Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令3・4・21/令2(ネ)10055】控訴人兼被控訴人:)コマリヨー( 以下/被控訴人兼控訴人:通商(株)(以下「

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録1及び2記載の各商標権(以下,同目録1記載の商標権を「原告商標権1」,同目録2記載の商標権を「原告商標権2」,これらを併せて「原告各商標権」といい,また,原告商標権1に係る登録商標を「原告商標1」,原告商標権2に係る登録商標を「原告商標2」,これらを併せて「原告各商標」という。)を有する一審原告が,一審被告による原判決別紙2被告標章目録記載の各標章を付したスニーカーの輸入及び販売が原告各商標権の侵害(商標法37条1号)に該当する旨主張して,一審被告に対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として6140万円及びこれに対する平成29年4月15日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法(以下,単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審原告の請求のうち,466万4168円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求を棄却した。一審原告は,一審原告敗訴部分のうち,控訴の趣旨の限度で,原判決を不服として控訴を提起し,また,一審被告は,一審被告敗訴部分を全部不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/090331_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90331

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【知財(著作権):不当利得返還等請求控訴事件/知財高裁/ 3・5・17/令2(ネ)10065】控訴人(附帯被控訴人):被控訴人・附帯 訴/被控訴人(附帯控訴人):以下「控訴人」とい

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らは,控訴人作成の「サウジアラビア電子機器・家電製品研修所向け教務管理システムに係るプログラム」(以下「本件プログラム」という。)に係る控訴人の著作権(複製権,公衆送信権,貸与権及び翻案権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)を侵害し,これによって利益を受けたと主張して,不当利得返還請求権に基づき,連帯して,不当利得金及びこれに対する請求日の翌日である平成25年9月12日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審において,控訴人は,上記不当利得金につき,一部請求として,著作権侵害による損失として304万7800円のうち300万円及び著作者人格権侵害による損失として270万0200円のうち200万円(合計500万円)を請求した。
(3)原審は,被控訴人学園による著作権侵害行為及び著作者人格権侵害行為があったとした上で,被控訴人学園は著作権侵害について利用料相当額20万円の利益を得たなどとして,被控訴人学園に対する請求のうち20万円及びこれに対する平成25年9月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で控訴人の請求を認容したが,被控訴人学園に対するその余の請求及び被控訴人センターに対する請求をいずれも棄却した。
(4)これを不服として,控訴人は,著作権侵害による損失について被控訴人らに対する160万円の請求が認容されるべきであるとして,本件控訴をした。また,被控訴人学園は,控訴人の被控訴人学園に対する請求は棄却されるべきであるとして,本件附帯控訴をした。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/090326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90326

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 4・26/平31(ワ)784】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,本件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有する原告が,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を包装等に付してたこ焼きを販売する被告の行為は本件商標権の侵害に当たるとして,被告に対し,商標法36条に基づき,たこ焼きに関する広告等に被告標章を付して展示等することの差止め並びにたこ焼きに関する看板等の広告物及びウェブサイトからの被告標章の削除を求めると共に,民法709条に基づく損害賠償として4534万9030円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/090322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90322

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・4 ・23/令2(ワ)5914】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネットサービスプロバイダ事業を営む被告に対し,被告の電気通信設備を用いて動画投稿サイトであるニコニコ動画に別紙2投稿動画目録記載1及び2の各動画(以下,同目録記載1の動画を「本件投稿動画1」と,同目録記載2の動画を「本件投稿動画2」といい,これらを「本件各投稿動画」と総称する。)が投稿されたことによって,原告が撮影,編集して作成した動画に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたことが明らかであり,その投稿を行った者に対する差止請求権及び損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な利益があるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/090319_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90319

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・2 ・26/令2(ワ)23327】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業等を営む被告に対し,「B」と題する漫画作品(2巻まで刊行されており,以下,同作品の1巻及び2巻の全体を「本件漫画作品」という。)のうち,その1巻の冒頭部分に当たる別紙3著作物目録記載1ないし5の各画像(以下「本件著作物」という。)を複製して作成された画像データ(以下「本件共有画像」という。)が,被告の電気通信設備を経由して,P2P方式のファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentのネットワーク上に送信(アップロード)されて送信可能化された上,同ネットワークを介して自動公衆送信されたこと(以下,この一連の行為を「本件共有行為」と総称する。)によって,本件著作物に係る原告の著作権(送信可能化権及び自動公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとした上で,本件共有行為を行ったBitTorrentのユーザー(以下「本件共有者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/090318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90318

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【知財:/大阪地裁/令3・4・22/令2(ワ)8609】

事案の概要(by Bot):
原告は,別紙発信端末目録記載のIPアドレス及び発信時刻により特定される被告との契約者(以下「本件契約者」という。)が,P2P(ピアツーピア)ファイル共有ソフトウェアであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して,原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の漫画(以下「原告著作物」という。)の複製物である電子データ(以下「本件データ」という。)をインターネット上で不特定の者に対してアップロード送信したこと,及び本件契約者の行為は,原告の著作権(公衆送信権)を侵害することは明らかであると主張して,本件著作物のアップロード送信元のウェブサーバーの管理者である被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件契約者についての別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/090317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90317

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【知財:/大阪地裁/令3・4・22/令2(ワ)8610】

事案の概要(by Bot):
1原告は,別紙発信端末目録記載のIPアドレス及び時刻により特定される被告との契約者(以下「本件契約者」という。)が,P2P(ピアツーピア)ファイル共有ソフトウェアであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して,原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の漫画(以下「原告著作物」という。)の複製物である電子データ(以下「本件データ」という。)をインターネット上で不特定の者に対してアップロード送信したこと,及び本件契約者の行為は,原告の著作権(公衆送信権)を侵害することは明らかであると主張して,本件著作物のアップロード送信元のウェブサーバーの管理者である被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件契約者についての別紙発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/090316_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90316

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【知財(商標権):商標使用差止等請求事件損害賠償請求事 /東京地裁/令3・4・23/平30(ワ)16422等】

事案の概要(by Bot):
甲事件は,別紙原告商標目録記載1及び2の商標権(以下,それぞれ順に「本件商標権1」及び「本件商標権2」といい,併せて「本件各商標権」という。また,これらの登録商標を「本件商標1」及び「本件商標2」といい,併せて「本件各商標」という。)を有する原告が,被告が飲食物の提供等に当たり,別紙被告標章目録記載1ないし3の標章(以下「被告各標章」という。)を使用することが本件各商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標法36条1項に基づき被告各標章の使用差止め及び同条2項に基づき侵害組成物の廃棄等を求めるとともに,不法行為に基づき損害賠償金813万8903円及び不法行為の後の日である平成30年6月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告が,被告に対し,被告との間の売買契約に基づき売買代金19万6560円及びうち9万9090円に対する弁済期の翌日である平成29年11月1日から,うち9万7470円に対する弁済期の翌日である同年12月1日から各支払済みまで商事法定利率年6分(平成29年法律第45号による改正前の商法。以下同じ。)の割合による遅延損害金の支払を求め,原告が,被告に対し,主位的には,被告との間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権として,貸付金400万円及びこれに対する平成27年10月19日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的には,不当利得に基づく利得返還請求権として,400万円及びこれに対する平成29年10月31日から支払済みまで年6分の割合による利息の支払を求める事案である。乙事件は,被告が,原告が被告との間の継続的売買契約を一方的に終了させたなどと主張して,原告に対し,主(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/314/090314_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90314

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件同反訴請求事件/ 東京地裁/令3・2・18/平31(ワ)227等】本訴原告:)RECORESE/本訴被 :)キレートジャパン

事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,被告に対し,被告による被告標章の使用が原告の有する本件商標権を侵害するなどと主張して,商標権による侵害停止,予防請求権(商標法36条1項)に基づき,被告標章を美容液等(予備的に,別紙被告商品目録記載の各商品(以下,番号に応じ「被告商品1」等といい,併せて「各被告商品」という。)を含む。)及びその包装に付すこと並びに被告標章を付した美容液等(同前)を販売すること及び販売等のために展示することの差止めを求めるとともに,侵害行為組成物廃棄等請求権(同条2項)に基づき,被告標章を付した美容液等(同前)の廃棄を求める事案である。反訴は,被告が,原告に対し,被告から原告に対し本件商標権を譲渡する契約は詐欺により取り消され若しくは錯誤無効であり,又は,債務不履行により解除されたから,被告が本件商標権を有するなどと主張して,本件商標権又は債務不履行解除による原状回復請求権に基づき,本件登録の抹消登録手続を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/313/090313_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90313

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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3・1・15/ 1(ワ)35292】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「マッサージ具」とする特許権の特許権者である原告が,被告イノベーションが製造し,被告CS60が使用等する別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は本件特許の請求項1の技術的範囲に属するものであると主張して,被告らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/308/090308_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90308

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 5・13/平30(ワ)8708】

事案の概要(by Bot):
本件は,被包型側溝に関する特許権を有していた原告が,被告に対し,被告が別添各被告製品目録記載の側溝本体及び側溝蓋を製造・販売等することは,原告の特許権を侵害するものであったこと,及び不正競争防止法2条1項1号所定の混同惹起行為にあたることを主張して,1不正競争防止法3条に基づく製造等の差止め及び型枠の廃棄並びに謝罪広告の掲載,2特許法102条2項又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償として7897万5000円及びこれに対する本訴状送達の日(平成30年12月12日)の翌日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/090307_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90307

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【知財:発信者情報開示請求事件/大阪地裁/令3・5・11/令2( ワ)10932】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,電気通信事業を営む被告に対し,被告の電気通信設備を用いて別紙投稿記事目録記載の「投稿記事URL」により特定される各ウェブサイト(以下「本件各サイト」という。)に投稿された記事(以下総称して「本件各記25事」という。)中に掲載された各写真画像は,別紙著作物目録記載の各画像(以下総称して「原告画像」という。)と同一のものであり,同各掲載によって原告画像に係る原告の各著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件各記事の投稿を行った者(以下「本件各投稿者」という。)に対する損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があるとして,特定電気5通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件各発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/306/090306_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90306

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【知財(著作権):損害賠償請求/大阪地裁/令3・4・8/平30(ワ) 5629】

事案の概要(by Bot):
本件は,広告代理店業等を主たる業務とする原告が,被告ら(請求1)及び被告会社(請求2)に対し,以下の請求をする事案である。 (1)請求1
原告の取締役であった被告P1,従業員であった被告P2及び原告と同じく広告代理店業等を主たる業務とする被告会社が,共謀して,被告P1の原告取締役在任中の任務違背行為(主位的主張)又は被告P2の競業避止義務違反行為(予備的主張)により原告の顧客を侵奪するなどし,これにより原告が損害を被ったとして,被告らに対し,共同不法行為(民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)719条1項)に基づく損害賠償請求権の全部又は一部請求として,連帯して457万4454円の損害賠償及びこれに対する最終の不法行為日である平成29年12月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「請求1」という。) (2)請求2
被告会社が,原告が著作権を有する求人広告原稿を無断で複製,翻案し,ウェブサイトに掲載して原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)を侵害したとして,被告会社に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,81万3582円の損害賠償及びこれに対する最終の不法行為日である平成30年6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「請求2」という。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/303/090303_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90303

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/令2・12・10 /平30(ワ)39933等】

事案の概要(by Bot):
本訴事件は,音楽著作権に関する著作権等管理事業者である原告が,カラオケ愛好家等を主たる読者とする歌謡情報誌「月刊歌の手帖」(以下「本件雑誌」という。)を発行・販売していた被告は,過去20年以上にわたって,本件雑誌に原告が著作権を管理する音楽著作物(以下「管理著作物」という。)を掲載するための利用許諾申請をした際,本件雑誌の複製部数を過少に申告し,原告から受けた利用許諾の範囲を大幅に超える部数の本件雑誌を無断で発行・販売し,管理著作物の著作権(複製権)(以下「本件著作権」という。)を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,管理著作物の使用料相当損害金の一部である9071万5884円,これに対する平成30年12月26日までの遅延損害金4464万4160円及び弁護士費用相当損害金907万1588円の合計額である1億4443万1632円並びにうち9978万7472円(上記使用料相当損害金及び弁護士費用相当損害金の合計額)に対する同月27日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴事件は,被告が,原告は,被告から本件雑誌の発行事業(以下「本件事業」という。)の譲渡(以下「本件事業譲渡」という。)を受けた株式会社歌の手帖社(以下「歌の手帖社」という。)から,本件雑誌に管理著作物を掲載するための利用許諾申請を受けた際,これを正当な理由なく拒絶した上,同社も被告の上記損害賠償債務(以下「本件債務」という。)を連帯して弁済する責任を負うとして,歌の手帖社を本件紛争に巻き込んだため,被告は,歌の手帖社との間で締結した本件事業に関する業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)を継続できなくなり,同契約に基づく委託料の支払(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/090290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90290

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【知財(商標権):商標権等に基づく差止等請求事件/東京地 裁/令2・10・29/令1(ワ)21592】

事案の概要(by Bot):
原告は,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有し,包装(外箱)に別紙原告商品表示目録1又は2記載の各商品表示(以下,それぞれ「原告商品表示1」,「原告商品表示2」といい,これらを併せて「原告各商品表示」という。)を付した各コンドーム商品(以下,これらを併せて「原告商品」という。)を販売しており,他方,被告らにおいて,原告商標の指定商品と同一の商品(コンドーム)に関し輸入,譲渡等をしている(被告サックスが輸入して被告ジャパンメディカルに卸し,被告ジャパンメディカルがこれを第三者に卸している。)ところ,被告らが,その商品の包装(外箱及び個別アルミ包装)において,原告商標に類似する別紙被告標章目録記載11,12,2の各標章(以下,それぞれ「被告標章11」,「被告標章12」(以下,これらを併せて「被告標章1」という。),「被告標章2」といい,これらを併せて「被告各標章」という。)及び原告商品の商品表示に類似する別紙「被告商品の外箱正面」記載の商品表示(以下「被告商品表示」という。)を使用している旨主張する(以下,被告らの輸入,譲渡等に係る被告各標章及び被告商品表示が付されたコンドーム商品を「被告商品」という。なお,被告らは,被告商品における使用標章は,原告が主張するような被告各標章であると認定されるべきではなく,被告商品の外箱や個別アルミ包装の外観(別紙被告主張標章目録記載の標章。以下,同目録記載11,12,2の標章を,それぞれ「被告主張標章11」,「被告主張標章12」(以下,これらを併せて「被告主張標章1」という。),「被告主張標章2」といい,これらを併せて「被告各主張標章」という。)のとおり認定されるべきであるとし,また,被告商品における使用標章をどのように捉えたとしても,(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/090289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90289

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 9・29/令1(ワ)26463】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標登録に係る商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2又は3の各標章(以下,それぞれ「被告標章1」,「被告標章2」,「被告標章3」といい,これらを併せて「被告各標章」という。)はいずれも原告商標に類似するから,被告が被告各標章を付したバックパック,肩掛けかばん,ブリーフケース,旅行かばん,カジュアルバッグ(以下「被告商品」という。これらはいずれも原告商標の指定商品に該当する。)を輸入,販売し,又は販売のために展示すること(以下,これらの行為を併せて「販売等」という。)は,いずれも原告商標権を侵害する旨主張して,商標法36条1項,37条1号に基づき,被告各標章を付した被告商品の販売等の差止めを求め,商標法36条2項に基づき,被告商品の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/288/090288_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90288

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3 3・24/平30(ワ)38486】

事案の要旨(by Bot):本件は,別紙1プログラム目録記載1及び2の各プログラム(以下,併せて「本件プログラム」という。)の著作権者である原告が,医師会等からの委託を受けて保険請求を代行する業者である被告株式会社ESTcorporation(以下「被告会社」という。)及び被告会社の代表取締役である被告A(以下「被告A」という。)に対し,被告会社が本件プログラムをその使用許諾契約に反する態様により使用したと主張して,以下の請求をする事案である。 (1)請求の趣旨第1項及び第2項について
被告会社に対し,被告会社による本件プログラムの複製及び使用が,本件プログラムについての著作権侵害(複製権侵害ないし著作権法113条2項(令和2年法律第48号による改正前のもの。以下,同項については同じ。)による侵害)に該当すると主張して,著作権法112条1項に基づいて本件プログラムの複製及び使用の差止め(請求の趣旨第1項)を,同条2項に基づいてこの複製物等の廃棄(同第2項)をそれぞれ請求するもの。 (2)請求の趣旨第3項及び第4項について
ア被告会社に対する請求(請求の趣旨第3項)平成20年9月分ないし平成30年3月分(同年4月7日まで)の被告会社による本件プログラムの使用行為について,原告と被告会社との間の本件プログラムに係る使用許諾契約の債務不履行に基づく損害賠償請求又は不法行為に基づく損害賠償請求(選択的請求)として,被告Aと連帯して損害金1億0903万2000円及びこれに対する訴状送達の日(被告会社については平成31年1月21日)の翌日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するもの。 イ被告Aに対する請求(請求の趣旨第4項)
主位的に会社法429条1項に基づく損害賠償請求として,予備的に被告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/283/090283_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90283

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・4・21/令2(ネ)10060】控訴人:AVELPLUSI/被控訴人:ンガーエ アー同訴

事案の概要(by Bot):
1本件は,別紙被控訴人商標目録(原判決別紙原告商標目録と同内容である。)記載の商標登録に係る商標権(以下「被控訴人商標権」といい,その登録商標を「被控訴人商標」という。)を有する被控訴人が,別紙控訴人標章目録(原判決別紙被告標章目録と同内容である。)記載1,2又は3の各標章(以下,それぞれ「控訴人標章1」,「控訴人標章2」,「控訴人標章3」といい,これらを併せて「控訴人各標章」という。)はいずれも被控訴人商標に類似するから,控訴人が控訴人各標章を付したバックパック,肩掛けかばん,ブリーフケース,旅行かばん,カジュアルバッグ(以下「控訴人商品」という。これらはいずれも被控訴人商標の指定商品に該当する。)を輸入,販売し,又は販売のために展示すること(以下,これらの行為を併せて「販売等」という。)は,いずれも被控訴人商標権を侵害する旨主張して,商標法36条1項,37条1号に基づき,控訴人各標章を付した控訴人商品の販売等の差止めを求め,商標法36条2項に基づき,控訴人商品の廃棄を求める事案である。原判決が,被控訴人の請求を認容したため,これを不服とする控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/090278_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90278

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令3・4・20/令2(ネ)10068】控訴人:)宝石のエンジェル/被控 訴人:佐人弁理士東京都台

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権を有する控訴人会社及び控訴人会社からその専用実施権の設定を受けた控訴人Xが,被控訴人Yが製造,販売し,被控訴人石福ジュエリーが販売する原判決別紙1物件目録記載の商品名の製品(被告製品)が,本件特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するなどと主張して,(1)被控訴人Yに対しては,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに被告製品,半製品及び製造設備の廃棄を求めるとともに,本件特許権又は上記専用実施権の侵害に係る不法行為に基づく損害賠償として,控訴人会社につき平成28年11月8日から令和元年7月7日までの間の損害額1億2719万0400円,控訴人Xにつき同月8日から同年11月7日までの間の損害額1589万8800円及びこれらに対する不法行為の後の日である令和元年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め,(2)被控訴人石福ジュエリーに対して,不当利得返還請求として,控訴人会社につき平成23年2月からの33か月と平成28年10月の1か月の合計34か月間の本件特許権の侵害行為に係る不当利得額765万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和元年12月14日から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人らの訴えのうち,控訴人らの被控訴人Yに対する各損害賠償請求及び控訴人会社の被控訴人石福ジュエリーに対する不当利得返還請求に係る訴えを却下し,控訴人らのその余の請求を棄却したところ,控訴人らが本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/090265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90265

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・3 ・19/令2(ワ)19880】

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,電気通信事業を営む被告に対し,別紙発信端末目録記載の発信端末の利用者(以下,これらの利用者を,同目録の番号に従い,「本件発信者1」などという。)が,被告の提供するインターネット接続サービスを介し,原告が執筆した漫画の電子データをP2P型のファイル共有ソフト「BitTorrent」を用いて送信又は送信可能化したことにより,上記漫画に係る原告の著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/090263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90263

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