Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 80)
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「多色ペンライト」とする発明に係る特許権の特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩 性の有無(引用発明の認定,一致点及び相違点の認定及び相違点に係る判断の当否)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/088864_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88864
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結論(by Bot):
以上の次第であるから,判示のとおり,被告人Aには第三者供賄罪,被告人Bには贈賄罪が成立し,いずれもその各罪責を免れない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/863/088863_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88863
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主文(by Bot):
被告人を懲役8年に処する。未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
第1 被告人は,知人のA(当時21歳)から,自己が貸金業を営んでいるなどとして出資金名目の金銭の交付を受けていたものであるが,
1同人から,金銭借用名目で現金を騙し取ろうと考え,返済する意思も能力もないのに,これらがあるように装い,平成28年12月6日頃,長崎県諫早市内又は長崎市内において,同人に対し,「Bグループが裏切ったせいで資金が足りない。年末で金を借りたい奴はたくさんいるのに,貸すための金が無くて,利益が出せない。52万円貸してほしい。」などと嘘を言って現金52万円の借用を申し込み,前記Aにその旨誤信させ,よって,同月7日,長崎市(住所省略)株式会社C銀行D支店駐車場において,同人から借用名目で現金52万円の交付を受け,
2前記貸金業に関連して自己が第三者と紛争になったとして,前記Aから同紛争に係る示談金の立替金等の名目で現金を騙し取ろうと考え,真実は,同人が同紛争に巻き込まれた事実はなく,同人が同紛争に係る示談金を支払う必要もないのに,これらがあるように装い,?平成29年1月15日頃,長崎県雲仙市(住所省略)医療法人E病院敷地内において,同人に対し,「Bグループが警察に被害届を出して,その件で警察に逮捕されていた。今度俺が逮捕されたら,お前も逮捕される。Bグループに支払う示談金として300万円を用意してほしい。」などと嘘を言って,示談金の立替金名目で現金の交付を要求し,前記Aにその旨誤信させ,よって,同日,長崎県諫早市(住所省略)ab号株式会社FG店駐車場において,同人から示談金の立替金名目で現金9万7000円の交付を受け, ?同日頃,長崎県内又はその周辺において,同人に対し,電話で,「今後被害届を出す可能性のある連中に金を返して縁を切りたい。一気に解決するなら10(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/862/088862_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88862
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要旨(by裁判所):
民間企業である補助参加人が,市から無償提供を受けた土地を市に返還せず,他の企業に売却したのは債務不履行又は不法行為にあたるとして,同市民である被控訴人らが同市長である控訴人に対し,補助参加人に損害賠償金63億円の支払を請求することを求めた件につき,補助参加人には土地の一部について市への返還義務があったとして,土地の全部について返還義務があったとした原判決を変更した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/861/088861_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88861
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事案の概要(by Bot):
本件は,アイメイク施術台に関する特許を有する原告が,被告らに対し,被告らが販売し又は販売の申出をする製品が原告の特許権を侵害すると主張し,特許法100条1項及び2項に基づき,販売,販売の申出の禁止並びに廃棄を,同法102条2項,民法709条に基づく損害賠償として,被告らに対し,各1900万8000円及びうち178万2000円に対し不法行為の後の日である訴状送達の20日(平成29年5月18日)の翌日から,うち1722万6000円に対する請求拡張の後の日である平成30年8月1日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/860/088860_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88860
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成29年1月23日に出産した三つ子の育児をする中で次第に負担感を募らせ,二男であるAの泣き声を特に苦痛に感じるようになっていたところ,平成30年1月11日午後6時半頃,激しく泣き始めたAが泣き止まず,これに加えて長女も泣き始めたこと等に強いいら立ちを感じ,その気持ちをAにぶつけようと考え,同日午後7時頃,愛知県豊田市a町b丁目c番地de号当時の被告人方南東和室において,A(当時11か月)に対し,その身体を両手で仰向けに持ち上げて畳の上に2回たたきつける暴行を加え,よって,同人に頭蓋冠骨折,びまん性脳損傷等の傷害を負わせ,同月26日午後8時13分頃,同市f町g丁目h番地所在のi病院において,同人を前記びまん性脳損傷により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/859/088859_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88859
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年10月24日頃,愛知県内のa湾において,A(当時63歳)の死体を同湾内の海中に投棄し,もって死体を遺棄した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/088858_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88858
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判示事項(by裁判所):
死刑確定者が親族以外の者との間で発受する信書につき刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号所定の用務の処理のために必要とはいえない記述部分がある場合に,同部分の発受を許さないこととしてこれを削除し又は抹消することの可否
要旨(by裁判所):
刑事施設の長は,死刑確定者が親族以外の者との間で発受する信書につき,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律139条1項2号所定の用務の処理のために必要な記述部分のほかに,そのために必要とはいえない記述部分もある場合には,同項3号又は同条2項によりその発受を許すべきものと認められるときを除き,同条1項に基づき,同部分の発受を許さないこととしてこれを削除し,又は抹消することができる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/857/088857_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88857
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,本件特許に関して,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,特許を受ける権利を被控訴人に譲渡したことにより被控訴人が受けるべき利益を基礎とする相当の対価1億5000万円(うち控訴人X1につき1億3500万円,控訴人X2につき1500万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/856/088856_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88856
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判示事項(by裁判所):
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義
要旨(by裁判所):
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/855/088855_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88855
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は,原告の著作物である別紙写真目録記載の写真の画像データを無断で改変の上,2度にわたりオンライン・カラオケサービスのアカウントのプロフィール画像に設定して原告の著作権(複製権及び自動公衆送信権)並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害して原告に損害を与えたなどと主張して,被告に対し,民法709条,著作権法114条3項に基づき,損害賠償金168万9848円及びうち84万4924円に対する第1の不法行為の日である平成28年1月7日から,うち84万4924円に対する第2の不法行為の日である同年2月18日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/854/088854_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88854
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,第1平成31年3月13日午後8時28分頃,高知市a町b番c号所在のA店において,レジスターから店長B管理の現金17万円を盗み,第2Cと共謀の上,コンビニ強盗をしようと企て,同月27日午前3時9分頃,同市de番地f所在のD店において,従業員E(当時24歳)に対し,被告人が所携の包丁様の刃物を突き付け,「金庫どこ。鍵出して」と命じ,Cが粘着テープで両手首を縛り上げるなどの暴行・脅迫を加え,その反抗を抑圧して経営者F所有の現金42万1570円及び手提げ金庫1個(時価約100円相当)を強奪したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/088853_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88853
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らが別紙物件目録記載の各製剤(以下,それぞれを符号に従い「本件製剤1」のようにいい,併せて「本件各製剤」という。)を製造・販売等する行為が原告の特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法12500条1項に基づく本件各製剤の生産,使用,譲渡若しくは貸渡し,輸出若しくは輸入,譲渡若しくは貸渡しの申出又は譲渡若しくは貸渡しのための展示の差止めと,同条2項に基づく本件各製剤の廃棄を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
ランタン化合物を含む医薬組成物
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/852/088852_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88852
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,在職中にした3件の商品開発に係る職務発明又は職務考案(以下「職務発明等」という。)につき,特許又は実用新案登録を受ける権利(以下「特許等を受ける権利」という。)を被告にそれぞれ譲渡したとして,被告に対し,特許法35条3項(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ),実用新案法11条3項に基づき,上記各譲渡に対する相当対価の合計額1084万7046円及びこれに対する平成30年10月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求す る事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/851/088851_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88851
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判示事項(by裁判所):
中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):中国の地域から本邦に引き揚げることなく昭和20年9月2日以前から中国の地域に居住していた日本人男性を父とし,同男性と中華民国の方式により婚姻して旧国籍法の規定により日本国籍を取得した女性を母として同月3日以後中国の地域で出生した者は,その母が同月2日において本邦に本籍を有しておらず,その母につき,同日において,日本国民として本邦に本籍を有していた者に準ずる程度の本邦への引揚げの可能性があったといえる特段の事情も認められないという判示の事情の下では,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律にいう「中国残留邦人等」に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/850/088850_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88850
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,名称を「医薬品相互作用チェック装置」とする発明に係る特許権の特許権者である。
被告らは,平成26年1月22日,本件特許につき訂正審判請求をし,同年3月5日付けで請求成立の審決がされた(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。 (2)原告は,平成29年3月9日,本件特許につき特許庁に無効審判請求をし,特許庁は上記請求を無効2017−800032号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成30年7月30日,「特許第4537527号の請求項1ないし4,6,8に係る発明についての特許を無効とする。特許第4537527号の請求項5,7,9に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同年8月9日,原告及び被告らに送達された。(4)被告らは平成30年9月5日に,原告は同月10日に,審決の取消しを求めてそれぞれ第2事件及び第1事件の訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/849/088849_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88849
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の提供するインターネット接続サービスを介してインターネット上のウェブサイトに投稿された別紙投稿記事目録記載の投稿記事中の写真は,原告が著作権を有する別紙写真目録の写真と実質的に同一のものであるから,本件記事を投稿した行為は本件写真に係る原告の著作権(公衆送信権)を侵害するものであることが明らかであるとして,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,本件記事の投稿に関する別紙発信者情報目録記載の情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/088848_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88848
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理由の要旨(by Bot):
(1)被告は,本件発明について,サポート要件違反(無効理由1),及び国際公開第01/059737号に記載の発明及び下記甲3,5〜11の文献記載の技術事項に基づく進歩性欠如(無効理由2)を主張した。審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件発明はサポート要件に適合するが,本件発明1〜6,8は,引用発明及び甲3,5〜11文献に基づき当業者が容易に想到することができたものであり進歩性を欠くから,本件発明1〜6,8についての特許を無効とすべきであるというものである。なお,文献中の図面の一部は,各文献の番号に応じた別紙図面目録記載のとおりである。甲3:湯原義公・鈴木哲也,「レーザ回折/散乱式粒度分布測定装置LA−700」,ReadoutHORIBATechnicalReports,株式会社堀場製作所,1992年1月26日,No.4,p30−36甲5:特開平6−109631号公報甲6:特開昭51−15487号公報甲7:特開2001−126165号公報甲8:特開平4−124798号公報甲9:特開2001−153801号公報甲10:特開平11−23458号公報甲11:特開昭59−47691号公報 (2)審決が認定した引用発明及び本件発明との一致点及び相違点は次のとおりである。
ア引用発明
a)空気中に浮遊する煙粒子を感知する装置であって,b)少なくとも第1の照明および第2の照明を与えるように構成された光源と,c)煙粒子を含み得る検出対象空気が流れるように構成された煙粒子感知区画と,d)前記第1または第2の照明によって,前記煙粒子感知区画を交互に照射するように構成された諭理手段と,e)前記煙粒子感知区画内の煙粒子で散乱した光を受光するセンサ手段と,f)前記煙粒子感
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/847/088847_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88847
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事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「骨切術用開大器」とする発明に係る特許権を有する被控訴人が,控訴人が製造,貸渡し及び貸渡しの申出をしている原判決別紙物件目録記載の骨切術用開大器(被告製品)は,上記特許権の請求項1及び2に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属するとして,控訴人に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,貸渡し及び貸渡しの申出の差止め,並びに,同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めた事案である。 2原判決は,被控訴人の上記各請求をいずれも認容したところ,控訴人がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/088846_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88846
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成27年11月11日,別紙の立体商標(以下「本願商標」という。)について,商品区分第19類(金属製でない建築材料)に属する「コンクリート製杭」(以下「本願指定商品」という。)を指定商品として,商標登録出願(商願2015−110645号)をした。原告は,平成28年8月4日付けで拒絶査定を受けたことから,同年11月9日,不服審判を請求した(不服2016−16797号)。特許庁は,平成30年12月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平成31年1月15日,原告に送達された。原告は,平成31年2月12日,審決の取消しを求めて,本件訴訟を提起した。 2審決の理由の概要
本願商標は,商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるので商標法3条1項3号に該当し,使用をされた結果需要者が原告の業務に係る商品であることを認識することができるものではないので同条2項には該当しないから,商標登録を受けることができない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/088845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88845
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