Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:生活保護変更決定取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第12号,平成19年(行ウ)第18号)/福岡高裁/平22・6・14/平21(行コ)28】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)本件は,北九州市の住民であり生活保護を受けていた控訴人らが,厚生労働大臣の定める生活保護基準が平成16年3月25日及び平成18年3月31日に改定されて老齢加算が減額又は廃止されたことにより,自らが又は世帯主が社会福祉事務所長から生活保護法25条2項に基づく保護変更決定を受けたものであるが,同決定は憲法25条1項,生活保護法56条等に違反するとして,被控訴人に対し,その取消しを求めた事案である。
(2)原審は老齢加算の減額又は廃止を含む前記(1)の保護基準の改定が違憲違法なものであるということはできないなどとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。
(3)控訴人らは,これを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106092012.pdf



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【行政事件:所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成20年(行ウ)第6号)/東京高裁/平22・6・23/平22(行コ)4】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が浦和税務署長に対し,総所得金額を606万3800円,退職所得を100万円,還付すべき税額を112万8380円とする平成16年分所得税の確定申告をしたところ,同税務署長から控訴人に対し,みなし配当所得の申告漏れがあるとして,平成18年3月28日付けで,総所得金額を1億9296万0020円,退職所得を100万円,納付すべき税額を1970万4600円とする旨の更正処分及び過少申告加算税309万9500円を賦課する旨の決定がされたため,控訴人が,みなし配当所得は生じておらず,仮に同所得が生じていたとしても,当該所得は非課税所得に該当するから本件更正処分等は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106091822.pdf



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【行政事件:執行停止申立事件/東京地裁/平22・6・1/平22(行ク)144】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,柔道整復師の免許を有し,その業務を行ってきた申立人が,懲役刑に処せられたことを理由として,処分行政庁から柔道整復師の免許を取り消す旨の処分を受けたことに対し,本件処分には重大な手続的瑕疵が存在するとともに,考慮すべき事項を考慮せず比例原則違反の判断をしたものとして裁量権の範囲の逸脱があると主張して,本件処分の取消訴訟を提起するとともに,これを本案として,本件処分の効力の停止を申し立てる事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106091452.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・6・24/平21(行ウ)449】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,①原告が,外国為替証拠金取引により生じた売買差損益金等につき,すべての取引の決済清算が終了するまで損益は未確定であり,課税対象となる所得は生じていないなどとして,平成16年分及び平成17年分の所得税の確定申告においては,これらについて所得として申告せず,平成18年分の所得税の確定申告においては,これらについていったん所得として申告した後に更正の請求をしたのに対し,②処分行政庁が,上記の売買差損益金等について原
告の雑所得を構成するとして,平成16年分所得税の更正処分及び平成17年分所得税の更正処分(これらを総称して,以下「本件各更正処分」という。)本件各賦課決定処分並びに本件通知処分(以上の各処分を総称して,以下「本件各処分」という)をしたため,③原告が,本件各処分(ただし,本件各更正処分については,原告の確定申告に係る総所得金額及び納付すべき税額を超える部分)の適法性を争い,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106090031.pdf



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【行政事件:開発基準適合確認通知差止等請求事件/東京地裁/平21・11・27/平21(行ウ)164】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,国分寺市長が,国分寺市まちづくり条例に基づき,A株式会社に対して,平成21年8月3日付けで別紙1開発事業目録記載の開発事業についてした開発基準適合確認通知につき本件開発事業の計画地の近隣住民である原告らがその取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216142217.pdf



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当サイト(控訴審判決):【行政事件:開発基準適合確認通知差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第164号)/東京高裁/平22・6・10/平21(行コ)406】分野:行政
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【行政事件:公文書部分公開決定処分取消請求事件/大阪地裁/平22・6・18/平20(行ウ)234】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,文部科学省が全国の小学校6年生及び中学校3年生を対象にして行った全国学力・学習状況調査に関し,原告が,大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号。以下「本件条例」という)に基づいて,大阪府教育委員会に対して,全国学力調査結果のうち市町村別及び学校別データが記載された行政文書の公開を,大阪府知事に対して,同じく市町村別データが記載された行政文書の公開を,それぞれ請求したところ,府教委及び府知事から,それぞれ本件条例8条1項4号(事務執行支障情報)該当を理由とする行政文書の一部を非公開とする部分公開決定を受けたため,本件各決定のうち非公開とされた部分の取消し及び本件各決定に係る行政文書の非公開部分の公開決定の義務付けを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101217105633.pdf



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【行政事件:開発基準適合確認通知差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第164号)/東京高裁/平22・6・10/平21(行コ)406】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,国分寺市長が,国分寺市まちづくり条例に基づき,A株式会社に対して,平成21年8月3日付けで原判決別紙1開発事業目録記載の開発事業についてした開発基準適合確認通知につき,本件開発事業の計画地の近隣住民である控訴人らがその取消しを求めた事案である。
 原審は近隣住民である控訴人らはいずれも本件訴えの原告適格を有するが市長がした本件処分は合理的な裁量の範囲内にあるから適法であり,裁量権の逸脱又は濫用に当たらないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人らは,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216144319.pdf



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本判決の掲載ページ
第一審判決の掲載ページ
<関連ページ>
当サイト(第一審判決):【行政事件:開発基準適合確認通知差止等請求事件/東京地裁/平21・11・27/平21(行ウ)164】分野:行政
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【行政事件:生活保護開始仮の義務付け決定に対する即時抗告事件(原審・那覇地方裁判所平成21年(行ク)第7号)(基本事件・那覇地方裁判所平成21年(行ウ)第26号生活保護開始申請却下取消等請求事件)/福岡高裁那覇支部/平22・3・19/平22(行ス)1】分野:行政

裁判所の判断(by Bot):
(1)当裁判所も,相手方が,生活保護の開始決定がされないことにより,健康で文化的な最低限度の生活水準の維持も危ぶまれるほどの困窮状態にあったのに,処分行政庁が本件却下処分をしたことには,裁量権の逸脱があったものと一応認められ,かつ,上記のような困窮状態にかんがみれば,本件申立てには,償うことのできない損害を避けるための緊急の必要性があるものと判断する。
 その理由は,原決定に記載のとおりであるから,これを引用する。
(2)抗告人は,相手方が亡父の遺産(不動産)を取得する権利があると主張する。
 しかし,上記不動産は,既に他人名義となっているのであるから(疎乙4ないし7(枝番を含む)),そもそも相手方が取得し得るものか否かが明らかではない。仮にその点を措くとしても,不動産の現金化には一定の期間を要するのが通例であるから,抗告人の上記主張を前提としても,上記の緊急の必要性が否定されることになるものではない。
 また,抗告人は,相手方が年金担保貸付けを利用したり借金等をしていたのに,その事実を秘匿していたことを指摘する。
 確かに,相手方は,金銭管理等が適切さを欠く上,生活保護を申請する者として誠実さを欠くと指摘されてもやむを得ない面もないではないが,相手方の上記困窮状態にかんがみれば,上記の裁量権の逸脱が直ちに否定されるものではない。
3 結論
 以上のとおりであるから,本件申立ては,原決定の範囲で生活保護を仮に開始することを命ずる限度で理由がある。よって,これと同旨の原決定は相当であり,本件抗告は理由がないから棄却することとし,主文のとおり決定する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202132058.pdf



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<報道>
MSN産経ニュース(原審):生活保護開始命じる決定 「仮の義務付け」那覇地裁(2010.2.13)
沖縄タイムス(原審):生活保護開始を命令 那覇市に仮の義務付け 却下取消訴訟で地裁(2010.2.13)
<関連ページ>
コラム:生活保護の開始「仮の義務付け」の初めての決定-菊池捷男弁護士(山陽新聞社「マイベストプロ」)
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【行政事件:各生活保護変更決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第75号,第94号ないし第102号,104号,105号)/東京高裁/平22・5・27/平20(行コ)265】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 厚生労働大臣の定める生活保護基準(以下「保護基準」という。)は,70歳以上の被保護者(以下では,「生活保護受給者」ともいう。)に対する加算(老齢加算)を定めていたが,平成16年度から保護基準が改定され,段階的な減額を経て,平成18年度から老齢加算が廃止されたため,控訴人らの住所地を所管する福祉事務所長は,生活保護法(以下「法」ともいう。)25条2項に基づき,控訴人らの同年度の老齢加算を3760円から0円に減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)をした。本件は,控訴人らが被控訴人ら(本件各決定をした福祉事務所長を設置する区市)に対し,本件各決定は,保護の不利益変更禁止を定めた生活保護法56条及び生存権を定めた憲法25条に違反する違憲・違法なものであるなどと主張して,その取消しを求めた事案である。
 原判決は,本件各決定は,いずれも適法であり,その取消しを求める控訴人らの請求は,いずれも理由がないとしてこれを棄却したため,控訴人らが原判決を不服として控訴した。
 なお,H事件控訴人P1は,原判決後の平成▲年▲月▲日に死亡した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202130731.pdf



<裁判所ウェブサイト>
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原審判決
<報道>
日テレNEWS24:老齢加算廃止、二審も合憲~東京高裁(2010.5.27)
47NEWS:老齢加算廃止、二審も合憲 東京、初の高裁判断(2010.5.27)
<関連ページ>
東京弁護士会:生存権裁判東京高裁判決に関する会長声明(2010.5.27)
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【行政事件:仮の義務付け申立事件(本案・当庁平成22年(行ウ)第7号一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の変更認可申請に対する認可処分の義務付け等請求事件)/福岡地裁/平22・5・12/平22(行ク)3】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本案事件は,道路運送法に基づき,処分行政庁による一般旅客自動車運送業(以下「タクシー業」という)の許可を受け,同事業等を営む申立人が本件申請について処分行政庁が同申請を却下したこと(以下「本件処分」という)は違法であるとして本件処分の取消しを求めるとともに行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)37条の2第1項に基づき,処分行政庁に本件申請の。認可を義務付けることを求める事案である。
 本件申立ては,申立人が行訴法37条の5第1項に基づき,本件申請を認可することを仮に義務付けるよう求める申立てである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202125846.pdf



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ブログ:福岡MKタクシーの初乗り運賃を巡る裁判-福岡若手弁護士のblog
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【行政事件:損害賠償等請求控訴事件/大阪高裁/平22・5・27/平21(行コ)147】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,地方公営企業である高槻市水道事業の職員らが,勤務時間中に労働組合のための活動(以下「組合活動」という。)を行うに当たり,職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)を受けた上,その免除を受けた期間に対応する給与・地域手当・勤勉手当の支給を受けたことについて,高槻市の住民である被控訴人が,当該支給は違法な支出命令によるものであると主張し,高槻市水道事業の執行機関である控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,高槻市水道事業の管理者の地位にあったAを同号所定の当該職員として,違法な支出命令をする本来的権限を有する者であったことによる不法行為に基づき,支給された上記給与・地域手当・勤勉手当相当額の損害賠償及びその遅延損害金の請求をすることを,同じく総務課長の地位にあって専決により違法な支出命令をして支給を行ったBを同号所定の当該職員として,同額の賠償命令をすることを,支給を受けた本件各職員を同号所定の当該行為に係る相手方として,上記給与・地域手当・勤勉手当相当額の不当利得による返還及びこれに対する利息の支払請求をすることを,それぞれ求めた事案である。
2 原判決は,被控訴人の上記請求のうち,本件各職員に対する利息の支払請求をすることを求める部分を除き,その余の請求をすべて認容した。
 これに対し,控訴人は,原判決の上記認容部分の取消しを求めて控訴し,後記のとおり,当審において,仮に被控訴人主張のように違法な支出命令があったとしても,原判決言渡しの後に自主返納があったから高槻市水道事業のそれによる損害はすでに填補されたと主張した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114815.pdf



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【行政事件:固定資産評価審査申出に対する決定取消請求控訴事件(第1審・神戸地方裁判所平成13年(行ウ)第22号,差戻前の控訴審・大阪高等裁判所平成16年(行コ)第120号)/大阪高裁/平22・5・27/平21(行コ)88】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,兵庫県西宮市所在の各土地の固定資産税の納税義務者である被控訴人P1,同P2,同P3,同P4,同P5及び承継前被控訴人亡P6が,それぞれ,その所有する各土地(第1審判決別紙物件目録記載の各土地)につき,西宮市長により決定され土地課税台帳に登録された平成12年度の固定資産課税台帳登録価格を不服として控訴人に対して審査の申出をしたところ,控訴人からこれを棄却する旨の各決定を受けたため,その取消しを求めた事案である。
 第1審は,上記目録記載の各土地のうち,市街化区域農地,雑種地及び原野(別表B欄ないしD欄記載の各土地,別表に被上告人とあるのを被控訴人と読み替える)についての被控訴人らの請求は理由があるとして,上記各決定のうち当該部分に係る決定(以下「本件各決定」という)を取り消し,その余の請求は理由がないとして棄却する旨の判決をした。控訴人は,これを不服として,第1審判決中控訴人敗訴部分の取消しと被控訴人らの請求の全部棄却を求めて控訴した。
 差戻前の控訴審は,第1審判決は相当であるとして,控訴を棄却した。控訴人は,これを不服として,最高裁に上告受理の申立てをした。最高裁第二小法廷は,上告審として受理し,上記控訴審判決のうち上告人敗訴部分を破棄し,同部分につき本件を当審に差し戻す判決をした。
 差戻後の当審での審判の対象は,控訴人の控訴の当否であり,被控訴人らの控訴人に対する請求中第1審判決認容部分が判断の対象となる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114257.pdf



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第一審 神戸地方裁判所平成13年(行ウ)第22号 平成16年10月27日
差戻前の控訴審 大阪高等裁判所平成16年(行コ)第120号 平成18年03月14日
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【行政事件:一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可処分取消請求事件/鹿児島地裁/平22・5・25/平21(行ウ)14】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,阿久根市から一般廃棄物処理業の許可(ただし,そのうちの一般廃棄物収集運搬業の許可(廃棄物処理法7条1項)に限る。以下,「一般廃棄物処理業の許可」という場合には,一般廃棄物収集運搬業の許可を含むものとする。)及び浄化槽清掃業の許可を得て,し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業を営む原告らが,従来,同市の定める一般廃棄物処理実施計画の下,既存業者2社体制で事業を行ってきたところ,阿久根市長が上記実施計画を変更した上で訴外B(以下「本件新規参入業者」という。)に新規参入を許可したのは,処分行政庁の裁量の範囲を超えた違法な処分であると主張して,本件新規参入業者に対する一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可処分(以下,2つの許可処分を合わせて「本件許可処分」という。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202114023.pdf



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<報道>
47NEWS:阿久根市長への訴えを却下 ごみ処理参入で鹿児島地裁(2010.5.25)
<関連ページ>
ブログ:し尿処理参入訴訟鹿児島地裁判決 「原告の訴え却下」-廃棄物管理の実務
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【行政事件:情報開示決定取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成20年(行ウ)第116号)/名古屋高裁/平22・4・16/平21(行コ)65】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(略語は原判決の例による)
1 本件は,愛知県情報公開条例(本件条例)に基づき,処分行政庁が平成20年2月21日付で控訴人(1審原告)に関する情報が記録されている原判決別紙文書目録記載の各文書(本件各文書)の全部又は一部を第三者である開示請求者に対して開示する旨の各決定をしたため控訴人が上記各決定(ただし,同目録4記載の文書(本件文書4)に係る決定については,同年12月25日付異議決定により一部取り消された後のもの)の取消しを求めている事案である。
 原審は,控訴人の本件請求をいずれも棄却した。
 控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202113706.pdf



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【行政事件:開発許可処分無効確認等請求事件/東京地裁/平22・5・13/平21(行ウ)35】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,渋谷区長が別紙物件目録記載の土地に係る開発行為について都市計画法(平成20年法律第40号による改正前のもの。以下「法」という)29条1項に基づく許可をしたことに関し,本件土地の近隣等に居住する原告らが,同許可は,開発許可権限のない者がしたものであり,また,法33条1項に定める開発許可の基準に適合しないという違法があると主張して,主位的にその無効確認を求め,予備的にその取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101202113057.pdf



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【行政事件:相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(行ウ)第115号)/大阪高裁/平22・5・20/平20(行コ)153】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被相続人亡D(D)の相続人である控訴人らが,Dの遺産に係る相続税につき期限後申告(本件各期限後申告)を行ったところ,右京税務署長から増額更正(本件各更正処分)及び無申告加算税賦課決定(本件各賦課決定。両者併せて「本件各更正処分等」)を受け,さらに,Dより先に死亡したその夫亡EEの相続人との間に訴訟上の和解(別件大阪訴訟和解)が成立したことに基づく後発的更正の請求(本件各更正の請求)についても更正すべき理由がない旨の通知(国税通則法〔通則法〕23条4項。本件各通知処分)を受けたことから,本件各更正処分等には相続財産の範囲等に誤りがあり,また別件大阪訴訟和解が相続税に係る課税標準等及び税額等の計算の基礎となった事実の変更に当たる(通則法23条2項1号)などと主張して,被控訴人に対し,本件各更正処分の一部及び本件各賦課決定の全部の各取消し(第1の1の(2)から(4)までと同旨),本件各通知処分の全部の取消し(第1の1の(5)から(7)までと同旨)並びに本件各通知処分の取消しを求める審査請求を棄却した国税不服審判所長の裁決(本件裁決)の取消し第(1の1の(8)と同旨)をそれぞれ求めた事案である。なお,控訴人ら補助参加人は,別件大阪訴訟和解において,控訴人らに対する本件各更正処分等が維持された場合に一定の限度でその税額の負担をする旨を約したという利害関係を有する者である。
 これに対し被控訴人は,控訴人の請求を全面的に争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201142403.pdf
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【行政事件:損害賠償(住民訴訟)請求事件/東京地裁/平22・5・7/平21(行ウ)602】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,渋谷区の住民である原告らが,被告に対して,①渋谷区長であるAが衆議院議員候補Dの選挙事務所及び同候補の街頭演説が行われていたα駅前に赴く際に渋谷区の所有する乗用車(以下「公用車」という。)を違法に使用し,渋谷区に上記公用車使用に関して支出した運転手の給与相当額である5000円の損害を被らせたため,渋谷区は,A及び公用車の管理者である渋谷区総務部総務課長のBに対して上記5000円の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているのに,その行使を違法に怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,A及びBに対して不法行為に基づく損害賠償として上記5000円及び遅延損害金を連帯して渋谷区に支払うよう請求することを求めるとともに,②渋谷区長の使用する公用車の自動車登録番号を必要がないにもかかわらず変更し,渋谷区に自動車登録番号の変更に要した費用相当額79万7810円の損害を被らせたとして,A,B及び前渋谷区総務部総務課長であるCに対して不法行為に基づく損害賠償として上記79万7810円及び遅延損害金を連帯して渋谷区に支払うよう請求することを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101201112200.pdf
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【行政事件:公金支出差止請求控訴事件(原審・大津地方裁判所平成19年(行ウ)第10号)/大阪高裁/平22・4・27/平21(行コ)32】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,滋賀県の住民である被控訴人が,滋賀県労働委員会,滋賀県収用委員会及び滋賀県選挙管理委員会の各委員(会長,委員長を含む。本件委員ら)に報酬を月額で支給する旨を定めている「滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例」(本件条例)の規定(1条,4条。本件規定)が,地方自治法(法)203条の2第2項等に違反し無効であると主張して,滋賀県知事である控訴人に対し,各委員への月額報酬の支出の差止めを求めた事案である。すなわち,法203条の2第2項は,その本文において委員会の委員などの非常勤職員の報酬は勤務日数に応じて支給する旨を定め,そのただし書において,条例で特別の定めをした場合はこの限りでないとしているところ,被控訴人は,本件委員らについては,その勤務の実態に照らせば,法203条の2第2項ただし書によって条例で特別な定めをすることができる場合に当たらないから,本件規定は法203条の2第2項に違反し無効であると主張した。
 これに対し控訴人は,本件規定は,法203条の2第2項ただし書により条例で特別な定めをしたものであり,同項ただし書により許容された場合に当たるから,同条2項に違反せず無効ではないと主張して,被控訴人の主張を全面的に争った。
 原審裁判所は,被控訴人の主張を認め,本件委員らの勤務の実態に照らし本件規定は法203条の2第2項に違反し無効であるとして,支出の差止めを命じたので,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。

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【行政事件:公文書非開示決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第386号)/東京高裁/平22・4・13/平21(行コ)414】分野:行政

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本件は,控訴人が,警視総監に対し,東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「本件条例」という。)に基づき,平成21年5月に福生警察署長あてに提出した請願書に対する決裁等関係文書一切の開示を求め,その際,開示請求者の氏名欄に「大統領」と記載した開示請求書を提出したところ,警視総監が,同請求書による公文書開示請求は,本件条例6条1項1号の規定する「氏名又は名称」を明らかにして行われたものとはいえないとして,同請求を却下する旨の決定をしたことから,控訴人が,開示請求者の氏名欄に「大統領」と記載した開示請求書による開示請求は本件条例6条1項1号に反するものではないとして,本件却下決定の取消しを求める事案である。原審は,本件却下決定に控訴人の主張する違法はなく,本件却下決定は適法であるとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・4・28/平19(行ウ)626】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,有料老人ホーム(老人福祉法29条1項所定のもの)を運営する原告に対し原告の平成15年度平成16年度及び平成17年度の各確定申告(ただし,更正の請求による一部更正後のもの(後記2(3)アの本件各確定申告))において,入居者から入居又は入居契約の更新に際して受領する金員の税務処理に誤りがあり,所得の金額が過少に又は欠損金額が過大に申告されているとして,本件各事業年度の法人税の各更正処分並びに平成16年度及び平成17年度の過少申告加算税の各賦課決定処分(同イの本件各当初更正処分等)をしたところ,原告が,原告の税務処理に誤りはなく,上記各処分(ただし,いずれも再更正処分又は変更賦課決定処分(同ウの本件各再更正処分等)による一部取消し後のもの)には処分行政庁の税務処理の誤り及び理由付記の不備の違法があると主張して,当該各処分(同ウの本件各更正処分等)の取消しを求めている事案である。

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