Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(実用新案権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・7 16/平26(ワ)11570】原告:Aⅰ/被告:(株)リコー

裁判所の判断(by Bot):

1前提となる事実
(1)原告は,次の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の権利者であった。
登録番号 第978602号
考案の名称 カッター装置付きテープホルダー
出願日 昭和41年6月13日
出願公告 昭和47年1月22日
登録日 昭和47年9月29日
満了日 昭和56年6月13日
実用新案登録請求の範囲
「巻回テープ類を保持する本体1に固定刃2を有する引出口3を形成し,該引出口3には固定刃2と共に,引出したテープT類を剪断する可動刃4を回動自在に設けたカッター装置付テープホルダーにおいて,操作摘み9を有する可動刃4の緩挿軸8に幅裁断用切刃7を固着し,軸8と引出口3の間に一対の案内ロール5,6を装架した構造」 (2)原告と被告間の訴訟の経緯等
ア昭和53年以降,原告は,被告に対し,被告の製造販売した複写機である「リコーPPC900及びB・Aチェンジャー」,「リコーPPC900及びセンタースリッター」並びに「リコピーPL5000オート」につき,その製造販売が本件実用新案権を侵害すると主張して,多数回にわたり,損害賠償請求又は不当利得返還請求の訴えを提起し,いずれも棄却ないし却下されてきた)。
イ平成13年訴訟原告は,東京地方裁判所に対し,平成13年に,被告の製造販売する3種類の製品(同訴訟のイ号〜ハ号製品)の製造・販売が本件実用新案権を侵害し,実施料相当額の損害を受けたと主張して,被告に対し,イ号製品につき昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した16万1100台のうち当初の7台に係る実施料相当額37万3800円,ロ号製品につき昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した9万1100台のうち当初の6台に係る実施料相当額32万0400円,ハ号製品につき昭和47年2月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した10万(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/084396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84396

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平26・7・16/ 25(ワ)23363】原告:韓国放送公社/被告:(株)エス&シンク

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,サービスの利用者らに対し,セットトップボックスと称する機器を送付するとともに,平成23年8月12日から同年9月8日までの間に,原告が放送するKBS第1テレビジョン及びKBS第2テレビジョンを受信の上,エンコード(デジタルデータに変換)してサーバーに保存し,保存したデジタルデータを利用者らのセットトップボックスに送信することにより,原告の放送にかかる別紙「侵害番組一覧」記載の49番組(以下「本件番組」という。))と2請求原因(1)原告の著作権・著作隣接権原告は,大韓民国(以下「韓国」という。)本件番組。原告は世界貿易機関の加盟国たる韓国の国民である放送事業者であり,また原告の放送は世界貿易機関の加盟国たる韓国における放送設備から行われていることから,日本著作権法による保護を受ける(著作権法9条4号イ,ロ)。(2)本件サービス被告は,平成23年2月頃から,「韓国TV」(ウェブサイト上には「HANKOOKTV」や「KOREATV」とも表示されており,以前は「NextGTV」の名称で株式会社DigitalG&Gが運営していた。)の名称でインターネットを利用したテレビ番組配信サービス事業(以下「本件サービス」という。)本件サービスは,被告が,利用者の申込みに応じて,利用者ごとに一台ずつセットトップボックスと称する機器を提供して各利用者宅に設置し,他方で,被告において受信したテレビジョン放送をエンコード(デジタルデータに変換)して,そのデータファイルを被告が管理するサーバーに保管し,利用者がセットトップボックスを操作して見たい番組ないしチャンネルを指定することによって,サーバーに保存されたデータファイルをセットトップボックスに転送できる環境を提供することにより,利用者宅において,セットトップボックスと接続したテレビにおいて視聴できると(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/084395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84395

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・7・17/平25(ワ)7569】原告:(株)コガネイ/被告:SMC(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による被告各製品の製造販売等が原告の特許権の侵害に当たると主張して,特許法100条1項に基づく被告各製品の製造販売等の差止め並びに特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条2項)に基づく損害賠償金8億2500万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成25年4月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者
原告は,エアシリンダ等の空気圧作動機器,電磁弁等の空気圧制御機器,エジェクタ等の真空機器等の製造販売を業とする株式会社である。被告は,空気圧機器,自動制御機器等の製造販売等を業とする株式会社である。 (2)原告の特許権
ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 第3866025号
発明の名称 吸着搬送装置およびそれに用いる流路切換ユニット
出願日 平成12年9月6日(特願2000−269677号)
登録日 平成18年10月13日

イ本件特許権の特許請求の範囲
請求項3の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」といい,その特許を「本件特許」と,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面(ただし,後記エの補正後のもの)を「本件明細書」という。)。「上下動部材の先端に設けられた吸着具の吸着面にワークを吸着させてワークを搬送する吸着搬送装置に使用する流路切換ユニットであって,正圧源に正圧流路を介して連通する正圧供給ポート,前記吸着具の着脱路に連通する出力ポート,真空源に真空流路を介して連通する真空供給ポート,前記着脱路に連通する真空ポート,および大気に開放され大気を前記着脱路に供給するとともに前記正圧供給ポートからの正圧(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/084381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84381

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【知財(実用新案権):補償金請求事件/東京地裁/平26・7・31 /平26(ワ)6995】原告:A/被告:日本電信電話(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の登録を受けた原告が,被告に対し,本件実用新案
権の登録前に被告が別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を製造販売して本件実用新案権に係る考案(以下「本件考案」という。)を実施したとして,平成5年法律第26号による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)13条の3第1項に基づく補償金の一部である100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/084380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84380

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平26・ 7・31/平26(ワ)3577】原告:(株)ジェイ・ストーム/被告:ソフト ンクBB(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,被告に対し,原告らが送信可能化権を有するレコードに収録された楽曲を氏名不詳者が無断で複製してコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動的に送信し得る状態にすることにより,原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提
供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/084379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84379

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・7・10/平24(ワ)30098】原告:三井金属鉱業(株)/被告:日揮 触媒化成(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」とする特許権を有する原告が,被告による別紙被告方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)の使用等が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,上記方法の使用の差止め,別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の使用等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払(一部請求)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/084375_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84375

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・7・16/平25(ネ)10117】控訴人:(株)東京機械製作所/被控訴 人:三菱重工印刷紙工機械(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による別紙被控訴人製品目録1記載(1)〜(9)の各ガイドローラー及び被控訴人製品2の製造,販売及び販売の申出が控訴人の有する2件の特許権の侵害に当たる旨主張し,特許法100条1項に基づき被控訴人製品2の製造等の差止めを求めるとともに,特許権侵害につき,不法行為に基づく損害賠償金の一部である1億円及びこれに対する不法行為日以降の日である訴状送達日の翌日以降の民法所定の年5分の割合による金員の支払を求めた事案である。原審は,平成25年11月28日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同年12月6日に全部控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/084363_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84363

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・7 23/平26(ネ)10030】控訴人:(株)ジンム/被控訴人:鹿島建設(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許第3793777号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の専用実施権者である控訴人が,被控訴人による「東京駅丸の内駅舎地下免震工事」(以下「本件工事」という。)の施工が本件特許の専用実施権侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,専用実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償又は不当利得に基づく利得金返還請求の一部請求として9億7020万円の一部で
ある1000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人ほか2社の共同企業体が施工した本件工事に係る工法は,本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件特許発明」という。)の技術的範囲に属さないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/084359_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84359

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【知財(特許権):特許料納付書却下処分取消請求控訴事件( 行政訴訟)/知財高裁/平26・7・16/平26(行コ)10003】控訴人:独立行 政法人理化学研究所/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,特許第3421184号,特許第3421193号,特許第3421194号の各特許権(本件各特許権)を有しており,いずれも第8年分までの特許料が支払われていたが,それらの第9年分の特許料を追納することができる期間は平成23年10月18日までであったところ,控訴人は,代理人弁理士を通じ,追納期間を経過した同年11月21日付けで,特許庁長官に対し,本件各特許権につき,それぞれ第9年分の特許料及び割増特許料を納付する旨の特許料納付書(本件各納付書)を提出したが,平成24年5月21日付けで,それぞれにつき手続却下の処分(本件各処分)を受けたため,同年7月30日,特許庁長官に対し,本件各処分について,それぞれ異議申立てをしたものの,平成25年1月29日付けで,異議申立てがそれぞれ棄却されたことから,被控訴人に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。原判決は,本件各特許権に係る第9年分の特許料等を追納期間内に納付することができなかったことについて,控訴人に,平成23年法律第63号による改正前の特許法(改正前特許法)112条の2第1項所定の「その責めに帰することができない理由」があったと認めることはできないから,特許庁長官が本件各納付書を却下する旨の本件各処分をしたことについて,これを取り消すべき違法はないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したことから,控訴人が,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/084357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84357

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平26・7・14/平25(ネ)10114等】控訴人兼附帯被控訴人:(株)エ ビス/被控訴人兼附帯控訴人:(株)アカツキ製作所

事案の概要(by Bot):
1請求の概要と原判決
本件は,発明の名称を「水準器」とする本件特許権及び測定機械器具等についての本件商標権を有する原告が,被告が製造販売した被告製品が本件発明の技術的範囲に属するとともに,被告が水準器の包装に付した被告標章が本件商標権の登録商標に類似すると主張して,被告に対し,主位的請求として,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,一次的に,特許法102条1項に基づく損害1176万
円,二次的に,同条3項に基づく損害190万7120円及び上記各金員に対する不法行為の日の後である平成23年9月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的請求として,商標権侵害に基づく損害賠償として,一次的に,商標法38条1項に基づく上記一次的請求と同額の,二次的に,同条3項に基づく上記二次的請求と同額の損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,原告の主位的請求を棄却し,予備的請求について,被告に対し,100万2888円及びこれに対する平成23年9月18日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,原告の請求を認容し,その余の原告の予備的請求を棄却した。そこで,原告は,敗訴部分について控訴し,一方,被告は,敗訴部分について附帯控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/084356_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84356

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平26・6・26/平25(ネ)10007】控訴人:(株)パウレック/被控訴 人:亘立工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「攪拌造粒装置」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人が,フロイント産業株式会社から委託を受け,業として別紙物件目録1記載の攪拌造粒機又はその構成部品を製造,販売することが,上記特許権を侵害するとともに,控訴人が作成した控訴人の攪拌造粒機に係る設計図面に係る複製権又は翻案権を侵害し,さらに別紙物件目録1記載の攪拌造粒機には,控
訴人から被控訴人に示された上記設計図面中の営業秘密が,被控訴人からフロイント産業株式会社に不正に開示された上,使用されており,不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為に該当するとして,被控訴人に対し,上記特許権,控訴人の攪拌造粒機に係る設計図面に係る著作権又は不正競争防止法3条に基づき,別紙物件目録1記載の攪拌造粒機及びその構成部品のうち別紙物件目録2記載の部品の製造,販売の差止め並びに廃棄を求めるとともに,上記特許権若しくは控訴人の攪拌造粒機に係る設計図面に係る著作権侵害の不法行為,不正競争防止法4条又は控訴人,被控訴人間の,平成16年7月1日付け取引基本契約上の秘密保持義務違反に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する平成23年3月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決が控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人は前記裁判を求めて控訴した。なお,控訴人は,当審において,前記のとおり損害賠償請求額を1億2133万4280円に拡張した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/084350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84350

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /平26・7・4/平25(ネ)569】控訴人:HOYACANDEOOPTRONICS(株)/被控訴人 ARKTECH(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「放電ランプ」についての原判決別紙意匠公報1及び2の各意匠権を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙被告製品目録1及び同2記載の各製品(以下「被告各製品」という。)の製造販売等が,上記の各意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造販売等の差止め,廃棄を求めるとともに,上記の各意匠権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金8467万2400円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月23日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被告各製品に係る意匠は上記の各意匠権に係る意匠と類似しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。なお,控訴人は,原審において,被控訴人による被告各製品の製造販売等が控訴人が有する特許第4537488,4573311号の各特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対する特許法100条に基づく被告各製品の製造販売等の差止め・廃棄請求及び特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求を追加する訴えの追加的変更を申し立てたが,原審はこれを「これにより著しく訴訟手続を遅延させることとなるとき」(民訴法143条1項)に当たるとして却下した。そして,控訴人は,当審においても同様の訴えの追加的変更を申し立てたが,当裁判所もこれを却下した。その後,控訴人は,当審第2回口頭弁論期日において,上記特許権侵害に係る訴えの追加的変更の申立てを取り下げ,被控訴人はこれに同意した。以下,略称は,本判決で示すものを除き,原判決のものによる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/084343_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84343

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【知財(特許権):/東京地裁/平26・7・17/平25(ワ)7569】原告: (株)コガネイ/被告:SMC(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による被告各製品の製造販売等が原告の特許権の侵害に当たると主張して,特許法100条1項に基づく被告各製品の製造販売等の差止め並びに特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条2項)に基づく損害賠償金8億2500万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成25年4月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140722154045.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84334&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・7・10/平24(ワ)30098】原告:三井金属鉱業(株)/被告:日揮 触媒化成(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」とする特許権を有する原告が,被告による別紙被告方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)の使用等が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,上記方法の使用の差止め,別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の使用等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害に基づく損害賠償金の支払(一部請求)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140718173401.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84329&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・6・26/平24(ワ)32339】

事案の概要(by Bot)
本件は音楽著作権等管理事業者である原告が鏐靈族饉匐篋促薀屮船奪憤焚次嵌鏐雍篋促薀屮船奪廚箸いΑ傍擇喩鏐雎芦饉劵肇ゥ┘鵐謄璽錺鵐灰潺絅縫謄憤焚次嵌鏐陬肇ゥ┘鵐謄璽錺鵐灰潺絅縫謄廚箸いΑ砲紡个掘て曳鏐陲蕕弍弔垢襯礇丱蕕療絞淨發埜狭陲邯△魎浜垢覲擽覆鬟團▲留藾佞靴童狭陲涼邯△鮨欧靴討い襪伴臘イ靴董っ邯∨112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の差止めを求めるとともに上記著作権の侵害により損害を受けた又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏して著作権使用料相当の利益を得た反面同額の損失を被ったと主張して主位的に民法719条1項に基づく損害金511万5040円使用料相当損害金426万2470円と弁護士費用相当損害金85万2570円の合計額及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払予備的に民法703条に基づく使用料相当の利得金426万2470円及びこれに対する訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め鏐靈族饉劵船奪憤焚次嵌鏐陬船奪廚箸いΑ傍擇喩鏐陬肇ゥ┘鵐謄璽錺鵐灰潺絅縫謄紡个掘て曳鏐陲蕕弍弔垢襯礇丱蕕療絞淨發埜狭陲邯△魎浜垢覲擽覆鬟團▲留藾佞掘い泙拭ぅ薀荏屬鮖藩僂靴堂両Г垢襪覆匹靴童狭陲涼邯△鮨欧靴討い襪伴臘イ靴董っ邯∨112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の差止めカラオケ装置を使用しての演奏及び上映の差止めとその撤去を求めるとともに上記著作権の侵害により損害を受けた又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏しまたカラオケ装置を使用して歌唱するなどして著作権使用料相当の利益を以下略

PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140707094059.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84319&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):手続却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟 )/知財高裁/平26・6・30/平26(行コ)10002】控訴人:アビニシオテク ノロジーエルエルシー/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づいて外国語でされた国際特許出願(国際出願番号PCT/US2010/024036。特願2011−550259号)の出願人である控訴人が,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した国内書面及び平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)184条の4第1項本文に規定する明細書,請求の範囲等の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,国際出願翻訳文提出書に係る手続については前記翻訳文が翻訳文提出特例期間経過後に提出されたことを理由に,前記国内書面に係る手続については翻訳文提出特例期間内に前記翻訳文の提出がないため同法184条の4第3項により前記国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由に,それぞれ却下処分を受けたので,被控訴人に対し,これらの却
下処分の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審において,前記両却下処分は,国際特許出願の際に所定の翻訳文等を期間内に提出しなかった場合における出願人の権利回復について定めた特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6(a)ないし(e)に反し,また,特許庁長官が特許法184条の5第2項に基づき補正を命ずべき義務を負っていたにもかかわらず,補正を命ずることなく手続を却下した点において同項に反して違法である旨主張したが,原判決は,控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704115912.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84318&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):手続却下処分取消請求控訴事件(行政訴訟 )/知財高裁/平26・6・30/平26(行コ)10001】控訴人:アビニシオテク ノロジーエルエルシー/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づいて外国語でされた国際特許出願(国際出願番号PCT/US2010/024115。特願2011−550277号)の出願人である控訴人が,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した国内書面及び平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)184条の4第1項本文に規定する明細書,請求の範囲等の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,国際出願翻訳文提出書に係る手続については前記翻訳文が翻訳文提出特例期間経過後に提出されたことを理由に,前記国内書面に係る手続については翻訳文提出特例期間内に前記翻訳文の提出がないため同法184条の4第3項により前記国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由に,それぞれ却下処分を受けたので,被控訴人に対し,これらの却
下処分の取消しを求めた事案である。控訴人は,原審において,前記両却下処分は,国際特許出願の際に所定の翻訳文等を期間内に提出しなかった場合における出願人の権利回復について定めた特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6(a)ないし(e)に反し,また,特許庁長官が特許法184条の5第2項に基づき補正を命ずべき義務を負っていたにもかかわらず,補正を命ずることなく手続を却下した点において同項に反して違法である旨主張したが,原判決は,控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704114125.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84317&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平26・6・12/平25(ネ)10067】控訴人:X1/被控訴人:任天堂( )

事案の概要(by Bot):
本件は,携帯型ゲーム機で実行されるゲーム等のプログラムが記録された記録媒体を販売している被控訴人(原審原告)が控訴対象外の原審原告らとともに,有限会社シーフォートジャパン(以下「シーフォート」という。),株式会社マジカルカンパニー(以下「マジカル」という。)及び控訴人X1(以下「控訴人X1」という。シーフォート,マジカル及び控訴人X1を併せて「シーフォートら」とい
うことがある。)が別紙物件目録記載1の各製品(以下「シーフォートマジコン」という。)を,控訴人メディアフォース株式会社(以下「控訴人メディア」という。)及び控訴人Mediaforce株式会社(以下「控訴人Media」という。)が別紙物件目録記載2の各製品(以下「メディアマジコン」という。また,別紙物件目録記載1及び2の各製品を併せて「本件DS用マジコン」という。)を,輸入・販売等したところ,当該行為は不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,法3条に基づき,シーフォート,マジカル及び控訴人X1に対してシーフォートマジコンの,控訴人メディア及び控訴人Mediaに対しメディアマジコンの,譲渡,輸入等の差止め及び廃棄を求め,被控訴人が,上記の者らは本件DS用マジコンを輸入・販売等したところ,当該行為は平成23年法律第62号による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,(i)シーフォート,マジカル及び控訴人X1に対し,法4条,民法709条,会社法429条1項,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である5737万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年12月11日(マジカルに対する原審訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140704113608.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84315&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):/東京地裁/平26・6・25/平26(ワ)3570】原告: キングレコード(株)/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告に対し,原告らが送信可能化権(著作権法96条の2)を有するレコードが氏名不詳者によって原告らに無断で複製され,被告のインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置かれたことにより,原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報(氏名,住所及び電子メールアドレス)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140703103139.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84311&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平26 ・6・26/平26(ネ)10012】控訴人兼被控訴人:X/被控訴人兼控訴人 コングロエンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審被告の従業員であった第1審原告が,第1審被告に在籍中,第1審被告の業務範囲に属し,かつ第1審原告の職務に属する「安定材付きベタ基礎工法」に関する発明(以下「本件発明1」という。)及び「ベタ基礎の配筋方法」に関する発明(以下「本件発明2」という。)をし,平成14年7月頃,これらの特許を受ける権利を第1審被告に承継させたとして,第1審被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「法」という。)35条3項に基づく相当の対価として,3000万円(本件発明1につき2億9031万8441円のうちの2700万円,本件発明2につき798万7213円のうちの300万円)及びこれらに対する平成14年7月31日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件発明1につき,法35条3項に基づく相当の対価として98
2万0072円及びこれに対する平成22年12月8日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で第1審原告の請求を認容し,第1審原告のその余の請求をいずれも棄却した。そのため,第1審原告は,本件発明1につき,2億3642万0794円のうちの1800万円及びこれに対する平成14年7月31日(本件発明1に係る特許出願日の翌日)から,本件発明2につき,705万5787円のうちの200万円及びこれに対する平成14年8月22日(本件発明2に係る特許出願日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて,第1審被告は,その敗訴部分の全部につき請求棄却を求めて,それぞれ上記裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702114352.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84308&hanreiKbn=07

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