Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:措置期間継続決定処分取消請求事件/東京地 /平30・11・14/平29(行ウ)577】

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都児童相談センター所長が,A(平成13年▲月▲日生まれ。以下「本件児童」という。)について,児童福祉法28条1項1号に基づき,家庭裁判所の承認を得た上で,同法27条1項3号に基づく児童養護施設に入所させる措置(以下「本件入所措置」という。)を採り,その措置の期間が同法28条2項本文所定の2年を経過するに当たり,同項ただし書に基づく家庭裁判所に対する当該措置の期間の更新に係る承認の申立て(以下「本件承認の申立て」という。)をするとともに,同条3項本文に基づき,当該申立てに対する審判が確定するまでの間,引き続き本件入所措置を採る旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたところ,本件児童の保護者である原告が,本件処分について,同項本文の「やむを得ない事情がある」とは認められず違法であるとして,その取消しを求める事案である。被告は,本件訴えの提起後に,本件承認の申立てに対する家庭裁判所の承認の審判(以下「本件審判」という。)が確定し,本件処分の効力は消滅したから,本件訴えについての訴えの利益は失われたとして,本件訴えは不適法であり却下すべきである旨の主張をしている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/088445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88445

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【行政事件:障害基礎年金不支給処分取消請求事件/東京 裁/平30・12・14/平27(行ウ)194】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,20歳未満の時に初診を受けた知的障害により,20歳に達した日に障害等級に該当する程度の障害の状態にあり,国民年金法(以下「国年法」という。)30条の4第1項所定の障害基礎年金の支給要件を充足しているとして,厚生労働大臣に対し,障害基礎年金の支給の裁定請求(以下「本件裁定請求」という。)をしたところ,同大臣から,20歳に達した日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとは認められないとして,障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告の障害の状態は障害等級2級の程度にあるとして,本件処分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/444/088444_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88444

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【行政事件/福岡高裁/平30・12・10/平28(行コ)20】

事案の概要(by Bot):
本件は,長崎市に投下された原子爆弾(以下「長崎原爆」という。)に被爆したと主張して原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「被爆者援護法」という。)2条1項及び27条2項(49条)に基づき長崎県知事又は長崎市長に対して被爆者健康手帳の交付申請(以下「手帳交付申請」という。)又は健康管理手当の支給要件認定申請(以下「手当認定申請」という。)をして却下された申請者又はその相続人である一審原告らが,当該申請者らは被爆者援護法1条3号に規定する者に該当すると主張して,一審被告長崎県又は一審被告長崎市に対し, 手帳交付申請却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付け又は死亡した申請者らが同号に該当する被爆者の地位にあったことの確認, 手当認定申請却下処分の取消し及び健康管理手当の支払を求めた事案である。
原審は,本件訴訟のうち,原審口頭弁論終結前に死亡した申請者らが原告として提起したものは,その死亡によって終了したとして,訴訟終了宣言をし(原判決主文第1項),当該申請者らの相続人である一審原告らが訴訟承継人として追加した当該申請者らが生前において被爆者援護法1条3号に該当する被爆者の地位にあったことの確認を求める訴えを不適法として却下した上(同第2項),その余の一審原告らが提起した,健康管理手当の支払を求める訴えを不適法として却下し(同第3項),同一審原告らの一部の者(一審原告28,43,51,55ないし57,148,152ないし154(以下「一審勝訴原告ら」という。))について,上記各処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める請求を認容し(同第4項,第5項),同一審原告らのその余の者について,上記各処分(ただし,一審原告25,165については,手帳交付申請却下処分のみ)の取消しの請求を棄却して被爆者健康手帳の交付の義務付けを求める訴えを不適法として却下した(同第6項,第7項)。 原判決に対して,一審勝訴原告ら以外の一審原告らがその敗訴部分と訴訟終了宣言に係る部分を,一審被告らがその敗訴部分をそれぞれ不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/088412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88412

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【行政事件:イラク戦争検証結果報告書不開示処分取消等 請求事件/東京地裁/平30・11・20/平27(行ウ)429】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づいて,外務大臣に対し,アメリカ合衆国(以下「米国」という。),英国等が,2003年(平成15年)3月,イラクに対して武力行使をしたこと(以下「対イラク武力行使」という。)を支持するに至った外務省内における当時の検討及び意思決定過程を改めて検証し,今後の政策立案及び実施に役立てることを目的として,外務省内において実施された検証(以下「本件検証」という。)に関する行政文書の開示を請求したところ,外務大臣が,上記行政文書の一部に,情報公開法5条3号又は5号に規定するものに該当する情報が記録されていることを理由として,その一部につき開示をしない旨の処分をしたため,原告が本件処分の取消しを求めるとともに,本件文書1のうち開示をしないものとされた部分(ただし,平成28年3月30日付け及び平成29年10月31日付けでそれぞれされた本件文書1の一部を開示する旨の決定による変更後のもの。以下,特に区別する必要がある場合を除き,上記の各決定による変更の前後を問わず,総称するときは「本件各不開示部分」という。)を開示することの義務付けを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/088411_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88411

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【行政事件:行政文書不開示処分取消請求事件/東京地裁/ 30・10・25/平29(行ウ)60】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,処分行政庁に対し,黒毛和種牛委託オーナー制度と称する仕組みで黒毛和種牛の預託等取引業を営み,平成23年8月に経営破たんしたAに関連する行政文書(具体的な特定については,後記2(3)(4)のとおり)につき2件の開示請求をしたが,いずれについても,各対象文書の全部又は一部に同法5条に規定する不開示情報が記録されているとして,当該全部又は一部を不開示とする一部開示の決定がされたため,不開示とされた部分の一部について取消しを求める事案である(以下,上記対象文書のうち,原告が本件訴訟で不開示とされた部分について取消しを求めている文書を「本件各対象文書」という。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/088410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88410

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【行政事件:運転免許取消処分取消等請求事件/大阪地裁/ 30・11・8/平29(行ウ)11】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成26年8月11日に交通事故(以下「本件事故」という。)を起こした原告が,平成27年8月5日付けで,大阪府公安委員会から,「危険運転致傷等(治療期間30日以上)」の違反行為があったとして,原告の運転免許を取り消す処分(以下「本件取消処分」という。)及び同日から6年間を運転免許を受けることができない期間(以下「欠格期間」という。)として指定する処分(以下「本件指定処分」といい,本件取消処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,原告の行為は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷処罰法」という。)2条6号の危険運転致傷罪には該当せず,仮に該当するとしても本件各処分は重きに失するなどと主張して,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/088409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88409

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【行政事件:退去強制令書発付処分等取消請求事件/東京 裁/平30・10・11/平29(行ウ)99】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人である原告A(以下「原告母」という。)及びその子である原告B(以下「原告子」といい,原告母と併せて「原告ら」という。)が,原告母については出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に,原告子については同条7号(不法残留)にそれぞれ該当するとの各認定及びこれに誤りがない旨の各判定を受けたため,それぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から異議の申出は理由がない旨の各裁決(以下,原告母に対する裁決を「本件裁決1」といい,原告子に対する裁決を「本件裁決2」といい,これらを併せて「本件各裁決」という。)を受けるとともに,処分行政庁から,それぞれ同条6項に基づき各退去強制令書の発付処分(以下,原告母に対する処分を「本件退令処分1」といい,原告子に対する処分を「本件退令処分2」といい,これらを併せて「本件各退令処分」という。)を受けたため,本件各裁決は裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,本件各裁決及び本件各退令処分の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/088405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88405

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【行政事件:銃砲所持許可申請許可処分の義務付け等請求 事件/名古屋地裁/平30・10・25/平29(行ウ)118】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,愛知県公安委員会に対し,平成29年6月20日に,銃砲所持許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同年9月22日付けで,本件申請につき,銃砲刀剣類所持等取締法(平成29年法律第52号による改正前のもの。以下「銃刀法」という。)5条1項18号所定の欠格事由(以下「本件欠格事由」という。)に該当することを理由に不許可とする処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたため,その取消しを求めるとともに,本件申請に対する許可処分の義務付けを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/088403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88403

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【行政事件:業務停止処分取消等請求事件/大阪地裁/平30 9・6/平26(行ウ)247】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤師である原告が,大阪府知事から平成22年7月6日付けで一般用医薬品(うち第一類医薬品)及び医療用医薬品のインターネットを利用した販売を中止することなどを内容とする業務改善命令(以下「本件業務改善命令」という。)を受けたにもかかわらず,上記医薬品のインターネットを利用した販売をし,もって本件業務改善命令に違反したとして,薬事法(平成25年法律第84号による改正前の薬事法をいう。以下,特に断らない限り同じ。)違反の罪により罰金20万円に処せられ,薬剤師法5条3号に該当することとなったことを理由に,厚生労働大臣から,平成26年10月27日付けで同年11月10日から3か月間の業務停止命令(厚生労働省発薬食〇第〇号。以下「本件業務停止命令」という。)を受けたため,被告を相手に,主位的に本件業務停止命令の取消しを求め,予備的にその無効確認を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/378/088378_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88378

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【行政事件:違法支出金返還共同訴訟参加請求控訴事件/ 阪高裁/平30・8・30/平30(行コ)5】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1本件は,大阪府の住民である控訴人ら(原審甲事件原告ら及び原審乙事件原告共同訴訟参加人ら。ただし,控訴をしなかった原告及び原告共同訴訟参加人もいる。)が,大阪府によるβビルの購入及び同ビルへの部局の移転につき,当時の大阪府知事であった補助参加人が,βビルの耐震性等について十分な調査をすることなく,防災拠点となるべき大阪府庁舎として使用する目的でβビル及びその敷地を購入する契約を締結し,その購入費用(本件購入費用)並びに大阪府の部局の移転に要した費用(本件移転費用)を支出したことが違法であるなどと主張して,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,補助参加人に,不法行為に基づく損害賠償金96億3000万円(本件購入費用の全額及び本件移転費用の一部に相当する額)及びこれに対する甲事件訴状及び乙事件に係る当事者参加申出書送達日の翌日である平成24年1月31日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を請 求することを求める住民訴訟の事案である。原判決は,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らが本件控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/088377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88377

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【行政事件:損害賠償等請求控訴事件/大阪高裁/平30・6・2 8/平30(行コ)15】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,高槻市の住民である控訴人らが,被控訴人らを相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,平成15年4月1日から平成25年3月31日まで(以下「本件期間」という。)において,高槻市の市長部局,消防本部及び教育委員会の職員ら並びに高槻市水道事業及び高槻市自動車運送事業の企業職員ら(以下,併せて「市職員ら」という。)の給与の支出負担行為及び支出命令に係る専決権者であった者(歴代人事課長,歴代教委課長,歴代水道課長及び歴代運送課長。以下「歴代課長等」という。)及びその指揮監督権限を有していた者(歴代市長,歴代教育長,歴代水道管理者及び歴代運送管理者。以下「歴代市長等」という。)に対し,主位的に,本件期間中に市職員らが取得した特別休暇及び病気休暇(以下「本件特別休暇等」という。)につき給与を減額することなくその支出負担行為及び支出命令をしたことは給与条例主義(地方自治法204条3項,204条の2,地方公営企業法38条4項)に反して違法であると主張し,予備的に,本件期間中に市職員らが取得した祭祀休暇(以下「本件祭祀休暇」という。)の一部は不正に取得されたものであるのに,これを見逃して市職員らの給与の支出負担行為及び支出命令をしたことは違法であると主張して,不法行為に基づく損害賠償請求又は賠償命令をすることを求めている住民訴訟の事案である。
2原審は,本件訴えのうち,監査請求期間を徒過した上記支出負担行為及び支出命令を対象とする請求部分及び損害賠償請求又は賠償命令の対象とならない者に対する請求部分を却下した上,控訴人らのその余の請求をいずれも棄却したことから,これを不服として,控訴人らが控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/088376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88376

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【行政事件:移転補償費返還請求控訴事件/大阪高裁/平30 6・13/平29(行コ)151】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)門真市は,平成24年11月5日及び平成25年3月27日,同市a町所在の原判決別紙2建物目録記載の各建物(以下「本件各建物」という。)の共有者であるA株式会社(以下「A」という。)及び株式会社E(以下「E」といい,Aと併せて「Aら」という。)との間で,本件各建物の移転補償費(以下「本件移転補償費」という。)を合計29億4390万7000円とする建物移転補償契約(以下「本件補償契約」という。)を締結し,後日,これを支払った(以下「本件支出」といい,本件補償契約の締結と併せて「本件補償」という。)。
(2)本件は,門真市の住民である控訴人らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同市の執行機関である被控訴人を相手に,Aら並びに本件補償の際に門真市長の職にあった亡F(以下「F」という。)の相続人であるB,C,D及びS(以下「Fら」という。)に対して,次のアからウまでのとおり請求をすることを求める住民訴訟である。なお,控訴人らは,原審では,Fの相続人をB,C及びDとする請求をしていたが,当審で,Fの相続人を上記3人及びSとする請求に変更した。 アF及びAらの共同不法行為に基づく請求(請求の相手方はAら及びFら)
本件補償に関し,FとAらが共謀して門真市の損失の下にAらに不当な利益を得させたとして,民法719条1項に基づき,Aら及びFらに対して上記第1の2及び3記載のとおり共同不法行為に基づく損害賠償請求及び遅延損害金の請求をすること イFの不法行為に基づく請求(請求の相手方はFら)
Fが故意又は過失により本件移転補償費を過大に算定し門真市に損害を与えたとして,民法709条に基づき,Fらに対して上記第1の2(2)から(5)まで及び第1の3(2)から(5)まで記載のとおり不法行為に基づく損害賠償請求及び遅延損害金の請求をすること ウ本件補償契約の無効に基(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/088375_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88375

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【行政事件:一時金申請却下処分取消請求控訴事件/大阪 裁/平30・4・18/平29(行コ)218】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1本件の事案の要旨は,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」柱書きのとおりであるから,これを引用する。原審は,控訴人の請求を棄却する旨の判決をしたところ,控訴人が,これを不服として,前記第1の判決を求めて控訴した。
2関係法令の定め,前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,次の3で当審における当事者の補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決5頁20行目の「朝鮮人男性」を「朝鮮族の中国人男性」と改める。3当審における当事者の補充主張?控訴人の主張ア控訴人は,中国残留邦人等に該当する。
控訴人のように母親が日本人の非嫡出子である場合は出生時に日本国籍を取得しており,母親とともに本邦に帰国する可能性は決して低くはないから,母子ともに本邦へ帰国する権利を有し,国はそれを保護する義務を負っていた。控訴人の母親であるP1は本邦に帰国しており,控訴人が帰国できなかったのは,P1が控訴人を養育できず,仕方なく中国人の養父母に預けざるを得なかったからであり,このような混乱がなければ,控訴人もP1とともに本邦に帰国していた可能性が高い。法や規則は,「準ずる者」を中国残留邦人等に含めており,控訴人のように,母親が日本人で,非嫡出子として出生し,日本国籍を取得した者を明確に中国残留邦人等から排除しているわけではない。中国人養父母に預けられて孤児となり,中国では日本人の子として攻撃,差別され,実親を捜し求めてこの上ない苦労をした控訴人のような者こそ,法が意図する救済を最も必要としていることは明らかであり,法13条にいう中国残留邦人等に準ずる者として,一時金の支給対象となると考えるべきである。イ仮に,法や規則が控訴人を支援の対象にすることはできないという場合,同じ日本国(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/374/088374_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88374

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【行政事件:工作物除却命令等請求控訴事件/東京高裁/平3 0・3・6/平29(行コ)343】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1不動産業を営む控訴人は,東京都文京区内の原判決別紙1物件目録記載3ないし5の土地(以下「本件土地」という。)を取得して,同所に鉄筋コンクリート造地上4階,地下1階建の集合住宅(以下「本件マンション」という。)の建設を計画し,建築基準法令の接道要件を満たすため,公道に接続する既存の西側通路(幅員約2m。なお,本件土地が西側通路に接する範囲は上記幅員の限度である。)に加えて,高台にある本件土地の北側がけ地部分(高さが約6mあり,擁壁が設けられていた。)を造成し,新たにがけ下の北側へ降りる階段を設置することで,そのがけ下を通っていた私道(幅員約3mで2項道路の指定を受けている。以下「本件私道」という。)と接続させようとしたところ,本件私道を所有する被控訴人補助参加人が,本件土地に沿って本件私道上にフェンス(以下「本件フェンス」という。)を設け,間もなく本件フェンスに沿ってブロック塀(以下「本件ブロック塀」といい,本件フェンスと併せて「本件各工作物」ともいう。)も設けたため,本件土地と本件私道との行き来が引き続きできない状態になった。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,本件各工作物の設置が建築基準法(以下,単に「法」という。)45条1項所定の私道の変更に当たり,重大な損害を避けるために他の適当な方法がないと主張して,処分行政庁である文京区長において,被控訴人補助参加人に対し,工作物除却の是正措置命令(以下「本件是正措置命令」という。)を発し,被控訴人補助参加人が係る命令を履行しない場合には,自ら行政代執行するよう義務付けを求めた事案である。原審は,本件訴えが原告適格を欠く旨の被控訴人の主張を排斥した上,本件各工作物の設置の時点で,本件私道が本件土地との関係で接道機能を果たす通路であったとは認められず,本件土地は本件私道「に接する敷地」であるという法4(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/088372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88372

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【行政事件:損害賠償,損害賠償等請求控訴事件/大阪高 /平30・3・1/平29(行コ)187】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)P1市は,参加人P2との間で年度ごとに保健医療事業委託契約(以下「本件各委託契約」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託契約」などという。)を締結し,参加人P2に所属する医師らに乳幼児に対する予防接種事業(以下「予防接種事業」という。)等を委託し,委託料(以下「本件各委託料」といい,年度ごとに「平成20年度本件委託料」などという。)を支払っていた。本件各委託契約では,予防接種事業に関し,接種するワクチンの本数ごとに初診料又はこれに相当する費用(以下「本件各初診料」という。)及び事務費又はこれに相当する費用(以下,本件各初診料と併せて「本件各初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件初診料等」などという。)を支払うものとされ,ワクチンの同時接種の場合に2本目以降のワクチンに係る本件各初診料等(以下「本件各同時接種分初診料等」といい,年度ごとに「平成20年度本件同時接種分初診料等」という。)が支払われた。 (2)ア本件のうち甲事件は,P1市の住民である控訴人が,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,以下の請求をした事案である。
(ア)P1市に平成20年度ないし平成25年度本件委託契約を締結させて上記各年度本件各同時接種分初診料等を支払わせたのは,参加人P2,参加人P2の会長であった参加人P3及び参加人P4並びに参加人P2の感染症対策委員会委員長であった参加人P5の共同不法行為であるところ,参加人らに対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,平成20年度分ないし平成25年度分の損害賠償請求権の行使を怠る事実の相手方である参加人らに対して上記各年度分の本件各同時接種分初診料等相当額合計5315万8000円及びこれに対する不法行為後であり被控訴人に対する甲事件訴状送達日の翌日である平成27年1月24日から支払(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/088371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88371

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【行政事件:固定資産評価審査決定取消請求控訴事件/東 高裁/平30・2・28/平29(行コ)289】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙1物件目録記載の各土地(本件各土地)を所有してホテルを営業する被控訴人が,東京都知事から平成24年3月30日付けで平成24年度の本件各土地の固定資産の各価格の決定(本件価格決定)を受け,同日,上記各価格が土地課税台帳に登録されたことから(本件各登録価格),本件価格決定を不服として同年7月31日に裁決行政庁に対して審査の申出をしたところ,裁決行政庁から,平成26年10月9日付けで審査の申出を棄却する旨の決定(本件審査決定)を受けたことから,本件各登録価格は,建築基準法(平成26年法律第39号による改正前のもの。以下同じ。)57条の2の規定に基づく特例容積率の限度の指定を減価要因として考慮していないために固定資産評価基準(評価基準)によって決定された価格とはいえないとして,裁決行政庁の所属する東京都に対し,本件審査決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/088370_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88370

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【行政事件:行政処分義務付等請求事件/東京地裁/平30・10 ・12/平28(行ウ)369】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,障害者である原告が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成28年法律第65号による改正前のもの。以下「障害者総合支援法」という。)に基づいて,足立区足立福祉事務所長に対し,介護給付費の支給等に係る別紙2申請目録記載の各申請をしたところ,同福祉事務所長から,重度訪問介護の支給量をいずれも1か月527時間とする介護給付費の支給等に係る別紙1処分目録記載の各決定(以下「本件各決定」という。)を受けたことから,原告の事情を適切に考慮すれば1か月620時間の支給量が必要であるとして,本件各決定のうち,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月527時間を超えて算定しないとした部分の取消しを求めるとともに,上記各申請に対し,それぞれ重度訪問介護の支給量を1か月620時間とする介護給付費支給決定をすることの義務付けを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/088369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88369

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件/東京高 /平30・7・19/平29(行コ)283】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,G株式会社(以下「G」という。)の代表取締役であった被相続人Bが,自身の有していた同社の株式のうち72万5000株(以下「本件株式」という。)を,平成19年8月1日,有限会社H(以下「H」という。)に対して譲渡したこと(以下「本件株式譲渡」という。)につき,同年12月26日に死亡したBの相続人であり相続によりBの平成19年分の所得税の納付義務を承継した控訴人らが,本件株式譲渡に係る譲渡所得の収入金額を譲渡対価と同じ1株当たり75円(原判決別紙1の配当還元方式により算定した価額に相当する金額)として,Bの上記所得税の申告をしたところ,A税務署長が,本件株式譲渡の譲渡対価はその時における本件株式の価額である1株当たり2990円(原判決別紙1の類似業種比準方式により算定した価額)の2分の1に満たないから,本件株式譲渡は所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たるとして,各控訴人に対し,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたため,控訴人らが,被控訴人を相手に,上記更正処分のうち修正申告又は先行する更正処分の金額を超える部分及び上記賦課決定処分(いずれも異議決定による一部取消し後のもの。以下同じ。)の各取消しを求める事案である(なお,上記異議決定では,類似業種比準方式により算定された価額は1株当たり2505円であるとされている。)。原判決は,本件訴えのうち,A税務署長が控訴人らに対してしたBの平成19年分の所得税の各更正処分のうち各控訴人らが納付すべき税額に係る部分の各取消しを求める部分を却下し,その余の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人らがこれを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/367/088367_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88367

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【行政事件:所得税更正処分取消請求控訴事件/大阪高裁/ 30・5・18/平29(行コ)195】分野:行政

事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人が,本件各年分(平成21年分から平成23年分まで)の所得税について確定申告をしたところ,A税務署長が,平成24年12月25日付けで,控訴人に対し,本件各更正処分(本件各年分の所得税に係る更正処分),本件各過少申告加算税賦課決定処分(本件各年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分)及び本件重加算税賦課決定処分(平成23年分の所得税に係る重加算税の賦課決定処分)をしたことから,本件各更正処分(ただし,控訴人がした申告における還付金の額に相当する税額を超えない部分)並びに本件各過少申告加算税賦課決定処分及び本件重加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/366/088366_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88366

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【行政事件:所得税更正処分取消等・裁決取消請求控訴事 件/大阪高裁/平30・2・22/平29(行コ)194】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が平成24年分の所得税に係る更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び重加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と合わせて「本件更正処分等」という。)を受けたため,本件更正処分等につき審査請求(大裁(所)平27第〇号事件)をしたところ,同審査請求は法定の不服申立期間後にされた不適法なものであるとしてこれを却下する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたことから,被控訴人に対し,本件更正処分のうち申告額を超える部分及び本件賦課決定処分の各取消しを求めるとともに,本件裁決の取消しを求める事案である。原審は,前記審査請求は,法定の不服申立期間後にされた不適法なものであると判断し,甲事件に係る訴えは不適法であるとしてこれを却下し,乙事件に係る控訴人の請求は理由がないとしてこれを棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/365/088365_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88365

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