Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:傷害致死,死体遺棄被告事件/札幌地 /平29・3・27/平28(わ)163】

要旨(by裁判所):
被告人両名が,被害者を金属製パイプで多数回殴るなどの暴行を加えて被害者を死亡させ,その死体を隠匿した傷害致死,死体遺棄被告事件において,被告人両名にそれぞれ懲役12年,懲役10年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/086729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86729

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁6民/平29・4 ・24/平26(ワ)3880】

事案の概要(by Bot):
(1)福岡県立J高等学校(J高校)の1年生であった原告Lは,平成23年3月11日,J高校で開催された武道大会において柔道の試合に臨んだところ,試合中に左側頭部から畳に衝突し(当該衝突に係る事故を,以下「本件事故」という。),頸髄損傷及び頸椎脱臼骨折の傷害を負い,重度四肢麻痺等の身体障害者等級表による等級1級の後遺障害を残した。
(2)本件は,原告Lが,公権力の行使に当たるJ高校の教諭らには,生徒に対する柔道の指導にあたり,その練習や試合によって生ずるおそれのある危険から生徒を保護するため,常に安全面に十分な配慮をし,事故の発生を未然に防止すべき注意義務(安全配慮義務)があるにもかかわらず,柔道固有の危険性を看過し,試合形式による武道大会を漫然と開催し,生徒に対して柔道の危険性や安全な技のかけ方に関する具体的な指導を怠り,武道大会のルールを規律して危険な技を制限するなどの措置を講じるのを怠り,試合
に際して危険性の高い行為が行われた場合に備えて直ちに試合を制止する態勢を構築することを怠ったことにより,上記義務に違反して本件事故を引き起こし,治療費,付添費,将来介護費,通院交通費,家屋等改造費,逸失利益,慰謝料,弁護士費用などの損害を原告Lに違法に加えた旨を主張して,J高校を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2億6254万1671円及びこれに対する本件事故日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告Lの父である原告Mが本件事故により休業損害及び固有の慰謝料が発生した旨を主張し,母である原告Nが本件事故により固有の慰謝料が発生した旨を主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき,原告Mにつき損害賠償金333万87(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/727/086727_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86727

Read More

【下級裁判所事件:行政処分取消等請求事件/横浜地裁/平2 9・3・8/平28(行ウ)32】

事案の概要(by Bot):
1前提事実
海老名市海老名駅自由通路設置条例の定め等
ア 海老名駅自由通路
被告は,海老名市海老名駅自由通路設置条例(平成27年海老名市条例第21号。以下「本件条例」という。)を定め,「歩行者の安全で快適な往来の利便に資すること」を目的として,地方自治法244条所定の公の施設である,海老名駅自由通路(以下「自由通路」という。)を設置し(本件条例1条),指定管理者にその管理を行わせている(本件条例3条)。自由通路は,歩行に供する通路(階段,エスカレーター及びエレベーターを含む。)並びに通路を構成する柱,基礎,天井及び壁面その他附帯する施設部分であり,その区域は別紙2のとおりであって(本件条例2条2項),小田急小田原線及び相模鉄道の海老名駅(以下「小田急駅」という。)及びJR相模線の海老名駅(以下「JR駅」という。)や,上記各駅周辺の東口地区及び西口地区に存在する各大型商業施設に接続されており,動く歩道,ミストシャワー等の設備も設置されている(弁論の全趣旨)。 イ 本件条例19条,30条及び41条
本件条例は,19条1項前段において,「自由通路を利用しようとする者は,次に掲げる行為を行う場合には,あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。」と定め,その1号として,「募金,署名活動,広報活動その他これらに類する行為」を掲げ,同条5項において,「市長は,第1項に規定する指定管理者の承認を受けずに同項各号の利用をしたと認められる者に対し,当該利用の中止その他必要な措置を命ずることができる。」と定める。また,本件条例は,30条1項本文において,「自由通路において,次に掲げる行為をしてはならない。」と定め,その3号として,「集会,デモ,座込み,寝泊り,仮眠,横臥その他これらに類する行為」を掲げ,同条2項において,「市長は,前項各号の行為をしたと認められる者に対し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/724/086724_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86724

Read More

【下級裁判所事件:所得税法違反,詐欺/名古屋地裁刑5/平 29・3・17/平27(わ)2105】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人Aは,愛知県春日井市に居住し,被告人Bに管理させていた銀行口座に不特定多数の者から投資金として振り込まれた金員を自己の用途に費消して多額の利益(雑所得)を得ていたものであるが,被告人両名は,被告人Aの所得税を免れようと企て,共謀の上,被告人Bが,前記銀行口座に振り込まれた金員を複数の借名口座に振込送金した上,被告人Aにおいて,前妻等の生活費を援助するため前記借名口座から被告人Aの前妻等名義の銀行口座に振込入金し,被告人Bにおいて,被告人Aが購入した船舶の代金を前記借名口座から支払うなどして所得を隠匿した上
1 平成23年分の被告人Aの実際総所得金額が1775万7045円であったにもかかわらず,所得税の納期限である平成24年3月15日までに,同県小牧市中央1丁目424番地所在の所轄小牧税務署長に対し,所得税確定申告書を提出しないで同期限を途過させ,もって不正の行為により,平成23年分の 2所得税額414万7900円を免れた。
2 平成24年分の被告人Aの実際総所得金額が5767万9955円であったにもかかわらず,所得税の納期限である平成25年3月15日までに,前記小牧税務署長に対し,所得税確定申告書を提出しないで同期限を途過させ,もって不正の行為により,平成24年分の所得税額2007万7200円を免れた。
3 平成25年分の被告人Aの実際総所得金額が1億2653万3771円であったにもかかわらず,所得税及び復興特別所得税の納期限である平成26年3月17日までに,前記小牧税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を途過させ,もって不正の行為により,平成25年分の所得税額及び復興特別所得税額4862万0800円のうち,所得税額4762万0764円を免れた。 (平成27年9月18日付け起訴状記載の公訴事実)
第2 被告人Aは,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/086722_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86722

Read More

【下級裁判所事件:船舶職員及び小型船舶操縦者法違反, 重過失致死傷/岐阜地裁刑事部/平29・3・30/平28(わ)229】

要旨(by裁判所):
無免許で水上オートバイを操船し,その操作を誤ってゴムボートに衝突させ,ゴムボートに乗っていた4人のうち2人を死亡させ,他2人にも重傷を負わせた事案につき,生じた結果が重大であること,無免許で操船技術が未熟であるのに,自己の楽しみのために操船し,運転操作を誤って事故を生じさせた被告人の過失の程度は重いことなどを考慮し,被告人を禁錮2年及び罰金10万円に処した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/718/086718_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86718

Read More

【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違 反/東京地裁立川支部/平29・2・28/平28(わ)944】

犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,平成26年6月頃,芸能活動をしていたA(以下「被害者」という。)の存在を知り,平成27年頃から被害者の出演する舞台を複数回見に行き,花や本等のプレゼントを渡していた。被告人は,被害者に恋愛感情を抱くようになり,平成28年1月17日,被害者がシンガーソングライターとして出演するライブに行き,誕生石付きの腕時計と本3冊を被害者にプレゼントとして手渡した。その後,被告人は,被害者のツイッターにプレゼントが要らないのであれば返してほしいとの書き込みをしたが,同年4月28日に実際に腕時計等が被害者から返送されてくると,自尊心が傷つけられたと感じて怒りを覚え,被害者のツイッターやブログなどに被害者を罵倒するような言葉を書き込んだところ,被害者にツイッターやブログへの書き込みのほか,ツイッターについては閲覧もできなくなる措置を講じられ,逆恨みしてさらに怒りを募らせていった。被告人は,同年5月14日,被害者のブログを閲覧して同月21日に東京都小金井市で開催されるライブに被害者が出演することを知り,ライブの日に被害者に接触を図って腕時計等を返送した理由等について問いただそうと考えるとともに,被害者に相手にされなか
2った場合には被害者を殺害してしまおうと考えるに至り,インターネット通信販売で折りたたみ式ナイフ(平成29年押第6号の1)を購入した。被告人は,同月21日,ライブ会場の最寄駅付近で被害者を待ち受け,やって来た被害者に「話できますか。」などと声を掛け,被害者がこれを拒絶したにもかかわらず,なおも食い下がりライブ会場付近まで被害者を追従した。被害者は,このような被告人の態度を受けて,携帯電話機で110番に発信するとともに,被告人に対し開演前なので関係者以外立入禁止であると告げた上でライブ会場に入ろうとした。被告人は,被害者から話合いを拒絶されたと(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/086712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86712

Read More

【下級裁判所事件:逮捕,暴力行為等処罰に関する法律違 反,監禁,傷害致死被告事件/千葉地裁刑2/平28・12・15/平28(わ)2 04】

要旨(by裁判所):
被告人両名が,暗黙のうちに意思を相通じ,橋の欄干外側の土台部分にしゃがみ込んで両手で欄干をつかんでいた被害者に対し,順次,その手を離させて友人2名の手を握らせた後,うち1名の腕を強く押し,それぞれ握った手を離させて被害者を約5.8メートル下方の川に落下させ,溺死させるなどした事案において,被害者の行為を利用した暴行に当たることなどを認定した上,被告人両名にそれぞれ懲役8年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/086711_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86711

Read More

【下級裁判所事件:危険運転致死(予備的訴因過失運転致 死アルコール等影響発覚免脱),道路交通法違反被告事件/広 地裁/平29・2・9/平28(わ)292】

裁判所の判断(by Bot):

「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,具体的には,精神的,身体的能力がアルコールによって影響を受け,道路の状況,交通の状況に応じ,障害を発見する注意能力(検察官のいう「認知」),これを危険と認識し,回避方法を判断する能力(検察官のいう「判断」),その判断に従って回避操作をする運転操作能力(検察官がいう「操作」)等が低下し,危険に的確に対処できない状態にあることをいう。アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たり,このような状態であったか否かを判断するに当たっては,事故の態様,事故前の飲酒量及び酩酊状況,事故前の運転状況,事故後の言動,飲酒検知結果等が判断要素となる(以上,最三小平成23年10月31日決定刑集65巻7号1138頁参照)。当裁判所は,この判断枠組みを前提として証拠を精査した結果,被告人がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であったことが常識に照らして間違いないといえるだけの証拠がなく,検察官が予備的に追加した訴因である判示第1記載の過失運転致死アルコール等影響発覚免脱の限度で事実が認められると判断した。以下その理由を述べる。 ?証拠によれば,客観的に認められる争いのない事実は以下のとおりである。
ア 被告人は,平成28年4月15日午後6時頃から同日午後10時30分頃までの間,従前より頻繁に通っていた広島県安芸郡a町tu丁目v番w号所在の居酒屋(以下「本件居酒屋」という。)において,焼酎の水割りを少なくとも5杯飲んだ。後述するとおり被告人は本件事故後に逃走していることから,本件事故直後の飲酒検知が実施されていない。そこで,被告人の飲酒量と,本件居酒屋経営者が供述する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/710/086710_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86710

Read More

【下級裁判所事件:軽犯罪法違反/広島高裁岡山支部/平29 3・8/平28(う)72】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
普通乗用自動車の後部座席下及び後部座席上に積載された布団の下に置かれていたヌンチャク合計3組について,隠す意思が認められず,その用途・使用目的(練習等)等からは正当な理由もないとはいえないとして,軽犯罪法1条2号の隠し携帯の罪の成立を否定した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/703/086703_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86703

Read More

【下級裁判所事件:わいせつ物陳列,わいせつ電磁的記録 等送信頒布,わいせつ電磁的記録記録媒体頒布/東京高裁6刑/平 29・4・13/平28(う)1100】

事案の概要(by Bot):
1原判決が認定した罪となるべき事実の要旨
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は次のとおりである。
被告人は,不特定多数の者に対し,自己の女性器の三次元形状データファイルをインターネットを利用して頒布しようと考え,ア平成25年10月20日午後4時40分頃,東京都内の当時の被告人方において,自己の女性器の三次元形状データファイル1ファイルをオンラインストレージのサーバーコンピュータにアップロードし,同日午後5時7分頃,クラウドファンディングのメール送信機能を利用して,不特定の者である5名が使用する各パーソナルコンピュータに,前記ファイルの保存先を示すURL情報等を送信し,同日から同月26日までの間に,前記サーバーコンピュータにアクセスした前記各パーソナルコンピュータに前記ファイルを送信させる方法により,前記各パーソナルコンピュータに記録・保存させて再生・閲覧可能な状況を設定させ(原判示第1の1の事実),イ平成26年3月20日,前記当時の被告人方において,前記ファイルを前記オンラインストレージのサーバーコンピュータにアップロードした上,不特定の者である1名が使用するパーソナルコンピュータに,電子メールにより,前記ファイルの保存先を示すURL情報等を送信し,同月23
日,前記サーバーコンピュータにアクセスした同パーソナルコンピュータに前記ファイルを送信させる方法により,同パーソナルコンピュータに記録・保存させて再生・閲覧可能な状況を設定させ(原判示第1の2の事実)もって電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布した。同年5月30日,自己の女性器の三次元形状データが記録されたわいせつ電磁的記録媒体であるCD−Rをミニチュアボートとともに東京都内の郵便局から発送させ,同月31日,不特定の者である3名に受領させて,それぞれ代金1300円で販(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/086702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86702

Read More

【下級裁判所事件:政務調査費返還履行請求事件/札幌地 /平29・3・16/平24(行ウ)6】

要旨(by裁判所):
市議会の会派が,市から交付を受けた政務調査費の一部を地方自治法その他の使途基準に違反して違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,市長がその返還請求を違法に怠っているとして,市の住民らが,同法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを上記市長に対して求める請求の一部が認容された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/086700_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86700

Read More

【下級裁判所事件/宇都宮地裁/平29・3・24/平28(わ)234】

概要(by Bot):
本件は,Bとの関係では間接正犯が,Cとの関係では共謀共同正犯が成立する。第四よって,判示事実が認定できる。なお,間接正犯も共謀共同正犯(刑法60条)も,他人を利用して自己の犯罪を実行するという点で共通するところ,本件の場合のように,他人に対し指示・命令し,その者がこれに従うという形態においては,間接正犯か共謀共同正犯かの違いは,その他人が意思を抑圧されて他の行為に及ぶことができない,いわゆる道具となっているか否か,という点にある。そうすると,指示・命令及びこれへの随従が認められる以上は,少なくとも共謀共同正犯は成立することとなるが,なおそれ以上に,他人が上記のような道具と化していると認められる場合には間接正犯が成立する,という構造になる。逆に言えば,本件のような犯罪形態にあっては,間接正犯が成立する場合には,その前提として指示・命令及びこれへの随従といった共謀が内包されていることとなる。そうすると,本件においては,間接正犯の訴因の中に共謀共同正犯の訴因も含まれているから,間接正犯の訴因について縮小認定として共謀共同正犯の訴因を認定することは許容されるものと解する。しかも,本件においては,主位的に間接正犯の訴因が主張されているにとどまらず,予備的に共謀共同正犯の訴因も主張されている上,現に,弁護人も被告人も,予備的訴因を否認する旨の主張・反証活動を行っているのであるから,被告人及び弁護人に対する防御上の不意打ちとはならない。以上より,当裁判所は,主位的訴因である間接正犯の訴因を基にして判示事実を認定した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/086697_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86697

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償等請求/名古屋地裁民8/平29・3 ・31/平25(ワ)3064】

事案の概要(by Bot):
1本件は,名古屋市内で飲食店を経営していた原告が,暴力団の幹部である被告Bから,平成10年8月初め頃から平成22年8月25日までの間に計145回にわたり,みかじめ料の支払を要求され,これに応じて合計1085万円の支払を余儀なくされたところ,当該要求は「威力利用資金獲得行為」(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律〔以下「暴対法」という。〕31条の2)に該当し,暴力団の組長等である被告Aは,被告Bの使用者に該当するなどと主張して,被告Bに対しては,不法行為責任に基づく損害賠償請求(下記,に係る部分に限り,予備的に不当利得に基づく返還請求)として,被告Aに対しては,
使用者責任(民法715条)及び暴対法31条の2に基づく損害賠償請求(暴対法31条の2に基づく請求は,同条の適用対象である平成20年5月2日以降に行われた被告Bの行為について,使用者責任に基づく請求と選択的併合であると解される。)として,被告らに対し,連帯して,2258万4718円(上記みかじめ料1085万円,上記の各支払金に対する各支払日から平成25年1月31日までの民法所定の年5分の割合による確定遅延損害金523万4718円,慰謝料500万円,弁護士費用150万円の合計)及びうち1085万円(上記)に対する平成25年2月1日から,うち650万円(上記,の合計)に対する同年11月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/086695_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86695

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民4/ 平29・2・2/平27(ネ)527】

要旨(by裁判所):
CT検査の読影が不十分であったために患者の胆管細胞癌の発見が約1か月半遅れた事案において,適時に癌を発見し,それ以前の検査結果等を踏まえてその時点における病状を的確に把握し,当時の医療水準に応じた適切な治療が開始されていれば,実際の死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性があったとして,遺族に対する慰謝料等497万円が認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/086694_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86694

Read More

【下級裁判所事件:傷害被告事件/大阪高裁5刑/平29・3・28/ 平28(う)894】

要旨(by裁判所):
長女が乳幼児揺さぶられ症候群による傷害を負った事案において,その原因が被告人の所為であると断定するに足りる証拠はないとして無罪を言い渡した原判決の判断を是認した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/086693_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86693

Read More

【下級裁判所事件:残業代請求事件/大分地裁民1/平29・3・ 30/平27(ワ)14】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員であり,平成26年8月5日に被告を退職した原告が,被告に対し,以下の支払を求めた事案である(以下,それぞれ「請求(1)」などということがある。)。
(1)平成24年6月1日から平成26年6月30日までの期間(以下「本件請求期間」という。)の時間外労働の賃金(割増賃金を含む。)及び寮費相当額として控除されてきた賃金部分が未払であると主張して,労働契約に基づき,上記未払賃金953万3480円及び確定遅延損害金332万3910円(賃金の各支払期日の翌日から退職後に初めて到来する賃金支給日である平成26年8月25日までは商法所定の年6分,その翌日である同月26日から請求拡張申立書の提出日である平成28年8月1日までは賃金の支払の確保等に関する法律〔以下「賃確法」という。〕6条1項及び同法施行令1条所定の年14.6パーセントの割合による。)の合計1285万7390円並びに内上記953万3480円に対する上記提出日の翌日である平成28年8月2日から支払済みまで上記年14.6パーセントの割合による遅延損害金(賃確法上は遅延利息)の支払。
(2)労働基準法(以下「労基法」という。)114条に基づく付加金として,678万2031円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払。
(3)被告が原告の健康に配慮すべき義務に違反したなどとして,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償として,慰謝料50万円及びこれに対する退職後の日である平成26年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/086692_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86692

Read More

(【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/前橋地裁/平29・3・ 17/平25(ワ)478】原告:らの表示は,別紙原告番号等一覧表記載 とおり/)

事案の概要(by Bot):
第1 本件は, 原告1 3 7 名が, 原子力事業者である被告東電が運転等する本件原発の原子炉から放射性物質が放出される事故( 本件事故) が発生したところ, 本件事故の発生原因は, 平成2 3 年3 月1 1 日に発生した本件地震動,本件津波又はその両者が重なったことにより, 本件原発の炉心が損傷したことにあり, 本件事故の発生により, 自らもしくはその同居していた家族が福島県外への避難を余儀なくされ, 又は, 避難した原告から出生したとして, 被告東電に対し, 主位的に, 本件地震動を, 又は, 本件原発の敷地地盤面の高さを超え, 非常用電源設備等の安全設備を浸水させる規模の津波( 本件津波を含む。) 等を予見しもしくは予見可能であったにもかかわらず, 対策を講じなかったとして民法7 0 9 条に基づき, 予備的に, 原賠法3 条1 項に基づき, 被告国に対し, 本件地震動又は上記津波を予見し, 被告東電に対し必要な対策をとるよう規制すべきであったのにこれをしなかった規制権限不行使を主張して, 国賠法1 条1 項に基づき,包括的生活利益としての平穏生活権( 各種の共同体等から享受する利益の総体としての「ふるさと」を内包するもの。その内実として, ) 平穏生活権, )人格発達権, )居住移転の自由及び職業選択の自由並びに )内心の静穏な感情を害されない権利。財産権及び生命身体の権利は含まない。) , 又は, 上記 ) ないし ) を個別の権利として害されたことによる精神的損害の慰謝料として, 一人当たり2 0 0 0 万円及び弁護士費用20 0 万円のうち, 慰謝料1 0 0 0 万円及び弁護士費用1 0 0 万円並びに本件事故発生日である平成2 3 年3 月1 1 日から支払済みまで民法所定の年5 % の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求めた事案である。
第2 本件における, 被告国に対する請求に, ) 適切な防災基本計画策定義務違反, ) 情報提供義務違反, 及び ) 適時適切に計画的避難区域等を指定する義務違反に基づく損害賠償請求は含まれていない。
第3 被告両名が, 原賠法3 条1 項ただし書きを抗弁として主張する予定はないとし, 被告国が, 同法4 条を根拠として被告国が本件事故につき損害を賠償する責めに応じない旨の主張はしないとしたため, 上記各条項該当性は後記第5 節の争点としては摘示していない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/086691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86691

Read More

【下級裁判所事件:再審請求棄却決定に対する異議申立事 件/名古屋高裁刑2/平29・3・15/平26(け)1】結果:棄却

結論(by Bot):
以上の次第であるから,本件各再審請求を棄却した原判断に,誤りがあるとは認められない。論旨は理由がない。
よって,刑訴法428条3項,426条1項により,主文のとおり決定する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/086690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86690

Read More

【下級裁判所事件:殺人(認定罪名傷害致死),傷害致死 ,窃盗被告事件/福岡高裁1刑/平29・3・27/平28(う)414】結果:棄

犯罪事実(by Bot):
の項において,原判示第1ないし第3として認定した各傷害致死の事実において,傷害の部位,種類,程度等の具体的内容を摘示していないから,理由不備がある上,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある,というのである。しかし,原判決は,(犯罪事実)の項において,共犯者及び被害者3名,暴行の時期及び場所,被害者の負った傷害の原因である暴行の態様を具体的に摘示して,被害者3名がそのような暴行によって受けた傷害により死亡した事実を認定している。そうすると,原判決は,傷害致死罪の構成要件に該当すべき具体的事実について,それが構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具体的に明らか
にしており,罪となるべき事実の摘示として欠けるところはない。原判決には理由不備は存しない。また,原審で取り調べられた証拠に照らすと,被告人及びBは,被害者3名の遺体を土中に埋め,それらを掘り返した後に遺骨を砕いて川に投棄するなどの徹底した罪証隠滅工作をしており,原審公判においては,被害者3名が死亡した経緯及び状況に関して曖昧な供述しかしておらず,そのほかに,被害者3名の負った傷害の部位,種類,程度等を具体的に明らかにできる証拠はなかったということができる。そうすると,原判決は,被害者3名が負った各傷害について具体的に摘示していなくとも,原審で取り調べられた証拠から認定できる範囲で,被害者3名の各傷害致死に該当する事実を具体的に摘示しているということができる。原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反は存しない。論旨は理由がない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/086689_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86689

Read More

【下級裁判所事件:強盗致傷,恐喝/名古屋地裁刑4/平29・3 ・23/平28(わ)953】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A及びBと共謀の上,
第1 通行人から現金を喝取しようと考え,平成28年3月18日午前零時30分頃,名古屋市a区bc丁目d番e号付近路上において,C(当時28歳)に対し,被告人ら3名で取り囲み,「分かるよな。」,「いいから財布を出せ。」などと言い,その前頸部付近を手で押すなどの暴行,脅迫を加えて,現金の交付を要求し,もしこの要求に応じなければ同人の生命,身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示して同人を怖がらせ,よって,その頃,同所において,同人から現金7000円の交付を受けてこれを脅し取った,
第2 通行人から金品を強取しようと考え,同月23日午前1時頃,名古屋市f区gh丁目i番j所在の駐車場及びその付近において,D(当時42歳)に対し,その顔面を拳で殴り,その腹部を蹴り付けてその場に転倒させ,さらに,その頭部,胸腹部を踏み付けるなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,同人所有の現金約1500円在中の財布1個を奪い,その際,上記一連の暴行により,同人に治ゆの見込みのないびまん性軸索損傷,全治不明の下顎骨骨折,加療約3か月間を要する右側頬骨骨折,加療約2か月間を要する左側頬骨骨折,加療約4週間を要する肝損傷,右第6,7,8肋骨骨折,加療約2週間を要する右外傷性気胸等の傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/086688_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86688

Read More