Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする特許権の特許権者である控訴人が,訴訟承継前被告株式会社DMM.com及び同株式会社DMM.comラボ(承継前被告ら)の提供していたソーシャルネットワーキングサービス(被告サービス)において使用されているサーバ(被告サーバ)について,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び請求項3に係る発明(本件各発明)の技術的範囲に属すると主張して,承継前被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償金1500万円及びこれに対する不法行為以後の日である平成29年7月25日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案であり,被控訴人が,平成30年3月1日に会社分割により承継前被告らの権利義務を承継した。 2原判決は,被告サーバは本件各発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/913/088913_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88913
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が別紙被告商品目録表示のそうめん流し器「素麺物語」(以下「被告商品」という。)を販売等した行為に関し,以下の各請求をする事案である。 (1)意匠権に関する請求(主位的請求)
原告は,被告商品の意匠(以下「被告意匠」という。)は別紙意匠権目録記載の原告の意匠権(以下「本件意匠権」という。)に係る意匠(以下「本件登録意匠」という。)に類似するものであり,被告の上記行為は本件意匠権を侵害するとして,被告に対し,以下の各請求をする。 ア意匠法37条1項に基づく被告商品の販売等の差止請求(前記第1の1)
イ同条2項に基づく被告商品の廃棄請求(同2)
ウ本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金636万0810円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年9月20日(訴状送達の日の翌日。以下同じ。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(同3) (2)不正競争防止法に関する請求
ア同法2条1項1号関係
原告は,被告商品は周知の商品等表示である別紙原告新商品目録表示のそうめん流し器「流しそうめん風流極」(以下「原告新商品」という。)の形態と類似の形態を使用するものであり,被告の上記行為は同号所定の不正競争に該当するとして,被告に対し,以下の各請求をする。 (ア)同法3条1項に基づく被告商品の販売等の差止請求(前記第1の1)
(イ)同条2項に基づく被告商品の廃棄請求(同2)
(ウ)同法4条に基づく損害賠償金636万0810円及びこれに対する不正競争後の日である平成29年9月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(同3)なお,原告は,上記各請求につき,いずれも,同趣旨の上記(1)の各請求に対し予備的併合の関係にあるとする。 イ同法2条1項3号関係
原告は,被告商品は原告新商品の形態を模倣し(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/088911_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88911
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らが一体となって原告に対し地盤工法やナビゲーションシステムに関する特許権の共有持分を購入すれば近日中に大幅に価値が上がる等と嘘を言って勧誘し,特許権持分の購入代金名下に不法に多額の金員を支払わせたとして,共同不法行為ないし会社法429条1項に基づく損害賠償請求として,9032万円及びこれに対する平成29年3月8日(最後の不法行為の日)から支払済みまでの遅延損害金の連帯支払を請求する事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/088910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88910
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事案の概要(by Bot):
本件は,交差連結具に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告の製造・販売する製品が原告の特許権を侵害したと主張し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び被告製品の廃棄を求め,並びに,損害賠償として2364万円及びうち1300万円については不法行為の後の日である訴状送達の日(平成30年3月31日)の翌日から,うち1064万円については本件訴え変更の申立書送達の日(平成31年3月22日)の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,本件訴えのうち,上記廃棄請求に係る訴えについては,令和元年5月28日の第8回弁論準備手続期日において,原告が訴えを取り下げ,上記金員の支払に係る訴えについては,同日の第2回口頭弁論期日において,口頭弁論が分離され,被告は請求の認諾をした。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/088909_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88909
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事案の概要(by Bot):
本件は,タンパク質を抽出する混合液の特許に係る特許権者である原告が,被告の製造販売に係るクレンジングオイルは,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成を充足するものであり,その特許発明の技術的範囲に属するものであるところ,被告の上記製造販売に因り原告に2億4150万円の損害が生じた旨主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,上記の一部請求として1000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年12月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/907/088907_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88907
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」とする発明についての特許の特許権者である控訴人が,被告各方法が缶入りワインという「物」を生産する方法の発明である本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告各アルミ缶が被告各方法の使用にのみ用いる物に該当し,被控訴人モンデ酒造による被告各方法を使用した被告各製品の製造及び被控訴人モンデ酒造らによる被告各製品の販売が本件特許権の侵害(直接侵害)に当たり,被控訴人大和製罐による被告各アルミ缶の製造及び販売が本件特許権の間接侵害に当たる旨主張して,被控訴人モンデ酒造に対し,被告各方法の使用の差止めを,被控訴人モンデ酒造らに対し,被告各製品の販売の差止め及び廃棄を,被控訴人大和製罐に対し,被告各アルミ缶の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被控訴人らに対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償5億7000万円の一部請求として8000万円及びこれに対する平成27年8月27日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原判決は,本件発明に係る本件特許は,同法36条6項1号所定の要件(以下「サポート要件」という。)及び同条4項1号所定の要件(以下「実施可能要件」という。)に違反する無効理由(同法123条1項4号)により特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,控訴人は同法104条の3第1項により本件特許権を行使することができないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,これらを棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/904/088904_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88904
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙3原告商品目録記載の商品(携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器のうち排液ボトル及び吸引ボトルで構成されているもの。以下「原告商品」という。)を販売する控訴人が,別紙1被告商品目録記載の商品(携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器のうち排液ボトル及び吸引ボトルで構成されているもの。以下「被告商品」という。)を販売する被控訴人に対し,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態と類似する形態を有する被告商品の販売は,原告商品と混同を生じさせる行為であるから,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に当たる旨主張して,同法3条1項及び2項に基づいて,被告商品の譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原判決は,原告商品の形態が控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されていること,被告商品の形態が原告商品の形態と類似することは認められるが,被控訴人による被告商品の製造販売行為は,原告商品と「混同を生じさせる行為」に当たると認めることはできないから,同法2条1項1号の不正競争に当たると認められない旨判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,原告商品の形態は控訴人の商品等表示として著名であるから,被控訴人による被告商品の販売は同項2号の不正競争に当たる旨の主張を新たに追加した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/088902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88902
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人から食品の包装フィルムのデザインを受託していた控訴人が,被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を被控訴人の取引先に告知したとして,被控訴人が,控訴人に対し,主位的に不正競争防止法(不競法)4条,予備的に民法709条に基づき,損害賠償金550万円(慰謝料500万
2円及び弁護士費用相当損害金50万円の合計)及びこれに対する不法行為の日である平成30年3月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の主位的請求を,損害賠償金55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用相当損害金5万円の合計)及びこれに対する平成30年3月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。控訴人が,原判決中の敗訴部分を不服として控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/088895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88895
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事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,(1)一審被告Yが,一審原告の営業秘密である,「SSTG1」との名称の字幕制作ソフトウェアを構成するプログラムのソースコードの制作に当たって本件ソースコードを取得又は使用したことは,不競法2条1項4号,5号,7号及び8号に規定する不正競争行為のいずれかに該当することを理由として,一審被告らに対し,不競法3条1項及び2項に基づき,被告ソフトウェアの生産・使用等の差止め,被告ソフトウェアのプログラムを収納した記憶媒体の廃棄,本件ソースコードの使用の差止め,本件ソースコードの全部又は一部を記録した記憶媒体の廃棄,原告ソフトウェアに含まれるファイル「Template.mdb」を利用して原告ソフトウェアとの互換性を確保しようとする行為の禁止を求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償として3000万円(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件ソースコードのうち,原判決別紙物件目録2−2記載の部分は不競法2条6項所定の営業秘密に該当し,一審被告Yがこれらの情報を一審被告フェイスに開示したことは同条1項7号の不正競争行為に,一審被告フェイスがこれらの情報を取得し,被告ソフトウェアに用いて販売したことは同条8号の不正競争行為に,それぞれ該当
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/894/088894_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88894
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の運用するレンタルサーバ上に開設された別紙2ウェブページ目録記載のウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)に掲載された別紙4侵害行為目録記載1の画像(以下「本件画像」という。)によって,別紙3著作物目録記載のウェブ広告(以下「本件広告」という。)についての原告の著作権(複製権)が侵害されたことが明らかであり,また,これと選択的に,本件ウェブページに掲載された別紙4侵害行為目録記載2の各記載(以下,これらを一括して「本件各記載」という。)によって,原告の社会的評価が低下し,信用が毀損されたことが明らかであり,本件画像及び本件各記載の掲載者(以下「本件発信者」という。)に対する損害賠償請求等を行うために,被告の保有する別紙1発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示が必要であると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/088893_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88893
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事案の概要(by Bot):
本件は,イヤホンに装着するイヤーパッドを控訴人(1審被告)から購入した上でイヤホンの製造,販売等を行っている被控訴人(1審原告)が,控訴人におい
て,被控訴人による前記イヤホンの製造,販売等は控訴人の保有する本件特許権1及び本件意匠権(本件知的財産権)並びに本件特許権2を侵害するものである旨を,その開設するウェブサイト上に記事として掲載し,また,被控訴人の取引先に告知したこと(本件行為)は,不正競争防止法2条1項15号(平成30年法律第33号による改正後の2条1項21号)に定める不正競争行為に該当すると主張して,控訴人に対し,同法3条1項による,本件行為の事案である。原審は,本件行為によって言及された権利に本件特許権2は含まれていないとした上,本件行為によって言及された控訴人の権利(本件知的財産権)は,控訴人が被告製品を譲渡したことにより既に消尽したので,被控訴人が本件知的財産権を侵害している旨の事実は虚偽であるとして,その事実の告知・流布のを求める限度で,被控訴人の請求を認容した。そこで,控訴人が,自本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/891/088891_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88891
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事案の概要(by Bot):
1本件は,東京都国分寺市内でまつげエクステサロンを営む控訴人が,元従業員である被控訴人が,控訴人を退職後に同市内のまつげエクステサロンで就労したことは,被控訴人と控訴人の間の競業禁止の合意に反し,また,控訴人の営業秘密に当たる控訴人の顧客2名の施術履歴を取得したことは不正競争行為(不正競争防止法2条1項4号,5号又は8号)に当たるとして,被控訴人に対し,主位的には上記合意,予備的には不正競争防止法に基づき,退職後2年間の同市内におけるアイリスト業務への従事の差止めを求めた事案である。 2原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/088887_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88887
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,編集著作物である原判決別紙書籍目録記載の書籍(本件書籍)の編集著作者であるところ,被控訴人による本件書籍の複製及び販売は,控訴人の有する編集著作物に係る編集著作権(複製権及び譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害する行為である旨主張して,被控訴人に対し,著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償金215万2000円(印税相当額の損害15万2000円及び慰謝料200万円の合計額)及びこれに対する不法行為の日である平成24年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法115条に基づき,編集著作者としての名誉及び声望の回復措置として謝罪広告等の掲載を求める事案である。
2原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴するとともに,当審において,控訴の趣旨2項にかかる謝罪広告等を求める内容につき訴えを変更した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/884/088884_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88884
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,ファッションデザイナーである原告ジル及びそのマネジメント会社である原告会社が,被告に対し,被告のウェブサイトに被告表示1(原告ジルの氏名)及び2(同原告の肖像写真)を掲載した行為は原告ジルのパブリシティ権を侵害する,被告のウェブサイトに被告表示1〜4を表示し又は被告商品に被告表示5を付す行為は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争行為(品質等誤認惹起行為)に該当し,これにより原告らの営業上の利益等が侵害されたなどと主張して,被告に対し,次の(1)〜(5)(なお,第1事件の請求の趣旨の項番号に対応する。)を求める事案である。(1)パブリシティ権又は不競法3条1項に基づく上記ウェブサイトにおける被告表示1の表示のめ(2)パブリシティ権又は不競法3条2項に基づく被告表示5を付した商品タグ(千葉地方裁判所平成28年(執ハ)第16号事件に基づき執行官により保管された商品タグ合計167点を除く。)及び同商品タグを付した被告商品の廃棄(3)パブリシティ権侵害の不法行為又は不競法4条に基づく損害賠償(予備的に不当利得返還請求)として合計6億3008万4000円及びうち5億9345万5980円(民法709条及び著作権法114条3項類推適用に基づく原告のパブリシティ権侵害に係る使用料相当損害額9億6000万円の一部)に対する後記修正サービス契約の終了日の翌日である平成25年2月27日から,うち3008万4000円(使用料相当損害金の一部である8万4000円と弁護士費用相当損害金3000万円の合計額)に対する第1事件の訴状送達の日の翌日である平成28年8月25日から,うち654万4020円(パブリシティ権侵害又は不競法4条に基づく調査費用,執行費用等の損害賠償)に対する不法行為の後である平成29年12月21日か(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/088881_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88881
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事案の概要(by Bot):
1控訴人の請求及び訴訟の経過
本件は,いずれもコンタクトレンズ販売店の経営等を行う会社である控訴人と被控訴人の間の損害賠償請求の事案である。
控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人の頒布しているチラシが控訴人の著作権(複製権及び翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害しているとして不法行為に基づき損害金178万2000円及びこれに対する不法行為の後であるとする平成29年8月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,被控訴人が控訴人の従業員を違法に引き抜いたとして不法行為に基づき損害金192万2092円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求め,被控訴人は控訴人との間のフランチャイズ契約又は信義則に基づき競業避止義務を負っているにもかかわらず,これに違反して控訴人の販売店の隣に販売店を設けて顧客を自店に誘導するなどしたので,債務不履行又は不法行為が成立し,競業避止義務を負わないとしても自由競争を逸脱する違法な競業行為による不法行為が成立するとして損害金550万円(ただし,損害の一部であるとする。)及びこれに対する請求の日の翌日である上記と同じ日から支払済みまで商事法定利率年6分(不法行為に基づく場合は民法所定の年5分)の割合による遅延損害金の支払を求めている。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため控訴人が控訴し,当審において上記について請求原因を追加し,当該チラシの頒布による不法行為の保護法益は,著作権及び著作者人格権にとどまらず,控訴人の営業上保護された法的な利益一般でもあると主張した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/088875_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88875
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の有する特許権に係る特許発明の技術的範囲に属する別紙1記載の製品(以下「本件製品」という。)を被告が製造販売等する行為が同特許権の直接侵害又は間接侵害に当たるなどと主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく本件製品の製造,譲渡等の102条3項に基づく損害賠償として4500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
自律型思考パターン生成機
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88873
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事案の概要(by Bot):
本件は,アイメイク施術台に関する特許を有する原告が,被告らに対し,被告らが販売し又は販売の申出をする製品が原告の特許権を侵害すると主張し,特許法100条1項及び2項に基づき,販売,販売の申出の禁止並びに廃棄を,同法102条2項,民法709条に基づく損害賠償として,被告らに対し,各1900万8000円及びうち178万2000円に対し不法行為の後の日である訴状送達の20日(平成29年5月18日)の翌日から,うち1722万6000円に対する請求拡張の後の日である平成30年8月1日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/860/088860_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88860
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,本件特許に関して,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,特許を受ける権利を被控訴人に譲渡したことにより被控訴人が受けるべき利益を基礎とする相当の対価1億5000万円(うち控訴人X1につき1億3500万円,控訴人X2につき1500万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,これを不服として控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/856/088856_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88856
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は,原告の著作物である別紙写真目録記載の写真の画像データを無断で改変の上,2度にわたりオンライン・カラオケサービスのアカウントのプロフィール画像に設定して原告の著作権(複製権及び自動公衆送信権)並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害して原告に損害を与えたなどと主張して,被告に対し,民法709条,著作権法114条3項に基づき,損害賠償金168万9848円及びうち84万4924円に対する第1の不法行為の日である平成28年1月7日から,うち84万4924円に対する第2の不法行為の日である同年2月18日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/854/088854_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88854
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らが別紙物件目録記載の各製剤(以下,それぞれを符号に従い「本件製剤1」のようにいい,併せて「本件各製剤」という。)を製造・販売等する行為が原告の特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法12500条1項に基づく本件各製剤の生産,使用,譲渡若しくは貸渡し,輸出若しくは輸入,譲渡若しくは貸渡しの申出又は譲渡若しくは貸渡しのための展示の差止めと,同条2項に基づく本件各製剤の廃棄を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
ランタン化合物を含む医薬組成物
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/852/088852_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88852
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