Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
以下,略語,用語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。また,別紙言語対比表,別紙データベース対比表及び別紙数値・記号対比表は,原判決のものを引用する。
本件は,原告が被告らに対して,携帯端末又はパソコン向けコンテンツ配信用ソフトウェアに関連して,被告らの行為が,原告の有する著作権,著作者人格権侵害の不法行為又は債務不履行を構成するなどと主張して,損害賠償金の支払を求めた事案である。
原審における主位的請求は,以下のとおりである。原告は,被告らに対し,別紙第1ソフトウェア目録記載のソフトウェアについて,著作権(複製権,翻案権,公衆送信権(送信可能化権を含む。))侵害,著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)侵害若しくはプログラム著作権のみなし侵害(著作権法113条2項)の不法行為又は著作物の利用許諾契約違反の債務不履行に基づいて,損害賠償金33億8028万3423円(弁護士費用3000万円を含む。)及びこれに対する不法行為後の日(月ごとの計算)又は訴状送達日の翌日である平成18年11月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,さらに,被告Yに対し,著作権(複製権,翻案権,公衆送信権(送信可能化権を含む。))侵害の不法行為又は著作物の利用許諾契約違反の債務不履行に基づいて,損害賠償金550万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成18年11月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(なお,被告Yに対する損害賠償金550万円の請求のうち,50万円についての請求原因は明らかでない。)。
予備的請求は,以下のとおりである。原告は,被告ホールディングス及びインデックスに対しては,上記ソフトウェアを使用して,法律上の原因なく利得したとの不当利得返還請求権に基づいて,不当利得金合計3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110310095040.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が原告の有する後記本件特許権を侵害しているなどとして,被告に対し,特許法100条1項,2項に基づき,無線通信料等の口座振替決済の無料化を求めると共に,民法709条に基づく損害賠償として,160万円及び上記特許権侵害により得られた額の50%の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110309101636.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録1記載の自動排泄処理装置及び同目録2記載の自動排泄処理装置を開発し,商品として販売を準備しているとする原告が,別紙被告商品目録記載の自動排泄処理装置は原告装置1又は原告装置2の形態を模倣した装置であるから,被告による被告装置の譲渡行為等は不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当し,また,被告の代表者が原告から示された原告の営業秘密である原告装置1,2に係る機能,形態等の情報を被告に開示し,被告がこの営業秘密を使用して被告装置を製造したことは,同法2条1項7号,8号の不正競争行為に該当するなどと主張して,被告装置を開発し,商品としての販売を準備している被告に対し,同法3条1項に基づき,被告装置の譲渡等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告装置の廃棄を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110308132832.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「パンツ類のウエストサイズ調整補助具」とする後記本件実用新案権を有する原告が,商品名を「RELAXADJUSTERリラックスアジャスター」とするパンツ類のウエストサイズ調整補助具を輸入・販売等する被告の行為が本件実用新案権を侵害する
として,被告に対し,実用新案法27条1項に基づく被告製品の輸入・販売等の差止めと,同条2項に基づく被告製品及びその半製品の廃棄をそれぞれ求めるとともに,実用新案権侵害の不法行為に基づく損害賠償として112万9440円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年2月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110302153901.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,①原告が商品名を「KINPAK」として販売する金箔を素材とした美顔パックの形態は需要者の間に広く認識されている商品等表示に該当し,被告が別紙被告商品目録記載1及び2の美顔パックを販売する行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,(a)同法3条に基づき,被告商品の製造等の差止め及び廃棄,並びに(b)同法4条,5条2項に基づき,損害賠償金2000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,又は②上記①(b)の請求と選択的に,被告が製造販売する被告商品の形態は原告の販売する原告商品の形態を模倣したものであり,被告が被告商品を販売する行為は不競法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して,同法4条,5条
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事案の概要(by Bot):
控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人サンウエーブ工業株式会社(原審被告)を「被告サンウエーブ工業」と,被控訴人積水ハウス株式会社(原審被告)を「被告積水ハウス」と,被控訴人ら補助参加人(原審被告ら補助参加人)を「補助参加人」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
原審の経緯は,以下のとおりである。
原告は,発明の名称を「地震時ロック方法及び地震対策付き棚」とする特許権を有する。原告は,同特許権に係る特許出願についての出願公開後,被告らに対し,特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたにもかかわらず,被告らが同特許権に係る発明の技術的範囲に属する製品を販売したとして,特許法65条1項に基づき補償金の一部請求として,被告サンウエーブ工業に対しては1000万円を,被告積水ハウスに対しては200万円を,それぞれ支払うよう求めた。これに対し,被告ら及び補助参加人は,被告物件は本件特許発明の技術的範囲に属さず,また,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであると主張して,これを争った。
原判決は,被告物件は,本件特許発明の技術的範囲に属すると認めることができないとして,原告の請求をいずれも棄却した。これに対し,原告は,原判決の取消
しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110228164448.pdf
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事案の概要(by Bot):
本訴事件は,1審原告が,1審被告に対し,①原告製品の販売が本件特許権の侵害に当たらないと主張して,1審被告が,本件特許権に基づき,1審原告に対して原告製品を販売することの差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに,②1審被告が1審原告の取引先に対して1審原告の販売する原告製品が本件特許権を侵害する旨告知したこと(本件告知行為)が不競法2条1項14号所定の不正競争に該当すると主張して,同法4条及び民法709条に基づき,損害賠償金3397万4752円及び内金1392万3540円に対する訴状送達の日の翌日である平成20年7月12日から,内金2005万1212円に対する請求の趣旨拡張の申立書送達の日の翌日である平成22年2月10日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
1原告は,職業写真家であり,別紙原告写真目録記載の写真を撮影した者である。被告は,「A調査会」ないし「A1調査会」の名称で政治活動を行っている者である。本訴は,原告が,被告に対し,公明党所属のB都議会議員のウェブサイトから本件写真の電子データをダウンロードし,これを利用して別紙被告写真目録1の写真(以下「被告写真1」という。被告写真1は縦横の比率が変更され,かつ,色調がカラーからモノクロに変更されている。)を甲3のビラに,同
3目録2の写真を甲4のビラに,同目録3の写真(以下「被告写真3」という。被告写真3は色調がカラーからモノクロに変更されている。)を甲5のビラに掲載して街頭で通行人に頒布し,同目録4の写真を自らが管理するインターネット上のウェブサイトにアップロードして自己のブログに掲載し,同目録5の写真(以下「被告写真5」といい,「被告写真1」〜「被告写真5」を総称して「被告各写真」という。被告写真5は被写体の両目部分に目隠し様の白いテープが貼付されている。)を街宣車(登録番号「<省略>」。以下「本件街宣車」という。)の車体上部に設置された看板に掲載した被告の行為は,原告の有する本件写真の著作権(複製権,譲渡権,公衆送信権〔送信可能化権〕)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して,著作権法112条に基づき,①本件写真を掲載したビラの頒布の差止めと廃棄(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222111613.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特殊な構造を有する雨戸を製造,販売する原告が,被告らが当該雨戸の製造に係る営業秘密を不正に取得した上で使用し,または,開示を受けたその営業秘密を不正の目的で使用して,同じ構造を有する雨戸を製造,販売していることが,不正競争防止法2条1項4号又は同項7号の不正競争行為に該当するとして,被告らに対し,同法3条1項に基づき当該雨戸の製造,販売の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき損害賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222085517.pdf
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事案の要旨(by Bot):
本件は,①本訴被告(反訴原告)の元取締役の本訴原告(反訴被告)が,本訴として,被告に対し,原告と被告間の発明の名称を「血液フィルタおよび血液検査方法並びに血液検査装置」とする特許番号第2685544号の特許の共有持分の譲渡合意に基づく譲渡代金として400万円及び発明の名称を「血液回路及びこれを用いた血液測定装置及び血液測定方法」とする特許番号第2532707号の特許に係る実施料の支払合意に基づく実施料として2838万9640円の合計3238万9640円の支払を求め,②被告が,反訴として,原告が被告の取引先等に対するメール(電子メール)の送信及びインターネット上のホームページにおける文章掲載により被告の名誉を毀損し,これにより被告において製品の売上げが減少する財産的損害(営業上の損害)を被った旨主張し,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,営業上の損害1900万円及び弁護士費用相当額の損害100万円の合計2000万円並びに遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110218151351.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,亡Aの訴訟承継人である原告B,原告C及び原告Dが,「熱交換器」に関する後記発明は被告の従業員であった亡A,原告C及び原告Dが共同で発明した職務発明であり,その特許を受ける権利を被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項,4項の規定に基づき,被告に対し,上記特許を受ける権利の承継に係る相当の対価の一部請求として合計3500万円及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110216103651.pdf
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ブログ:平成20(ワ)22178 特許権承継対価請求事件 特許権 民事訴訟 -特許実務日記 (2011.2.18)
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事案の概要(by Bot):
本件は,医療に関するコンサルティング業務等を行う会社である原告が,原告の取締役であった被告が取締役就任前後に作成した,診療報酬に関するDPC(DiagnosisProcedureCombination,診断群分類別包括評価)制度の下でコンサルティング業務を行うために用いられるDPC分析プログラムである別紙著作物目録記載1ないし4の各プログラムについて,本件各プログラムが著作権法15条2項所定の職務著作に該当するなどと主張して,被告に対し,原告が本件各プログラムについて著作権を有することの確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110216101302.pdf
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ブログ:平成18(ワ)17244 著作権確認請求事件 著作権 民事訴訟 -特許実務日記 (2011.2.21)
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,脱退原告が,名称を「1−アリールピラゾールまたは1−ヘテロアリールピラゾールによる社会性昆虫個体群の防除方法」とする発明につき国際特許出願したところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をし,平成19年5月25日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正(以下「本件補正」という。請求項の数14,甲7の6)をしたが,請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項1及び2に係る発明が,下記の引用例に記載された発明と実質的に同一か(特許法29条1項3号),又は同発明及び周知技術から容易想到か(同29条2項),である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110215100314.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10172 審決取消当事者参加事件 特許権 行政訴訟 -特許実務日記 (2011.2.15)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,補正後の特許請求の範囲の記載を下記の別紙2のとおりとする本件補正を却下し,発明の要旨を下記2の別紙1の本件補正前の特許請求の範囲のとおりと認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):エレベータ巻上ロープの細い高強度ワイヤ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110214113730.pdf
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ブログ:ワイヤー審取 -知的財産研究室 (2011.2.16)
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事案の概要(by Bot):
1インクジェットプリンタに使用されるインクタンクなどの液体収納容器及び該容器を備える液体供給システムに関する発明の特許権者である被控訴人は,控訴人らによる原判決別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(被告製品1及び2)の輸入,販売及び販売のための展示行為によって本件特許権1(請求項1,訂正後の請求項1)又は本件特許権2(請求項5,訂正後の請求項3)が侵害されたか,上記輸入行為等は特許法101条2号により侵害されるものとみなされる旨等主張して,上記輸入,販売行為等の差止請求をした。
被控訴人は,原審で,被告製品1に係る差止請求の訴えを取り下げ,また被告製品1の輸入行為等が本件特許権を侵害する旨等の主張を撤回したが,控訴人らは上記訴え取下げに同意せず,この部分の請求は棄却となった。当審ではこの部分は審理の対象ではない。
原審は,被告製品2は本件発明1(訂正が確定する場合には本件訂正発明1)の技術的範囲に属し,その販売行為等は本件特許権を侵害する,被告製品2の販売行為等は特許法101条2号により本件特許権2(本件発明2ないし本件訂正発明2に係る特許権)を侵害するものとみなされる,控訴人らが主張する無効理由は理由がないか,あるいは本件特許権は訂正によってその無効理由が解消されるもので,特許無効審判により無効とされるべきものには当たらない,被控訴人の被告製品2の販売等の差止請求は権利濫用には当たらないなどとして,控訴人らに対する被告製品2の販売及び販売のための展示の行為の差止請求を認容したが,被告製品2の輸入行為の差止請求については,控訴人らが被告製品を輸入した事実もそのおそれも認められないとして,これを棄却した。
当審の審理範囲は,原審が請求を認容した部分の当否である。
2下記本件訂正前における本件特許権の請求項の記載及びその構成毎の分説は,原判決別(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110209103025.pdf
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<関連判決>
当サイト:【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・8/平22(行ケ)10056】原告:キャノン(株)/被告:(株)プレジール
当サイト:【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10063】控訴人:エステー産業(株)/被控訴人:キャノン(株)
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ブログ:インクタンク侵害控訴審(サップ) -知的財産研究室 (2011.2.13)
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事案の概要(by Bot):
1インクジェットプリンタに使用されるインクタンクなどの液体収納容器及び該容器を備える液体供給システムに関する発明の特許権者である被控訴人は,控訴人による原判決別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(被告製品1及び2)の輸入,販売及び販売のための展示行為によって本件特許権1(請求項1,訂正後の請求項1)又は本件特許権2(請求項5,訂正後の請求項3)が侵害されたか,上記輸入,販売の行為等は特許法101条2号により侵害されるものとみなされる旨等主張して,上記行為の差止請求をした。
なお,被控訴人は,原審で,被告製品1に係る差止請求の訴えを取り下げ,また被告製品1の輸入行為等が本件特許権を侵害する旨等の主張を撤回したが,控訴人は上記訴え取下げに同意せず,この部分の請求は棄却となった。当審ではこの部分は審理の対象ではない。
原審は,被告製品2は本件発明1(訂正が確定する場合には本件訂正発明1)の技術的範囲に属しその輸入行為等は本件特許権1を侵害する,被告製品2の輸入行為等は特許法101条2号により本件特許権2(本件発明2ないし本件訂正発明2に係る特許権)を侵害するものとみなされる,控訴人が主張する無効理由は理由がないか,あるいは本件特許権は訂正によってその無効理由が解消されるもので,特許無効審判により無効とされるべきものには当たらない,被控訴人の被告製品2の輸入等の差止請求は権利濫用には当たらないなどとして,控訴人に対する被告製品2の輸入,販売及び販売のための展示の行為の差止請求を認容した。
当審の審理範囲は,原審が請求を認容した部分の当否である。
2下記本件訂正前における本件特許権の請求項の記載及びその構成毎の分説は,原判決別紙1「特許請求の範囲」及び別紙2「構成要件の分説」に示されているとおりである。被控訴人は,控訴人がした無効審判請求に係る事件で(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110209102402.pdf
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<関連判決>
当サイト:【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10063】控訴人:エステー産業(株)/被控訴人:キャノン(株)
当サイト:【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・8/平22(行ケ)10056】原告:キャノン(株)/被告:(株)プレジール
<報道>
msn産経ニュース:プリンターの非純正インク、2審も「特許権侵害」 知財高裁 (2011.2.8)
知財情報局:互換インクカートリッジ特許侵害訴訟、知財高裁でもキヤノン勝訴 (2011.2.8)
デジカメWatch:プレジールのインクカートリッジにキヤノンの特許侵害との判決 (2011.2.14)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「PCT」という。)に基づき,特許庁長官に対し国際出願をし,その後,国際予備審査の請求をした原告が,特許庁審査官が作成した国際予備審査機関の見解書及び国際予備審査報告書は特許法29条に則さない無効な審査に基づくものであると主張して,被告に対し,①国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金8946万円の支払を求め,②行政事件訴訟法36条,3条4項に基づき上記見解書及び報告書に係る審査結果が無効であることの確認を求めるとともに,③同法37条の3,3条6項2号に基づき,特許庁長官に対し,上記見解書及び報告書に係る審査結果が無効であることを認め,原告が被った損害を賠償し,特許庁審査官の特許法29条に基づく実体審査の在り方及び審査業務の取組姿勢を見直し,再発を防止することの義務付けを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110208161657.pdf
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<関連ページ>
ブログ:平成22(行ウ)304号(東京地裁平成23年1月28日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.2.21)
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事案の概要(by Bot):
本件は,「NEW増田足」という名称の株価チャートを作成,分析するためのソフトウェアを顧客に提供する事業を行っている原告が,別紙ソフト目録記載のソフトウェアを制作し,これを複製した上で,自己のホームページ上において顧客への公衆送信を行っている被告有限会社アルス・ノーヴァ及びその唯一の取締役である被告A1に対し,被告ソフトに係るプログラム及びこれにより表示される画面は,それぞれ原告ソフトに係るプログラム及びこれにより表示される画面の著作物を複製又は翻案したものであるから,被告ソフトを制作し,これを複製,販売,公衆送信する被告らの行為は,原告の原告プログラム及び原告ソフト表示画面についての著作権(複製権又は翻案権,譲渡権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害する旨主張し,著作権法112条1項に基づき,被告プログラムの複製,翻案,公衆送信,その複製物の譲渡の各差止めを,同条2項に基づき,被告プログラムを収納した記憶媒体の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,著作権侵害の不法行為による損害賠償として530万円及び遅延損害金の支払を,著作権法115条又は民法723条に基づき,原告の名誉回復措置として謝罪広告の掲載を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110207135352.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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<関連ページ>
ブログ:様々な要素が詰まった著作権侵害紛争の一事例~「NEW増田足」事件 -企業法務戦士の雑感 (2011.2.9)
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事案の概要(by Bot):
本件は,液中の粒子を撮像し,その粒子像を記憶,表示するとともに,粒子像を画像解析することによって,粒子の大きさや形状に関する情報を求める粒子画像分析装置についての特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の製品の製造,販売等の行為は上記特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づく被告製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,1億4752万7616円及び内金1億円に対する平成21年1月22日(訴状送達の日の翌日)から,内金4697万5566円に対する平成22年5月27日(訴えの変更(請求の拡張)に係る原告第11準備書面送達の日の翌日)から,内金55万2050円に対する同年10月22日(再度の訴えの変更請求の拡張に係る原告第14準備書面送達の日)の翌日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110204161027.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「幼児用補助便座」とする特許第2121350号の特許の特許権者である原告が,被告が別紙物件目録記載の幼児用補助便座を製造及び販売する行為が原告の本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造及び譲渡の差止め並びにその廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201151333.pdf
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<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)18507 特許権侵害差止等請求事件「幼児用補助便座」 -特許実務日記 (2011.2.4)
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