Archive by category 下級裁判所(労働事件)
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,平成19年10月31日,当時,被告の清掃工場の技術員であった原告に対し,原告が平成19年9月6日午前4時30分ころ宮崎県都城市内で酒気帯び運転をしたことを理由に,地方公務員法29条1項1号及び3号により懲戒免職処分を行ったという事実関係の下で,原告が,本件処分が法令に基づかない違法なものである,裁量を逸脱している違法なものであるなどとして,被告に対し,労働契約上の地位の確認又は本件処分の取消しを選択的に求めるとともに,本件処分等により精神的苦痛を被ったとして国家賠償法1条1項に基づき損害賠償150万円(慰謝料100万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成20年4月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622092421.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,大学教授である原告がP1大学を設置する被告に対し,被告のした懲戒として解雇は無効であると主張して,教授の地位の確認や平成19年4月以降の賃金(76万4466円)及び各支払期の翌日から民法所定の遅延損害金並びに賞与(毎年6月に182万3903円,12月に210万1453円)及び各支払期の翌日から民法所定の遅延損害金の各支払を求めるほか,被告のした本件懲戒は不法行為にあたる旨主張して慰謝料500万円(及び訴状送達の日の翌日である平成19年6月2日から民法所定の遅延損害金)の支払を求めるものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622091732.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人組合が,(1)控訴人会社の人事部長が控訴人組合の組合員に対して脱退を強要したこと,(2)控訴人会社が上記組合員について,雇用契約を更新しなかったこと,(3)控訴人会社が団体交渉の申入れを拒絶したことが不当労働行為に当たるとして,三重県労働委員会に救済申立てをし,同申立てが棄却されたので,さらに,中央労働委員会に再審査の申立てをしたところ,同委員会は,上記(1)(3)について不当労働行為であると認め,当該部分に係る救済命令を発し,上記(2)については不当労働行為に当たらないとして,当該部分に係る再審査申立てを棄却した。本件は,控訴人会社が,中央労働委員会の上記命令のうち,救済命令を発した部分の取消しを求め(原審第390号事件),控訴人組合が,上記命令のうち,再審査申立てを棄却した部分の取消しを求めた(原審第566号事件)ものである。
2 原判決は,控訴人らの各請求を棄却したので,控訴人らが,それぞれの敗訴部分を不服として控訴をした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622090952.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告組合は,①原告会社のP1人事部長が,平成15年6月17日及び同月18日,原告組合の組合員であるP2に対し,組合からの脱退を強要する言動をしたこと,②原告会社がP2との間の雇用契約が平成16年2月20日で終了したとし,更新しなかったこと(以下「本件雇止め」という。),③原告組合が,平成16年3月5日,同月9日,同月12日及び同月19日付けで申し入れたP2の不当解雇撤回等を交渉事項とする団体交渉を原告会社が拒否したこと(以下「本件団体交渉拒否」という。)は,いずれも不当労働行為(①につき労働組合法7条3号,②につき同条1号及び3号,③につき同条2号所定のもの)に当たるとして,三重県労委に対し,不当労働行為救済申立てをした(三重県労委平成16年(不)第3号事件)。三重県労委は,平成18年1月6日,別紙1のとおり,①ないし③のいずれについても不当労働行為とは認めず,原告組合の申立てを棄却する命令(以下「初審命令」という。)を発したため,原告組合は,中労委に対し,再審査を申し立てた。中労委は,平成19年5月9日,別紙2のとおり,①及び③について不当労働行為と認め,一部救済命令(組合脱退慫慂禁止,誠実団体交渉及び文書掲示の命令)を発し,原告会社のその余の再審査申立てを棄却する命令(以下「本件命令」という。)を発した。第1事件は,原告会社が本件命令の主文のうちの初審命令の主文を変更した部分の取消しを求めた事案であり(原告組合は行政事件訴訟法22条により参加した。),また,第2事件は,原告組合が本件命令の主文第Ⅱ項(原告組合の再審査申立てを棄却した部分)の取消しを求めた事案である(原告会社は行政事件訴訟法22条により参加した。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622085720.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,東陽印刷株式会社が,①組合を排除するために計画的に廃業及び破産手続開始の申立てを行い組合員を解雇したこと,②廃業及び破産手続開始の申立てについて組合と事前協議をしなかったこと,③廃業及び解雇をめぐる組合との4回の団体交渉において不誠実な対応をし,その後の団体交渉に応じなかったことは,いずれも不当労働行為(①及び②につき労働組合法7条1号及び3号,③につき同条2号所定のもの)に当たるとして,群馬県労働委員会に対し,会社及び破産者東陽印刷株式会社破産管財人矢田健一を被申立人として救済を申し立てた(群馬県労委平成17年(不)第3号不当労働行為救済申立事件。以下「本件初審申立て」という。)。原告が求めた救済の内容は,①平成17年6月30日付けでされた会社の廃業の撤回,②同日付けでされた組合員の解雇撤回,③謝罪文の掲示である。群馬県労委は,平成18年7月6日,別紙1のとおり,会社に対する申立ては,現実に会社を代表して行為を行う者がいない以上,救済命令を実行することが事実上不可能であるとしてこれを却下し,矢田破産管財人に対する申立ては,同人の責任として,組合に対応すべき事項は存在しないなどとしてこれを棄却する命令を発したため,原告は,中労委に対し,再審査を申し立てた。
2 中労委は,平成19年7月18日,別紙2のとおり,会社に対する申立ては,会社の破産手続が終了し,会社財産の清算も完了しているので,会社が法令上も事実上も存在しないことにより,また,矢田破産管財人に対する申立ては,破産手続の終了で同人の任務が終了したことにより,いずれも救済命令を実現することが法令上及び事実上不可能であるとして,前者については再審査申立てを棄却し,後者につい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110622084810.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,株式会社時事通信社の記者であった子のAが,糖尿病性ケトアシドーシスにより多臓器不全等に陥って急性心不全に至り死亡したのが業務に起因すると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付等を請求したところ,処分行政庁は,平成14年10月16日付けで本件処分をした。本件は,原告が,本件処分の取消を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621164304.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,堺市立P1中学校の教師であったP2(昭和▲年▲月▲日生)が,平成10年▲月▲日早朝,自宅にて自殺を図り,死亡に至ったのは,対教師暴力や宿泊訓練等の校務による重い心理的負荷によりうつ病を発症し,かつ,発症後も校務の軽減措置等の支援がなされることなく,また,生徒との間には重い心理的負荷となる出来事が次々と発生する中で,症状が増悪した結果であるとして,P2の夫である原告が,地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)に基づいて,地方公務員災害補償基金大阪府支部長(以下「原処分庁」という。)に対し,公務災害認定を請求したところ,原処分庁が,公務外の災害と認定する処分(以下「本件処分」という。)をしたため,被告に対し,同処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621163117.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,外国人研修制度の研修生として来日し,後に技能実習生となった原告らが,①第2次受入れ機関として原告らを受け入れた被告スキール及び被告レクサスライクから,旅券・預金通帳等を強制的に管理されたり,最低賃金を下回る低賃金での長時間労働を強いられる等の行為を受けたことが不法行為を構成し,また,原告らの研修における第1次受入れ機関であった被告協同組合並びに外国人研修制度及び技能実習制度に関する機関である被告協力機構は,被告会社らを指導・監督すべき義務を怠ったとして,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償(逸失利益,慰謝料,弁護士費用)及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める(上記第1の1の第1事件及び第2事件の各(1)及び(2))とともに,②研修期間中においても,原告らと被告会社らとの間において明示又は黙示の雇用契約が締結されていたなどと主張して,被告会社らに対し,未払賃金,時間外手当等及び付加金の支払並びにこれらに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた(上記第1の1の第1事件及び第2事件の各(3)ないし(6))事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621155349.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,県立高校の教諭であったAが,昭和57年当時,担任する生徒を自宅に泊めて指導したところ,その際に人工的に精神病にされたと同生徒が妄想して逆恨みし,その後も妄想に基づく怨恨の情を持ち続け,平成18年に至って亡Aが同生徒に刺殺されたため,亡Aの妻である原告が被告山梨県支部長に本件災害を公務災害と認定するよう求めたのに対し,同支部長がこれを公務外の災害と認定したことから,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621153616.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告は,長男であるP1が日本マクドナルド株式会社川崎P2店勤務時に,業務に起因した急性心機能不全を発症し,その結果死亡したと主張して,川崎南労働基準監督署長に対し,平成13年2月26日に労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付及び葬祭料を請求したが,原処分庁は,平成14年10月2日付けで,これらを支給しない旨の処分をした。本件は,原告が,被告に対し,本件処分の取消を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621152636.pdf
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主文(by Bot):
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1)原告が,被告オリンパス株式会社IMS企画営業部部長付きとして勤務する雇用契約上の義務がないことを確認する。
(2)被告らは,原告に対し,連帯して金1000万円及びこれに対する平成20年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)仮執行宣言
2 請求の趣旨に対する答弁
(1)主文1,2項と同旨
(2)仮執行免脱宣言
第2 当事者の主張
1請求原因
(1)当事者等被告オリンパス株式会社は,デジタルカメラ,医療用内視鏡,顕微鏡,非破壊検査機器(NDT)等の製造販売を主たる業とする株式会社である。被告X1は,原告の所属するIMS事業部事業部長で,IMS事業部を統轄する権限を有する。被告X2は,IMS事業部の一部門であるIMS国内販売部の部長で,被告X1のすぐ下の職位であり,原告が,IMS企画営業部に異動になる前は,原告の直属の上司であった。原告は,昭和60年1月から,被告会社に正社員として勤務している。原告の資格はP2(係長格相当)である。
(2)配転命令無効確認(請求の趣旨(1))について
ア 原告の職歴及びNDTシステムの概要原告は,昭和60年1月1日から平成4年まで,被告会社の技術開発センター及び辰野事業場においてカメラの研究開発業務に従事した。平成6年,原告は,希望して営業職に転換し,国内販売部門,海外営業部門,ニューヨーク駐在,関連会社であるオリンパスイメージング株式会社のデジタルカメラ開発企画部門に配属された。平成17年10月1日より,原告は被告会社IMS事業部に異動した。原告は,1年間IMS事業部IMS企画営業部工業用内視鏡販売部門に配属となり,販売部門チームリーダー及びマーケティング部門チームリーダーの職位につい(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621150355.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員で,平成20年3月31日までに満60歳の定年退職日を迎えた原告らが,60歳定年制を定めた被告の就業規則は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(雇用安定法)9条1項に違反して無効であるから,原告らは,被告の従業員たる地位を有しているとして,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,賃金請求権に基づく平成20年4月以降の賃金(各支払期日の翌日からの商事法定利率による遅延損害金)の支払を求め,被告が原告らの雇用契約上の地位を否定して本訴提起を余儀なくさせたことは不法行為に当たると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づく損害賠償(不法行為日からの民法所定の遅延損害金)を請求している事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621145707.pdf
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結論(by Bot):
以上の次第で,P1の死亡を業務上のものと認めなかった処分行政庁の判断は誤っており,本件処分は違法であるから,原告の請求を認容してこれを取り消し,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621143949.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,有線音楽放送事業等を営む被告の従業員であった原告ら(合計311名)が被告に対して退職金及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成16年6月22日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求し,これに対して,被告が退職金の不支給又は減額事由を主張して争った事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621140400.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,長時間かつ深夜の過酷な労働という業務上の過重負荷に起因して,心筋梗塞を発症したとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づいて北大阪労働基準監督署長(以下「原処分庁」という。)に対して療養補償給付及び障害補償給付の支払を求めたところ,原処分庁がいずれの支払もしない旨の決定処分(以下「本件処分」という。)をしたため,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621134055.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(昭和▲年▲月▲日生)が,居酒屋チェーン店の店長として勤務中の平成13年3月13日に急性心筋梗塞を発症したのは,長時間かつ深夜の過酷な労働という業務上の過重負荷に起因するとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づいて北大阪労働基準監督署長(以下「原処分庁」という。)に対して療養補償給付及び障害補償給付の支給を求めたところ,原処分庁が,平成17年2月14日付けでいずれも支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため,その取消しを求めた事案である。
原審は,控訴人の従事していた業務と心筋梗塞との発症との間に相当因果関係を認めることができないとして,控訴人の請求を棄却したので,控訴人がその取消しを求めて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110621132137.pdf
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