Archive by category 下級裁判所(行政事件)
判示事項(by裁判所):
1金融商品取引法172条の2第1項に基づき課徴金の納付を命じるに当たり,虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者に具体的な経済的利得があること又はこれが生じる一般的,抽象的な可能性があることを要するか(消極)。
2金融商品取引法172条の2第1項にいう「重要な事項」の意義
3金融商品取引法172条の2第1項に基づき課徴金の納付を命じるに当たり,発行開示書類の虚偽記載と有価証券の取得との間に因果関係を要するか(消極)。
4金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金の納付を命じるに当たり,発行開示書類の虚偽記載につき発行者に故意又は過失のあることを要するか(消極)。
要旨(by裁判所):1金融商品取引法172条の2第1項が,文言上,虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者において具体的な経済的利得があること又は経済的利得が生じる一般的,抽象的な可能性があることを要件とせず,また,課徴金の金額は,違反者たる発行者が実際に得た経済的利得の有無及びその多寡とは無関係に算定されるものとしていること,企業内容等の開示制度の実効性を確保するためには,違反者たる発行者が具体的な経済的利得を取得したか否かにかかわらず,開示制度に違反する発行開示書類の提出行為それ自体を抑止することが要請されることを勘案すると,同条項に基づき課徴金を課すに当たり,発行者において具体的な経済的利得があること又は経済的利得が生じる一般的,抽象的な可能性があることは要件とされていないと解される。
2金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金納付命令が,「有価証券の募集」又は「有価証券の売出し」の場合,すなわち,いわゆる多人数向け取得勧誘の場合と,適格機関投資家向け取得勧誘,特定投資家向け取得勧誘及び少人数向け取得勧誘のいずれにも該当しない取得勧誘の場合を想定していることからすると,同条項は,市場における有価証券の発行と流通を念頭におき,発行者から直接取得勧誘を受ける不特定の相手方のみならず,その相手方から譲渡を受ける可能性がある投資者一般をも保護することを目的とするものと解され,このことに照らせば,同条項にいう「重要な事項」とは,投資者一般を基準として,投資者の投資判断に影響を与えるような事項をいうものと解される。
3金融商品取引法172条の2第1項には,その文言上,発行開示書類に虚偽記載があることと有価証券の実際の取得者による取得との間に因果関係が必要であることが直截に示されているとはいい難いところ,課徴金の制度が,企業内容等の開示制度に違反する行為をより効果的に抑圧するために創設されたものであり,開示制度の実効性を確保するためには,虚偽記載が原因となって有価証券の実際の取得者が取得したか否かにかかわらず,開示制度に違反する発行開示書類の提出行為それ自体を抑止することが要請されるということができることからすると,同条項は,課徴金を課すに当たり,個々の事案ごとに,発行開示書類に虚偽記載があることと有価証券の取得との間における因果関係を要件とするものではないと解される。
4金融商品取引法172条の2第1項には,その文言上,課徴金に関する他の条項と異なり,故意又は過失という主観的要件が規定されていないこと,金融商品取引法172条の2第1項各号に定める課徴金の金額は,一律に,当該違反行為により当該発行者が得たであろうと一般的,類型的に想定される経済的利得の額に相当するものとして想定された金額が課され,それ自体,制裁の実質を有する水準のものとまではなされていないことに照らすと,前記の課徴金は,責任非難を基礎とした制裁として科される刑事罰とは基本的な性格が異なり,刑法38条1項を適用又は準用する余地はないというべきであるから,金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金納付命令について,発行開示書類の虚偽記載につき発行者に故意又は過失のあることが要件とされているとは解されない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/084494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84494
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判示事項(by裁判所):
都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分が適法とされた事例
要旨(by裁判所):都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分について,当該法人は,都知事がした同法42条に基づく改善命令に従わなかったものと認められ,平成23年法律第70号による改正前の特定非営利活動促進法43条1項にいう「命令に違反した場合」に該当し,また,同法人が,同項にいう「他の方法により監督の目的を達することができないとき」に該当するものと認めた都知事の判断は首肯するに足りるというべきであり,都知事の裁量権の逸脱濫用があったとも認め難く,行政手続法14条1項本文の要求する理由の提示も少なくとも必要最小限度は満たされていたといえるなどとして,前記処分を適法とした事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/084493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84493
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判示事項(by裁判所):
1厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の不支給決定を受けた被保険者が同決定に対する審査請求の係属中に死亡した場合において,被保険者の子は,前記決定の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
2厚生労働大臣から裁定を受けた厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の一部について消滅時効が完成しており,同部分は時効特例法1条に基づく給付の対象にならない旨の決定が適法とされた事例
要旨(by裁判所):1厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の不支給決定を受けた被保険者が同決定に対する審査請求の係属中に死亡した場合において,未支給年金の給付を受けることができる遺族(同法37条1項)に該当するか否かは同条4項が規定する順位のみで決せられるわけではなく,生計同一要件や先順位遺族の有無についての審査を経て初めて決せられるものであるから,同条1項に列挙されている範囲の遺族は,いずれも前記決定が取り消されることになれば,未支給年金の給付を受け得る地位ないし利益を承継し得る立場にあるとして,前記被保険者の子は前記決定の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
2厚生労働大臣から裁定を受けた厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の一部について消滅時効が完成しており,同部分は時効特例法1条に基づく給付の対象にならない旨の決定について,時効特例法の趣旨,目的に照らすと,単なる裁定請求の遅れなどによりその年金の支給を受けないまま時効消滅した場合のように,年金記録の訂正に関わらないものについては,同法による救済の対象とはならないとして,前記決定が適法とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/084491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84491
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判示事項(by裁判所):
1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
3適格合併に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条3項の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号に規定する要件)を形式的に充足する特定役員就任が同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができるとされた事例
要旨(by裁判所):1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,同法132条と同様に,取引が経済的取引として不合理・不自然である場合のほか,組織再編成に係る行為の一部が,組織再編成に係る個別規定の要件を形式的には充足し,当該行為を含む一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を有するものの,当該効果を容認することが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものも含む。
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」とは,法人税につき更正又は決定を受ける法人の行為又は計算のほか,当該法人以外の法人であって同条各号に掲げられているものの行為又は計算も含む。
3適格合併に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条3項の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号に規定する要件)を形式的に充足する特定役員就任であっても,当該特定役員就任の具体的な態様等からすると,役員の去就という観点からみて合併の前後を通じて移転資産に対する支配が継続しているという状況があるとはいえないこと,当該特定役員就任を含む組織再編成行為全体からみても,単なる資産の売買にとどまるものと評価することが妥当なものであって,共同で事業を営むための適格合併等としての性格が極めて希薄であること,合併法人らにおいて未処理欠損金額の引継ぎが認められない可能性が相当程度あることが認識されていたことなど判示の事情の下においては,同号による税負担減少効果を容認することは,上記各条項が設けられた趣旨・目的に反することが明らかであるから,当該特定役員就任は,同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができる。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/084490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84490
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要旨(by裁判所):賃料増減額確認請求訴訟の確定判決の既判力は,原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り,前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/084488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84488
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判示事項(by裁判所):
保険医療機関である診療所の廃止を届け出た者に対する保険医療機関の指定につき「取消相当」の取扱いとした旨の通知と抗告訴訟の対象
要旨(by裁判所):「元保険医療機関等に対する保険医療機関等の指定の取消相当及び元保険医等に対する保険医等の登録の取消相当の取扱いについて」(平成21年4月13日付け保医発第0413001号各地方厚生(支)局企画調整課長・医療指導課長宛て厚生労働省保険局医療課長通知)に基づいて地方厚生局長がした,保険医療機関である診療所の廃止を届け出た者に対する保険医療機関の指定につき「取消相当」の取扱いとした旨の通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/084487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84487
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判示事項(by裁判所):
1出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長に対して,在留特別許可の義務付けを求める訴えが,却下された事例
2出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,同処分後に永住者の在留資格で本邦に在留する外国人女性と婚姻し同居生活を継続していることを理由に,地方入国管理局主任審査官に対して,同処分の撤回の義務付けを求める請求が,棄却された事例
3出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局特別審査官に対して,口頭審理請求受理の義務付けを求める訴えが,却下された事例
4出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局長に対して,いわゆる再審情願手続を開始することの義務付けを求める訴えが,却下された事例
要旨(by裁判所):1出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長に対して,在留特別許可の義務付けを求める訴えにつき,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長は,退去強制事由に該当する旨の認定を受けた容疑者が口頭審理請求権を放棄した場合には,在留特別許可を付与する権限を有していないから,容疑者が口頭審理請求権を放棄した後に,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長に対して在留特別許可の義務付けを求めることは,行政庁に対して法令上の権限のない処分を求めることにほかならず,その義務付けの訴えは不適法であるとして,前記訴えを却下した事例
2出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,同処分後に永住者の在留資格で本邦に在留する外国人女性と婚姻し同居生活を継続していることを理由に,地方入国管理局主任審査官に対して,同処分の撤回の義務付けを求める請求につき,口頭審理請求権を放棄した容疑者については,同法上,裁決の手続に進んで在留特別許可の許否を判断すること自体が予定されていないのであるから,仮に当該容疑者につき在留特別許可を付与するのを相当とする事情があるとしても,これによって当該容疑者に対する退去強制令書発付処分が違法となることはないし,当該容疑者に対する退去強制令書発付処分を撤回しないことが違法となることもないとして,前記請求を棄却した事例
3出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局特別審査官に対して,口頭審理請求受理の義務付けを求める訴えにつき,同法によれば,容疑者が入国審査官による認定の通知から3日以内に同法48条1項所定の口頭審理請求をした場合には口頭審理が行われるものとされ,これとは別に,口頭審理請求の受理という形で行政庁の公権的判断を示す手続が定められているわけではなく,同法その他の関係法令を精査しても,口頭審理請求の受理そのものの根拠規定やその法律効果を定めた規定は見当たらないことからすると,口頭審理請求の受理は,直接権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものに該当せず,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に当たらないとして,前記訴えを却下した事例
4出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局長に対して,いわゆる再審情願手続を開始することの義務付けを求める訴えにつき,同法には再審情願を認める規定はなく,また,退去強制令書の発付を受けた容疑者は直ちに送還されることが予定されているのであるから,同法は,退去強制令書の発付を受けた容疑者に対して在留特別許可を付与する再審情願の手続を予定していないというべきところ,再審情願は,在留特別許可に関する職権発動を促す上申にすぎず,情願者には当該情願について審理や応答等を求める権利があるものではなく,情願をしたことにより特別な公法上の法律関係が生じるものでもないから,再審情願の手続を開始することは,直接権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものに該当せず,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に当たらないとして,前記訴えを却下した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/481/084481_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84481
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判示事項(by裁判所):
被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産に係る相続を原因とする所有権移転登記申請に対し,登記官が登記原因証明情報の提供がないとしてした却下決定が,適法とされた事例
要旨(by裁判所):被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/084478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84478
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判示事項(by裁判所):
会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分が,消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断された事例
要旨(by裁判所):会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分について,課税は原則として私法上の法律関係に即して行われるべきであり,前記残部分が入会契約に基づき支払われ,同契約に当たって契約書が作成されていることに鑑みれば,前記残部分が何の対価であるかは,原則として当該契約書の解釈を通じて行われるべきものであるが,その際,当該契約の前提とされていた了解事項や勧誘時の説明内容といった契約締結に至る経緯等も総合して判断する必要があるとした上,前記残部分は,会員資格に伴う種々の利益の対価としての入会金ではなく,前記会社が発行していた1ポイント当たり1円の価値を持つ宿泊ポイントの対価であると認定し,これが消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/084475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84475
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判示事項(by裁判所):
厚生年金保険の保険料の徴収権が時効消滅した期間における被保険者資格の確認請求却下処分の取消しを求める訴えの利益が認められた事例
要旨(by裁判所):厚生年金保険の保険料の徴収権が時効消滅した期間における被保険者資格の確認請求却下処分の取消しを求める訴えにつき,厚生年金保険法18条1項により,厚生年金保険の被保険者の資格の取得は厚生労働大臣の確認によってその効力を生じるとされているところ,同法上,保険給付を受ける権利についての裁定とは別個に被保険者資格の確認の制度が存在すること,被保険者資格の取得要件は適用事業所に使用されることであることに照らせば,保険給付が行われるか否かは,被保険者資格の確認を受ける法的利益を左右しないものと解すべきであるとして,保険料の徴収権の時効消滅を理由として,当該期間についての被保険者資格の確認請求を却下する処分の取消しを求める法律上の利益があるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/084471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84471
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判示事項(by裁判所):
地方自治法242条の2第12項の支払請求権の消滅時効期間
要旨(by裁判所):地方自治法242条の2第12項において,住民訴訟を提起した住民が勝訴した場合に「相当と認められる額」の支払を普通公共団体に請求することができるとされているのは,住民訴訟が,住民が自己の個人的な権利利益の保護救済を求めて提起するものではなく,地方財務行政の適正な運営を確保することを目的として,自己を含む住民全体の利益のために,いわば公益の代表者として提起するものであり,住民が勝訴した場合には,普通地方公共団体が勝訴による利益(財務会計上の違法な行為又は怠る事実が防止され又は是正されるという利益)を受けることとなる以上,住民が勝訴するために要した費用を普通地方公共団体が負担するのが衡平の理念にかなうからであり,同項の請求権は,以上のような衡平の理念に照らして,同項によって創設された権利であって,公法上の債権であるから,地方自治法236条1項により,その消滅時効は5年である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/084470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84470
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判示事項(by裁判所):
入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,当該容疑者に特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとされた事例
要旨(by裁判所):入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,当該容疑者に特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,当該容疑者が「永住者」の在留資格を有する外国人との間で婚姻の本質を備えた成熟かつ安定した内縁関係にあること,当該容疑者が同外国人との間に「永住者の配偶者等」の在留資格を有する子をもうけ,同子がダウン症候群等で本邦での療育,治療等を必要としていること,当該容疑者が送還されると前記外国人及び前記子の生活が困難になることなどに関し,重要な事実の誤認又は評価の誤りがあり,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/084469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84469
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判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法の被保険者であった者が,いわゆる重婚的内縁関係にあった事案について,当該被保険者の戸籍上の配偶者が,遺族厚生年金の支給を受けるべき同法59条1項所定の「配偶者」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):厚生年金保険法の被保険者であった者が,いわゆる重婚的内縁関係にあった事案について,当該被保険者と戸籍上の配偶者が事実上の離婚状態にあるときは,当該戸籍上の配偶者は遺族厚生年金の支給を受けるべき同法59条1項所定の「配偶者」に当たらないところ,両者が事実上の離婚状態にあるか否かについては,別居の経緯,別居期間,婚姻関係を維持ないし修復するための努力の有無,別居後における経済的依存の状況,別居後における婚姻当事者間の音信及び訪問の状況,重婚的内縁関係の固定性等を総合的に考慮すべきであり,経済的依存関係自体は重要な考慮要素ではあるものの,それを超えて経済的依存関係の有無のみを事実上の離婚状態の認定において絶対的な要件とすべきとまでいうことはできないとした上,両者の間に一定程度の経済的依存関係があったことは認められるが,これを斟酌しても,前記被保険者が死亡した当時,両者は事実上の離婚状態にあったと認められ,前記戸籍上の配偶者は同条項所定の「配偶者」に当たらないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/084468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84468
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判示事項(by裁判所):
1納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということができるとされた事例
2国税の納税者本人(法人の場合は,その代表者)と一定の関係(親族関係や雇用,委任等の関係)にあって,納税者のために,その代理人,補助者等として一定の事務を行う者が偽りその他不正の行為を行った場合における国税通則法70条5項の適用の有無
要旨(by裁判所):1納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合において,同取締役がした架空外注取引及び架空売上取引は,同社の代表取締役の指示に基づいてされたものではなかったとしても,前記取締役が,同社の売上げの約2割を占める支店の業務全般について代表取締役から一任されており,同社の株主として代表取締役に次ぐ11.5%の株式を保有していたなどの判示の事情の下では,その仮装行為は,すべて納税者本人である同社の行為と同視することができ,国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすということができるとした事例
2国税通則法70条5項は,国税の納税者本人(法人の場合はその代表者)と一定の関係(親族関係や雇用,委任等の関係)にあって,納税者のためにその代理人,補助者等として一定の事務を行う者が偽りその他の不正の行為を行った場合にも適用されると解すべきであると判断した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/084461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84461
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判示事項(by裁判所):
原子炉から約220の距離に居住している住民が同原子炉の設置許可処分の無効確認の訴えの原告適格を有しないとされた事例
要旨(by裁判所):電気出力合計469万6000kwの6基の原子炉から約220の距離に居住している住民は,同原子炉の設置後に発生した東北地方太平洋沖地震及びその直後に到達した津波等によって同原子炉から放射性物質が大気中に放出された事故の同人の居住する地域付近への影響が,水道水の汚染及び空間放射線量の増加のいずれについても確定的影響及び確率的影響を受けるとは認められない程度にとどまっているなど判示の事情の下では,同原子炉のうち1基の設置許可処分の無効確認を求める訴えの原告適格を有しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/084451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84451
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判示事項(by裁判所):
不法行為をした職員に対する地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償の請求が信義則に反して許されないとされた事例
要旨(by裁判所):介護給付費財政調整交付金算定のための国への報告に際して第1号被保険者の所得段階別の人数を誤ったことにより,国から市に対して交付される同交付金が本来の金額よりも少額となったとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記報告につき過失のある専決権者及び実務担当者に対して損害賠償を請求することは,当該実務担当者の過失が,上部団体から誤りを誘引するような文書送付を受けるという予想外の立場に置かれた際に,その記載内容を無条件に信じることなく,その不適切部分を発見して,正しい事務処理をなすべき義務を全うできなかったというものであって,一般的な職務怠慢とは様相を異にするものであること,市の前記団体に対する依存度の大きさ,前記交付金算定の事務に取り組む組織上の態勢等の問題点が構造的な背景事情として存在し,当該実務担当者でなくとも前記誤りを犯しかねなかった側面があること,市にはリスクを抱えた職員の処遇,過誤の予防,損失の分担のための配慮や対策がされているとはいえないことなど判示の事情の下では,信義則に反して許されない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/084450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84450
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/084448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84448
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成20年分の所得税に係る更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と合わせて「本件更正処分等」という。)を受けた原告が,被告に対し,本件更正処分は,社団法人A(以下「A」という。)の会員であった原告の父死亡に伴いAの事業の1つである共済制度に基づき原告が受給した同死亡に係る死亡共済金を,いわゆるみなし贈与財産とせず,原告の一時所得として所得税の課税対象とした違法があり,また,仮に同共済金が一時所得に該当するとしても,一時所得の金額の算定に当たって同共済金を得るために要した負担金の合計額を控除しなかった違法があると主張して,本件更正処分の一部取消しを求めるとともに,違法な本件更正処分を前提として過少申告加算税を課した本件賦課決定処分もまた違法であるとして,その取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/084447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84447
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判示事項(by裁判所):
遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除が,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):遺産分割に係る代償債務の不履行を理由として,その成立後にされた遺産分割協議の合意解除は,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,国税通則法施行令6条1項2号にいう「当該契約の成立後生じたやむを得ない事情」による解除に当たるとはいえない。
(1)前記代償債務の内容は,共同相続人の1名が,全遺産を相続する代償として,その一部である特定の不動産の売却時又は相続税の納付時のうちいずれか早い方が到来したときに,他の共同相続人に金銭を一括して支払うというものであった。
(2)前記不動産は,約1万に及ぶ土地とその上に存する500弱の床面積を有する店舗・ゴルフ練習場としての建物であるところ,その後の大幅な地価の下落により,その売却価格は前記遺産分割協議時に想定していた価格の約半値であった。
(3)前記合意解除は,前記遺産分割協議から約16年が経過した後に,前記代償債務の履行が望めないとして,前記遺産分割協議に基づく連帯納付義務を免れるためにされたものであった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/444/084444_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84444
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判示事項(by裁判所):
初乗運賃を500円などとする一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の運賃及び料金の設定認可申請を却下した処分が,収支率算定の基礎となる項目の計上につき合理性を欠くものの,結論において不合理なものということはできず,その裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法なものとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):道路運送法9条の3第2項1号,附則2項所定の「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた」との基準に適合しないことを理由に,中型車及び小型車の初乗運賃を2.0まで500円などとする一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の運賃及び料金の設定認可申請を却下した地方運輸局長の処分が,収支率算定の基礎となる実車距離,運転者人件費,役員報酬の計上につき合理性を欠くものの,仮に各項目につき合理性がある数値を計上したときであっても,その収支率は100%に満たないことなどからすれば,結論において不合理なものということはできず,その裁量権を逸脱し又はこれを濫用した違法なものとはいえないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/443/084443_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84443
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