Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,医療器具であるカニューレ挿入装置等の安全装置に関する発明につき,特許権を有し,あるいは存続期間の満了した特許権につき,これに基づく権利を譲り受けた原告が,被告らの製造,販売等していた製品が上記各特許権を侵害するとして,被告らに対し,特許法100条1項に基づき,上記製品の製造,譲渡等の差止めを求めるとともに,民法719条1項,特許法102条3項に基づき,実施料相当額の損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120313115623.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,発明の名称を「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」とする特許第3391173号の特許(本件特許。本件特許に係る特許権が,本件特許権である。)の特許権者である1審原告が,1審被告が別紙物件目録記載の製品(被告製品)を製造及び販売する行為が1審原告の本件特許権の侵害に当たる旨を主張して,1審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,使用,譲渡,輸出・輸入又は譲渡の申出の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(平成15年1月24日から平成21年9月30日まで)による損害賠償として,27億2925万6208円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)原判決は,1審原告の前記請求について,1審被告に対し,被告製品の生産等の差止め及び廃棄を命ずるほか,損害賠償として11億9185万2910円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じたが,1審原告のその余の損害賠償及び遅延損害金の支払請求を棄却した。
(3)そこで,1審原告は,原判決における敗訴部分の取消し並びに原審において請求した損害賠償及び遅延損害金の請求を一部減縮の上でその支払を求めて控訴し,その後,平成15年1月24日から平成23年3月31日までの期間について,32億4875万9242円(第1次請求)又は30億9496万0150円(第2次請求)及びこれに対する遅延損害金に請求を拡張(平成21年10月1日から平成23年3月31日までが,請求拡張に係る期間である。)してその支払を求めた。なお,1審原告の拡張後の請求の内訳は,別紙請求債権目録(第1次請求)及び請求債権目録(第2次請求)に記載のとおりである。
(4)他方,1審被告は,原判決の1審被告敗訴部分の取消し及び原審における1審原告の請求の棄却を求めて控訴し,併せて,当(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120312144603.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,平成14年4月15日に設立され同年6月28日に文化庁長官から著作権等管理事業者の登録を受けた一審原告が,日本において通信カラオケ業を営む一審被告に対し,原著作権者(以下「原権利者」という。)である韓国内の作詞家・作曲家・音楽出版社等が権利を有する音楽著作物に関し,韓国法人である「株式会社ザ・ミュージックアジア」(日本語訳)・「TheMusicAsia」(英語訳)(以下「TMA社」という。ただし,平成18年10月4日に解散
決議がなされ,平成19年3月28日に清算結了登記済み)を通じ又は原権利者から直接に,著作権の信託譲渡を受けた等として,平成14年6月28日から平成16年7月31日までの著作権(複製権,公衆送信権)侵害に基づく損害賠償金又は不当利得金9億7578万6000円及びこれに対する平成16年9月9日(訴状送達の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これに対し一審被告は,一審原告が譲り受けた楽曲の範囲を争うほか,韓国法人で原権利者から信託譲渡を受けて更に一審原告に上記信託譲渡をしたTMA社は本件訴訟係属中の平成18年7月に一審原告に対する信託譲渡契約を解除し,平成18年10月4日に解散決議をして平成19年3月28日に清算結了登記もしているから,一審原告は本件訴訟を追行する権限を有しない等と,争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308161033.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,服飾品の販売等を業とする控訴人が,控訴人の従業員であった被控訴人Y2及び同Y3が控訴人を退職し,被控訴人Y1が経営する被控訴人株式会社ドルチェ(以下「被控訴人会社」という。)に就職しているところ,①被控訴人Y2及び同Y3は,不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的で,控訴人から開示を受けた営業秘密(原判決別紙1の顧客が記載された名簿(以下「本件顧客名簿」という。)及び同2の仕入先が記載された名簿(以下「本件仕入先名簿」という。))を被控訴人会社及び同Y1に開示し,かつ,上記営業秘密を使用して,原判決別紙1記載の各顧客に案内状を送付し,原判決別紙2記載の仕入先から控訴人の売れ筋商品である同別紙記載の商品(以下「本件商品」という。)を仕入れるなどした(不正競争防止法2条1項7号),②被控訴人Y2及び同Y3は,控訴人との雇用契約上,控訴人の就業規則(以下「本件就業規則」という
▷暴蠶蠅龍ザ犯鮖澣遡概擇喩詭Ó飮錄遡海鯢蕕辰討い襪砲發ǂǂ錣蕕此ざザ伐饉劼任△詒鏐義平猷饉劼望綉④里箸Ľ蟒⊃Δ掘いǂ帖ぞ綉⑬,里箸Ľ蟾義平佑留超犯詭¤鯣鏐義平猷饉匍擇啼\xB1Y1に開示した,③被控訴人会社及び同Y1は,被控訴人Y2及び同Y3による本件顧客名簿及び本件仕入先名簿の開示が上記①及び②のとおり営業秘密の不正開示行為であることを知りながら上記営業秘密を同人らに開示させ,これを取得し,上記営業秘密を使用して,上記①のとおり,被控訴人Y2及び同Y3をして,各顧客に案内状を送付させ,仕入先から控訴人の売れ筋商品である本件商品を仕入れるなどさせた(同法2条1項8号)と主張して,原審において,(1)不正競争防止法4条に基づき,上記各不正競争行為に基づく損害賠償として,被控訴人会社及び同Y1に対し連帯して1500万円,被控訴人Y2に対し500万円及び同Y3に対し200
3万(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308142605.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,平成10年頃,被控訴人亘起との間で,別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る発明を「本件発明」という。)及び別紙商標権目録記載の各商標権(以下「本件各商標権」という。)について,いずれも持分を各2分の1とする合意(以下「本件共有合意」という。)及び本件発明の実施品の売上金を2分の1ずつ配分する合意(以下「本件配分合意」といい,本件共有合意と併せて「本件各合意」という。)を締結したこと又は後記の事実関係の下において被控訴人亘起がその取得した知的財産権やその実施による利益を控訴人に帰属させる義務(以下「本件義務」という。)を負っていたことを前提に,①控訴の趣旨2の請求として,被控訴人亘起に対し,第一次には,本件配分合意に基づき,第二次には,本件義務に基づき,1億9329万0838円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年9月6日から支払済みまで商事法定利率年6福
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3及び4の請求として,主位的には,本件各合意又は本件義務に基づく権利を被保全債権とする債権者代位権の行使として,被控訴人ヘルスカーボンに対し,別紙特許権目録及び別紙商標権目録のいずれも登録事項順位2番記載の特許権及び商標権の各移転登録の抹消登録手続を,予備的には,被控訴人亘起に対する本件義務に基づく金銭債権を被保全債権とする詐害行為取消権の行使として,被控訴人亘起と被控訴人ヘルスカーボンとが平成21年5月15日に締結した本件特許権及び本件各商標権についての売買契約(以下「本件売買契約」という。)の取消し及びこれに基づく上記各移転登録の抹消登録手続を求め,③控訴の趣旨5の請求として,上記②の請求が認められて前記特許権及び各商標権の登録名義が被控訴人亘起に回復されることを前提に,被控(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308114444.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件プログラムの著作権を侵害されたとして,①著作権法112条1項に基づき,本件プログラムの複製物の譲渡及び公衆送信の差止めを求めるとともに,②不法行為に基づき,70万円の損害賠償及びこれに対する最初の不法行為の後である平成22年5月28日から支払済みまで本件契約所定の年14.5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,①被控訴人が本件プログラムに係る控訴人の著作権を侵害するおそれがあると認められるとして,本件プログラムの複製物の譲渡及び公衆送信の差止請求を認容するとともに,②不法行為に基づく損害賠償請求については,10万円並
びにうち5万円に対する平成22年5月28日から及びうち5万円に対する平成23年3月28日から各支払済みまで年5%の割合による金員の限度で認容したが,その余を棄却したことから,控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308112830.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,脱退原告が,下記1の商標登録出願に対する下記2のとおりの手続において,脱退原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し) の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求め,承継参加人が,本件訴訟係属中に,脱退原告から商標を受ける権利を譲り受けた事案である。
1本願商標
出願日:平成21年4月17日
出願番号:商願2009−33436
商標の構成:
指定商品:第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具,マッチ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306151925.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件は,原判決別紙反訴原告装置目録記載の装置(控訴人装置)の制作者である控訴人が,原判決別紙反訴被告装置目録記載の装置(被控訴人装置)を用いて,イベントへの出展等の事業を行っている被控訴人に対し,以下の2の請求をした事案である。
2控訴人の請求
(1)著作権の確認請求
控訴人装置について,控訴人が著作権を有することの確認を求める請求(2)被控訴人事業に対する差止め及び被控訴人装置の廃棄請求被控訴人が被控訴人装置を用いてイベントへの出展等の事業を行うことは,ア控訴人装置についての控訴人の著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害する,イ控訴人の商品等表示として周知性を有する控訴人装置と同一のものを使用して,控訴人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号)に該当する,ウ控訴人の商品形態である控訴人装置を模倣した商品を譲渡等のために展示する行為(不正競争防止法2条1項3号)に該当する,エ控訴人の開示した控訴人装置に関する営業秘密を,不正の利益を得る目的をもって使用する行為(不正競争防止法2条1項7号)に該当すると主張して,著作権法112条,不正競争防止法3条に基づき,被控訴人装置を使用した上記事業の差止め及び被控訴人装置の廃粥
類魑瓩瓩訐禅\xE1
(3)金銭請求
ア被控訴人装置の使用に関して生じた損害について(ア)前記著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)侵害を理由として,民法709条に基づき,(イ)前記不正競争行為による控訴人の営業上の利益の侵害を理由として,不正競争防止法4条に基づき,(ウ)被控訴人の前記行為は,控訴人と被控訴人との間の共同事業実施契約における秘密保持義務に違反するものであるとして,債務不履行責(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306120652.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記1(2)記載の登録商標(以下「本件商標」といい,その商標権を「本件商標権」という。)の商標権者である原告が,①被告梅松院,被告株式会社石長(以下「被告石長」という。)及び被告有限会社一富士商事(以下「被告一富士商事」という。)が,共同して,「グレイブガーデンみどりの森」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目録1記載の標章(以下「被告標章1」という。)を付して頒布するなどしたこと,②被告池元院,被告石長及び被告一富士商事が,共同して,「グレイブガーデン北本」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目録2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を付して頒布するなどしたこと,③被告台雲寺及び被告有限会社岩崎石材(以下「被告岩崎石材」という。)が,共同して,「グレイブガーデンあさか野」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目\xA1
録3(1)記載の標章(以下「被告標章3(1)」という。)を付して頒布するなどしたこと,④被告台雲寺,被告石長及び被告一富士商事が,共同して,「グレイブガーデンセカンドステージ」という名称の霊園における墓地の永代使用権を販売するに当たり,その広告に別紙被告標章目録3(2)記載の標章(以下「被告標章3(2)」といい,被告標章1,2,3(1)及び3(2)を併せて「被告各標章」という。)を付して頒布するなどしたことは,それぞれ本件商標に類似する標章を本件商標の指定役務と同一の役務に関する広告に使用する行為(商標法37条1号,2条3項8号)であって,本件商標権の侵害に当たる旨主張して,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306101836.pdf
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主文(by Bot):
1原判決中金銭支払を命じた部分(主文第2項及び第3項)を次のとおり変更する。
(1)控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して391万2978円及びこれに対する平成22年9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)控訴人Xは,被控訴人に対し,801万9000円及びこれに対する平成22年9月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2控訴人Xのその余の控訴を棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人と控訴人Xとの間に生じたものは,9分の2を同控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とし,被控訴人と控訴人オキシーヘルスジャパン株式会社との間に生じたものは,9分の1を同控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
4この判決中金銭支払を命じた部分は,仮に執行することができる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306094450.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許第3973048号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙目録1及び2記載の各製品(以下,別紙目録1記載の製品を「被告製品1」,同目録2記載の製品を「被告製品2」といい,これらを総称して「被告各製品」という。)の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造及び販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120305170531.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許第3973006号(以下,この特許を「本件特許1」,この特許権を「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「ダブルアーム型ロボット」とする特許第3973048号(以下,この特許を「本件特許2」,この特許権を「本件特許権2」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙目録1及び2記載の各製品(以下,別紙目録1記載の製品を「被告物件1」,同目録2記載の製品を「被告物件2」といい,これらを総称して「被告各物件」という。)の製造及び販売が本件特許権1及び2(以下,これらを併せて「本件各特許権」といい,また,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」という。)の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各物件の製造及び販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行亜
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事案の概要(by Bot):
1本件は,下記特許権(本件特許権)を有する一審原告が,下記製品(被告製品)を輸入・販売する一審被告に対し,同製品の輸入・販売は上記特許権を侵害する等として,①被告製品の輸入・販売の禁止と廃棄,②平成15年1月等からの損害賠償金(弁護士費用を含む)と平成14年1月からの不当利得金の合計金56億7786万2000円と遅延損害金(内訳の詳細は原判決記載のとおり)の支払を求めた事案であるが,本件特許の存続期間が平成21年5月11日に満了したこともあって,上記①の差止請求は原審係属中の平成21年12月14日に取り下げられ,平成22年2月26日になされた原判決は,上記②の損害賠償金と不当利得金請求についてのみ判断した。
記
(1)本件特許権
・特許番号 第2669051号(請求項の数1)
・発明の名称 ソリッドゴルフボール
・登録日 平成9年7月4日
・出願日 平成元年5月11日
・期間満了日 平成21年5月11日
・第1次訂正 平成19年6月8日(無効2006−80172号)
・第2次訂正 平成20年4月30日(訂正2008−390031号)
(2)被告製品
原判決別紙物件目録①〜⑪2原審における争点は,①被告各製品は第2次訂正後の本件特許発明の技術的範囲に属するか(充足論)②本件特許に無効理由があるか(無効論)③損害額及び利得額の範囲であったが,平成22年2月26日になされた原判決は,上記争点①につきこれを肯定し,同②はこれを否定し,同③につき損害賠償・不当利得金の合計17億8620万4028円と遅延損害金(内訳の詳細は原判決記載のとおり)の限度でこれを肯定した。そこで,これに不服の一審被告が本件控訴を提起し,同じくこれに不服の一審原告が附帯控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120302142525.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,名称を「電気炊飯器」とする本件考案(登録番号:実用新案登録第3
126350号)の実用新案権者であるところ,被控訴人に対し,その製造,販売する原判決別紙1「被告製品目録」記載の電気炊飯器(被告製品)が本件考案の技術的範囲に属するとして,被告製品の製造,販売の差止めを求めるとともに,不法行為(実用新案権侵害)による損害賠償請求として,1億円及び遅延損害金の支払を求めた。原審は,被告製品は,本件考案の技術的範囲に属するものと認めることはできないとして,原告の請求を棄却した。争点及び当事者の主張は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要の2〜4」記載のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120302115608.pdf
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事案の概要(by Bot):
原審の経緯は,以下のとおりである。
中華人民共和国の国営放送であるCCTV(中国中央電視台)のグループ会社で,同国法人である原告は,CCTVの放送用として制作された「中国世界自然文化遺産」と題する記録映画(本件各原版)の著作権を有していること,被告の製作・販売に係る「中国の世界遺産」と題する被告各DVDが上記記録映画を複製又は翻案したものであること等を主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を請求した。
これに対し,被告は,原告が本件各原版に係る著作権を有することを争うとともに,被告は原告から本件各原版の利用許諾を受けていたこと,損害賠償請求権の一部は時効消滅したことなどを主張した。
原審は,①本件各原版に係る著作権は原告に帰属すると判断し,②被告各DVDは,本件各原版に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しており本件各原版の翻案に当たると判断し,③被告は,本件各原版の利用許諾を受けていたとは認められないと判断し,④原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の一部については,時効消滅したと判断して,⑤原告の損害賠償請求のうち10万5000円(弁護士費用相当額1万円を含む)の限度で認容し,その余の請求を棄却した。
これに対し,原告及び被告は,原判決のうち各敗訴部分の取消しを求めて,それぞれ控訴を提起した。また,原告は,当審において,新たに不当利得返還請求権に基づく請求原因を追加的に主張した(なお,請求の趣旨に変更はない。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120301104620.pdf
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1原審における経緯及び主張
(1)原審の事案の概要
原審の経緯は,以下のとおりである。
1審原告は,平成17年7月29日,1審被告との間で半導体容器洗浄装置及びその付帯機器(本製品)の製造,設置・保守等に関する外注取引基本契約書(本件契約書)を取り交わして締結した外注取引基本契約(本件基本契約)に関して,1審被告に対し,以下の各請求をした。
ア 本件基本契約16条等違反に関連する請求
1審被告が,本製品のうちの「UPC−12100N」に類似した製品を独自に製造して1審原告以外の第三者に販売していることは,本件基本契約16条(本件基本契約終了後は16条及び25条)所定の「本製品および類似した製品を第三者のために製造しまたは販売してはならない」等の義務に違反すると主張して,別紙製品目録1記載の製品(判決注1審における対象製品である。)及び類似製品の営業,製造,販売行為の差止めを求めた。
イ 本件基本契約22条違反に関連する請求
1審被告が1審原告に対し,本製品の価格を一方的に改定した上,本件基本契約を解約しない限り一切の受注をしない旨を通告する等して個別の受注を拒絶したのは,本件基本契約上の受注義務に反し,また,1審被告の上記受注拒絶は,本件基本契約22条所定の「本製品の甲への供給が不可能となった場合」に当たり,本件技術資料等は,1審原告自身又は第三者により本製品を製造して継続して販売することができるために必要なものであるから,1審被告は1審原告に対し,本件基本契約22条に基づき,本件技術資料等を引き渡す義務を負うと主張して,本件技術資料等の引渡しを求めた。
ウ 本件基本契約3条及び4条違反に関連する請求
1審被告は1審原告に対し,1審原告がニコンに販売する「UPC−3500N」本体については1台1800万円(総額2245(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120228163932.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,1審原告において,1審被告スチールが使用している「混銑車自動停留ブレーキ及び連結解放装置」(以下「本件装置」という。)に組み込まれた別紙プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)の複製物について,1審原告が湯浅通信機工業株式会社(以下「湯浅通信機」という。)から当該プログラムの著作権を譲渡されるなどして本件プログラムの著作権を取得したところ,1審被告スチールが本件装置を使用するに当たり,1審被告らとの間で,相当額の本件プログラムの使用料を支払う旨の合意があった,仮に合意がなかったとしても,1審被告スチールは本件プログラムの使用により不当に利得しているとして,これを争う1審被告らに対し,①本件プログラムの著作権が1審原告に帰属することの確認,②本件プログラムの使用料支払契約(1審被告らに対する主位的
3請求及び1審被告スチールに対する予備的請求1)ないし不当利得(1審被告スチールに対する予備的請求2)に基づき,連帯して,使用料ないし不当利得相当額15億円の支払(平成11年1月1日から平成16年12月31日まで6年間分合計18億円のうちの10億円及び平成17年1月1日から平成20年12月31日までの4年間分合計12億円のうちの5億円の一部請求。なお,遅延損害金は,1審被告スチールについては,平成11年1月1日から平成16年12月31日までの6年間分18億円のうち5億円につき訴状送達の日の翌日である平成17年4月12日から,うち5億円につき平成18年4月13日付け請求の趣旨変更申立書送達の日の翌日である同年3月16=!
1B$BF|$+$i!$J?@.17年1月1日から平成20年12月31日までの4年間分12億円のうち5億円につき平成21年9月3日付け請求の趣旨変更申立書送達の日の翌日である同年11月19日から,1審被告物流については平成11年1月(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227145138.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「スクレーパ濾過システム」との名称の特許権を有する原告が,被告の製造販売している別紙被告製品目録記載の各製品は上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償1億2750万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成22年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120227130747.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠により容易に認められる。)
(1)当事者
ア原告
原告は,日本漢字能力検定の実施等を業とする,平成4年6月16日に平成16年法律第147号による改正前の民法34条に基づき設立された財団法人であり,現在は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく特例財団法人となっている。
イ被告ら
被告オークは,昭和46年1月20日に設立された,教材の開発,制作,出版及び販売等を目的とする株式会社である。被告P1は,被告オークの代表取締役であり,原告の設立当初から平成21年4月16日まで,原告の代表者(理事長)であった者である。
(2)日本漢字能力検定
日本漢字能力検定は,漢字に関する知識・能力を測定する技能検定である。級ごとに審査基準及び配当漢字が定められており,現在は,1級,準1級,2級,準2級,3級から10級の12段階にレベル分けされている。従前は,被告オークが実施していたが,原告設立後は原告が実施している。
(3)本件各書籍
原告は,日本漢字能力検定の検定対策用問題集として,下記アないしエの,別紙書籍目録記載の各書籍(以下「本件各書籍」といい,個々の書籍は「本件書籍1」などという。)を発行した。また,本件各書籍の販売を継続するため,印刷会社に対して,それらの印刷を依頼している。
ア本件書籍1ないし11
日本漢字能力検定の検定問題及び回答を,級別,開催回ごとにまとめた問題集(以下「過去問題集」という。)の平成21年度版である。
イ本件書籍12ないし21
日本漢字能力検定の各級の配当漢字を,50音順にすべて掲載し,複数の漢字をまとめて1単元(1ステップ)として,単元ごとに,漢字表(漢字一覧表)と,その漢字を使った種々の問題(読み問題,書き取り問題など)を掲載した問題集(以下「ステップシリーズ」という。)の初版(9級,10級),改訂(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224141145.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社伊藤園及びフォスオブノルウェーエーエスエー(原告)が商標権者である下記商標登録(本件商標)につき,サントリー株式会社が登録異議の申立てをしたところ,特許庁が上記商標登録を取り消す決定をしたことから,商標権者の1人である原告が同決定の取消しを求めた事案である。
記
(商標)
・(指定商品)第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」
・出願 平成19年11月7日
・査定 平成20年3月11日
・登録 平成20年3月28日
・登録番号 第5122638号
2 争点は,本件商標が下記引用商標1ないし3と商標及び指定商品が類似するか(商標法4条1項11号),である。
記
(1)引用商標1
・(商標)
・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>第30類「コーヒー,コーヒー飲料,<以下略>」第32類「コーヒー味の清涼飲料,<以下略>」
・出願 平成17年6月1日
・登録 平成18年5月19日
・登録番号 第4953081号
(2)引用商標2
・(商標)
・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>第30類「コーヒー,コーヒー飲料,<以下略>」第32類「コーヒー味の清涼飲料,<以下略>」
・出願 平成17年6月1日
・登録 平成18年5月19日
・登録 番号第4953082号
(3)引用商標3
・(商標)
・(指定商品)<詳細は別添決定書のとおり>第30類「コーヒー,コーヒー豆,<以下略>」第32類「コーヒーを使用してなる清涼飲料,<以下略>」
・出願 平成18年9月21日
・登録 平成19年7月13日
・登録番号 第5062478号
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120224083534.pdf
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