Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:怠る事実の違法確認等請求事件(住民訴訟) /大阪地裁/平30・5・24/平27(行ウ)16】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,α市の住民である原告らが,α市の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項3号及び4号に基づき,(1)α市の実施したα市立市民会館(以下「市民会館」という。)別館2階ホール増築他建築工事に係る事後審査型制限付一般競争入札(以下「本件入札」という。)において,本件入札に参加したP6株式会社(以下「P6」という。),株式会社P7(以下「P7」という。),被告補助参加人(以下「補助参加人」といい,上記2社と併せて「P6ほか2社」という。)がP6を受注予定者とする談合を行ったため,適正な競争入札が行われた場合の代金額に比して高額の請負契約(以下「本件原契約」という。)が締結され,α市がその差額に相当する5594万4000円の損害を被ったことにより,P6ほか2社に対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っているとして,被告がP6ほか2社に対してそれぞれ上記損害賠償請求をしないことが違法であることを確認するとともに,「怠る事実の相手方」であるP6ほか2社に対し,それぞれ上記損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求め,(2)α市長であるP1,副市長であるP2,α市職員であるP3及びP4(P2及びP3と併せて「P2ら」という。)がP6ほか2社による談合を知り,あるいは知り得たにもかかわらず,本件入札を実施し,その結果,適正な一般競争入札が行われた場合の代金額に比して高額の本件原契約が締結され,α市がその差額に相当する5594万4000円の損害を被ったことにより,P1及びP2らに対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っているとして,被告がP1及びP2らに対してそれぞれ上記損害賠償請求をしないこと(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/088344_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88344

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【行政事件:建築確認処分取消等請求事件/大阪地裁/平30 3・22/平29(行ウ)126】分野:行政

事案の概要(by Bot):
F株式会社(以下「本件建築主」という。)は,大阪市α区β(住所省略)の一部である別紙図面のA区画(以下「本件土地」という。)に地上5階建ての賃貸マンション(以下「本件建物」という。)の建築を計画し(以下,この計画を「本件計画」という。),平成28年7月15日付けで建築確認申請をしたところ,大阪市建築主事は,同年8月8日付けで,本件計画につき建築確認(以下「本件建築確認」という。)をした。本件は,本件土地の周辺に居住する原告らが,本件土地につき都市計画法29条1項の開発許可を経ていないから本件建築確認は違法であるなどと主張して,その取消しを求めるとともに,本件建築確認に係る原告らの審査請求を棄却した裁決(以下「本件裁決」という。)の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/088343_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88343

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【行政事件:政務活動費返還請求事件(住民訴訟)/大阪 裁/平30・4・27/平27(行ウ)229】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,茨木市の住民である原告らが,平成25年度における茨木市議会の政務活動費(以下「本件政務活動費」という。)に関し,別紙2の1の「請求一覧表(会派)」の各「相手方」欄記載の各茨木市議会会派(以下「本件相手方会派ら」という。)及び別紙2の2の「請求一覧表(議員)」の各「相手方」欄記載の各茨木市議会議員(以下「本件相手方議員ら」といい,本件相手方会派らと併せて「本件相手方ら」という。なお,本件相手方らは,全て,本件訴えに補助参加している。)は,本件政務活動費の一部を茨木市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。)6条に反して違法に支出したから,同市は本件相手方らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,同市の執行機関である被告がその行使を怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得返還の請求として,本件政務活動費に関する支出のうち違法に支出されたものである旨主張する額に相当する金員及びこれに対する平成27年7月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による不法行為に基づく損害賠償請求に係る遅延損害金又は不当利得返還請求に係る利息の支払を本件相手方らに請求することを求める住民訴訟である。なお,原告らは,本件政務活動費に関する支出のうち,別紙3及び別紙4の各「原告らの主張」欄中の「否認額」欄記載の各金額の支出(以下「本件各支出」という。)が,本件条例6条において政務活動費を充てることができるものとされた経費(以下「条例所定経費」という。)に該当しない違法なものである旨主張するが,本件訴えにおいては,本件相手方らのうちの一部の者に関しては,前記のとおり違法なものである(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/088342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88342

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【行政事件:更正処分等取消請求事件/大阪地裁/平30・3・1 4/平28(行ウ)125】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,菓子及びパン(以下「パン等」という。)の製造,販売等を目的とする株式会社である原告が,パン等の製造に使用している別表1「パン等製造機器一覧表」(以下「別表1」という。)記載の各機器(以下「本件各機器」という。)のうち番号2,5,7,9,10,13,14及び16の各機器(以下「本件各資産」という。)について,法人税法施行令(以下「施行令」という。)13条7号の「器具及び備品」(以下,単に「器具及び備品」という。)に該当するとして減価償却費を計算し,これを前提に平成22年2月期,平成23年2月期,平成24年2月期及び平成25年2月期の4事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の法人税について確定申告をしたところ,神戸税務署長から,本件各資産はいずれも施行令13条3号の「機械及び装置」(以下,単に「機械及び装置」という。)に該当するとして,これを前提とする内容の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(ただし,平成26年10月31日付け異議決定並びに平成28年12月22付け更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分によりその一部が取り消された後のもの。以下,各更正処分を「本件各更正処分」と,過少申告加算税の各賦課決定処分を「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,本件各処分の一部の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/088341_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88341

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【行政事件:情報公開請求却下処分取消請求事件/東京地 /平30・6・28/平30(行ウ)23】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁に対し,東京都議会情報公開条例(以下「都議会情報公開条例」という。)に基づき,「2016年度政務活動費収支報告書に添付された領収書の写し。ただしA議員のもの。家賃および人件費に関するもの。政務活動費の支出額がわかる部分(台紙)を含む。」につき写しの交付の方法による開示の請求(以下「本件開示請求」といい,本件開示請求において開示を求めた上記公文書のことを「本件請求対象文書」という。)をしたところ,処分行政庁から平成29年9月25日付けで本件開示請求を却下するとの処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。なお,処分行政庁は,本件訴訟係属中の平成30年4月24日付けで本件処分を変更し,本件請求対象文書につき一部を開示する旨の決定(以下「本件一部開示決定」という。)を行った。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/088340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88340

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【行政事件:法人文書開示決定の不開示処分取消請求事件 /東京地裁/平30・8・23/平29(行ウ)411】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,日本年金機構法に基づいて設立されたいわゆる特殊法人である被告に対し,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。以下「法人等情報公開法本件対象文書」という。)とする法人文書の開示請求(以下「本件開示請求
う。)をしたが,平成25年12月2日付けで全部不開示とする旨の決定を受けたことから,同決定に対して,異議申立てをしたところ,平成29年3月3日付けで同決定は取り消され,同日付けで改めて一部開示決定(以下「本件一部開示決定本件一覧表及び「勤務先(所属)」欄の部分(以下「本件部分部分部分1関係法令等の定め本件に関係する法令等の定めは,別紙3「関係法令等の定め」記載のとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/088339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88339

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【行政事件:運転免許取消処分取消請求事件/東京地裁/平3 0・8・23/平29(行ウ)331】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁から,原告の起こした交通事故につき,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転死傷行為処罰法に該当し,特定違反行為の累積点が51点に達したとして,道路交通法103条2項,同条8項及び同法施行令(以下「施行令為転5号に該当するとしてされた上記各処分は違法であるとして,その取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/088338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88338

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【行政事件:被疑者補償規程に基づく検察官の処分取消等 請求事件/東京地裁/平30・7・5/平28(行ウ)463】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被疑者補償規程に基づき被疑者補償の申出をした原告が,東京地方検察庁(以下「東京地検」という。)検察官により補償しない旨の裁定(以下「本件裁定」という。)を受けたため,これに対して不服の申出をしたところ,東京高等検察庁(以下「東京高検」という。)検察官が同不服申出は理由がないとの処理(以下「本件処理」という。)をしたことから,被告に対し,主位的に,本件裁定は抗告訴訟の対象となる行政処分であり,本件処理は原告の行政不服審査法に基づく審査請求を却下するとの決定であるから,本件処理も抗告訴訟の対象となる行政処分であるところ,同規程の定める補償要件を充足する原告につき被疑者補償をしないとした本件裁定は違法であり,したがって本件処理も違法であると主張して,本件処理の取消しを求めるとともに,被告が不起訴処分とされた者に対する費用補償を行うための規程を定めなかったことが違法であると主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金61万2000円及びこれに対する本件裁定後の日である平成28年2月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,原告につき被疑者補償規程の定める補償要件該当性が認められるにもかかわらず東京地検検察官が本件裁定をしたこと及び東京高検検察官が本件処理をしたことは国賠法上違法であり,これにより損害を被ったと主張して,同法1条1項に基づき,損害賠償金195万2500円及びこれに対する本件裁定後の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/337/088337_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88337

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【行政事件:上陸基準省令違反処分取消等請求事件/名古 地裁/平30・7・19/平29(行ウ)112】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から平成29年8月24日付けで,平成29年法務省令第19号による改正前の「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(平成2年法務省令第16号。以下「上陸基準省令」という。)の表の「法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動」の項の下欄16号の表のヲに掲げる外国人の適正な技能実習を妨げる不正行為(以下「ヲ号不正行為」という。)を行ったと認定したなどとの通知(以下「本件通知」といい,本件通知に係る認定を「本件認定」といい,両者を併せて「本件通知等」という。)を受けたところ,本件通知等は行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)であるとして,主位的に本件通知の取消しを,本件通知が行政処分に当たらない場合に予備的(第1次)に本件認定の取消しを,本件認定も行政処分に当たらない場合に予備的(第2次)に原告がヲ号不正行為を行っていないことの確認を求める事案である。被告は,本案前の主張として,主位的請求及び予備的請求(第1次)につき,本件通知等は行政処分に該当しない,予備的請求(第2次)につき,同請求に係る訴えには確認の利益が存在しない旨主張して争っている。当裁判所は,本案前の争点について判断するために弁論を終結した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/088336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88336

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【行政事件:仮放免不許可処分取消請求事件/東京地裁/平3 0・8・28/平28(行ウ)366】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,イラン・イスラム共和国(以下「イラン」という。)の国籍を有する外国人男性であり,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に基づく退去強制令書の発付を受けて入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」といい,同センターの所長を「東日本センター所長」という。)に収容されている原告が,入管法54条1項に基づき仮放免の請求をしたところ,東日本センター所長から仮放免をしない旨の処分(平成30年4月24日付け。以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/088335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88335

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【行政事件:税理士登録拒否処分取消等請求事件/東京地 /平30・8・30/平29(行ウ)466】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対して平成27年5月29日付けで税理士名簿への登録を申請した(以下,この申請を「本件申請」という。)ものの,本件申請から3か月を経過しても本件申請に対して何らの処分がされなかったことから,国税庁長官に対して同年9月17日付けで審査請求書を提出し(同月24日受付),これにより被告が本件申請に係る登録を拒否したものとみなされた(以下,この登録の拒否を「本件処分」という。)ため,原告には登録拒否事由はなく本件処分は違法であると主張して,その取消しを求めるとともに,被告に対して税理士名簿への登録を義務付けることを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/334/088334_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88334

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【行政事件:遺族厚生年金不支給決定取消請求事件/東京 裁/平30・4・18/平28(行ウ)170】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,厚生年金保険の被保険者であったAが死亡し,その内縁の妻であった原告が,厚生労働大臣に対し,遺族厚生年金の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣から,原告の収入が基準額を超え,近い将来基準額未満に下がる見込みがないため,Aの死亡の当時同人によって生計を維持した者に該当しないとの理由により,遺族厚生年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告の収入はA死亡時点において近い将来基準額未満となるものであり本件処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/088333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88333

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【行政事件:裁決取消請求事件/東京地裁/平30・3・27/平28( ウ)96】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,岐阜県に主たる事務所を置く宗教法人であり,宗教法人であるB派を包括団体とするA寺が,宗教法人法(以下「法」ともいう。)27条に基づき,法5条所定の所轄庁である岐阜県知事に対し,宗教法人「A寺」規則(以下「A寺規則」という。)の変更(以下「本件規則変更」という。)について,認証の申請(以下「本件認証申請」という。)をしたのに対し,岐阜県知事が,法28条1項に基づき,本件規則変更を認証する処分(以下「本件処分」という。)をしたところ,自らはA寺の門徒であり,A寺の責任役員又は総代の地位にあると主張する原告らが,本件規則変更に関与した総代及び責任役員並びに本件認証申請をした代表役員の地位がいずれも無効である旨主張して,本件処分の取消しを求めるとともに,原告らが,文部科学大臣に対し,本件処分の取消しを求める審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたのに対し,文部科学大臣が,本件審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をしたところ,原告らが,被告国に対し,本件裁決には裁決固有の瑕疵がある旨主張して,本件裁決の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/088332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88332

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【行政事件:シリア難民不認定処分無効確認等請求事件/ 京地裁/平30・3・20/平27(行ウ)158等】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,シリア・アラブ共和国(以下「シリア」又は「本国」という。)国籍を有する外国人である原告らが,それぞれ出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたが,処分行政庁から難民の認定をしない旨の処分を受けたため,原告P3においては同処分の取消しを求めるとともに,難民認定の義務付けを求め,その余の原告らにおいてはそれぞれ同処分の無効確認を求めるとともに,難民認定の義務付けを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/088331_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88331

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【行政事件:行政処分取消請求事件/東京地裁/平30・5・24/ 29(行ウ)451】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被告(所轄庁は警察庁)が,日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約(以下「本件条約」という。)に基づき,平成28年10月7日付けで,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)を被請求国として,米国に居住する原告につき,建造物損壊被疑事件に係る逮捕状が発付されていることを理由に,日本国への引渡しを請求したこと(以下「本件引渡請求」という。)に対し,原告が,本件引渡請求は違法な行政処分であると主張して,被告を相手にその取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/088328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88328

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【行政事件:障害基礎年金支給停止処分取消等請求事件/ 京地裁/平30・4・24/平28(行ウ)331】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,アスペルガー症候群(以下「本件傷病」ということがある。)による障害を有し,かつて障害等級2級の認定を受け,障害基礎年金の支給を受けていた原告が,厚生労働大臣から,原告の障害の状態が障害等級3級に該当する程度のものとなったことを理由に,平成26年11月6日付けで,障害基礎年金の支給を停止する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告の障害の状態は本件処分時においても障害等級2級に該当する程度のものであると主張して本件処分の取消しを求めるとともに,本件処分に係る審査請求を棄却した関東信越厚生局社会保険審査官(以下「審査官」という。)の決定(以下「本件棄却決定」という。)及び再審査請求を棄却した社会保険審査会(以下「審査会」という。)の裁決(以下「本件棄却裁決」という。)の各取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/327/088327_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88327

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【行政事件:返還額決定処分取消請求事件/大阪地裁/平30 4・20/平29(行ウ)129】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,A市において生活保護を受けていた原告が,A市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)から,住宅扶助につき,厚生労働大臣が定める保護基準が減額されたにもかかわらず従前と同額の給与を受けていたことにより平成27年10月〜平成28年3月の6箇月分の合計1万8000円の過給与(以下「本件過給与金」という。)があったとして,生活保護法(以下「法」という。)63条に基づいて同額の返還を命ずる旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分は違法である旨主張して,その取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/088326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88326

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【行政事件:行政財産使用不許可決定取消等請求事件/大 地裁/平30・4・25/平29(行ウ)107】分野:行政

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本件は,本件駐車場を所有する原告が,被告に対し,?行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条5項に基づく不作為の違法確認の訴えとして,原告が平成27年12月14日から平成28年1月25日までの間に茨木市長に対し法9条1項に基づく本件建築物の工事の施工停止命令をすることを求めたのに対し,茨木市長が相応の処分をしなかったことが違法であることの確認を求め(以下「本件違法確認訴訟」という。),原告が,平成28年4月4日,茨木市長に対し,(a)本件建築物が法65条に違反する建築物であることを確認すること,(b)法9条1項に基づき本件除却命令をすること並びに(c)本件建築物の収去完了までの間に本件建築物を原因とする被害が周辺住民及び本件駐車場の車両に発生した場合には本件建築物の建築確認処分を行った指定確認検査機関に対して損害賠償を請求できることを確認することを求めたのに対し,茨木市長が相応の処分をしないことが違法であることの確認を求める(以下「本件違法確認訴訟」という。)とともに,?行訴法3条6項1号に基づくいわゆる非申請型の義務付けの訴え(以下「非申請型の義務付けの訴え」という。)として,茨木市長に対し,法9条1項に基づいて本件除却命令をすべき旨を命ずることを求める(以下「本件義務付け訴訟」という。)事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/325/088325_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88325

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【行政事件:行政財産使用不許可決定取消等請求事件/大 地裁/平29・12・13/平27(行ウ)37】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,高槻市長に対し,別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同土地上の同目録記載2から5までの各建物(以下「本件各建物」といい,本件土地と併せて「本件各不動産」という。)について,平成26年10月8日付けで地方自治法(以下「法」という。)238条の4第7項(平成18年法律第53号による改正前の法238条の4第4項。以下同じ。)に基づく使用許可の申請をしたところ,同月31日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成26年不許可処分」という。)を受け,平成27年10月13日付けで法238条の4第7項に基づく使用許可の申請をしたところ,同年11月11日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成27年不許可処分」という。)を受け,平成28年10月6日付けで同項に基づく使用許可の申請をしたところ,同月27日付けで使用を許可しない旨の処分(以下「平成28年不許可処分」といい,平成26年不許可処分,平成27年不許可処分及び平成28年不許可処分を併せて「本件各不許可処分」という。)を受けた。本件は,原告が被告に対し本件各不許可処分の取消し及び上記各申請に基づいて同項に基づき本件各不動産の使用を許可するとの処分の義務付けを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/088324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88324

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【行政事件:射撃教習資格不認定処分取消等請求事件/東 地裁/平30・5・24/平28(行ウ)545】

事案の概要(by Bot):
原告は,銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)4条1項1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が受けなければならないとされている同法9条の5第1項所定の射撃教習(教習射撃指導員が政令で定めるところにより教習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃に関する技能の教習をいう。以下同じ。)を受けるため,同条2項に基づき,射撃教習を受ける資格(以下「射撃教習資格」という。)の認定申請(以下「本件申請」という。)をした。これに対し,東京都公安委員会(処分行政庁)は,原告が同法5条1項18号所定の欠格事由(他人の生命,身体若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。以下「本件欠格事由」という。)に該当する(したがって,同法5条の4第1項ただし書に規定する者〔同法5条の許可の基準に適合しないため猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者〕に該当することから,同法9条の5第2項に定める射撃教習資格の認定の除外事由に該当する。)ことを理由に,本件申請に係る射撃教習資格につき不認定とする処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,原告につき本件欠格事由に該当するとした東京都公安委員会の判断は誤りであること,本件処分は行政手続法(以下「行手法」という。)8条1項本文所定の理由提示義務に違反してされたものであることを理由に,本件処分の違法を主張して,その取消しを求める(以下,この請求を「本件取消請求」という。)とともに,本件申請に対する認定処分の義務付けを求める(以下,この請求を「本件義務付け請求」という。)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/323/088323_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88323

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