Archive by category 下級裁判所(一般)
要旨(by裁判所):
1投票することができる地位にあることの確認を請求する訴えについて
控訴人は,1審判決後に刑の執行を終えて出所しており,被控訴人(国)も控訴人が次回の国政選挙において投票をすることができる地位にあることを争っていないから,確認の利益がなくなっており,同訴えは却下すべきである。
2国家賠償請求について
公職選挙法11条1項2号が憲法に違反するものとはいえないから,同号に係る立法行為及び同号を廃止しない立法不作為に国家賠償法上の違法は認められず,国家賠償請求は理由がない。選挙権は,個人の主観的権利という性格を持つと同時に,国家機関としての選挙人団の一員としての公権力の行使及び国家意思の形成に参画する公務としての性格を併せ持つものと解される。上記の選挙権の性格と,憲法44条本文が明文で選挙人の資格を法律の定めに委ねていることからすれば,憲法は,法律が上記公務に携わることへの適格性(公務適格性)に係る合理的な理由に基づき選挙人の資格の制限(欠格事項)を定めることを許容しているものと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/087412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87412
Read More
要旨(by裁判所):
大阪府立高等学校の器械体操部の3年生部員が,部活動で鉄棒演技の練習中に鉄棒から落下し負傷し,極めて重篤な後遺障害が残存した事故について,大阪府教育委員会委嘱に係る外部指導者であったコーチに,鉄棒演技中に逆手前方車輪を行い背中側に回転しようとしたが勢いが足りず回転が途中で止まり倒立に近い姿勢から逆回転し始める状況になった場合には必ず鉄棒から手を離して着地する危険回避方法をとるよう指導すべき注意義務を怠った過失,及び,上記指導を受けていない部員が上記状況になった場合に上記危険回避方法をとらず逆手握りによる前振り(逆方向への振り戻り)になったときに補助行為によって部員の回転を止めることができるよう自ら補助者として鉄棒下の適切な位置に立つべき注意義務を怠った過失があったとして,大阪府の国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を認め,当該部員本人の請求を1億9009万2529円の限度で,同部員の母親の請求を440万円の限度で,同部員の姉二人の請求を各110万円の限度で,それぞれ認容した事例(なお,参考として原審判決別紙1及び2を別紙4として添付した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/087411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87411
Read More
概要(by Bot):
本件は,愛護動物である猫9匹を殺害し,4匹に傷害を負わせた事案である。捕獲器で捕まえた猫に,熱湯を繰り返し浴びせかけたり,ガストーチの炎であぶったり,パイプに取り付けたロープでその首をつるし,熱湯を満たした缶に漬けたりするといった態様で,猫を殺害し,あるいは重傷を負わせるなどしており,その犯行態様は,誠に残虐なものである。1年余りの間に合計13匹の猫に虐待を加えており,本件が常習的犯行であることも認められる。本件によって,多くの猫の命が奪われるなどしたという結果の重さにとどまらず,被告人は,犯行を撮影した動画をインターネット上に投稿したため,その凄惨な映像を見て強い嫌悪感や憤りを覚えた者らから,被告人の厳罰を求める非常に多数の嘆願書が裁判所に提出されるなど,本件が社会に与えた影響も大きいものがある。被告人は,かつて猫の糞尿被害に遭ったことや,税理士としての繁忙期に手をかまれて仕事に支障を来したことで猫に対して悪感情を抱き,インターネット上で見た残虐な映像に感化され,駆除のために本件に至った旨述べる。しかし,駆除行為とはいえないような虐待を当初から行っている上,被告人自身も公判廷で認めるように,犯行を繰り返すうちに,虐待行為自体に楽しみを覚えるとともに,その様子を撮影した動画をインターネット上で公開することが目的化したというのであって,本件各犯行を正当化する余地はない。本件各犯行は,動物愛護の精神に反する悪質なものであり,被告人に対しては,懲役刑を科すべきである。その一方で,被告人は,これまでA職員や税理士として前科もなく生活してきたところ,自らの行為が招いた結果ではあるが,本件が広く報道され,被告人を批判する声が多数挙がるなどして,税理士を廃業するに至った。それにとどまらず,勤務先の税理士事務所や被告人の家族に嫌がらせをされ,インターネット上に被告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/087409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87409
Read More
裁判所の判断(by Bot):
本件各行為が欺罔行為に当たるとした原判決は正当であり,原判決の法令適用に誤りはない。以下,本件の背景にある事実関係(これは原判決も当然に前提としていると認められる。)を説示した後,所論を検討する。
すなわち,原審記録によれば,被告人は,原判示1の事実において,科研費等を支出しようとするに当たり,Fがその業務内容を行って成果物等を作成し(Gについては業務が行われていない。),代金の大半がFに流れる前提であるにもかかわらず,FがA大学から直接受注するのではなく,原判示別表各記載の関係会社がFとA大学の間に入る形で受注することとし,同別表の個別事件の共謀相手と共謀の上,関係会社が別表記載の業務内容を受注することとして,関係会社名義での見積書,納品書,請求書等をA大学の経理担当係員に提出したと認められる。また,原判示2の事実においては,E教授の委託費による発注に関し,前記同様の流れを前提に,Fにおいてシステム開発を行うとし,CのHに,FとD大学の間に入ることを依頼して共謀の上,Cが在宅介護支援の現状調査・分析作業等の業務を受注することとして,同社名義での納品書及び請求書等をD大学の経理担当係員に提出したと認められる。そして,Fは,被告人が設立し,代表取締役を務めた会社であり,被告人がBセンター教授に就任するに当たり,兼業許可の関係で,平成21年7月27日に役員を辞任したものの,同社の唯一の取締役は被告人の当時の妻で,経理関係で形式的なことを行うのみであった上,同社の従業員は,本件の共犯者I及びJの2名だけであって,同人らをFで雇用することにしたのも被告人であり,被告人は,本件当時も実質的にFを経営していたと認められる。また,原判示2の平成21年度長寿医療研究委託事業については,被告人もE教授も共に分担研究者として委託費の交付を受けていたと認(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/087408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87408
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人3名は,E,F,G,H,I,J,K及び氏名不詳者と共謀の上,不正に金地金を日本国内に輸入し,これに対する消費税や地方消費税を免れようと企て,平成29年5月30日午後4時42分頃,東シナ海公海上において,国籍不明の船舶から日本国外で積載された金地金206塊(重量合計205.50765)を被告人A他4名が乗船する汽船Dに積み替え,同月31日午後3時頃,同船を佐賀県唐津市a町b番地c所在のL協同組合a町統括支所地先岸壁に接岸させて上記金地金を陸揚げし,もって,税関長の許可を受けないで,貨物を輸入すると共に,上記不正の行為により上記金地金(課税価格9億3016万8727円相 当)に対する消費税5860万0500円及び地方消費税1581万2800円を免れたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/087407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87407
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成6年以降,両下肢の機能が全廃した妻の介護をしてきたが,同21年10月に大阪の施設に入居した頃から同人の精神状態が不安定になっていき,同25年には同人が老年期精神病(妄想状態)と診断された。このような中で被告人は妻の病状や言動が原因で大阪の施設を転々とすることを余儀なくされた上,同人から叱責を受けるなどして,精神的に追い込まれていった。同28年8月29日,妻の希望を受け入れ,以前生活していた佐賀県鹿島市に戻り,自宅での介護を始めたが,その後,同人の言動が原因でショートステイの施設から受け入れに難色を示され,自分が怪我をしたことなどで,自らの前途を悲観すると共に,介護を続ける自信を急速に失くし,同人を介護できるのは自分しかいないのにこれが出来ないなどと思い悩み,同人と心中しようと考えた。被告人は,同年9月8日午前2時頃,同市大字ab番地cの被告人方において,妻(当時71歳)に対し,殺意をもって,その頸部に延長コードを巻いて締め付け,よって,その頃,同所において,同人を絞頸による窒息により死亡させて殺害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/087406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87406
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成27年10月7日付け起訴状記載の公訴事実。以下「詐欺事件」という。)被告人は,携帯電話機及び通信回線を利用できる契約上の地位をだまし取ろうと企て,A及びBと共謀の上,平成23年10月8日,北九州市a区bc丁目d番e号fの「丙店」において,上記Bが,同店従業員であり,かつ,丁株式会社から,同社の「○○○○」として同社サーバーにアクセスするための「△△△△△△」を付与されて同社のために顧客との間における同社提供の通信回線サービスの利用契約締結業務を代行しているCに対し,真実は,通信回線サービスを利用可能な状態の携帯電話機を,あらかじめ同社の承諾を得ることなく,上記B以外の者に譲渡する意図であるのにその情を秘し,上記B自身が使用するかのように装って,同店店長Dの管理に係る携帯電話機1台の購入方を申し込むとともに,同社が提供する通信回線サービスの利用契約締結の申込みをし,上記Cをして,その旨誤信させ,よって,即日同所において,上記Cから携帯電話機1台(電話番号●●●−●●●●−●●●●,販売価格2079円)の交付を受けるとともに,同社が提供する通信回線サービスを利用できる契約上の地位を取得し,もって人を欺いて財物を交付させるとともに財産上不法の利益を得た。
第2(平成28年4月27日付け起訴状記載の各公訴事実。以下「恐喝・恐喝未遂事件」という。)被告人は,指定暴力団である五代目甲會(以下「甲會」という。)五代目乙組(以下「乙組」という。)組員であったが,
1 Eから紹介されたFが,被告人から借用した金銭の返済を滞らせたことなどに乗じて,Eから,Fに対する貸金の取立名下に金銭を脅し取ろうと考え,平成23年11月下旬頃,北九州市g区h町c丁目i番j号kビル1階戊店内において,E(当時21歳)に対し,「Fの借金の返済はどうするんか。お前が代わりに(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/087404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87404
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,指定暴力団(平成24年12月27日以降は特定危険指定暴力団)五代目甲會(以下,その前身となる暴力団組織を含め,「甲會」という。)五代目乙組(以下,同様に「乙組」という。)の組員であったが,
第1(以下「元警察官事件」という。)A1(甲會総裁),B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1(同),I1(同)及びJ1(同)と共謀の上,組織により,元福岡県警察警察官K1に対し,ことによれば同人が死亡することになるかもしれないことを認識しつつあえて同人の身体に危害を加えることを企て,甲會の活動として,A1の指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,いずれも法定の除外事由がないのに,
1平成24年4月19日午前7時6分頃,不特定若しくは多数の者の用に供される場所である北九州市a区b・c丁目d番e号付近路上において,被告人が,K1(当時61歳)に対し,前記のとおりの殺意をもって,所携の自動装てん式けん銃(福岡地方検察庁平成28年領第67号符号1)で,K1の身体を目掛けて弾丸2発を発射し,同人の左腰部及び左大腿部に1発ずつ命中させ,もって団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,同人に約1か月の入院及び通院加療を要する左股関節内異物残留,左大腿部銃創の傷害を負わせたにとどまり,殺害には至らず,引き続いて,同所において,所携の前記けん銃で,地面に向けて弾丸1発を発射した。 2前記1記載の日時場所において,前記1記載のけん銃1丁を,これに適合するけん銃実包3発と共に携帯して所持した。
第2(以下「看護師事件」という。)>>/(甲會総裁),B1,C1,L1,D1,F1,E1,M1,N1,O1(同)及びP1と共謀の上,組織により,Q1に対し,ことによれば同人が死亡することになるかもしれないことを認識しつつあえて同人の身体に危害を加えるこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/087401_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87401
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1争点について
?長女の死因が脳浮腫であり,これが急性硬膜下血腫及びびまん性脳実質損傷という致命傷に基づくことは両当事者間に争いがなく,関係証拠によっても明らかに認められるが,弁護人は,これらの致命傷は,被告人が平成28年12月17日に長女を誤って布団に落下させたことにより生じたとしか考えられない旨主張しており,致命傷が故意による暴行によって生じたか否かに争いがある。
?長女の遺体を解剖し,脳組織の検査を実施したB医師の証言によれば,長女の脳には上記致命傷に加えてびまん性軸索損傷が生じていたと認められる。そして,B医師並びに長女の生前に撮影された頭部CT画像や死後に撮影された頭部MRI画像から受傷原因等を判断したC医師及びD医師は,びまん性軸索損傷が生じる原因として,成人であれば交通事故や高所転落等,頭部に極めて強い回転性外力を加えられなければ生じ得ず,長女の月齢を考慮すれば,必ずしも同程度の外力が必要とまではいい切れないものの,強い揺さぶりなどの外力が必要であり,日常の育児上の動作や,1メートル程度の高さから乳児を布団に落とすという程度では,同損傷が生じることは考えられないなどと証言している。各医師の学識や経験に加え,3名の供述内容が概ね一致していることからすれば,上記各証言は信用性が高いといえる。これらの証言によると,上記損傷は,日常生活の中で生じ得る事故等によるものではなく,頭部に意図的な強い回転性外力が加えられた結果といえ,上記損傷が故意による強い外力によって生じたことは明らかである。
?また,C医師は,長女のCT画像から診断される受傷状態に照らすと,致命傷の受傷時期は,同画像が撮影された平成28年12月19日午後11時57分から遡って,三,四時間以内と考えられると証言し,D医師も,同様に,受傷時期はどんなに長く遡っても上記撮影時刻か(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/087395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87395
Read More
事案の概要(by Bot):
1訴訟物等
?被告A1(当時●●歳)が,平成24年4月23日午前7時58分頃,京都府亀岡市において,被告B1(当時●●歳)所有名義の普通乗用自動車(以下「本件自動車」という。)に,被告C1(当時●●歳)及び被告D(当時●●歳)を同乗させて無免許運転中,集団登校をしていた小学生である原告F(当時10歳)及び原告G(当時8歳)らの列に本件自動車を衝突させ,両名らに傷害を負わせる事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
?本件は,原告F,原告G,両名の父である原告H及び母である原告Iが,被告A1に対しては,民法709条又は自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,被告B1に対しては,民法719条2項,709条又は自賠法3条に基づき,被告C1及び被告Dに対しては,民法719条2項,709条に基づき,被告A1の当時同居の父である被告A2,被告C1の同居の父母である被告C2及び被告C3並びに被告Dの同居の父母である被告Eらに対しては,民法709条に基づき,被告B1の同居の父母である被告B2及び被告B3に対しては,民法709条又は自賠法3条に基づき,本件事故による損害賠償金(原告F:1965万8968円,原告G:547万9640円(ただし,平成28年7月25日の通院までの損害に限る一部請求),原告H:301万3349円,原告I:605万7950円(ただし,休業損害は同日支給分の給与までの損害に限る一部請求))及びこれに対する不法行為日(本件事故の日)である平成24年4月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた 事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/087394_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87394
Read More
主文(by Bot):
被告人を懲役2年に処する。この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予し,その猶予の期間中,被告人を保護観察に付する。
理由
【罪となるべき事実】
第1 被告人は,平成29年8月4日午前零時56分頃,普通乗用自動車を運転し,京都市a区b町c番地d付近道路の最高速度が時速50kmに指定された片側2車線道路の第2車両通行帯を南から北に向かいA(当時20歳)がB(当時18歳)を同乗させて時速約40kmで運転する普通自動二輪車の後方に追従して同速度で進行中,その速度が遅いのに自車に進路を譲らないことに腹を立て,A運転車両の通行を妨害する目的で,時速約48kmに加速してその左側方に進出した上,重大な交通の危険を生じさせる速度である前記速度のままハンドルを右に切り,走行中の同車の直前に進入したことにより,同車の左側部に自車右側後部を衝突させて,A及びBをA運転車両もろとも路上に転倒させ,よって,Aに加療約18日間を要する左膝挫創等の傷害を,Bに加療約64日間を要する四肢擦過傷等の傷害をそれぞれ負わせた。
第2 前記日時・場所において,前記普通乗用車を運転中,前記のとおり,A及びBに傷害を負わせる交通事故を起こし,もって自因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運転を停止して,Aらを救護する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。 (量刑の理由)
1被告人の危険運転行為は,いわゆる妨害運転の類型に該当し,特定の相手方に危険性を及ぼす点に特徴を有するが,危険運転行為の各類型につき,法は等しい法定刑を定めている上,それぞれに様々な態様及び結果の事案が生じているから,ある類型が他の類型より一律に重い又は軽いとはいえず,その評価は個別の事情に照らし行うべきものである。これを本件についてみると,危険運転行(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/087393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87393
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,元警察官であるA(以下「被害者1」という。)に対する組織的殺人未遂等(原判示第2の各事実。以下は「元警部事件」と総称する。),商業ビルのエレベーター内に灯油を撒いて火を放った非現住建造物等放火(原判示第3の事実。以下「放火事件」という。),歯科医師のB(以下「被害者2」という。)に対する,暴力団の不正権益を維持・拡大するための組織的殺人未遂(原判示第5の事実。以下「歯科医師事件」という。)を中心とする事案である(この他に,窃盗2件が併合審理されている。)。原判決はいずれの事件についても被告人が共同正犯として責任を負うと認めた。本件控訴の趣意は,弁護人渡邉圭輔作成の控訴趣意書に記載されたとおりであるから,これを引用する。その論旨は,上記のうち,元警部事件と歯科医師事件に関する事実誤認をいうものである。以下,この順序で当審の判断を示す。 第2 元警部事件に関する事実誤認の主張について
1 Cが公訴事実記載の日時場所において被害者1を銃撃したこと,この際に被告人がCを付近まで送迎したことには争いがなく,証拠上も明らかである。原判決は,被告人がD会傘下のE組若頭であったFからCの送迎を指示されたという経緯,両名以外にもG・H・IらD会関係者が多数事件に関与していることを被告人において認識していたこと,被告人らがこの事件の直前に原動機付自転車を盗みだし(原判示第1の事実),それをCが犯行時に使用したこと等を総合すれば,被告人としては,Cの起こす事件が危険で重大なものであるとの認識を深めていたものと考えられるし,D会がこれまで殺人事件や発砲事件を起こしてきたことからすると,その組員として長年活動してきた被告人としては,Cの起こす事件にはD会のために人を銃撃するようなものも含まれると想定できた筈であるなど(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/087392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87392
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,D市が実施した平成28年度D市職員採用資格試験(上級事務)に補欠合格したEの実父,被告人Bは,Fと親交を有するもの,Fは,平成26年2月14日から平成29年8月13日までの間,D市長として,同市職員を任命する権限を有し,同職員の採用等の事務を統括掌理する職務に従事していたものであるが,被告人両名は,共謀の上,平成29年2月8日,C県D市(以下省略)のF方において,Fに対し,EをD市職員として早期に採用されることにつき有利かつ便宜な取り計らいをされたい旨の請託をし,その謝礼として現金80万円を供与し,もってFの職務に関し賄賂を供与した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/087391_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87391
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
1 本件再審請求の趣意は再審請求書,再審請求理由補充意見書(1)から(6)まで(弁護人作成),意見書(請求人作成)のとおりであり,これに対する意見は意見書,同(2),(3),上申書(検察官作成)のとおりである。要するに有罪の言渡しを受けた亡A(以下「被告人」という。)を犯人と認めて有罪の言渡しをした確定判決に対し無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したというのである。 2 確定判決は「(罪となるべき事実)」として要旨次のとおり判示して被告人の犯人性を認めた。
被告人は,妻(B)と愛人(C)との三角関係の処置に窮し,両名を殺害して関係を一挙に清算しようと考え,昭和36年3月28日,居住地区の生活改善グループが公民館で行う懇親会で女子会員用にぶどう酒が出されることを察知し,これに農薬ニッカリンTを混入するときは,これを飲む妻と愛人を含む女子会員が死亡するかも知れないことを十分認識しながら,密かに同ぶどう酒にニッカリンTを混入し,これを飲んだ妻と愛人を含む5名を有機燐中毒により死亡するに至らせて殺害するとともに,これを飲んだ12名に有機燐中毒症の傷害を負わせたにとどまり,その余の3名はこれを飲まなかったため,15名については殺害するに至らなかった。 3確定判決までに提出された証拠(更には当審までに提出された証拠)によれば,被告人の犯人性は揺るがない。
4(1)本件はぶどう酒中に毒物の有機燐テップ製剤(茶畑等の害虫の駆除に用いられる農薬の一種。強毒性のテトラエチルピロホスフェート[TEPP]を主成分とする。)が混入されたことによって生じた事件である。混入は製造過程や流通過程ではなく(TEPPは加水分解速度が速く,それによって無毒化する[ゆえに農薬に適する。]ため,かかる過程での混入で本件のような事件は起こせない[販売時点に近接する流通過程での混入については,そのような事態をうかがわせる証跡は何ら存しない。]。),本件当日であることは証拠上明らかである。
(2)本件当日,Dは酒屋で本件ぶどう酒を買い受け,E運転の車の助手席に乗ってF方前に至り,車に乗ったまま助手席窓からFの妻Gにこれを手渡した。Gは本件ぶどう酒をF方玄関小縁(上り框)の西端付近に置いた。被告人がF方を訪れ,Gが本件ぶどう酒を公民館に持って行くよう依頼し,被告人はこれを公民館に持って行った(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/087389_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87389
Read More
要旨(by裁判所):
被告人A,B,Cに対する強盗致傷,被告人A,Cに対する窃盗,被告人A,Bに対する窃盗の各事案であり,では共謀内容に,では共謀の存在に争いがあったが,全ての事件について有罪が認定され,被告人Aに懲役9年,被告人Bに懲役6年,被告人Cに懲役5年が言い渡された事案(裁判員裁判)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/087388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87388
Read More
概要(by Bot):
本件は,被告人が,遺産取得や債務を免れる目的で,夫(内縁の夫も含む)や知人ら4名にシアン化合物を飲ませたという連続毒殺等事件であり,殺人3件及び強盗殺人未遂1件の合計4件からなる事案である。
2遺産取得目的の殺人や債務を免れる目的の強盗殺人未遂という,自分の金銭欲のために人の生命を軽視するこの種の類型は,その罪質自体からして非常に悪質な部類に属する犯行で,最も重く処罰される類型の一つである。しかも,いずれの被害者にも落ち度は全くないのに,3名を死亡させ,1名に対しては,一命こそ取り留めたものの全治不能の高次機能障害等といった重篤な傷害を負わせたもので,結果は極めて重大である。さらに本件は,約6年間という短期間に4回も反復して行われており,その都度,人の生命を軽視して犯行に及んだという点で,各犯行が一つの機会になされた場合と比べても,より強く非難されるべき犯行である。被告人は,結婚相談所で知り合った被害者らが,被告人のことを,将来を共にする配偶者,あるいは多額の金を貸す間柄として信頼していたことを利用し,シアン化合物を事前にカプセルに入れて,健康食品などと偽って服用させており,その手口は巧妙かつ卑劣である。シアン化合物は少量でも死に至る猛毒であるから,その犯行は人の生命を奪う危険性の高いものであるし,被害者らへの強固な殺意の下,事前に計画,準備した上で各犯行に及んでいるのであって,犯行態様は悪質といえる。このように,金銭欲のための殺人,強盗殺人未遂事件であるという本件各犯行の罪質,死傷した被害者の数に端的に表される結果の重大性のほか,犯行態様も非常に悪質であって,遺族らの被害感情が厳しいのも当然であること等を考慮すると,被告人の刑事責任は誠に重大であるといえ,その重大さは,過去の量刑傾向に照らしても,死刑の選択を余儀なくさせるものである。 3もっと(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/087387_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87387
Read More
事案の要旨(by Bot):
(1)原告(事故当時24歳・男性)は,兵庫県明石市において平成24年10月28日に開催されたE神社秋祭り(以下「本件秋祭り」という。)において,大太鼓だんじり運行に担ぎ手として参加した際,前後に傾いた大太鼓の担ぎ棒と地面の間に体を挟まれる事故(以下「本件事故」という。)に遭い,脊髄・馬尾損傷等の傷害を負った。被告四自治会は,各区域内の住民によって構成される権利能力なき社団の性質を有する自治会であり,被告E神社は,宗教法人である。個人被告らは,E神社秋祭りの運営等を目的として設置されたE神社秋祭り統括本部(以下「統括本部」という。)の役員であった者である。
(2)本件は,原告が,本件事故の原因は,大太鼓の担ぎ手の人数不足,大太鼓だんじり運行の具体的な動作等が地区によって異なるため,担ぎ手の応援が禁止されているにもかかわらず,他地区の担ぎ手に応援を要請したこと,日頃の練習不足にあり,本件事故が統括本部及び被告らの安全配慮義務違反によって発生したと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権等に基づき,それぞれ,入院治療費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用等の損害賠償金合計1億2634万8408円及びこれに対する平成24年10月28日(本件事故発生日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/087379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87379
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,Eが運転する普通乗用自動車(以下「原告車」という。)と,Fが運転するパトカー(以下「被告車」という。)が衝突し,E及び原告車に同乗していたGが死亡した交通事故(以下「本件事故」という。)に関して,Eの夫でGの父である原告A,Eの子である原告B並びにEの両親である原告C及び原告Dが,被告に対し,それぞれ,国家賠償法1条1項ないし自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,損害賠償金(原告Aについては1億4679万0003円,原告Bについては2968万8331円,原告C及び原告Dについては各515万円)及びこれに対する本件事故日である平成26年4月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/087378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87378
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 被告人の長女(当時14歳)と共謀の上,平成29年1月14日,福岡市a区bc丁目d番e号のA店において,刑事未成年者である被告人の次女(当時10歳)に指示し,同女をして同店店長B管理に係るランドセル1個(販売価格3万556円)を携帯させて未精算のまま同店から持ち出させ,これを窃取し
第2 平成29年4月1日,福岡市f区gh丁目i番j号のC店において,刑事未成年者である被告人の次女(当時10歳)に指示し,同人をして同店店長D管理に係るアイスクリーム1点(販売価格238円)を携帯させて未精算のまま同店から持ち出させ,これを窃取し
第3 平成29年4月23日,前記C店において,刑事未成年者である被告人の次女(当時10歳)に指示し,同人をして同店店長D管理に係る餃子の皮1点(販売価格89円)を携帯させて未精算のまま同店から持ち出させ,これを窃取し たものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/087376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87376
Read More
罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,「A」の名称で固定の店舗及び露店で唐揚げ店を営み,平成28年7月24日に開催された「a祇園大山笠」の際に出店した唐揚げ店の店主として,揚げ物調理用のガスフライヤーを用いた鶏肉の唐揚げの調理・販売等の業務に従事していたものであるが,同日午後8時59分頃,北九州市a区bc丁目d番e号スナック「B」前歩道上において,前記唐揚げ店の営業を終え,調理に用いた高温の油が入った状態のガスフライヤーを台車に載せて撤去するに当たり,前記ガスフライヤーは四隅に備えられた四本の脚部で支えられる形態で,その脚部の横幅と台車の横幅の長さが近似していた上,前記ガスフライヤーには未だ高温の油が入っており,かつ,同所付近には多数の祭り見物客等が存在していたため,高温の油が入った状態で前記ガスフライヤーを前記台車に載せて撤去しようとすれば,前記ガスフライヤーの脚部が台車から外れるなどして転倒し,前記ガスフライヤー内の高温の油が飛散して周囲の祭り見物客等にかかりその身体に重大な危険を及ぼすことが予測できたのであるから,かかる場合には,高温の油が入った状態で前記ガスフライヤーを用意した前記台車に載せて撤去するのは差し控えるべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然,前記「A」の従業員Cを指揮して同人と共に高温の油が入った状態で前記ガスフライヤーを持ち上げ前記台車上に運搬した過失により,前記ガスフライヤーを転倒させて前記ガスフライヤー内の高温の油を周囲に飛散させ,周囲にいた別表(注:省略)記載の被害者ら9名にその油を浴びせ,よって,同人らに同表(注:省略)「傷害内容」・「加療期間」欄記載の各傷害をそれぞれ負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/087375_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87375
Read More