Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁/平25・10・10/平25(ネ)1136】控訴人:1/被控訴人:(株)エルゴジャパン

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,被控訴人による原判決別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の製造,譲渡等は,控訴人1の有する意匠登録に係る意匠権及び控訴人チルソンシステム株式会社(以下「控訴人会社」という。)が有する上記意匠権の独占的通常実施権を侵害するものであるとして,?控訴人1においては,被控訴人に対し,控訴人1の有する意匠権に基づき,被告商品の製造,譲渡又は譲渡の申出の差止め及び廃棄を求め,?控訴人会社においては,被控訴人に対し,上記意匠権の独占的通常実施権侵害の不法行為に基づき,3200万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年5月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028093226.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83689&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・10・17/平25(ワ)19696】原告:富士工業(株)/被告:(有)ガウディー

主文(by Bot):
1被告は,別紙被告製品目録記載1ないし5の各釣竿を輸入し,販売し,又は販売のための展示をしてはならない。
2被告は,前項の各釣竿を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,1650万円及びこれに対する平成25年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4原告のその余の請求を棄却する。
5訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
6この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
1原告代理人は,主文第1,第2項と同旨及び「被告は,原告に対し,2100万円及び訴状送達の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め,請求の原因として別紙のとおり述べた。
2被告代表者は,本件口頭弁論期日に出頭しないし,答弁書その他の準備書面も提出しない。
3被告は,請求原因事実を争うことを明らかにしないから,これを自白したものとみなす。そして,被告の不法行為と相当因果関係にあると認められる弁護士費用相当額の損害は150万円と認めるのが相当である。
4以上によれば,原告の請求は,被告釣竿の輸入,販売又は販売のための展示の差止め及び被告釣竿の廃棄並びに損害金合計1650万円及びこれに対する不法行為の後であり,訴状送達の日であることが記録上明らかな平成25年8月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。よって,上記の限度で原告の請求を認容し,その余は失当としてこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131025133130.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83686&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平25・10・22/平25(ワ)15365】原告:創価学会/被告:GMOインターネット(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者により被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイトに掲載された動画(以下「本件動画」という。)が原告の著作権を侵害していると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131023135104.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83679&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許専用実施権に基づく損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・10・17/平25(ネ)10042】控訴人:(株)スター/被控訴人:訴訟代理人弁護士伊藤真

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「板金用引出し具」とする2つの特許権について,独占的通常実施権ないし専用実施権を有する控訴人が,被控訴人の製造販売に係る板金用引出装置が当該各特許権を侵害しているなどと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,特許法102条1項の推定による損害金2億5634万6000円の一部請求として8000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成23年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の製造販売に係るイ号製品は本件発明1及び3の技術的範囲に属しない,ロ号製品について間接侵害は成立しない,イ号製品は本件発明2及び4の技術的範囲に属するものの,本件発明2及び4に係る特許はいずれも進歩性を欠くものとして無効とされるべきものであるから,本件発明2及び4に係る特許を侵害するものではないと判断して,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021142444.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83674&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):債務不存在確認請求本訴事件,損害賠償請求反訴事件/東京地裁/平25・9・26/平19(ワ)2525】

事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,入力装置等に関する特許権を有する被告に対し,原告の小型携帯装置の輸入販売が被告の特許権を侵害しないと主張して,被告が上記特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことの確認を求め,反訴は,被告が,原告に対し,原告の上記輸入販売が被告の特許権を侵害すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金627億4800万円のうち100億円及びこれに対する不法行為の後の日である反訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021111057.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83671&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・9・20/平24(ワ)6801】本訴原告:(株)ポイントプラス/本訴被告:生活協同組合コープさっぽろ

事案の概要(by Bot):
本訴は,原告が,?POS情報(販売時点情報)開示システム(プログラム)である「宝箱システム」(以下,「宝箱システム」といい,これに係るサービスを「宝箱サービス」という。)の著作権を有し,その後継システムである「トレジャーデータ」(以下「トレジャーデータ」という。)を共同開発して著作権を準共有しているなどとした上で,被告らは,原告の著作権行使を不可能にし,また,原告が継続契約関係に基づく独占的な営業上の利益を保有し,契約の更新を拒絶する正当な理由がないにもかかわらず,不当な意図に基づき契約の更新を拒絶したなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償5億4413万9378円の一部請求として,被告ら各自に対し,4億9163万1283円の支払を求め(以下「不法行為請求?」という。),?被告組合は,宝箱システムの著作権を有していないにもかかわらず,ライセンス料を支払わせたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求(選択的に不当利得に基づく利得金返還請求)として,被告組合に対し,1億0919万6750円(附帯請求としてライセンス料の各支払日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求める(以下,選択的併合である不当利得に基づく利得金返還請求を含めて「不法行為請求?」という。)とともに,?著作権法112条1項に基づく差止請求として,被告らに対し,宝箱システム及びトレジャーデータの使用禁止を求めた事案である。反訴は,?被告組合が,宝箱システムのライセンス契約及び覚書に基づくライセンス使用料として,原告に対し,3191万5500円(附帯請求としてライセンス使用料の各弁済期の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払を求め,?被告会社が,トレジャーデータのライセンス契約及び覚書に基づくライセンス使用料として,原告に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021110632.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83670&hanreiKbn=07

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【知財(その他):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平25・10・16/平25(ネ)10052】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが,控訴人が被控訴人らを被写体とする写真を掲載した書籍を出版,販売し,これにより,被控訴人らの肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)及びみだりに自己の容貌等を撮影されず,また,自己の容貌を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益が侵害されたと主張して,それぞれ,控訴人に対し,不法行為による損害金及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記侵害のいずれかに基づく上記各書籍の出版及び販売の差止め並びにその廃棄を求める事案である。原判決は,控訴人が上記各写真を上記各書籍に掲載する行為は被控訴人らのパブリシティ権を侵害するものであるとした上で,控訴人に対し,被控訴人らの各損害賠償請求及び遅延損害金請求の一部についての支払,上記各書籍の出版,販売の差止め及び廃棄を命じる限度で被控訴人らの請求を認容した。これに対し控訴人がその敗訴部分につき控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021104146.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83669&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権確認等請求事件/東京地裁/平25・10・10/平24(ワ)16442】原告:ラッキー17フィルムズ・/被告:(株)MANGARAK

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件原作」という。)について,平成24年1月16日から平成26年4月19日までの間,その翻案権の一部である実写映画化権(以下「本件実写映画化権」という。)を取得したと主張して,原告が,当該期間,本件実写映画化権を有することの確認を求めるとともに,(2)被告が,本件原作の独占的利用権が被告に帰属する旨並びに本件原作を基に実写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する原告の行為が被告の独占的利用権を侵害する旨を告知したことが不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に当たると主張して,同法3条1項に基づく告知,流布の差止めを求めた事案である。なお,本件においては,原告が外国法人であることなどから準拠法が問題になるものであるが,我が国で創作された著作物に係る利用権の帰属に関する事案であり,我が国の法令が適用されるべきことに当事者間に明らかに争いがないので,これによることとする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131018124840.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83661&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・10・17/平25(ワ)127】原告:(株)アクセス/被告:(株)ユメックス

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「婦人靴の製造・輸入及び販売」等を目的とする会社である。被告らは,いずれも「衣料品,服飾雑貨,家庭用品の輸出入業,卸売及び小売販売業」等を目的とする会社である。
(2)原告が有していた商標権
ア原告は,以下の登録商標(以下「本件登録商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有していた。
登録番号 5170958号
出願日 平成20年3月3日
登録日 平成20年10月3日
商品及び役務の区分 第25類
指定商品 被服,履物
商標(標準文字)
イ被告株式会社ユメックスは,平成24年7月30日,本件登録商標の商標登録について,商標法50条1項に基づく商標登録の取消しの審判請求をした。同請求は,同年8月14日,予告登録をされた。上記請求について,平成25年3月25日,本件登録商標の商標登録を取り消す旨の審決がされ,同審決は確定した。上記審決の理由の要旨は,上記請求の登録前3年以内に,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが,指定商品について本件登録商標の使用をしたとは認められないというものである。
(3)原告による商品の販売
原告は,やという標章(以下「原告標章」という。)を付した商品(以下「原告商品」という。)を販売していた(販売を開始した時期については主張立証がない。また,本件登録商標を使用していたか否かについては,後記のとおり争いがある。)。
(4)被告らの行為
被告株式会社ユメックスは,別紙商品目録記載の商品に別紙標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した商品(以下「被告商品」という。)を輸入し,被告株式会社ユメックス商事に販売した。被告株式会社ユメックス商事は,平成24年5月ころから,被告商品を販売した。被告商品は,本件登録商標の指定商品である。
2原告の請求
原(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131018115029.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83660&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・10・17/平23(ワ)22277】

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,仕入先であった被告株式会社TBグループ(旧商号東和メックス株式会社。以下「被告メックス」という)の完全子会社である被告株式会社TOWAに顧客対応業務を移管した際,被告メックス,同被告取締役兼被告TOWA代表取締役の被告A及び被告TOWA取締役の被告Bが共同して,(1)?不正の手段により,?原告の従業員が不正の手段により原告の営業秘密である顧客情報を取得したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで,又は,?原告の元従業員が図利加害目的で若しくは守秘義務に違反して当該顧客情報を開示していることを知って,若しくは重大な過失により知らないで当該顧客情報を取得し,被告TOWAで使用して,これにより1億1000万円(弁護士費用相当損害金1000万円を含む。)の損害を被った,(2)顧客対応業務委託費用名下に金員を騙取し,これにより1035万2200円(弁護士費用相当損害金94万円を含む。)の損害を被ったと主張して,被告らに対し,不正競争防止法4条,民法719条及び被告TOWAについて会社法350条に基づき,損害金合計1億2035万2200円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年7月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131018102035.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83658&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・10・17/平23(ワ)21126】原告:(株)ジーピーシーコリア/被告:(株)千趣会

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許権の専用実施権者である原告が,被告の提供するサービスに係るシステムが上記特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償(一部請求)並びにこれに対する不法行為日以降の日である平成23年7月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131017164505.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83657&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁/平25・8・27/平24(ネ)2382】控訴人:(株)ファランクス/被控訴人:(有)サムライ

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,控訴人が原判決別紙標章目録記載1ないし3の各標章(以下,それぞれの標章を「被告標章1」ないし「被告標章3」といい,併せて「被告各標章」という。)を付した商品を製造し,ウェブサイト等において販売することが,被控訴人の有する商標権の侵害に当たると主張して,商標法36条1項,2項に基づき,被告各標章の使用差止め及び上記商品の廃棄を求めるほか,控訴人が原判決別紙標章目録記載4の標章をウェブサイトのトップページを表示するためのhtmlファイルにメタタグとして用いる行為が商標権侵害に当たるとしてその差止めを求めるとともに,主位的に,同商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として8115万6250円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,予備的に,不当利得に基づき利得金291万6666円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求のうち,被告標章1及び2に関する使用差止め及び商品廃棄の請求を認容し,被告標章1をウェブサイトに表示することを禁じ,各ウェブサイトから被告標章1を削除するよう命じ,併せて損害賠償金を507万5781円とその遅延損害金の限度で認容し,その余の請求を棄却したので,控訴人が被控訴人の請求の全部棄却を求めて控訴した。原審で請求が棄却された被告標章3及び原判決別紙標章目録記載4の標章に係る請求は,当審の審判の対象になっていない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131017093931.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83656&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・9・30/平25(ネ)10040】控訴人兼被控訴人:X/被控訴人兼控訴人:救援連絡センター

事案の概要(by Bot):
1本件は,刑務所に被収容中の第1審原告が,第1審原告制作に係る複数の絵画を第1審被告に預けていたところ,(1)第1審被告が第1審原告の許諾なく,そのうち1枚の絵画(本件絵画)を,第1審被告主催のギャラリーでの展示会(本件展示会)で展示するとともに,同展示会のパンフレット(本件パンフレット)に同絵画の複製を掲載して頒布したことが,第1審原告の同絵画に係る展示権,複製権及び譲渡権等を侵害する不法行為に当たる,(2)本件パンフレットに本件絵画とともに第1審原告の氏名を掲載したことが,第1審原告の同絵画に係る氏名表示権を侵害する不法行為に当たる,(3)本件パンフレット及び本件案内文書(本件パンフレット等)に第1審原告の氏名を受刑者として記載したことが,第1審原告のプライバシーを侵害する不法行為に当たる,(4)第1審被告が第1審原告から預かった絵画を紛失して返還しなかったことが,債務不履行又は不法行為に当たる,(5)本件訴訟における第1審被告の不当な応訴態度が不法行為に当たる,とそれぞれ主張して,第1審被告に対し,著作権侵害に係る損害として100万円,氏名表示権侵害に係る慰謝料として100万円,プライバシー侵害に係る慰謝料として150万円,絵画の紛失に係る損害として100万円及び不当な応訴態度に係る慰謝料として100万円の,合計550万円並びにこれに対する本件展示会の初日である平成22年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,(1)第1審被告が本件絵画を本件展示会で展示したことは第1審原告の本件絵画に係る展示権を侵害しないが,同展示会のパンフレットに同絵画の複製を掲載して頒布したことは第1審原告の本件絵画に係る複製権及び譲渡権を侵害する,(2)本件パンフレットに本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131008115624.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83629&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・9・30/平25(ネ)10027】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人Xが著述し,控訴人集英社が発行する原判決別紙書籍目録記載の書籍(以下「控訴人書籍」という。)に被控訴人の著述した書籍の複製又は翻案に当たる部分があり,その複製及び頒布によって被控訴人の著作権及び著作者人格権が侵害されたとして,控訴人らに対し,著作権法112条に基づき,控訴人書籍の複製,頒布の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条及び719条に基づき,著作権侵害による著作権利用料相当損害金として168万円,著作権侵害及び著作者人格権侵害による慰謝料として各150万円,弁護士費用として50万円の合計518万円及びこれに対する不法行為後の日である平成23年10月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,原判決別紙対比表の被告書籍欄記載の各記述(以下「控訴人各記述」といい,個別の記述は同表の記述番号欄記載の番号に従い,順次「控訴人第1記述」などという。)のうち,同表の当裁判所の判断欄に「○」印の付された各記述が,同表の原告書籍欄記載の各記述(以下「被控訴人各記述」といい,個別の記述は同表の記述番号欄記載の番号に従い,順次「被控訴人第1記述」などという。)のうち,当裁判所の判断欄に「○」印の付された各記述の複製又は翻案に当たると認め,控訴人らに対し,複製又は翻案に当たると認められた控訴人各記述のある第3章(113頁ないし160頁)を不可分的に含む控訴人書籍の複製,頒布の差止め及び廃棄,著作権利用料相当損害金2万8560円,慰謝料50万円及び弁護士費用5万2856円の合計58万1416円並びにこれに対する遅延損害金の支払を命じる限度で被控訴人の請求を認容し,被控訴人のその余の請求をいずれも棄却した。控訴人らはこれを不服としていずれも控訴し,上記控訴の趣旨記載の判決をそれ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131008113109.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83628&hanreiKbn=07

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【知財(意匠権):意匠権侵害行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・9・26/平23(ワ)14336】原告:(株)oneA/被告:(株)エレクス

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において,原告の登録意匠(第1375128号,第1375129号,いずれも部分意匠。)に類似する意匠を備える別紙イ号物件目録記載の遊技機用表示灯を広告宣伝し,輸入又は製造し,販売しているとして,被告に対し,上記各登録意匠に係る意匠権に基づき,被告製品の製造,販売,輸入又は広告宣伝の差止めを求めると共に,意匠権侵害の不法行為に基づき,損害額5737万4572円の一部である1314万1500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求した事案である。
1 判断の基礎となる事実
 以下の各事実は当事者間に争いがないか,掲記の各証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
 原告は,電子応用機器や通信応用機器・周辺端末装置等の製造販売店装用品の製造販売等を目的とする株式会社である。
 被告は,アミューズメント周辺機器の製造及び販売等を目的とする株式会社である
(2)本件意匠部分1
 原告は,以下の意匠登録(以下その意匠登録を受けた部分を「本件意匠部分1」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権1」という。)を有している。
登録番号 第1375128号
出願日 平成21年6月8日
登録日 平成21年11月6日
意匠に係る物品 遊技機用表示灯
登録意匠 別紙意匠目録1記載のとおり
(3)本件意匠部分2
 原告は,以下の意匠登録(以下その意匠登録を受けた部分を「本件意匠部分2」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権2」という。)を有している。
登録番号 第1375129号
出願日 平成21年6月8日
登録日 平成21年11月6日
意匠に係る物品 遊技機用表示灯
登録意匠 別紙意匠目録2記載のとおり
(4)被告の行為
 被告は,平成23年5月から,別紙イ号物件目録記載の製品(ただし,「遊技機用表示灯」であることについては(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003112949.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83623&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平25・9・25/平25(ネ)10032】原告:和幸商事(株)/被告:和幸(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告らが,第1審被告が平成20年9月11日から平成22年7月14日までの間,本件店舗において使用した被告各標章は原告商標と類似しており,被告各標章の使用は第1審原告らが有する原告商標権の侵害(商標法37条1項)に当たると主張して,第1審被告に対し,?民法709条(商標権侵害)に基づく損害賠償として,それぞれ854万9033円及びこれに対する平成22年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,?商標法39条,特許法106条に基づき,第1審原告らの業務上の信用を回復させるために必要な措置として,謝罪広告を求めた事案である。原審は,第1審原告らの請求は,第1審被告が第1審原告らに対しそれぞれ37万2341円及びこれに対する平成22年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払う限度で理由があるが,その余は理由がないとして,第1審原告らの請求を一部認容する判決をしたため,第1審原告ら及び第1審被告双方が,それぞれの敗訴部分を不服として本件各控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003103320.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83622&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):信用毀損行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・9・25/平25(ネ)10004】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
 本件は,弁護士である被控訴人が,行政書士である控訴人が自らのブログに原判決別紙記事目録記載の被控訴人に関する虚偽の記事を掲載して被控訴人の営業上の利益を侵害したとして,控訴人に対し,不正競争防止法2条1項14号,3条に基づき,上記各記事の掲載の禁止及び削除を求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償として744万円及びこれに対する上記各記事の掲載開始後の日である平成24年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,上記各記事のうち原判決別紙記事目録の主文欄記載の各記事について,その掲載が被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実の流布に当たるとして,控訴人に対し,その掲載の禁止及び削除並びに信用毀損による損害の賠償として50万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる限度で被控訴人の請求を認容し,被控訴人のその余の請求をいずれも棄却したため,同請求認容部分を不服とする控訴人が前記裁判を求めて控訴した。したがって,当審における審理判断の対象は,同請求認容部分のみである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003102110.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83621&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標権移転登録抹消登録請求事件/東京地裁/平25・9・27/平23(ワ)10370】原告:(株)アプロンアパレル/被告:(株)タップ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告代表者A(以下「A」という。)の兄であり,平成19年当時原告の代表者の地位にあった訴外B(以下「B」という。)が,別紙商標権目録記載1ないし4の各商標権(以下,同目録記載の番号に従って「本件商標権1」などといい,これらを併せて「本件各商標権」という。また,上記各商標権に係る商標を,それぞれの番号に従って「本件商標1」などといい,これらを併せて「本件各商標」という。)について,原告の代表者として,原告から被告に対し特定承継(譲渡)を原因とする別紙移転登録目録記載1ないし4の各移転登録(いずれも平成19年5月24日受付け,同年6月6日登録。以下「本件各移転登録」という。)をしたのは,会社法362条4項1号に定める重要な財産の処分ないし同法356条1項2号又は3号の利益相反取引に当たるところ,これは原告の取締役会の決議ないし承認を経ずに行われた無効な譲渡であり,Bの個人会社である被告は明らかにこれを認識していたから,原告は譲渡の無効を被告に対抗できると主張して,被告に対し,本件各商標権についての本件各移転登録の抹消登録手続を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002112351.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83612&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):貸金請求控訴事件/知財高裁/平25・9・30/平25(ネ)10059】控訴人:(有)オフィス・エー/被控訴人:(株)プリズム

事案の概要(by Bot):
1 原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分の「原告」を「被控訴人」に,「被告」を「控訴人」に読み替える。
2 被控訴人(原告)は,控訴人(被告)に対して,金銭消費貸借に基づき210万0210円及び弁済期の翌日以降である平成23年12月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。これに対し,控訴人は,原告からの借入れの事実を認めつつ,被控訴人が控訴人の販売するパスケースの類似品を無断で製造販売することにより不正競争防止法2条1項1号又は3号所定の不正競争行為をしたとして同法4条に基づく280万円の損害賠償請求権及び営業妨害を理由とする民法709条の不法行為に基づく300万円の損害賠償請求権を自働債権とする相殺の抗弁を主張した。原判決は,被控訴人の行為は不正競争防止法2条1項1号又は3号の不正競争行為にも,民法709条の不法行為にも該当しないとして,控訴人の相殺の抗弁を排斥し,被控訴人の請求を全額認容した。これに対して,控訴人が本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,従前の主張に加えて,被控訴人の行為は,不正競争防止法2条1項7号にも該当する旨の主張をした。本件の争点は,?被控訴人による不正競争行為の成否,?被控訴人による不法行為の成否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002105814.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83610&hanreiKbn=07

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