Archive by category 下級裁判所(一般)
罪となるべき事実(by Bot):
として請求人の犯人性を認めておおむね次のとおり判示。請求人は,平成14年7月28日(本件当日)午前1時10分頃,愛知県豊川市甲町字乙丙番地の丁所在のゲームセンター「a店」駐車場(本件駐車場)西側部分で,駐車中の普通乗用自動車(b)内に居たc(平成●●年●月●●日生,当時1歳10か月。被害児)を抱きかかえ,請求人運転の普通乗用自動車(軽四。本件d)内に移し置いた上,同県宝飯郡戊町大字己字庚号地辛北側岸壁付近路上まで同車を運転して同児を連れ去り,もって未成年者である同児を略取した。同日午前1時40分頃,前記岸壁で,殺意をもって,被害児を同岸壁北方の海中に投げ落とし,よってその頃,同所付近海中で,同児を溺水吸引による窒息により死亡させて殺害した。3関係証拠によれば,本件当日午前1時5分頃から同日午前1時21分頃までの間に本件駐車場西側部分に駐車中のb(白色)内から被害児が連れ去られて海中に投棄され,同日午前5時30分頃愛知県宝飯郡戊町大字己字庚号地先の海上(遺体発見現場)で被害児の遺体(溺水吸引による窒息死)が発見されたこと,被告人は同日午前3時10分頃本件d(豊橋●●く●●●●。95年式。[ボディーカラー]ラジアントレッドマイカ)を本件駐車場北側部分に駐車させていたことが明らか。確定判決までに提出された証拠によれば請求人の犯人性は揺るがない。4捜査段階の自白がある。?ア逮捕前の任意調べで自白した(平成15年4月13日早朝から豊川警察署で任意の事情聴取を受け,当初は否認していたものの同日中に略取,殺人の事実を認めた後すぐに殺人は否認に転じて略取のみ自白を維持し,翌同月14日には殺人も認めた。請求人作成の同月13日付け略取を認める書面[本件当日の前日午後9時頃本件駐車場に赴き,寝ていたところ被害児の泣き声で起きてしまい,寝ることができずイ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/088570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88570
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告京都トヨペット株式会社(以下「被告会社」という。)から懲戒解雇処分を受けた原告が,上記懲戒解雇処分は無効であるとして,労働契約上の地位確認(請求第1項),平成26年8月以降の未払賃金(賞与を含む。)の支払(請求第2項,第3項及び第6項)を求めると共に,上記懲戒解雇処分に至る経過の中で,被告会社J店の店長であった被告A,被告会社「お客様関連室」の室長であった被告B及び被告会社顧問の地位にあった被告Cの3名から過酷な事情聴取(取り調べ)を受けたことによってうつ病を発症したとして,共同不法行為を理由とした損害賠償(慰謝料2500万円,治療費合計55万2340円及び弁護士費用250万円)の支払(請求第4項及び第7項),平成26年7月7日以降の被告会社による違法・不当な就労拒否及び違法な 上記懲戒解雇処分を理由とした損害賠償(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)の支払(請求第5項)を,それぞれ請求している事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/088569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88569
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社が経営していたホストクラブE(以下「本件ホストクラブ」という。)のホストであった亡Aが,勤務中,急激かつ大量の飲酒をさせられたため,急性アルコール中毒により死亡したとして,亡Aの父母である原告らが,被告らに対し,亡Aから相続した損害賠償請求権及び遺族固有の損害賠償請求権に基づき,連帯して,それぞれ4344万8301円及びこれに対する亡Aの死亡した日である平成24年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(被告B及び被告Dについては,予備的請求として,附帯請求に関し,訴状送達の日の翌日(被告Bについては,平成27年9月16日,被告Dについては平成28年2月18日)から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。原告らは,被告会社に対しては,本件ホストクラブの他のホストが亡Aに飲酒を強要した上,同人が酩酊して危険な状態になったにもかかわらず,救護すべき義務を怠ったとして,主位的に使用者責任,予備的に債務不履行(安全配慮義務違反)に基づき,被告Bに対しては,主位的に,被告会社の取締役としての職務である従業員の安全配慮を怠り,そのことにつき悪意又は重過失があったとして,会社法429条1項に基づき,予備的に,故意又は過失により従業員に対する安全配慮義務を怠ったとして,不法行為に基づき,被告Cに対しては,主位的に,被告会社の取締役在任中,従業員が過度に飲酒しないよう十分な監視体制及び救護体制を構築する職務上の義務を怠り,そのことにつき悪意又は重過失があったとして,会社法429条1項に基づき,予備的に,従業員に対する安全配慮義務を怠ったとして,不法行為に基づき,被告Dについては,被告会社の取締役として,従業員に対し,過度の飲酒をしないよう十分な監視体制及び救護体制を構築する義務を怠っ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/088568_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88568
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 大阪府公安委員会から運転免許証の交付を受けていたものであるが,平成27年11月2日,大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号大阪府阿倍野警察署において,同運転免許証の有効期間の更新を受けようとするに当たり,真実は,過去5年以内に持病であるてんかんの発作により意識を失ったことがあるのにこれを秘し,免許の更新申請の際に交付を受けた質問票の項目1「過去5年以内において,病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として,又は原因は明らかでないが,意識を失ったことがある。」の質問について,「いいえ」の欄に該当する旨印をつけて偽りの事実を記載した上,同質問票を同警察署警察官に提出し,もって免許証の更新の質問票に虚偽の記載をして提出した。
第2 平成30年2月1日午後3時39分頃,大阪市(住所省略)先道路から小型特殊自動車(ホイールローダー)の運転を開始するに当たり,てんかんの影響により,その走行中に発作で意識障害に陥るおそれのある状態で同車の運転を開始し,もって自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある病気として政令で定めるものの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し,よって,同日午後3時53分頃,(住所省略)先道路において,てんかんの発作により意識喪失の状態に陥り,その頃,(住所省略)先の交差点南西側歩道に向けて自車を暴走させ,同歩道上に立っていたA(当時11歳),B(当時41歳),C(当時45歳),D(当時11歳)及びE(当時11歳)に自車を衝突させるなどし,よって,Aに脳挫傷等の傷害を,Bに加療約212日間を要する右大腿打撲挫創等の傷害を,Cに加療約6か月間を要する骨盤骨折等の傷害を,Dに加療約261日間を要する骨盤骨折等の傷害を,Eに加療約6か月間を要する骨盤骨折等の傷害をそれぞれ負わせ,即(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/088567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88567
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,当時のA(分離前の相被告人)方である大阪府箕面市ab丁目c番d団地e棟f号室で,同人の実子であるB(当時4歳)及びC(当時2歳)と同居していたものであるが,Aと共謀の上,
第1 平成29年12月中旬頃から同月24日午後5時23分頃より前までの間,同所において,Bに対し,その側腰部等を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に全治約2週間以内の側腰部打撲等の傷害を負わせ,
第2 平成29年12月24日午後5時23分頃から同月25日午前2時11分頃までの間に,同所において,Bに対し,その腹部を拳骨で殴打する暴行を加え,同人に腸間膜挫裂の傷害を負わせ,よって,同日午前3時25分頃,大阪府内の病院において,前記傷害に基づく腹腔内出血により死亡させ,
第3 平成29年12月中旬頃から同月25日までの間,同所又はその周辺等において,Cに対し,その顔面,腹部等を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に少なくとも全治約1週間を要する多発打撲等の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/088566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88566
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罪となるべき事実(by Bot):
第1は,平成30年7月25日付け起訴状に記載された公訴事実中冒頭部分の「被告人A」とあるのを「A」と訂正するほか,公訴事実冒頭部分及び第1と同一であり,罪となるべき事実第2及び第3は,平成30年10月30日付け起訴状に記載された公訴事実中冒頭部分の「被告人B」とあるのを「B」と訂正するほか,公訴事実冒頭部分並びに第1の1項及び2項とそれぞれ同一であるから,これらを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/088563_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88563
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下で検討・説示したとおり,Aの公判供述(以下「A供述」という。)に関係各証拠から認められる事実を総合しても,本件絵画譲受け時に被告人が盗品であることを未必的にせよ認識していた事実が立証されているとはいえないから,主位的訴因(盗品等有償譲受け罪)は認められず,被告人が本件絵画の占有を開始した際に委託を受けた事実が立証されていないから,予備的訴因(盗品等保管罪)も認められないと判断した。以下,その理由を説明する。 1本件絵画に係る事実経過等
関係各証拠によれば,以下の各事実が認められる。被告人は,30年以上にわたり古物商,主に絵画等を扱う美術商を営んでいる。被告人は,平成27年3月中に,3回にわたり,乙鉄道株式会社(以下「乙電鉄」という。)丙駅(以下,単に「丙駅」という。)構内に展示されていた本件絵画(縦約120センチメートル,横約100センチメートル)について,乙電鉄に対して購入希望申出をしたが,本件絵画は売却対象物ではないとして断られた。被告人は,平成27年(時期については争いがある。),岐阜の美術商を介してAと知り合った。その後,被告人は,Aに対し,本件絵画の入手を依頼したが,Aはこれを入手することができなかった。Aは,同年夏頃,知人のDに対し,本件絵画を盗んで入手するよう依頼した。Bは,同年10月10日午後11時49分頃,丙駅構内に掲示されていた本件絵画を額縁ごと壁面から引き剥がして持ち去り,窃取した。その後,Aは,Dを介して本件絵画を受け取った。被告人は,同月13日夕方,大阪市内の甲駐車場(以下「本件駐車場」という。)において,Aから本件絵画を受け取り,売買代金の一部としてAに現金400万円を交付した。被告人は,同日,本件絵画を受け取った後,自車に本件絵画を積んだ状態で交際していたC方に赴いた。Cは,同日午後8時40分(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/088562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88562
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理由の要旨(by Bot):
原判決(81頁)は,被告人Bが,当時から政治団体においては,毎年収支報告書を作成し提出すべきことを理解していたはずであることからすれば,Eの提案に係る及びの各資金移動を被告人Bが採用したということは,後に公表すべきことが義務付けられている収支報告書についても,資金移動の実態ではなく外形上の資金移動を記載する旨の指示を含意していたとみるべきであるから,Eとの間でその旨の意思連絡を成立させていたと認められるとする。 2以上の原判決の認定,判断は,関係証拠の内容に沿うものであって,経験則等に照らして不合理なところもない。
3所論について
これに対し所論は,?客観的帳票類に基づいて資金移動の事実が正確に記載されているので虚偽記入等には当たらない,?Eの犯意の存在につき誤った認定をしている,?被告人Bは,Eが本件各収支報告書にどのような記載をするか予測できず,共謀があったとはいえない,?収支報告書の虚偽記入等についての原判決の論理は収支報告書の作成担当者を混乱し悩ませるものであり,収支報告書の作成実務を大きく混乱させる不当なものである,という。そこで検討すると,上記?及び?の点は,前記第3の法令適用の誤りの論旨において,述べたとおりであり,採用できない。?のEとの共謀があったとはいえないという点については,被告人Bは,前記のとおり,5000万円ルールとの抵触を外形的に回避するためにEが提案した及びの各資金移動を採用しているのであるから,両者の間において,後に公表される収支報告書においても,収支報告書上は,5000万円ルールとの抵触が回避された状態の記載がされることが予定されていたことは明らかである。原判決が,Eの提案に係る及びの各資金移動を被告人Bが採用したということは,収支報告書についても,資金移動の実態ではなく外形上の資金(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/088555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88555
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事案の概要(by Bot):
本件は,地方公共団体であり,公営住宅の事業主体である原告が,訴外住宅・都市整備公団(後に,同公団の権利義務は都市基盤整備公団に承継され,現在は独立行政法人都市再生機構に承継されている。)からの借上げに係る市営住宅である別紙物件目録記載の建物部分(以下「本件居室」という。)の入居者である被告に対し,?主位的には,借上期間が満了したと主張して,公営住宅法(以下,単に「法」と表現することがある。)32条1項6号及び神戸市営住宅条例(平成9年条例第12号。以下「本件条例」ともいう。)50条1項7号による建物明渡請求権に基づき,予備的には,賃貸借契約の期間満了による終了によって転貸借契約も当然に終了し,若しくは解約申入れによって原被告間の転貸借契約が終了したと主張して,転貸借契約の終了による建物明渡請求権に基づき,本件居室の明渡しを求めるとともに,?借上期間満了日の翌日である平成28年1月31日から平成30年3月31日までは1か月10万2290円の割合,同年4月1日から本件居室の明渡済みまでは1か月10万1700円の割合に 2よる賃料及び共益費(以下「賃料等」という。)相当損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/088551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88551
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犯罪事実(by Bot):
第1(平成30年3月9日付け起訴状記載の公訴事実関係)被告人は,被害者とかつて交際していたものであるが,平成22年2月頃,被害者が被告人との間の子を出産する際に被告人は少年院に入院していたことから,疎遠となり,その後,被害者が別の男性と交際するようになったところ,同年8月頃,被告人は少年院を仮退院して被害者と再会し,よりは戻さなかったものの,被害者の悩みを聞いてその相談相手として頻繁に会うようになっていた。被告人は,平成22年12月18日頃から同月19日頃にかけて,大阪市a区b町c丁目d番e号fg号室の当時の被告人方において,被害者(当時21歳)が,当時の交際相手とのメールの内容を悲観して過呼吸となったことから,被害者を慰めるなどしていたところ,被害者から,「殺して」,「殺してほしい」,「死にたい」などと言われたことを発端に,殺害に関し真意に基づく嘱託はなかったものの,真意に基づく嘱託があったものと誤信して,殺意をもって,その頸部を手で絞める方法により,被害者を殺害した。
第2(平成30年3月30日付け起訴状記載の公訴事実第1の1)被告人は,株式会社Bから,大阪市h区ij丁目k番l号同社C給油所の運営の委託を受けたD株式会社のアルバイト従業員として勤務していたものであるが,平成29年9月23日午後4時40分頃,前記C給油所に設置された精算機から,前記D株式会社代表取締役E管理の現金5000円を払い出して窃取した。
第3(平成30年3月30日付け起訴状記載の公訴事実第1の2)被告人は,前記第2と同様,D株式会社のアルバイト従業員として勤務していたものであるが,平成29年9月23日午後5時56分頃,前記第2のC給油所の事務所内に設置された金庫内から,前記D株式会社代表取締役E管理の現金1万円を窃取した。 第4(平成30年3月30日付け起訴状記載の公訴事実(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/088546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88546
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要旨(by裁判所):
被告人の犯人性を認めた上で,強盗殺人の訴因について殺人と窃盗の認定にとどめた第1審判決には,居直り態様の強盗殺人の成立を認めなかった点で事実誤認があるとして,第1審判決を破棄して差し戻した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/545/088545_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88545
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要旨(by裁判所):
1審原告が,元妻である1審被告Aが虚偽の事実を申告して,住民基本台帳等の閲覧等を制限する措置(以下「支援措置」という。)の申出を行った上で転居し,長女との面会交流を妨害するとともに1審原告の職場における名誉・信用を毀損したことが,不法行為及び債務不履行に当たるとして,1審被告Aに対し損害賠償を求めるとともに,D警察署長は,1審被告Aが支援措置の要件を満たしていないことを認識し得たにもかかわらず,1審被告Aが支援措置の要件を満たす旨の意見を付し,これを撤回しなかったことが違法であると主張して,愛知県に対し損害賠償を求めた件につき,1審被告Aが,支援措置の要件のうち,危険性要件がないことを認識していたにもかかわらず,専ら面会交流を阻止する目的で支援措置申出を行ったとは認められない,D警察署長は,支援措置申出において加害者とされる者に対して職務上の法的義務を負うものではないとして,1審原告の請求を一部認容した原判決を取り消し,1審原告の請求をいずれも棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/088543_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88543
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事案の概要(by Bot):
本件は,京都工芸繊維大学(以下「本件大学」という。)を運営管理する原告が,かつて本件大学に教員として勤務していた被告に対し,被告が実験に使用した水銀の不適切な処理により損害を被ったと主張して,原告の職員としての劇毒物の取扱いについての職務上の義務違反(債務不履行)又は不法行為による損害賠償請求権に基づき(選択的併合),損害賠償金1551万190515円及びこれに対する調査・検証報告書の原告学長への提出日である平成26年11月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/526/088526_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88526
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概要(by Bot):
本件は,当時19歳とはいえ現職の警察官であった被告人が,勤務中に携帯するけん銃を凶器に用い,上司に当たる同僚警察官との関係で募らせていた悪感情を晴らすべく,けん銃発射の方法で殺害に及び,即死させた内容を含む空前の,絶後となるべき重大な事案である。 2よって慎重に検討した結果,以下のとおりの評価に至った。
?けん銃関連の殺人罪の量刑傾向は,社会秩序を根本的に覆す意味合いを有する反社会的組織の活動に属する事案が主にその傾向の基礎となっているところ,本件をこれらと同視することはできない。むしろ,職場の同僚との人間関係のもつれから殺害に及んだ類型に準じる位置付けとしつつ,非難を強めるべき特有の観点の有無を思案したところ,公の信託を受けて例外的にけん銃の携帯を許されている警察官が信託に背き,社会を揺るがせる不正なけん銃の使用や所持に及んだ要素が見過ごせないから,ひとつ重い部類の位置付けとして意識することとした。
?その上で順に検討すると,量刑の中心を占めるけん銃発射及び殺人の犯行は,殺傷能力の高い凶器の性状はもとより,判示のとおりの態様で2発もの弾丸を至近距離で撃ち込むという危険で悪質な犯情を備えている。突発的で計画性はないものの,強い殺害の意欲に基づく犯行であって,この点の評価は当然に厳しい。
?次に,犯行の経緯の評価を述べると,被告人は,現場勤務に就いてからさほど期間を経ていない新人の警察官であった。被告人を含む新人警察官の指導,養成は,警察学校でも十分な教育を尽くすに至らず,残りを現場の指導担当者に委ねるものの,その個性や余力に依存するところが大きく,新人の特性との組み合わせ次第により達成度に差を生じかねないものであったとうかがわれる。その未熟な警察官がけん銃を携帯していることを踏まえると,組織の指導,養成の在り方が検討されるべきであったと考えられる。結果として,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/088517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88517
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裁判所の判断(by Bot):
1について検察官は,被告人がGに本件換金情報が伝達されるという重要な場面に居合わせる機会があった上,Gを呼び寄せてその機会を作ったのも被告人であることから,被告人がGに犯行を指示ないし情報伝達をしたことが推認できると主張する。そこで検討するに,関係証拠によれば,Gは,平成29年(以下断らない限り平成29年とする。)4月17日に被告人から連絡を受け,4月18日,Jとともに岡山県から長野県飯田市に赴いて被告人及びCと合流し,被告人やCが所属する暴力団組織の関連事務所に立ち寄った後,他の暴力団関係者らとともに居酒屋やスナックに行ったこと,その後,Gは同日夜から翌朝にかけて岡山県内に戻ったことが認められる。そして,Gがこの飯田市を訪れた機会に何者かから本件の換金情報を伝えられたと考えられる。検察官の主張は,被告人がGに犯行を指示したとか,情報を伝達したとする関係者の供述等の具体的な証拠に依拠することなく,被告人がGを飯田市に呼び寄せ,その機会に被告人がC及びGと行動をともにしていたという状況を推認の根拠にするものと理解できるが,そのような状況であったことが被告人の
犯行指示や情報伝達があったとの事実に結びつくわけではない。この点に関し,被告人は,Gを飯田市に呼び寄せた理由について,Cから前日の4月17日に金に困っている者がいないかと尋ねられ,その場ですぐにGに電話で連絡をしたところ,Gが直接Cと話がしたいというので,翌日の4月18日に組関係者の食事会が予定されていたことから,その食事会に来るついでに,Cから話を聞くように言ったにすぎない,Cからどのような案件であるのかは聞いていなかったというのであり,その内容に不自然,不合理な点はない。の点に関する検察官の主張から,C1トップ的犯行である可能性が低いとか,被告人1トップ的犯行や2トップ的犯行である(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/088516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88516
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事案の概要(by Bot):
1本件は,第1審被告Fが,財産分与の家事審判の相手方である妻の代理人弁護士であった亡H(以下「H弁護士」という。)のために不当な審判を受けて財産を失ったなどと恨みを募らせ,その恨みを晴らすため,適合実包を装填したけん銃や刃物等を準備の上H弁護士の自宅に侵入した際,H弁護士が刃物で刺されて殺害されるに至った一連の出来事(以下「本件殺害事件」ともいう。)に関し,H弁護士の遺族である第1審原告らが,第1審被告Fに対し,H弁護士殺害に係る損害賠償金として,妻である第1審原告Aにおいて9635万0879円(H弁護士の損害賠償請求権の法定相続分7875万0879円,固有の慰謝料500万円と弁護士費用1260万円の合計額),子である第1審原告B,第1審原告C及び第1審原告Dにおいてそれぞれ3315万0293円(H弁護士の損害賠償請求権の法定相続分2625万0293円,固有の慰謝料250万円及び弁護士費用440万円の合計額),母である第1審原告Eにおいて580万円(固有の慰謝料250万円及び弁護士費用40万円を合計した本人分及び父である亡G分の各請求金額を合算した金額)及びこれらに対する不法行為の日である平成22年11月4日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,上記一連の出来事のうち,第1審原告Aが第1審被告Fからけん銃を突き付けられて脅迫された不法行為に係る固有の慰謝料等として120万円(固有の慰謝料100万円と弁護士費用20万円の合計額)及びこれに対する平成22年11月4日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めるとともに,第1審被告県に対し,110番通報を受けた秋田県警察(以下「県警」という。)の通信指令室の担当警察官らや現場に臨場した警察官ら(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/088508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88508
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要旨(by裁判所):
地方公共団体である被告に臨時雇用員として任用されていた原告が,再任用されなかったことについて,障害者の雇用の促進等に関する法律等を根拠とする公務員としての地位の確認請求及び任用継続の期待権が侵害されたこと等を根拠とする損害賠償請求をいずれも棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/088482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88482
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事案の概要(by Bot):
本件は,承継前第1審原告Cの訴訟承継人である第1審原告ら及びCが住職兼代表役員であった第1審原告宗教法人X(以下「第1審原告X」という。)が,第1審被告に対し,第1審被告が制作し放送した「グッド!モーニング」,「報道ステーションSUNDAY」及び「スーパーJチャンネル」において,断定的にCが放火行為を行ったという事実等を摘示され,C及び第1審原告Xの名誉を毀損されたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,精神的損害に対する慰謝料及び弁護士費用相当額の一部である第1審原告らにつき各825万円,第1審原告Xにつき1650万円及びこれに対する不法行為日(上記各番
組の放送日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,不法行為に基づく名誉回復の措置として,原判決別紙1記載の謝罪広告を,同別紙2の(掲載媒体)欄記載の各新聞の平日朝刊に,同別紙2記載の条件で各1回掲載することを求めた事案である。原判決が,第1審原告らの各請求を,それぞれ前記「グッド!モーニング」及び「報道ステーションSUNDAY」の各放送内容の一部に関する慰謝料及び弁護士費用相当額の合計110万円並びに上記各番組の放送日である「グッド!モーニング」分(5万5000円)につき平成26年11月13日,「報道ステーションSUNDAY」分(104万5000円)につき同月16日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却し,第1審原告Xの請求を棄却したところ,第1審原告ら及び第1審被告はこれを不服としてそれぞれの敗訴部分につき控訴した。第1審原告らは,当審において,謝罪広告に関する請求を除外する趣旨の請求の減縮をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/088478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88478
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事案の概要(by Bot):
本件は,防衛大学校(以下「防衛大」という。)に2学年時まで在校し,その後,退校した原告が,同校の学生であった被告らに対し,在校中,それぞれ暴行,強要,いじめ等の行為を受け,精神的苦痛を被ったとして,不法行為あるいは共同不法行為に基づき,被告Aに対して400万円,被告Bに対して300万円,被告Cに対して200万円,被告D及び被告E(共同不法行為)に対して連帯して200万円,被告Hに対して100万円,被告Fに対して100万円,及び被告Gに対して100万円,並びにそれぞれ不法行為の日又は不法行為の後の日(被告Aにつき平成25年6月15日(一部の不法行為の後の日),被告Bにつき同年10月12日(一部の不法行為の後の日),被告C,被告D及び被告Eにつき平成26年5月9日(被告Cの最後の不法行為の日,被告D及び被告Eの不法行為の後の日),被告Hにつき同月24日(不法行為の後の日),被告F及び被告Gにつき同年7月1日(不法行為の後の日))から支払済みまで,いずれも民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/088477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88477
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成25年法律第103号による改正後の薬事法(現行の「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)において,店舗販売業者に対し,要指導医薬品(4条5項4号(平成25年法律第84号による改正後は同項3号))の販売又は授与を行う場合には薬剤師に対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない(36条の6第1項)ものとし,上記の場合において上記の情報提供又は指導ができないときは要指導医薬品の販売又は授与をしてはならない(同条3項)ものとする各規定(本件各規定。本件各規定による上記の規制を「本件対面販売規制」という。)が設けられ,厚生労働省告示によって原判決別紙2記載の製剤が要指導医薬品として指定されたこと(本件各指定)について,インターネットを通じて店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売(郵便等販売。インターネットを通じた郵便等販売を特に「インターネット販売」という。)を行う事業者である控訴人が,本件対面販売規制は必要性及び合理性に欠ける規制であって憲法22条1項に違反するなどと主張して,厚生労働大臣が行った原判決別紙2記載の製剤に係る要指導医薬品の指定の取消しを求める(本件取消しの訴え)とともに,要指導医薬品である原判決別紙2記載の製剤につき,本件各規定にかかわらず郵便等販売をすることができる権利ないし地位を有することの確認を求める(本件確認の訴え)事案である。
原審は,本件取消しの訴えは,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないものを対象として提起されたものであって,不適法であると判断して,同訴えを却下するとともに,本件確認の訴えについて,本件対面販売規制を定める本件各規定は,立法府の合理的裁量の範囲を逸脱するものと断じることはでき(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/088473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88473
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