Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:助成金返還請求事件/東京地裁/令元・1 1・7/平29(行ウ)500】

被告は,岡山県の指定を受け,障害者等の就職困難者に係る就労継続支援等の事業を営んでいたところ,岡山労働局長は,被告が14名の障害者及び1名の高齢者を雇用したことに関し,被告の申請に基づき,特定就職困難者雇用開発助成金及び高年齢者雇用開発特別奨励金を支給する旨の決定をし,被告に合計1408万6230円を支給したが,その後,上記申請の際に提出された労働条件通知書における雇用期間に関する記載が事実と異なっていたことが判明したとして,本件各支給決定の全部を取り消す旨の決定をした。
本件は,原告が,本件各取消決定により本件助成金に係る贈与契約が解除されたことによる原状回復請求,又は,本件助成金に係る贈与契約の錯誤無効若しくは詐欺取消しによる不当利得返還請求に基づき,行政事件訴訟法4条の公法上の当事者訴訟として,被告に対し,本件助成金の返還等を求める事案である(なお,被告は,本件訴えの提起に先立ち,本訴として,本件助成金の返還債務の不存在の確認を求める訴えを提起したところ,原告が,反訴として,本件訴えを提起したため,被告は上記の確認の訴えを取り下げた。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/089405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89405

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【下級裁判所事件:措置命令取消請求事件/東京地裁/令元 11・15/平30(行ウ)30】

消費者庁長官は,平成29年▲月▲日,原告が,原告の運営する商品販売用ウェブサイトである「Amazon.co.jp」(以下「本件ウェブサイト」という。)において,平成26年10月から平成29年7月までの間に順次,C株式会社(以下「C」という。)が製造して一般消費者に販売している3種類のクリアホルダー(別紙1の別表1。以下,同別表の上から順に,「本件商品」,「本件商品」又は「本件商品」といい,これらを総称するときは,「本件3商品」という。),D(別紙1の別表2。以下「本件商品」という。)及びE(別紙1の別表3。以下,「本件商品」といい,本件商品から本件商品までと総称して「本件5商品」という。)について,それぞれ,製造事業者が一般消費者への提示を目的としないで商品管理上便宜的に定めていた価格又は製造事業者が設定したいわゆるメーカー希望小売価格(以下「希望小売価格」という。)より高い価格を,本件ウェブサイト上の販売価格を上回る「参考価格」として,いわゆる見え消しにした状態で併記し,実際の販売価格が「参考価格」に比して安いかのように表示し(以下,本件3商品に係る表示を総称して「本件表示」と,本件商品に係る表示を「本件表示」と,本件商品に係る表示を「本件表示」と,それぞれいい,本件表示から本件表示までを総称して「本件各表示」という。),もって景表法5条2号が規定する表示(いわゆる有利誤認表示。以下「有利誤認表示」という。)をしたとして,原告に対し,景表法7条1項の規定に基づく命令(本件措置命令)をした。
本件は,原告が,本件措置命令は,本件5商品に係る参考価格を自ら決定した事実はないこと,本件各表示は,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものではないこと等を看過してされた違法なものであるなどとして,被告に対し,本件措置命令の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/089404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89404

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【下級裁判所事件:慰謝料等請求事件/京都地裁6民/平31・2 ・25/平28(ワ)2745】結果:棄却

本件は,被告が運営する市営バスの運転手である原告が,ブレーキ操作をした際,異常な音や振動が発生し,交通事故等が生じる現実的な危険があるバスへの乗車を被告から命じられたことにより,自己の生命及び身体に対する具体的危険が生じ,また,精神的な苦痛を受けたと主張して,同バスへの乗車を指揮命令する権限を有する被告に対し,人格権又は雇用契約上の安全配慮義務に基づき,原告を同バスに乗車させないとの不作為を求めると共に,上記命令が不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料10万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年9月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/089403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89403

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【下級裁判所事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分 取消請求事件/東京地裁/令元・10・30/平30(行ウ)219】

本件は,競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という。)の的中による払戻金に係る所得(以下「本件競馬所得」という。)を得ていた原告が,平成24年分から平成26年分までの所得税(平成25年分及び平成26年分については復興特別所得税を含む。以下同じ。)について,本件競馬所得を一時所得として確定申告をした後,本件競馬所得が雑所得に該当するとしてそれぞれ更正の請求(以下,併せて「本件各更正の請求」という。)をしたところ,高松税務署長から,いずれの更正の請求についても更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下,併せて「本件各通知処分」という。)を受けたことから,本件各通知処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/089402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89402

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【下級裁判所事件:補助金交付決定一部取消及び返還命令 取消請求事件/東京地裁/令元・10・18/平30(行ウ)439】

本件は,国立大学法人B大学大学院C研究科の元教授である原告が,被告が交付を行う科学研究費補助金(基盤研究等)(以下「科研費(基盤研究等)」という。)の交付決定を受け,これに基づく補助金を受領していたところ,被告の理事長がその一部を取り消す旨の決定及びこれを原因とする補助金の返還命令をしたことから,これらの取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/089399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89399

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【下級裁判所事件:大阪市政務活動費返還請求事件/大阪 裁/令元・6・19/平29(行ウ)43】

本件は,大阪市の住民である原告らが,被告補助参加人自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団(以下「補助参加人会派」という。)に所属する大阪市会議員である被告補助参加人A(以下「補助参加人議員」といい,補助参加人会派と併せて「補助参加人ら」という。)は,大阪市から補助参加人会派を介して交付を受けた平成27年度の政務活動費のうち,143万円を政務活動に要する経費以外のものに充当したものであるから(以下,当該143万円に係る支出を「本件支出」という。),大阪市は,補助参加人らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権及び補助参加人会派に対する不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,大阪市の執行機関である被告はその行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方らに対して各143万円及びこれに対する前記政務活動費の収支報告書提出の日の翌日である平成28年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
補助参加人会派が,本件訴訟係属中に,大阪市に対し,前記政務活動費のうち100万8227円を返還したことから,原告らは,前記第1のとおり請求を減縮した(その経緯に鑑み,原告らは,本件において,当該返還に係る100万8227円に対する平成28年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求めてはいないものと解される。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/089398_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89398

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【下級裁判所事件:原因者負担金負担命令取消請求事件/ 阪地裁/令元・9・26/平28(行ウ)223】

平成25年6月26日午後2時頃,大阪府南河内郡(住所省略),(住所省略)(以下,併せて「本件各土地」という。)先において,原告が同地に設置したブロック(以下「本件ブロック」という。)等が一級河川A川の河道内に崩落するとともに,A川の河川護岸の一部が崩壊するという事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
本件は,大阪府富田林土木事務所長(以下「本件所長」という。)が,原告が本件各土地上に本件ブロックを設置したことが本件事故の原因であるとして,河川法67条に基づき,原告に対し,応急対策工事費用合計297万5000円の納付を命じる旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため,原告が,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/089397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89397

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【下級裁判所事件:精神保健指定医の指定の取消処分取消 請求事件/東京地裁/令元・9・12/平29(行ウ)33】

本件は,精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定(以下「本件指定」という。)を受けていた医師である原告が,厚生労働大臣(処分行政庁)から,本件指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。本件処分の理由は,原告が本件指定に係る申請(以下「本件申請」という。)の際に,自ら担当として診断又は治療に十分な関わりを持った症例とは認められない症例を対象とする不正なケースレポートを作成して提出し,このことが,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)19条の2第2項に規定する「指定医として著しく不適当と認められるとき」に該当するというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/089396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89396

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【下級裁判所事件:遺族厚生年金不支給処分取消等請求事 件/大阪地裁/令元・7・18/平30(行ウ)53】

本件は,原告が,平成28年▲月▲日に死亡したAの内縁の妻であるとして,遺族厚生年金の裁定の請求をするとともに,Aの老齢厚生年金に係る未支給の保険給付の支給の請求をしたところ,厚生労働大臣から,原告はAの配偶者に該当しないなどとして,平成28年7月11日付け及び同年10月12日付けで,それぞれ不支給とする決定(以下,併せて「本件各不支給決定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件各不支給決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/089389_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89389

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【下級裁判所事件:土地の使用許可申請不許可処分取消等 請求事件/大阪地裁/令元・7・18/平29(行ウ)237】

本件は,(1)大阪市△△区長から住民票の消除処分を受け,その後C川水系C川の河川区域内の土地(別紙2物件目録第1記載。以下「本件土地」という。)に「D」と称する工作物(別紙2物件目録第2記載。以下「本件工作物」という。)を設置し,同工作物を居所として生活している原告が,国土交通省近畿地方整備局長(以下「近畿地方整備局長」という。)に対し,河川法24条に基づく本件土地の占用許可及び同法26条1項に基づく本件工作物の新築許可の各申請を行ったところ,いずれも平成29年7月27日付けで不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたことから,被告国に対し,本件不許可処分の取消し及び被告国が管理・占有する土地につき,住居を有するための使用権を有することの確認をそれぞれ求め(請求1及び請求5),(2)本件不許可処分が取り消されると,原告について,本件工作物が生活の本拠として認められ,住民基本台帳に記録されることになるとして,被告らに対し,そのような状態において次回の衆議院議員総選挙及び次回の日本国憲法の改正手続に関する法律(以下「憲法改正手続法」という。)に基づく国民投票において,それぞれ投票をすることができる地位等にあることの確認を求め(請求2及び請求3),(3)本件不許可処分が取り消されない場合として,原告について,本件工作物が生活の本拠として認められず,住民基本台帳に記録されない状態が継続されるとしても,住所を有し,かつ,住民基本台帳に記録されている日本国民に限って選挙権を認めている公職選挙法21条1項は,憲法13条,14条
10 1項,15条1項及び3項,44条ただし書,市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年8月4日条約第7号。以下「B規約」という。)25条に反し無効であり,また,住民基本台帳に記録されている日本国民に限って国民投票権を認めている憲法改正手続法22条1項は,憲法13条,14条1項及び憲法の基本原理に反し無効であるなどと主張し,被告らに対し,次回の衆議院議員総選挙及び次回の憲法改正手続法に基づく国民投票において,それぞれ投票をすることができる地位等にあることの確認(請求6及び請求7),原告が衆議院議員総選挙のための選挙人名簿に登録されていないことの違法確認(請求8),大阪市〇〇区選挙管理委員会が調製保管する選挙人名簿に登録される地位にあることの確認(請求9)及び大阪市〇〇区選挙管理委員会が原告を選挙人名簿に登録することの義務付け(請求10)をそれぞれ求め,(4)公職選挙法上の住所要件を満たさない者が選挙権を行使するために必要な立法措置を採ることを被告国が怠り続けたことにより,原告の選挙権又はその行使が侵害され精神的苦痛を被ったと主張し,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年12月26日から民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案(請求4)である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/089388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89388

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【下級裁判所事件:司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償 等請求控訴事件/名古屋高裁/令元・5・30/平30(行コ)5】

本件は,平成16年改正前裁判所法67条2項により定められていた給費制が廃止されたことについて,平成23年11月に司法修習生を命じられ,平成24年12月に司法修習を終えた控訴人らが,被控訴人に対し,主位的には,平成16年改正は,控訴人らの給費を受ける権利を保障した憲法の規定に違反し又は平等原則に違反するものであるから違憲無効であるなどと主張して,平成16年改正前裁判所法67条2項の給費支払請求権に基づき,控訴人らそれぞれにつき,給与237万4080円のうち5000円の各支払を求めるとともに,平成16年改正という立法行為及び平成16年改正後に給費制を復活させなかった立法不作為が国家賠償法上違法であると主張して,同法1条1項に基づき,控訴人らそれぞれにつき,損害賠償金337万4080円のうち5000円の各支払を求め,予備的には,司法修習生がその修習に従事することは憲法29条3項の「公共のために用ひる」ことに該当するなどと主張して,同項の損失補償請求権に基づき,控訴人らそれぞれにつき,平成16年改正前に支給されていた給与相当額237万4080円のうち1万円の各支払を求めた事案である。
原判決が控訴人らの請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人らが控訴した。控訴人らは,当審において,平成29年法律第23号(平成29年改正法)による裁判所法改正において救済立法がされなかったことによって新たな権利侵害がされたことなどを追加主張している。
なお,原審においては,控訴人ら(37名)に加え,C,D,E,F,G,H,I及びJの8名が共同原告として,控訴人らと同様の請求をしていたところ,原判決は上記8名の請求をいずれも棄却したが,上記8名は控訴しなかったため,これらの者と被控訴人との間では,原判決が確定している。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/089387_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89387

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【下級裁判所事件:法人税更正処分取消請求控訴事件/東 高裁/令元・5・29/平29(行コ)388】

1 本件について
(1) 本件の事案の骨子は,以下のとおりである。
ア 内国法人である被控訴人は,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という。)において,外国子会社から,我が国の会社法上(以下,我が国の会社法を単に「会社法」という。),資本剰余金及び利益剰余金に相当する各金額を原資とする剰余金の配当を受けた。
イ 被控訴人は,上記の資本剰余金を原資とする配当については,法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。以下では,この法人税法を単に「法」ということがある。)24条1項3号にいう資本の払戻しの一態様である「剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)」に当たり,上記の利益剰余金を原資とする配当については,法23条1項1号にいう「剰余金の配当(…資本剰余金の額の減少に伴うもの…を除く。)」(具体的には利益剰余金を原資とする配当)に当たることを前提として,それぞれにこれら各法条を適用した上で,京橋税務署

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/089386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89386

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【下級裁判所事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京 裁/令元・6・27/平28(行ウ)508】

本件は,原告が,その完全子会社を被合併法人とする適格合併(平成22年法律第6号による改正前の法人税法2条12号の8)を行い,当該子会社が有していた未処理欠損金額を同法57条2項の適用により原告の欠損金額とみなして損金の額に算入して法人税の確定申告をしたところ,処分行政庁から,上記未処理欠損金額を原告の損金の額に算入することは原告の法人税の負担を不当に減少させる結果となるとして,同法132条の2の適用により更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,上記の損金算入を認めなかったことは違法であると主張して,これらの一部の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/089385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89385

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【下級裁判所事件:年金記録不訂正決定取消請求事件/大 地裁/令元・6・13/平29(行ウ)235】

本件は,原告が,近畿厚生局長に対し,昭和45年10月1日から昭和55年8月31日までの期間(以下「本件請求期間」という。)について,原告はA株式会社(以下「A」という。)に使用され,厚生年金保険の被保険者であったにもかかわらず,厚生年金保険原簿にその旨の記録がないとして,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)28条の2第1項の規定に基づき,厚生年金保険原簿の訂正の請求(以下「本件訂正請求」という。)をしたところ,近畿厚生局長から,平成28年3月25日付けで,厚生年金保険原簿を訂正しない旨の決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告を相手に,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/384/089384_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89384

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【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求/ 阪地裁/令元・5・23/平25(行ウ)215】

本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条の被爆者である原告らが,厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項の規定による厚生労働大臣の認定(以下「原爆症認定」という。)の申請をしたが,同大臣がこれらの申請をいずれも却下したため,被告を相手に,同各却下処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ300万円及びこれに対する平成25年11月7日(各訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/089383_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89383

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【下級裁判所事件:源泉所得税納税告知処分取消等請求事 件,更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求事件,源泉 所得税納税告知処分取消等請求事件/東京地裁/令元・5・30/平28( 行ウ)434】

原告Eは,自らが所得税法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項5号の「非居住者」に該当するとの認識のもと,平成21年分から平成24年分(以下「本件各年分」という。)について,いずれも確定申告期限までに所得税の申告をしなかったところ,同項3号の「居住者」に該当するとして所轄税務署長から期限後申告を勧奨されたため,本件各年分の所得税について期限後申告を行った上で,平成23年及び平成24年分の所得税について更正の請求をしたが,所轄税務署長から,いずれも更正をすべき理由がない旨の通知(以下「本件各通知処分」という。)を受け,さらに,本件各年分の所得税の無申告加算税に係る各賦課決定処分(以下「第2事件各賦課決定処分」という。)を受けた。また,原告Eが代表取締役を務める原告株式会社D(以下「原告D」という。)及び原告F株式会社(以下「原告F」という。)は,原告Eに対して支払った役員報酬について,原告Eが同項5号の「非居住者」に該当するとの前提で所得税を源泉徴収して納付していたところ,所轄税務署長から,原告Eが同項3号の「居住者」に該当するとして,平成21年11月から平成24年12月までの各月分(以下「本件各月分」という。)の源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)の納税告知処分(以下「本件各納税告知処分」という。)及び不納付加算税の各賦課決定処分(以下「第1・3事件各賦課決定処分」という。)を受けた(以下,本件各通知処分及び第2事件各賦課決定処分と併せて「本件各処分」という。)。
本件の第1事件及び第3事件は,原告D及び原告Fが,本件各納税告知処分及び第1・3事件各賦課決定処分の取消しを求め,本件の第2事件は,原告Eが本件各通知処分及び第2事件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/089382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89382

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