Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 76)
裁判所の判断(by Bot):
原判決の上記量刑判断は相当であって,当裁判所としても是認できる。
ア所論は,被告人は,捜査段階や原審公判において,賄賂性を明白に認めていたにもかかわらず,原判決は,被告人の悪質性を過度に強調するために,被告人が賄賂性の認識を否認し続けていると曲解して認定し,これを前提に量刑判断をした,という。しかし,については,被告人は,捜査段階において,賄賂性の認識を認める供述をし,原審第1回公判期日の罪状認否においても,本件公訴事実を認める旨の供述をする一方で,原審公判における被告人質問においては,仲介業者を介して受領した現金合計1000万円について,仲介業者が本件土地売買に関して行った媒介業務の対価としてB社から得た利益の一部を,仲介業者の実質的経営者であるDに対する貸付金の返済として受領したというのが本件当時の認識であったなどとし,賄賂性の認識がなかったかのような供述をしたことから,原判決は,本件当時,被告人が賄賂性の認識を有していたと認定したことについて補足説明を加えたものである。被告人のそのような供述状況を踏まえれば,原判決は誠に的確に説明を加えたものであって,被告人が賄賂性を明
白に認めていたとする所論は失当というほかない。他方で,原判決が,量刑の理由においては,被告人が収賄の事実自体は認めるなどして反省の態度を示していると説示しているところからすると,被告人が捜査段階や原審第1回公判期日の罪状認否では本件を認めていたことを踏まえて,被告人に反省の態度があることを量刑上有利な事情として考慮していることが明らかであって,このことからすると,賄賂性の認識に補足説明を加えたのは,被告人の供述状況を踏まえて,念のためにしたものと理解できるから,原判決において,被告人が賄賂性の認識を否認し続けていると曲解したとする所論も失当である。 イ次に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/088946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88946
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,平成26年2月20日午後1時30分頃,原告Aが京都市道上において普通自動二輪車(以下「本件車両」という。)で転倒した事故(以下「本件事故」という。)は,道路の管理に瑕疵があったために発生したとして,原告Aが,道路の管理者である被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)2条1項に基づき,損害賠償金316万3001円のうち312万5501円及びこれに対する不法行為日(本件事故日)である平成26年2月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(第1事件),本件車両の所有者である原告Bが,本件事故により本件車両が損傷したとして,被告に対し,国賠法2条1項に基づき,損害賠償金16万0789円及びこれに対する平成26年2月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(第2事件)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/088945_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88945
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告と同性婚の関係にあった被告A及び後に被告Aと婚姻した被告Bに対し,被告らが不貞行為を行った結果,原告と被告Aの同性の事実婚(内縁関係)が破綻したとして,共同不法行為に基づき,婚姻関係の解消に伴う費用等相当額337万4000円及び慰謝料300万円並びにこれらに対する不法行為20(最終不貞行為)の日の翌日である平成29年1月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/088944_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88944
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
?原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5639879号
登録出願日 平成25年7月9日
設定登録日 平成25年12月27日
登録商標 (標準文字)アンドホーム
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第37類建設工事,建築工事に関する助言,建築物の施工管理,建築設備の運転・点検・整備第42類建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究
?被告は,本件商標の指定役務中,第42類「測量,地質の調査,建築又は都市計画に関する研究」についての不使用を理由として,商標法50条1項に基づき,商標登録取消審判請求をし,平成29年7月3日,同請求が登録された(取消2017−300421号)。
?特許庁は,上記請求について審理した上,平成31年2月27日,「登録第5639879号商標の指定役務中,第42類「測量,地質の調査,建築又は都市計画に関する研究」についての商標登録を取り消す。」旨の審決(以下「本件審決」という。また,取消しに係る役務を「取消対象役務」という。)をした。その謄本は,同年3月7日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年3月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/088943_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88943
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
?原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5639879号
登録出願日 平成25年7月9日
設定登録日 平成25年12月27日
登録商標(標準文字) アンドホーム
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第37類建設工事,建築工事に関する助言,建築物の施工管理,建築設備の運転・点検・整備第42類建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究
?被告は,本件商標の指定役務中,第42類「建築物の設計,デザインの考案」についての不使用を理由として,商標法50条1項に基づき,商標登録取消審判請求をし,平成29年6月22日,同請求が登録された(取消2017−300389号)。
?特許庁は,上記請求について審理した上,平成31年2月27日,「登録第5639879号商標の指定役務中,第42類「建築物の設計,デザインの考案」についての商標登録を取り消す。」旨の審決(以下「本件審決」という。また,取消しに係る役務を「取消対象役務」という。)をした。その謄本は,同年3月7日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年3月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/942/088942_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88942
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
?原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5639879号
登録出願日 平成25年7月9日
設定登録日 平成25年12月27日
登録商標 (標準文字)アンドホーム
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第37類建設工事,建築工事に関する助言,建築物の施工管理,建築設備の運転・点検・整備第42類建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究
?被告は,本件商標の指定役務中,第37類「建築工事に関する助言,建築物の施工管理,建築設備の運転・点検・整備」についての不使用を理由として,商標法50条1項に基づき,商標登録取消審判請求をし,平成29年6月22日,同請求が登録された(取消2017−300388号)。
?特許庁は,上記請求について審理した上,平成31年2月25日,「登録第5639879号商標の指定役務中,第37類「建築工事に関する助言,建築物の施工管理,建築設備の運転・点検・整備」についての商標登録を取り消す。」旨の審決(以下「本件審決」という。また,取消しに係る役務を「取消対象役務」という。)をした。その謄本は,同年3月7日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年3月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/941/088941_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88941
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
?原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5639879号
登録出願日 平成25年7月9日
設定登録日 平成25年12月27日
登録商標 (標準文字)アンドホーム
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第37類建設工事,建築工事に関する助言,建築物の施工管理,建築設備の運転・点検・整備第42類建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究
?被告は,本件商標の指定役務中,第37類「建設工事」についての不使用を理由として,商標法50条1項に基づき,商標登録取消審判請求をし,平成29年6月22日,同請求が登録された(取消2017−300387号)。
?特許庁は,上記請求について審理した上,平成31年2月25日,「登録第5639879号商標の指定役務中,第37類「建設工事」についての商標登録を取り消す。」旨の審決(以下「本件審決」という。また,取消しに係る役務を「取消対象役務」という。)をした。その謄本は,同年3月7日,原告に送達された。 ?原告は,平成31年3月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/940/088940_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88940
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,独立特許要件違反(進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/088939_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88939
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,医療法人A(以下「本件施設」という。)の経理担当者として,本件施設の預金口座の管理等の業務に従事していたものであるが,名古屋市a区b町cd番地e所在の株式会社B銀行(以下「B銀行」という。)C支店に開設されていた本件施設名義の普通預金口座(以下「本件施設名義口座」という。)の預金を本件施設のために業務上預かり保管中,第1平成30年12月25日,名古屋市f区gh丁目i番地所在の本件施設において,自己の用途に費消する目的で,同所に設置されていたパーソナルコンピュータを操作し,B銀行のインターネットバンキングシステムを利用して,同日,本件施設名義口座から,株式会社D銀行に開設されていた被告人名義の通常貯金口座(以下「本件被告人名義口座」という。)に550万円を振込入金し,第2同月31日,本件施設において,自己の用途に費消する目的で,同所に設置されていたパーソナルコンピュータを操作し,B銀行のインターネットバンキングシステムを利用して,平成31年1月4日,本件施設名義口座から,本件被告人名義口座に450万円を振込入金し,もって,それぞれ横領した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/088938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88938
Read More
概要(by Bot):
本件は,被告人Bの指示の下,廃棄物処理業等を営む被告会社が運営し,食品製造業等から排出される廃棄物を処理して肥料の製造等を行う施設から,定められた基準値を超える汚水を公共用水域である名古屋港に5回にわたり排出したという水質汚濁防止法違反の事案である。本件は,長期間にわたり同種行為が繰り返される中での組織的かつ常習的な犯行であるところ,国民の健康や生活環境の保護といった同法の趣旨に鑑み,本件により生じた結果はもとより看過することができない。施設の運営につき実権を握る地位にあった被告人Bは,かねて搬入される廃棄物の
受入れが施設の処理能力を大きく超える状況にあったにもかかわらず,適切な措置を講じることなく,自身の立場や会社の利益を守りたいなどとの独善的かつ利己的な動機から,従業員を指揮して安易に違法排水を続け,種々の隠ぺい工作をも行っていたもので,かかる一連の経緯は誠に厳しい非難に値する。他方,被告会社代表者が適切な監督を怠った自身の責任につき真摯に謝罪と反省の言葉を述べ,被告人Bも公判廷では事実を認めて反省の態度を示していること,当然の報いとはいえ,被告会社は事業許可取消処分を受け,相応の社会的制裁を受けていること,被告人Bの妻が出廷の上,今後の指導監督を誓約していること,被告人らに前科はないことなど,被告人らのために酌むべき事情もある。以上を考慮し,被告会社に対しては主文の罰金刑を科すこととし,また,被告人Bに対しては主文の懲役刑を科した上,今回に限り特にその刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/937/088937_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88937
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,妻であるA(当時40歳)がナイフ様の刃物(以下「ナイフ」という。)を持ち,被告人がハンマー様のもの(以下「ハンマー」という。)を持った状況の中での口論の末に,怒りが高じて殺意を抱き,平成30年12月17日午前5時頃,愛知県豊川市a町b番地被告人方において,同女に対し,手に持った前記ハンマーでその頭部を複数回殴った上,手に持った前記ナイフでその頚部を突き刺して切り,よって,その頃,同所において,同女を頚部刺切創による内頚静脈損傷に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/088936_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88936
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成30年12月2日午前10時頃から同月4日午前9時30分頃までの間に,名古屋市a区bc番地de棟西側駐輪場において,同所に駐車中のA所有の自動二輪車1台(時価約30万円相当)を窃取した。
第2 平成31年1月18日午後9時24分頃,同市f区gh丁目i番j号東側路上において,同所を徒歩で通行中のB(当時29歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が手に持っていた同人ほか1名所有又は管理の現金約6万5800円及び財布等12点在中の手提げかばん1個(時価合計約8万8000円相当)をひったくり窃取した。
第3 同月22日午前2時34分頃,同市k区?m丁目n番h号o北西側歩道上において,同所で自転車にまたがり信号待ちのため停車していたC(当時22歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が自転車の前かごに入れていた同人所有又は管理の現金約2万5000円及び財布等16点在中のかばん1個(時価合計約3万7700円相当)をひったくり窃取した
第4 同日午後10時9分頃,同市p区qh丁目r番s号t東側歩道上において,同所を徒歩で進行中のD(当時37歳)の背後から自動二輪車を運転して近づき,同人が手に持っていた同人所有又は管理の現金約7万8000円及び財布等9点在中の手提げバッグ1個(時価合計約8万7000円相当)をひったくり窃取した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/088935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88935
Read More
結論(by Bot):
以上の次第であり,欺罔行為,故意,共謀の存在を争う各弁護人の主張には理由がない。被告人3名が共謀して判示各詐欺の犯行に及んだと認められることに疑いを挟む余地はなく,被告人3名は,いずれも判示各詐欺の犯行につき共同正犯としての罪責を免れない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/088934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88934
Read More
裁判所の判断(by Bot):
しかしながら,詐欺既遂事件について被告人の詐欺の故意及び共謀を否定した原判決の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 1第1審判決及び原判決の認定並びに記録によると,詐欺既遂事件の事実関係は,以下のとおりである。
(1)前記第1の1(1)のマンション(以下「本件マンション」という。)のエントランスには,オートロック式の自動ドアとインターフォン機器のほか,集合郵便受け及び宅配ボックスが設置されている。同郵便受けのエントランス側(表側)には郵便物等の投入口があるが,郵便物等の受取は,オートロックを解錠して自動ドアからマンションのエレベーターホールに入り,同郵便受けの裏側から行う構造となっている。また,荷物の配達時に名宛人である居住者が不在であった場合には,宅配業者は,荷物を宅配ボックスに入れ,暗証番号を設定して施錠した上,不在連絡票に暗証番号を記入してこれを名宛人の郵便受けに投函し,名宛人は,郵便受けから不在連絡票を取り出し,そこに記載された暗証番号を用いて宅配ボックスから荷物を受け取る仕組みとなっている。
(2)被告人は,荷物受取の依頼を受け,平成28年11月18日,本件マンションのエントランスに入り,1303号室の郵便受けの投入口から宅配便の不在連絡票を取り出し,そこに記載された暗証番号を用いて宅配ボックスの扉を開け,Aが送付した現金在中の荷物を取り出し,その後,同荷物を回収役に渡した。
(3)被告人は,荷物受取の依頼を受け,同月22日にも,本件マンションのエントランスに入り,1303号室の郵便受けの投入口から不在連絡票を取り出し,そこに記載された暗証番号を用いて宅配ボックスの扉を開け,Aが送付した現金在中の荷物を取り出し,その後,同荷物を回収役に渡した(以下,Aが送付した各荷物を「本件各荷物」という。)。なお,被告人は,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/933/088933_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88933
Read More
事案の概要(by Bot):
(1)本件は,著作権等管理事業者である被控訴人が,控訴人らに対し,被控訴人との間で利用許諾契約を締結しないまま,控訴人Xが,平成20年6月18日から平成27年1月22日までの間「MusicLoungeSUQSUQ」(旧SUQSUQ)の,平成27年7月9日から同年11月30日までの間「LIVEBANDPARADISE」(PARADISE)の実質的経営者として,控訴人らが,平成27年12月7日から現在に至るまで,「MusicLoungeSUQSUQ」(現SUQSUQ)の実質的経営者として,それぞれ上記各店において,楽曲につき演奏,歌唱ないしカラオケ機器により使用した行為が,被控訴人が著作権を管理する著作物(管理著作物)の演奏権ないし上映権侵害に当たると主張して,控
4訴人らに対し,〈1〉著作権法112条1項に基づいて,現SUQSUQにおける管理著作物の演奏・歌唱による使用の差止めを求めるとともに,〈2〉主位的に著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,予備的に不当利得返還請求として,i)控訴人Xにつき,上記各店における平成20年6月18日から平成28年10月31日までの使用料相当額及び弁護士費用から既払金8万7480円を控除した残額472万0620円(このうち52万2720円の限度で控訴人Yと連帯して)並びにこれに対する不法行為以後又は請求の日の翌日である平成28年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金,ii)控訴人Yにつき,現SUQSUQにおける平成27年12月7日から平成28年10月31日までの使用料相当額及び弁護士費用52万2720円並びにこれに対する不法行為以後又は請求の日の翌日である同年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息金,iii)控訴人らにつ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/932/088932_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88932
Read More
要旨(by裁判所):
被告人が氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,覚せい剤約3キログラムを隠匿したボストンバッグを航空機の手荷物として,カンボジア王国所在の空港から北海道内の空港に持ち込み,覚せい剤を日本国内に輸入したとする覚せい剤取締法違反,関税法違反の事案について,上記バッグに覚せい剤を含む違法薬物が隠されているかもしれないと認識していたとして故意を認め,被告人に懲役9年及び罰金400万円を言い渡した事例
(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/088931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88931
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「養殖魚介類への栄養補給体及びその製造方法」とする特許権(以下「共有特許権」という。)を被告P2と共有するとともに,発明の名称を「透析機洗浄排水の中和処理用マグネシウム系緩速溶解剤」とする特許権(以下「甲4特許権」という。)を単独で有している原告が,被告らに対し,次の各請求をする事案である。 被告会社に対する請求
被告会社による別紙物件目録(1)記載の「ケアシェル」という商品名の粒状物(養殖魚介類への栄養補給体)(以下「被告製品」という。)の製造販売が共有特許権の直接侵害(均等侵害を含む。)に当たるとともに,甲4特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たることを理由とする,特許法100条1項及び2項に基づく,被告製品の製造,譲渡等の製造装置等の廃棄の請求 被告製品の製造販売を理由とする金銭請求
()上記の各特許権侵害の不法行為に基づく,損害の賠償及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払の請求
()上記の各特許権侵害に係る不当利得返還請求権に基づく,利得の返還及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法704条前段所定の利息の支払の請求
()被告製品の製造販売について特許権侵害が成立しないとしても,その行為は原告の法律上の保護に値する利益を侵害するものとして違法であり,またこれにより被告会社が法律上の原因なく利得したことを理由とする,不法行為又は不当利得返還請求権に基づく,上記()及び()と同額の支払請求 後記中国の会社に対する共有特許権についての通常実施権の許諾等を理由とする金銭請求
()被告会社が中国の会社に対して共(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/930/088930_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88930
Read More
概要(by Bot):
本件は被告人が被害車両を正に追跡している最中の衝突事故であり,第3車線を先行する被害車両にすぐに気付かず,被害車両自体の発見の遅れのミスがあったからという主張ないし弁解は,そもそもその前提を欠き,失当である。なお,所論は,被害車両自体の発見が遅れたことによって,とっさの判断をすべき状況下で生じた判断ミスによる過失を主張するようであるが,被告人車両のドライブレコーダーの記録からは,発見が遅れ,被害車両に衝突しそうになってあわてているといった被告人の様子や行動はみられない。その音声記録には被告人が発した言葉はなく,被害車両に衝突しそうになったときの,焦り,驚愕,不安といった心情等は伝わってこないし,適切かどうかは別にして,衝突を避けようとしてあわてて急ハンドルを切ったといった形跡もみられない。した
がって,原判決が,被告人が被害車両に気付くのが遅れるなどしたためとっさの判断をしなければならない状況に陥っていたと認定しなかった点にも誤りはない。加えて,本件では,急ブレーキを掛けるまでの必要があったわけではなく,被告人車両を被害車両の速度を若干下回る程度に減速しさえすれば十分に衝突が避けられたとみられるのに,原判決は,衝突が避けられる程度の速度まで落とすためブレーキペダルを十分に踏み込まなかった点の不自然さから,被告人には衝突を避けようとする気持ちが見られないと判断したのであって,その判断に不合理な点はない。所論は,原審記録にある実験においては,時速100キロメートルを超える車両が時速80キロメートル程度まで減速させるという実験がなされていないから,どのように制動したときに衝突が避けられたかについての証拠がないのに,原判決が,車間距離約10メートルの時点でより強くブレーキを掛けることが非常に容易であったとしたのは誤りであるというが,原判決は,原審におけるA証言(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/929/088929_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88929
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を輸入,販売等することにより原告の有する特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の輸入,使用,譲渡,貸渡し並びに譲渡及び貸渡しの申出の差止め並びに同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金627万2000円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成29年9月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
屈折計登録番号:特許第4889772号
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/088928_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88928
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネットの動画投稿サイトである「FC2動画」に原告が著作権を有する別紙作品目録記載の動画(以下「本件作品」という。)の一部を何者かが無断でアップロードしたことにより,原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるから,同アップロードをした者(以下「発信者」という。)への損害賠償請求権の行使等のために経由プロバイダである被告から発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるなどと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する別紙発信者情報目録記載の発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/927/088927_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88927
Read More