Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・6・4/ 平29(ワ)10155】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告Eの開設する被告病院に通院し,抗てんかん薬であるラミクタール等の投与を受けていた亡Dの相続人である原告らが,亡Dが中毒性表皮壊死症による両側肺炎及び肺出血により死亡したことについて,被告病院の医師である被告F及び被告Gには,添付文書の用法・用量の定めに反したラミクタールを処方した過失及びラミクタールの投与により皮膚障害が発生する危険性等について十分な説明をしなかった過失があったと主張して,被告F及び被告Gに対しては不法行為に基づき,被告Eに対しては使用者責任に基づき,原告Aにつき損害合計2758万5863円,原告B及び原告Cにつき各損害合計770万円並びにこれらに対する不法行為の日である平成26年8月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/089823_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89823

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【下級裁判所事件:原状回復等請求控訴,同附帯控訴事件 /仙台高裁3民/令2・9・30/平29(ネ)373】

要旨(by裁判所):
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震が引き起こした津波の影響で発生した福島第一原発事故により旧居住地からの避難を余儀なくされるなどした福島県及び隣接県の住人である一審原告ら(提訴時3864人)が,旧居住地の空間線量率を本件事故前の値以下にすること(原状回復請求)及び平穏生活権侵害に基づく慰謝料等を求めた事案について,原状回復請求は却下したものの,一審被告東電に対して原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づく損害賠償責任を認めるとともに,一審被告国に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認め,一審原告らの主張する損害の一部につき,一審被告らに対し連帯して支払うよう命じた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/822/089822_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89822

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【下級裁判所事件:殺人,死体遺棄被告事件/さいたま地 /令2・10・9/令1(わ)1350】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 令和元年9月17日午後3時55分頃から同日午後5時45分頃までの間に,さいたま市内に所在する別紙記載の集合住宅204号室別紙記載のA方において,養子である別紙記載のB(当時9歳)に対し,殺意をもって,その頸部を背後から電源コード(長さ約317.46センチメートル)で絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させ
第2 その頃,A方から,前記集合住宅205号室前の電気水道設備室内にBの死体を運び込み,その上にリュックサック及びビニール袋を乗せた上,同室の扉を閉めて隠匿し,もって死体を遺棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/089819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89819

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/大阪高裁12民/ 2・10・16/平30(ネ)2347】結果:棄却

要旨(by裁判所):
子を殺害したとして有罪判決を受け,20年の除斥期間経過前に子の死亡を原因とする損害賠償請求権を行使することができなかった母親が,再審公判における無罪判決確定後6か月以内に損害賠償請求訴訟を提起した事案について,除斥期間の経過により損害賠償請求権が消滅することを定めた民法724条後段(平成29年法律第44号による改正前のもの)は,加害者が権利者の権利行使を意図的に妨害した場合など,これを適用することが著しく正義・公平の理念に反するときはその適用が制限されるが,本件では,被告とされた会社の従業員等が母親の刑事事件や再審開始決定に対する即時抗告審において母親の権利行使を意図的に妨害したなどと認めるには足りないと判断し,除斥期間の経過を理由として損害賠償請求を棄却したもの

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/089816_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:殺人未遂被告事件/広島高裁1/令2・9・1 /令2(う)32】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
殺人未遂の事案において,殺意をもって被害者を刺突した旨の被告人の捜査段階の供述の信用性に疑いを入れる余地はなく,刺突行為が統合失調症の症状である作為体験によるものであったとの鑑定は前提条件を異にするものであって採用できないとして完全責任能力を肯定し殺人未遂罪の成立を認めた第1審判決は,鑑定事項として検討されるべき作為体験の存否を精神鑑定の前提条件となる事実関係と位置付け,鑑定を踏まえた多面的な検討を経ずに不十分な論拠の下に捜査段階の供述の信用性を肯定し,その反面,判断過程に不合理性のない鑑定及び起訴後の供述の信用性を排斥したものであって,その判断は論理則,経験則等に照らし不合理といわざるを得ないとして,原判決を破棄した上自判し,心神喪失の疑いがあるとして無罪を言い渡した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/089812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:公職選挙法違反被告事件/広島高裁1/令 2・8・31/令2(う)89】結果:棄却

要旨(by裁判所):
参議院議員通常選挙において,車上運動員らに対し,選挙管理委員会の定める支給限度額を超える金員を選挙運動の報酬として供与した事案において,遊説責任者として車上運動員に関する事務全般を担当する立場にあった被告人が,会計担当者に報酬支払の根拠となる集計表を提供し,支払時期等についても具体的に示すなどしたという本件事実関係(判文参照)の下においては,会計担当者に支払を指示した被告人の行為は本件供与の実行行為そのものであるとして被告人に公職選挙法221条1項1号の供与罪の実行共同正犯の成立を認めた原判決に事実誤認はなく,本件犯情等(判文参照)に照らせば,被告人を懲役1年6月に処し,その執行を5年間猶予した原判決の量刑が重過ぎて不当とはいえない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/089811_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:詐欺,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収 益の規制等に関する法律違反被告事件/広島高裁1/令2・7・17/令2 (う)48】結果:棄却

要旨(by裁判所):
巨額の財産の生前贈与先を探す富豪になりすますなどして被害者らから生前贈与に必要な手数料名目で多額の現金を騙し取った詐欺のほか,詐欺による犯罪収益等の帰属を仮装した犯罪収益等仮装からなる事案において,警察が保管中に紛失した被告人からの押収財産8572万円は,その紛失につき被告人に帰責事由はないから,刑の量定上,犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の規定により詐欺の被害弁償に確実に充当されるものとみなして判断するのが相当であるとした上で,被告人を懲役5年6月及び罰金300万円に処した原判決の量刑を維持した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/089810_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:業務上横領,詐欺被告事件/福岡地裁3 /令2・10・14/令2(わ)327】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 福岡市a区bc丁目d番e号の日本郵便株式会社A郵便局に勤務し,同社が株式会社ゆうちょ銀行から委託された銀行代理業及びこれに付随する業務のうち,顧客から貯金預入金を収受する業務並びに商品販売契約に係る代金を顧客から回収する業務等に従事していたものであるが,1(令和2年3月27日付け起訴状公訴事実)令和元年7月8日,同郵便局において,顧客であるBから,貯金預入金として現金50万円を収受し,これを同郵便局のため業務上預かり保管中,同日,同所付近において,自己の用途に費消する目的で着服し,もって横領し,2(令和2年6月8日付け起訴状公訴事実第1)平成29年9月28日から令和元年8月9日までの間,35回にわたり,同郵便局ほか3か所において,顧客であるCほか8名から,貯金預入金又は商品販売代金として現金合計6941万640円を受領し,これを同郵便局のため業務上預かり保管中,いずれもその頃,同市内において,自己の用途に費消する目的で着服し,もってそれぞれ横領し,3(令和2年6月26日付け起訴状公訴事実第1)平成30年5月16日から令和元年8月28日までの間,16回にわたり,同郵便局ほか5か所において,顧客であるDほか11名から,貯金預入金又は商品販売代金として現金合計3091万8880円を受領し,これを同郵便局のため業務上預かり保管中,いずれもその頃,同市内において,自己の用途に費消する目的で着服し,もってそれぞれ横領し,
第2 前記業務等における不正が発覚し,前記日本郵便株式会社から就業禁止命令を受けて前記業務等を行うことを禁止されたにもかかわらず,引き続き,前記業務等に従事しているかのように装って顧客から貯金預入金名目で現金をだまし取ろうと考え,真実は,顧客から貯金預入金を収受する権限がなく,収受した現金は自己の用途に費消する目的である(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/089807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89807

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・3・26/令1(ネ)4454】

事案の概要(by Bot):
本件は,夫婦である控訴人らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称すると定める民法750条は,憲法24条1項及び14条1項に違反するものであり,遅くとも,「民法の一部を改正する法律案要綱」(法律案要綱)が公表された平成8年時点において,民法750条が違憲状態にあり,このような違憲状態を解消するために採るべき措置が明らかになっていたにもかかわらず,国会が現在まで同条を改廃して選択的夫婦別氏制を導入することを怠ったことは違法であるなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被控訴人に対し,それぞれ損害金(慰謝料)5円の支払を求める事案である。原審は,控(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/089804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89804

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【下級裁判所事件:傷害致死/大阪地裁5刑/令2・9・18/令1( )2860】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aを含む弟らの育児等を母から押し付けられていたが,軽度知的障害の影響もあってそのような家庭環境から逃れることができず,不満を募らせていた。被告人は,平成31年4月2日早朝から同日午前11時20分頃までの間に,大阪市(住所省略)被告人方において,A(当時3歳)に対し,その腹部を足で踏みつける暴行を加え,よって,腹部圧迫による下腸間膜動脈裂傷等の傷害を負わせ,同日午後0時30分頃,同所付近において,前記傷害に起因する失血により同人を死亡させた。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/089803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89803

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・6・30 /平29(ワ)30571】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告Y1(旧商号「A」)から匿名組合の出資持分の取得を勧誘されて投資した原告らが,被告Y1はホームページ上に真実に反する表示をして違法な勧誘を行い,その余の被告らはこれを共同実行したなどと主張して,被告らに対し,共同不法行為に基づき,それぞれ別紙2請求一覧表の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月30日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による各遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/089800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89800

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【下級裁判所事件:談合/東京高裁3刑/令2・9・16/令1(う)1823 】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

そこで検討すると原判決は,「公正な価格を害する目的の有無」という事実認定上の争点に関する当事者の主張等を踏まえ,上記争点の判断に当たっては,被告人が本件工事をAで受注したいという積極的な受注意思を有していたか否かが判断の中心になるとしているのであって(なお,原審記録によれば,原審裁判所は,第4回打合せにおいて,「論点は,公正な価格を害する目的の前提となる被告人の積極的受注意欲の有無と考えている」旨述べており,積極的な受注意思は,被告人について,公正な価格を害する目的の有無を判断するに当たり,判断の前提となる事実であるという考え方を示したものと解される。),「公正な価格を害する目的」が認められるためには,入札の対象となった工事に関する積極的な受注意思が必要であるという法令解釈を示したものとはいえない(なお,所論は,公正な価格を害する目的に関する正当な解釈を前提にすると,原判決が判断の基礎とした事実経過を前提としても,被告人に公正な価格を害する目的があったと認定できるとも主張する。この点の所論は,被告人が,Dらと連絡を取り,Dらが所属する5社は予定価格よりも低い価格で入札することはないと認識したため,予定価格を若干下回る金額で入札すれば,本件工事を落札できると考え,上記金額をAの入札価格としたとするものであって,談合がなければ,被告人はより低い価格で入札したはずであるという前提に立っているが,原判決は,本件工事を受注したくなかったが,入札が不調に終わるのを回避するため,協会の会長としての責任感から入札をしたという被告人の供述を排斥することはできず,被告人は,もともと低い価格で入札することは考えていなかったとしているのであるから,所論は,判断の基礎となる事実関係について,原判決と同じ前提に立つものとはいえない。)。法令適用の誤りの(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/089799_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89799

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【下級裁判所事件:所得税法違反/大阪地裁12刑/令2・9・14/ 令2(わ)947】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,大阪市a区bc丁目d番e号所在のfg号に居住し,同所において,インターネット販売サイト上で音響機器等を販売する事業及び不動産賃貸業を営んでいたものであるが,自己の所得税を免れようと企て,居住実態がない住所に住民登録をして住民登録と実際の住所が異なる状態を生じさせる方法により,その所得を隠匿した上,別表記載のとおり,平成26年分から平成29年分までの4年分における総所得金額,これに対する所得税額,所得税及び復興特別所得税額,その申告納税額並びにそのうちの所得税額がそれぞれ同表記載のとおりであったにもかかわらず,同表記載の各法定納期限までに,a区hi丁目j番k号所在の所轄A税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させ,もって不正の行為により,同表記載の各年分の所得税額及び復興特別所得税額の申告納税額のうちの所得税額合計3,189万0,205円につき所得税を免れた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/089790_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89790

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【下級裁判所事件:特定興行入場券の不正転売の禁止等に よる興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反,有印私 文書偽造・同行使/大阪地裁15刑/令2・8・27/令2(わ)567】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 大阪市所在のAで開演される舞台公演Bの興行主である株式会社Cの事前の同意を得ないで,業として,令和元年6月22日,大阪市(住所省略)D内において,Eに対し,それを提示することにより同舞台公演に入場することができる証票であるQRコード等を同人のスマートフォンの画面上に表示させた上でこれを交付する方法により,特定興行入場券である同舞台公演の電子チケットを興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格である代金4万円で譲渡し,もって特定興行入場券の不正転売をし,
第2 同年6月30日,札幌市(住所省略)被告人方において,行使の目的で,パーソナルコンピュータ及びプリンター等を用いて,「身分証明書訪問介護職員(ヘルパー)F株式会社G」などと記載された画像を印刷した上,これをプラスチックカードに貼り付け,さらに同カードに自身の顔写真を貼付するなどし,もって株式会社G作成名義の身分証明書1通(領置番号省略)を偽造した上,同日午前11時頃,東京都文京区(住所省略)所在のH開催の舞台公演Bの入場口において,入場者の身分確認を行っていたスタッフに対し,同偽造身分証明書を真正に成立したもののように装って提示して行使し,
第3 前記Aで開演される舞台公演Iの興行主である株式会社Jの事前の同意を得ないで,業として,同年9月1日,前記D内において,それを提示することにより同舞台公演に代表者及び同行者の2名が入場することができる証票であるQRコード等をKのスマートフォンの画面上に表示させた上でこれをKに交付し,K及びLを引き合わせ,Kが代表者,Lが同行者として両名が同舞台公演に入場するよう説明する方法により,特定興行入場券である同舞台公演の電子チケットをいずれも興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格である代金13万3000円でKに,代金12万5000円(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89789

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・8・28 /平29(ワ)43480】

事案の概要(by Bot):
本件は,第1事件被告学校法人B(以下「被告法人」という。)が設置するD大学(以下「本件大学」という。)の女子ソフトボール部(以下「本件部活動」という。)においてキャプテンを務めていた第1事件原告・第2事件原告(以下「原告」という。)が,1監督であった第1事件被告A(以下「被告A」という。)から抱擁をされるなどのセクシャルハラスメント(以下,単に「セクハラ」ということがある。)行為を受け,その結果心的外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。)にり患したとして,被告Aに対しては不法行為に基づく損害賠償,被告法人に対しては使用者責任又は在学契約に伴う安全配慮義務等の違反に基づく損害賠償として,2前記1のセクハラ行為について,被告法人,第1事件被告C(以下「被告C」という。)及び第2事件被告(以下「被告E」といい,被告法人,被告Cとあわせて「被告法人ら」という。)が十分な調査や原告に対する説明を怠るとともに,被告Aに対し適切な処分をしなかったなどとして,被告C及び被告Eに対しては不法行為に基づく損害賠償,被告法人に対しては代表者である被告Cがその職務を行うについて原告に加えた損害の賠償責任(私立学校法29条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条)又は在学契約に伴う安全配慮義務等の違反に基づく損害賠償として,被告ら各自に対し,1102万2440円及び不法行為の日である平成28年5月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/788/089788_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89788

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・6・4/ 平29(ワ)43575】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告Dの開設する本件病院において,くも膜下出血のために入院していた訴訟承継前原告亡Cが,SICUからSHCUに転床後,低酸素脳症をきたしていわゆる植物状態になり(以下,この経過を「本件事故」という。),その後に死亡したことにつき,亡Cの近親者であり亡Cの権利義務を承継した妻である原告A及び子である原告Bが,亡Cが植物状態となり死亡するに至ったのは,本件病院の医師又は看護師(以下,併せて「医療従事者」という。)に,生体情報モニタのアラーム設定を誤り,これを見落した過失,鎮静剤を不適切かつ過剰に投与した過失,亡Cの監視・観察を怠った過失があったほか,上記モニタ及びその管理システムを製造・販売した被告E及び被告F(以下,両者を併せて「被告Eら」ということがある。)に,製造物責任法における仕様設計上の欠陥ないし不法行為における過失,同法における指示・警告・説明上の欠陥ないし不法行為における過失があったためであると主張し,被告Dに対しては債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として,被告Eらに対しては製造物責任法又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として,原告ら各自について8916万3108円及びこれらに対する本件事故の日(不法行為日)である平成27年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/089787_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89787

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【下級裁判所事件/福岡高裁/令2・9・25/令2(行コ)7】

事案の概要(by Bot):
1本件は,天草市立A小学校(本件小学校)で教諭として勤務していた控訴人が,脳幹部出血を発症して後遺障害を負ったことにつき,この脳幹部出血の発症(本件発症)は公務により生じたものであると主張し,地方公務員災害補償法に基づき,本件発症について公務災害認定請求を行ったが,処分行政庁が平成26年815月11日付けで公務外認定処分(本件処分)をしたため,本件処分の取消しを求めた事案である。原判決は控訴人の請求を棄却し,控訴人が,原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/089785_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89785

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【下級裁判所事件:大麻取締法違反/大阪地裁15刑/令2・9・ 16/令2(わ)1949】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 大麻をみだりに譲り渡す意思をもって1令和2年4月15日,大阪市a区bc丁目d番e号f付近路上において,Aに対し,大麻様のもの約1グラムを大麻として代金5000円で譲り渡した。2同月24日,大阪府岸和田市g町h番地のi先路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約1グラムを大麻として代金5000円で譲り渡した。3同月30日,前記2の路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約2グラムを大麻として代金1万円で譲り渡した。4同年5月1日,大阪市j区kl丁目m番n号A方において,同人を介して,Bに対し,大麻様のもの約1グラムを大麻として代金5000円で譲り渡した。5同月6日,前記2の路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約3グラムを大麻として代金1万5000円で譲り渡した。6同月10日,前記2の路上に駐車中の自動車内において,Aに対し,大麻様のもの約4グラムを大麻として代金2万円で譲り渡した。 第2 みだりに,令和2年5月22日,大阪府岸和田市g町h番地のi被告人方において,大麻である植物片0.161グラム((領置番号省略)はその鑑定残量)を所持した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/781/089781_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89781

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【下級裁判所事件/大阪高裁/令2・10・1/令1(行コ)96】

事案の概要(by Bot):
本件は,有限会社B(本件会社)の従業員であったA(亡A。昭和55年10月12日生,平成26年6月2日死亡)の配偶者である被控訴人が,亡Aが発症した疾病(急性心筋炎(劇症型)《以下「劇症型心筋炎」と表記する。》,急性心不全)及び死亡は,本件会社における長時間労働等の過重業務が原因であって業務上の事由があるとして,労災保険法に基づき,大阪中央労働基準監督署長(処分行政庁)に対し,療養補償給付及び休業補償給付並びに遺族補償年金及び葬祭料の各支給を請求したところ,処分行政庁が,平成26年12月5日に療養補償給付,遺族補償年金及び葬祭料を,同月8日に休業補償給付を,それぞれ不支給とする本件各処分を行ったので,被控訴人が控訴人に対し,本件各処分の取消しを求めた事案である。原判決は,亡Aの劇症型心筋炎の業務起因性がないことを前提とする本件各処分は違法であるとして,これらを取り消したので,控訴人が原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/780/089780_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89780

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【下級裁判所事件:犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求 事件/名古屋地裁/令2・6・4/平30(行ウ)76】

事案の要旨(by Bot):
原告(男性)と共同生活を継続していた男性(以下「本件被害者」という。)は,平成26年▲月▲日,原告と交際していた別の男性(以下「本件加害者」という。)に殺害された。本件は,原告が,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)5条1項1号にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として同号所定の「犯罪被害者の配偶者」に該当するなどと主張して,遺族給付金(犯給法4条1号)の支給の裁定を申請したところ(以下「本件申請」という。),愛知県公安委員会から,犯給法5条1項1号所定の「犯罪被害者の配偶者」とは認められないとして,遺族給付金の支給をしない旨の裁定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/779/089779_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89779

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