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事案の概要(by Bot):
1事案の概要
本件は,発明の名称を「電気機械の制御」とする特許及び発明の名称を「高速電気システム」とする特許を有する原告が,被告の製造販売に係る別紙物件目録記載のバッテリ式真空掃除機(コードレスクリーナー。以下「被告製品」という。)及び被告製品におけるモータの制御方法が本件特許権1の請求項1,6,8ないし12の発明の技術的範囲及び本件特許権2の請求項1,4ないし7の発明の技術的範囲に属し,被告が被告製品を製造,販売等することは本件特許権1及び2を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/088457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88457
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の各商標権を有する原告が,被告による別紙被告標章目録記載の各標章の使用行為が上記各商標権の侵害に当たると主張して,被告に対し,商標法(以下「法」という。)36条1項及び2項に基づき,上記各標章の使用の差止めと抹消を求めるとともに,民法709条及び法38条3項に基づき,被告が平成26年10月1日から平成29年1月31日までの間(以下「本件対象期間」という。)に上記各標章を使用したことによる損害賠償金1272万0174円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年2月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/088456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88456
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,発明の名称を「船舶用エンジンのハイブリッド燃料供給システム及び方法」とする発明について,平成25年10月24日(パリ条約による優先権主張:外国庁受理2012年10月24日,韓国(KR),2013年5月23日,韓国(KR))に特許出願をした(特願2014−543440号)。原告は,国内書面提出期間内である平成26年4月10日に所定の書面を提出したが,平成27年12月22日,拒絶査定を受けた。 ?原告は,平成28年5月2日,特許庁に対し,拒絶査定不服審判を請求し,不服2016−6542号事件として係属した。
?原告は,平成29年7月25日,特許請求の範囲の請求項の記載の変更を内容とする手続補正書を提出した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,同年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月19日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,平成30年4月17日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。その明細書及び図面を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は改行部分を示す(以下同じ。)。各請求項の記載中,「BOG」とはボイルオフガス(Boil-OffGas)を,「LNG」とは液化天然ガス(LiquefiedNaturalGas)をいう(以下「BOG」,「LNG」という。)。 【請求項1】
LNG貯蔵タンクに貯蔵されたLNGから発生するBOGを圧縮する圧縮装置と,/前記LNG貯蔵タンクに貯蔵されたLNGが供給されて加圧する高圧ポンプと,/前記高圧ポンプで加圧された前記LNGを気化させる気化器と,を含み,/前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/088454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88454
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号:登録第5890540号
商標の構成:LOG(標準文字)
出願年月日:平成28年5月18日
査定年月日:平成28年10月7日
登録年月日:平成28年10月21日
指定役務:第36類「建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言」(以下,併せて「本件役務」という。)を含む。 (2)原告は,平成29年12月27日,本件商標登録のうち,本件役務を指定役務とする部分について,商標登録無効審判を請求した。
(3)特許庁は,原告の請求を無効2018−890001号事件として審理し,平成30年8月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月10日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年10月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件商標は,商標法3条1項3号及び4条1項16号に該当しない,というものである。 3取消事由
(1)商標法3条1項3号該当性判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法4条1項16号該当性判断の誤り(取消事由2)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/088453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88453
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事案の概要(by Bot):
(1)第1事件(請求の趣旨第3項)は,控訴人が,被控訴人に対し,本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権1ないし3の移転登録手続を求める事案である。なお,第1事件(請求の趣旨第1,2,4及び5項)は,控訴人が,被控訴人に対し,ライセンス契約に基づく営業のづく損害賠償などを求める事案である。第2事件は,被控訴人が,控訴人及び控訴人代表者であるAに対し,不正競争防止法3条に基づく損害賠償並びに商標権4ないし6の侵害に基づくなどを求める事案である。 (2)原審は,控訴人及び被控訴人の上記各請求をいずれも棄却した。
(3)そこで,控訴人が,商標権1ないし3の移転登録手続を求める部分(第1事件の請求の趣旨第3項)について控訴した。また,控訴人は,当審において,被控訴人に対し,事務管理に基づく取得した権利の移転(民法697条類推,701条,646条2項)としての商標権1ないし3の移転登録手続請求を,選択的に求める訴えの追加的変更をした。なお,その余の部分は不服の対象とされていない。 2前提事実
原判決の「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点
争点は,次のとおりである。(1)控訴人が本件営業譲渡契約の解除に基づく原状回復としての商標権1ないし3の移転登録請求権を有するか否か(原判決における争点(4))(2)控訴人が事務管理に基づく取得した権利の移転としての商標権1ないし3の移転登録請求権を有するか否か
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/088452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88452
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告及び株式会社ノベルト(以下「ノベルト」という。)は,平成24年3月19日,発明の名称を「核酸分解処理装置」とする発明について特許出願(特願2012−62880号。以下「本件出願」という。)をし,平成26年1月24日,特許権の設定登録を受けた。
?原告は,平成29年1月17日,本件特許について特許無効審判を請求(無効2017−800004号事件)した。被告及びノベルトは,同年11月30日付けの審決の予告を受けたため,同年12月27日付けで,請求項1ないし4からなる一群の請求項について,請求項2ないし4を訂正し,請求項1を削除する,本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)について訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲37)をした。その後,特許庁は,平成30年3月27日,本件訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月5日,原告に送達された。この間に被告は,ノベルトから本件特許に係る特許権の持分の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成30年1月5日)を受けた。 ?原告は,平成30年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項2ないし4の記載は,以下のとおりである(以下,請求項2に係る発明を「訂正発明2」,請求項3に係る発明を「訂正発明3」及び請求項4に係る発明を「訂正発明4」という。甲37)。 【請求項2】
メタノールタンクから供給されたメタノールを霧状に噴射するノズルを備え,該ノズルを介して噴射されたメタノールを気化してメタノールガスを発生させるメタノールガス発生部と,上記メタノールガス発生部の上方に位置して,熱反射可能な多孔質金属材料(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/088451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88451
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,以下の商標(登録第5825232号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙記載のとおり
登録出願日 平成27年8月25日
登録査定日 平成28年1月7日
設定登録日 平成28年2月12日
指定役務 第37類「コンクリートスラブ・床・道路・舗装等の建造物の修理工事・リフティング工事・再ならし工事・再支持工事,土木一式工事,コンクリートの工事」
原告及びメインマーク株式会社(以下「メインマーク社」という。)は,平成29年6月1日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890033号事件として審理を行い,平成30年5月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告及びメインマーク社に送達された。原告は,平成30年9月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項7号,10号,15号及び19号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録は,これらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効とすべきでないというものである。商標法4条1項15号該当性について請求人(原告及びメインマーク社。以下同じ。)が,「建物やコンクリートの床の傾きの修正,既存建物の地盤改良工事等の土木工事」の役務について使用する,「メインマーク」の片仮名からなる商標(以下「引用商標1」という。)及び「mainmark」の欧文字からなる商標(以下「引用商標2」という。)は,いずれも,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,請求人の業務に係る役務を表示するものとして,我が国の取引者,需要者の間に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/088450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88450
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5825231号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。商標別紙記載のとおり登録出願日平成27年8月25日登録査定日平成28年1月7日設定登録日平成28年2月12日指定役務第37類「コンクリートスラブ・床・道路・舗装等の建造物の修理工事・リフティング工事・再ならし工事・再支持工事,土木一式工事,コンクリートの工事」
(2)原告及びメインマーク株式会社(以下「メインマーク社」という。)は,平成29年6月1日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890032号事件として審理を行い,平成30年5月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告及びメインマーク社に送達された。 (3)原告は,平成30年9月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項7号,10号,15号及び19号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録は,これらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効とすべきでないというものである。 (1)商標法4条1項15号該当性について
請求人(原告及びメインマーク社。以下同じ。)が,「建物やコンクリートの床の傾きの修正,既存建物の地盤改良工事等の土木工事」の役務について使用する,「メインマーク」の片仮名からなる商標(以下「引用商標1」という。)及び「mainmark」の欧文字からなる商標(以下「引用商標2」という。)は,いずれも,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,請求人の業務に係る役務を表示するものとして,我が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/088449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88449
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裁判所の判断(by Bot):
原裁判所が判断の基礎とした事実の認定については,おおむね経験則等に照らして不合理なところはなく,本件紙片の領置に至る一連の捜査手続に違法はないとしてその証拠能力を認めて証拠調べをし犯罪事実の認定に用いた原裁判所の訴訟手続に法令違反はない。以下,弁護人の主張を踏まえて補足して説明する。
(1)本件マンションにおけるごみの取扱いについて,原審証拠によれば,本件マンションには,各階にゴミステーションがあり,地下1階にごみ置場が設けられており,そのごみ処理は管理組合の業務とされ,管理組合はマンション管理会社に対しごみの回収・搬出等の清掃業務を含む本件マンションの管理業務を委託し,そのうち清掃業務については,そのマンション管理会社から委託を受けた清掃会社が行っていたこと,本件マンションでは,居住者が各階のゴミステーションにごみを捨て,これを上記清掃会社の清掃員が各階から集めて地下1階のごみ置場に下ろすなどして,ごみの回収・搬出作業を行っていたことが認められる。このような本件マンションにおけるごみの取扱いからすると,居住者等は,回収・搬出してもらうために不要物としてごみを各階のゴミステーションに捨てているのであり,当該ごみの占有は,遅くとも清掃会社が各階のゴミステーションから回収した時点で,ごみを捨てた者から,本件マンションのごみ処理を業務内容としている管理組合,その委託を受けたマンション管理会社及び更にその委託を受けた清掃会社に移転し,重畳的に占有しているものと解される。このことを踏まえて,本件紙片を領置するに至った捜査過程について見ると,原審証拠によれば,平成25年10月頃から警視庁管内で会社事務所を狙った侵入窃盗事件が多発し始め,警察が捜査していたところ,翌年に中野警察署管内で発生し た侵入窃盗事件について,手口から容疑者として被告人が浮上し,被告人(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/088447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88447
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,東京都板橋区情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,板橋区長に対し,別紙1文書目録記載1の公文書(以下「本件請求対象文書」という。)の公開請求をしたところ(以下「本件公開請求」という。),その一部(同目録記載2(1)及び同(2)の部分)を非公開とし,その余の部分を公開する旨の部分公開決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件処分のうち,同目録記載2(2)の部分(以下「本件非公開部分」という。)を非公開とした部分は違法であると主張して,同部分の取消しを求めるとともに,板橋区長に対して本件非公開部分を公開する旨の決定をすることの義務付けを求める事案である(以下,上記義務付けを求める部分を「本件義務付けの訴え」という。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/088446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88446
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都児童相談センター所長が,A(平成13年▲月▲日生まれ。以下「本件児童」という。)について,児童福祉法28条1項1号に基づき,家庭裁判所の承認を得た上で,同法27条1項3号に基づく児童養護施設に入所させる措置(以下「本件入所措置」という。)を採り,その措置の期間が同法28条2項本文所定の2年を経過するに当たり,同項ただし書に基づく家庭裁判所に対する当該措置の期間の更新に係る承認の申立て(以下「本件承認の申立て」という。)をするとともに,同条3項本文に基づき,当該申立てに対する審判が確定するまでの間,引き続き本件入所措置を採る旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたところ,本件児童の保護者である原告が,本件処分について,同項本文の「やむを得ない事情がある」とは認められず違法であるとして,その取消しを求める事案である。被告は,本件訴えの提起後に,本件承認の申立てに対する家庭裁判所の承認の審判(以下「本件審判」という。)が確定し,本件処分の効力は消滅したから,本件訴えについての訴えの利益は失われたとして,本件訴えは不適法であり却下すべきである旨の主張をしている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/088445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88445
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,20歳未満の時に初診を受けた知的障害により,20歳に達した日に障害等級に該当する程度の障害の状態にあり,国民年金法(以下「国年法」という。)30条の4第1項所定の障害基礎年金の支給要件を充足しているとして,厚生労働大臣に対し,障害基礎年金の支給の裁定請求(以下「本件裁定請求」という。)をしたところ,同大臣から,20歳に達した日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとは認められないとして,障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告の障害の状態は障害等級2級の程度にあるとして,本件処分の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/444/088444_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88444
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,原判決別紙特許権目録記載1記載の特許,同目録記載2の特許及び同目録記載3の特許に係る各発明についての特許を受ける権利を譲り受けたが,本件各特許は,控訴人に無断で,第三者によって出願されたとして,本件各特許の現在の登録名義人である被控訴人に対し,特許法74条1項に基づき,本件各特許権についての移転登録手続を求めている事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。なお,原審において,被控訴人が,原審の被告から本件各特許権を譲り受けたとして参加の申出をし,脱退被告は訴訟から脱退した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/443/088443_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88443
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事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求と裁判の経過
(1)本件は,控訴人が商標権を有している各登録商標について,被控訴人が,これらと同一又は類似する標章を商標として使用しており,これは控訴人の商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項及び2項に基づきその使用の差止め等を,民法709条,商標法38条2項及び3項に基づき損害賠償を,民法703条に基づき不当利得の返還を,それぞれ請求している事案である。金銭請求の具体的内容は,以下のとおりである。
ア原判決別紙被告標章目録1記載の標章(被告標章1)の使用について4462万1303円(平成23年9月1日から平成25年10月31日までの期間については不当利得金,同年11月1日から平成29年7月31日までの期間については不法行為に基づく損害賠償金)及びこれに対する平成30年1月23日(原告第5準備書面を陳述した原審第8回弁論準備手続期日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 イ原判決別紙被告標章目録2記載の各標章(総称は被告標章2)の使用について
(ア)387万8546円(平成18年11月1日から平成25年10月31日までの期間の不当利得金)及びこれに対する平成30年1月23日から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払請求
(イ)1006万3230円(平成25年11月1日から平成29年7月31日までの期間の不法行為に基づく損害賠償金〔商標法38条2項〕)及びこれに対する平成28年10月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで上記同様の遅延損害金の支払請求
(2)原審は,控訴人の原判決別紙登録商標目録記載1(本件商標1)に係る商標権に基づく請求については,商標法36条1項,同条2項に基づき,被告標章1を付した広告の展示等の差止め及び取引書類から(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/088442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88442
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成21年1月9日,発明の名称を「導電性材料の製造方法,その方法により得られた導電性材料,その導電性材料を含む電子機器,発光装置,発光装置製造方法」とする発明について,国際出願(優先日平成20年1月17日・優先権主張国日本国。以下「本件出願」という。)をし,平成25年3月8日,特許権の設定登録を受けた。
(2)ア原告は,平成27年3月24日,本件特許の請求項1ないし20,22に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判(無効2015−800073号事件)を請求した。被告は,平成28年4月1日付けで,本件特許の請求項1ないし5,9ないし11を訂正し,請求項6ないし8,12ないし22を削除する旨の訂正請求をした(以下,この訂正請求を「本件訂正」という。甲51)。特許庁は,同年12月14日,本件訂正のうち,請求項1ないし3,9ないし11に係る訂正は認めず,請求項4ないし8,12ないし22に係る訂正を認めた上で,「本件特許の請求項1ないし3,9ないし11に記載された発明についての特許を無効とする。本件特許の請求項4,5に記載された発明についての審判の請求は成り立たない。本件特許の請求項6ないし8,12ないし20,22に記載された発明についての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「前件審決」という。甲55)をした。前件審決の理由のうち,請求項9ないし11に係る部分の要旨は,本件訂正のうち,請求項9に係る訂正(訂正事項9−2)は,特許法134条の2第1項の規定に適合せず,請求項10に係る訂正(訂正事項10−1)は,同条9項で準用する同法126条5項及び6項の規定に適合しない,本件訂正前の請求項9に係る発明(以下「本件発明9」という。)は,本件出願の優先日前に頒布された刊行物である甲5(特表(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/088441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88441
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1〜17記載の発明は,次のとおりである。
(1)本願発明1
【請求項1】
インタフェースユニットと制御ユニットを含むインクカートリッジICチップであって,前記インタフェースユニットがイメージング装置に電気的に接続されており,イメージング装置から送られる光制御指令の受信に用いられ,前記光制御指令は発光指令と消光指令を含み,前記発光指令はインクカートリッジICチップ上の発光ユニットを発光させるのに用いられ,前記制御ユニットは,前記インタフェースユニットが光制御指令を受信したときに,インクカートリッジICチップの状態に応じて当該光制御指令を実行するかどうかを制御するのに用いられ,前記インクカートリッジICチップの状態は,実行可能な状態と実行不可能な状態とを含むことを特徴とするインクカートリッジICチップ。 (2)本願発明2
【請求項2】
前記制御ユニットは,前記インタフェースユニットが発光指令を受信したときに,前記インクカートリッジICチップが前記実行可能な状態にある場合には,前記発光ユニットを発光させ,前記インクカートリッジICチップが前記実行不可能な状態にある場合には,前記発光ユニットを発光させない制御に用いられることを特徴とする請求項1記載のインクカートリッジICチップ。 (3)本願発明3
【請求項3】
インクカートリッジ識別情報を記録する第1記憶ユニットと,前記インクカートリッジICチップの状態を実行可能な状態又は実行不可能な状態に変えるのに用いられる発光標識部のある発光標識ユニットと,を含み,前記制御ユニットは,前記発光標識部が実行可能な状態にある場合,前記発光指令をもとに発光ユニットを発光させるか,もしくは前記発光標識部が実行不可能な状態にある時に前記発光指令を実行させないようにすることを特徴とする請求項2記載のイン(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/088440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88440
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙対象プログラム目録記載1及び2の各プログラムにつき著作権を有すると主張する原告らが,主位的には上記各プログラムの全てにつき著作権を有することの確認を,予備的には上記各プログラムのうち,後記1?ウの登録済みプログラムに係るものを除いた残部(以下「非登録プログラム」という。)につき著作権を有することの確認を求めるとともに(前記第1の1),被告において被告製品を販売する行為が,原告らの上記著作権を侵害すると主張して,著作権法112条1項,2項に基づき,被告に対し,被告製品の販売差止め・廃棄等を求める(前記第1の2ないし5)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/088439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88439
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主文(by Bot):
被告人Aを懲役3年6月に,被告人Bを懲役3年に,被告人Cを懲役2年4月に処する。未決勾留日数中,被告人Aに対しては20日を,被告人Bに対しては100日を,それぞれその刑に算入する。 理由
【罪となるべき事実】
第1 被告人3名は,「D」の名称で,インターネットサイト「E」を運営・管理していたものであるが,別表(省略)記載のとおり,Fら15名と共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,別表番号5ないし9においては被告人Cが,その余においてはG以外の前記Fら14名が,平成28年3月2日から平成29年7月18日までの間,48回にわたり,埼玉県草加市内前記F方等15か所において,同所に設置されたパーソナルコンピュータを使用してインターネットを介し,H等44名が著作権を有する著作物である漫画「I第J巻」等68点の各書籍データを,インターネットに接続された自動公衆送信装置であるサーバコンピュータの記録媒体に記録・蔵置した上,平成28年3月2日から平成29年7月18日までの間,48回にわたり,前記F方等15か所において,前記パーソナルコンピュータを使用してインターネットを介し,前記各書籍データを記録・蔵置した場所を示すURLを,「K」等2事業者が管理する前記「E」のサーバコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置し,インターネットを利用する不特定多数の者に前記著作物68点の各書籍データを自動公衆送信可能な状態にし,もってそれぞれ前記著作権者の著作権を侵害した。
第2 被告人A及び被告人Bは,正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,L及びMと共謀の上,平成29年1月18日午後6時58分頃,堺市内N方において,同所に設置された電子計算機を使用して,人が電子計算機から電気通信回線を介してインターネット上の当該プログラムが蔵置されたウ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/088438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88438
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犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,分離前の相被告人D,同E,同A,同B,同C,F及び氏名不詳者らと共謀の上,平成28年7月8日午前9時27分頃,福岡市a区bc丁目d番e号Gビル(以下「本件ビル」という。)1階エレベーター前エントランス(以下「本件エントランス」という。)において,H,I及びJ(この3名を「被害者ら」という。)管理の金塊合計160個(重量約160キログラム。時価合計約7億5840万円。以下「本件金塊」という。)在中のキャリーケース5個(以下「本件キャリーケース」という。)並びにI所有又は管理の現金約130万円及び財布1個等在中のショルダーバッグ1個(時価合計約24万円相当。以下「本件ショルダーバッグ」という。)を持ち去り窃取した。
第2 被告人は,平成29年5月29日午後零時53分頃,普通乗用自動車を運転し,名古屋市f区gh丁目i番地先の信号機により交通整理の行われている交差点をj町方面からk町方面に向かい直進するに当たり,追尾してきた警ら用無線自動車の追跡から逃れるため,同交差点の対面信号機が既に赤色の灯火信号を表示しているのに,同信号機の赤色の灯火信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約50キロメートルに加速し,自車を運転して同交差点に進入したことにより,折から青色信号に従って交差道路を左方(l町方面)から進行してきたK運転の普通貨物自動車前部に自車左側部を衝突させ,その衝撃により脱落して飛散したK運転車両の部品を同交差点南東角の歩道上で自転車に乗って停止していたLの右上腕に衝突させ,よって,Kに通院加療約29日間を要する見込みの頭部打撲,右肩関節挫傷の傷害を,Lに加療約1週間を要する右上腕打撲症の傷害をそれぞれ負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/088436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88436
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,ゴミ貯溜機に関する原判決別紙営業秘密目録記載の技術情報(以下「本件技術情報」という。)が不正競争防止法(以下「不競法」という。)上の営業秘密である旨主張して,被控訴人P2を除く被控訴人らに対し,不競法に基づき,ゴミ貯溜機の製造販売等の差止め及び廃棄(前記第1の2・3),被控訴人P2に対し,不競法及び秘密保持契約に基づき,ゴミ貯溜機に関する本件技術情報の使用開示等の差止め(同4),被控訴人らに対し,不競法違反の不法行為に基づく損害賠償(同5),被控訴人P2に対し,上記契約に基づき,損害賠償(同6)を求め,また,ゴミ貯溜機の商品表示が周知商品等表示である旨主張して,被控訴人銀座吉田に対し,不競法に基づき,又は同商品表示の商標権に基づき,原判決別紙被告標章目録記載の標章の使用差止め(同7)及び損害賠償(同8)を求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。 控訴人は,当審において,前記第1の5の請求につき,一般不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を選択的に追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/088435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88435
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