Archive by category 下級裁判所(一般)
概要(by Bot):
本件はその執行猶予期間中の再犯である。窃盗行為に対する被告人の常習性の高さが指摘される。もっとも,本件は商品を上着のポケットや脇に隠して店外へ持ち出すという比較的単純な手口の万引き事犯であり,被害額も約800円にとどまり,被害品は還付され,弁償も行われている。その違法性は特別に高いものではない。そして,被告人を診察したB医師は,被告人は前頭側頭型認知症を患い,その症状のひとつとして衝動を抑制しづらい状態にあり,本件犯行はその影響を受けていると証言している。同医師は,医学的検査の結果や被告人の行動傾向の分析など複数の根拠を示して説明しており,その意見は信頼できるものである。検察官は,診断の前提となる事実関係が適切に把握されておらず,標準的な診断基準に則った診断がなされていないなどと主張するが,同医師の証言内容を検討しても,事件記録や面談などの資料収集に関しても,専門的な知見に基づく診断に関しても,その意見の信頼性を失わせるような誤りがあるとすべき根拠は見当たらない。検察官は,被告人が周囲を確認してから商品を隠匿し,退店の際に周囲を何度も確認している事実を指摘し,その行動は病的なものではないと主張する。しかし,B医師の証言によれば,前頭側頭型認知症を患って衝動を抑制しづらい状態にあっても,通常は万引きが悪いことだとは理解しているというのであるから,被告人がそのような行動をしていることから直ちに同医師の診断が不合理であるとまではいえない。むしろ,上記のように手口が比較的単純でやや稚拙である点を,罰則があっても報酬に対する衝動を抑制しづらい状態にあったことの表れと見ることも可能と解される。以上によれば,被告人の認知症の症状が本件犯行に一定の影響を及ぼしている 3ことは否定できず,被告人が本件犯行に及んだことに対する非難は,ある程度限定されるというべきである。そ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/931/085931_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85931
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要旨(by裁判所):
プロ野球の試合を観戦中,打者の打ったファウルボールが被控訴人の顔面に直撃し右眼球破裂により失明した事故について,球場に設けられていた安全設備等に工作物責任ないし営造物責任上の瑕疵があったとは認められないが,球団運営会社は野球観戦契約に信義則上付随する安全配慮義務を尽くしたとは認められないとして,原審の判断を変更し,被控訴人の控訴人らに対する上記各責任に基づく損害賠償請求をいずれも棄却する一方,球団運営会社に対する債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求を一部認容した事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/916/085916_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85916
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要旨(by裁判所):
カセットガスボンベを破裂させるなどした5件の激発物破裂,現住建造物等放火等の公訴事実について,犯行声明文の作成に使用された道具が被告人方から押収されたことや,被告人の作成したメモに犯人しか知り得ない事実が記載されていたことなどの間接事実から,被告人が犯人であると認定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/085911_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85911
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要旨(by裁判所):
前大阪市長であった原告が,当時大阪市長であった被告による住民投票前のタウンミーティングでの演説中に,原告が市長選挙の際に現金を配るなどして公職選挙法違反の行為をしたと受け取られる発言等をしたため原告の名誉が毀損されたと主張し,被告及び所属政党に対して1000万円の慰謝料等を求めた事案において,当該発言の趣旨は一義的に明確ではなく,前後の発言等を踏まえると,原告主張のような事実を適示したものではなく,制度変更の是非を問題にしたものにすぎないなどと判断して,原告の請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/085906_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85906
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事案の概要(by Bot):
本件は,社団法人甲(当時)が認定する「上級登攀ガイド」の資格を備え,山岳ガイドの業務に従事していた被告人が,富山県黒部市内の祖母谷温泉から白馬岳,朝日岳,栂海新道を経て親不知に抜ける5泊6日の有料登山ツアーを企画,主催し,当時53歳から67歳までの5名の女性登山客を引率し,1名の山岳ガイド見習いを随行させ,登山1日目の行程として,平成18年10月7日午前5時過ぎ頃,降雨の中,祖母谷温泉山小屋から長野県北安曇郡白馬村内の白馬岳山頂直下の白馬山荘を目指して,夏山の晴天時に想定される標準的なコースタイムが約9時間30分とされる登山コースの登山を開始し,午前10時15分ころ不帰岳山頂直下の避難小屋を経由し,高度2000mから2500mになる清水尾根を経て清水岳山頂直下まで進み,さらに旭岳山頂直下を経て白馬山荘に向かったが,その登山道上で,天候悪化のため,上記登山客らを強風,みぞれ,吹雪等
にさらさせて追従,歩行ができない状態に陥らせ,そのうち4名を低体温症で死亡させるに至ったという遭難事故について,被告人に業務上過失致死の責任が問われた事案である。原判決は,本件登山の前日には気象状態の悪化を予想する天気情報が出ていたこと,登山開始時から降雨が続いていたこと,この時期の北アルプスの天候,登山コースの地形的特徴,被害者らの装備などに照らせば,被告人と同等の立場にある通常の山岳ガイドとしては,登山を続行すれば天候悪化により被害者らが稜線上で強風,みぞれ,吹雪等にさらされて凍死に至る危険性を予見することができたから,被告人には,遅くとも清水尾根の途中において登山を中止して不帰岳の避難小屋に引き返すなどして遭難事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるとして,その義務に違反して,登山を中止することなく,漫然登山客らを不十分な装備のまま引率して登山を続行して(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/085905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85905
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概要(by Bot):
本件は実刑が相当な事案である。そこで,被告人には前科がなく,反省の態度を示しており,本件の特殊な経緯も考慮すれば,今後同種の再犯に出るおそれは高くないことなども考慮して,主文のとおり刑を定めた。(求刑懲役4年6月)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/085900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85900
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事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護受給中の原告が,松山市福祉事務所長が生活保護法27条に基づいて原告に対してした,福祉事務所からの呼出し等があった場合には速やかに連絡を行うように求める内容の指導指示が違法であると主張して,被告松山市に対し,同指導指示の取消しを求めるとともに,被告愛媛県に対し,同指導指示の取消しを求めてした審査請求を却下した愛媛県知事の裁決の取消しを,被告国に対し,同裁決の取消しを求めてした再審査請求を却下した厚生労働大臣の裁決の取消しをそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/085899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85899
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府立支援学校の教員である原告が,平成24年度の同校高等部の卒業式において,同校准校長から式場外での受付業務を命じられていたにもかかわらず,これを無断で放棄した上,式場内に勝手に立ち入って国歌斉唱時に起立して斉唱しなかったことを理由に大阪府教育委員会から減給1か月の懲戒処分を受けたことについて,同処分が違法であると主張して,その取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告が被った精神的苦痛に相当する慰謝料として200万円及び不法行為の後の日である平成25年10月10日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/894/085894_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85894
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要旨(by裁判所):
傷害事件の被疑者として警察官から複数回の取調べを受けるなどした原告が,同事件の捜査を担当した警察官らについて,恫喝的・脅迫的な取調べや,原告の尊厳を著しく害する取調べを行った上,承諾なしに所持品検査や写真撮影を行ったこと,取調べ状況報告書への押印を認めず指印を強要したこと,供述調書の記載内容の追加申出に応じなかったこと,逮捕されていないのに,身柄引請書の作成を求めて逮捕をほのめかすことなどの数多くの違法な捜査を行ったと主張して損害賠償の支払を求めた事案について,警察官の原告に対する取調べにおいて,社会通念上相当な方法及び限度を超える態様での取調べがあったこと,取調べ状況報告書への押印を認めずに指印させたこと,供述調書の記載内容の追加申出に応じなかったことが違法であるとして,請求の一部を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/085887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85887
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要旨(by裁判所):
東日本大震災に伴い福島第一原子力発電所から放射性物質が放出される事故により福島県内における5店舗のドラッグストアの閉店等を余儀なくされた原告が,同発電所を設置,運転していた被告に対してした損害賠償請求について,上記事故から約1年分を休業損害,その後の2年分を逸失利益として合計3年分の営業損害を認めるとともに,上記事故後に福島県内の営業利益が増加した分の一部を損益相殺の対象となるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/885/085885_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85885
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要旨(by裁判所):
【判示事項】
鑑定留置を認めた原裁判を一部取り消し,その期間を短縮した事案。
【裁判要旨】
被疑者が統合失調症による入通院歴を有することなどに照らすと,精神科医の専門的知見を徴するために鑑定留置を認めた原裁判の判断は,その限りにおいて不当なものであったとはいえないが,事案の内容に加え,予想される処分内容をも併せ考慮すると,直ちに本格的な精神鑑定を行うことを前提として3か月以上の身柄拘束を認めることは相当性を欠くとして,短期間で実施可能な簡易な鑑定等に必要な限度(15日)に鑑定留置期間を短縮した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/879/085879_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85879
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要旨(by裁判所):
税務署長から海外子会社の所得をタックスヘイブン対策税制により本社の所得と認定され,約12億円を追徴課税された一審原告が課税処分の取消を求めた事案について,控訴審において請求を一部認めた原判決を取り消し,一審原告の請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/085848_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85848
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要旨(by裁判所):
1東日本大震災の地震発生後,市である被告が設置し運営するとともに災害時の避難場所に指定していた小学校の体育館へ避難した住民らが津波に巻き込まれて死亡した事案において,同校の校長が,津波が事前に想定されていた大地震による津波浸水域を超えて同体育館に到達することを予見し得たとはいえず,避難住民を校舎の2階以上に誘導しなかったことについて過失は認められないとされた事例。
2東日本大震災の地震が発生し,市である被告が設置し運営するとともに災害時の避難場所に指定していた小学校の体育館へ避難した同校在籍の児童が,同校の校長により同級生の親に引き渡されて同児童の保護者不在の自宅に帰された後,津波に巻き込まれて死亡した事案において,同校長は,同児童を同級生の親に引き渡した時点で,同児童を引き渡して同体育館から自宅に帰宅させると,帰宅途中ないし帰宅後に津波に巻き込まれ,同児童の生命又は身体に危険が及ぶという結果を具体的に予見することができ,同校長には,同児童を引き渡すに当たり,津波により同児童の生命又は身体に危険が及ぶかどうかの安全を確認し,その安全が確認できない限り引き渡してはならないという注意義務に違反した過失が認められるとして,被告に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が認容された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/085832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85832
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要旨(by裁判所):
ロシア人である請求人のけん銃加重所持事犯の再審請求事件において,確定審で偽証したことを認めた元警察官の新供述等を基に,本件けん銃等は違法なおとり捜査によって収集された証拠能力を欠くものであるなどとして,刑訴法435条6号に基づき再審開始決定をした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/828/085828_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85828
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要旨(by裁判所):
府中市等に居住する原告らが,府中市立甲病院が平成24年4月1日に廃止されたことに関連して,被告広島県に対し,主位的に,広島県知事が地方独立行政法人法7条に基づいてした地方独立行政法人府中市病院機構設立の認可の取消しを,予備的に,同法89条4項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを広島県知事に対して義務付けることを求め,被告府中市に対し,主位的に被告府中市が,同機構の設立に伴う関係条例の整備に関する条例の制定をもってした上記病院の廃止が行政処分であるとして,その取消しを求め,予備的に,同法89条1項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることを府中市長に対して義務付けることを求めたところ,上記広島県知事の認可及び上記条例の制定はいずれも行政事件訴訟法3条にいう「処分」にはあたらないとして,上記,の主位的請求が却下され,地方独立行政法人法89条1項又は4項に基づき同機構に対して必要な措置をとるべきことを命ずることはいずれも行政事件訴訟法3条にいう「処分」にはあたらないとして,上記,の予備的請求が却下された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/826/085826_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85826
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要旨(by裁判所):
少年である被告人が,当時13歳の被害者に対して殺意を有していた少年及び傷害の犯意を有していた少年と傷害の限度で共謀の上,被害者の頸部をカッターナイフで切り付ける等して傷害を負わせて死亡させたという事案について,弁護人の少年法55条による移送の主張を排斥し,懲役4年以上6年6月以下の不定期刑を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/085825_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85825
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,B農業協同組合管理部金融係員として同組合の貯金の受入れ,払戻し,貯金口座の解約,現金出納等の業務に従事していたものであるが,別表記載のとおり,平成21年5月26日から同年11月25日までの間に,12回にわたり,北海道苫前郡所在の同組合本所において,同組合のために業務上預かり保管中の現金から,合計1161万7851円を自費消する目的で着服して横領した。(事実認定の補足説明)第1争点の概要本件は,被告人が当時勤務していたB農業協同組合(以下「農協」という。)において,何者かが,農協が貯金口座の管理等のために設置していた「ジャステム」と呼ばれる農協オンラインシステムの端末機(以下「ジャステム」という。)を操作して,顧客に無断で定期貯金口座の解約処理を行い,各貯金口座の払戻額に相当する金員合計1161万7851円を着服したとされる事案である(以下別表番号に応じて「第1事件」ないし「第12事件」といい,12件全てを「本件横領事件」と総称する。また,本件横領事件で解約された各定期貯金口座については,各事件の呼称に応じて「第1口座」ないし「第12口座」という。)。本件の争点は,被告人が本件横領事件の犯人であると認められるか,である。当裁判所は,被告人が本件横領事件の犯人であると認めたので,以下その理由を説明する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/085816_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85816
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要旨(by裁判所):
1交際相手から暴行等を加えられ傷害を負ったとする女性の証言は,信用性を支える決定的な根拠がなく,内容にも不自然なところがあり,信用できないとした上で,公訴事実記載の暴行,脅迫の一部については,その存在に合理的な疑いが残るとした事例。
2自傷行為を防ぐためになされた暴行行為に正当防衛の成立を認め,被告人を無罪とした事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/085810_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85810
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要旨(by裁判所):
少年である被告人が,当時13歳の被害者に対し,顔面を殴る等の暴行を加えて傷害を負わせ,共犯少年2名と傷害の限度で共謀の上,頸部をカッターナイフで多数回切り付ける等して殺害したという各事案について,懲役9年以上13年以下の不定期刑を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/085808_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85808
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裁判所の判断(by Bot):
?Mが崖から飛び降りるまでの経緯
ア Mは,十代の頃にGと知り合い,成人後,Gによって家族同然の付き合いをさせられ,昭和57年頃,実姉APに連れられて熊本に逃げたが,Gに見付かって連れ戻され,以後,APのほか母AQ及び弟Pと共にGとの同居を強いられるようになった。Gとの同居中,Mは,APやAQがGから殴る蹴る,飲食制限,正座強制等の虐待行為を受けているのを見ていた。しかし,Mは,APから一緒に逃げようと誘われたのに対し「捕まったらもっと何されるか分からんから。」などと言ってGの下にとどまっていた。なお,Mは,平成13年にJと婚姻届出をして戸籍上は夫婦となっているが,入籍の理由は,Mが入院をしたときの病院の扱いが違うとか,Mの年金が同人死亡後もO家に入るようにするためとかいうものであって,MとJとの間に夫婦としての実体はなかった。
イ Mは,昭和59年以降,段ボールのリサイクル工場で働いて給料をO家の家計に入れ続けており,少なくとも平成17年頃は,O家で唯一の稼ぎ手であった。平成16年頃,O家では,Gが浪費をし,旅行等の贅沢な生活をしていたにもかかわらず,M以外の者には仕事をさせなかったことが原因で,2000万円以上残っていたHのローンのほかにも5000万円近い借金を抱え,家計が苦しい状況にあった。同年12月頃,家計を管理していたJからそのことを聞いたGは,Mに対し「家,お金苦しいんや。」,「お金残して,逝ってくれるか。」などとO家のために死ぬように言った。ウMは,平成16年12月頃,前記のとおり,Gから死ぬように言われた上,その方法として,走行中の自動車の前に自転車で飛び出すことを指示された。これに対し,Mは,言葉の上では承諾していたが,平成17年2月,Gの下から行方をくらませた。しばらくして,Mは,O家が借りていた別のマンションの部屋にいるとこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/085807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85807
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