Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(その他):追加判決請求控訴事件/知財高裁/平27・7 15/平27(ネ)10051】控訴人:(株)イー・ピー・ルーム/被控訴人: 国

裁判所の判断(by Bot):

1当裁判所も,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは,当該請求に係る訴訟が係属する受訴裁判所に対して脱漏部分についての追加判決を求めるべ
きであって,本件訴えのように,当該訴訟とは別個の新たな民事訴訟を提起するという形式により追加判決を求めることは許されないから,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することはできないと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2記載のとおりであるから,これを引用する。控訴人は,脱漏部分の請求がなお裁判所に係属しているかどうかは訴訟上の争いであるから,脱漏部分につき通常の民事訴訟の形式によって追加判決を求める訴えは適法である,又は民事訴訟法16条の規定により脱漏した裁判所に移送して裁判をすることも適法であるなどと主張する。しかし,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときには,訴訟は,その請求の部分については,なおその裁判所に係属するのであり(民事訴訟法258条1項),裁判所に係属しているかどうかが訴訟上の争いであるとしても,同部分について,新たな別箇独立した民事訴訟の提起により判断を求めることはできない(同法142条)。また,そのような民事訴訟の提起の方式によることが許されない以上,民事訴訟法16条の適用の余地もない。したがって,控訴人の主張は採用することができない。控訴人はその他縷々主張するが,いずれも上記認定,判断を左右するものではない。 2以上によれば,本件訴えを却下した原判決は相当であるから,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/085214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85214

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【知財(特許権):審判請求書却下決定取消請求事件(行政訴 訟)/知財高裁/平27・7・15/平26(行ケ)10262】原告:X/被告:特許 長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の取消事由の主張には理由があり,却下決定にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
141法131条1項は,審判請求書の必要的記載事項として,審判を請求する者は,当事者及び代理人の氏名等及び住所等(1号),審判事件の表示(2号)並びに請求の趣旨及びその理由(3号)を記載しなければならない旨を定め,同条2項は,「特許無効審判を請求する場合における前項第3号に掲げる請求の理由は,特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し,かつ,立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。」と定めている。そして,審判長は,請求書が法131条の規定に違反しているときは,請求人に対し,相当の期間を指定して,補正をすべきことを命じなければならず(法133条1項),同期間内に補正がされないとき,又はその補正が法131条の2第1項(要旨変更の禁止)に違反するときは,決定をもってその手続を却下することができるものとされている(法133条3項)。一方,不適法な審判の請求であって,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決(合議体による判断)をもってこれを却下することができるとされており(法135条),また,請求人の請求に理由があるとは認められないときには,請求不成立の審決がされることになる(法157条)。法131条2項にいう「特許を無効にする根拠となる事実」とは,無効理由を基礎付ける主要事実をいうものと解されるから,同項は,請求人が主張する無効理由を基礎付ける主要事実を具体的に特定し,かつ,そのうち立証を要する事実については,当該事実ごとに証拠との関係を記載することを記載要件とするものと解される。しかし,同記載要件を欠くことを理由とする法133条3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/085213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85213

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【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求控訴事件/知 財高裁/平27・7・15/平27(ネ)10019】控訴人:X/被控訴人:富士通( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「データ処理システム」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人の使用に係る原判決別紙1物件目録記載のクラウド・コンピューティング・システム(以下「被控訴人商品」という。)が同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金1億1000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年6月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(一部請求)。原審は,被控訴人製品は同特許権に係る発明の構成要件A及び同Iを充足しないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/085212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85212

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【知財(著作権):/東京地裁/平27・6・26/平26(ワ)9738】原告: A/被告:東映アニメーション(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告とは,昭和60年4月10日付
けで,原告が作曲し,原盤に録音した別紙著作物目録記載の4曲の楽曲(以下「本件楽曲」という。)について,被告がホームユースゲーム用VHDソフト「サンダーストーム」のバック・グラウンド・ミュージックとして使用することを許諾する旨の使用許諾契約(以下「本件契約」という。)を締結したが,(1)本件契約においては出庫枚数を3000枚に限定して著作権使用料15万円が支払われたところ,被告は,この枚数を7000枚超えて販売し,その債務不履行に基づき原告に損害を与え,さらに,(2)ホームユース用でない,ゲームセンター用アーケード方式の「サンダーストーム」としても8000台が販売され,(3)「サンダーストーム」の海外版である「CobraCommand」としての販売もされ,(4)さらにレーザーディスク用ゲームにも複製されて販売され,(5)「サンダーストーム」及び「CobraCommand」として多数の違法ダウンロードもされたところ,これら(2)ないし(5)につき,被告には原告との本件契約以外の契約関係に基づく債務不履行,あるいは,著作権ないし著作隣接権侵害行為等があるところ,これら(1)ないし(5)に基づく原告の損害につき,一部請求分を含む原告の請求額はそれぞれ,(1)35万円,(2)2500万円,(3)2500万円,(4)1000万円,(5)500万円であり,これに弁護士費用100万円を加えた合計6635万円及びこれに対する平成26年5月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/085201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85201

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・5・15/平22(ワ)46241】原告:メンター・グラフィクス・コーポ ーション/被告:日本イヴ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は別紙物件目録記載の物件(エミュレータ。以下,同目録記載1ないし6の番号に従って,「被告製品1」ないし「被告製品6」といい,併せて「被告各製品」という。)の輸入及び販売等を行うことにより,原告が有する後記2(2)記載の特許権の特許請求の範囲請求項1,3ないし7の各発明に係る特許を侵害していると主張して,(1)特許法100条1項に基づき,被告各製品の使用,譲渡,輸入,貸渡し
及び譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め(請求の趣旨第1項),(2)同条2項に基づき,その占有する被告各製品の廃棄(請求の趣旨第2項),(3)民法709条及び特許法102条3項に基づき,損害賠償金として3億3000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年12月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(請求の趣旨第3項)をそれぞれ求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/085200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85200

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・6・26/平26(ワ)23732】原告:(株)ニューテックジャパン/被告: (株)さくらコーポレーション

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「妻面を有する折り畳み自在な屋根構造体」とする特許に特許権(以下「本件特許権」という。)をが,被告に対し,被告の製造,販売及び販売の(以下「販売等」という。)に係る「の各製品(型式番号により材質が異なるが,構造は同一であるため,以下,両者を併せて「被告製品」という。)が,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし3に係る各発明(以下,請求項の番号に従い,「本件特許発明1」などといい,これらを併せて「本件各特許発明」という。)の特許販売等の及びとと対)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/085197_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85197

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27・6 30/平26(ネ)10127】控訴人:(株)ムラアーカム/被控訴人:太平産 業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「建設廃泥の処理方法」とする特許に係る特許権を共有していた控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人の行っていた建設廃泥の処理方法(本件処理方法)は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,不法行為責任に基づく損害賠償の一部請求として,1億円及びこれに対する平成25年5月9日(本件訴状送達の日)以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,平成26年10月31日,控訴人らの請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人らは,同年11月16日に控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/196/085196_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85196

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27・6 30/平27(ネ)10025】控訴人:X/被控訴人:(株)コスメロール

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「繰り出し容器」とする特許権の特許権者である控訴人が,被控訴人が製造,販売する口紅の容器が本件特許に係る発明の技術的範囲に属し,被控訴人による口紅の製造,販売が本件特許権の侵
害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として実施料相当額3000万円及び弁護士費用300万円の合計3300万円のうち,500万円及び不法行為の後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年2月4日から支払ずみまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人は本件特許権について特許法79条所定の先使用による通常実施権(以下「先使用権」という。)を有するから,被控訴人による上記製造,販売は本件特許権の侵害に当たらないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/085191_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85191

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【知財(著作権):/大阪地裁/平27・6・11/平26(ワ)7683】原告: P1/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,死刑確定者として大阪拘置所に収容中の原告が,大阪拘置所職員等が,信書を発信する手続に際し,原告の著作物である原稿を騙して提出させた行為,同職員が同原稿の写しを原告の許諾なく作成した行為,同職員が,その写しを大阪法務局訟務部職員に交付した行為,同訟務部職員が同原稿の写し等に基づき書面を作成した行為が,いずれも違法な行為(,については著作権侵害行為として)であると主張し,国家賠償法1条1項に基づき,被
告に対し,損害金300万円及びこれに対する原告が前記原稿を提出した日である平成26年5月26日から本件の判決確定の日まで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/085190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85190

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【知財(著作権):証書真否確認請求控訴事件/知財高裁/平27 ・6・24/平27(ネ)10035】控訴人:(株)ビーエスエス/被控訴人:イ ンターナショナル・システム

事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に従う。
1本件は,控訴人が被控訴人に対し,控訴人の作成名義とされる別紙1ないし3の各文書(本件各文書)は被控訴人によって偽造されたものであると主張し, 民事訴訟法134条の証書真否確認の訴えとして,本件各文書が真正に成立したものではないことの確認を求めた事案である。
2原判決は,本件各文書は民事訴訟法134条所定の「法律関係を証する書面」に当たらないなどとして,本件訴えを不適法却下したため,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
3本件の争点は,本件訴えの適法性及び本件各文書の成立の真正であり,争点に関する当事者の主張は,以下のとおり当審における補充主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の2に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)当審における控訴人の補充主張(本件訴えの適法性について)
ア原判決は,本件各文書中の「借用金額」及び「期日」は,別紙2及び3の各文書に記載された作成日と同一日付けの借用証書を参照することにより特定されるとの原告の主張に対し,本件借用証書が本件各文書と一体性を有しない文書であることを理由として原告の主張を排斥した。しかし,控訴人と被控訴人との間の別件訴訟(知的財産高等裁判所平成26年(ネ)第10042号著作権侵害差止請求控訴事件)における平成26年9月11日の口頭弁論期日において,被控訴人代理人が,本件借用証書に記載された被控訴人から控訴人への1000万円の融資についての社内決裁のために本件各文書が作成された旨を述べ,本件借用証書と本件各文書とが一体であることを明らかにしていることからすれば,原判決の上記判断は誤りである。イ控訴人と株式会社サンライズ・テクノロジーとの間の別件訴訟(東京地方裁判所平成20年(ワ)第10174号著作権譲渡代金請求反訴事件)における同裁判所(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/085184_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85184

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【知財(その他):育成者権侵害差止等請求控訴事件/知財高 裁/平27・6・24/平27(ネ)10002】控訴人:(株)キノックス/被控訴人 :築館なめこ生産組合

事案の概要(by Bot):
本件は,種苗法(以下,単に「法」という。)に基づき品種登録したなめこの育成者権(以下「本件育成者権」という。)を有する控訴人が,被控訴人らによるなめこの生産等が本件育成者権を侵害するとして,被控訴人らに対し,法33条に基づくその生産等の差止め及び廃棄,法44条に基づく謝罪広告,並びに不法行為に基づく損害賠償として,被控訴人組合に対しては2037万0848円及びこれに対する遅延損害金の,被控訴人会社に対しては301万6000円及びこれに対する遅延損害金の,各支払を求める事案である。原審は控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人がこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/085183_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85183

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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平27・ 6・24/平26(ネ)10004】控訴人:(株)コナミデジタルエンタテインメ ント/被控訴人:(株)gloops

事案の概要(by Bot):
本件は,「プロ野球ドリームナイン」というタイトルのゲーム(以下「控訴人ゲーム」という。)をソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上で提供・配信している控訴人が,「大熱狂!!プロ野球カード」というタイトルの原判決別紙ゲーム目録記載のゲーム(以下「被控訴人ゲーム」という。)を提供・配信している被控訴人に対し,主位的には,被控訴人が控訴人ゲームを複製又は翻案して,被控訴人ゲームを自動公衆送信することによって,控訴人の有する著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)を侵害していることを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求,又は,被控訴人ゲームの影像や構成等は控訴人ゲームの影像や構成と同一又は類似しているから,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は3号の不正競争に該当することを理由とする不競法4条に基づく損害賠
償請求として,被控訴人に対し,5595万1875円及びこれに対する平成23年9月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに弁護士費用相当額として260万円及びこれに対する平成24年2月21日(同月14日付け訴え変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,著作権112条1項又は不競法3条の規定に基づき被控訴人ゲームの配信(公衆送信,送信可能化)の差止めを求めるとともに,予備的に,被控訴人ゲームの提供・配信は,控訴人ゲームを提供・配信することによって生じる控訴人の営業活動上の利益を不法に侵害する一般不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づく損害賠償請求として1716万4696円及びこれに対する平成24年2月21日(同月14日付け訴え変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/179/085179_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85179

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27・6 18/平27(ネ)10039】控訴人:(株)建築ピボット/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が控訴人の建築CADソフトウェア製品(製品名「DRA−CAD10」。以下「本件ソフトフェア」という。)のプログラムを一部改変したソフトウェア(以下「本件商品」という。)を本件ソフトフェアであるとしてインターネットオークションサイトに出品し,そのプログラムファイルをウェブサイトにアップロードし,落札者にダウンロードさせた行為が控訴人が有する本件ソフトフェアのプログラムの著作権(複製権,送信可能化権,翻案権)の侵害に当たるなどと主張して,被控訴人に対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として1117万2000円及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人は,適式の呼出しを受けながら,原審の本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないので,被控訴人において控訴人主張の別紙記載の請求原因事実を自白したものとみなした上で,控訴人が著作権法114条3項に基づいて損害賠償を請求することができる控訴人の損害額は,本件ソフトフェアの標準小売価格に相当な実施料率である50パーセントを乗じて算定した558万6000円である旨認定し,同額及び訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を被控訴人に命じる限度で,控訴人の請求を一部認容した。これに対し控訴人は,原判決中,控訴人敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/085174_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85174

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【知財(その他):特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事 (行政訴訟)/知財高裁/平27・6・10/平27(行コ)10001】控訴人:X/ 控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,自らの特許出願について拒絶査定を受けたために行った不服審判請求に関して,特許庁長官が控訴人に対して発した,未納の審判手数料の納付を命ずる補正命令(以下「本件補正命令」という。)は違法無効であると主張して,被控訴人に対して,本件補正命令に基づく審判手数料相当額9万9000円の納付義務が不存在であることの確認を求める事案である。原審は,本件訴えは,当事者訴訟としての確認訴訟と見れば確認の利益を欠いており,また,行政処分(本件補正命令)の無効等確認の訴えと解したとしても,本件補正命令は無効等確認の訴えの対象となる行政処分には当たらないため,いずれにせよ本件訴えは不適法であるとして,これを却下した。控訴人はこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/173/085173_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85173

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・6・16/平27(ネ)10011】控訴人兼被控訴人:X/被控訴人:X

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「マンホール用のインバート」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告の管理に係る被告物件1ないし4のマンホール用インバートは上記発明の技術的範囲に含まれるから,被告による被告物件1ないし4の使用は上記特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項に基づき,被告物件1ないし4の使用禁止を求めるとともに,不法行為に基づき,損害賠償金56万円及びこれに対する平成24年9月10日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,平成26年12月15日,の請求のうち,33万6000円,及び,うち16万8000円に対する平成24年9月10日以降の遅延損害金,うち16万8000円に対する平成26年5月2日(継続的不法行為の最終日)以降の遅延損害金の支払を求める限度で請求を認容し,の請求及びのその余の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。原告は,平成26年12月26日に,被告は,同月15日に,原判決を不服としてそれぞれ控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/085170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85170

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・6・16/平26(ネ)10104】控訴人:日亜化学工業(株)/被控訴人 :三洋電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化物半導体素子」とする特許権を有する原告が,被告による被告製品の生産,譲渡等が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害に基づく損害賠償金1億円(一部請求。売上高58億円,実施料率3%)及びこれに対する平成23年10月28日(訴状送達日の翌日)から民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告製品が本件特許権の技術的範囲に属しないとして,原告の請求を棄却したので,原告が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/168/085168_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85168

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【知財(その他):追加判決請求控訴事件/知財高裁/平27・6 18/平27(ネ)10050】控訴人:(株)イー・ピー・ルーム/被控訴人: 国

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所も,本件訴訟を提起することによって,別件事件について,別件判決が誤りである旨の追加判決を求めることは許されないものというべきであって,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2項記載のとおりであるから,これを引用する。控訴人は,裁判の脱漏部分の請求がなお裁判所に係属しているかどうかは訴訟上の争いであるから,裁判を脱漏した部分の判決を通常の民事訴訟で求めるのは適法である,原判決は訴訟終了宣言をしていないから,通常の民事訴訟の形式によって追加判決を求める訴えは適法であるなどと,るる主張するが,いずれも独自の見解にすぎない。よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/085166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85166

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【知財(その他):追加判決等請求控訴事件/知財高裁/平27・ 6・18/平27(行コ)10002】控訴人:(株)イー・ピー・ルーム/被控訴 人:国

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所も,本件訴訟を提起することによって,控訴人が有していた特許第2640694号の特許につき特許庁が平成13年7月4日付けでした異議の決定に対し,控訴人が国を被告として提起した無効確認請求事件(東京地方裁判所平成26年(行ウ)第98号(以下「別件事件」という。))について,受訴裁判所が平成26年5月27日に言い渡した判決(以下「別件判決」という。)の取消しを求め,上記決定が無効であることの確認を求めることは許されないものというべきであって,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2項記載のとおりであるから,これを引用する。なお,本件訴えを,別件判決は別件事件において控訴人が求めた無効確認の訴えについての裁判を脱漏しているとして,別件事件の追加判決を求めるものと解した場合であっても,本件訴えは,不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。何故ならば,裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは,訴訟は,その請求の部分については,なおその裁判所に係属するのであり(民事訴訟法258条1項,行政事件訴訟法7条),このような場合には,当事者は,当該事件の係属する受訴裁判所に対して,脱漏部分についての追加判決を求めるべきであって,本件訴えのように,新たに国を被告とする行政訴訟ないしは民事訴訟を提起するという形式により追加判決を求めることは許されないというべきだからである。控訴人は,裁判の脱漏部分の請求がなお裁判所に係属しているかどうかは訴訟上の争いであるから,民事訴訟の形式によ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/085165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85165

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【知財(特許権):行政処分取消義務付け等請求控訴事件, 附帯控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・6・10/平26(行コ)10004等 】控訴人兼附帯被控訴人:国/被控訴人兼附帯控訴人:レクサ ンファーマシューティカルズ

事案の概要(by Bot):
1被控訴人らは,共同出願に係る特願2007−542886号の審査において,誤って真意と異なる内容を記載した手続補正書(以下,これに係る補正を「本件補正」という。)を提出した。担当審査官は,本件補正を前提として特許査定(以下「本件特許査定」という。)をした。本件は,被控訴人らが,本件特許査定には,担当審査官が本件補正の内容について審査をせずに査定をしたか,被控訴人らの真意と異なる内容の手続補正書であることを看過し,実質的な審査をしなかった重大な瑕疵があるなどと主張して,(1)主位的に,本件特許査定が無効であることの確認を求めるとともに,これを前提として,本件特許査定の取消しを求めて被控訴人らがした行政不服審査法(以下「行服法」という。)に基づく異議申立てについて,特許庁長官が,本件特許査定はその対象にならないから不適法であるとしてした却下決定(以下「本件却下決定」という。)の取消し,及び特許庁審査官に対して本件特許査定を取り消すことの義務付けを求め,(2)予備的に,本件特許査定の違法を理由とする同処分の取消し,これを前提とする本件却下決定の取消し,及び特許庁審査官に対して本件特許査定を取り消すことの義務付けを求める事案である。原審は,本件特許査定の担当審査官には,本件補正が被控訴人らの真意に基づくものであるかどうかを確認すべき手続上の義務があったにもかかわらずこれを怠った重大な手続違背があるとし,かかる瑕疵をもって本件特許査定が無効であるとは認められないものの,本件特許査定は違法として取消しを免れないとし,被控訴人らがした上記異議申立ては適法であるから,これを不適法とした本件却下決定は誤りであり,本件特許査定取消しの訴えは出訴期間を遵守しているなどとして,主位的請求のうち本件特許査定の無効確認(上記(1))及びこれを前提とする本件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/085163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85163

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地裁/平27・ 4・27/平26(ワ)771】原告:興和(株)/被告:テバ製薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した薬剤を販売する被告の行為は,商標法37条2号により原告の有する商標権を侵害するものとみなされると主張して,同法36条1項及び2項に基づき,同薬剤の販売の差止め及び廃棄を求める事案である。
なお,被告は,本件訴訟の係属中に商標権の分割があったことに伴い,原告が平成27年2月27日の当審第5回弁論準備手続期日(以下,単に「第5回弁論準備手続期日」という。 )において平成26年12月25日付け原告準備書面(3)を陳述
したことについて,請求原因の変更(訴えの変更)に該当するとして,民事訴訟法143条4項に基づきその不許を求める申立てをした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/085155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85155

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