Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:所得税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 5・11・19/平24(行ウ)726】分野:行政

判示事項(by裁判所):
所得税法(平成21年法律第13号による改正前)95条2項に基づき,外国税額控除を受けようとする場合における同条6項にいう「各年」とは,「繰越控除限度額に係る年のうち最も古い年」,すなわち,同条2項に基づく控除を受けようとする年の前年以前3年以内であって所得税法施行令(平成21年政令第104号による改正前)224条1項に基づきその年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額の存在する年のうち最も古い年を始まりとして,それ以後同法95条2項に基づく控除を受けようとする年までの各年を意味すると解すべきであるとして,税務署長がした所得税の更正処分及びこれに伴う過小申告加算税の賦課決定処分が,適法とされた事例

要旨(by裁判所):税務署長が,所得税法(平成21年法律第13号による改正前)95条2項に基づき,前々年分の控除限度額を繰り越して使用することにより外国税額控除をして確定申告した者に対してした所得税の更正処分及びこれに伴う過小申告加算税の賦課決定処分につき,同項に基づき控除余裕額の繰越使用により所得税から控除し得る額は,これを受けようとする年の前3年以内の各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなった外国所得税の額のそれぞれに基づいて計算されるものであるとした上で,同条6項にいう「各年」とは,「繰越控除限度額に係る年のうち最も古い年」,すなわち,同条2項に基づく控除を受けようとする年の前年以前3年以内であって所得税法施行令(平成21年政令第104号による改正前)224条1項に基づきその年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額の存在する年のうち最も古い年を始まりとして,それ以後同法95条2項に基づく控除を受けようとする年までの各年を意味すると解すべきであり,前記確定申告をした者の同年分の確定申告書には同条6項所定の事項の記載がないなどとして,前記各処分を適法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/084404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84404

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【行政事件:運転免許取消処分取消請求事件/名古屋地裁/ 25・12・19/平24(行ウ)49】分野:行政

判示事項(by裁判所):
横断歩行者等妨害等違反の基本点数2点と交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合における重傷事故(治療期間3月以上)の付加点数13点に該当することを理由として,運転免許を受けることができない期間を1年間とする運転免許取消処分を受けた者がした,前記事故は横断歩道外の事故であり,専ら同人の責任によって発生したものではないとして前記処分の取消しを求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):横断歩行者等妨害等違反の基本点数2点と交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合における重傷事故(治療期間3月以上)の付加点数13点に該当することを理由として,運転免許を受けることができない期間を1年間とする運転免許取消処分を受けた者がした,前記事故は横断歩道外の事故であり,専ら同人の責任によって発生したものではないとして前記処分の取消しを求める請求につき,前記事故は横断歩道上で専ら同人の不注意によって発生したものと認められるとして,前記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/084393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84393

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【行政事件:相続税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 5・12・19/平24(行ウ)339】分野:行政

判示事項(by裁判所):
変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権が,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権は,当該保険契約の締結時において,当該死亡給付金につき,被保険者の死亡時にその全部又は一部を年金基金に充当した上,毎年1回,同死亡日を基準として定まる日に支払う旨の年金の方法によるとの特約が締結されていたなどの判示の事情の下においては,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たる。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/084392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84392

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【行政事件:選挙無効請求事件/大阪高裁/平25・12・18/平25( 行ケ)5等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
平成25年7月21日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙について,大阪府選挙区等の選挙人が,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は,憲法の保障する代表民主制の基本原則及び選挙権の平等に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記各選挙区における選挙も無効であるとしてした前記各選挙の無効請求がいずれも棄却されるとともに,主文において前記各選挙が違法であると宣言された事例

要旨(by裁判所):平成25年7月21日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙について,大阪府選挙区等の選挙人が,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は,憲法の保障する代表民主制の基本原則及び選挙権の平等に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記各選挙区における選挙も無効であるとしてした前記選挙の無効請求につき,前記選挙における投票価値の格差は1対4.77であるところ,前記定数配分規定は,参議院議員の選挙制度の仕組みについてはそれ自体見直しが必要と特に指摘した平成21年9月30日大法廷判決及び現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ,できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態を解消する必要があるとの付言をした平成24年10月17日大法廷判決の言渡し後に行われた公職選挙法の改正が,選挙区の議員定数を4増4減するものにとどまり,これは前記平成24年の大法廷判決が国会に期待した立法的措置には程遠いものであるから,憲法の要求する投票価値の平等に反する状態にあったとし,また,前記平成21年の大法廷判決の言渡しによって国会が選挙制度の見直しの必要性を認識した時点から当該選挙までの約3年9か月という期間は,参議院議員通常選挙が2度行われる期間であって,是正のための措置を講じる期間として短すぎるとはいえず,当該選挙時までに,抜本的な見直しをすることは困難であったとしても,より選挙区間の投票価値の較差を少なくする内容の法改正を行うことは可能であったといえ,これらにつき早期の結論を得ることが困難であるというのなら,その具体的な理由と作業の現状を国民に対して明確に説明すべきであるところ,そのような主張立証がない事情の下においては,当該選挙時における前記定数配分規定は,憲法に違反するに至っていたものであるが,行政事件訴訟法31条1項の事情判決の法理を適用し,前記各請求をいずれも棄却するとともに,主文において前記各選挙が違法であると宣言した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/084391_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84391

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【行政事件:生活保護費返還処分取消請求控訴事件(原審 ・神戸地方裁判所平成22年(行ウ)第18号)/大阪高裁/平25・12 13/平24(行コ)170】分野:行政

判示事項(by裁判所):
障害基礎年金を遡って受給した生活保護の被保護者に対してされた生活保護法63条に基づく障害基礎年金に相当する保護費に相当する額の返還を命じる処分が,違法とされた事例

要旨(by裁判所):障害基礎年金を遡って受給した生活保護の被保護者に対してされた生活保護法63条に基づく障害基礎年金に相当する保護費に相当する額の返還を命じる処分につき,同条は,被保護者が,急迫の場合等において資力があるにもかかわらず,保護を受けたときは,保護費を支給した都道府県又は市町村に対して,すみやかに,その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならないと規定しており,返還額について保護の実施機関の裁量を認めているが,その裁量は全くの自由裁量というべきではなく,その判断が著しく合理性を欠く場合は,その裁量権の逸脱,濫用として違法となるとした上で,前記被保護者については,同人が保護課に相談に行った段階において,保護課職員が前記被保護者の生活実態や自立更生のための需要について調査を尽くさず直ちに保護申請手続をとらせなかったために,前記被保護者が保護開始を受けるまで生活に困窮し,その間に知人や親戚などからの借入に頼って生活してきたものであり,その借入は保護課の不適切な対応が招いたものであるということができ,前記遡及支給分の中から,これを返済したことは保護開始前の単なる負債の返済とは異なり,本来,生活保護として支給されるべき金員の立替金の返済ともいうべきものであり,また前記処分により返還を命じられた遡及支給分の中には,前記被保護者が要保護状態にあるのに保護を受けられなかった期間の分が含まれているのであって,これらの点を考慮することなく,遡及支給分に相当する保護費全額を返還額として決定したことは重きに失し,著しく合理性を欠き,裁量権を逸脱したものであるとして,前記処分を違法とした事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/084390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84390

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【行政事件:認可処分義務付け請求事件,認可申請一部却 下処分取消請求事件,認可地位確認請求事件/大阪地裁/平25・12 ・11/平24(行ウ)250等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者が,初乗運賃を500円に変更することなどを内容とする変更認可申請をしたところ,地方運輸局長が,公示した審査基準に基づく査定額は550円であり,これに沿って申請額を変更しない場合は前記申請を却下するとの通知をしたことにつき,当該通知は行政処分に当たらないとされた事例
2一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者がした,運賃の認可申請について,地方運輸局長の公示に示された審査基準を適用されることなく,道路運送法9条の3第2項1号の原則に従い,申請した個別の原価等に基づいて運賃の査定を受けて認可を受けることができる地位を有することの確認を求める訴えが,確認の利益を欠くとされた事例

要旨(by裁判所):1一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者が,初乗運賃を500円に変更することなどを内容とする変更認可申請をしたところ,地方運輸局長が,公示した審査基準に基づく査定額は550円であり,これに沿って申請額を変更しない場合は前記申請を却下するとの通知をしたことから,当該通知の取消しを求めた訴えにつき,地方運輸局長は,所定の計算方法に従う一定幅の運賃額を自動認可運賃として設定し,自動認可運賃に該当しない運賃の申請については,査定額を申請者に通知し,2週間以内に申請額を査定額に変更する申請がない場合は,当該申請を却下する旨を公示しているところ,前記通知は,法令上の根拠に基づくものではなく,地方運輸局長が前記公示に基づき行っているものであって,それによって直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものではなく,行政処分に当たらないとして,前記訴えを却下した事例
2一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者がした,運賃の認可申請について,地方運輸局長の公示に示された審査基準を適用されることなく,道路運送法9条の3第2項1号の原則に従い,申請した個別の原価等に基づいて運賃の査定を受けて認可を受けることができる地位を有することの確認を求める訴えにつき,前記審査基準が適用されたからといって,必ずしも申請が却下されるとは限らないのであるから,権利関係や法律的地位に危険・不安定が現存するとはいえず,そうでないとしても,当初の申請が却下された後,前記審査基準に基づく額をもって申請することにより,これを認可された上で営業を継続しつつ,当該却下処分の取消し等を求める訴えを提起することができることなどからすれば,確認の訴えによることが法的紛争の解決のために有効適切な手段とはいえず,確認の利益が認められないとして,前記訴えを却下した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/084389_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84389

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【行政事件:損失補償請求事件/名古屋地裁/平25・12・26/平 24(行ウ)127】分野:行政

判示事項(by裁判所):
自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める補償金の額の増額を求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める補償金の増額を求める請求につき,同法71条の「相当な価格」とは,事業認定の告示の時における被収用地の客観的かつ正常な市場価格をいい,その評価に当たっては,権利取得裁決時における当該土地の物理的状況や利用規制の状況等といった現況によるべきであり,また,補償金の増額を求める訴訟においては,その「相当な価格」が権利取得裁決の定めた額を客観的に上回ることについて被収用者が主張立証責任を負うとした上,被収用者が,前記土地を現在農地としては使用しておらず,将来宅地として利用する計画であったなどという個人的な都合や事情等は,損失補償額を算定する際の考慮要素とはなり得ず,前記土地の補償金の額が,前記土地が農地地域にある農地であることを前提にする前記裁決の定めた額を客観的に上回ることを認めるに足りる証拠はないとして,前記請求を棄却した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/084388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84388

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【行政事件:過誤納金還付請求事件/東京地裁/平25・11・26/ 平24(行ウ)548】分野:行政

判示事項(by裁判所):
他の相続人らの名義で同人らの相続税を納付した相続人がした国税通則法56条1項に基づく誤納金の還付を求める請求につき,国税に係る過誤納金の還付請求権は,納付書に納税者として記載された者が取得するとして,同請求が棄却された事例

要旨(by裁判所):他の相続人らの名義で同人らの相続税を納付した相続人が,同納付により生じた誤納金を税務署長が他の相続人らに対して還付したことについて,同誤納金の還付請求権者は現に納付をした者が有するとして,国税通則法56条1項に基づき誤納金の還付を求める請求につき,納付書には当該納付の実質的な出捐者が誰であるかや当該納付の手続きを行ったのが誰であるか等を記載することを求める法令の定めや,国税の収納を行う税務署の職員等や国税に係る過誤納金の還付を行う税務署長等において,その実質的な出捐者が誰であるかやその納付の手続きを行ったのが誰であるか等を逐一確認すべきことを定める法令の定めは見当たらない上に,このような国税の納付及び還付に関する法令の定めの内容と,納税事務及び還付事務が大量かつ反復的に行われ,これを迅速かつ画一的に処理する必要があるという租税法律関係の特殊性に鑑みれば,納付時において国税の収納を行う税務署の職員に対して別異の表示がされたような場合をどのように解するかはともかくとして,そうでない限り,国税の納付の効果は,納付書に納税者として記載された者に帰属し,かつ,当該国税に係る過誤納金の還付請求者は,当該納税名義人が取得するものと解すべきであるとし,前記誤納金の還付請求権者は,納付書に納税者として記載された他の相続人らであって,真に出捐及び納付を行った相続人であると認めることはできないとして,前記請求を棄却した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/084387_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84387

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【行政事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請 求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第243号)/東 高裁/平25・11・21/平25(行コ)268】分野:行政

判示事項(by裁判所):
相続により取得された不動産に係る譲渡所得のうち被相続人の保有期間中の増加益に相当する部分が所得税法(平成22年法律第6号による改正前)9条1項15号所定の非課税所得に該当するか

要旨(by裁判所):相続により取得された不動産に係る譲渡所得のうち被相続人の保有期間中の増加益に相当する部分は,所得税法(平成22年法律第6号による改正前)9条1項15号所定の非課税所得に当たらない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/084386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84386

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【行政事件:執行停止申立事件(本案事件・当庁平成25年 行ウ)第230号鑑定評価等業務を行うことを禁止する処分取消 求事件)/大阪地裁/平25・11・20/平25(行ク)111】分野:行政

判示事項(by裁判所):
不動産鑑定士に対する10か月間の鑑定評価等業務の禁止処分によって生ずる損害が行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):不動産鑑定士が10か月間の鑑定評価等業務の禁止処分を受けた場合において,同処分によって当該不動産鑑定士はほぼ唯一の収入源を失う蓋然性が高く,これによって被る経済的損害は相当大きいものといわざるを得ないこと,既に受任し又は相談を受けていた鑑定評価業務を他の不動産鑑定士に引き継ぐことを余儀なくされるほか,業務停止期間中に鑑定評価業務を依頼しようとしたかつての依頼者等が他の不動産鑑定士に鑑定評価業務を依頼することとなる結果,顧客との間で構築してきた信頼関係が毀損されるおそれや不動産鑑定士としての社会的信用が低下するおそれがあるものと認められるとした上で,前記のような損失は,その性質上,本案事件において勝訴したとしても完全に回復することは困難であり,また,損害を事後的な金銭賠償請求により完全に補填することも必ずしも容易ではないことからすれば,不動産の鑑定評価が高度かつ専門的な知識,経験,判断力を要するものであり,不動産の鑑定評価に関する法律40条1項前段が故意に基づく不当な不動産の鑑定評価等を懲戒処分の対象としていることを踏まえても,前記処分により当該不動産鑑定士が被る損害は行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとして,前記申立てを一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/084385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84385

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【行政事件:所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決 定処分取消請求事件/東京地裁/平25・10・18/平24(行ウ)104】分野 行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成▲年▲月▲日に死亡したAの共同相続人の1人である原告が,鶴見税務署長から,Aに課されるべき同年分の所得税を納める義務について,法定相続分によりあん分して計算した額を承継したとして,Aの平成▲年分の所得税に係る決定の処分(以下「本件決定処分」という。)及び無申告加算税の賦課決定の処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件決定処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことに対し,Aは遺言で原告の相続分を零と定めたから,原告が納める義務を承継するAに課されるべき平成▲年分の所得税の額は0円であり,このことはその後に原告が遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をしたことによっても左右されるものではないなどと主張して,本件各処分(ただし,いずれも平成23年12月8日付け裁決(以下「本件裁決」という。)により一部取り消された後のもの)の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140501100026.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84173&hanreiKbn=05

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【行政事件:更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請 求事件/東京地裁/平25・10・30/平24(行ウ)212】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件更生会社は,本件各事業年度において,利息制限法1条に規定する利率(以下「制限利率」という。)を超える利息の定めを含む金銭消費貸借契約に基づき利息及び遅延損害金(以下「約定利息」という。)の支払を受け,これに係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をしていたところ,本件更生会社についての更生手続(以下「本件更生手続」という。)において,総額約1兆3800億円のいわゆる過払金返還請求権に係る債権が更生債権と
して確定したことから,本件更生会社の管財人である原告が,本件各事業年度において益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,本件更生会社の本件各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の請求(本件各更正の請求)をしたことに対し,新宿税務署長(処分行政庁)は,更正をすべき理由がないとして本件各通知処分をした。本件は,原告が,本件各通知処分を不服として,主位的に,本件各通知処分の取消しを求め,予備的に,民法703条に基づき,本件各更正の請求に基づく更正がされた場合に原告が還付を受けるべき金額に相当する金額の不当利得の返還を求める事案である(なお,本件各通知処分の際における本件更生会社の納税地を所轄する税務署長は新宿税務署長であったが,その後にその納税地に異動があった。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430154721.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84172&hanreiKbn=05

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【行政事件:行政処分取消請求事件(第1事件)行政処分 消請求事件(第2事件)/東京地裁/平25・10・29/平23(行ウ)609】分 野:行政

事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告が,厚生労働大臣に対し,平成23年6月24日付けで,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,厚生労働大臣の指示によりa訴訟問題検証チーム(以下「検証チーム」という。)が作成した調査報告書(以下「本件調査報告書」という。)に関連する行政文書のうち,関係者からの聴取記録や事実認定のために確認した資料などについて開示を請求したところ,厚生労働大臣が,同年7月25日付けで,請求対象文書の一部を開示したが,その余については,情報公開法5条
1号に該当し,同号ただし書イないしハのいずれにも該当しない,同条2号イに該当する,同条6号柱書きに該当する,同条6号ロに該当する不開示情報が記録されているとして,不開示とする旨の決定をした(なお,厚生労働大臣は,本件訴えの提起後である平成24年2月15日付けで,同決定を変更し,同決定により不開示とした部分の一部を開示する旨の決定をした)ことから,原告が,その一部の取消しを求める事案である。
第2事件は,原告が,厚生労働大臣に対し,平成24年8月22日付けで,情報公開法に基づき,本件調査報告書に関連する行政文書のうち,上記開示請求において請求対象文書として扱われなかったもの(別紙3不開示事由整理票において「本件添付ファイル2」及び「本件添付ファイル4」とされる文書)などについて開示を請求したところ,厚生労働大臣が,同年9月6日付けで,請求対象文書の一部を開示し,その余については,情報公開法5条2号イに該当する,同条5号に該当する,同条6号ロに該当するなどとして,不開示とする旨の決定をしたことから,原告が,その一部の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140430100346.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84169&hanreiKbn=05

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【行政事件:源泉所得納税告知処分取消等請求控訴事件( 原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第308号)/東京高裁/平25 ・10・23/平25(行コ)224】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1控訴人は,民間教育機関や公的教育機関(以下,併せて「教育機関等」という。)から講師による講義等の業務及び一般家庭から家庭教師による個人指導の業務をそれぞれ受託し,かつ,これらの業務に係る講師又は家庭教師として控訴人と契約を締結して当該業務を行った者に対し,当該契約所定の金員(ただし,交通費を除く。以下「本件各金員」という。)を支払っていた(以下,控訴人との間の契約に基づき教育機関等における講師として講義等の業務を行う者を「本件塾講師」,一般家庭における家庭教師として個人指導の業務を行う者を「本件家庭教師」,両者を併せて「本件講師等」といい,控訴人に対して講師による講義等の業務を委託した教育機関等を「本件教育機関等」,控訴人に対して家庭教師による個別指導の業務を委託した一般家庭を「本件会員」,両者を併せて「本件各顧客」という。)。控訴人は,(1)本件各金員が給与所得(所得税法28条1項に規定する給与等に係る所得)に該当しないものとして,平成15年10月分から平成19年10月分までの各月分(以下「本件各月分」という。)に係る本件各金員につき,源泉所得税の源泉徴収をせず,また,(2)本件講師等から本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことが消費税法(平成24年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項12号に規定する課税仕入れに当たるものとして,同法30条1項の規定に従い,これに係る消費税額を同法45条1項2号に掲げる課税標準額に対する消費税額から控除した上で,17年8月課税期間,18年8月課税期間及び19年8月課税期間(以下,これらを併せて「本件各課税期間」という。)の消費税等の申告をした。渋谷税務署長(処分行政庁)は,(1)本件各金員が給与所得に該当し,また,(2)本件各金員を対価とする役務の提供を受けたことは課税仕入れに該当(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140428091737.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84154&hanreiKbn=05

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【行政事件:譲渡所得非課税承認申請に係る不承認処分取 消請求事件/東京地裁/平25・9・12/平24(行ウ)303】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,財団法人P1(以下「本件財団」という。)に対してした株式会社P2(以下「P2」という。)発行に係る株式の寄附(以下「本件寄附」という。)は,公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の贈与に当たるとして,措置法40条1項後段の規定による譲渡所得の非課税の承認申請(本件申請)をしたところ,国税庁長官が本件申請を不承認とする処分(本件処分)をしたため,これを不服として,本件処分の取消しを求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140421142436.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84135&hanreiKbn=05

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【行政事件:各外務員登録取消処分取消等請求,各追加的 併合控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第665号等 /東京高裁/平25・9・12/平25(行コ)128】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,金融商品取引法(以下「金商法」という。)の規定に基づく認可金融商品取引業協会として内閣総理大臣から外務員の登録に関する事務の委任を受けた被控訴人が,その協会員であるa証券会社(a。以下「a社」という。)d支店に勤務し,外務員として登録されていた控訴人らにおいて,顧客である株式会社e(以下「e社」という。)による転換社債型新株予約権付社債(以下「本件
転換社債」という。)の発行に係る開示書類の提出に当たり,これとともに同社とa社との間で締結されたスワップ取引に関する情報を開示しないようにe社に要請したことが外務員の職務に関して著しく不適当な行為(金商法64条の5第1項2号)に該当するとして,a社に対し,控訴人らの外務員登録をいずれも取り消すとの各処分をするとともに,被控訴人の内部規則である「協会員の従業員に関する規則」(ただし,平成22年5月18日改正前のもの。以下同じ。)に基づき,控訴人らをそれぞれ不都合行為者として取り扱う旨の決定をしたことから,被控訴人に対し,上記の不適当な行為に当たるようなことをしていないので各外務員登録取消処分はいずれも違法であると主張して,各処分の取消しを求めるとともに,いずれも不都合行為者に当たらないことの確認を求め,さらに,不法行為に基づく損害賠償金として各2200万円(逸失利益の一部2000万円,弁護士費用200万円)及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成23年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。被控訴人は,各外務員登録取消処分はa社に対してされたものであって,控訴人らに対してされたものではないから,本件訴えのうち同処分の各取消しを求める部分についてはその取消しを求めるにつき法律上の利益を欠き,控訴人らに原告適格はないと主張した(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140421130653.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84134&hanreiKbn=05

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【行政事件:過料処分取消請求控訴事件(原審・東京地方 裁判所平成23年(行ウ)第241号)/東京高裁/平25・10・31/平25(行コ)2 0】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,旧Aを承継する宗教団体として,「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号。以下「団体規制法」という。)により観察処分を受けている控訴人が,平成23年3月8日付けで足立区長から「足立区反社会的団体の規制に関する条例」(平成22年足立区条例第44号。以下「本件条例」という。)10条1号に基づき,同条例5条2項の報告(以下「本件報告」といい,その義務を「本件報告義務」という。)を正当な理由なく拒んだものとして金5万円の過料に処された(以下「本件過料処分」という。)ことにつき,本件条例の規定は違憲無効であり,また,控訴人は「正当な理由なく」本件報告を拒んだものではないなどと主張して,被控訴人に対し,本件過料処分の取消しを求めている事案である。 2原審は,本件報告義務に関わる本件条例の規定が違憲無効であることはな
く,本件過料処分について,正当な理由なく本件報告を拒んだこと等の要件に欠けるところはないものと判断して,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が前記裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140417163149.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84129&hanreiKbn=05

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【行政事件:公文書非開示決定取消等請求控訴事件(原審 ・京都地方裁判所平成23年(行ウ)第50号)/大阪高裁/平25・10 25/平24(行コ)150】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号。以下「本件条例」という。)12条に基づき,処分行政庁に対し,自宅で死亡した控訴人の実妹に係る「変死体等取扱報告」と題する書面記載の情報(以下「本件個人情報」という。)の開示を請求したところ,これに対し,処分行政庁が平成23年6月28日付けでこれを不開示とする決定(以下「本件第1次決定」という。)をしたことから,控訴人は,原審において,本件第1次決定の取消し及び処分行政庁に対する本件個人情報の開示をすることの義務付けを求めた。原審は,本件個人情報は,当該個人(実妹)の相続人である控訴人にとって本件条例12条に定める「自己の個人情報」に該当するとして,控訴人の請求のうち,本件第1次決定の取消請求を認容したが,本件個人情報の開示義務付けを求める部分を棄却したため,控訴人が上記棄却部分を不服として控訴した。
(2)控訴人の上記控訴提起後,処分行政庁は,上記本件第1次決定の取消しを命じる原判決を受け,本件個人情報が控訴人との関係で本件条例12条に定める「自己の個人情報」に該当することを前提に,改めて控訴人に対し,平成24年11月13日付けで,本件個人情報の一部を開示し,その余を不開示(別紙一覧表「開示しない部分」欄掲記のとおり)とする個人情報一部開示決定をした(以下「本件第2次決定」という。)。そこで,控訴人は,当審において,訴えを交換的に変更して,新たに本件第2次決定中,別紙一覧表ないし欄の各記載につき不開示とした決定部分の取消しを求めた。この訴えの変更により,原判決は当然に失効し,訴えの交換的変更後の請求の当否(本件第2次決定の違法事由の有無)が当審における審判対象となった。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140416144039.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84118&hanreiKbn=05

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・ 東京地方裁判所平成23年(行ウ)第199号)/東京高裁/平25・10・2 4/平25(行コ)29】分野:行政

事案の概要(by Bot):
我が国に支店を有して保険業を営んでいた被控訴人は,その保有する米国ドル建社債について,為替変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるためのデリバティブ取引として通貨オプション取引を行っていたところ,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)において,その終了時に保有する米国ドル建社債(以下「本件米ドル建社債」という。)を含む外貨建有価証券に関し,外国為替の売買相場が著しく変動したとして,法人税法61条の9第2項,3項,同法施行令122条の3の規定に基づき,外貨建有価証券の取得の原因となった外貨建取引が事業年度終了の時に行われたものとみなして,外国為替の売買相場により円換算した金額と期末時の帳簿価額との差額に相当する金額を損金の額に算入し,本件事業年度の法人税の確定申告を行った。これに対し,麹町税務署長は,本件米ドル建社債は法人税法61条の6第1項に規定するデリバティブ取引等を行った場合の資産に該当し,同法施行令122条の2の規定により同法施行令122条の3の規定が適用されないから,本件米ドル建社債に係る外国為替換算差損額は損金の額に算入されないなどとして,所得金額を562億7018万8168円,納付すべき法人税額を141億9061万2700円とする更正処分及び過少申告加算税額を17億1931万5500円とする過少申告加算税の賦課決定処分をした。本件は,被控訴人が,本件米ドル建社債は上記にいうデリバティブ取引等を行った場合の資産に該当せず,法人税法施行令122条の3の規定が適用されることにより,本件米ドル建社債に係る外国為替換算差損額は損金の額に算入されるべきであるとして,上記更正処分のうち所得金額236億6968万2638円及び納付すべき法人税額44億1046万0900円を超える部分(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140408162226.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84107&hanreiKbn=05

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【行政事件:所得税更正処分取消請求事件/東京地裁/平25 9・27/平24(行ウ)229】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,A株式会社(以下「A社」という。)の株式(以下「A社株式」という。)を,株式会社B(以下「B社」という。)に対し,1株当たり550円(以下「本件取引単価」という。)で,平成21年3月2日に112万株,同年11月24日に31万7550株を譲渡した(以下,の譲渡を「本件3月譲渡」,の譲渡を「本件11月譲渡」といい,これらを併せて「本件譲渡」という。また,A社株式を「本件株式」という。)として,平成21年分の所得税の確定申告をしたところ,四日市税務署長が,本件譲渡に係る収入金額と,A社株式のC市場における終値(本件3月譲渡時は290円,本件11月譲渡時は426円。以下,これらを「本件市場単価」という。)を基に算出した本件株式の評価額との差額合計3億3057万6200円(以下「本件差額」という。)は,B社から原告に贈与されたものであり,原告の一時所得に該当するとして,平成23年7月5日付けで更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)をし,更に平成25年3月15日付けで再更正処分(以下「本件再更正処分」という。)をしたことから,原告が,四日市税務署長の所属する国を被告として,本件再更正処分のうち課税総所得金額2361万7000円,還付金の額に相当する税額182万8105円を超える部分及び本件賦課決定処分の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140407091930.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84105&hanreiKbn=05

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