Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
本件は,「納豆菌培養エキス」に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告が製造販売する別紙被告製品目録記載の食品(以下「被告製品」という。)が,上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,上記特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造販売の差止及び廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110913144311.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,電話回線網で実際に使われている電話番号をコンピュータを用いて調査し,その調査結果に基づいて既存の電話番号リストをクリーニングする方法に関する特許権を有する原告が,被告による別紙被告方法目録記載のサービス(以下「被告サービス」という。)の実施は上記特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告サービスの実施の差止め及び同条2項に基づく被告サービスのために用いる電話番号使用状況調査用コンピュータ等の廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110912101451.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が名称を「光学部材及び液晶表示装置」とする発明につき特許出願をし,平成20年8月18日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正(以下「本件補正」という。)をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,上記補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)が下記各引用例との間で進歩性を有するか,である。
記
・引用例1:特開平11−70629号公報(発明の名称「液晶表示板表面保護フィルム」,公開日平成11年3月16日,甲1。以下,これに記載された発明を「引用発明1」という。)
・引用例2:特開平9−113726号公報(発明の名称「偏光板または位相板の表面保護フィルム」,公開日平成9年5月2日,甲2。以下,これに記載された発明を「引用発明2」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908153947.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告がその営業する営業施設において使用する後記2(1)イの営業表示は原告の周知かつ著名な営業表示と同一又は類似し,被告の行為は不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当するとして,同法4条に基づき,損害賠償金1300万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成23年2月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908140721.pdf
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事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。原審の経緯は,以下のとおりである。原告は,別紙特許目録記載の特許(以下,「本件特許」といい,この特許権を「本件特許権」という。)を有する。被告は,別紙物件目録1ないし5記載の各食品(別紙物件目録2ないし5記載の食品は,鏡餅の形状をした容器の中に,同目録1記載の切餅と同一形状の切餅を内包している。以下,同目録1記載の「切餅」指す場合には,「被告製品」ないし「被告製品」(切餅)といい,同目録1ないし5記載の食品を併せて指す場合には「被告製品(別紙物件目録1ないし5)」という。被告製品(切餅)の構成は,別紙被告製品図面(斜視図)記載のとおりである。)を製造,販売及び輸出している。原告は,被告が被告製品(別紙物件目録1ないし5)を製造,販売及び輸出する行為が,本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品(別紙物件目録1ないし5)の製造,譲渡等の差止め,被告製品(別紙物件目録1ないし5)及びその半製品並びにこれらを製造する製造装置の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償として14億8500万円の支払を求めた。これに対し,被告は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は本件発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。原判決は,被告製品(別紙物件目録1ないし5)は,本件発明の構成要件Bを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908113622.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本国内において地上波テレビジョン放送等を行う放送事業者である原告が,「ジェーネットワークサービス」の名称で,海外居住者向けに,日本国内でテレビ放送された番組を有料でインターネット配信するサービス(以下「本件サービス」という。)を提供する事業を営んでいた被告に対し,被告の提供する本件サービスは,地上波テレビ番組の放送に関して原告が有する著作隣接権(送信可能化権〔平成22年12月法律第65号による改正前の著作権法99条の2。以下,改正前著作権法99条の2という。〕,複製権〔著作権法98条〕)等を侵害するものであると主張して,不法行為責任(民法709条,著作権法114条1項)に基づき,1463万8450円及びこれに対する不法行為日の後である平成21年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907161859.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙反訴原告装置目録記載の装置(以下「反訴原告装置」という。)の制作者である反訴原告が,別紙反訴被告装置目録記載の装置(以下「反訴被告装置」という。)を用いて,イベントへの出展等の事業を行っている反訴被告に対し,
1 反訴原告装置につき,反訴原告が著作権を有することの確認を求めるとともに,
2 反訴被告が反訴被告装置を用いてイベントへの出展等の事業を行うことは,(1)反訴原告装置についての反訴原告の著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たり,かつ,(2)反訴原告の商品等表示として周知性を有する反訴原告装置と同一のものを使用して,反訴原告の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号),(3)反訴原告の商品形態である反訴原告装置を模倣した商品を譲渡等のために展示する行為(同法2条1項3号)及び(4)反訴原告の開示した反訴原告装置に関する営業秘密を,不正の利益を得る目的をもって使用する行為(同法2条1項7号)に当たると主張して,著作権法112条又は不正競争防止法3条に基づき,反訴被告装置を使用した前記事業の差止め及び反訴被告装置の廃棄を求め,
3(1)①前記著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)侵害を理由として,民法709条に基づき,又は②前記不正競争行為による反訴原告の営業上の利益の侵害を理由として,不正競争防止法4条に基づき,あるいは,③反訴被告の前記行為は,反訴原告と反訴被告との間の共同事業実施契約における秘密保持義務に反するものであるとして,債務不履行責任に基づき,損害賠償金2000万円のうち1000万円及びこれに対する反訴状送達日の翌日である平成22年2月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,かつ,
(2)反訴被告は,反訴原告が制作管理するウェブサイト上に別(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907141839.pdf
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事案の概要(by Bot):
1本件における原告の主張は,別紙「訴状」,「請求の原因」記載のとおりであり,その要旨は,特許第2640694号の特許の特許権者として設定登録されていた原告が,被告国,及び,本件特許に対する異議申立てにおいて本件特許を取り消す旨の決定をした審判官の合議体の審判長であった被告Aに対し,被告Aが,別紙「訴状」添付の取消理由通知書を送付した上,上記決定をしたことが不法行為に該当する等と主張して,被告らに対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,連帯して慰謝料40万円(一部請求)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成23年5月10日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907141212.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,四国計測工業株式会社を特許出願人とする平成14年9月4日付け特許願(特願2002−259297号)について,真の発明者が原告であるなどと主張して,①当該特許出願について行われた発明者を変更する手続補正の受理(請求1項),②上記①の手続補正に係る内容等についての職権訂正(請求2項),③上記②の訂正前の発明者を掲載した公開特許公報の掲載(請求3項),④上記②の訂正前の発明者を掲載した特許公報の掲載(請求4項),⑤当該特許出願についての特許査定(請求5項),⑥上記⑤の特許権についての設定登録(請求6項)がいずれも無効であることの確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907140647.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,①「常温快冷枕ゆーみん」「常温快冷マットゆーみん」「常温快冷枕ハートゆーみんCOOLPILLOW」という商品名の各商品について,その商品等表示(商品名及び形態)が原告の商品等表示として周知であるところ,被告はその商品等表示と類似の商品等表示を使用した「常温快冷枕クールミン」「常温快冷マットクールミン」「常温快冷枕ハートクールミンCOOLPILLOW」という商品名の各商品を販売しており,その行為は不正競争防止法2条1項1号及び3号に該当する旨主張して,原告が,被告に対し,<ア>同法3条1項に基づく差止請求として上記各商品の販売禁止(請求第1項),<イ>同法4条に基づく損害賠償請求として7365万7720円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成21年11月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払(請求第2項)を求めるとともに,②原告が被告に対して販売した「常温快冷マットゆーみん」の代金が未払である旨主張して,売買契約に基づく代金支払請求として未払代金合計439万7610円(附帯請求として代金支払期限の翌日である平成21年8月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払(請求第3項)を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907135041.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,中国中央電視台(中華人民共和国の国営放送である。以下「CCTV」という。)のグループ会社で中華人民共和国法人である原告が,CCTVの放送用として製作された「中国世界自然文化遺産」と題する記録映画の著作権を有するとして,被告の製作・販売に係る「中国の世界遺産」と題するDVDが当該記録映画を複製又は翻案したものである旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として2500万円(附帯請求として不法行為開始月の翌月初日である平成16年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110907134400.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤改良機」とする特許第4478187号の特許(以下,「本件特許権1」という。),発明の名称を「地盤改良工法」とする特許第2783525号の特許(以下,「本件特許権2」という。)を有する反訴原告(以下「原告」という。)が,反訴被告(以下「被告」という。)に対し,別紙物件目録記載の地盤改良機(以下「被告物件」という。)の製造,使用等が本件特許権1を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づき被告物件の製造,使用等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき被告物件の廃棄等を求め,また,別紙イ号,ロ号方法目録記載の地盤改良工法(以下,併せて「被告方法」という。)の使用が本件特許権2を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告方法による地盤改良工事の差止めを求め,本件特許権1,2の特許権侵害の不法行為に基づき1900万円(本件特許権1につき280万円,本件特許権につき1470万円,弁護士費用相当額150万円)及びこれに対する不法行為の日の後である平成22年3月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110905092935.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,日用雑貨品の製造・販売を業とする株式会社である。被告は,日用雑貨品の卸販売を業とする株式会社である。
(2)原告商品
原告は,別紙商品目録記載1の包丁研ぎ器(以下「原告商品」という。)を,中国において委託製造の上,輸入し,平成18年7月21日以降,日本国内で販売している。
(3)被告商品
被告は,平成20年4月から,別紙商品目録記載2の包丁研ぎ器(以下「被告商品」という。)を,中国から購入(輸入)し,日本国内で販売している。
(4)商品形態の同一性
原告商品の形態と被告商品の形態は,実質的に同一である。
2原告の請求
原告は,被告商品の販売が,不正競争防止法(以下,単に「法」という。)2条1項3号に該当することを理由に,損害賠償内金3000万円及びこれに対する不正競争行為の後である平成22年3月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
(1)被告商品の形態は,原告商品の形態を模倣したものか(争点1)
(2)被告商品の形態は,商品の機能を確保するために不可欠な形態か
3(争点2)
(3)被告は,被告商品の購入時に,被告商品の形態が原告商品の形態を模倣したものであることを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がなかったか(争点3)
(4)損害額(争点4)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831103921.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,インターネットでのサーバの設置及びその管理等を目的とする会社である。被告は,インターネットサーバのレンタル,ホームページ制作・開発及び各種商品の販売などを目的とする会社である。
(2)原告の著作権
原告は,別紙原告ソフト・プログラムコード一覧記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)について著作権を有する。
(3)原告と被告との間の本件プログラムの利用に関する「専用サーバレンタルサービス契約」(以下「本件契約」という。)
原告は,被告との間で,平成18年5月28日,大要,次の内容で,本件契約を締結した。
ア 被告が専有的に使用することができるサーバマシン1台を,原告が運用するサーバルームに設置する。
イ 原告は,被告に対し,上記サーバマシンを維持管理する等の役務を提供する。
ウ 原告は,被告に対し,本件契約期間内において,本件プログラムの利用を許諾する。
(4)本件契約の終了
本件契約は,平成22年5月21日,解除により終了した。
(5)本件契約終了後の被告による本件プログラムの無断利用
ア 原告は,被告が,本件契約が終了した後の平成22年5月28日ころ,その運営するインターネットホームページにおいて,無断で本件プログラムを利用していることを発見した。そこで,原告が,被告に対し,同日,本件プログラムの利用中止又は利用を継続する場合には利用料の支払を求める旨の通告をしたところ,被告は,同年6月ころ,同ホームページ上から本件プログラムを削除した。
イ 原告は,被告が,平成23年3月28日ころ,再度,同ホームページにおいて,本件プログラムを利用していることを発見した。そこで,原告が,被告に対し,同月29日,利用中止等を求める通告をしたところ,被告は,同年4月7日までに同ホームページ上から本(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831103753.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2ア記載の特許権を有する原告が,訴訟承継前被告イー・モバイル株式会社(以下「イー・モバイル」という。)及び被告による別紙物件目録1ないし4記載の携帯電話(以下「被告各製品」と総称し,同目録1記載の携帯電話を「被告製品1」,同目録2記載の携帯電話を「被告製品2」などという。)の輸入及び販売並びに被告各製品を用いた添付ファイル付きメールの伝送サービス(以下「被告方法」という。)の使用が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告方法の使用,被告各製品の輸入及び販売の差止め並びに被告各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831094047.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,芸能プロダクションである被告有限会社エスジーケー及びその取締役かつ所属する歌手である被告Bに対し,原告が,作詞作曲し著作権・著作者人格権を有すると主張する音楽の著作物について,被告らが共同して,原告の許諾を受けずに,①同著作物を演奏,歌唱して,原告の演奏権(著作権法22条)を侵害した,②被告Bの管理するブログに同著作物を掲載し,原告の公衆送信権(送信可能化権を含む)(同法23条)を侵害した,③同掲載に当たり,作詞作曲者を「C」と表示し,原告の氏名表示権(同法19条)を侵害した,④同掲載に当たり,題名・歌詞の一部を改変し,原告の同一性保持権(同法20条)を侵害したと主張して,著作権及び著作者人格権の侵害に基づく損害賠償請求(民法709条,710条,719条,著作権法114条3項)として,連帯して,①,②について使用料相当額5万円,③,④について慰謝料95万円及び弁護士費用10万円の合計110万円並びにこれに対する最終の不法行為日である平成21年11月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告Bに対し,名誉回復等の措置(同法115条)として,上記ブログへの謝罪文の掲載を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830174711.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,中華人民共和国(以下「中国」という。),台湾及び中華人民共和国香港特別行政区(以下「香港」という。)において,別紙商標権目録記載の各商標権(以下「原告商標権」という。)を有する原告が,被告株式会社トーマジャパン(以下「被告トーマジャパン」という。)及びその代表者である被告Aに対し,被告らが使用した「NEC」の文字標章(以下「NEC標章」という。)について,①被告らは,権限なく,NEC標章を使用し並びに訴外B及び訴外華禮東方有限公司(以下「訴外JRオリエンタル」という。)に対し,NEC標章の使用を許諾した(侵害行為①),②被告らは,訴外B及び訴外JRオリエンタルと共同して,権限なく,第三者に対し,NEC標章の使用を再許諾し,ロイヤルティを取得した(侵害行為②),③被告らは,訴外B及び訴外JRオリエンタル又は訴外盛業昌股?有限公司(以下「訴外盛業昌」という。)と共同して,NEC標章を付した製品の製造販売に主体的に関与した(侵害行為③)と主張して,商標権侵害に基づく損害賠償請求として,消極損害として,ア上記侵害行為③について,偽造品の製造販売による損害26億2319万0457円(主位的主張),イ上記侵害行為①について,商標使用料相当額3億1398万9116円(二次的主張),又は,ウ上記侵害行為②について,商標再使用料相当額1億1930万6730円(三次的主張),及び,積極損害として,上記ア〜ウについての調査費用等2億2839万0742円の合計額のうち,一部請求として,3億4769万7472円及びこれに対する本訴状送達日の翌日等である平成20年11月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。
被告らにNEC標章の使用権限及び使用許諾権限がなかったことについて当事者間に争いはなく(被告らは,被告トーマジ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830173642.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権を有する原告が,被告に対し,被告が別紙店舗目録記載の店舗に展示する同目録記載の看板に付した別紙標章目録記載の標章について,これが原告の本件商標権を侵害すると主張して,商標法36条1項に基づき,被告標章を看板に付して展示することの差止め,及び,同条2項に基づき,本件看板に付した被告標章の抹消を求めるとともに,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償請求として,使用料相当額である145万0795円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成22年7月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830171835.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)記載の特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録1及び2記載の動物用排尿処理材(以下,それぞれを「イ号製品1」,「イ号製品2」といい,これらを「イ号各製品」と総称する。)の構成を備える別紙被告製品目録1ないし5記載の各製品の製造及び販売が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,イ号各製品の製造及び販売の差止め並びにその廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110829161217.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件本訴は,本訴原告(反訴被告)(以下「原告X1」という。)が,本訴被告(反訴原告)(以下「被告」という。)との間で,被告が作詞作曲し,歌唱した楽曲についてCDの原盤を制作する旨の制作契約を締結し,別紙CD目録記載のCD(以下「本件CD」という。)の各収録曲をマスタリングした音源の記録媒体である原盤(以下「本件CDの原盤」という。)を制作し,これを被告に引き渡した旨主張して,被告に対し,その制作代金の支払を求め(主位的請求),仮に原告X1主張の制作契約の成立が認められない場合には,原告X1が本件CDのレコード製作者としての著作隣接権(譲渡権)及び本件CDの原盤の所有権を有する旨主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件CDの販売の差止めを求めるとともに,所有権に基づき,本件CDの原盤の引渡しを求め(予備的請求),本訴原告(以下「原告X2」という。)が,被告から本件CDのジャケットデザインの作成の発注を受け,その作成を行った旨主張して,被告に対し,その作成代金の支払を求めた事案である。
また本件反訴は,被告が,本件CDのレコード製作者としての著作隣接権(複製権及び譲渡権)を有し,また,原告X1が保管する本件CDの複製物(282枚)の所有権は被告に帰属する旨主張して,原告X1に対し,著作権法112条1項に基づき,本件CDの複製等の差止めを求めるとともに,所有権に基づき,本件CDの上記複製物の引渡しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110815132028.pdf
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