Archive by category 下級裁判所(一般)
概要(by Bot):
本件は複数の男性による性犯罪であると認められるなどの主張を排斥し,請求人が犯人であるとの推認を妨げる事情はないとして,請求人が犯人であると認定した。
2再審請求審における弁護人の主張
弁護人は,新証拠等に基づき,本件の死体焼損時の炎を目撃したイの供述に照らすと,犯人は3月16日午後11時15分ころには死体焼損現場におり,同日午後11時42分以降も死体焼損現場にいて焼損のための燃料を補給していると認められるから,同日午後11時30分にガソリンスタンドF店にいたことが明らかな請求人には完全なアリバイが成立する,確定判決等が死体焼損方法として認定した灯油10?では被害者の死体を本件事件の程度まで焼損することはできない,被害者の携帯電話の発着信時刻及びその電波を捕捉したアンテナの位置等をまとめたウ作成の書面は信用できないから,同書面を根拠として本件事件後の犯人の移動経路と請求人の動きが一致するとはいえない,被害者は後ろ手に縛られていた可能性があるが,体格・体力で被害者に劣る請求人が,単独で被害者を後ろ手に縛ることは不可能であると主張し(最終意見書補充書),請求人に無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに該当すると主張する。最終意見補充書に先立つ最終意見書では,これに加えて,同日午後11時30分に請求人がいたことが明らかなガソリンスタンドF店までは,法定速度を超えて走行しても死体焼損現場から20分以上かかるので,この点からも請求人にはアリバイが成立するとも主張している。これら再審請求審の弁護人の主張のうち,,は,確定判決等が請求人が犯人であると認定した根拠となる前記間接事実の,に対応する主張であり,その余の主張は,確定判決等が認定した請求人を犯人とする間接事実による推認を妨げる事実である。そこで,上記各主張にかかる事実が認められるか(以下略)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140513143206.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84177&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
鉄道会社が,認知症により責任能力を失っていた高齢者が鉄道の駅構内の線路に立ち入り,通過する列車と衝突して死亡した事故によって生じた損害について,遺族に対し,監督義務違反の過失があったことを理由として,民法714条又は709条により損害賠償を請求した訴訟において,長男に対し民法714条2項の準用により,妻に対して民法709条により,それぞれ請求全額を認容した1審判決を変更して,長男に対する請求を棄却し,妻に対しては,民法714条1項による損害賠償責任を肯定した上,同条による損害賠償責任の法的性質などから,双方の事由を総合考慮して,賠償すべき額を損害の半額とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140512142523.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84175&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot)
1原告両名の請求
原告両名はbが群馬県の本件小学校に在学中同級生から陰湿かつ執拗ないじめを受けていたにもかかわらず本件小学校の校長や6年生時の担任教諭は安全配慮義務に違反していじめを防止し自死を回避する措置を講じなかったためbは平成22年10月23日自ら首を吊って死亡以下「本件自死」という。し被告桐生市は本件自死の原因等を調査報告せずに不誠実な対応をしたと主張し被告桐生市に対しては国家賠償法1条1項に基づき被告群馬県に対しては同法3条1項に基づき連帯して以下の金員を支払うことを求めた。 ⊆膂姪禅瓠碧楫鐚爐砲弔い討寮禅瓠
ア原告鬚寮禅
原告鬚蓮ぞ綉琉稻々坩戮砲茲bが自死するに至ったことによってbが被った損害の賠償として合計5294万9521円死亡逸失利益3294万9521円と死亡慰謝料2000万円を原告鬚蠡魁砲里Δ2000万円原告鮓罵梁山嫁綵箸靴鴇綉琉稻々坩戮砲茲bが自死するに至ったことの精神的苦痛についての慰謝料400万円と上記の違法行為による精神的苦痛についての慰謝料100万円の合計500万円及び弁護士費用150万円の合計2650万円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月20日訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 イ原告鵑寮禅
原告鵑蓮じ狭鷂罵梁山嫁綵箸靴董ぞ綉琉稻々坩戮砲茲bが自死するに至ったことの精神的苦痛についての慰謝料400万円と上記の違法行為による精神的苦痛についての慰謝料100万円の合計500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月20日訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。以下略
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140508143503.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84174&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,大分市有害鳥獣捕獲班員(以下「捕獲班員」という。)の認定を受けていた原告らが,被告に対して,被告が原告らの捕獲班員の認定を取り消したことが違法な行政処分に当たると主張して,同処分(ただし,処分性については後記2?,3?のとおり争いがある。)の取消しを求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428173319.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84168&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本訴事件は,外国人研修・技能実習制度に基づき第1次受入れ機関を被告組合,第2次受入れ機関を被告会社として本邦に上陸,在留した原告ら各自が,被告会社に対し,研修期間及び技能実習期間中の作業又は労務提供は雇用契約に基づくものであり,また,被告会社は技能実習期間中原告らの賃金から住居費等を控除してきたところ,その賃金控除についての労使協定は存在しないため控除は労働基準法24条1項に反し無効であるなどと主張し,研修期間及び技能実習期間のうち平成21年2月16日から平成23年5月3日までの未払賃金及び技能実習期間終了予定日の翌日である同月4日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律6条所定の年14.6パーセントの割合による遅延損
害金の支払を,被告会社に対し,未払賃金のうち時間外労働等に対する割増賃金部分につき労働基準法114条所定の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を,被告らに対し,被告会社が原告らの旅券,預金通帳等を違法に管理したこと,違法な労働状態を作出したこと,被告会社の部長が原告らに対し暴力及びハラスメント行為をしたこと等は不法行為に当たるところ,被告組合及び被告機構はその際被告会社を指導・監督すべき義務を怠ったなどと主張して,共同不法行為に基づく損害賠償金及びこれに対する各訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を,それぞれ求めた事案である。反訴事件は,被告会社及び被告組合(以下併せて「被告会社ら」という。)各自が,原告らに対し,同人らの本訴提起は事実的にも法的にも根拠を著しく欠いたものである上,原告らは事実的にも法的にも根拠を欠いた本件に関する主張を各新聞社にリークし各新聞社の記事に掲載させることで被告会社ら(以下略)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425120645.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84150&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の訪問診療及び訪問看護を受けていたDの相続人である原告らが,被告に対し,Dが大腸癌で死亡したことについて,被告の医師に検査義務違反があったとして,Dが気管切開部の気切カニューレ交換の際に出血し,呼吸不全に陥ったことについて,被告の医師に手技上の過失があったとして,Dが左大腿骨骨折を負ったことについて,被告の医師に安全配慮義務違反又は説明義務違反があったとして,不法行為又は債務不履行に基づき,損害金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金から支払済みまで,乙事件については,平成21年4月2日(不法行為日)又は平成23年2月3日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで)の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140425114800.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84149&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
1公有地信託事業に係る信託契約において,受託者である信託銀行が,信託に係る建物にフィットネスクラブ導入を計画していることを説明し,同建物に振動障害が生じないかどうか設計事務所又は建設業者に質問し,回答を得ておく等の義務を負っていたとは認められないとされた事例
2公有地信託事業に係る信託契約において,受託者である信託銀行が,信託に係る建物のテナント誘致に際し,事業計画に記載されたとおりの入居率を実現する義務を負っていたとは認められないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140423115204.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84143&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の嘱託職員であった訴外A(以下「A」という。)が,その職務を行うについて自転車を運転して歩道上を走行中,同自転車前部を原告に衝突させる事故(以下「原告主張事故」という。)を惹起して原告を負傷させたと主張し,原告が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140423095506.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84142&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
原告らの子が,小型貨物自動車を運転中,吹雪による雪の吹きだまりに同車ごと埋まり一酸化炭素中毒により死亡した事故について,当該事故が発生した道路を管理していた被告北海道及び被告北海道から同道路の維持補修業務及び除排雪業務の委託を受けていた被告会社に責任があるとして,相続人である原告らが,被告らに対し,損害賠償を求めた事案であるが,被告北海道については,国家賠償法2条1項に基づく損害賠償請求を一部認容し,被告会社については,不法行為に基づく損害賠償請求を棄却した事例
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140421163807.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84136&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
被告である千葉市に新規に職員として採用され,採用に伴う移転のために住所のあった仙台市から千葉市に旅行した原告が,この旅行は同市の条例が旅費の支給をすることとしている「赴任」に該当するとして,主位的に,同条例に基づいて旅費支給請求権が発生すると主張して旅費等の支払を求め,予備的に,同条例が規定する旅行命令の発令がなく旅費支給請求権が発生しないとしても,同条例が規定する旅行命令を発すべき義務があるにもかかわらずこれをしなかった被告の行為は国家賠償法1条1項の適用上違法となり,被告には上記行為につき故意又は過失があるとして,同項に基づき,原告の被った旅費相当の損害金等の支払を求める事案において,原告の旅行は同条例が規定する「赴任」に該当するが,旅行命令が発令されていないのであるから同条例に基づく旅費等の主位的請求には理由がないとされ,被告には旅行命令を発令すべき義務があったのにこれをせず,旅費等が支給されないことについて原告の同意があったと認めるに足りる証拠もないとして,被告の不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法であり,この不作為について少なくとも過失があるとして,予備的請求のうち,同条例に基づく着後手当の調整分相当額の損害については理由がないとされ,その余の部分について損害賠償責任があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140417163050.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84130&hanreiKbn=04
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 固定資産税等を滞納したことにより,A市から被告人名義の預金債権の差押えを受けたことに不満を持ち,平成24年11月5日午後1時20分頃から同日午後1時30分頃までの間,兵庫県a市b町c番d号のA市役所1階B部C課のカウンター前で,市税の徴収等の職務の執行として被告人に応対した同課職員のD及びEに対し,「差押えをしたのはお前らか。俺は1回死んだ。俺よりももっとひどい目にあわせたるからな。お前らの家族も覚えとけよ。」などと言うとともに,Dらの顔を携帯電話機で撮影するなどして,同人らに危害を加える旨告知して脅迫し,同人らの職務の執行を妨害した。
第2 平成25年6月30日頃,債権回収会社から自己が居住するマンションのローンの一括返済を求める催告書を受け取ったところ,このようになったのは上記預金債権の差押えが原因であるなどと考えて,A市役所に対する前記の不満を一層募らせた末,同市役所庁舎に放火して,多数の職員及び来訪者が現在し,同市長Fが看守する前記A市役所庁舎を焼損しようと企て,同年7月12日午前9時30分頃,同庁舎(鉄骨鉄筋コンクリート造,地上6階地下1階建,総床面積約2万6877)にガソリンを入れたワインボトル3本及びポリタンク2個在中のかばんを持って立ち入った上,その頃,同庁舎1階フロアの一角に設けられた前記A市役所B部C課のカウンター前で,上記のガソリンを使っ
てG,前記D,Hら同課職員多数が在勤している同課室内及びその周辺に放火すれば,Gらが焼死する危険性が高いことを認識しながら,これに構うことなく,上記のワインボトルの注ぎ口付近にライターの火を近づけ,気化したガソリンに着火させるなどした後,これらを同カウンター内にいるG,Dらの周辺に投げ入れてDの直ぐ近くで炎上させるなどしたり,上記のポリタンク等の中に入ったガソリンを同カウンター周(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416175529.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84127&hanreiKbn=04
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概要(by Bot)
本件は同種事案単独で住居侵入・強盗致傷を犯した事案及びそれと共にそれより軽い他の罪を犯した事案の中において最も重い部類とまではいえないがやや重い部類に位置づけられると考えられる。以上に加え被告人に前科前歴はない一方本件に関しては不合理な弁解が多々みられ反省のことばを述べるも内省の深まりが十分であるとは感じられないこと各被害者に対する被害回復措置も十分とはいえないこと犯罪事実第3△糧鏗下圓郎覆靴靴と鏗牡蕎陲鯤い討い襪海氾鮃洋犬掘ぜ臺犬侶困蠹任△襪犯獣任靴拭糞畄債14年洋出刃包丁の没収
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416175110.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84126&hanreiKbn=04
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結論(by Bot):
以上のとおり,第1事件と同様に,弁護人の主張を踏まえても,被告人が第2事件の犯人であることは間違いないと判断できる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416174827.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84125&hanreiKbn=04
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,神戸市a区b町c丁目d番e号にあるA所有のレストラン「B」(木造瓦葺2階建,延床面積約334.6)を焼損しようと企て,平成24年2月14日午前4時30分頃,同所で,同店北西側外壁周辺に火を放ち,その火を同店の壁面,床面及び天井等に燃え移らせ,よって,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物である同店を全焼させて焼損(焼損面積約204.6)した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416174620.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84124&hanreiKbn=04
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結論(by Bot):
以上のとおり,本件公訴事実については犯罪の証明がないから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。(求刑懲役1年6月,罰金3500万円)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416174359.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84123&hanreiKbn=04
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,株式会社Aに勤務していたものであるが,同社代表取締役のB,東京に拠点を置き,同社発行の社債の勧誘・販売を担うIR事業部に属するC,同D,同E,前同様に上記社債の勧誘・販売を担うIR事業部Fグループに属するG,同H,同I,同Jらと共謀の上,同社発行の社債購入代金名下に金員を詐取しようと企て,真実は,同社が静岡県伊東市ab丁目c番d号に住宅型有料老人ホーム「K」や診療所「L」を開業した事実がなく,その開業の目処もたっておらず,株式会社M銀行等が上記社債の元本償還を保証した事実もなく,かつ社債の償還に応じる意思も能力もないのに,これあるように装い
第1 平成23年12月中旬頃,東京都千代田区ef丁目g番h号iビルj号所在の前記A事務所から,大阪府豊中市内のN(当時85歳)方に,「社債償還日購入後1年償還(年8%)」「弊社の事業展開クリニック事業部静岡県伊東市K」「社債購入者はLで優先的に診察を受けられる」「ゴールド会員はKへの入居利用料等が割引になる」旨記載された内容虚偽の同社のパンフレットを送付し,その頃から同月20日頃までの間,前後数回にわたり,前記Iらが前記N方にいた同人に前記M銀行の行員等を装って電話をかけるなどし,前記Nに対し,「Aは医療事業をやっています。老人ホームもやっていて,社債を発行しています。優良企業です。社債は高配当です。元本保証だから,損はしません。」旨嘘を言い,さらに,同日頃,前記N方において,前記Iが,前記Nに対し,前記A従業員を装って,前同様に記載された同社のパンフレットを示しながら,「AのOです。株式会社Aは医療系の会社です。老人ホームを建設中で,その建設費用が必要なので,社債を販売しています。社債は,1年ものなら1年後に全額償還され,年利8パーセントがつきます。高配当です。もし会社が倒産しても,M銀行が(以下略)
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416174149.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84122&hanreiKbn=04
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概要(by Bot):
本件は,同種事案(単独,小売り程度の営業規模で,覚せい剤を譲渡することを業とした事案及びそれと共にそれより軽い他の罪を犯した事案)の中で,重い部類に位置づけることはできないが,他方,軽い部類と位置づけることもできない。以上に加え,被告人に前科がないとはいえ,被告人が不合理な弁解に終始し,反省の深まりがみられないことなどの事情を考慮して,主文の刑を量定した。(検察官の求刑懲役7年及び罰金200万円,覚せい剤,大麻,コカイン,MDMAの 没収,223万8000円の追徴,弁護人の科刑意見重くとも懲役5年)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416173726.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84121&hanreiKbn=04
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結論(by Bot):
したがって,被害者が抗拒不能状態であったことの合理的な疑いを超える証明はできておらず,この点から,被告人には無罪の言渡しをすることになる。 5被告人の認識について
仮に,被害者が抗拒不能状態にあったとしても,被告人がそのことを認識していたのかについては,合理的な疑いが残る。
すなわち,被害者がした客観的に認識し得る抵抗はキスの際に口をつぐむという程度であり,そのことから,被害者が抗拒不能であることを被告人が認識することは極めて困難であるといわざるを得ない。さらに,被告人と被害者の人間関係は濃いものではあっても,それは虐待とかドメスティック・バイオレンスというものとはほど遠いものであるから,被害者が被告人からのおよそ理不尽な要求に逆らえないほどの人間関係上の問題があったと被告人が認識することも困難である。以上の点から,仮に,被害者が抗拒不能状態であったとしても,被告人がそのことを認識したという証明はできておらず,被告人の故意を認めることはできないから,この点からも,被告人には無罪の言渡しをすることになる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416121330.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84117&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
1強制わいせつ致傷事件における犯行態様について,被害者の供述を全面的に信用し被告人の供述を虚偽として排斥することはためらわれるなどとして,公訴事実記載のとおりの犯行態様を認定しなかった事例
2強制わいせつ致傷罪と児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとした事例
3裁判員裁判対象事件
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140414131857.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84114&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
高速道路を走行中に仮睡状態に陥り,多数人が死傷するバス事故を起こした運転手である被告人に対し,被告人が罹患していた睡眠時無呼吸症候群との因果関係を否定し,眠気を感じながら,あえて運転を中止せず,漫然と運転を継続した過失があるとして,有罪判決を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140411162458.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84112&hanreiKbn=04
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