Archive by category 下級裁判所(一般)
罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,かねてから違法な罠を山中に仕掛け,猪等を捕獲していたものであるが,平成23年12月20日午後1時30分頃,大分県臼杵市所在の乙警察署丙警察官駐在所から北方約2キロメートルの山中において,A(当時36歳)から狩猟方法について注意され,警察等に通報されそうになったことに憤慨し,同人が所持していた散弾銃を使用して同人を射殺しようと決意し,同人の背後から前記散弾銃を同人に向け,銃弾2発を発射し,うち1発を同人の左肩に命中させたが,入院加療約1か月を要する銃創,左肩開放粉砕骨折,骨軟部重度欠損の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった。
第2 被告人は,法定の除外事由がないのに,同日,大分県臼杵市所在の乙警察署丙警察官駐在所から北方約2キロメートルの山中において,猟銃である前記第1の散弾銃1丁を所持した。第3被告人は,法定の除外事由がないのに,同日頃,宮崎県延岡市所在の被告人方コンテナ倉庫内において,火薬類である散弾銃の実包165発(大分地方検察庁平成24年領第80号符号1の1,2の1,3の1,4の1,9の1,10の1,11の1,12の1,14の1,17の1,18の1,19の1,19の3,20の1,21の1,22の1はその一部)を所持した。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
1 弁護人の主張
判示第1について,弁護人は,被告人が,被害者を脅すつもりで本件猟銃を発砲したところ,その反動で本件猟銃が大きく跳ね上がり,その際,意図せず2発目が発射され,これが被害者に命中したものであると主張し,被告人もこれに沿う内容の供述をしている。しかし,当裁判所は,前掲各証拠によって判示第1のとおりの罪となるべき事実を認定することができると判断した。以下,補足して説明する。
2 前提となる事実
(1)発射された銃弾の数等
関係各証拠によれば,押収された本件猟(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314174229.pdf
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要旨(by裁判所):
禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者の選挙権を認めない公職選挙法11条1項2号の規定が憲法に違反しないとして受刑中に投票できなかった原告の国家賠償請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314114546.pdf
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要旨(by裁判所):
原告が,被告の開設する病院において,左右の未破裂脳動脈瘤に対する経動脈的コイル塞栓術を中三日の間隔で受けたところ,右側脳動脈瘤に対する手術直後の経過観察中に脳内出血の発生が確認され,緊急手術をしたものの,左上下肢機能障害等の後遺障害が残存した事案について,手術(コイル塞栓術)の適応,手技及び手術後の経過観察に係る注意義務違反を否定した上で,右側脳動脈瘤につき,手術を受けずに経過を観察するという選択肢についての説明義務違反を認め,自己決定権侵害による慰謝料の限度で請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314110805.pdf
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要旨(by裁判所):
胸痛による呼吸困難のため,被告の開設する病院に救急搬送された原告が,大腿動脈穿刺による採血処置を受けた結果,大腿神経の損傷に伴う後遺障害(障害等級第14級相当)が残存した事案について,採血手技上の注意義務違反があるとして,原告の請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314110207.pdf
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要旨(by裁判所):
東日本大震災に伴う廃業及び会社解散を理由に会社から解雇された原告らが,同会社の取締役であった被告らに対し,会社法429条又は民法709条に基づき損害賠償を求めた事案について,解散に伴う上記解雇は無効とはいえず,組合差別意図による不当労働行為にも当たらないから,被告らに会社に対する任務懈怠があったとはいえず,原告らに対する不法行為にもならないとして,いずれの請求も棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314105919.pdf
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要旨(by裁判所):
タクシー運送業等を営む会社である原告が,そのタクシー乗務従業員である被告に対し,被告が乗務中にタクシーを故障させたのは不法行為に当たるとして,その修理代金等の支払を求めたが,いわゆる危険責任や報償責任の法理に則り,当該被用者に故意又は重大な過失がない場合には,被用者の過失の程度や損害発生に対する使用者の寄与度等の事情を勘案し,信義則(民法1条2項,労働契約法3条4項)上,使用者の被用者に対する損害賠償請求権等の行使を否定する余地もあるとみるのが相当であるところ,本件における被告の過失は相当小さいのに対し,原告は,車両保険契約を締結しておらず,強雨の中で被告にタクシー乗務をさせたにもかかわらず,損害発生に対する有意な回避措置をとったと窺わせる証拠はないなどとして,原告の被告に対する損害賠償請求権の行使を否定すべきであるとした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314105438.pdf
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要旨(by裁判所):
本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものというべきであり,かつ,それは憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったというべきであるから,本件区割規定は,憲法14条1項に違反するものというべきである。ただし,本件選挙が憲法に違反する本件区割規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示し,主文において本件選挙の北海道第3区における選挙の違法を宣言するにとどめ,同選挙は無効としないこととするのが相当である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130313133857.pdf
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成24年6月9日頃,大分県別府市所在の社会福祉法人甲駐車場において,Aの占有を離れた同人らの所有に係る現金約800円及び運転免許証等4点在中の財布(時価約5000円相当)1個を発見したのに,これを自己のものとするため,同所から持ち去り,もって占有を離れた他人の物を横領した。
第2 被告人は,平成24年7月13日午後4時6分頃,大分県別府市所在のスーパーマーケット乙店において,同店店長B管理に係る消臭芳香剤等4点(販売価格合計974円相当)を窃取した。
第3 被告人は,同日時頃,同店東側駐車場において,上記第2の犯行を目撃した同店保安員C(当時51歳)が,背後から肩に手を掛けてきたので,その手を振り払って逃げようとして,振り向きざまに右肘を突き出し,Cの左こめかみ付近に当てた。被告人は,Cの顔面ないし頭部を数回手拳で殴り,Cに服等をつかまれた状態で,前屈みになったCの後頭部を数回手で殴った。さらに,被告人は,Cの胸部付近を膝で2回蹴り,逃げようとして,地面に両膝,両肘をついたCを引きずった。以上の暴行により,被告人は,Cに加療約7日間を要する頭部挫創,両側上肢挫傷,左膝蓋部挫傷等の傷害を負わせた。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
検察官は,判示第2,第3について,強盗致傷罪が成立すると主張するが,当裁判所は,窃盗罪と傷害罪に当たると認定したので,以下,補足して説明する。
1 被害者の受傷状況
被害者は,本件の暴行により,後頭部に挫創を負い,3か所から出血していたほか,その両肘と左膝に挫傷を,左頬部に打撲傷を負っていた。また,右脇腹に打撲傷を負っていた。
2 暴行の態様
?被害者の供述
被害者は,公判廷において,被告人が被害者に加えた暴行の態様について,概ね次のとおり供述した。
ア 被告人の肩に手をかけ,「警備の者やけど。」と声をかけると,被告(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130313092734.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告Y1の占有,管理する商用ビル(以下「本件ビル」という。)の屋上に設置された塔屋(以下「本件塔屋」という。)の屋上において,本件ビル壁面のネオンサインを覆うシートの除幕工事(以下「本件工事」という。)の作業に従事していた亡Aが,本件塔屋屋上に設置された煙突(以下「本件煙突」という。)から転落した事故(以下「本件事故」という。)により死亡したことにつき,亡Aの相続人である原告らが,被告Y1について,本件ビルの本件煙突の設置又は保存に瑕疵があったとして民法717条1項に基づき,また,被告ら双方について,被告Y1は本件ビルの所有者かつ本件工事の発注者として,被告Y2は本件工事の元請業者として,それぞれ本件工事に当たり本件煙突からの転落防止措置を採るべきであったのにこれを怠ったなどとして民法709条に基づき,被告らに対し,連帯して,亡A及び原告らが被った損害の賠償等を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312192516.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
(1)事実認定
ア本件事故発生前の作業状況について
(ア)Dは,「本件事故が起きる前は,一つのもっこ(以下「もっこ1」という。)だけを使用して作業していた。作業中,もっこ1が伐木現場から下りてきたころ,被告人の指示で,作業の効率をあげるために,林道の奥に置かれていたもっこ(以下「もっこ2」という。)を取りに行き,もっこ2を林道の方まで引っ張り出した。Cが,もっこ2を吊すために,集材機を使って,もっこ1の外された何もかかっていないフックを林道近くまで移動させたころ,異常に気付いた。川の方に様子を見に行くと,被害者が,少し横向きのうつ伏せで倒れているのを見つけた。被害者の近くには,もっこ1が畳んだような,ぐちゃぐちゃの状態で落ちていた。」旨証言し,Cも,「本件事故が起きる前は,もっこ1だけを使用して作業していた。林道の奥に置かれたもっこ2を取りに来たDの指示を受けて,もっこ1の外された何もかかっていないフックを林道近くまで移動させたころ,異常に気付いた。川の方に様子を見に行くと,被害者が膝を曲げたような状態で倒れているのを見つけた。」旨証言している。両名の各証言は,事故発生状況そのものではないもののその前後の状況についてのものであって重要である。これらの証言の信用性について争われているので,検討する。
(イ)D及びCに被告人に不利な虚偽の証言をする動機はない。特にCは現在も被告人に雇用されているのでなおさらである。両名の証言は,細部にあいまいな部分やかみ合わない部分はあるものの,本件事故の前にはもっこ1のみを使用していたことや,Dが被告人に指示されてもっこ2を林道の方に取りに行き,Cがもっこ1が外された状態のフックを林道近くに移動させたころに異常に気付いたこと,その後川の方へ様子を見に行った時のことなどについては,具体的で一致しているし,Dは,本件(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308140318.pdf
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要旨(by裁判所):
柔道部に在籍していた高校生が,試合前の練習において他の柔道部員に投げられた際に頭部に加わった回転加速度によりセカンドインパクト症候群類似の機序によって架橋静脈が断裂し急性硬膜下血腫を発症した事故に関し,当該生徒が,本件事故に先立つ脳震盪症状を認めた際に医療機関を受診し,頭部CT検査等で異常所見を認めなかった旨を報告しており,その後も脳神経症状を訴えていなかったという事実関係の下においては,本件事故当時,脳震盪症状を起こした生徒を競技に復帰させる手順につき一般的な理解・指導方法が確立していなかった以上,本件柔道部の顧問教諭には,本件事故の発生について予見可能性がなかったなどとして,顧問教諭の事故の発生を未然に防止すべき指導上の注意義務違反が認められないとされた事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306171531.pdf
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要旨(by裁判所):
1造船所で造船作業に従事していた労働者がじん肺にり患し,肺がんにより死亡したことについて,使用者の安全配慮義務違反による債務不履行責任が認められた事例
2労働者がじん肺のり患に関して使用者から低額の補償を受けたが,その際に,使用者に対して,じん肺り患に対する補償義務手続の一切が完了したことを確認し,今後何らの請求をしない旨の念書を提出し,使用者と労働組合との間で,使用者からの補償後に死亡した場合に差額支給はしない旨の覚書が交わされていた場合において,労働者が念書をもって,予め死亡慰謝料までをも放棄したとは認められず,念書による労働者の意思表示に覚書の同内容が含まれていたとも解されず,仮に,労働者が同内容を受け容れて念書作成に応じたとしても,そのように解される部分は公序良俗に反し無効であるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306170020.pdf
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概要(by Bot):
本件は,反則金制度の対象である微罪事件であるのに比し,正式裁判となった場合の捜査や公判の負担は大きいのであるが,仮に,被告人の供述が虚偽であると考えた場合,その負担に見合う何らかの利益があるはずと考えられるが,何ら見当たるものはないのである。
6結語
以上から,警察官の目撃供述に合理的疑いがあり,他方,被告人の供述は信用できる。したがって,結局,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言い渡しをする。(求刑罰金9000円)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130305090758.pdf
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要旨(by裁判所):
システムエンジニアであった被害者が心臓性突然死により死亡したのは,勤務先会社における業務の過重負荷によるものであるとして,勤務先会社の損害賠償責任が認められた事例(過失相殺なし)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130226115631.pdf
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要旨(by裁判所):
旅行業者と海外旅行契約を締結した顧客が,旅行業者から送付された案内文書に,集合時間が「10月18日午前0時」であるのに,「10月18日24時00分」とする誤った記載があったため,搭乗予定の飛行機に搭乗できず,損害を被ったとして,旅行業者に対してした不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225151942.pdf
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成23年8月14日午後6時過ぎころ,自らが管理人を務める北海道紋別郡a町字bA町文化センターにおいて,同センター内の図書館に勤務するB(当時**歳)に対し,仰向けに倒れた同人の上に馬乗りとなった状態で,殺意をもって,その首を両手で強く圧迫し,よって,同日ころ,同所から同町内のC森林管理署D支署E林班F小班付近の山林まで同人を乗せて走行中の自動車内又は同山林において,同人を遷延性窒息により死亡させた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222103011.pdf
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事案の概要(by Bot):
左眼につき白内障を発症していた原告は,被告医療法人社団C会(以下
「被告C会」という。)の開設する診療所において,被告Dの執刀で白内障超音波乳化吸引術及び眼内レンズ挿入術を受けたところ,手術後に網膜剥離を発症するなどして視力が著しく低下したため,更に,被告学校法人A大学(以下「被告A大学」という。)の開設する病院において,被告Bの執刀で3回にわたり硝子体切除等の手術を受けた。本件は,原告が,これらの手術において,被告C会及び被告Dには,①眼内レンズの縫着部位を誤った過失,②白内障超音波乳化吸引術等の危険性を説明しなかった過失があり,また,被告A大学及び被告Bには,③手術適応の判断を誤って必要のない手術を行った過失,④硝子体切除等の危険性を説明しなかった過失,⑤原告の眼内に強膜プラグを残置した過失があり,これらの過失により,原告の左眼は失明するに至ったなどと主張して,被告らに対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金(被告C会及び被告Dについては失明に係る慰謝料2000万円,被后
\xF0A大学及び被告Bについては上記慰謝料に強膜プラグの残置に係る慰謝料300万円を加えた合計2300万円)を連帯して支払うよう求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221135953.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,大動脈弁閉鎖不全症にり患していた原告が,被告の開設する病院に入院して大動脈弁置換術を受けたところ,術後に脳梗塞を発症し,左半身の機能障害等の後遺障害を負ったことについて,上記病院の担当医師には,主位的に,大動脈弁置換術における人工心肺離脱時に心臓内に残った空気を十分に排出しなかった過失があり,その結果,原告は空気塞栓を原因とする脳梗塞を発症するに至ったと主張し,予備的には,原告に対して大動脈弁閉鎖不全症の重症度を誤って説明し,また,大動脈弁置換術のほかに経過観察という選択肢がある旨の説明をしなかった過失があり,その結果,原告は治療法の選択に関する自己決定権を侵害されたと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償を求めている事案である。
なお,原告が被告病院で大動脈弁置換術を受けたのは平成17年のことであるから,以下,同年中の日付については,月日のみをもって示す。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221135524.pdf
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事案の概要(by Bot):
甲事件は,被告の経営する歯科医院において歯に補綴物(ブリッジ,単冠,さし歯)を装着する治療を受けた原告Aが,被告には,上記治療に際し,歯色の選択を誤った過失,事前のレントゲン検査等を怠った過失,適切な支台築造を怠った過失,適切な咬合調整を怠った過失,補綴物の耐用年数を説明しなかった過失,保健療養上の指導を怠った過失があるなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料等の損害賠償金及びこれに対する甲事件の訴状送達の日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている事案である。
乙事件は,被告の経営する歯科医院において歯に補綴物(ブリッジ)を装着する治療を受けた原告Bが,被告には,上記治療に際し,歯冠などの的確な診断を怠った過失,適切な支台築造を怠った過失,ブリッジを支台歯に対して適切に接合しなかった過失,歯全体の整合性及び審美感を損なった過失,補綴物の耐用年数を説明しなかった過失があるなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料等の損害賠償金及びこれに対する乙事件の訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221134537.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,食道がんの治療のために被告の開設する病院に入院して食道亜全摘手術等を受けた患者(当時63歳の男性)が,その病室から失踪し,同病院敷地内に併設された看護師宿舎の屋上から転落して死亡した状態で発見されたことについて,患者の相続人である原告らが,患者が死亡したのは,同病院の医療従事者らにおいて,患者が術後せん妄を発症しており,その影響で自殺を含めた危険行動に出ることを予見することが可能であったのに,これを予見しなかった上,①術後せん妄による危険行動を防止するために患者の体幹・両上肢の抑制等の措置を執る義務,②失踪した患者を適切に捜索する義務,③失踪した患者が病棟の外に出ないように病棟の出入口をすべて施錠し,警備員に監視させるなど病院施設を適切に管理する義務,④患者が失踪したことに気付いた時点で,その家族である原告らに連絡をすべき義務があったにもかかわらず,これらの義務を怠ったためであるなどと主張して,被告に対し,不法行為(使
2用者責任)又は診療契約の債務不履行に基づく損害賠償を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221133944.pdf
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