Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:入札無効決定取消等請求事件/大阪地 /令2・9・10/令1(行ウ)179】

事案の概要(by Bot):
別紙物件目録記載の各建物(以下「本件各建物」という。)を所有する被告は,令和元年9月13日,本件各建物について,あらかじめ定められた貸付条件に従った管理運営をすることなどの条件の下に,借地借家法38条に規定する定期建物賃借権の設定を目的とする内容の賃貸借契約(以下「本件契約」という。)を締結する相手方(賃借人)を募集する条件付一般競争入札(以下「本件入札」という。)を実施し,開札の結果,その落札者をA株式会社(以下「A」という。)である旨の決定(以下「本件落札決定」という。)をした。本件は,本件入札に参加した業者の中で最高の価格をもって入札したにもかかわらず,入札書に原告の適式な押印がないことを理由として本件入札が無効である旨の決定(以下「本件入札無効決定」という。)を受けたとする原告が,本件入札無効決定はあらかじめ定められていない新たな無効事由を作出してされたものであり,また,本件落札決定は最高の価格をもって入札した者と異なる者を落札者であると決定するもので,いずれも違法であると主張して,被告に対し,本件入札無効決定及び本件落札決定の取消しを求める事案である(なお,原告は,請求の趣旨2項に関し,取消しを求めている本件落札決定が令和元年9月18日付けでされたとするが,これは同月13日付けであるから,そのように解する。)。被告は,本件において,本件入札無効決定及び本件落札決定は,行政事件訴訟法3条2項に定める「処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらないから本件訴えは不適法なものとしていずれも却下されるべきである旨主張するため,当裁判所は,本件訴えの適法性に関する中間の争いについて裁判をすることとし,当該中間の争いの内容に応じ,裁判の結果として中間判決(本件訴えが適法である場合)又は終局判決(本件訴えが不適法である場合)を(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/090162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90162

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【下級裁判所事件:行政文書不開示決定処分取消請求事件 /東京地裁/令2・10・1/平27(行ウ)141】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,内閣官房副長官補に対し,東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(以下「政府事故調」という。)が作成した聴取結果書についてそれぞれ開示請求をしたが,その全部又は一部を不開示とする旨の各決定(後記原決定)を受けたため,これらの各決定(ただし,変更決定により開示することとされた文書に係る部分を除く。)の一部(具体的には,別紙5で特定された各不開示部分を開示しない部分)の取消しを求めるとともに,上記各不開示部分の開示決定の義務付けを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/090161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90161

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【下級裁判所事件:各行政文書不開示処分取消請求控訴事 件/東京高裁/令元・10・2/平30(行コ)336】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)の規定に基づき,処分行政庁に対し,黒毛和種牛委託オーナー制度と称する仕組みで黒毛和種牛の預託等取引業を行い,平成23年8月にその経営が破たんした株式会社A牧場(以下「A牧場」という。)に関連する行政文書につき2回にわたり開示の請求をしたが,いずれについても,請求に係る各行政文書に同法5条に規定する不開示情報が記録されているとして,上記の各行政文書の全部を開示しない旨又はその一部を開示する旨の決定がされたため,これらの決定の一部について取消しを求める事案である(以下,上記の各請求に係る行政文書のうち,控訴人が本件訴訟で処分の取消しを求めているものを「本件各対象文書」という。)。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/090160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90160

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【下級裁判所事件:損失補償請求控訴事件/東京高裁/平30 9・12/平30(行コ)125】

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が,別紙物件目録記載1の土地(本件土地)及び同記載2の建物(本件建物)を所有していたところ,控訴人を起業者とする本件街路に係る都市計画事業の用に供するため,東京都収用委員会がした本件土地の収用に係る本件裁決において,損失の補償が合計2億0305万4084円の金銭補償とされたことを不服として,土地収用法133条2項及び3項に基づき,控訴人に対し,1主位的請求として,本件裁決を変更し,a)控訴人が被控訴人に対して替地の提供の義務及び移転の代行の義務を負うことの確認,b)被控訴人に対する損失補償額を8985万6238円とすること,c)同額及びこれに対する本件裁決における権利取得日(平成28年3月28日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,2予備的請求として,a)本件裁決における損失補償額のうち家賃減収に係る補償額に不足があるとして,本件裁決における被控訴人に対する損失補償額を2億0305万4084円から2億8718万1354円に変更すること,b)その差額である8412万7270円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,1主位的請求を棄却し,2予備的請求のうち,a)本件裁決における被控訴人に対する損失補償額を2億0305万4084円から2億3356万4240円に変更し,b)その差額である3051万0156円及びこれに対する本件裁決が定める明渡しの期限の翌日(平成28年7月12日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でこれを認容し,その余の予備的請求を棄却した。そこで,控訴人がこの予備的請求の認容部分を不服として控訴した。

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【下級裁判所事件:豊洲市場違法建築物除却命令等義務付 請求事件/東京地裁/令2・9・17/平30(行ウ)261】

事案の概要(by Bot):
1原告らは,東京都中央卸売市場築地市場(以下「築地市場」という。)における仲卸業務の許可を受けて市場内の店舗において水産仲卸業を営み,又はその会社の役員として業務に従事していた者であり,同市場の機能の移転に伴い開設された東京都中央卸売市場豊洲市場(以下「豊洲市場」という。)内に建築された別紙2物件目録記載の建築物(以下「本件建築物」という。)において営業し,又は勤務している者であるところ,建築基準法(以下「法」という。)2条35号の「特定行政庁」である東京都知事において,本件建築物を管理する東京都の長である東京都知事に対し,法18条25項に基づき,本件建築物が建築基準法令に違反し法9条1項に該当する旨の通知をすべきであり,また,本件建築物の使用禁止及び除却の措置をとることを要請すべきであるのに,これらの通知及び要請がされていないとして,被告を相手に,その義務付けを求める事案である。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件(住民訴訟)/ 阪高裁/平30・12・19/平30(行コ)98】

事案の概要(by Bot):
本件は,A市の住民である控訴人が,同市が平成22年に実施したB小学校C号館(以下「本件校舎」という。)の耐震補強工事(以下「本件工事」という。)は十分な補強をすることができないことがあらかじめ判明していたにもかかわらず行われたものであり,本件工事に係る公金の支出(設計等業務委託料354万9000円,請負代金3007万2000円の合計3362万1000円)は違法であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件工事の当時A市長であった補助参加人Dに対し3362万1000円,教育長であり請負契約を締結した補助参加人Eに対し3007万2000円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求をすることを被控訴人に対して求める住民訴訟である。原審は,本件訴え前の監査請求は,上記各公金支出から1年を経過した後にされたものであるところ,客観的にみて上記監査請求をするに足りる程度にその内容を知ることができた時から相当な期間内に監査請求をしたとはいえないから,本件訴えは適法な監査請求の前置を欠く不適法な訴えであるとして,これを却下した。そこで,控訴人がこれを不服として,本件控訴を提起した。

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【下級裁判所事件:怠る事実の違法確認等(住民訴訟)請 求控訴事件/大阪高裁/平31・2・1/平30(行コ)75】

事案の概要(by Bot):
本件は,H市の住民である控訴人ら(原審においては,ほか2名の原審原告を含む。)が,H市の執行機関である被控訴人を相手方として,地方自治法242条の2第1項3号及び4号に基づき,次のとおりの請求をした事案である。
(1)H市の実施したH市立市民会館(以下「市民会館」という。)別館2階ホール増築他建築工事に係る事後審査型制限付一般競争入札(以下「本件入札」という。)において,本件入札に参加したF株式会社(以下「F」という。),株式会社G(以下「G」という。)及び補助参加人(以下,上記3社を「Fほか2社」という。)がFを受注予定者とする談合を行ったため,適正な競争入札が行われた場合の代金額に比して高額の請負契約(以下「本件原契約」という。)が締結され,H市がその差額に相当する5594万4000円の損害を被ったことにより,Fほか2社に対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被控訴人がその行使を違法に怠っているとして,被控訴人がFほか2社に対してそれぞれ上記損害賠償請求をしないことが違法であることの確認請求をするとともに,「怠る事実の相手方」であるFほか2社に対し,それぞれ上記損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求めた請求。
(2)H市長であるA,副市長であるB,H市職員であるC及びD(以下「D」,B及びCと併せて「Bら」という。)がFほか2社による談合を知り,あるいは知り得たにもかかわらず,本件入札を実施し,その結果,適正な一般競争入札が行われた場合の代金額に比して高額の本件原契約が締結され,H市がその差額に相当する5594万4000円の損害を被ったことにより,A及びBらに対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被控訴人がその行使を違法に怠っているとして,被控訴人がA及びBらに対して(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/090155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90155

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【下級裁判所事件:不動産取得税賦課決定処分取消請求控 訴事件/大阪高裁/平30・11・15/平30(行コ)24】

事案の概要(by Bot):
事案の要旨は,原判決2頁2行目から9行目までのとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決2頁3行目の「原告」を「承継前控訴人亡C(以下「亡C」という。)に改め,9行目の次に,改行の上,次のとおり加える。「原審は,亡Cの請求を棄却したため,同人は,これを不服として控訴した。その後,同人は死亡し,弟である控訴人が同人を相続した。」

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【下級裁判所事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京 裁/令2・9・1/平27(行ウ)695】

事案の概要(by Bot):
本件は,飲食店の経営等を目的とする会社である原告が,競売により一括取得した東京都港区(住所省略)所在の土地,建物及び附属設備について,その落札金額を按分してそれぞれの取得価額を算出し,これを基に,法人税に係る減価償却費の額及び消費税の課税仕入れに係る支払対価の額を計算して,原告の平成22年12月1日から平成23年11月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)に係る法人税の申告並びに平成22年12月1日から平成23年11月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をしたところ,船橋税務署長(処分行政庁)から,上記建物及び附属設備の取得価額の計算が誤っているとして,法人税及び消費税等の各更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,被告を相手に,これらの処分(ただし,裁決により一部が取り消されたものは,その取消し後のもの。)の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/090153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90153

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【下級裁判所事件:政務活動費返還請求控訴事件/東京高 /平31・4・16/平30(行コ)296】

事案の概要(by Bot):
1(1)本件は,東京都杉並区の住民である被控訴人らが,杉並区議会議員であるA議員が平成26年度に杉並区から交付を受けて支出した政務活動費の一部(本件各支出)は,本件条例及び本件規程の定めに違反し,違法な支出であって,A議員は,本件各支出に政務活動費から支出すべきでない分が含まれていることを認識しており,民法704条の悪意の受益者であったから,杉並区の執行機関である控訴人において,A議員に対し,支出額及び法定利息に相当する金員を不当利得として杉並区に返還するよう請求すべきであるのに,違法に怠っていると主張して,控訴人を被告として,1地方自治法242条の2第1項4号に基づき,A議員に対し,43万5994円(aパソコン関連費用12万4742円(原判決別表の1『原告主張の不当利得額』,以下同じ。),b区政報告関連費用19万6452円(同別表の2),cホームページ管理料6万4800円(同別表の3),d会派区政報告製作料5万円(同別表の4))及びこれに対する平成27年4月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払請求をすることを,2同項3号に基づき,控訴人が上記請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めた住民訴訟である。
(2)A議員は,原審係属中に,上記(1)1aパソコン関連費用のうち11万3570円を杉並区に返還した(実際の返還額は合計25万5531円であるが,被控訴人らの請求との関係では,上記の限度で意味がある。)。
(3)原審は,上記(1)1について,A議員に対し,13万3582円(aパソコン関連費用のうち1万1172円(原判決別表の13ノートPC無線LAN料),b区政報告関連費用のうち7万2410円(同別表の2611),d会派区政報告(本件会派報告)製作料5万円(以下略)

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【下級裁判所事件:各シリア難民不認定処分無効確認等, 訴えの追加的併合請求控訴事件/東京高裁/平30・10・25/平30(行コ )121】

事案の概要(by Bot):
本件は,シリア・アラブ共和国の国籍を有する外国人である控訴人が,出入国管理及び難民認定法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたが,処分行政庁から難民の認定をしない旨の処分を受けたため,被控訴人に対し,同処分の取消しを求めるとともに,難民認定の義務付けを求めた事案である。
(2)原審は,控訴人が同法2条3号の2所定の難民(以下,単に「難民」という。)に該当するとは認められず,控訴人についてした難民の認定をしない処分は適法であり,難民認定の義務付けを求める訴えは不適法であると認定判断して,控訴人の処分取消請求を棄却し,控訴人の本件訴えのうち難民認定の義務付けを求める部分を却下したので,控訴人がこれを不服として控訴した。)

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【下級裁判所事件:観察処分期間更新決定取消等請求事件 /東京地裁/令2・9・29/平30(行ウ)289】

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条3項から5項までに基づき,「Eを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)に対してした,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定(以下「本件更新決定」という。)について,原告が,同決定のうち原告に関する部分の取消しを求めるとともに,上記観察に付する処分の効力が原告に対して及ばないことの確認を求める(以下,この確認の訴えを「本件確認の訴え」という。)事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/150/090150_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90150

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【下級裁判所事件:被疑者補償規程に基づく検察官の処分 取消等,損害賠償請求控訴事件/東京高裁/平30・11・14/平30(行コ )224】

事案の概要(by Bot):
1本件は,被疑者補償規程に基づき被疑者補償の申出をした控訴人が,東京地方検察庁(東京地検)検察官により補償しない旨の裁定(本件裁定)を受けたため,これに対して不服の申出をしたところ,東京高等検察庁(東京高検)検察官が同不服申出は理由がないとの処理(本件処理)をしたことから,被控訴人に対し,(1)主位的に,1本件裁定は抗告訴訟の対象となる行政処分であり,本件処理は控訴人の行政不服審査法に基づく審査請求を却下するとの決定であるから,本件処理も抗告訴訟の対象となる行政処分であるところ,同規程の定める補償要件を充足する控訴人につき被疑者補償をしないとした本件裁定は違法であり,したがって本件処理も違法であると主張して,本件処理の取消しを求めるとともに,2被控訴人が不起訴処分とされた者に対する費用補償を行うための規程を定めなかったことが違法であると主張して,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づき,損害賠償金61万2000円及びこれに対する本件裁定後の日である平成28年2月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)予備的に,控訴人につき被疑者補償規程の定める補償要件該当性が認められるにもかかわらず東京地検検察官が本件裁定をしたこと及び東京高検検察官が本件処理をしたことは国賠法上違法であり,これにより損害を被ったと主張して,同法1条1項に基づき,損害賠償金195万2500円及びこれに対する本件裁定後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原審は,(1)憲法40条の文理上,逮捕勾留に係る被疑事実が不起訴となった場合に,そのことを理由として同条の補償の問題が生じないことは明らかであり,憲法上,被疑(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/149/090149_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90149

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【下級裁判所事件:行政処分取消請求控訴事件/東京高裁/ 30・10・18/平30(行コ)200】

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人(所轄庁は警察庁)が,日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約(本件条約)に基づき,平成28年10月7日付けで,アメリカ合衆国(米国)を被請求国として,米国に居住する控訴人につき,建造物損壊被疑事件に係る逮捕状が発付されていることを理由に,日本国への引渡しを請求したこと(本件引渡請求)に対し,控訴人が,本件引渡請求は違法な行政処分であると主張して,被控訴人を相手にその取消しを求める事案である。原審は,控訴人の上記訴えを却下し,控訴人は,これを不服として控訴をした。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90148

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【下級裁判所事件:外務員職務停止処分取消請求控訴事件 /東京高裁/平30・10・30/平30(行コ)158】

事案の概要(by Bot):
1金融商品取引法(特段の言及がない限り,平成27年法律第32号による改正前のもの。以下「金商法」という。)に基づき,内閣総理大臣から金融商品取引業者所属の外務員(以下,単に「外務員」という。)に係る登録事務の委任を受けている認可金融商品取引業協会である被控訴人は,同法64条の5第1項に基づき,平成27年10月6日付けで,所属の金融商品取引業者であるA株式会社(以下「A」という。)に対し,同社の従業員であり同社のために同法64条1項各号の行為を行う外務員として登録を受けている控訴人につき,みなし公務員である厚生年金基金の役職等に対し特別の利益提供をしていた(その一部につき贈賄罪として有罪判決を受けた)として,1年6か月間外務員の職務の停止を命ずる旨の処分(以下「本件職務停止処分」という。)をした。なお,上記贈賄罪の有罪判決とは,平成26年7月16日,東京地方裁判所において,懲役10月,執行猶予3年の有罪判決を受けたもので,同判決は確定している。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件職務停止処分の取消しを求める事案である。
2原審は,本件職務停止処分に付された期間の終期である平成29年4月5日が経過したことにより,本件職務停止処分の効力はなくなり,金商法には,過去において職務停止処分を受けたことを理由として不利益な取扱いをすべき旨を定めた規定はないから,控訴人は,本件職務停止処分の効果がなくなった後においてもなお同処分の取消しによって回復すべき法律上の利益(行政事件訴訟法9条1項括弧書き)を有するものとはいえず,本件訴えは,訴えの利益を欠く不適法なものであるとして訴えを却下した。 3これを不服とする控訴人が控訴し,原判決を取り消した上,東京地方裁判所へ差し戻すことを求めた。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90147

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【下級裁判所事件/福岡地裁5民/令3・1・22/平28(ワ)3250】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が経営するα高等学校(以下「本高校」という。)の3年生であったZ(以下「本生徒」という。)が平成25年11月14日に自死したこと(以下「本件自死」という。)について,本生徒の同居の親族である原告らが,本生徒の自死は本高校の生徒らの集団暴力行為等のいじめに起因するところ,本高校の教員は前記集団暴力行為等を把握し,これを阻止する義務を怠り,その結果,本件自死を未然に防ぐことができなかったなどと主張して,被告に対し,債務不履行(在学契約に基づく契約違反)又は不法行為に基づき,本生徒の両親である原告X1及び原告X2についてそれぞれ損害賠償金4324万8312円及びこれに対する本件自死の日である平成25年11月14日から支払済みまで民法(ただし,平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による金員の支払を,本生徒の祖母である原告X3,本生徒の兄である原告X4及び本生徒の姉である原告X5についてそれぞれ損害賠償金330万円及びこれに対する平成25年11月14日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めるとともに,本生徒の相続人である原告X1及び原告X2が,上記集団暴力行為等及びこれを阻止しなかった被告の不作為により,本生徒の名誉が毀損されたと主張して,被告に対し,本生徒が生前有していた名誉回復請求権に基づき別紙謝罪文の掲示を求める事案である。なお,原告らは,当初,本生徒に対する集団暴力行為等に関与した本高校の生徒ら8名(後述の生徒Aないし生徒H。以下「生徒Aら」という。)に対しても,損害賠償等を請求していたが,同生徒らとの間の損害賠償等請求事件は,いずれも和解により終了した。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90145

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【下級裁判所事件:銃砲所持許可申請許可処分の義務付け 等請求控訴事件/名古屋高裁/平31・4・18/平30(行コ)71】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,愛知県公安委員会に対し,平成29年6月20日に,銃砲所持許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同年9月22日付けで,本件申請につき,銃砲刀剣類所持等取締法(平成29年法律第52号による改正前のもの。以下「銃刀法」という。)5条1項18号所定の欠格事由(以下「本件欠格事由」という。)に該当することを理由に不許可とする処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたため,その取消しを求めるとともに,本件申請に対する許可処分の義務付けを求める事案である。原判決が,本件訴えのうち許可処分の義務付けを求める部分を却下し,その余の請求(本件不許可処分の取消し請求)を棄却したため,控訴人が控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/144/090144_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90144

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大阪地裁19民/令3 1・29/平28(ワ)12269】

要旨(by裁判所):
軽自動車の売買契約において,カタログの表示又は販売店の従業員の説明により重要事項である車両の燃費値について不実告知があったとして,消費者契約法4条1項による取消しが認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/136/090136_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90136

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【下級裁判所事件:生活保護基準引下げ処分取消等請求事 件/大阪地裁2民/令3・2・22/平26(行ウ)288】

要旨(by裁判所):
生活扶助の基準生活費の減額をその内容に含む生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が生活保護法3条及び8条2項の規定に違反するとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/135/090135_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90135

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【下級裁判所事件:殺人,現住建造物等放火,銃砲刀剣類 所持等取締法違反,窃盗被告事件/奈良地裁/令3・2・26/令2(わ)17 5】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 令和元年11月24日午後10時27分頃から同日午後10時37分頃までの間に,奈良県桜井市(以下略)路上において,同所を徒歩で通行中の被害者(当時28歳)に対し,殺意をもって,被害者の背後からその首付近を手に持ったなた(刃体の長さ約18.7cm。奈良地方検察庁令和2年領第364号符号2091)で数回にわたりたたき付け,後頸部に損傷を負わせた上,同日午後10時41分頃から同日午後10時46分頃までの間に,被害者を自動車の荷台に乗せ,その頃から同日午後11時8分頃までの間に,被害者を同自動車で前記集合住宅北側駐車場に連行し,その頃から同月25日午前4時21分頃までの間に,被害者を同自動車の荷台から被告人方南側和室に運び込み,その頃,被害者が身動きしない状態であったことなどから,被害者が既に死亡したと誤信し,被害者の死体もろともDら16名が現に住居として使用し,かつ,同人ら15名が現にいる前記集合住宅を焼損しようと考え,いまだ生存していた被害者の身体上にトイレットペーパーを置くなどした上,同トイレットペーパーに火を放ち,その火を前記被告人方及び前記集合住宅(軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建,床面積合計約585m2)E号室の柱,壁及び天井等に燃え移らせてこれらを焼損するとともに(焼損面積合計約104.62m2),その頃,同所において,被害者を火焔暴露による空気遮断・熱性ショックに基づく窒息により死亡させて殺害し, 第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,同月24日午後10時27分頃から同日午後10時37分頃までの間に,前記路上において,前記なた1本を携帯し,
第3 判示第1の犯行において,被害者になたをたたき付けた後,被害者を被告人方に運び込む過程で,被害者所有の携帯電話機1台を発見したことから,逃走後これを使用したいと考え,また,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/090134_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90134

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