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要旨(by裁判所):
伐採木を野焼きした廃棄物処理法違反の事案について,懲役と罰金を併科した一審判決を量刑不当により破棄し罰金刑に処した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/088906_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88906
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要旨(by裁判所):
建材等を焼却した廃棄物処理法違反の事案について,規制目的外の延焼による公共の危険の発生を量刑要素として不当に重視した疑いがあるなどとして一審判決を量刑不当により破棄し罰金額を減額した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/088905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88905
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」とする発明についての特許の特許権者である控訴人が,被告各方法が缶入りワインという「物」を生産する方法の発明である本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告各アルミ缶が被告各方法の使用にのみ用いる物に該当し,被控訴人モンデ酒造による被告各方法を使用した被告各製品の製造及び被控訴人モンデ酒造らによる被告各製品の販売が本件特許権の侵害(直接侵害)に当たり,被控訴人大和製罐による被告各アルミ缶の製造及び販売が本件特許権の間接侵害に当たる旨主張して,被控訴人モンデ酒造に対し,被告各方法の使用の差止めを,被控訴人モンデ酒造らに対し,被告各製品の販売の差止め及び廃棄を,被控訴人大和製罐に対し,被告各アルミ缶の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被控訴人らに対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償5億7000万円の一部請求として8000万円及びこれに対する平成27年8月27日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原判決は,本件発明に係る本件特許は,同法36条6項1号所定の要件(以下「サポート要件」という。)及び同条4項1号所定の要件(以下「実施可能要件」という。)に違反する無効理由(同法123条1項4号)により特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,控訴人は同法104条の3第1項により本件特許権を行使することができないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,これらを棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/904/088904_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88904
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判示事項(by裁判所):
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付を行った後期高齢者医療広域連合が当該後期高齢者医療給付により代位取得した不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務についての遅延損害金の起算日
要旨(by裁判所):
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付を行った後期高齢者医療広域連合は,その給付事由が第三者の不法行為によって生じた場合,当該第三者に対し,当該後期高齢者医療給付により代位取得した当該不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務について,当該後期高齢者医療給付が行われた日の翌日からの遅延損害金の支払を求めることができる。
(意見がある。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/088903_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88903
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙3原告商品目録記載の商品(携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器のうち排液ボトル及び吸引ボトルで構成されているもの。以下「原告商品」という。)を販売する控訴人が,別紙1被告商品目録記載の商品(携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器のうち排液ボトル及び吸引ボトルで構成されているもの。以下「被告商品」という。)を販売する被控訴人に対し,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態と類似する形態を有する被告商品の販売は,原告商品と混同を生じさせる行為であるから,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に当たる旨主張して,同法3条1項及び2項に基づいて,被告商品の譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原判決は,原告商品の形態が控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されていること,被告商品の形態が原告商品の形態と類似することは認められるが,被控訴人による被告商品の製造販売行為は,原告商品と「混同を生じさせる行為」に当たると認めることはできないから,同法2条1項1号の不正競争に当たると認められない旨判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,原告商品の形態は控訴人の商品等表示として著名であるから,被控訴人による被告商品の販売は同項2号の不正競争に当たる旨の主張を新たに追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/088902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88902
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」とする発明について,平成14年6月5日(優先日平成13年9月28日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国オーストラリア)を国際出願日とする特許出願(特願2003−532366号。以下「本件出願」という。)をし,平成17年4月15日,特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成28年4月6日,本件特許について特許無効審判の請求(無効2016−800043号事件)をした。原告は,平成29年3月29日付けの審決の予告を受けたため,同年7月4日付けで,本件出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし15を一群の請求項として,請求項1ないし8,10ないし15を訂正し,請求項9を削除し,明細書を訂正する旨の訂正請求をした。その後,特許庁は,平成30年2月20日,本件訂正を認めた上で,「特許第3668240号の請求項1〜8,10〜15に係る発明についての特許を無効とする。特許第3668240号の請求項9についての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月1日,原告に送達された。
(3)原告は,平成30年6月21日,本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし8,10ないし15の記載は,次のとおりである(下線部は本件訂正による訂正箇所である。以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲130)。
【請求項1】アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法であって,該方法が:アルミニウム缶内にパッケージングする対象とするワインとして,35ppm未満の遊離SO2と,300ppm未満の塩化物と,800ppm未満のスルフェートとを有す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/901/088901_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88901
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の執筆した別紙著作物目録記載の「日本会議の研究」と題する書籍(以下「本件書籍」という。)の記述のうち,別紙記述目録記載の記述(以下「本件記述」という。)1から5までにより名誉を毀損されたとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料2700万円及び弁護士費用300万円の合計3000万円並びにこれに対する平成28年525月1日(本件書籍の出版日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づき名誉回復処分としての謝罪広告の掲載,人格権に基づき本件記述1から5までを削除ないし抹消しない限り本件書籍を発表してはならないとする条件付きの差止めをそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/088900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88900
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事案の概要(by Bot):
原告らは,それぞれ,特殊詐欺グループに属し原告らの息子になりすました者からの電話を受け,緊急に金銭を必要としている事態にある旨を告げられその旨誤信して金員を指示されたとおりに振り込み,これを詐取されたところ,同グループに属するEが,指定暴力団稲川会(以下「稲川会」という。)の三次組織である習志野一家F組の構成員であり,その威力を利用して資金獲得行為を行うについて当該詐欺をし,また,稲川会の事業の執行について当該詐欺をしたとして,稲川会の会長として同会を代表する被告に対し,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)31条の2本文又は民法715条1項による損害賠償請求権に基づき,原告らが詐取された金員相当額,慰謝料及び弁護士費用相当額の合計額並びにこれに対する原告らが最後に詐欺に係る振込みをした日(最後の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/088899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88899
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裁判所の判断(by Bot):
1本件電車の発車方法に関するAの単独犯行の自白供述の根幹部分の信用性が否定されるとの主張について
弁護人は,確定判決は,本件事件を単独で行ったとするAの単独犯行の自白供述を柱として事実を認定していると指摘し,新たに提出した証拠により,本件電車第2車両のパンタグラフ,第7車両の手ブレーキ,第7車両の前照灯,第7車両の扉(戸閉)連動スイッチの各状況から,複数の犯人が,第1車両,第2車両及び第7車両に侵入して操作を行ったことが明らかとなったから,これらに言及しないAの単独犯行の自白供述は,本件電車の発車方法に関する根幹部分についての信用性が否定され,これに依拠してAの単独犯行であるとした確定判決の実行行為の認定には誤りがある,と主張する。第2車両のパンタグラフに関する主張についてア弁護人の主張の要旨弁護人は,B2名誉教授作成の三鷹事件鑑定書(弁1)及び各三鷹事件意見書(弁29,58)(以下,これらを併せて「B2教授の意見」という。)を根拠として,要旨,次のように主張する。すなわち,事故後の本件電車は,第2車両のパンタグラフ
7が上がった状態になっていた(昭和24年8月22日付け検証調書(以下「本件検証調書」という。)添付検証写真(以下「本件検証写真」という。)第9),第1車両の運転室内における操作では,第1車両と第2車両のパンタグラフだけを上げることはできず,第2車両内で同車両のパンタグラフを上げる操作をすることが必要であり,本件電車は,構造上,別々の者が第1車両と第2車両のそれぞれでパンタグラフを上げる操作をすることが必要となるから,複数の犯人が操作し,本件電車を暴走させたことが強く推認される,と主張する。そして,B2教授は,第2車両のパンタグラフの上昇の経緯,原因について,要旨,次のように指摘する。すなわち,第2車両のパンタグラフの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/088898_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88898
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被告人が,平成29年11月上旬頃から同月15日までの間に,東京都内又はその周辺において,覚せい剤を自たという事案である。
2本件控訴の趣意は,要するに,被告人は,公道上で身体検査を受けた際,警察官から突然陰部を触られたため,それ以上の身体検査を拒否し,さらに,その後の警察官からの執拗な要求に応じて,公道上で下着を下ろし,陰部を露出して身体検査に協力するなどしたのに,これらの重要な事実を一切記載しない虚偽の報告書を提出して,強制採尿令状等を取得した手続には,令状主義の精神を没却する重大な違法があり,このような違法な手続を利用して行われた採尿手続によって得られた被告人の尿の鑑定書(原審甲5,以下「本件鑑定書」という。)は違法収集証拠として証拠能力がないにもかかわらず,原裁判所がこれを採用したことは,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある,被告人には覚せい剤使用の故意がないのに,これを認めた原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/088897_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88897
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の前提事実に関する認定(前記2)は,当裁判所も支持できるが,その事実関係の下で,被告人について,不法残留幇助罪の成立を認めた判断は是認することができない。弁護人の控訴趣意及び検察官の答弁を踏まえ,以下,当裁判所が,そのよ
うに判断する理由を説明する。被告人が本件行為に至る経緯やその実態をみると,Aが不法残留となる約9か月前から,被告人とAは,同居し,生計を共にしていたものであるところ,Aは資産を有しており,被告人が離職した際の家賃等をAが負担していたことからも認められるように,被告人によって一方的に扶養されるという関係にはなかった。また,Aが不法残留となった後に二人が転居し,飲食店経営を始めたという事情はあるものの,転居によって,以前から継続していた同居の性質が変容したとはいえず,飲食店経営はA及び被告人の生計の手段として行われていたものであるから,本件行為は,Aと内縁関係にある被告人が,同居して生計を共にする従来からの状態を継続していたものにすぎないと評価することができる。他方で,被告人は,一定の場所に居住し,公然とAと共に飲食店を切り盛りし,ブログにAとの内縁関係を前提とする記事を載せ,家族や知人に紹介するなど,Aの存在を殊更隠そうとしていたような状況は認められないし,公務所に虚偽の文書を提出するなどして当局に不法残留の発覚を妨害するなどしたことも認められない。他方,正犯であるAの不法残留は,在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留した,という不作為犯であるから,前記の本件行為が,Aの正犯行為を促進する危険性を備えたものと評価することは困難というべきである。そうすると,原判決が,被告人につき,Aの不法残留に対する幇助罪の成立を認めたのは,正犯行為の性質を的確に踏まえないまま,幇助行為の要件を形(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/896/088896_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88896
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人から食品の包装フィルムのデザインを受託していた控訴人が,被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を被控訴人の取引先に告知したとして,被控訴人が,控訴人に対し,主位的に不正競争防止法(不競法)4条,予備的に民法709条に基づき,損害賠償金550万円(慰謝料500万
2円及び弁護士費用相当損害金50万円の合計)及びこれに対する不法行為の日である平成30年3月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の主位的請求を,損害賠償金55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用相当損害金5万円の合計)及びこれに対する平成30年3月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。控訴人が,原判決中の敗訴部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/088895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88895
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事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,(1)一審被告Yが,一審原告の営業秘密である,「SSTG1」との名称の字幕制作ソフトウェアを構成するプログラムのソースコードの制作に当たって本件ソースコードを取得又は使用したことは,不競法2条1項4号,5号,7号及び8号に規定する不正競争行為のいずれかに該当することを理由として,一審被告らに対し,不競法3条1項及び2項に基づき,被告ソフトウェアの生産・使用等の差止め,被告ソフトウェアのプログラムを収納した記憶媒体の廃棄,本件ソースコードの使用の差止め,本件ソースコードの全部又は一部を記録した記憶媒体の廃棄,原告ソフトウェアに含まれるファイル「Template.mdb」を利用して原告ソフトウェアとの互換性を確保しようとする行為の禁止を求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償として3000万円(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件ソースコードのうち,原判決別紙物件目録2−2記載の部分は不競法2条6項所定の営業秘密に該当し,一審被告Yがこれらの情報を一審被告フェイスに開示したことは同条1項7号の不正競争行為に,一審被告フェイスがこれらの情報を取得し,被告ソフトウェアに用いて販売したことは同条8号の不正競争行為に,それぞれ該当
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/894/088894_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88894
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の運用するレンタルサーバ上に開設された別紙2ウェブページ目録記載のウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)に掲載された別紙4侵害行為目録記載1の画像(以下「本件画像」という。)によって,別紙3著作物目録記載のウェブ広告(以下「本件広告」という。)についての原告の著作権(複製権)が侵害されたことが明らかであり,また,これと選択的に,本件ウェブページに掲載された別紙4侵害行為目録記載2の各記載(以下,これらを一括して「本件各記載」という。)によって,原告の社会的評価が低下し,信用が毀損されたことが明らかであり,本件画像及び本件各記載の掲載者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償請求等を行うために,被告の保有する別紙1発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示が必要であると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/088893_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88893
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要旨(by裁判所):
タイヤ製造等を目的とする会社に雇用され,タイヤ製造業務に従事していた被用者らが,作業工程から発生する石綿及び石綿を不純物として含有するタルク(滑石を微粉砕した無機粉末であり,ゴムの充填剤ないし粘着防止の打ち粉として使用されていた)の粉じんに曝露し,これによって石綿関連疾患(悪性胸膜中皮腫,肺がん,石綿肺)に罹患したとして,被用者ら及びその相続人ら(一審原告ら)が,タイヤ製造会社(一審被告)に対し,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づき,慰謝料の支払を請求した事案において,昭和35年には石綿が生命・健康に対して危険性を有するものであるとの抽象的な危惧を抱かせるに足りる知見が集積し,一審被告の同業者が設置した病院の医師が昭和35年にタルクが不純物として石綿を含むことが多い旨の論文を公表していたことから,一審被告もその頃にはこれらの知見を有していたのに,一審被告は高濃度の石綿又は石綿を不純物として含有するタルクの粉じんが飛散する状態で被用者らを職務に従事させていたとして,被用者ら全員に対する安全配慮義務違反が認められるとした事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/892/088892_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88892
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事案の概要(by Bot):
本件は,イヤホンに装着するイヤーパッドを控訴人(1審被告)から購入した上でイヤホンの製造,販売等を行っている被控訴人(1審原告)が,控訴人におい
て,被控訴人による前記イヤホンの製造,販売等は控訴人の保有する本件特許権1及び本件意匠権(本件知的財産権)並びに本件特許権2を侵害するものである旨を,その開設するウェブサイト上に記事として掲載し,また,被控訴人の取引先に告知したこと(本件行為)は,不正競争防止法2条1項15号(平成30年法律第33号による改正後の2条1項21号)に定める不正競争行為に該当すると主張して,控訴人に対し,同法3条1項による,本件行為の事案である。原審は,本件行為によって言及された権利に本件特許権2は含まれていないとした上,本件行為によって言及された控訴人の権利(本件知的財産権)は,控訴人が被告製品を譲渡したことにより既に消尽したので,被控訴人が本件知的財産権を侵害している旨の事実は虚偽であるとして,その事実の告知・流布のを求める限度で,被控訴人の請求を認容した。そこで,控訴人が,自本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/891/088891_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88891
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成9年2月12日,発明の名称を「酸味のマスキング方法」とする特許の出願をし,平成19年2月16日に特許権の設定登録を受けた。 ?原告は,平成26年7月9日,本件特許について無効審判の請求をし,特許庁は,上記請求を無効2014−800118号事件として審理した。
?特許庁は,平成28年6月10日,本件特許を無効とする審決(以下「一次審決」という。)をした。被告は,一次審決の取消しを求める訴えを提起したところ(知的財産高等裁判所平成28年(行ケ)第10157号事件),平成29年7月19日,一次審決を取り消す旨の判決の言渡しがされ,同判決は,その後確定した。
?被告は,平成30年1月23日付けで請求項2の削除を含む明細書及び特許請求の範囲の訂正請求をした(以下「本件訂正」といい,同日付け訂正請求書に添付された明細書を「本件明細書」という。)。
?特許庁は,同年7月11日,本件訂正を認めた上,請求項1についての審判請求は成り立たないとし,請求項2についての審判請求を却下する旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。 ?原告は,同年11月15日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,本
件訂正後の請求項1に記載された発明を「本件発明」という。)。
【請求項1】醸造酢を含有するドレッシング,ソース,漬物,及び調味料からなる群より選択される少なくとも1種の製品に,スクラロースを該製品の0.0028〜0.0042重量%の量で添加することを特徴とする該製品の酸味のマスキング方法。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/890/088890_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88890
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判示事項(by裁判所):
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときの民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額
要旨(by裁判所):
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/889/088889_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88889
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概要(by Bot):
本件は,被上告人が,ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤に係る特許につき,その特許権を共有する上告人らを被請求人として特許無効審判を請求したところ,同請求は成り立たない旨の審決を受けたため,同審決の取消しを求める事案である。本件特許に係る発明の進歩性の有無に関し,当該発明が予測できない顕著な効果を有するか否かが争われている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/888/088888_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88888
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事案の概要(by Bot):
1本件は,東京都国分寺市内でまつげエクステサロンを営む控訴人が,元従業員である被控訴人が,控訴人を退職後に同市内のまつげエクステサロンで就労したことは,被控訴人と控訴人の間の競業禁止の合意に反し,また,控訴人の営業秘密に当たる控訴人の顧客2名の施術履歴を取得したことは不正競争行為(不正競争防止法2条1項4号,5号又は8号)に当たるとして,被控訴人に対し,主位的には上記合意,予備的には不正競争防止法に基づき,退職後2年間の同市内におけるアイリスト業務への従事の差止めを求めた事案である。 2原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/088887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88887
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