Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 85)
理由の要旨(by Bot):
原告は,本件発明1〜6についての実施可能要件及びサポート要件違反(無効理由1),本件発明1〜5についての以下の甲6に対応する出願(特願2009−531851号。以下「先願1」という。翻訳は甲7文献による。)に基づく拡大先願違反(無効理由2),本件発明1,2,4〜6についての以下の甲8〜11文献及び技術常識に基づく進歩性欠如(無効理由3),本件発明1〜6についての明確性要件違反(無効理由4)を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1に関し,本件発明1〜6は実施可能要件及びサポート要件に適合する,無効理由2に関し,本件発明1〜5は先願1の明細書等に記載された発明と同一であるとはいえず拡大先願違反は認められない,無効理由3に関し,本件発明1,2,4〜6について,以下の甲8〜11文献及び技術常識に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,無効理由4に関し,本件発明1〜6は明確性要件に適合するというものである。甲6:国際公開第2008/043822号甲7:特表2010−505436号公報甲8:Itoetal.,FEBSLett.,1992,309(1),p.85-88甲9:米国特許出願公開第2006/0141456号明細書甲10:Junghansetal.,Proc.Natl.Acad.Sci.USA(1996)Vol.93,p5512-5516甲11:Sarkaret.al.,NatureBiotechnology(2002)Vol20,p908-913
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/760/088760_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88760
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判示事項(by裁判所):
鑑定等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原々決定及び結論においてこれを是認した原決定にはいずれも刑訴法435条6号の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/759/088759_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88759
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判示事項(by裁判所):
鑑定等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原々決定及び結論においてこれを是認した原決定にはいずれも刑訴法435条6号の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/088758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88758
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裁判所の判断(by Bot):
1前提事実
以下の事実は,証拠上明らかに認められる。
?被告人の糖尿病等
被告人は,本件の約40年前頃に,1型糖尿病を発症して以来治療を続けており,平成11年頃からは,主治医であるD医師の指導の下で,インスリン注射による治療を行っていた。糖尿病は,インスリン作用の不足に基づく慢性的な高血糖を主な症状とする代謝疾患であり,代謝異常が長く続いた場合には合併症が出現し,進展すれば失明等の重大な結果をもたらす可能性があるほか,心筋梗塞等の原因となって生命をも脅かすおそれがあるなどとされている。 ?血糖値管理の必要性
血糖値は,食事,運動,ストレスといった種々の要因により,大きく変動するが,特にインスリン注射等による治療を行っている場合には,薬剤の量や食事量,運動量等によっては,低血糖になることがある。一般には,血糖値が70ないし55/?程度に低下すると冷汗や動悸,熱感等の自律神経症状(人によってその出方は異なるが,被告人の場合は,体温上昇を感じるなどというものである。)が現れ,50/?程度に低下すると認知能力等が低下する中枢神経症状が現れ,更に30/?程度まで低下すると大脳の機能が低下して意識消失等の症状が現れて,その状態が長時間続くと生命に危険が及ぶなどとされている(後甲6)。他方,高血糖の状態が続くと上記?で述べたような合併症を引き起こすおそれがあるので,糖尿病患者,特にインスリン注射等による治療を行っている者は,血糖値を適正な範囲内に保つよう管理する必要がある。その上限については,合併症予防の観点から,過去一,二か月の平均血糖値を反映する血糖コントロール状態を示す指標であるHbA1c値を7パーセント未満とすることが目標値とされている。なお,この値に対応するおおよその目安となる血糖値は,空腹時の血糖値が130/dl未満,食後2時間の血糖値が1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/757/088757_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88757
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人A及び同Bは,現金を強取しようと考え,C,D,E,F,G,H,I及びJと共謀の上,平成29年4月20日午後零時25分頃,福岡市a区bc丁目d番eパーキングにおいて,K(当時29歳)に対し,その顔面に催涙スプレーを噴射する暴行を加えて,その反抗を抑圧し,同人管理の現金3億8400万円在中のスーツケース1個(時価約1万円相当)を強取し,その際,前記暴行により,同人に約5日間の治療を要する刺激物質性接触皮膚炎及び化学物質性急性気管炎の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/088756_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88756
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成28年12月3日午後5時頃,福岡市a区bc番先の道路(以下「本件走行開始地点」という。)において,普通乗用自動車を発進させて前方数メートルの位置の道路上に自車を停止させるに当たり,ブレーキを的確に操作して安全に停止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,ブレーキを的確に操作せず,ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込み,自車を前方に加速進行させ,狼狽のあまり,アクセルペダルをブレーキペダルと誤認していることに気付かず,更にアクセルペダルを踏み込み,自車を時速約86キロメートルまで加速させて同区de番f号のA病院(以下「本件病院」という。)東館付近道路まで進行させ,同館テラス付近において,自車をB(当時44歳),C(当時44歳)及びD(当時53歳)に衝突させ,更に自車を同館外壁に衝突させるなどしながら同館内ラウンジに突入させ,同ラウンジにおいて,自車をE(当時23歳)ほか6名に衝突させるなどし,よって,別紙1記載のとおり,Bほか2名をそれぞれ死亡させ,別紙2記載のとおり,Eほか6名にそれぞれ傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/088755_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88755
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許第4637825号の特許権(以下「本件特許権」といい,その20特許を「本件特許」という。)の特許権者であった原告らが,特許法112条1項規定の特許料追納期間中に第4年分の特許料及び割増特許料(以下,特許料及び割増特許料を「特許料等」と総称する。)を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について,同法112条の2第1項に基づき第4年分の特許料等を納付する旨の特許料納付書(以下「本件納付書」という。)及び回復理由書を提出したところ,特許庁長官が本件納付書による納付手続を却
3下した(以下「本件却下処分」という。)ため,上記の追納期間の徒過には同項所定の「正当な理由」があるから本件却下処分は違法であると主張して本件却下処分の取消しを求めるとともに,本件却下処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/088754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88754
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要旨(by裁判所):
(1)大阪府の国旗国歌条例,同条例に基づき府教委の教育長が発した,学校行事における国歌斉唱の際に式場内の教職員に起立斉唱を命じる旨の通達,v高校のh校長を除き,各府立学校の校長らが教職員に対して発令した上記同旨の各職務命令は,憲法の諸規定や関係法令,国民主権原理,自由権規約等に反するものでなく,教育長の上記通達及び各校長の職務命令に違反して,入学式あるいは卒業式における国歌斉唱の際に着席し,起立斉唱しなかったことを理由に,控訴人gを除く控訴人らに対して府教委がした戒告処分は,いずれも裁量権を逸脱・濫用するものではなく,適法である。
(2)v高校の職員会議におけるh校長の言動や同校長と控訴人gとの面談内容等からすると,同高校の平成26年度の入学式における国歌斉唱に関し,同校長が控訴人gに対して国歌斉唱時に起立斉唱すべき旨の職務命令を発したとは認められない。
控訴人gに対して府教委がした戒告処分は,教育長の上記通達及び校長の職務命令に違反して,国歌斉唱時に着席し,起立斉唱しなかった行為が地方公務員法に規定する上司の職務上の命令に従う義務に違反したことを理由とするものであるところ,校長の職務命令があったと認められない以上,その懲戒事由の一部に誤りがある。また,上記戒告処分当時,教育長の通達のみに違反したことを理由に懲戒処分を受けた事例があったとは認められず,当時の府教委の指導方針ないし運用も,教育長の通達のほかにこれを踏まえた校長等の職務命令が存在する場合において,これらに従わないときに初めて懲戒処分の対象となるとの認識・予測を教職員らに抱かせるものであったと認められることに照らせば,上記戒告処分は,府教委の裁量権を逸脱・濫用してされた違法なものと認められる。
もっとも,府教委は,必要な調査を経た上で,校長による職務命令の発令があったことを前提に上記戒告処分を行ったものであり,職務上尽くすべき注意義務を尽くさなかったとは認められないから,同処分に国家賠償法1条1項にいう違法があったとはいえない。
※参考のため,別紙として原判決を添付した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/088753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88753
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事案の概要(by Bot):
本件は,映画の著作物について著作権を有すると主張する原告が,一般利用
者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが動画共有サイトにアップロードした行為によって原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/752/088752_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88752
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,パチスロ等に多額の金員を費やしたため公租公課等の支払に困り,現金を強取しようと考え,平成31年2月25日午後1時40分頃,高知県土佐清水市ab番地c甲郵便局において,同郵便局局員A(当時54歳)に対し,その右手首をつかみながら,刃先を出したカッターナイフをその顔面等に突き付け,同郵便局局員B(当時54歳)に対し,同カッターナイフをその胸部に突き付け,「金を出せ。早くしないと刺すぞ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,前記Aらの反抗を抑圧した上,前記Bにキャッシャーから同郵便局局長C管理の現金100万円を排出させた上で強取したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/088751_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88751
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「シール付き印刷物及びその製造方法」とする特許権を有する原告が,被告が製造,販売等した別紙目録記載1の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属するとともに,被告製品を製造する方法は同目録記載2の製造方法(以下「本件方法」という。)であり,本件方法は特許請求の範囲請求項4記載の発明(以下「本件発明2」という。)の技術的範囲に属し,被告による被告製品の製造,譲渡等並びに本件方法の使用及び本件方法により製造した被告製品の譲渡等は上記特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の製造,譲渡等の差止め,本件方法の使用の差止め,本件方法により製造した被告製品の譲渡等の差止め及び被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条2項に基づき損害賠償金220万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年9月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/088750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88750
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事案の概要(by Bot):
(1)A事件は,原告が,被告らが後記の本件ブログに後記の本件投稿1から4の投稿をしたこと,被告らが本件ブログに本件投稿1から本件投稿4へのリンクを貼ったこと,被告らが従業員を介してウクライナ国内の結婚相談所に後記の誹謗中傷行為を行ったことが,原告の名誉ないし信用を毀損する共同不法行為であると共に不正競争防止法2条1項15号の不正競争行為に該当すると主張して,被告らに対し,民法709条及び719条又は不正競争防止法4条に基づき(選択的併合),連帯して330万円の損害賠償及びうちによる損害の230万円については複数の一連の投稿から成る本件投稿1の最初の投稿の日である平成28年7月21日から,による損害の100万円についてはの行われた日よりも後の日である平成27年1月15日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(2)B事件は,被告らが本件ブログに後記の本件投稿5の投稿をしたこと,被告らが本件ブログに本件投稿5へのリンクを貼ったことが原告の名誉ないし信用を毀損する共同不法行為であると共に不正競争防止法2条1項15号の不正競争行為に該当すると主張して,被告らに対し,(ア)民法709条及び719条又は不正競争防止法4条に基づき(選択的併合),連帯して150万円の損害賠償及びこれに対する本件投稿5の投稿日の翌日である平成30年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,(イ)人格権に基づく本件投稿5の削除,(ウ)民法723条に基づく謝罪文の掲載を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/088749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88749
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要旨(by裁判所):
裁判長が,法廷警察権に基づき,刑事事件の公判期日における傍聴人のノートパソコンの使用を一律に禁止した措置が,国家賠償法1条1項にいう違法な公権力の行使にはあたらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/088748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88748
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「会計処理方法および会計処理プログラムを記録した記録媒体」とする特許第4831955号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を一括して「本件明細書」という。)を有する原告が,被告において生産し,使用する別紙2物件目録記載1ないし3の各製品(以下,これらを一括して「被告製品」という。)は本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告製品の生産,使用は本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,使用の差止め,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権(対象期間は平成29年1月1日から平成30年3月31日までであると解される。)に基づき,2800万円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年4月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/088747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88747
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事案の概要(by Bot):
本件は,Fが主導したグループにより,被害者の親族になりすまし親族が現金を至急必要としているかのように装って被害者から金員をだまし取る詐欺の被害を受けた原告らが,被告D及び被告Eに対し,Fは,指定暴力団G会H会I一家に所属しており,Fが指定暴力団G会の威力を利用して上記グループを構成し,上記グループが原告らから金員を詐取した行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成20年法律第28号による改正後のもの。以下「暴対法」という。)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に該当し,G会の会長である被告D及び同会の特別相談役である被告Eは,G会の「代表者等」に該当するから,原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,同条に基づき,連帯して,原告らが上記グループに交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/088744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88744
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「シリコーン・ベースの界面活性剤を含むアルコール含有量の高い発泡性組成物」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告サラヤ株式会社(以下「被告サラヤ」という。)が製造し,同被告及び被告東京サラヤ株式会社(以下「被告東京サラヤ」という。)が販売する速乾性手指消毒剤である別紙物件目録記載1及び2の各製品(以下,同記載1の各製品を「被告製品1」と,同記載2の各製品を「被告製品2」とそれぞれ総称し,また,これらを併せて「被告各製品」という。)がいずれも,本件特許の請求項1,5及び6に係る各発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,また,これらを併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するとして,被告らに対し,以下の各請求をする事案である。 (1)差止請求
ア被告らに対する請求
本件特許権に基づく被告各製品の販売等の差止請求
イ被告サラヤに対する請求本件特許権に基づく被告各製品の製造の差止請求(同項)
(2)廃棄請求(被告らに対する請求)
本件特許権に基づく被告各製品の廃棄請求(同条2項)
(3)損害賠償請求
ア被告サラヤに対する請求
本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金1464万円及びうち1220万円に対する不法行為後の日である平成29年10月12日(訴状送達の日の翌日)から,うち244万円に対する平成31年1月18日(訴えの変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(なお,次項記載の限度で,被告東京サラヤと連帯しての支払を請求するものである。) イ被告東京サラヤに対する請求
本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金732万円及びうち610万円に対する不法行為後の日である平成29年10月12日(訴状送達の日の翌日)から,うち122万円に対する平成3(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/088742_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88742
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要旨(by裁判所):
第1事案の概要
本件は,平成16年3月から平成22年9月26日にかけて出荷販売された「茶のしずく石鹸」と称する薬用洗顔石鹸(以下「本件石鹸」という。)を使用したことによって,小麦アレルギー等(以下,本件石鹸の使用によって生じたアレルギーを「本件アレルギー」という。)を発症し,重大な健康被害を生じたと主張する原告ら20名が,本件石鹸及びその原材料の一つであり,本件アレルギーのアレルゲンとなった加水分解コムギ末(グルパール19S)には欠陥が存在するとして,本件石鹸の製造又は販売を行った被告株式会社悠香(以下「被告悠香」という。)及び被告株式会社フェニックス(以下「被告フェニックス」という。),グルパール19Sの製造販売を行った被告片山化学工業研究所(以下「被告片山化学」という。)に対し,それぞれ製造物責任法3条に基づき,包括一律請求として,特に重篤なアレルギー症状であるアナフィラキシーショックを生じた原告らについては各1500万円,その余の原告らについては各1000万円の損害の賠償等の連帯支払を求めた事案である。
なお,本件については,合計5次にわたる提訴があり,口頭弁論の併合がされた結果,原告の総数は一時120名となったが,口頭弁論終結時までに,うち91名については訴訟外において和解が成立したこと等により訴えを取り下げ,うち9名については裁判上の和解が成立したため,本判決の対象となる原告らは20名である。
第2当裁判所の判断の要旨
1本件石鹸の一部には,被告悠香を単に「販売元」と表示したにすぎない仕様のものが含まれるが,被告悠香は,本件石鹸が自社のブランド製品であることを強調し,消費者に対し通信販売を通じて一手販売をしていたこと,有名女優を起用したテレビコマーシャル等により,自社の名において積極的な広告宣伝を行い,爆発的な売上げとなったこと等を踏まえれば,本件石鹸は,被告悠香の製品であるとの社会的認知が確立していたと認められるから,全販売期間を通じて,被告悠香は本件石鹸の「製造業者等」(実質的製造業者)に該当する。
2洗顔用石鹸ないし化粧品は,人の皮膚に触れて身体に直接作用する化学製品であることから相当高度の安全性が求められる一方,使用者自身の体質等に応じて不可避的に「化粧品かぶれ」等といわれる健康被害を生じる可能性もあるといった製造物の特性を考慮すれば,本件石鹸に欠陥があったといえるかについては,製品の使用によって生じた被害の内容・程度,被害発生の蓋然性,製品の有用性,指示・警告の有無・内容,及び法令等への適合性といった種々の事情を考慮した上で,本件石鹸が引き渡された当時の社会通念に照らし,「欠陥」すなわち通常有すべき安全性を欠いているか否かをもって決するのが相当である。
原告らを含む本件石鹸の使用者らは,本件石鹸を洗顔等に使用することによって,本件石鹸の配合成分の一つであったグルパール19Sに対して経皮経粘膜的に感作を生じ,その後,経口摂取した小麦に対してもアレルギー症状を引き起こすようになったものであるが,半数程度の症例においては,複数の臓器にわたる全身症状であるアナフィラキシー症状を生じ,更に約4分の1程度については意識消失,血圧低下といった,適切な処置を施さずに放置をすれば死に至る可能性もある危険な状態であるアナフィラキシーショックを生じたというものである。このように,本件アレルギーは,一般に想定される化粧品に触れることで生じる比較的軽微かつ局所的な皮膚障害の範囲を超えて,相当重篤な症状を内容とするものであり,これを根治するための確立した治療方法も存在せず,一旦発症すると上記の症状が相当長期間にわたって継続すること,本件石鹸は薬事法上定められた承認を得ていたなど行政規制に沿って製造販売されたものであったが,実際の承認手続の内容に照らせば,アレルギー被害の発生に関して必ずしも十分な安全性が担保されていたとは評価できないこと等の事情に照らすと,本件石鹸が原告らに引き渡された当時の実用的な科学技術的水準からすれば,被告悠香や被告フェニックスを含む製造業者らにおいて本件アレルギーによる被害を具体的に想定して製品を開発,製造することは困難であったという事情を考慮したとしても,本件石鹸は,重篤な食物アレルギーを引き起こす危険性を有していた点において,社会通念上,製造物として通常有すべき安全性を欠いており,その製品設計上,欠陥があったと認められる。
3製造物責任法は,当該製造物を引き渡した時点における世界最高水準の科学技術的な知見によっても,当該製造物に欠陥があることを認識することができなかったことを製造業者等が立証した場合には,当該製造業者等において賠償責任の免責を認めている(いわゆる開発危険の抗弁(製造物責任法4条1号))。
本件石鹸の欠陥内容については,本件石鹸の引渡し当時における国内の一般的な医学的知見によれば容易に認識し得るものではなかったと認められるが,当時から既に知られていた海外の症例報告の存在,グルパール19Sがグルテンに部分加水分解を施して得られた小麦由来の成分であること等に照らせば,当時,入手可能であった知識の総体としての世界最高水準の知見をもってしてもなお,上記した本件石鹸の欠陥を認識できなかったとまでは認められない。したがって,本件石鹸につき,被告悠香及び被告フェニックスに開発危険の抗弁は成立しない。
4グルパール19Sは,本件石鹸の配合成分の一つとして使用された原材料であるが,それ自体も被告片山化学によってグルテンを原材料として酸加水分解処理を施すなどして製造された「製造物」であるから,本件石鹸とは別に,製造物としての欠陥の有無が問題となる。
これまでに明らかになった医学的知見によれば,本件アレルギーの抗原はグルパール19Sであり,グルパール19Sが感作抗原性を獲得した原因もグルパール19S自体の製造過程にあったとされており,原告らを含む本件石鹸の使用者らは本件石鹸の原材料成分であるグルパール19Sに起因して本件アレルギーを発症したものと認められる。
グルパール19Sは,本件石鹸の原材料として特注された製品ではなかったものの,広く食品・化粧品への添加,配合を前提とした添加素材,成分であったところ,このような製造物の特性を考慮すれば,その欠陥の判断は,当該製造物が,社会通念上,化粧品及び食品に配合,添加される原材料として通常有すべき安全性を欠いているか否かをもって決するのが相当である。そして,このような欠陥の有無を判断するに際しては,製品被害の内容・程度,原材料自体の製品としての有用性,製品の使用者に対する指示・警告の有無,内容,法令や公的規制への適合性といった事情のほか,特に当該原材料が完成品において「通常予見される使用形態」に沿って使用されたか,原材料の他に製品事故の要因が存在するかを重視すべきと解される。
本件石鹸にグルパール19Sを配合すること及びその具体的な配合濃度は被告フェニックスによって決定されたこと,石鹸には界面活性剤が含まれ皮膚膜や角質の分解作用があり,特に本件石鹸ではダブル洗顔が推奨されるなど頻繁に顔に触れることを想定した製品であったことなどが認められるが,いずれも広く化粧品用途一般に利用可能とされたグルパール19Sの「通常予見される使用形態」の範囲内の用途,用法ということができる。そして,当時の科学技術的水準に照らせば,グルパール19Sは薬事法に基づく規格に適合する成分であり,行政規制上あるいは実務慣行上,ある原材料を用いた化粧品等の安全性は,化粧品(完成品)の製造業者において確保するよう求められていたこと,同種の製造業者等においてグルパール19Sに起因して本件アレルギーの発症を具体的に予見することは困難であったことが認められるが,他方で,前述した本件アレルギーによる被害の程度の重大性,グルパール19Sの製造販売に際しては天然素材である小麦に由来する成分であるとされていたこと,本件では原材料自体が原因となって重大な健康被害を生じたと認められ,完成品製造業者のみが責任を負うべきと解する根拠は見出せないこと等も併せ鑑みれば,グルパール19Sは,社会通念上,化粧品に配合,添加される原材料として通常有すべき安全性を欠いており,その製品設計上,欠陥があったと認められる。
5原告らは,20名全員が本件石鹸の使用歴を有し,特別委員会の示した診断基準を満たしており,本件石鹸を使用した結果,本件アレルギーを発症したものと認められる。原告ら各自が被った被害の内容は,各自の具体的症状,経済的状況及び社会的環境などによりその内容,程度を異にするものであるが,本件石鹸の使用による本件アレルギーの発症及び相当程度の長期間にわたる症状の継続という共通の事実関係を前提として,その限りにおいて,包括的,一律的な損害額を認定することができると解される。ただし,原告らの中でもアナフィラキシーショックを生じた者については,特に重大な被害を被ったといえるから,別途損害額を加算するのが相当である。
原告らが被った損害の金銭評価については,原告らは,いずれも,小麦を摂取する毎に種々のアレルギー症状を呈して苦痛を被ったこと,症状の発現を避けるべく相当長期間にわたって小麦摂取の制限を余儀なくされ,これに伴って様々な肉体的・精神的苦痛,社会的,経済的不利益を被ったことが認められるが,個々の症状の発現自体は,基本的には一過性のものであり,小麦の摂取制限に伴う不利益の大部分も行動の制限にとどまること,本件アレルギーの一般的な予後としては通常の小麦アレルギー等と比較しても良好であり,回復傾向が医学的知見により客観的に裏付けられていること,原告らの中には皮膚症状を生じたにとどまる者もいること等を踏まえれば,原告ら全員に生じた共通損害としては150万円とするのが相当であり,特に,ショックを生じた者については,その症状の重篤性等に応じて100万円を加算する(合計250万円)のが相当である(ただし,既払金控除前)。なお,アレルギーの発症や予後が環境的要因,原告ら自身の遺伝的要因,体質によって左右される面は否定できないとしても,本件を通じて,これを理由に損害額を減額すべきではない。
認容額の総額は4195万8267円(既に支払われた金員を除く)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/741/088741_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88741
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の量刑判断は,考慮した事情及び評価ともに適切であり,当裁判所も相当なものとして首肯することができる。これに対し,所論は,各犯行は会社の経営のために行われたもので,各犯行により得た金銭は実際に会社の経営に用いられており,動機や犯行後の事情に酌量の余地があること,本件に関与した経理関係者が共犯者的立場であるのに処罰されておらず,このことを量刑上考慮すべきであること,被告人には前科前歴がないこと,被告人が反省していること,被告人が7か月以上身柄を拘束されたこと,会社の経営に関し被告人が厳しく報道され社会的制裁も受けたことなどによれば,原判決の量刑は不当に重い旨主張する。しかしながら,(会社の経営のための犯行であること)や(前科前歴のないこと),(被告人の反省)は,原判決も量刑上適切に考慮している。本件は,虚偽の決算書類等を利用するなどして,銀行の融資判断において重要な前提となる融資を受ける会社の財務状況等を偽って,合計約6500万円を詐取し,約6000万円の損害について被害回復の見込みがない事案であって,犯行態様は悪質で,被害も多額であるから,これらを中心に考察して,被告人を懲役2年6月の実刑に処した原判決の判断は相当であり,被告人の更なる反省等の原判決後の事情を踏まえても,原判決の量刑は左右されない。(共犯者的立場が処罰されていないことなど)については,各犯行は,会社の代表者である被告人が,経理等に関わっていた人物に依頼して,内容虚偽の決算報告書等を準備した上で行われており,主に準備行為に関わったこのような人物の処罰の有無等が,被告人の量刑を左右するとはいえない。(身柄の拘束)については,本件は実刑判決が相当な事案であり,原判決は所論指摘の点を未決勾留日数の算入において適切に考慮している。(社会的制裁)については(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/088739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88739
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事案の概要(by Bot):
1原判決が認定した犯行に至る経緯及び罪となるべき事実の要旨は,以下のとおりである。
被告人は,平成28年3月(以下,平成28年の記載については省略する。),当時勤務していた会社の同僚との間に生じた仕事上のトラブルを契機として,その精神状態を急激に悪化させ,4月13日には同僚が自分の悪口を言っているという被害妄想をもつようになり,その後,被告人の被害妄想の対象は拡大していき,会社の周囲の人間が敵であり,会社内でいじめに遭っているという妄想をもつに至った。そのため,被告人は,退職したいと考えて上司に申し出たものの,上司からはとりあえず休職するよう指示され,別の部署への異動もすぐにはできないと告げられたことから,逃げ道がないと感じて自殺を考えた。そして,自分一人で死ぬと,会社内でのいじめを家族に知られて恥ずかしいと思ったことや,自分の死後,会社から家族に損害賠償が請求されるなど,迷惑が掛かるのではないかと考えたことなどから,家族を殺害することを決意した。被告人は,浜松市I同日午前3時頃までの間に,祖母であるA(当時83歳)に対し,殺意をもって,その左胸部及び背部等を持っていたサバイバルナイフ(刃体の長さ
2約23cm,以下「本件ナイフ」という。)で突き刺して背部刺切損傷等の傷害を負わせ,同人を同傷害に基づく左血気胸により失血死させ(原判示第1)その頃,姉であるB(当時32歳)に対し,殺意をもって,その右側胸部及び右肩背部を本件ナイフで突き刺して右肩背部刺切損傷等の傷害を負わせ,同人を同傷害に基づく右血気胸により失血死させ(同第2)母親であるC(当時62歳)に対し,殺意をもって,その前胸部を本件ナイフで突き刺して心臓刺切の傷害を負わせ,同人を同傷害により失血死させ(同第3)父親であるD(当時60歳)に対し,殺意をもって,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/088738_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88738
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,訴訟事件,非訟事件及び審査請求等に関する行為その他一般の法律事務等を目的とする弁護士法人A法律事務所の代表社員弁護士,Bは,同法人の社員弁護士として,いずれも同法人の業務に従事していたものであるが,被告人及びBは,共謀の上,同法人の業務に関し,株式会社Cの取締役であったDらが,弁護士又は弁護士法人でなく,かつ,法定の除外事由がないのに,別紙犯罪事実一覧表(掲載省略)記載のとおり,平成29年1月18日頃から平成30年8月8日頃までの間,大阪市a区bc丁目d番e号f号室所在の弁護士法人A法律事務所等において,Eほか11名から,F株式会社等の債権者に対する債務整理等の法律事件に関する依頼を受け,同事件の債務整理手続等につき前記Eらに助言,指導し,同人らの債権者との間で和解交渉をするなどの法律事務を取り扱った際,これらの法律事務を取り扱わせ,同事件の和解書等に弁護士法人印又は弁護士印を押印させるなどし,もって法律事件に関して法律事務を取り扱うことを業としていた者に自己の名義を利用させたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/088736_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88736
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