Archive by category 下級裁判所(行政事件)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が処分行政庁に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。以下「情報公開法」とい
2う。)に基づき,大阪労働局管内の各労働基準監督署長が平成14年4月1日から同21年3月5日までの間に,脳血管疾患及び虚血性心疾患等に係る労災補償給付の支給請求に対して支給決定を下した事案につき,その処理状況を把握するために作成している処理経過簿(本件文書)のうち,Ⅰ被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名が記載されている部分,Ⅱ労災補償給付の支給決定年月日の開示を請求した(以下「本件開示請求」という。)ところ,処分行政庁が,本件文書の一部は情報公開法5条1号所定の不開示情報に該当するとして,開示請求に係る行政文書の一部を開示しない旨の決定(本件一部不開示決定)をしたため,原告が,同決定のうち被災労働者が所属していた事業場名欄のうち法人名記載部分を不開示とした部分(ただし,後記2(5)ウの裁決により一部を開示する旨の変更がされた後のもの。)は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120119151418.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの事業年度(以下「平成14年3月期」といい,他の事業年度についても同様に表記する。)から平成19年3月期までの各事業年度(以下,併せて「本件各事業年度」という。)の法人税につき確定申告をしたところ,門真税務署長が,本店が香港に所在するA有限公司(以下「A」という。)及びB有限公司(以下「B」といい,Aと併せて「A等」という。)は,いずれも租税特別措置法(以下「措置法」という。)66条の6第1項にいう特定外国子会社等に該当し,さらに,A等は製造業を主たる事業としており,その主たる事業を本店の所在する地域(香港)において行っていないから,同項に基づき,A等の同項に定める課税対象留保金額に相当する金額は,原告の本件各事業年度の所得の計算上,益金の額に算入すべきであるなどとしぁ
董じ狭陲紡个掘な神\xAE14年3月期から平成16年3月期までについては平成17年6月28日付けで,平成17年3月期から平成19年3月期までについては平成20年6月16日付けでそれぞれ更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定(以下「本件各賦課決定」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,原告が,本件各処分の全部又は一部の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116192110.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決添付別紙物件目録記載の土地の所有者である控訴人が,被控訴人に対し,岡山市長がした平成21年度の固定資産税賦課決定処分(以下「本件処分」という。)は,賦課期日における本件土地の地目の認定に誤りがあるとして,本件処分の取消し及び岡山市長がした控訴人の本件処分に対する異議申立てを却下した決定の取消しを求めるとともに,本件処分による本件土地の平成21年度の固定資産税について過納金の返還を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116133753.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告を含む別紙1被審人目録記載の80社(以下,「被審人80社」という。)は,同目録「本店の所在地」欄記載の地に本店を置き,建設業法の規定に基づき,「建設業の許可」欄記載のとおり国土交通大臣又は岩手県知事から建設業の許可を受け,岩手県の区域において建設業を営む者である。被告は,被審人80社が,岩手県が発注する建築一式工事について,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)附則2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条6項に規定する不当な取引制限を行っており,この行為が同法3条の規定に違反しているとした上で,平成22年3月23日,被審人80社のうち被審人株式会社P1を除く被審人79社(以下「被審人79社」という。)については,独占禁止法襲\xA1
即袖款\xF22項が規定する「特に必要があるとき」に該当するとして,不当な取引制限を排除するために必要な措置を命じ,株式会社P1については,上記の不当な取引制限を排除するために必要な措置を命ずる必要はないとして,同条3項の規定により,独占禁止法3条の規定に違反することを確認する審決(以下,「本件審決」という。)をした。これに対し,原告は,本件審決が認定した原告による不当な取引制限を認め
る実質的証拠はないなどと主張し,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116131628.pdf
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本件は,別紙物件目録記載の専有部分の建物(以下「本件専有部分」という。)を所有する原告が,家屋課税台帳に登録された本件専有部分の平成21年度の価格(あん分価格)について不服があるとして,地方税法432条1項に基づき,裁決行政庁に審査の申出をしたところ,区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格は同項にいう「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当せず,裁決行政庁に対する審査申出事項に当たらないことを理由として平成22年1月15日付けで審査の申出を却下する旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから,区分所有に係る家屋の専有部分のあん分価格も「固定資産課税台帳に登録された価格」に該当し,裁決行政庁に対する審査申出事項に当たると主張して,裁決行政庁の所属する公共団体である被告に対し,本件決定の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116130206.pdf
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本件は,原告が農地である別紙物件目録記載の土地の所有権を取得することについての農地法(平成21年法律第57号による改正前のもの。以下,特に断らない限り,同じ。)3条の規定による許可申請に対して,処分行政庁から,①原告がその取得後において農地の全てについて耕作の事業を行うとは認められず(農地法3条2項2号),②原告は,主たる事業が農業ではなく農業生産法人ではないから,農業生産法人以外の法人がこれを取得しようとする場合である(農地法3条2項2号の2)との各不許可事由があるとして,不許可処分(平成21年法律第57号附則2条1項により,同法による改正後の農地法3条1項の規定によってしたものとみなされる。以下「本件不許可処分」という。)を受けた原告が,処分行政庁の上記判断には誤りがあり,本件不許可処分は違法であると主張して,本件不許可処分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116113132.pdf
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,亡Fが平成▲年▲月▲日に死亡したことに伴い医療法人Gの社員たる資格を喪失したところ,長野税務署長が,これによりGの社員である原告C,原告E及びHの出資(持分)の価額が増加し,同人らは対価を支払わないで上記に係る利益を受けたものであり,相続税法9条(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)のいわゆるみなし贈与の規定の適用があるとして,Fの相続人である第1事件原告らに対し,それぞれ,Fの死亡によって開始した相続による相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことに関し,第1事件原告らが,①Gは,持分の定めのある社団である医療法人ではなかった,②Gが持分の定めのある社団である医療法人であったとしても,本件社員らの出資(持分)の価額の増加については相続税法9条の適用はない,③本件第1事件各処分は権利の濫用等に当たるなどと主帖
イ靴董に楫鐶\xE81事件各処分のうち自己を名宛人とするもの(ただし,修正申告に係る金額を超える部分。なお,後記2(4)イ及び(5)イの事実経過や第1事件原告らが国税通則法65条4項所定の正当な理由の存在につき何ら主張していないことに照らせば,第1事件原告らは,第1事件に係る訴えにおいて,本件各過少申告加算税賦課決定処分についても,修正申告に係る金額を超える部分のみの取消しを求めているものと解される。)の取消しを求めた事案である。
第2事件は,長野税務署長が,原告Eにつき上記のように相続税法9条の規定の適用があるとして,原告Eに対し,平成18年(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116110103.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 本件の事案の概要,前提事実,所得税額等に関する当事者の主張,争点,争点に関する当事者の主張の要旨は,下記2に付加,訂正し,同3に控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」(原判決2頁14行目から同10頁14行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 原判決9頁1行目の「明らかである。」の次に「すなわち,①A株式会社(以下「A」という。)は,本件組合契約の業務執行組合員ではなく,また,
Bが投資会社の育成等に関する事項を第三者に委任することは禁止されている(本件組合契約9条(3))から,Aが業務執行組合員であるBから新規事業の提案等を行う行為について委任されたことはなく,AがCに対してした投資案件の紹介等の行為は,株主として自社のために行ったものであって,本件組合のためにしたものではない。②本件組合がCに対して新規事業の提案等を行うことは本件新株予約権の権利行使の条件とされていない。」を加え,同9頁3行目末尾に改行して「ウ所得税法34条1項の「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」という文言は,対価の対象を「報酬」としての性質(報酬性)に基づくものに限定する趣旨であるから,報酬性が認められないものを対価に当たると解することは課税要件明確主義(憲法84条)に反する。」を加える。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116104104.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年度の特別報酬として平成19年6月及び12月に,①当時の和泉市長兼和泉市水道事業管理者であるAが,和泉市及び和泉市上下水道部に勤務する非常勤職員に特別報酬を支給したこと,②当時の和泉市病院事業管理者であるBが,市立病院に勤務する非常勤職員に対し特別報酬を支給したことが,いずれも地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のも
の。以下同じ。以下「地自法」という。)204条の2に違反する違法な公金の支出に当たり,和泉市が当該支出相当額の損害を受けたとして,和泉市の住民である控訴人が,地自法242条の1第1項4号に基づき,①被控訴人市長に対し,Aに対する損害賠償請求又は不当利得返還請求を,②被控訴人管理者に対し,Bに対する損害賠償請求又は不当利得返還請求をそれぞれするよう求める住民訴訟である。
本件訴訟提起後,和泉市議会は,平成21年和泉市条例第5号(以下「本件改正条例」という。)を可決し,被控訴人らが非常勤職員の給料に適用されると主張する「和泉市職員の給与に関する条例」(昭和38年8月2日和泉市条例第16号。ただし,本件改正条例による改正前のもの。以下「旧給与条例」という。)を改正した(以下,改正後の条例を「新給与条例」という。)。新給与条例は,附則3項において,新給与条例施行日の前日(平成21年3月31日)までに非常勤職員に支給された給与(特別報酬その他給与の性格を有する一切の給与を含む。)は,すべて新給与条例の規定により支給された報酬及び費用弁償とみなすと定めている。これを受けて,控訴人は,被控訴人市長に対し,予備的請求をした。被控訴人らに対する各請求は,次のとおりである。
(1)被控訴人市長に対する請求
ア 主位的請求
Aに対し,非常勤職員に対する平成19年度の特別報酬(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116102014.pdf
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本件は,大阪市α区と八尾市との境界線上に所在する別紙物件目録記載の建物に居住し,八尾市において住民登録を有していた原告が,大阪市α区長に対して転入届を提出したところ,同区長の補助機関である同区職員がその受理を拒否した(以下「本件不受理処分」という。)ため,本件不受理処分が違法であるとしてその取消しを求めるとともに,大阪市内に居住する高齢者で交付要件を満たす者が交付申請すればその申請者に対して交付される大阪市発行の敬老優待乗車証について,原告が交付申請を行ったときは被告において敬老優待乗車証を交付しなければならない義務があることの確認を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120112184527.pdf
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本件は,介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定及び指定介護予防サービス事業者の指定並びに生活保護法に基づく指定介護機関の指定を受けていた控訴人が,被控訴人に対し,処分行政庁のした本件各指定を取り消す旨の処分は,法令の適用を誤り,裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用してされたもので違法であると主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,控訴人は本件各処分により廃業するに至ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,損害の一部である7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件各処分は処分行政庁の裁量の範囲を逸脱しこれを濫用してされたも
のではなく適法であり,また,処分行政庁が本件各処分をしたことに国家賠償法上の違法があるともいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人は,これを不服として控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120111193249.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成21年12月11日付けで千葉県教育委員会に対し,「○○」と題する請願(以下「本件請願」という。)をした控訴人が,行政事件訴訟法4条後段の当事者訴訟として,被控訴人が,千葉県教育委員会により,本件請願の要旨等について記載した文書を同教育委員会の教育委員に配布する義務,本件請願を同教育委員会の会議において議題として上程する義務及び同会議において採択又は不採択の議決をする義務を負っていることの確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120111133606.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき昭和63年2月29日付けでされた道路整備に関する都市計画の決定(以下「本件決定」という。)について,控訴人が,本件決定には瑕疵があるとして,その無効確認を求めている抗告訴訟(行政事件訴訟法3条4項)である。原審は,本件決定は,行政事件訴訟法3条2項所定の処分に該当せず,本件訴えは不適法であるとして,却下したところ,控訴人は,これを不服として控訴した。なお,原審においては,控訴人のほか,本件決定の施設区域内に居住等する7名も提訴していたが,控訴人のみが控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120111110810.pdf
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事案の要旨(by Bot):
本件は,八代市(市)が経営していたと畜場である八代市食肉センター(食肉センター)を廃止するに当たり,市が食肉センターの利用業者等に対してした支援金(本件支援金)の支出が違法であるなどとして,市の住民である被控訴人ら(第1審原告ら)が,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,当時市長の職にあった控訴人(第1審被告)に対し,損害賠償として3億1209万5000円及びこれに対する不法行為の日(損害が発生した日)である平成12年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた住民訴訟の事案である。本件では,本件支援金の法的性格等が争点となり,この法的性格については,控訴人及び控訴人を被参加人として参加した控訴人参加人(控訴人ら)は,本件支援金は,行政財産である食肉センターの使用許可の取消しに伴う,国有財産法19条,24条2項の類推適用又は憲法29条3項に基づく損失補償金(以下,単に「補償金」ということがある。)であり,仮にそうでないとしても地方自治法232条の2所定の補助金と解されるから,いずれにせよ,その支出は適法であると主張し,他方,被控訴人らは,損失補償金又は補助金のいずれの要件も欠くものであり,その支出は違法であると主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111213131923.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被相続人を亡P1とする相続に際し,相続税の申告をした原告が,札幌南税務署長から,①亡P1の医療法人社団P2又はP2の理事長であるP3に対する貸付金債権,②亡P1のP4に対する3億1111万0950円の不当利得返還請求債権,③亡P1のP5に対する9663万8959円の不当利得返還請求債権が相続財産に含まれるなどとして,相続税の更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)を受けたため,本件更正処分等はいずれも違法であるとして,本件更正処分(ただし,裁決による一部取消し後のもの)の一部(申告納付税額を超える部分)及び本件賦課決定処分(ただし,裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111213092816.pdf
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本件は,原告らの被相続人の被相続人が所有していた株式に関し発生した配当金等につき債権者不確知を理由に供託がされたのに対し,原告らが,この配当金等は分割債権であり,原告らは自己の相続分に応じてその権利を確定的に取得しているとして,その相続分に応じて供託金の払渡請求(還付請求)をしたところ,処分行政庁からこれを却下する処分を受けたため,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212162312.pdf
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本件は,原告が,兵庫県西宮市所在の自宅建物の取壊しに伴い支払ったアスベスト除去工事費用及びアスベスト分析検査試験費(以下,併せて「本件除去費用等」という。)を,所得税法72条の雑損控除の対象として,平成18年分所得税の確定申告をしたのに対し,東税務署長が,本件除去費用等は雑損控除の対象とはならないとして原告の平成18年分所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を行ったため,原告が本件更正処分等(ただし,本件更正処分については申告額を超える部分)の各取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212153846.pdf
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1(1)本件は,控訴人らがそれぞれ処分行政庁に対し,平成17年分の所得税並びに平成17年1月1日から同年12月31日までの課税期間分の消費税及び地方消費税(ただし控訴人A及び同Cについては消費税及び地方消費税のみ)について,通則法(原判決3頁9行目)46条2項に基づき,納税の猶予の申請をしたところ,処分行政庁が各申請を不許可とする処分をしたことから,その取消しを求めた事案である。
(2)原判決は,猶予取扱要領(原判決3頁24行目)第2章第1節1(3)ニ(イ)が,通則法46条2項4号にいう「事業につき著しい損失を受けた」とは,納税の猶予の始期の前日の前1年間(調査期間〔同3頁26行目〕)の損益計算において,調査期間の直前1年間である基準期間(同4頁1行目)の利益金額の2分の1を超えて損失が生じていると認められる場合をいうものと定めていることは合理性を有する旨,同項5号の該当事実の判断について,同要領第2章第1節1(3)ヘが,同号該当事実のうち同項3号又は4号該当事実に類する事実,すなわち,「事業の休廃止又は事業上の著しい損失に類する事実」として各事実(同18頁13行目から20行目まで)を掲げていることには合理性を有する旨,控訴人Aについて同項4号及び5号(4号類似)に該当する事実は認められない旨,同Bについて同項5号(4号類似)に該当する事実は認められず,同項2号に該当する事実があるとの主張は失当である旨,同C及び同Dについてはいずれも同項5号(4号類似)に該当する事実は認められない旨判示し,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らがこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212145249.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都杉並区内に住所を有する原告らが,平成22年7月11日執行の杉並区長選挙及び杉並区議会議員補欠選挙の手続が選挙の規定に違反しており,その違反が選挙の結果に異動を及ぼす虞があるとして,杉並区選挙管理委員会に選挙の効力に関する異議申出をしたところ,区選管が異議申出を棄却し,さらに,原告らが,同棄却決定を不服として,東京都選挙管理委員会(被告)に,本件選挙の効力に関する審査申立てを行ったところ,同選挙管理委員会が審査申立てを棄却する裁決をしたことから,原告らが,同裁決の取消しを求めるとともに,本件選挙を無効とすることを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111212114959.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,京都の社会保険事務所で勤務していた原告が,社会保険庁長官の許可を得ることなく職員団体の業務に専ら従事していたことを理由として,京都局長から2月間俸給の月額10分の2の減給とする懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,本件処分は違法である旨主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111114142552.pdf
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