Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:消費税及び地方消費税更正処分等取消 請求事件/東京地裁/令2・9・4/平30(行ウ)559】

事案の概要(by Bot):
不動産の売買及び仲介業務等を目的とする株式会社である原告は,平成27年3月期(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間をいい,他の課税期間についても同様に表記する。)から平成29年3月期までの各課税期間(以下「本件各課税期間」という。)において,将来の転売を目的としてマンション84棟(その一部又は全部が住宅として貸し付けられているもの。以下「本件各マンション」という。)を購入した。かかる購入は,消費税法(平成31年法律第6号による改正前のもの。以下同じ)2条12号に定める課税仕入れに当たるところ(以下,本件各マンションに係る課税仕入れを「本件各課税仕入れ」という。),原告は,本件各課税期間に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告において,本件各課税仕入れが同法30条2項1号にいう「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」(以下「課税対応課税仕入れ」という。)に区分されるとして,本件各課税仕入れに係る消費税額の全額を当該課税期間に係る課税標準額に対する消費税額から控除して申告を行った。これに対し,麹町税務署長(処分行政庁)は,本件各課税仕入れは同号にいう「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」(以下「共通対応課税仕入れ」という。)に区分すべきものであるから,本件各課税仕入れに係る消費税額の一部しか控除することができないとして,平成30年7月30日付けで,原告に対し,本件各課税期間に係る消費税等の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及びこれらに伴う過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をした。本件は,原告が,被告を相手に,本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取(以下略)

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/名古屋地裁/令2・ 10・28/平28(ワ)4165】

事案の概要(by Bot):
本件は,自動車学校の経営等を目的とする株式会社である被告を定年退職した後に,期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を被告と締結して就労していた原告らが,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を被告と締結している従業員(以下「正職員」という。)との間に,労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反する労働条件の相違があると主張して,被告に対し,以下の金員の支払を求めた事案である。原告甲についてア主位的請求正職員に適用される就業規則等が原告甲にも適用されることを前提に,労働契約に基づき,平成26年8月から平成30年6月の間の本来支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する各支払期日の翌日から各支払済みまで商事法定利率(平成29年法律第44号附則17条3項により平成29年法律第45号による改正前のもの。以下同じ。)の年6%の割合による遅延損害金(主位的請求ア及びイ)労働契約法20条違反の労働条件の適用という不法行為に基づく損害賠償として,平成25年8月から平成26年7月の間の本来支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額175万4475円及びこれに対する本件訴訟提起の日である平成28年9月14日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号附則17条3項により同法による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5%の割合による遅延損害金(主位的請求ウ)前記不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料150万円及びこれに対する本件訴訟提起の日である平成28年9月14日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金(主位的請求ウ)正職員に適用される就業規則等が原告甲にも適用されることを前提に,労働契約に基づき,平成28年年末から平成3(以下略)

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【下級裁判所事件:公立小中学校における喀痰吸引に必要 な器具の確保処分義務付け等請求事件/名古屋地裁/令2・8・19/ 30(行ウ)79】

事案の概要(by Bot):
原告A(以下「原告子」という。)は,父である原告B(以下「原告父」という。)及び母である原告C(以下「原告母」という。)の長男である。原告子は,声門下狭窄症にり患し,気管カニューレ又はTチューブ(以下,両者を併せて「カニューレ等」という。)を挿管している。本件は,原告らが,原告子が中学校において教育を受けるためには喀痰吸引のための器具(以下「喀痰吸引器具」という。)が必要であり,被告には障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)7条2項の規定する合理的な配慮として原告子のために喀痰吸引器具を取得し,これを維持,保管及び整備する義務があると主張して,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)4条後段の当事者訴訟として,障害者差別解消法7条2項に基づき,別紙物件目録記載の喀痰吸引器具を取得し,その器具を使用に供し得る状態で維持,保管及び整備することを請求するとともに,原告子が甲町立乙小学校(以下「乙小学校」という。)に在学中,1甲町教育委員会(以下「町教委」という。)が原告子の登校の条件として,喀痰吸引器具の準備及びその費用を原告父母(原告父又は原告母の一方又は双方をいう。以下同じ。)の負担とするとともに,原告父母に原告子の登校日に喀痰吸引器具等を持参するよう求めたこと,2乙小学校校長らが,原告子の校外学習に原告父母の付添いを要求したこと,原告子が原告父母の付添いなく通学団に参加することができるよう通学団に属する児童の保護者(以下「通学団の保護者」という。)に働き掛けを行わなかったこと,原告子を水泳の授業に参加させず,又は水泳の授業に高学年用プールを使用しなかったことが障害者基本法4条及び障害者差別解消法7条に違反するなどとして,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,そ(以下略)

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民2/ 令3・1・13/令1(ネ)664】

要旨(by裁判所):
難民不認定処分に対する異議申立棄却決定後に取消訴訟等を提起する意思を示していた被退去強制者である控訴人について,集団送還の方法により本国に送還する対象者に選定していたため,送還の前日まで異議申立棄却決定の告知を行わないなどして本国に強制送還した入国管理局の職員の一連の行為は,控訴人の難民該当性に関する司法審査を受ける機会を実質的に奪ったものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとし,被控訴人(国)に対する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令2・11・2 7/平30(ワ)1913】

要旨(by裁判所):
被告国が,くろまぐろの小型魚につき,平成29年7月1日から平成30年6月30日までの期間(第3管理期間)における北海道の沿岸漁業での漁獲可能な数量を「111.81トン」としていたところ,実際にはこれを大幅に超過する漁獲がされてしまったため,当該超過分を差し引き,同年7月1日から平成31年3月31日までの期間(第4管理期間)における北海道の沿岸漁業での漁獲可能な数量をわずか「8.3トン」としたことについて,北海道内の漁業者である原告らが,被告国及び被告北海道は漁業者への法的措置を講じず,漫然と漁業者の自主管理に委ねた結果,第3管理期間において上限を大幅に超過する漁獲を招き,もって第4管理期間以降のくろまぐろ漁が事実上できなくなったなどと主張して,被告国及び被告北海道に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を請求した事案につき,被告国について,法令に基づく法的措置の行使については,被告国(農林水産大臣)の広範な裁量に委ねられているところ,原告らの主張する時点において法令に基づく法的措置を行わなかったことが,著しく不合理なものであったとはいえない,被告北海道について,法令に基づく法的措置の行使については,被告北海道(都道府県知事)の広範な裁量に委ねられているところ,法令に基づく法的措置を行わなかったことが,著しく不合理なものであったとはいえないとして,原告らの請求がいずれも棄却された事例

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【下級裁判所事件/福岡高裁/令2・12・9/令1(ネ)785】

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人の設置する防衛大学校(防衛大)に2学年時まで在校し,その後退校した控訴人が,在校中,防衛大の8人の在校生(本件学生ら)から,暴行,強要等の加害行為(本件各行為)を受けたことに関し,防衛大の組織として,又はその履行補助者である防衛大の教官等において,本件各行為を防止するための対応を怠ったことなどについて安全配慮義務違反があり,この安全配慮義務違反により,本件学生らによる本件各行為の発生を防ぐことができず,控訴人はこれにより精神的苦痛を受けるとともに,防衛大からの退校を余儀なくされたなどと主張し,被控訴人に対し,債務不履行に基づく損害賠償請求として,損害額合計2297万2380円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年4月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した上,当審において,防衛大の教官らは,防衛大内部において学生間における暴力等の加害行為が起こらないように学生を指導監督すべき注意義務を負っていたにもかかわらず,これを怠った過失があり,その結果,本件学生らによる控訴人に対する本件各行為の発生を防止することができず,控訴人が損害を被ったものであるから,被控訴人は,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,防衛大の教官らの上記過失によって控訴人が負った損害について賠償義務を負うとして,被控訴人に対し,同項に基づき,債務不履行に基づく損害賠償請求と同額の支払を求める請求を選択的に追加した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/970/089970_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:保護責任者遺棄致死被告事件/札幌地 /令2・11・20/令1(わ)525】

要旨(by裁判所):
生存に必要な食事を与えられず,また,被告人の交際男性による暴行を受けて頭部等に傷害を負うなどして,その生存のため医師による医療措置等の保護を必要とする状況(要保護状況)に陥った長女(当時2歳)に対し,その保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,前記交際男性と共謀の上,前記保護を与えずに同児を放置して衰弱死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われた被告人が,同児の死因は窒息死であり,同児は要保護状況になかったなどとして同罪の成立を争ったところ,被告人らは生存のため必要な保護を与えることなく同児を衰弱死させたと認定して,同罪の成立を認め,被告人を懲役9年に処した事例。

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【下級裁判所事件:傷害致死(変更後の訴因傷害致死,保 護責任者遺棄致死)被告事件/札幌地裁/令2・10・16/令1(わ)524】

要旨(by裁判所):
同居の被害児(当時2歳)に対し,生存に必要な食事を与えず頭部等への暴行を加えて,その生存のため医師による医療措置等の保護を必要とする状況(要保護状況)に陥らせてその保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,同児の母親と共謀の上,前記保護を与えずに同児を放置して衰弱死させたとして,傷害致死罪,保護責任者遺棄致死罪に問われた被告人が,前記暴行を否定するとともに,同児の死因は窒息死であり,同児は要保護状況になかったなどとして傷害致死罪,保護責任者遺棄致死罪の成立を争ったところ,同児の死期を早めた傷害を負わせる暴行を加えたのが被告人とは認められないものの,同児に要保護状況を基礎付ける傷害を負わせる暴行を加えたのは被告人であり,また,被告人らは生存のため必要な保護を与えることなく同児を衰弱死させたと認定して,傷害罪と保護責任者遺棄致死罪の成立を認め,被告人を懲役13年に処した事例。

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【下級裁判所事件:名誉棄損被告事件/福岡地裁小倉支1刑/ 令2・12・10/令2(わ)165】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,AがB高速道路における自動車運転処罰法違反等で逮捕されたと報道されていた事件に関し,C株式会社の名誉を毀損するかもしれないことを認識しながら,あえて,平成29年10月11日午前7時52分頃,埼玉県川越市(以下省略)の被告人方において,パーソナルコンピュータを使用して,インターネットを介し,不特定多数の者が閲覧可能なインターネット上の掲示板である「5ちゃんねる」内の「【B夫婦死亡事故】A容疑者、『なぜPAから追いかけていった?』との質問に『やっぱこっちもカチンとくるけん』★13」と題するスレッドに「Aの親ってD区で建設会社社長してるってマジ?息子逮捕で会社を守るために社員からアルバイトに降格したの?」との内容の投稿番号を引用した上で「これ?違うかな。」という文章に続けて「C株式会社〒(郵便番号省略)福岡県北九州市D区(以下省略)(電話番号省略)」等の会社情報が記載されたホームページのURLを投稿し,あたかも,同社がAの父親が経営する会社であり,Aの勤務先であるかのような事実を掲載し,これをインターネットを利用する北九州市D区(以下省略)の同社で勤務するEら不特定多数の者に閲覧可能な状態にさせ,もって,公然と事実を摘示し,同社の名誉を毀損した。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89964

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【下級裁判所事件:工事実施計画認可取消請求事件/東京 裁/令2・12・1/平28(行ウ)211】

事案の概要(by Bot):
甲事件は,参加人が,国土交通大臣(以下「国交大臣」という。)に対し,中央新幹線(品川・名古屋間)の建設(以下「本件事業」という。)のうち土木構造物関係分の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その1)」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,全国新幹線鉄道整備法(以下「全幹法」という。)9条1項に基づく認可(以下「9条認可」という。)として,本件計画(その1)の認可(以下「本件認可(その1)」という。)をしたことについて,本件事業が実施されることが予定されている地域を含む東京都,神奈川県,山梨県,静岡県,長野県,岐阜県,愛知県の7都県(以下「本件7都県」という。)等に居住する甲事件原告らが,本件認可(その1)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。乙事件は,参加人が,国交大臣に対し,本件事業のうち本件計画(その1)に係る工事以外の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その2)」といい,本件計画(その1)と併せて「本件各計画」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,9条認可として,本件計画(その2)の認可(以下「本件認可(その2)」といい,本件認可(その1)と併せて「本件各認可」という。)をしたことについて,本件7都県のうち東京都,静岡県,長野県,岐阜県,愛知県に居住する乙事件原告ら(以下,甲事件原告らと併せて「原告ら」という。)が,本件認可(その2)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。被告は,原告らは本件各認可の取消しを求めるにつき原告適格を有しない等の本案前の主張をして,訴えの却下を求めている。なお,乙事件の弁論は甲事件の弁論に併合され,また,参加人は,行政事件訴訟法22条1項に基づき,甲事件及び乙事件それぞれにつき(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89961

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【下級裁判所事件:工事実施計画認可取消請求事件/東京 裁/令2・12・1/平28(行ウ)211】

事案の概要(by Bot):
甲事件は,参加人が,国土交通大臣(以下「国交大臣」という。)に対し,中央新幹線(品川・名古屋間)の建設(以下「本件事業」という。)のうち土木構造物関係分の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その1)」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,全国新幹線鉄道整備法(以下「全幹法」という。)9条1項に基づく認可(以下「9条認可」という。)として,本件計画(その1)の認可(以下「本件認可(その1)」という。)をしたことについて,本件事業が実施されることが予定されている地域を含む東京都,神奈川県,山梨県,静岡県,長野県,岐阜県,愛知県の7都県(以下「本件7都県」という。)に居住する甲事件原告らが,本件認可(その1)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。乙事件は,参加人が,国交大臣に対し,本件事業のうち本件計画(その1)に係る工事以外の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その2)」といい,本件計画(その1)と併せて「本件各計画」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,9条認可として,本件計画(その2)の認可(以下「本件認可(その2)」といい,本件認可(その1)と併せて「本件各認可」という。)をしたことについて,本件7都県のうち神奈川県,山梨県,長野県,岐阜県,愛知県に居住する乙事件原告ら(以下,甲事件原告らと併せて「原告ら」という。)が,本件認可(その2)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。被告は,原告らは本件各認可の取消しを求めるにつき原告適格を有しない旨の本案前の主張をして,訴えの却下を求めている。なお,乙事件の弁論は甲事件の弁論に併合され,また,参加人は,行政事件訴訟法22条1項に基づき,甲事件及び乙事件それぞれにつき訴訟(以下略)

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【下級裁判所事件:非認定処分取消請求控訴事件/仙台高 2民/令2・12・14/令2(行コ)11】

要旨(by裁判所):
あはき師法附則19条1項により、「当分の間」の措置として、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の新設及び定員増加が制限され、その結果、その新設ないし定員増加が実際上認められない状況にあるとしても、昭和39年の立法後、半世紀を経た今もなお、重い視覚障害を有する者の多くが、あん摩マッサージ指圧師の業務に依存している実情にあることからすれば、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするという同項の規制の合理性が失われているとはいえない。
当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マッサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての新設の認定又はその生徒の定員の増加についての承認をしないことができると定め、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の設置及び定員増加を制限することを認めた附則19条1項の規定は、本件処分時においても、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であって、公共の福祉のために必要な制限であり、憲法22条1項に反して職業選択の自由を侵害するものとはいえない。附則19条1項の規定によりあはき師の養成施設の新設を認定しなかった本件処分は、違法とはいえない。

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【下級裁判所事件:議員除名処分取消等請求控訴事件/札 高裁2民/令2・12・23/令2(行コ)12】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
普通地方公共団体(政令指定都市)の議会がその所属議員に対してした懲罰としての除名処分の取消し等を求める請求について,自らの政治的主張を追求するために臨時議長の職権を濫用して非民主的かつ偏頗な議事運営を行った行為は極めて悪質であり,同議会がこのような元議員の行為についてその自律権の行使として除名の懲罰を選択したことがその裁量権を逸脱又は濫用したものであるとはいえないなどとして,元議員の請求を全部認容した原判決を取り消し,その請求を全部棄却した事例

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/京都地裁7民/令2 11・19/平26(ワ)3601】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告株式会社A(以下「原告会社」という。)が運営する旅館(以下「本件旅館」という。)が平成24年8月13日から同月14日にかけての豪雨(以下「本件豪雨」という。)の際に床上浸水(以下「本件浸水」という。)の被害を受けたのは,本件旅館の近傍を流れる河川に設置されたスクリーンの構造や本件旅館に隣接する排水機場の運用方法に設置又は管理の瑕疵があったからであるとして,原告らが,上記河川及び排水機場を管理する地方公共団体である被告に対し,国家賠償法2条1項に基づき,原告会社については1億2499万8534円の損害賠償金及びこれに対する原告会社が損害保険金の支払を受けた日の翌日である平成24年10月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告B及び原告C(以下,原告Bと併せて「原告Dら」という。)については各200万円の慰謝料及びこれに対する本件浸水の日である同年8月14日から支払済みまで上記同旨の遅延損害金の各支払を求める事案である。

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/福岡地裁6民/令2 12・21/平30(ワ)1349】

事案の概要(by Bot):
本件は,消費生活協同組合連合会である原告が,被告が発行する「福島民友新聞」(以下「本件新聞」という。)の記事等により名誉を毀損されたと主張して,被告に対し,不法行為(709条)に基づき,損害賠償金3億7106万0356円(非財産的損害1000万円,カンパ代3億2075万8311円,冊子製作・送付費用656万9286円,弁護士費用3373万2759円)及びこれに対する不法行為の後である平成30年5月18日(訴状送達日の翌日)以降の平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,名誉を回復するための適当な処分(723条)として,本件新聞への謝罪広告の掲載を求める事案である。

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【下級裁判所事件:建造物侵入,強盗殺人,窃盗被告事件 /福岡地裁2刑/令2・12・14/令2(わ)374】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,自分に嫌気がさすなどし,大阪市内の当時の自宅を出て,行く当てもなく放浪する中,手っ取り早く金品を手に入れるため,
第1 令和2年2月27日午後9時15分頃,神戸市a区bc丁目d番e号付近路上において,Aが同所に駐車した自動車内から同人所有又は管理に係る現金約4万0014円及びキーケース等23点在中の手提げ鞄1個(時価合計約6万8100円相当)を窃取し,
第2 金品を強奪する目的で,同年3月4日午後3時59分頃から同日午後4時34分頃までの間に,福岡市f区gh丁目i番j号k「B店」(以下「店」という)店長C(以下「被害者」という)が看守する同店に正面出入口から侵入した上,客を装って被害者と話をするなどしながら機会をうかがい,同日午後5時頃から同日午後5時41分頃までの間に,同店において,被害者(当時42歳)の背後から襲い掛かり,仰向けに倒れた被害者に跨り,殺意をもって,その頸部を両手で絞め付けて圧迫するなどし,よって,その頃,同店において,被害者を窒息により死亡させて殺害した上,被害者が管理していた現金少なくとも10万7500円を強奪した。

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【下級裁判所事件:差押禁止債権の範囲変更(差押命令取 )申立事件/神戸地裁伊丹支部/令2・11・19/令2(ヲ)4】

事案の概要(by Bot):
本件は,基本事件の債権差押命令(以下,「本件差押命令」という。)により相手方(債権者)が申立人(債務者)の第三債務者に対する貯金債権(以下「本件貯金債権」といい,同貯金債権に係る口座を「本件貯金口座」という。)を差し押さえたのに対し,申立人が,本件貯金債権の一部につき,その原資がいわゆる持続化給付金の支給を受ける権利であり,給付対象の事業者に現実に確保させなければならないものであるから,差押えは禁止されるべきであるとして,差押禁止債権の範囲変更の申立てとして,本件差押命令の一部取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/089951_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89951

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/宮崎地裁刑事部/令2・12 18/令2(わ)65】

罪となるべき事実(by Bot):
第1(令和2年9月25日付け起訴状に係る事実)被告人は,勤務先の金融機関から顧客に対する融資金名目で現金をだまし取ろうと考え,平成29年3月23日から同月24日にかけて,鹿児島市(住所省略)株式会社A銀行A1支店において,情を知らない同支店行員Mを介すなどして,同支店支店長Nに対し,真実は,顧客であるOが自宅をリフォームする予定はなく,融資金をリフォーム資金に充てる意思もないのにこれらがあるように装い,融資金は被告人が自己の用途に費消する意思であるのにそのことを秘し,内容虚偽のリフォーム費用の見積書等の書類を提出して1000万円の融資を申し込み,前記Nに,融資金は前記O方のリフォーム資金に充てられるものである旨誤信させて,同人に対する1000万円の融資を決定させ,よって,同月27日,前記Mに,被告人が管理する前記支店に開設された前記O名義の普通預金口座に現金1000万円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させた。
第2(令和2年11月5日付け起訴状第1に係る事実)被告人は,勤務先の金融機関から顧客に対する融資金名目で現金をだまし取ろうと考え,平成29年4月19日,前記株式会社A銀行A1支店において,情を知らない同支店行員Pを介すなどして,前記Nに対し,真実は,顧客であるQが自宅をリフォームする予定はなく,融資金をリフォーム資金に充てる意思もないのにこれらがあるように装い,融資金は被告人が自己の用途に費消する意思であるのにそのことを秘し,内容虚偽のリフォーム費用の見積書等の書類を提出して1000万円の融資を申し込み,前記Nに,融資金は前記Q方のリフォーム資金に充てられるものである旨誤信させて,同人に対する1000万円の融資を決定させ,よって,同月21日,前記Pに,被告人が管理する同支店に開設された前記Q名義の普通預金口座に現金1000(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/089950_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89950

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【下級裁判所事件:公金返還請求措置請求事件/京都地裁3 /令2・10・19/平30(行ウ)33】

事案の概要(by Bot):
本件は,京都府の住民である原告が,京都府議会議員である被告補助参加人(以下「参加人」といい,被告と併せて「被告ら」という。)が平成28年度に交付を受けた政務活動費の一部(合計96万4129円)について違法な支出があり,京都府は参加人に対して同額の不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,京都府の執行機関である被告がその行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,不当利得返還請求として上記96万4129円の支払を参加人に請求するよう求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/089948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89948

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