Archive by category 下級裁判所(一般)
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,令和元年8月2日午前6時32分頃,愛知県一宮市ab丁目c番d号甲a店において,同店に設置されたファクシミリ機能付きマルチコピー機を使用して,「あいちトリエンナーレ2019」が開催されていた名古屋市東区東桜1丁目13番2号愛知芸術文化センター愛知県美術館11階学芸員室に設置されたファクシミリ機能付き複合機に,「要らねえだろ史実でもねえ人形展示。」,「FAX届き次第大至急撤去しろや!!」,「さもなくば,うちらネットワーク民がガソリン携行缶持って館へおじゃますんで〜」等と記載した書面を送信し,同日午前8時50分頃,前記愛知県美術館学芸員らを介して,あいちトリエンナーレ実行委員会事務局を務める愛知県県民文化局文化部文化芸術課トリエンナーレ推進室主幹乙らに前記書面を閲読させ,同人らに,関係部署への報告,警察への通報,経過報告資料の作成等を余儀なくさせ,同人らの正常な業務の遂行に支障を生じさせ,もって威力を用いて人の業務を妨害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/089184_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89184
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A及びBと共謀の上,平成30年11月8日午後2時22分頃,名古屋市a区bc丁目d番e号fビル北側出入口付近において,Bをして,同出入口に向かって歩いていたC(当時78歳)の後方から近づき,Cが手に持っていたDほか1名所有の現金3757万6628円及び実印等2点在中のかばん1個(時価合計約10万円相当)をひったくり窃取した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/089183_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89183
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要旨(by裁判所):
被告人が,氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,覚せい剤約438.7グラムを隠匿したスーツケースを航空機の手荷物としてマレーシア所在の空港から北海道内の空港に持ち込み,覚せい剤を日本国内に輸入しようとしたが,税関職員に発見されたためこれを遂げなかったとされた覚せい剤取締法違反,関税法違反の事案について,被告人の覚せい剤の知情性を認めるにはなお合理的な疑いが残るとして,無罪を言い渡した事例
(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/180/089180_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89180
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要旨(by裁判所):
被告人が,路上を通行中の被害者のバッグを引っ張って,人目につかない場所まで連行し,顔面等を拳で殴り,髪の毛をつかんで地面に引き倒した上,その顔面等を足で踏むなどの暴行を加え,財布等を奪い,その際,被害者に全治約10日間を要する傷害を負わせた路上強盗及び大麻所持の事案について,被告人に懲役4年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/089178_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89178
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要旨(by裁判所):
被告人が,来訪していた交際相手に暴行を加え,死亡させた事案につき,犯行当時,被告人が心神耗弱の状態にあったと認めた上,懲役7年に処した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/089177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89177
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人A及び被告人Bは,分離前相被告人C及び氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,みだりに,平成30年10月4日,名古屋市a区bc丁目d番地所在の倉庫内において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含有する結晶約306.0511キログラム及び覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパンを含有する結晶約33.5376キログラム(別表記載の覚せい剤はその鑑定残量)を所持したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/089176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89176
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,内妻の友人で顔見知りの被害者(当時62歳)から金品を強取しようと企て,平成28年8月26日午後1時46分頃から同日午後3時22分頃までの間,愛知県一宮市a町字bc番地d前記被害者方において,同人に対し,殺意をもって,その頸部をひも(名古屋地方検察庁平成29年領第1389号符号56-1は鑑定により分離されたもの)で絞め付けるなどし,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害した上,同人所有又は管理の現金約2000円,商品券15枚(額面合計1万5000円)及び指輪等47点(時価合計約298万2480円相当)を強取したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/175/089175_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89175
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年1月23日午前7時頃,名古屋市(住所省略)被告人方において,長男であるA(当時25歳)に対し,殺意をもって,同人の頸部にロープの片側を結んで作った輪をかけた上,うつ伏せになったAの後頭部等を足で踏み付けるなどしながら,同ロープを両手で引っ張ってAの頸部を絞め付け,よって,同日午前9時4分頃,同市(住所省略)B医療センターにおいて,Aを頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害したものである。なお,被告人は,上記犯行当時,うつ病の影響により心神耗弱の状態にあった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/089174_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89174
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要旨(by裁判所):
(1)従前の最高裁判例についての当裁判所の理解
ア基本的な判断の枠組み
投票価値の平等は,憲法上の要請であるが,唯一絶対の基準ではなく,正当に考慮することができる他の政策的目的・理由との関連において調和的に実現されるべきである。国会の定めた選挙制度が裁量権の行使として合理性を有する限り,憲法違反とはいえない。
参議院議員選挙法(昭22)・公職選挙法(昭25)の制定時の立法措置は,裁量権の合理的な行使の範囲を超えるものであったとはいえない。しかし,その後の人口変動の結果,投票価値の著しい不平等状態が生じ,相当期間継続しているにもかかわらず是正措置を講じないことが国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には,憲法違反に至る。
憲法は,二院制の下で,両議院にほぼ等しい権限を与えつつ,参議院議員の任期をより長期とすることなどによって,多角的・長期的な視点からの民意を反映させ,衆議院との権限の抑制・均衡を図り,国政の運営の安定性・継続性を確保しようとしている。このような憲法の趣旨を実現し,投票価値の平等の要請と調和させていくためにいかなる選挙制度を採るかは,参議院の性格,機能,衆議院との異同をどのように位置付け,これを選挙制度にいかに反映させていくかを含め,国会の合理的な裁量に委ねられている。
イ過去3回の選挙についての最高裁の判断
最高裁は,平22選挙(選挙時の選挙人数の最大較差約5.00倍,最高裁判決は平24)・平25選挙(選挙時の選挙人数の最大較差約4.77倍,最高裁判決は平26)について,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,合理的な期間内に是正されなかったことが裁量権の限界を超えるとは認められないとした。その際,参議院の選挙区が都道府県単位であることなどは,数十年間にもわたり5倍前後の大きな較差が継続することを正当化する理由として十分といえなくなっているなどと指摘したが,都道府県という単位を用いること自体が許されないとしたわけではない。
最高裁は,平28選挙(選挙時の選挙人数の最大較差約3.08倍,最高裁判決は平29)について,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないとした。その際,選挙の前年の平27改正法では,定数の増減にとどまらず,複数県の合区も導入し,これにより較差を縮小しており(改正時の人口比で約2.97倍,選挙時の選挙人数比で上記の約3.08倍),また,改正法の附則において,次回通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得るとしているなどと指摘した。
(2)本件選挙について特に問題とされている点
本件選挙の前年の平30改正法によって,較差は,選挙時の選挙人数比で縮小したが,大幅な縮小ではない。手法をみても,更なる合区や定数減をせず,定数増のみをして,その分だけ全体の定数を増すなどしており,抜本的な見直しと評価し難い側面がある。平27改正法附則のような規定もない。
このような平30改正法をいかに評価するかが問題となる。
(3)主に上記(2)の点を中心とする当裁判所の判断
較差は定数配分問題の出発点であり,較差の解消は問題解決の最終目標であって,較差縮小の程度は,その手法と並んで,重要な観点となる。平30改正は,較差縮小としては一つの成果を挙げており,特に,本件選挙時の選挙人数の較差は約3.00倍で,平成28選挙時よりも縮小した。
改正に至る検討の過程をみると,平29最高裁判決前から協議され,更なる合区以前の問題として,既存の合区の廃止を求めるなど,合区に対する問題点の指摘や反対の意見も寄せられる中で,合区に代わるブロック単位の選挙区等も提案され,参議院の役割にも立ち入った議論がされるなど,従前よりも更に抜本的な選択肢をも対象とし,より広汎な見地からの議論がされた。結果的に抜本的な見直しに至らないまま,まずは翌年に迫った本件選挙における較差是正を急ぐ見地から,定数増をもって臨むなどしているが,そのような結果に至ったことの一事をもって,今後における投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が放棄されたものと評価するのは,なお,いささか早計というべき段階にあると考えられる。立法府として決意を放棄していないことは,参議院の委員会の附帯決議で明らかにされている。
このように,平成30年改正法は,本件選挙時の較差を約3.00倍にまで縮小したものであり,投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性や立法府の決意が放棄されたものでもなく,再び大きな較差を生じさせることのないよう配慮されている状態もなお損なわれていないとみるのが相当である。
以上のような事情を総合すれば,本件選挙当時の投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず,本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/089171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89171
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要旨(by裁判所):
1憲法は,投票価値の平等を要求しているものの,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準となるものではなく,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限り,投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても,直ちに憲法に違反するとはいえない。
2二院制の下での参議院の在り方や役割を踏まえ,参議院議員につき衆議院議員とは異なる選挙制度を採用し,国民各層の多様な意見を反映させて,参議院に衆議院と異なる独自の機能を発揮させようとすることも,選挙制度の仕組みを定めるに当たって国会に委ねられた裁量権の合理的行使として是認し得る。また,政治的に一つのまとまりを有する単位である都道府県の意義や実体等を一つの要素として考慮すること自体が否定されるべきものであるとはいえない。
3参議院議員の選挙について,直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいわけではなく,投票価値の平等の要請について十分に配慮することが求められる。しかし,参議院議員につき衆議院議員とは異なる選挙制度を採用した結果,投票価値の較差が衆議院議員選挙と比べて大きいものとなっても,そのことをもって直ちに国会の合理的な裁量を超えるものとはいえない。
4最高裁平成29年大法廷判決は,平成27年改正法について,参議院の創設以来初めての合区を行うことにより,平成25年選挙当時まで数十年間にもわたり5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差が2.97倍(平成28年選挙当時は3.08倍)にまで縮小したこと,同改正法の附則で,次回の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い必ず結論を得る旨を定めており,投票価値の較差の更なる是正に向けての方向性と立法府の決意が示され,再び大きな較差を生じさせることのないよう配慮されていることを評価し,平成28年選挙における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえないと判断した。
5平成30年改正は,参議院選挙区選出議員の定数を2人増加して148人とした上で,2人を埼玉県に配分してその改選定数を4人とし,選挙区間の最大較差を2.985倍とし,参議院比例代表選出議員の定数を4人増加して100人とし,比例代表選挙において,名簿に予め順位を付する拘束式の特定枠を設けることができる制度を導入した。これは,参議院の会派の意見に隔たりがあり,大選挙区制を採用するなどの新たな選挙制度を設けるには時間的な制約もあり,本件選挙までに選挙制度の抜本的見直しを行うには困難な状況の中で,長年にわたり選挙区間における大きな投票価値の不均衡が継続してきた状態から脱せしめた平成27年改正に引き続き,平成29年大法廷判決を踏まえ,投票価値の較差を図るための現実的な選択肢として漸進的な是正を図ったものであり,平成27年改正法附則の「選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正」を考慮した改正といえる。
平成30年改正で,平成27年改正法附則の「選挙制度の抜本的見直し」がされたとはいい難いが,いかなる選挙制度によって憲法の二院制の趣旨を実現し,投票価値の平等の要請と調和させていくかは,国会の合理的な裁量に委ねられており,選挙制度の抜本的見直しが未だされていないからといって,直ちに,本件選挙について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえない。
6平成27年改正により,鳥取県,島根県,高知県及び徳島県が合区の対象とされたが,当時の国会の審議においても,それ以上の合区を創設することが困難であることは認識されていた。また,平成27年当時,合区の検討対象とされていた地方公共団体,全国町村会及び全国知事会等から,合区創設に反対し,都道府県単位の選挙区の維持を求める意見書が多数提出された。
平成28年選挙において合区された県の投票率は,島根県を除く各県で低下し,当時における過去最低の投票率を記録し,その無効投票率(当時)は,島根県を除いて全国平均を相当程度上回り,特に地元出身の候補者のいなかった高知県は全国で最高となった。本件選挙でも,徳島県の投票率は全国最低の約38.59%であり,鳥取県及び島根県でもそれぞれ過去最低の投票率を記録し,無効票率についても,ともに高知県出身の自民党と野党統一候補の事実上の一騎打ちとなった徳島県では全国平均である2.53%を大きく上回る最も多い6.04%を記録した。
これらのことからすると,平成30年改正において合区を更に設置しなかったことが国会の裁量の範囲を超えるとはいえないし,そもそも単に合区を増加させることが選挙制度の抜本的見直しとはいい難い。参議院の各会派の意見には隔たりがあり,新たな選挙制度を設けるためには更に慎重な検討を重ねる必要があるから,平成30年改正で選挙制度の抜本的見直しがされなかったとの一事のみで直ちに違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じているとはいえない。加えて,平成30年改正でも,参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において,「今後の参議院選挙制度改革については,憲法の趣旨にのっとり,参議院の役割及び在り方を踏まえ引き続き検討を行うこと」についてその実現に努めるべきであること等を内容とする附帯決議がされ,引き続き選挙制度改革を進めるという立法府の意向が示され,再び以前のような大きな較差を生じさせることのないように配慮されている。
7以上によれば,本件選挙当時の定数配分規定が憲法に違反するとはいえないから,原告の請求には理由がない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/089170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89170
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要旨(by裁判所):
国と森友学園との間の国有財産売買に係る売買契約書に記載された売買代金額等及び土壌汚染や地下埋設物に関する瑕疵担保責任を免除する特約は,財政法9条1項の趣旨に照らし開示すべき要請の高い重要な情報であるところ,これを開示すると保護者が学校敷地の土壌汚染等に対する心理的嫌悪感を抱き森友学園の事業運営上の利益が害されるおそれがあるというのは一般的・抽象的な可能性にとどまるから,情報公開法5条2号イ所定の不開示情報に該当しない。近畿財務局長は,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不開示とする判断をしたものであり,国家賠償法上違法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/089167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89167
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事案の概要(by Bot):
本件は,指定暴力団五代目工藤會(以下「工藤會」という。)の捜査・取締りを指揮していた元警察官である被控訴人が,工藤會の幹部であった控訴人らに対し,被控訴人が退職から1年余り経過した後の平成24年4月19日,工藤會構成員であったA(以下「A」という。)から拳銃で銃撃されるという襲撃行為(以下「本件襲撃」という。)を受けて負傷したことについて,本件襲撃は,控訴人らが共謀し,Aに指示して行わせたものであって,共同不法行為に当たると主張して,民法719条に基づき,控訴人B,控訴人C及び控訴人Dについて,同人らは工藤會の幹部として構成員であるAの使用者ないし代理監督者であるところ,本件襲撃が工藤會の弱体化を目的とした警察の捜査・取締りに対する報復・牽制であって資金獲得活動に向けた工藤會の威力を維持するための事業として行われたものであると主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,又は控訴人B及び控訴人Cについて,工藤會を代表し又はその運営を支配する地位にあるところ,構成員であるAが資金獲得活動に向けた工藤會の威力を維持するための行為を行うについて他人である被控訴人の生命及び身体を侵害したと主張して,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき(上記ないしは選択的併合の関係にある。),連帯して,損害賠償金2968万3158円及びこれに対する不法行為の日である平成24年4月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人の請求の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/089164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89164
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事案の概要(by Bot):
被告の職員である原告は,京都市の児童相談所に勤務していた平成27年3月及び10月,京都市内の児童養護施設で起きたと疑われる被措置児童虐待の不祥事について,同児童相談所が適切な対応を採っていなかったとの認識を有したことから,これを問題視し,京都市の公益通報処理窓口に対して二度にわたり,いわゆる公益通報を行った。原告は,同年12月4日,上記の各公益通報の前後の時期に行ったとされる各行為,すなわち,?勤務時間中に,上記虐待を受けたとされる児童と●●★の児童記録データ等を繰り返し閲覧した行為,?上記虐待を受けたとされる児童の★の児童記録データを出力して複数枚複写し,そのうちの1枚を自宅へ持ち出した上に無断で廃棄した行為,?職場の新年会及び組合交渉の場で,上記虐待を受けたとされる児童の個人情報を含む内容を発言した行為について,地方公務員法29条1項各号所定の事由(以下「懲戒事由」という。)に該当するものとして,京都市長から,停職3日の懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けた。本件は,本件懲戒処分を不服とする原告が,上記の各内部通報の前後の時期に行ったとされる上記各行為は,事実と異なる部分があることに加え,上記被措置児童虐待の不祥事に対する上記児童相談所の対応が不適切であるとの問題意識に基づき行った正当な行為として懲戒事由にそもそも該当しないと主張するほか,また,仮に懲戒事由に該当するとしても,原告による上記各行為の目的の正当性や,本件懲戒処分が結論ありきで行われたこと,他の事例との比較において重きに失すること,手続の適正の欠如などを考慮すれば,京都市長が行った本件懲戒処分には裁量権を逸脱又は濫用した違法があるなどと主張して,本件懲戒処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/089163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89163
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事案の概要(by Bot):
本件は,Aの子である原告らが,Aが被告に殺害されたと主張して,被告に対し,それぞれ不法行為に基づく損害賠償金2018万7986円(Aの逸失利益237万5972円及び死亡慰謝料2800万円の相続分各2分の1並びに原告ら各人固有の慰謝料500万円の合計額)及びこれに対する上記不法行為の日である平成25年9月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告らは,被告のAに対する殺人等を公訴事実とする刑事被告事件(京都地方裁判所平成26年(わ)第1589号等。以下,上訴審も含め「本件刑事事件」という。)において,被告に対し,それぞれ不法行為に基づく損害賠償金2018万7986円及びこれに対する上記不法行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める損害賠償命令の申立てを行った。本件刑事事件の第1審裁判所は,被告に有罪判決を言い渡すとともに,原告らの刑事損害賠償命令の申立てに対し,各人につき,1321万2791円及びこれに対する平成25年9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で請求を認め,その余の請求を棄却する決定をした。被告は,この判断を不服として,異議を申し立てた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/089162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89162
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告学校法人A1に雇用され,被告学校法人A1が設置,運営するB高等学校(以下「本件学校」という。)の常勤講師として勤務していた原告が,本件学校の当時の分室長であった被告A2からセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受け(以下,上記各行為を総称して「本件各行為」という。),これによって,うつ病などにり患したと主張して,被告A2に対し,不法行為に基づく損害賠償金7067万1306円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,被告学校法人A1に対し,使用者責任に基づく損害賠償金7067万1306円及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年7月11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,連帯して支払うことを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/089161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89161
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告A1,その両親である原告A2及び原告A3が,原告A1は被告中学及び被告高校に在学中に被告生徒らからいじめを受け,被告中学及び被告高校を設置,運営する被告学校法人B1並びにその被用者である被告教諭らがいじめを調査する義務などを怠ったため,これが原因となってうつ病エピソードを発症したなどと主張して,被告らに対して,それぞれ,前記第1の額の損害賠償請求(ただし,原告A2が最終的に主張する損害総額は,429万1940円である。)をした事案である。原告らが主張する損害賠償責任の根拠は,各原告とも,被告学校法人B1については民法709条及び民法719条,民法715条並びに民法415条(選択的併合),被告B2については民法715条,被告B7については民法709条及び民法719条並びに民法715条(選択的併合),被告B3,被告B4,被告B5,被告B6,被告B8及び被告生徒らについては,いずれも民法709条及
2び民法719条である。原告らが主張する各被告の損害賠償債務は,いずれも不真正連帯債務である。附帯請求は,いずれも,不法行為及び債務不履行の後の日である平成25年4月1日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/089160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89160
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裁判所の判断(by Bot):
関係各証拠によれば,以下の事実が認められる(以下の月日の記載はいずれも平成28年である。)。
?Aは,氏名不詳者ら(Aは,L及びMであると供述している。)から,偽造デビッドカードを用いてATMから現金を盗むという組織的な引き出し窃盗を持ちかけられ,九州地方における本件犯行に及ぶこととし,不正電磁的記録カード(以下「本件不正カード」という。)100枚を入手し,Jに同カード100枚を持たせて福岡市に向かわせた。
?Bは,5月14日夜,Jが宿泊した福岡市内eのUホテル前において,Aから指示を受けたJから本件不正カード100枚を受け取った。Bは,その後,直接又は間接に別表1共犯者欄記載の実行犯らに本件不正カードを配付し,実行犯らは,それぞれ,同犯行日時欄記載の日時に,同犯行場所欄記載の場所において本件不正カードを用いてATMから現金を引き出して窃取した。 ?Bは,翌15日,引き出された窃取金を直接又は間接に各実行犯らから回収した。
?Bは,同日,fにあるファミリーレストランV付近でKに前記窃取金を交付した。Kは,同日夜,Aの指示を受けて被告人と連絡を取り,自動車を運転して
3福岡市内g団地付近バス停に行き,被告人に190数万円を渡した。その後,Kは,Jが宿泊していたホテルに行ってその残りの現金を渡し,現金を携えたJを福岡空港まで送った。Jは福岡空港から航空機に搭乗してこれを東京に持ち帰り,Aに渡した。 2検察官の主張について
?検察官は,Aが,同人が九州の兄貴と称する人物を本件犯行に関与させる旨の発言等をしており,当該人物は被告人であると認められることを共謀成立の間接事実として主張する。
?この点に関し,Aが率いるグループに属し,過去に違法行為等に関与したことがあるというNは,本件犯行の話が具体的になった3月ないし4月頃,Aが,「九州の兄貴も人が用意で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/089158_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89158
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B及びCと共謀の上,
第1 法定の除外事由がなく,かつ,著作権者及び出版権者の許諾を受けないで,平成29年5月29日頃,東京都中野区ab丁目c番d号ef号の前記C方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Dが著作権を有し,株式会社Eが出版権を有する著作物である漫画「FG話“H”」の画像データを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月31日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって前記Dの著作権及び前記Eの出版権を侵害し,
第2 法定の除外事由がなく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,同月11日頃,前記C方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Iが著作権を有する著作物である漫画『「J」K話「L」』の画像データ1ページから8ページまでを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月17日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし, もって前記Iの著作権を侵害した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/089157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89157
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被告人が,勤務先である千葉県印西市所在の老人ホーム(以下「本件老人ホーム」という。)の同僚であるA(当時60歳)に睡眠導入剤を密かに摂取させることにより,Aに意識障害等を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせ,自動車を運転して帰宅するAがこれに基づく仮睡状態等に陥り交通事故を惹起してAや事故に巻き込まれた第三者らが死亡することもやむを得ないと考え,平成29年2月5日午後0時頃から同日午後1時頃までの間に,本件老人ホーム事務室において,睡眠導入剤数錠を密かに混入したコーヒーを提供してAに飲ませ,意識障害等を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた上,普通乗用自動車を運転したAがこれに基づく仮睡状態等に陥り同日午後3時40分頃に本件老人ホーム従業員駐車場から約100mの地点の道路において同車を鉄パイプ柵に衝突させる事故を惹起したことなどを知って,その後Aが運転を再開する場合には,その急性薬物中毒の症状が完全に消失しない限り,再び交通事故を惹起してAや事故に巻き込まれた第三者らが死亡するかもしれないことを認識しながら,上記事務室で休んでいたAに対し,同車が走行可能であることを告げてAを起こして,同車を運転して帰宅するよう仕向けることにより,同日午後5時30分頃,同車を運転し同市内の道路を進行中のAを,その急性薬物中毒に基づく仮睡状態等に陥らせて,同車を対向車線に進出させ,進路前方を対向進行してきたB(当時27歳)運転の普通貨物自動車に上記A運転車両を衝突させ,Aに胸部下行大動脈完全離断等の傷害を負わせ,よって,千葉県内の病院において同人を同傷害に基
づく失血により死亡させるとともに,Bに全治約10日間を要する左胸部打撲の傷害を負わせるにとどまり,殺害するに至らず(原判示第1),上記の経緯によりAが死亡した事(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/089156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89156
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事案の概要(by Bot):
1一審原告の請求及び訴訟の経過
(1)一審原告の請求一審原告は,登録品種の名称を「トットリフジタ1号」,「トットリフジタ2号」とする各登録種苗について育成者権(本件育成者権)を有する一審被告に対し,原判決別紙「種苗目録1」記載の種苗(本件種苗1)及び原判決別紙「種苗目録2」記載の種苗(本件種苗2)を生産等する行為,並びにこれらを使用した原判決別紙「原告製品目録1」記載の製品(原告製品1)及び「原告製品目録2」記載の製品(原告製品2)を販売する行為について,本件育成者権に基づく差止請求権が存在しないことの確認をそれぞれ求めるとともに,原判決別紙「種苗目録3」記載の種苗(本件被疑種苗)を使用した原判決別紙「原告製品目録3」記載の製品(原告製品3)を販売した行為につき,一審被告のトットリフジタ1号に係る育成者権(本件育成者権1)を侵害した不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求めていた。 (2)訴訟の経過
原審は,一審原告の請求について,上記(1)の育成者権に基づく差止請求権が存在しないことの確認請求をいずれも認容し,同の損害賠償請求権が存在しないことの確認請求は,棄却した。これに対し,一審原告及び一審被告が,それぞれ,その敗訴部分を不服として,控訴を提起した。 (3)請求の減縮
一審原告は,前記(1)のとおりの確認を求めていたが,当審において,原判決別紙「種苗目録2」を,本判決別紙「種苗目録2−2」(以下「本件種苗2−2」という。)に変更し,上記各行為に関する一審被告の育成者権に基づく差止請求権不存在確認請求に係る訴えを変更した(この変更に係る本判決別紙「種苗目録2−2」は,一審原告が使用する種苗の範囲を,原判決別紙「種苗目録2」よりも限定するものであるから,請求の減縮であると(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/089155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89155
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