Archive by category 下級裁判所(一般)
罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,大阪府警察官であり,大阪府南警察署警備課公安係等において警備犯罪の捜査等の業務に従事し,同署における当直勤務においては,拾得物件の保管管理,返還等の遺失・拾得業務等に従事していた者,被告人Bは,被告人Aの知人,Cは,被告人Bの知人であるが,
第1 被告人Aは,別表(省略,以下同じ)拾得物件欄記載の各情報が自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,別表秘密漏えい日時欄及び同場所欄記載のとおり,平成29年11月11日頃から平成30年6月18日頃までの間,9回にわたり,大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26号大阪府南警察署ほか1か所において,被告人Bに対し,電話等で,拾得日時・場所,金額,内訳並びに現金の入った封筒又は財布の特徴等の前記拾得物件情報を教示し,もって職務上知り得た秘密を漏らし,
第2 被告人両名は,大阪府警察遺失物管理システムを使用して不正に入手した拾得物件情報を利用し,遺失者を装って,警察署に保管中の現金等をだまし取ろうと考え,共謀の上,被告人Bが,別表番号1,2,5,7ないし9,11,12に対応する別表遺失届出書提出日欄及び同場所欄記載のとおり,平成29年11月11日から平成30年6月25日までの間,8回にわたり,前記大阪府南警察署ほか7か所において,自己を遺失者とする遺失届出書を提出した
上,同別表番号に対応する別表欺罔日欄及び同場所欄記載のとおり,平成29年11月11日から平成30年6月22日までの間,8回にわたり,前記大阪府南警察署ほか7か所において,被告人Bが,真実は拾得物の遺失者ではないのに,そうであるかのように装い,同別表番号に対応する別表被欺罔者欄記載の警察官や警察職員に対し,電話で又は直接に,同別表番号に対応する別表拾得物件欄記載の拾得物について,被告人Bが遺失者である旨うそを言い,その頃,前記警察官や警察(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/088611_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88611
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要旨(by裁判所):
本件公園において,参加人の運転する自転車が原告に衝突し,原告が負傷した事故(本件事故)について,原告が,本件公園には自転車の乗り入れを防止するための十分な措置が講じられていないという瑕疵があり,これにより本件事故が発生したものであると主張して,被告らに対し,連帯して1684万7581円の損害賠償等を求めた事案につき,本件公園は,自転車による人身事故発生の危険性が高いとはいえず,かつ,相応の自転車乗り入れ防止措置が講じられていたとみるのが相当であるとして,原告の請求を棄却した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/088610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88610
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事案の概要(by Bot):
本件は,中学2年生で自殺した亡Xの両親である原告らが,亡Xの自殺の原因は,同学年の生徒であった被告A1,被告B1及び被告C1(以下,被告A1,被告B1及び被告C1を合わせて「被告少年ら」という。)から受けたいじめにあるとして,被告少年らの親又はその配偶者である被告A2,被告A3,被告B2,被告B3,被告C2及び被告C3(以下,被告少年らの親又はその配偶者であるこれらの被告6名を合わせて「被告父母ら」という。)に対し,被告少年らに責任能力がなかったことを理由に民法714条1項に基づき,又は被告父母らに監督義務の懈怠があったことを理由に同法709条に基づき,連帯して(同法719条),原告ら各自が亡Xから相続した死亡逸失利益及び慰謝料並びに原告ら固有の慰謝料等の合計額3859万8578円から大津市負担部分を除いた1929万9289円及びこれに対する亡Xの死亡日の翌日である平成23年10月12日(以下,年の記載のない月日の記載は平成23年のものとする。)から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める(被告父母らに対する同法714条1項に基づく請求と同法709条に基づく請求は選択的併合と解される。)とともに,被告少年らに対し,責任能力があった場合には,同条に基づき,監督義務の懈怠を理由に損害賠償責任(同条)を負うとされる被告父母らと連帯して(同法719条),上記金員の支払をそれぞれ求める事案である。なお,原告らは,民事訴訟法41条1項に基づく同時審判の申出をしているが,同申出は,法律上両立し得ない関係にある民法714条1項に係る被告父母らに対する請求(前記第1の1)と,同法709条に係る被告少年らに対する請求(前記第1の2)につきされているものと解される。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/088609_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88609
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は,大阪市a区bc丁目d番e号に本店を置き,仏壇仏具の販売等を営む資本金の額1,000万円の株式会社,被告人B(以下,単に「被告人」という。)は被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたもの,Cは被告会社の経理事務を担当していたものであるが,被告人は,
第1 C及びD株式会社の代表取締役を務めていたEと共謀の上,被告会社の業務に関し,Dに対する架空の業務委託費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上,別表1記載のとおり,「事業年度」欄記載の平成22年9月1日から平成27年8月31日までの5事業年度における実際の所得金額,これに対する法人税額,税額控除後の差引法人税額が,それぞれ「実際額」欄記載のとおりであったにもかかわらず,「確定申告書提出日」欄記載の各日に,いずれも大阪市浪速区難波中3丁目13番9号所在の所轄浪速税務署において,同税務署長に対し,所得金額,これに対する法人税額,税額控除後の差引法人税額が,それぞれ「申告額」欄記載の金額である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,「ほ脱法人税額」欄記載のとおり,上記各事業年度における実際の差引法人税額()と上記申告に係る差引法人税額()との差額である法人税合計1億7,053万4,400円を免れ(別紙1ほ脱税額計算書,同2修 正損益計算書参照(掲載省略)),
第2 Cと共謀の上,被告会社の業務に関し,架空の課税仕入れを計上するなどの方法により,別表2記載のとおり,「課税期間」欄記載の平成22年9月1日から平成27年8月31日までの5課税期間における実際の消費税の課税標準額,これに対する消費税額,これから控除されるべき消費税額,納付すべき消費税額,中間納(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/088607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88607
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事案の概要(by Bot):
本件は,B型肝炎の患者である原告が,被告が実施した種痘,ツベルクリン反応検査及び各種の予防接種(以下「集団予防接種等」という。)を受けた際,注射器の連続使用によってB型肝炎ウィルス(HepatitisBvirus。以下「HBV」ということもある。)に持続感染したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,主位的には,重度の肝硬変の発症を理由に,3744万円(包括一律請求としての損害額3600万円及び弁護士費用144万円)及びこれに対する不法行為後(訴状送達日の翌日)である平成25年7月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的には,軽度の肝硬変の発症を理由に,2600万円(包括一律請求としての損害額2500万円及び弁護士費用100万円)及びこれに対する不法行為後(訴状送達日の翌日)である平成25年7月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/604/088604_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88604
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,営利の目的で,みだりに,平成29年4月25日,旭川市a条通b丁目c番地d乙病院専用駐車場内病院車輌専用駐車場において,覚せい剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパンの結晶粉末約61.476グラム(旭川地方検察庁平成29年領第156号符号1,3−1及び3−2,5−1ないし5−12,7−1ないし7−10,9,並びに11−1ないし11−10はその鑑定残量)を所持した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/088600_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88600
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要旨(by裁判所):
被告が設置し,運営する大学の特別任用教員として雇用する旨の有期労働契約を被告と締結し,6回にわたって労働契約を更新された後に,当該労働契約の更新を拒絶された原告が,同拒絶は労働契約法19条2号に違反するとして,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金等の支払を求めた事案について,当該労働契約の更新を期待することに合理的な理由があったということはできないとして,原告の請求がいずれも棄却された事例。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/088596_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88596
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事案の概要(by Bot):
原告は,平成24年8月28日,傷害の被疑事実で逮捕され,平成25年1015月17日まで逮捕・勾留されていたところ,平成26年1月20日に無罪判決を受け,同判決は確定し,その後刑事補償を受けた。本件は,無罪判決を受けた原告が,警察官が目撃者(後記のA薬剤師)から聴取した内容と異なる内容を捜査報告書に記載したこと,検察官がこの点に関する事実確認をしなかったこと(以下「本件行為」という。),検察官が原告を起訴したこと(以下「本件行為」という。),警察官が目撃者(後記のB)をどう喝したこと(以下「本件行為」という。),検察官が目撃者(後記のB)に対して口止めをしたこと(以下「本件行為」という。),検察官が裁判所に対して目撃者(後記のB)には幻聴幻覚がある旨の虚偽の釈明をしたこと(以下「本件行為」という。),検察官が無罪論告等をしなかったこと(以下「本件行為」という。),検察官が公訴を追行したこと(以下「本件行為」とい
う。)は,いずれも違法なものであるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,主位的に,被告らに共同不法行為が成立するとして慰謝料1584万円の連帯支払を求め,予備的に,(a)被告らに対し慰謝料792万円の連帯支払を求めるとともに,(b)被告国に対し,慰謝料792万円の支払を求める事案である。被告らは,本件行為〜につきいずれも違法性がないなどと主張して争っている。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/088595_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88595
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要旨(by裁判所):
集荷・配達業務に従事している原告らに対し,業務結果等により算出される出来高(賃金対象額)が時間外手当に相当する額を超過する場合に,その超過差額を能率手当として支給する等とする被告の賃金計算方法が,労働基準法37条や民法90条に違反せず有効なものであるとして,原告らの割増賃金請求が棄却された事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/088594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88594
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事案の概要(by Bot):
本件は,中国又は中華人民共和国の国民であり,第二次世界大戦中,被告により中国から日本に強制連行され,日本各地の事業場で強制労働に従事させられたと主張する者(a1,a2,a3(a3’),a4,a5,a6,a7,a8,a
29,a10,a11,a12,a13,a14,原告A18,a15。以下「本件被害者ら」という。)又はその権利義務を相続により承継した者である原告らが,被告に対し,これらの強制連行,強制労働及びその後の被告の対応により精神的損害等を被ったとして,ヘーグ陸戦条約3条,不法行為(中華民国民法,日本国民法)又は国家賠償法1項1条に基づき,謝罪文の交付並びに日本及び中華人民共和国で発行されている新聞への謝罪広告の掲載を求めるとともに,損害賠償の一部として,慰謝料(遺族固有の慰謝料を含む。)及び弁護士費用並びにこれに対する訴状送達の日の翌日(第1事件原告らについては平成27年9月9日,第2事件原告らについては平成28年8月16日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/593/088593_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88593
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裁判所の判断(by Bot):
1罪となるべき事実
第1の監禁致傷について
?関係証拠によれば,平成29年11月16日に捜査機関がb町家屋で判示Cを発見した当時,同人はおむつを着用するのみで全身の肌を露出し,同家屋2階寝室の押し入れ上段に寝そべっていたものであり,これは,寝ている同人の背丈がようやく収まり,両腕の横にわずかな隙間が残るほどの狭い寸法の空間であった。同人は布団に寝ていたが,その表面にはペットシーツが敷き詰められていた。布団は全体が強く湿って一部に青カビが発生し,異臭を漂わせており,布団とその下のマットレスをめくると,ペットシーツ越しに黒ずんだ液体が付着し,下の棚板と癒着していた。同人の足の爪は大きく突き出るほどに伸びており,髭も伸びて顎まわりを埋めており,頭髪が接する辺りの壁は黒ずんだ色合いに変色していた。そのような同人の様子をとらえる映像が,押し入れ内の天井部分に設置の防犯カメラを通じ,寝室内に別途設置のモニターに映し出され,これを被告人及びBの携帯電話機でも見られる仕組みになっていた。Cの背中から腰にかけての広い範囲に皮膚の変色らしきものが生じ,その身体状態は,自力による歩行や起立ができないほどに関連の機能が低下していた。
?以上の事実に照らせば,被告人が公判で述べるとおりにCが任意に押し入れ内に身を置いていたとは考えられず,むしろ,同人と長く同居する被告人,B及びAにおいて,Cに強いて押し入れ内にとどまらせ,その身体状態が劣悪なものとなっても放置し,閉じ込めていたとみるのが自然である。Cの同居人であったその3名の携帯電話機を通じたLINEのメッセージのやり取りのうちには,Cにアイマスクを装着させるとか,繰り返しスティックパンやラーメンを食べさせるとか,これと併せてビタミンを用意するなどという内容の伝達が含まれており,この点も,およそ健全でない取扱いが同人に(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/088592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88592
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事案の概要(by Bot):
本件は,関東地方整備局長が,都市計画法(以下「法」という。)59条2項に基づき,平成27年1月20日付けで,被告参加人(以下「参加人」という。)を施行者とし東京都北区AB丁目(以下「AB丁目」という。)地内を事業地として都市計画道路を設置する旨の別紙3事業目録記載の都市計画事業(以下「本件事業」という。)の認可(同年2月6日関東地方整備局告示第35号。以下「本件事業認可」という。)をしたところ,事業地の地権者や近隣住民等である原告らが,被告を相手に,本件事業認可の違法を主張して,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/088590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88590
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要旨(by裁判所):
被告人が,共犯者と共謀の上,営利の目的で覚せい剤を譲り渡すこと等を業としたとする麻薬特例法違反,覚せい剤取締法違反の事案において,懲役8年及び罰金300万円に処した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/088588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88588
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要旨(by裁判所):
強盗致傷の事案において,共謀内容に争いがあったが,強盗致傷の共同正犯が成立すると認定された事案(裁判員裁判)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/088587_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88587
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社a(以下「被告会社」という。)は,鉄鋼・非鉄金属及びその合金等の製造販売等の事業を営むものであるが,
第1 被告会社b事業部門c工場d室長であったA及び同工場e室長であったBらにおいて,被告会社の業務に関し,別表1(添付省略)記載のとおり,平成28年9月16日頃から平成29年8月28日頃までの間,三重県いなべ市(以下省略)所在の同工場において,被告会社がf株式会社及びg株式会社から受注して製造した油圧鍛造品又は砂型鋳造品の製品合計297個について,同工場で検査した結果では各製品が発注会社との間で合意した仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の材料検査証明書合計167通を作成した上,平成28年9月26日頃から平成29年9月12日頃までの間,167回にわたり,運送業者等を介し,東京都府中市(以下省略)所在のh株式会社事務所ほか1か所において,前記内容虚偽の材料検査証明書各1通を,前記f株式会社から前記油圧鍛造品の受入検査業務の委託を受けた前記h株式会社の従業員であるC及び前記砂型鋳造品等の受入検査業務に当たった前記g株式会社の従業員であるDらに交付し
第2 被告会社b事業部門i製造所j工場k室長であったEらにおいて,被告会社の業務に関し,別表2(添付省略)記載のとおり,平成28年11月7日頃から平成29年5月11日頃までの間,山口県下関市(以下省略)所在の同製造所において,被告会社がl株式会社から受注して製造した銅板条製品合計約4万9563キログラムについて,同製造所で検査した結果では各製品が発注会社との間で合意した仕様を満たしていなかったにもかかわらず,同仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績書合計90通を作成した上,平成28年11月18日頃から平成29年8月3日頃までの間,90回にわたり,運(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/088586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88586
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都知事である小池百合子(以下「小池知事」という。)が,平成28年8月31日,同年11月7日に予定されていた東京都中央卸売市場築地市場(当時。以下「築地市場」という。)を東京都中央卸売市場豊洲市場(以下「豊洲市場」という。)に移転することを延期する旨を表明した結果,東京都が築地市場を改良するための費用として同月8日から平成29年4月20日までの間に6197万6232円を支出することとなった(以下,上記の支出に係る支出命令を総称して「本件各支出命令」という。)ところ,豊洲市場への移転を延期した小池知事の判断は,合理的な根拠がなくその裁量権を逸脱した違法なものであって,東京都に対する不法行為を構成するものであり,上記の支出は,予定どおり築地市場を豊洲市場に移転していれば不必要な費用であったから,東京都は小池知事に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらずこれを行使することを怠っているとして,原告らが,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき,被告が小池知事に対
して6197万6232円及びこれに対する上記の金員に係る最終の支出があった日である平成29年4月20日の翌日である同月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう義務付けることを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/088585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88585
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事案の要旨(by Bot):
本件は,石綿工場において石綿製品の製造に従事していた原告が,石綿粉じんばく露により肺がんを発症して精神的苦痛を受けたところ,原告の肺がん発症は被告が旧労働基準法に基づく省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を義務付けるなどの措置を怠ったことが原因であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用の合計1265万円及びこれに対する原告が肺がんの診断を受けた日である平成20年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,被告は,労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患防止のために旧労働基準法に基づく省令制定権限を行使しなかっ
たことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると最高裁判所が判断したことを受けて(泉南アスベスト第2陣訴訟についての上告審判決である最高裁平成26年10月9日第一小法廷判決・民集68巻8号799頁。以下「最高裁平成26年判決」という。),同判決で認められた被告の責任期間内に石綿工場等で作業し石綿関連疾患にり患した労働者又はその遺族に対し,訴訟上の和解手続により損害賠償を行うことを表明しており(以下「被告の和解方針」ということがある。),本件請求は,これに則ったものである。被告は,本件請求が被告の示す和解の要件を満たすものであることは争わないものの,本件請求についての損害賠償請求の遅延損害金の起算日は,原告の主張する肺がん診断日ではなく,肺がんにつき労災認定がされた日とすべきであると主張している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/088584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88584
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事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人福岡朝鮮学園(以下「福岡朝鮮学園」という。)が設置・運営する九州朝鮮中高級学校の高級部(以下「九州朝鮮高校」という。)に在籍していた原告らにおいて,福岡朝鮮学園が平成22年11月29日付けで行った「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下「支給法」という。)2条1項5号及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(以下「本件省令」という。)1条1項2号ハの規定(以下「ハ規定」という。)(なお,いずれも当時の法規)に基づく九州朝鮮高校についての「高等学校の課程に類する課程を置くものと認められる」との指定を求める旨の申請に対し,文部科学大臣が本件省令を改正してハ規定を削除したこと等が支給法の委任の趣旨に反し違法である,あるいは,平成25年2月20日に行った不指定の処分が文部科学大臣の裁量を逸脱・濫用した違法なものであり,原告らの平等権,中等教育・民族教育の授業料について経済的援助を受ける権利を侵害し,憲法13条,14条,26条及び各種国際人権条約等に違反する,文部科学大臣が上記不指定の処分とともに本件省令を改正してハ規定を削除したことが原告らの期待権を侵害し違法である,上記不指定の処分までの審査に長期を要したことが行政手続法に違反するなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ11万円及びにこれに対する訴状送達の日(事件につき平成26年1月6日,事件につき同年2月24日)の各翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/088583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88583
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事案の概要(by Bot):
1本件は,アジア太平洋戦争中の南洋群島及びフィリピン諸島(南洋群島等)における戦闘行為(南洋戦)等の被害者又はその遺族であるとする控訴人らが,主位的請求として,被控訴人の被用者であった旧日本軍の南洋戦における戦闘行為等が,一般住民の生命,身体,安全等への危険発生を未然に防止すべき被控訴人の国民保護義務等に違反する不法行為に該当すると主張し,民法709条,715条及び723条に基づき,第一次予備的請求として,条理,憲法13条及び14条1項を根拠とする公法上の危険責任,すなわち,旧日本軍の南洋戦における戦闘行為等は,被控訴人が控訴人ら及びその近親者の生命,身体に対する危険を創出又は惹起したものであるから,被控訴人による先行行為であり,その結果発生した控訴人らの損害については被控訴人が回復すべき責任を負うと主張して,同危険責任に基づき,第二次予備的請求として,国会議員が控訴人らの被害を救済する立法をすることなく漫然と放置し続けた立法不作為は,憲法14条1項,13条,条理及びアメリカ合衆国(米国)に対する外交保護権放棄による救済義務に基づく立法義務に違反する国賠法上の違法な公権力の行使に該当すると主張して,被控訴人に対し,国賠法1条1項に基づき,それぞれ原判決別紙謝罪文(ただし,あて名部分は控訴人らを連記したもの。)を控訴人らに交付し,同謝罪文を官報に掲載することを求めるとともに,損害賠償として,控訴人ら各自に対して慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円並びにこれらに対する主位的請求については終戦の日である昭和20年8月15日から,第一次予備的請求については日本国憲法施行の日である昭和22年5月3日から,第二次予備的請求については第一次事件控訴人らに対しては同事件の訴状送達の日の翌日で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/088576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88576
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事案の概要(by Bot):
本件は,精神障害者(知的障害者)である原告が,兵庫県西宮警察署の警察官らにおいて,原告を同署に連行した上,その取調べをすると共にDNAを採取し,その際に合理的な配慮をしなかったことが違法であるなどと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用)165万円及びこれに対する平成27年10月3日(上記違法行為のあった日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/088573_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88573
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