Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:殺人被告事件/札幌地裁/平30・6・19/平2 9(わ)656】

要旨(by裁判所):
殺人被告事件について,責任能力の有無に争いがあり,飲酒による急性アルコール中毒の状態若しくは覚せい剤等の精神作用物質の使用による精神障害が再度誘発された現象(フラッシュバック現象)の状態又はこれらの混合した状態にあった可能性があり,責任能力があったと認定するには合理的疑いが残るとして無罪が言い渡された事案

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/866/087866_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87866

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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/ 古屋高裁刑2/平30・6・13/平30(う)76】

結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,当審における未決勾留日数の算入について刑法21条を,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことについて刑訴法181条1項ただし書を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/087864_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87864

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【下級裁判所事件:詐欺/大阪高裁4刑/平30・6・6/平29(う)105 4】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
無線設備のレンタル等の事業を営む被告人が,従前同人が使用する無線機器等に割り当てられていた周波数帯域が携帯電話に割り当てられたことにより,他の周波数帯域に移行するに当たり,移行先の周波数帯域の無線機器等を購入して同人に無償提供するなどの事業を行っていた団体の職員と共謀の上,同団体から無償提供用の無線機器の購入の名目で約2億3220万円をだまし取ったとされる詐欺の事案につき,詐欺の故意及び同職員との間の共謀を認めて被告人を有罪とした原判決には事実誤認があるとしてこれを破棄し,被告人に無罪を言い渡した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/863/087863_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87863

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【下級裁判所事件:選挙無効請求事件/名古屋高裁民4/平30 2・7/平29(行ケ)1】結果:棄却

要旨(by裁判所):
平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙の小選挙区選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定及び同規定の定める選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったというべきであるが,辛うじて憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないとして,選挙無効確認請求が棄却された事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/861/087861_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87861

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/大阪地裁8刑/平30・6・12/ 平30(わ)119】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,大阪市a区bc丁目d番e号所在の「E」,同市f区gh丁目i番j号所在の「F」ほか3店舗のゲームセンターを運営するG株式会社の代表取締役,被告人B,同C及び同D並びにH,I,J及びKは,同社従業員であったものであり,被告人Aは,各店舗に,ボタン操作により,ゲーム機内のハサミを動かして紐のある場所で停止させて紐を切断し,その紐の先端に吊るされた人形を落下させるプライズゲーム機「L」を設置し,被告人らは,各店舗において,遊技客から1回1000円以上のゲーム代金を受領し,人形を落下させた場合には「M」等の高額景品を獲得させるという方法で同ゲーム機を使用した営業を行っていたものであるが,同ゲーム機には,遊技者がハサミの停止ボタンを操作しても,操作したタイミングでハサミが停止せず,遊技者に紐を切断させないようにするペイアウト管理機能が付属しているところ
第1 被告人A,同B及び同Cは,Hと共謀の上,平成29年10月9日,Eにおいて,客のNから「L」のゲーム代金の名目で金をだまし取ろうと考え,Hが,紐の先端に乾電池等を入れて重くした人形を吊るして紐に負荷をかけた上,ペイアウト管理機能を利用しないで,ハサミで紐を切断して人形を落下させるのを実演し,次いで,Nにもペイアウト管理機能を利用しないで練習をさせ,紐のある場所でハサミが停止し,ハサミの刃が紐に当たることを確認させたが,その後,同人が代金を支払って同ゲーム機でゲームをする際には,紐の先端に乾電池等何も入れていない前記人形と同じ形状の人形を吊るすとともに,ペイ
アウト管理機能を利用して実演時や練習時と条件を変え,紐を切断困難な状態にしていたのに,そのことを秘し,あたかも実演時や練習時と同様に同ゲーム機のハサミを動かして,紐のある場所でハサミを停止させれば,紐を切断して人形を落下させて高額景品を獲(以下略)

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(【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平30 6・27/平30(ネ)10014】控訴人:WDSC/被控訴人:(株)シーエム)

事案の概要(by Bot):

(1)本件は,歯科医師らによる自主学習グループであり,「WDSC」の表示を使用して歯科治療技術の勉強会を主催する活動等を行っている法人格なき社団である控訴人が,被控訴人が企画,編集した本件雑誌中に掲載された本件各記事において「WDSC」の表示を一審被告A(以下,「一審被告A」という。)が自己の宣伝広告に使用したことが不正競争防止法(以下,「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に当たると主張して,被控訴人及び一審被告Aに対し,不競法4条に基づき,各自損害賠償金180万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成29年5月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審は,「WDSC」の表示が,本件各記事の掲載時点において,需要者である歯科治療を受けることを考えている者の間で広く認識されていたとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。 (3)控訴人は,原判決のうち被控訴人に関する部分を不服として控訴した。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民4/平30 6・1/平28(ワ)3288】

事案の概要(by Bot):
原告X1は,被告が開設するA大学医学部附属病院(以下「被告病院」という。)において,アデホビルピボキシル(ヘプセラ。以下「本件抗ウイルス薬」という。)の投薬治療を受けていたところ,被告病院医師がALPアイソザイム検査の結果に対して適切に対応すべき注意義務等を怠ったことにより,本件抗ウイルス薬の副作用で低リン血症となり,さらに,重度の骨軟化症になり,後遺障害を負うなどしたとして,被告に対し,不法行為(民法715条1項)に基づく損害賠償とこれに対する不法行為日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。また,原告X1の妻原告X2,両名の子である原告X3及び原告X4は,上記被告の不法行為により,それぞれ精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,各自,不法行為(民法715条1項)に基づく慰謝料500万円とこれに対する不法行為日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

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【下級裁判所事件:有印公文書偽造・同行使・詐欺被告事 件/高知地裁/平30・6・7/平30(わ)2】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成21年4月1日から平成28年3月31日までの間,高知県高岡郡a町bc番地dA役場において,出納室出納係として,同町の預金の出納及び保管等の業務に従事していたものであるが,同町が指定する金融機関にA会計管理者名義で開設していた預金口座から,自己の用に供する目的で不正に現金を引き出すことを企て
第1 別表1記載のとおり,平成23年3月25日から同年5月31日までの間及び平成26年9月30日から平成28年3月14日までの間,13回にわたり,同役場出納室において,行使の目的で,ほしいままに,普通預金等払戻請求書のおなまえ欄に「A会計管理者B」又は「A会計管理者C」などと刻したゴム印を押した上,店番欄に「●●●」,口座番号欄に「●●●●●●●」などと各記入するなどして,お届け印欄に「A会計管理者印」と刻した公印を押した上で,いずれもその頃,同役場内に所在する株式会社D銀行E支店において,同支店職員Fほか2名に対し,前記偽造にかかる普通預金等払戻請求書を真正に成立したもののように装って提出行使して現金の払戻しを請求し,同人らをして,正当な権限に基づく払戻請求であると誤信させ,よって,その頃,前記同支店において,同人らから現金合計922万円の交付を受け
第2 別表2記載のとおり,平成23年8月1日から平成26年4月24日までの間,22回にわたり,同役場出納室において,行使の目的で,ほしいままに,払戻請求書のおなまえ欄に「A会計管理者B」又は「A会計管理者C」などと刻したゴム印を押した上,口座番号欄に「●●●●●●●」などと各記入するなどして,お届け印欄に「A会計管理者印」と刻した公印を押した上で,いずれもその頃,同役場内に所在するG協同組合本所において,同店舗職員Hほか6名に対し,前記偽造にかかる払戻請求書を真正に成立したもののように装って提出(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87851

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【下級裁判所事件:朝鮮高校生就学支援金不支給違憲損害 賠償請求事件/名古屋地裁民10/平30・4・27/平25(ワ)267】

事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人愛知朝鮮学園(以下「愛知朝鮮学園」という。)が,同学園の設置する愛知朝鮮中高級学校の高級部(以下「愛知朝鮮高校」という。)について,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成25年法律第90号による改正前のもの。以下「支給法」という。)2条1項5号,同法律施行規則(平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。以下「本件省令」という。)1条1項2号ハによる指定を求める旨の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,文部科学大臣から本件省令1条1項2号ハによる指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことに関して,当時,愛知朝鮮高校に在籍していた生徒である原告らが,本件不指定処分を含む被告の一連の行為は政治外交上の理由により朝鮮高校(各朝
鮮中高級学校の高級部をいう。以下同じ。)の生徒を支給法の適用から排除しようとした違法行為であって,これにより就学援助が受けられなかっただけでなく,人格権を侵害されるという深刻な被害を受けた等と主張し,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,各自55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)並びにこれに対する違法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(原告1ないし5については平成25年3月20日であり,原告6ないし10については平成26年1月7日である。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/087845_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87845

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火未遂被告事件/札幌 裁/平30・6・1/平30(わ)103】

要旨(by裁判所):
被告人が,共同住宅の自室において布団にライターで火をつけたが,壁紙等を焼損するにとどまり,建物の焼損には至らなかった現住建造物等放火未遂被告事件について,故意の有無が争われたが,被告人は建物の一部にも火が燃え移る可能性があることを認識していたとして,被告人に現住建造物等放火罪の故意があったと認定した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/843/087843_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87843

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【下級裁判所事件:過失運転致死/東京地裁立川支部/平30 5・30/平30(わ)280】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年11月12日午後2時55分頃,普通乗用自動車を運転し,東京都立川市a町b番地所在のA病院敷地内において,駐車場から出庫するため精算機前で停止するに当たり,ブレーキを確実に操作して自車を安全に停止させるべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,同精算機及びその下方の縁石に気を取られ,ブレーキペダルに乗せていた左足がアクセルペダルに移動していることに気付かず,ブレーキペダルと間違えて左足でアクセルペダルを踏み込んだ過失により,自車を急加速させて前方に暴走させ,さらに,進路前方の歩道上を歩行中の歩行者を前方約22.3mの地点に認め急制動の措置を講じようとしたが,自車を暴走させたことに狼狽し,再度ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んで自車を時速約40に加速させて前方歩道上に暴走させ,折から同歩道上を歩行中のB(当時35歳)及びC(当時39歳)に自車前部を衝突させて両名を前方に跳ね飛ばした上,前方のコンクリート壁に激突させて歩道上の植込み内に転倒させ,よって,Bに頭蓋内損傷等の傷害を,Cに外傷性血気胸等の傷害をそれぞれ負わせ,即時同所において,Bを,同日午後3時50分頃,前記病院において,前記Cを,それぞれ前記各傷害により死亡させたものである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/842/087842_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87842

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【下級裁判所事件:査定に対する異議控訴事件/名古屋高 /平30・5・10/平29(ネ)696】

要旨(by裁判所):
平成18年法律第83号による改正前の老人保健法(同改正後の題名・高齢者の医療の確保に関する法律)に基づいて保険医療機関である医療法人に対して診療報酬の支払をしていた市町村が,当該医療法人に対して有する過誤請求・不正請求に係る診療報酬の返還請求権,同法42条3項に定める加算金の請求権は,いずれも私法上の金銭債権であり,その消滅時効期間については,地方自治法236条1項の適用はなく,民法167条1項により10年である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/087837_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87837

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【下級裁判所事件:外国為替及び外国貿易法違反,関税法 違反被告事件/大阪地裁11刑/平30・5・29/平28(わ)1066】

結論(by Bot):
以上によれば,検察官が挙げるいずれの間接事実も,被告人Aが,平成23年1月の取引及び平成25年2月の取引当時,ニット生地の最終仕向地が北朝鮮であると認識していたと推認するには足りず,最終仕向地は大連であると認識していたとする被告人Aの公判供述の信用性が否定されないために,本件各公訴事実記載のとおり最終仕向地が北朝鮮であったとしても,被告人Aにその故意を認めることができない。このことは本件での全証拠を踏まえて検討しても変わらない。そのため,その余の点について判断するまでもなく,被告人A及び被告会社に対する本件各公訴事実については,犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法3 1436条により被告人A及び被告会社に対しいずれも無罪の言渡しをする。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/087836_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87836

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【下級裁判所事件:背任,電磁的公正証書原本不実記録・ 同供用,詐欺被告事件/大阪地裁1刑/平30・5・7/平28(わ)5349】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 A大本山B寺の末寺であるC寺の住職であり,宗教法人C寺の代表役員であるが,C寺の代表総代を自称していたDと共謀の上,E株式会社から,財団法人(現一般財団法人)Fが所有する座禅研修施設であるFの改修工事及び宗教法人B寺が所有する事業施設であるGの建替工事の工事請負に関する建設保証金の名目で現金をだまし取ろうと計画し,真実は,同財団法人,同宗教法人及び宗教法人Aにおいて,前記各工事を発注する意思はなく,工事代金等を支払うことができるだけの資金の確保も計画しておらず,かつ,被告人及びDに各工事の発注権限を与えた事実もなかったのに,これらがあるかのように装い,平成25年4月頃,京都府宇治市ab番地所在の前記B寺及び同市cd番地所在のFの各施設内等において,複数回にわたり,Dが自ら,あるいは,情を知らないIらを介して,E株式会社の代表取締役であるJに対し,「工事は,Fの改修工事とB寺Gの建替工事の2件です。最初にFの改修工事をしてから,Gの建替工事をします。工事予算は,Fが17億円くらいで,Gが5億円くらいです。条件として,先に3億円を建設保証金として出していただきます。この3億円は,請負工事代金に含めてお返しします。3億円は,Fの理事を入れ替えるための退職金に使います。」「2件の工事とも,AB寺が末寺から集める寄付金で工事します。Fは,B寺の所有地に建っていて,Aの僧侶の宿泊施設として建てられたものなので,B寺で集めた寄付金をその建設資金に充てることができます。2件の工事とも,Aの許可は出ています。」などとうそを言い,Jをして,E株式会社が建設保証金として3億円を支払えば,E株式会社が前記各工事を受注でき,建設保証金3億円の返還分を含む請負工事代金全額の支払を受けられるものと誤信させ,よって,同年5月30日,Jをして,E株式会社からe町f(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/835/087835_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87835

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【下級裁判所事件/京都地裁/平30・3・23/平23(ワ)2500】

事案の概要(by Bot):
1被告Aは,京都府知事から開発許可を受けて行った開発行為(宅地開発事業)に伴い,雨水貯留槽(以下「本件貯留槽」という。)を建設して設置し,他の被告らは,被告Aの下請,孫請等として本件貯留槽の建設に携わった。本件貯留槽は,都市計画法39条本文に基づき,原告の管理に属した。その供用開始後,多量の降雨があり,その直後,本件貯留槽に隣接する住宅に浸水被害が生じた(以下「本件事故」という。)。原告は,本件事故は,本件貯留槽から地中に流出した雨水によるものであり,流出の原因は,本件貯留槽の雨水貯留機能を担う遮水シートがそもそも溶着されず又は溶着部が剥離したことにあり,剥離の原因は,溶着不足,周囲の土の埋戻し・転圧の不良及び地下水による浮力対策の不足という施工上の瑕疵であると主張し,本件事故により,本件貯留槽の管理者である原告に補修工事費用等の損害が生じたとして,被告らに対し,不法行為に基づき,損害金1億4898万2950円及びこれに対する平成21年7月23日(本件事故の日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,被告Aに対し,「向日市開発行為等に係る雨水流出抑制施設設置技術指針」(以下「本件技術指針」という。)による瑕疵担保責任に基づき,前同様の支払を求めた。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/831/087831_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87831

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【下級裁判所事件:所有権確認請求事件/大津地裁/平30・1 25/平28(ワ)143】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙物件目録記載の各仏像(以下「本件各仏像」という。)を所有していると主張して,これを争う被告に対し,本件各仏像の所有権が原告に存することの確認を求め(本訴事件),被告が,本件各仏像の所有者は被告であるところ,原告がこれらを占有していると主張して,原告に対し,所有権に基づく返還請求権として本件各仏像の引渡しを求める(反訴事件)事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/830/087830_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87830

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/松山地裁/平30・4 24/平27(ワ)224】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して就労している従業員(以下「有期契約労働者」という。)である原告らが,被告と期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している従業員(以下「無期契約労働者」という。)との間に,賞与及び物価手当(以下,これらを合わせて「本件手当等」という。)の支給に関して不合理な相違が存在すると主張して,被告に対し,当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり,原告らには無期契約労働者に関する賃金規程の規定が適用されることになるとして,当該賃金規程の規定が適用される労働契約上の地位に在ることの確認を求め(上記第1の1),平成25年5月から平成27年4月までに支給される本件手当等については,主位的に,同条の効力により原告らに当該賃金規程の規定が適用されることを前提とした労働契約に基づく賃金請求として,予備的に,不法行為に基づく損害賠償請求として,実際に支給された賃金との差額及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(上記第1の2及び4),平成27年5月から平成29年10月までに支給される本件手当等について,不法行為に基づく損害賠償請求として,実際に支給された賃金との差額及びこれに対する不法行為の日の後である平成29年10月26日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払(上記第1の3及び5)を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/829/087829_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87829

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【下級裁判所事件:奨学金返還期限猶予承認処分義務付け 等請求事件/札幌地裁/平30・5・29/平29(行ウ)4】

要旨(by裁判所):
被告である独立行政法人日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けた原告が,被告に対して,その返還期限の猶予を願い出たところ,被告から同願い出には応じられない旨の回答を受けたことから,同回答が行政処分に当たるとして,その取消しを求めた事案について,同回答は行政事件訴訟法3条2項に定める処分に当たるということはできないとして,本件訴えを却下した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/087827_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87827

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【下級裁判所事件:証拠隠滅/福岡地裁/平30・6・5/平30(わ)1 95】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,自動車販売等を業とする合同会社A(以下「本件会社」という)の実質的経営者であるが,平成29年4月20日に福岡市a区bで発生した強盗致傷事件(以下,単に「強盗致傷事件」という)の犯人であるBから解体処分を依頼されて保管中の普通乗用自動車1台(以下「本件自動車」という)が,強盗致傷事件の犯行使用車両であることを知りながら,同月22日,同市c区de丁目f所在の建物前歩道上で,同社従業員に本件自動車を自動車解体業者に引き渡させて,強盗致傷事件に関する証拠を隠滅した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/087823_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87823

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(【下級裁判所事件:審決取消請求事件/知財高裁/平30・6・ 13/平30(行ケ)10015】原告:(株)バンビーナ/被告:(株)ツイン)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は被告による商標使用の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/087821_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87821

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