Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・4・25/平23(ネ)10089】控訴人:(株)飛鳥新社/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,原判決別紙1ないし3記載の各画像(控訴人各画像)が掲載された原判決別紙書籍目録記載の書籍(以下「控訴人書籍」という。)を発行及び頒布した行為は,原判決別紙3記載の各画像(本件各画像)に係る被控訴人の著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)の侵害に当たる旨主張して,①著作権法112条1項に基づき,控訴人各画像を削除しない控訴人書籍の発行又は頒布の差止めを,②同条2項に基づき,控訴人書籍からの控訴人各画像の削除を求めるとともに,③不法行為に基づく損害賠償として,400万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払ずみまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120517140544.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・5・10/平21(ワ)6273】原告:(株)ミキ/被告:(株)カワムラサイクル

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車椅子」とする特許権を有する原告が,被告による別紙イ号物件目録記載の車椅子(以下「イ号物件」という。)の製造販売等が同
特許権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項及び同条2項に基づき,イ号物件の製造販売等の差止め及びイ号物件の廃棄を求めるとともに,特許法65条1項に基づく補償金として451万1232円,同特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金として8632万円及びこれらの合計額9083万1232円に対する催告の日の翌日以降でかつ不法行為の後の日である平成21年5月20日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120517134626.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・4・26/平21(ワ)38627】原告:日本工営(株)/被告:)日本工営(株)

事案の概要(by Bot):
本件の本訴は,発明の名称を「誘導発熱鋼管による水門凍結防止装置」とする特許の特許権を有する原告(反訴被告)が,被告(反訴原告)株式会社IHI及び被告(反訴原告)株式会社IHIインフラシステムによる「大河津可動堰改築ゲート設備工事」における水門凍結防止装置の施工が,上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求め,これと選択的な請求として,上記施工等に際し,被告らが,原告が保有する営業秘密であるノウハウを使用したことが,営業秘密の不正使用の不正競争行為(不正競争防止法2条1項7号)に当たる旨主張して,
同法4条に基づく損害賠償を求めた事案である。本件の反訴は,被告らが,原告に対し,被告らの上記施工行為が原告の上記特許権を侵害するものではなく,上記特許権が無効であるにもかかわらず,原告がその客先に被告らの上記施工行為が原告の上記特許権を侵害する旨告げたことが営業上の信用を害する虚偽の事実の告知の不正競争行為(不正競争防止法2条1項14号)に当たり,また,原告の本訴の提起及び仮処分命令の申立て(東京地方裁判所平成22年(ヨ)第22035号不正競争仮処分命令申立事件。以下,この申立てを「別件仮処分の申立て」という。)が不法行為に当たる旨主張して,不正競争防止法4条又は民法709条に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120510152824.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・4・19/平23(ワ)10113】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,住宅エクステリア,メンテナンスの設計施工請負等を目的とする会社である。被告株式会社丸三タカギ(以下「被告タカギ」という。)は,表札卸売り等を目的とする会社である。被告株式会社ノグチ(以下「被告ノグチ」という。)は,建築金物卸並小売等を目的とする会社である。被告有限会社フォーナート(以下「被告フォーナート」という。)は,表札,看板の企画・製作・販売等を目的とする会社である。被告ファミリー庭園EC株式会社(以下「被告ファミリー」という。)は,エクステリア商品,造園用資材,園芸用品の販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品
原告は,別紙商品目録(2)記載の商品(以下「原告商品」という。)を販売している。
(3)被告らの行為
被告タカギは,遅くとも平成22年10月から,別紙商品目録(1)記載の商品(以下「被告商品」という。)を輸入し,販売している。その余の被告らは,いずれも被告タカギから被告商品を購入し,インターネットを通じて販売している。
2原告の請求
(1)主位的請求
原告は,被告らの行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態からなる商品表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為などに当たるとして,被告らに対し,法3条に基づき,被告商品の譲渡等の差止め及びその廃棄を求めるとともに,被告タカギに対し,法4条本文及び5条1項に基づき,900万円の損害賠償及びこれに対する平成23年8月20日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(2)予備的請求
原告は,仮に原告商品が原告の商品表示として全国の需要者の間に広く認識されていなかったと(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120509093638.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平22・4・26/平22(ワ)6766】原告:(有)顧問料不要の三輪会計事務所/被告:P2

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告有限会社顧問料不要の三輪会計事務所(以下「原告会社」という。)は,会社個人経営の帳簿の記帳及び決算に関する業務等を目的とする会社であり,税務書類の作成を行っている。原告P1は,原告会社の代表者であり,P1税理士事務所の屋号で税務代理及び税務相談等を業としている。被告P2は,株式会社USPアカウンティングの代表取締役であり,被告P3は,その妻である。被告P4は,税理士であり,被告P5は,その父である。
(2)当事者間における各契約
ア 原告らと被告P2及び被告P4との間における各雇用契約
原告らは,被告P2との間で平成17年8月23日,被告P4との間で平成19年1月5日,それぞれ雇用契約を締結した。
イ 原告らとその余の被告らとの間における各身元保証契約
被告P3は,原告P1との間で,平成17年8月22日,期間の定めなく,被告P2が原告らに損害を与えた場合は被告P2と連帯して賠償の責任を負う旨の身元保証契約を締結した。被告P5は,原告P1との間で,平成18年12月10日,期間の定めなく,被告P4が原告らに損害を与えた場合は被告P4と連帯して賠償の責任を負う旨の身元保証契約を締結した。
(3)原告らの就業規則
ア 原告らの就業規則は,以下のとおり定められていた。
10条(服務)従業員は,次の事項を守らなければならない。(7号)業務上知り得た顧客,取引先並びに会社の情報・秘密等,第三者が知り得ない情報は,就業中はもちろん,その後においても第三者に一切開示又は漏洩しないこと。
36条2項(懲戒の事由)従業員が,次のいずれかに該当するときは,懲戒解雇する。ただし,情状により減給とすることがある。(7号)会社内のデータを無断で持ち出したとき(8号)業務上知り得た顧客,取引先並びに会社の情報・秘密等,第三(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120508170903.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止請求事件/大阪地裁/平24・4・26/平23(ワ)12933】原告:P1/被告:安井金比羅宮

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間で争いがない。)
(1)当事者
原告は,石を用いた絵画や彫刻を製作することを業とする者で,別紙1の碑(以下「本件碑」という。)の著作者である。被告は,宗教法人である。
(2)本件碑の引渡し
原告は,被告から境内に設置する石碑の製作を依頼され,昭和55年ころ,本件碑を完成し,これを被告に対し,引き渡した。
(3)御幣を描いた札の製作と引き渡し
原告は,前記(2)と同じころ,御幣を描いた札(別紙2の御幣を描いた図のうち原告札。版画であり,以下「本件原告札」という。)を製作し,その版木及び御幣を描いた札に押印された印影に係る印鑑(いずれも原告の製作したもので,以下「本件印鑑等」という。)を,被告に対し,引き渡した。別紙2の御幣を描いた図のうち被告札(以下「本件被告札」という。)は,原告の製作した本件札を元に作成され,原告の製作した上記印鑑を使用しているが,御幣の重なり方が本件原告札と異なっている(原告の作成した本件原告札は御幣の向かって右側が,左側の上に重なっているが,本件被告札は重なり方が逆である。以下,本件原告札と本件被告札を併せて,本件札という。)。
(4)本件碑等の所有権の帰属
本件印鑑等及び本件碑の所有権の帰属については,後記のとおり争いがある。
(5)被告の行為
被告は,その所在地(境内)において,本件碑を一般公衆の観覧に供し,本件札を頒布している。
2原告の請求
原告は,被告の行為により本件碑及び本件原告札に関する著作権,著作者人格権を侵害されたとして,被告に対し,①本件碑に関する同一性保持権(著作権法20条)に基づき,本件碑の題号として,「縁切り・縁結び碑」の名称を使用することの差止めを,②本件碑に関する展示権(同法25条)に基づき,本件碑を展示することの差止めを,③本件原告札に関する同一性保持権に基づき,本件札(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120508090905.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為に基づく損害回復等請求事件/東京地裁/平24・2・6/平23(ワ)5864】原告:A/被告:(株)デコス

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社風土社(以下「被告風土社」という。)の発行した「チルチンびと別冊安成工務店」(以下「本件雑誌」という。)に掲載された本判決末尾添付の記事(以下「本件記事」という。)は,被告株式会社デコス(以下「被告デコス」という。)及び被告株式会社安成工務店(以下「被告安成工務店」といい,被告デコス及び被告安成工務店を併せて「被告安成工務店ら」ということがある。)と競争関係にある原告の営業上の信用を害する事実を告知又は流布し(不正競争防止法2条1項14号),かつ,原告の氏名権及び肖像権を侵害するものに該当するところ,本件雑誌は,被告デコス及び被告安成工務店の宣伝のため,同被告らの依頼及び資金提供のもとで発行されたものであるから,被告らは,共同して,前記不正競争行為又は氏名権等侵害の不法行為に及んだものであると主張し,被告らに対し,連帯して,①不正競争防止法14条に基づき,原告の営業上の信用を回復するのに必要な措置
としての謝罪広告の掲載,②同法3条に基づき,原告の氏名及び肖像を使用し,本件記事と同旨の事実を告知又は流布することの差止め,③不正競争防止法4条に基づく損害賠償として440万円及び氏名権等侵害の共同不法行為責任(民法709条,710条及び719条)に基づく損害賠償として110万円並びにこれらに対する平成23年1月10日(不法行為日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120507113923.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・4・25/平23(ワ)35691】原告:(株)T?Garden/被告:アジムット(株)ことX

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)につき商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙Webページ目録記載のWebページ(以下「本件Webページ」とい
2う。)に別紙被告標章目録記載1ないし3の標章(以下,それぞれ「被告標章1」などといい,被告標章1ないし3を併せて「被告各標章」という。)を掲載することは,原告の本件商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)とともに,原告の商品等表示として周知性を有する「Shibuya Girls Collection」又は「シブヤガールズコレクション」との標章(以下「原告標章」という。)と類似する表示を使用し,原告の営業と混同を生じさせるものとして,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当すると主張し,商標法36条又は不正競争防止法3条に基づき,被告各標章の使用の差止め及び本件Webページその他営業物件からの被告各標章の抹消を求めるとともに,商標権侵害の不法行為責任(民法709条,710条)又は不正競争防止法4条に基づき,損害賠償として1100万円(附帯請求として,訴状送達日の翌日である平成24年3月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120501134120.pdf



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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/平24・4・25/平22(ワ)10176】原告:A/被告:NECトーキン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に在職中に完成させた圧電振動ジャイロに関する発明について,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「改正前特許法」という。)35条3項に基づく職務発明の対価請求として4697万5200円の一部である3000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成22年6月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120501133513.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・4・27/平21(ワ)31535】原告:アンティキャンサーインコーポレイテッド/被告:大鵬薬品工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ヒト疾患に対するモデル動物」とする発明についての特許権を有していた原告が,医薬品の製造販売等を業とする株式会社である被告に対し,①別紙マウス説明書記載のマウス(以下「本訴マウス」という。)は,国立大学法人浜松医科大学医学部(以下「浜松医大」という。)に勤務する医師らが,被告の委託を受けて,被告が製造販売認可申請試験中の新規抗がん剤TSU68の大腸癌転移に及ぼす阻害効果等の動物評価実験に使用した実験用モデル動物であって,原告の特許発明の技術的範囲に属するものである,②被告が上記医師らに委託して上記動物評価実験を行わせたことが,同医師らを手足として用いた被告による特許権侵害行為又は同医師らの特許権侵害行為を幇助する共同不法行為に当たる旨主張して,特許権侵害の不法行為又は共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427171552.pdf



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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平24・4・25/平24(ネ)10004】控訴人:X/被控訴人:ニッケ商事(株)

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,原判決別紙原告作品目録記載1及び2の原告編み物,同目録記載3及び4の原告編み図の制作者である。被控訴人Yは被控訴人会社に原判決別紙被告作品目録記載1の被告編み物及び同目録記載2の被告編み図を納入し,被控訴人会社は被告編み物を下請業者に製作させて展示,販売し,被告編み物を写真撮影して雑誌等に掲載して使用し,かつ,被告編み図を複製して顧客や販売店等に頒布するなどした。控訴人は,被告編み物及び編み図は原告編み物又は原告編み図を複製,翻案したものであり,被控訴人会社撮影に係る原判決別紙被告作品目録記載3の写真は原告編み物又は原告編み図を翻案したものであり,被告編み物及び被告編み図の展示は展示権を侵害するなどと主張し,被告編み物,被告編み図及び上記写真の展示,販売,販売の申出の差止め,侵害品の廃棄を求めるとともに,被控訴人らは,故意又は過失により,共同して上記各行為に及んだものであるとして,著作権及び著作者人格権侵害の共同不法行為責任に粥
陲鼎①ぢ山嫁綵髁盥膩\xD7660万円及び遅延損害金の連帯支払を求め,さらに,著作権法115条に基づき,謝罪広告の掲載を求めた。原審は,原告編み物及び原告編み図に著作物性を認めることはできないとして,原告の請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427140231.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・4・25/平23(ネ)10069】控訴人:(株)コスメック/被控訴人:パスカル(株)

事案の概要(by Bot):
1クランプ装置に関する発明につき3件の特許権を有する控訴人(原告)は,被控訴人
ら(被告ら)による原判決別紙イ号物件目録記載の旋回式クランプ(イ号物件)及び同判決別紙ロ号物件目録記載の旋回式クランプ(ロ号物件)の製造・販売行為が特許番号第3621082号及び第4139427号の特許権(順に082特許,427特許あるいは本件特許権1,3)を侵害し,またイ号物件,ロ号物件及び同判決別紙ハ号物件目録記載の旋回式クランプ(ハ号物件)の製造・販売行為が特許番号第4038108号の特許権(108特許,本件特許権2)を侵害すると主張して,被控訴人らに対し,上記行為の差止請求並びにイ号ないしハ号物件及びこれらの半製品の廃棄請求をするとともに,上記特許権侵害を理由とする損害賠償請求及び108特許に係る補償金請求をした。これに対し,被控訴人らは,082特許(本件特許権1)の請求項1の発明(本件特許発明1),427特許(本件特許権3)の請求項1,2の発明(本件特許発明3−1,3−1)ぁ
竜蚕囘ŕ楼呂悗離す罅ぅ躪翳ž錣梁鞍檗\xA4108特許(本件特許権2)の請求項1の発明(本件特許発明2)の技術的範囲へのイ号ないしハ号物件の属否を争い,また082特許(本件特許権1)の無効(新規性欠如,進歩性欠如),108特許(本件特許権2)の無効(新規性欠如,特許法39条1項違反,同法29条の2違反,進歩性欠如),427特許(本件特許権3−1,3−2)の無効(新規性欠如,同法39条1項違反,進歩性欠如)を主張し,差止めの必要性を争うなどして,控訴人の上記請求を争った。原審は,①被控訴人パスカルトレーディング株式会社がイ号ないしハ号物件の製造・販売に関与した事実を認めるに足りる証拠はない,②本件特許発明1の構成のうちの一部の構成は優先権主張の基礎とされる出願に係る明細書又は図面に記載されておらず(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120427115458.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償/東京地裁/平24・4・18/平21(ワ)25324】第1事件原告:(株)ヒューマントラスト/第1事件被告:(株)マーキュリー

事案の概要(by Bot):
1(1)第1事件
労働者派遣事業を営む第1事件原告株式会社ヒューマントラストは,第1事件被告株式会社マーキュリー,同Y1,同Y2,同Y3,同Y4,同Y5及び同Y6が,共謀の上,平成21年4月27日から同年6月22日にかけて,労働者派遣先や請負契約の受注先を同原告から奪い取ることを企図して,同原告の取引先であった兼松コミュニケーションズ株式会社,株式会社新通エスピー,日本エイサー株式会社,株式会社第一エージェンシー,株式会社エヌ・ティ・ティ・アド及びKDDI株式会社の6社ないし同原告の派遣労働者ら(以下「スタッフ」ともいう。)に対し,競争関係にある同原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した行為(以下「本件不正競争」という。)は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争に当たるとして,上記被告らに対し,同法4条に基づき,連帯して,損害賠償4887万3690円及びこれに対する平成21

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・3・15/平22(ワ)805】原告:東リ(株)/被告:(株)サンゲツ

事案の概要(by Bot):
1前提事実
(1)当事者
ア原告
原告は,リノリューム等各種床材,カーペット等各種床敷物の製造,販売等を目的とする株式会社である。
イ被告
被告は,壁装材料,カーテン,カーペット等の販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)本件意匠権
原告は,次の意匠登録(以下「本件意匠登録」といい,その登録意匠を「本件意匠」,その実施品を「本件実施品」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。
登録番号 第1289529号
出願日 平成16年11月29日
登録日 平成18年11月17日
意匠に係る物品 タイルカーペット
登録意匠 別紙本件意匠目録記載のとおり
(3)被告商品の販売
被告は,平成21年3月頃,被告商品を●●●●●●●●●●●(以下「●●●●●」という。)から仕入れ,これを販売した(以下,被告商品の意匠を「被告意匠」という。)。被告商品はタイルカーペットであり,被告意匠と本件意匠とは,意匠に係る物品が同一である。
2原告の請求
原告は,被告商品の製造・販売等が本件意匠権を侵害する行為であるとして,被告に対し,①意匠法37条1項に基づく被告商品の製造・販売等の差止め,②同条2項に基づく被告商品の廃棄,③不法行為に基づく747万5600円の損害賠償及び内400万円に対する平成22年1月27日(訴状送達の日の翌日)から,347万5600円に対する同年12月15日(訴え変更申立書送達の日の翌日)から,各支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告意匠は本件意匠に類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録は意匠登録無効審判により無効とされるべきものか
ア本件意匠は,乙3に記載された意匠(以下「乙3意匠」という。)に類似する意匠(意匠法3条1項3号)か(争点2−1)イ本件意匠は,乙85に記載された意匠(以下「乙85意匠」という。)に類似する意匠(意匠法3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425172238.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・4・12/平23(ワ)4131】原告:セクシップスエクイップメントセンター/被告:大洋製器工業(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,コンテナ連結具の製造販売等を業とする会社である。被告は,吊り具及び留め具の製造販売等を業とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を各請求項の順に「本件特許発明1」ないし「本件特許発明5」といい,併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に関する特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 4543382号
発明の名称 上下に載置した2つのコンテナを連結するための連結片
出願日 平成15年4月22日
登録日 平成22年7月9日
特許請求の範囲 【請求項1】「上下に載置した2つのコンテナをそれぞれのコーナーフィッティングにおいて連結するための4個一組で使用される連結片であって,4個一組で当該連結片を用いて前記2つのコンテナを連結させるための,係止板と,前記係止板から延設して上段コンテナの下側コーナーフィッティングの細長孔に挿入される上側連結突起と,下段コンテナの上側コーナーフィッティングの細長孔に挿入される下側連結突起とを具備し,下側連結突起の側面には,下段コンテナの上側コーナーフィッティングの細長孔内部でのロックのためのロック用留め具が当該細長孔の長手側方の一方側に突出するように設けられると共に,前記長手側方の他方側であって下側連結突起の係止板との接合部には,上段コンテナと下段コンテナの連結動作中に細長孔の構成壁に当接して前記ロック用留め具を細長孔内部のロック位置へと案内するように傾斜した導入面取り部が設けられており,前記ロック用留め具には,コンテナを分離するために上段コンテナを持ち上げたときに細長孔の構成壁に当接する部分に,下側連結董
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120425132803.pdf



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【知財(特許権):専用実施権設定登録抹消登録等請求事件/東京地裁/平24・3・30/平21(ワ)47445】原告:(株)コネット/被告:エム.エフ.アイ.ネット(エス)ピーティーイー.リミテッド

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許権目録記載2の特許権の特許権者である原告が,原告から専用実施権の許諾を受けて専用実施権の設定登録をしている被告株式会社アップ(以下「被告アップ社」という。),原告から専用実施権の許諾を受けて被告アップ社から上記専用実施権の移転登録を受けている被告エム.エフ.アイ.ネット(エス)ピーティーイー.リミテッド(以下「被告MFI社」という。),及び被告MFI社から通常実施権の許諾を受けて通常実施権の設定登録をしている被告MFI社以外の被告らに対し,①原告と被告MFI社との間の専用実施権許諾契約は,解約により終了したこと,②被告MFI社とその他の被告らとの間の通常実施権許諾契約は,架空(虚偽表示ないし不存在)であること,③原告と被告アップ社との間の専用実施権許諾契約は,原告と被告MFI社との間の専用実施権許諾契約が締結されたことによって合意解除されたこと,を理由に,上記専用実施権の設定登録及び移転登録の抹消登録手続並びに同移邸
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424144010.pdf



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【知財(特許権):特許権移転登録手続請求控訴事件/知財高裁/平24・4・11/平24(ネ)10009】控訴人:(株)マルミ/被控訴人:(株)転生

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)の設定登録前に,本件特許権に係る発明(以下「本件発明」という。)についての特許を受ける権利(以下「本件特許を受ける権利」という。)を有していた控訴人が,本件特許権の権利者として登録された被控訴人に対し,控訴人から被控訴人に至る出願人名義変更の原因とされた本件特許を受ける権利の2回の譲渡(控訴人から株式会社日清に対する譲渡及び日清から被控訴人に対する譲渡)がいずれも通謀虚偽表示により無効であるから,被控訴人が本件特許権を有することが法律上の原因に基づかず,また,これにより控訴人が損失を受けたと主張して,不当利得に基づき本件特許権の移転登録を求めた事案である。原判決は,控訴人から被控訴人に至る本件特許を受ける権利の移転が,いずれも実体を伴ったものであって虚偽表示ではないから,控訴人の請求はその前提において理由がない旨を判示して,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として控訴した。なお,控訴人は,当審において,日清から被控訴拭
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120417120740.pdf



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【知財(著作権):出版差止等請求事件/東京地裁/平24・3・29/平23(ワ)8228】原告:A1/被告:(株)石井式国語教育研究会

事案の概要(by Bot):
原告らは,いずれも画家であり,被告が平成17年に発行した別紙第1書籍目録記載の書籍(以下「本件第1書籍」という。)の挿絵に用いられている別紙第1著作物目録記載の絵画(以下「本件第1原画」という。),及び,被告が平成20年に発行した別紙第2書籍目録記載の書籍(以下「本件第2書籍」といい,本件第1書籍と併せて「本件書籍」という。)の挿絵に用いられている別紙第2著作物目録記載の絵画(以下「本件第2原画」といい,本件第1原画と併せて「本件原画」という。)の著作者である。本件は,原告らが,①被告は,原告らに無断で本件第1書籍を増刷し,増刷した書籍を販売しており,本件第1原画に係る原告らの著作権(複製権及び譲渡権)を侵害している,②上記のような被告の態度に照らすと,被告は,本件第2書籍についても,今後,原告らに無断でこれを増刷し,本件第2原画に係る原告らの著作権(複製権)\xA1
を侵害するおそれがある,と主張して,被告に対し,著作権(複製権ないし譲渡権)に基づき,本件第1書籍の印刷,出版,販売又は頒布の差止め及び本件第2書籍の印刷,出版の差止め(著作権法112条1項)を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,前記「第1請求」記載の金員の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120411160402.pdf



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【知財(特許権):職務発明譲渡対価等請求控訴事件/知財高裁/平24・3・21/平22(ネ)10062】控訴人兼被控訴人:X/被控訴人兼控訴人:(株)日立製作所

事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,特に断らない限り,「旧特許法35条」を「改正前特許法35条」と,「1審被告中央研究所」を「中央研究所」とそれぞれ読み替え,さらに,審級に応じた読替えをするほか,原判決に倣う。
1 1審原告の請求及び原判決
(1)1審原告の請求本件は,1審被告の従業員であった1審原告が,1審被告に在職中に行った発明
に係る日本国特許6件,米国特許17件及び韓国特許5件についての特許を受ける権利を1審被告に承継させたことによる相当の対価として,改正前特許法35条3項及び4項に基づき,平成9年10月24日から平成20年11月21日までの分合計15億8799万5473円の一部である6億円及び原判決別紙請求金額内訳表の金額欄記載の各内金額(ただし,同請求金額内訳表の起算日欄記載の日の早いものから順次6億円に満つるまで。)に対する同請求金額内訳表の起算日欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原判決
原判決は,前記期間中の相当の対価額合計6302万6136円及び原判決別紙認容金額内訳表の金額欄記載の各金額に対する同認容金額内訳表の起算日欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,1審原告の請求を認容した。原判決を不服として,1審原告は,主たる請求の額を原判決の認容額と合わせて3億5000万円の支払を求める限度で一部控訴し,1審被告は,全部控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120410113757.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・3・29/平22(ワ)30777】原告:富士レビオ(株)/被告:バイオ・ラッドラボラトリーズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「病原性プリオン蛋白質の検出方法」とする特許第4362837号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の輸入及び販売が本件特許権の間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の輸入及び販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120404161250.pdf



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