Archive by category 下級裁判所(労働事件)

【労働事件:遺族補償不支給処分取消請求事件/東京地裁/平 26・9・17/平24(行ウ)133】分野:労働

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,その子である亡P1について,P2株式会社(以下「本件会社」という。)における過重な労働が原因で,精神障害を発症し,あるい は,本件会社に就職する前から発症していた精神障害が著しく悪化し,その結果自殺したものであり,当該精神障害が労働者災害補償保険法(以下 「労災保険法」という。)7条1項1号及び労働基準法(以下「労基法」という。)75条所定の業務上の疾病に該当するとして,平成20年5月15日,八 王子労働基準監督署長(以下「本件処分行政庁」という。)に対し,遺族補償給付(同法79条)及び葬祭料(同法80条)の各支給を請求したとこ ろ,本件処分行政庁が同年11月14日付けでいずれも支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)をしたため,原告において,その 取消しを求める事案である。

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【労働事件:地位確認等請求,損害賠償請求事件/名古屋地 裁/平26・9・18/平24(ワ)4343等】分 野:労働

事案の概要(by Bot):

1甲事件は,P1大学等を設置している被告学園に平成4年4月にP1大学の常勤講師として採用され,平成9年4月に助教授,平成19年4月に教授となっ て,文学部国際英語学科に所属していた原告が,被告学園及びその代表者である被告P2を被告として訴訟を提起した事案である。

(1)第1の1(1)の請求は,原告が,被告学園は,原告に対し平成24年3月13日に教職員研修室勤務を命じ(以下「本件配転命令」という。),同年4月 2日に原告を教職員研修室助手に降任し(以下「本件降任処分」という。),同年7月31日に原告を解雇した(以下「本件解雇」という。)が,これ らはいずれも無効であると主張して,被告学園に対し,原告がP1大学教授の地位にあることの確認を求めるものである(以下「地位確認請求」とい う。)。

(2)第1の1(2)の請求は,原告が,被告学園は平成23年度年末手当について原告に関してD評価をして支給したが,これは違法・無効な学長特命によ る授業改善プログラム(以下「本件特命プログラム」ともいう。)に従事していたことを理由とするものでこれをもって人事考課を低下させること は許されないとして,被告学園に対し,B評価であった夏期手当との5916円とこれに対する支給日の翌日である平成23年12月9日から支払済みまで民 法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもので
ある(以下「平成23年度年末手当に関する請求」という。)。

(3)第1の1(3)の請求は,原告が,被告学園の原告に対する平成23年12月14日の懲戒処分(9617円の減給。以下「懲戒処分1」という。)は無効であ るとして,被告学園に対し,減給分9617円及びこれに対する支給日の翌日である平成24年1月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅 延損害金の支払を求めるものである(以下「懲戒処分1に関する請求」(以下略)

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【労働事件:給与等請求事件/東京地裁/平26 ・10・30/平26(行ウ)347等】分野:労働

事案の要旨(by Bot):

本件は,政府が,厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み,一層の歳出の削減が不可欠であるとして,国家公務員(以下「国家公 務員」という場合,本件で問題となっている非現業の国家公務員をさす。)の給与について減額支給措置を講ずる方針を決定し,当該措置を実施す るため国会に提出した給与臨時特例法案の内容を基礎として,議員立法により平成24年2月29日に成立し翌3月1日に施行された給与改定・臨時特例 法について,(1)個人原告らが,被告に対し,国家公務員の給与減額支給措置を講じるに当たり,人事院勧告に基づかず,かつ,職員団体との合 意に向けた交渉を尽くさず制定され,立法事実に合理性・必要性もない給与改定・臨時特例法は,憲法28条,72条,73条4号,ILO第87号条約及び ILO第98号条約に違反し無効である旨主張して,従前の法律状態に基づく給与相当額との差額の支払を請求し(差額給与請求),これと選択的に, 国会議員が,人事院勧告に基づかずに,また,政府をして原告P1と団体交渉を行わせることなく給与改定・臨時特例法を成立させた行為並びに内閣 総理大臣が,人事院勧告に基づかず,国会議員により提案された給与改定・臨時特例法の成立を看過し,その成立に際して原告P1と団体交渉を行わ なかった行為及び憲法とILO条約に反する給与改定・臨時特例法に基づき減額された給与を支払った行為が,それぞれ国賠法上違法である旨主張し て,同法1条1項に基づき,給与減額相当分の損害の賠償を請求(損害賠償請求)するとともに,上記の違法行為による慰謝料として,個人原告ら 1人あたり10万円の支払を求め,(2)原告P1が,被告に対し,給与改定・臨時特例法が成立する過程において,内閣総理大臣が原告P1と団体交渉を行 わなかったことなどが国賠法上違法である旨主張して,同法1条1項に基づき,10(以下略)

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【労働事件:損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成 24年(行ウ)第481号損害賠償請求事件)/東京高裁/ 平26・10・30/平26(行コ)156】分野:労働

事案の概要(by Bot):

本件は,東京都立高校教員の職を定年退職した後,任期1年の一般職公務員として再任用され,任期更新(更新1回目)を経て,高校教員として東京 都立a高等学校(a高校)に勤務していた被控訴人(原告)が,東京都教育委員会(都教委)を設置する控訴人(被告)に対し,都教委が,平成23年 度の再任用選考において被控訴人を不合格とし,平成24年4月1日付けで再任用職員として被控訴人を採用しなかった(任期の更新をしなかった)こ と(本件再任用不合格)が違法であり,これにより被控訴人は損害を被ったとして,国家賠償法(国賠法)1条1項に基づく損害賠償として逸失利益 (150万円)及び慰謝料(300万円)並びにこれに対する不法行為時である平成24年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害 金の支払を求めた事案である。

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【労働事件:損害賠償請求事件/東京地裁/平 26・11・12/平25(ワ)32921】分野:労働

事案の概要(by Bot):

本件は,被告と雇用契約を締結して労務を提供していた原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに,同契約に基 づく賃金支払請求権に基づく賃金又は不法行為ないし債務不履行に基づく損害賠償請求権に基づく当該賃金相当額の損害として,平成26年1月分の 36万2350円,同年2月から本判決確定の日まで,毎月28日限り37万7555円の支払及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率 年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

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【労働事件:配転命令無効等請求,損害賠償請求反訴事件/東 京地裁/平26・11・21/平24(ワ)14721 等】分野:労働

事案の概要(by Bot):

本件は,被告の本部事務局長であった原告が,平成23年6月28日に本部事務局長の職を解かれる(以下「本件降格処分」という。)とともに基本給 を月額53万円から月額38万円へと減額され(以下「本件減給処分」という。),さらに勤務場所をP1株式会社(以下「P1」という。)の事務所(東 京都新宿区α−×−11β所在。以下「P2事務所」という。)とする旨の配転命令(以下「本件配転命令」という。)を受けるなどし,本件提訴後の 平成24年6月15日付の懲戒解雇処分(以下「本件懲戒解雇処分」という。)により被告を解雇された上,本件訴訟に係る平成25年4月23日の第7回弁 論準備手続期日において,本件懲戒解雇処分の懲戒解雇事由の追加及び当該懲戒解雇事由を理由とする新たな懲戒解雇処分(以下「第二次懲戒解雇 処分」という。)を受けたため,これらの処分又は命令の無効等を主張して,被告に対し,前記第1の本訴に係る各請求をし,他方,被告は,本件 懲戒解雇処分までの間における原告による職務専念義務,秘密保持義務,競業避止義務等に違反する行為により被告が損害を被った旨主張し,原告 に対し,債務不履行又は不法行為に基づき,前記第1の反訴に係る損害賠償請求をした事案である。

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【労働事件:処分取消等請求事件/大阪地裁/平26・12・17/平 25(行ウ)104】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告交通局自動車部A営業所に所属し,バスの運転業務に従事していた原告が,被告が職員に対して組合・政治活動及び入れ墨に関する各アンケート調査を実施したことが違憲・違法であるとして,原告が入れ墨に関するアンケート調査への回答を拒否したことを理由とする戒告処分の取消し及び慰謝料の支払を求めて提訴したが,交通局長から同訴訟の取下げを要求され,これを拒否したところ自動車部運輸課に転任を命じられたとして,
2(ア)主位的に,同転任が裁量権の逸脱・濫用がある違法な処分であるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)30条に基づき,その取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),(イ)予備的に,上記転任命令が行政処分でないとしても,違法な転任であり,確認の利益も認められるとして,行訴法4条に基づき,自動車部運輸課に勤務する義務のないことの確認を求める(以下「本件無効確認請求」という。)とともに,違法な転任命令により精神的損害を被ったとして,国家賠償法に基づき,損害賠償を求める事案である。(以下,特記しない限り,日時は平成24年を指し,課や営業所は上記自動車部に所属するものを指す。)

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【労働事件:戒告処分取消等請求事件/大阪地裁/平26・12・ 17/平24(行ウ)222】分野:労働

事案の概要(by Bot):
大阪市交通局長(以下「交通局長」という。)は,被告大阪市交通局自動車部の職員である原告に対し,同人が入れ墨の有無等を尋ねる調査に所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反(地方公務員法32条)に当たるとして,地方公務員法(以下「地公法」という。)29条1項1ないし3号並びに大阪市職員基本条例28条1項及び別表11号に基づき,懲戒処分としての戒告処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,被告に対し,上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,上記調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であるとして,本件処分の取消しを求めるとともに,上記調査,本件処分等により精神的損害等を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料300万円及び弁護士費用相当額75万円の損害賠償並びにこれらに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。(以下,特記しない限り,日時は平成 224年を指し,課や営業所は上記自動車部に所属するものを指す。)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85005

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【労働事件:免職処分取消等請求事件/東京地裁/平26・12・ 8/平24(行ウ)668等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の東京都教育委員会(以下「都教委」という。)の条件附採用期間を1年間とする教員として採用され,東京都立P1中学校(以下「P1中学」という。)に勤務していた原告が,東京都立P2高等学校(以下「P2高校」という。)及びP1中学のP3校長から原告に対する特別評価所見の採用の可否につき「否」とされ,その後,免職処分を受けたことについて,原告が被告に対し,(1)P3校長の不当な評価に基づきなされた同免職処分は,都教委の裁量権を逸脱ないし濫用する違法な処分であると主張して同免職処分の取消しを求めるとともに,(2)P3校長から違法なパワーハラスメントを受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/085004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85004

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【労働事件:配転命令無効確認等請求事件/東京地裁/平26 11・26/平25(ワ)18217】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の職員である原告らが,被告から平成24年4月1日付でされた配転命令(その内容は,後記2(9)のとおり。以下「本件配転命令」という。)が無効であると主張して,本件配転命令に基づく勤務の義務がないことの確認を求めるとともに,本件配転命令が不法行為に当たると主張して,慰謝料の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/085003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85003

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【労働事件:地位確認等請求,損害賠償請求反訴事件/東京地 裁/平26・11・21/平24(ワ)23646 等】分野:労働本訴原告:兼反訴被告(以下「原告」という。)が,本 訴被告兼反訴原告(以下「被/本訴被告:兼反訴原告(以下「被)

事案の概要(by Bot):

本件は,被告の職員であった原告が,平成23年6月16日に被告を解雇された上,本件訴訟に係る平成25年8月27日の第9回弁論準備手続期日におい て,上記解雇についての解雇事由の追加及び当該解雇事由を理由とする新たな解雇の意思表示を受けたことにつき,これらの解雇の無効等を主張し て,被告に対し,前記第1の本訴に係る,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに雇用契約に基づく解雇時以降の給与及び賞与の各 支払を請求し,他方,被告は,原告による職務専念義務,秘密保持義務,競業避止義務等に違反する行為により被告が損害を被った旨主張し,原告 に対し,債務不履行又は不法行為に基づき,前記第1の反訴に係る損害賠償請求をした事案である。

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【労働事件:会場使用許可処分義務付等請求事件/大阪地 /平26・11・26/平24(行ウ)164等】分野:労働

事案の概要(by Bot):
大阪市の公立小中学校等に勤務する教職員によって組織された職員団体である原告が,主催する教育研究集会(以下「教研集会」という。)の会場として,平成24年には大阪市教育委員会(以下「市教委」という。)及び大阪市立A小学校(以下「A小学校」という。)校長に対し,平成25年には市教委及び大阪市立B小学校(以下「B小学校」といい,A小学校と併せて「本件各小学校」という。)校長に対し,本件各小学校の施設の目的外使用許可の申請をしたところ,各校長が,については平成24年8月7日付けで,については平成25年7月8日付けで,いずれも不許可処分(以下,まとめて「本件各不許可処分」といい,そのうちに関するものを「平成24年度不許可処分」,に関するものを「平成25年度不許可処分」という。)をしたことから,被告に対し,本件各不許可処分の無効確認を求めるとともに(以下「本件無効確認請求」という。),国家賠償法に基づく損害賠償及びこれに対する各教研集会の開催日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件損害賠償請求」という。)事案である(第1事件は平成24年度不許可処分,第2事件は平成25年度不許可処分,にそれぞれ関するものである。)。なお,原告は,本件各事件のいずれにおいても,訴えの提起時には,本件各不許可処分の取消しと使用許可処分の義務付けを求めていたが,後に,使用許可処分の義務付け請求を本件損害賠償請求へ,本件各不許可処分の取消請求を本件無効確認請求へ,それぞれ訴えを変更したものである。以下において,職員団体と労働組合を併せて,「労働組合等」という。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85002

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【労働事件:休業補償給付不支給処分取消請求控訴事件/ 京高裁/平25・6・27/平24(行コ)137】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1(1)被控訴人(昭和▲年▲月▲日生まれ)は,少なくとも昭和48年2月から昭和53年3月までの約5年2か月間と,昭和55年4月から昭和61年6月までの約6年3か月間の通算約11年5か月間にわたり,本件会社のA(原判決2頁11行目,12行目参照)において石綿取扱業務に従事していたことがあったところ,平成15年10月17日,原発性肺がん(本件疾病。原判決2頁2行目,19行目参照)に罹患していることが判明し,同月28日,右肺上葉切除の手術を受けた。そこで,被控訴人は,石綿(主としてクリソタイル)にばく露する本件会社の業務に従事したことにより本件疾病に罹患したと主張して,処分行政庁(木更津労働基準監督署長)に対して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,平成15年10月21日から同年11月14日まで長野県B病院に入院したことによる25日間の休業補償給付を請求したところ,処分行政庁は,本件疾病の業務起因性を否定して,平成19年8
月24日付けで不支給の処分をした(以下「本件処分」という。)。本件は,被控訴人が,本件疾病は本件会社における業務に起因するものであるにもかかわらず,業務起因性を否定した本件処分は不当なものであると主張して,控訴人に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
(2)ア肺がんは,石綿に特異的な疾患である中皮腫とは異なり,石綿以外にも喫煙等の発症原因となるものが複数存在するところ,肺がんの発症原因が石綿の場合とそれ以外の場合とを医学的に判別することは困難であることから,肺がんの発症についての業務起因性(業務と肺がんの発症との間の相当因果関係の有無)は,疫学的な因果関係論により,「肺がん発症の相対危険度が2倍以上となる石綿ばく露があったときに,肺がんの発症を石綿に起因するものとみなす」とする見解が合理的であるとされ,そ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140702165232.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84310&hanreiKbn=06

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【労働事件:行政処分取消等請求事件/東京地裁/平25・6・6 /平22(行ウ)741】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告がその職員である原告に対し平成22年7月9日付けで停職3月の懲戒処分(以下「本件停職処分」という。)を行ったところ,原告が,被告に対し,本件停職処分の取消しを求めるとともに,本件停職処分等に伴う減収分や慰謝料等として557万0198円の損害賠償の支払を求めている事案である。 2前提事実(争いのない事実に加え,該当箇所掲記の証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実)
(1)当事者

原告は,平成2年4月1日,被告の職員として採用され,平成18年4月1日,水道局A営業所に所長として配属され,平成21年2月23日,同営業所が廃止されるとともにB営業所が新設された際,B営業所長に任命され,同年7月15日まで,同営業所に勤務した。 (2)本件停職処分
被告は,平成22年7月9日,原告に対し,原告が「平成18年4月1日から平成21年7月15日までの間に,少なくとも72回にわたり,電車の遅延等を理由として出勤時限に遅れた上,72回のうち71回について,部下の職員に指示して,出勤記録を出勤の表示に修正させた」ことが地方公務員法32条及び35条の規定に違反し,同法29条1項1号から3号までの規定に該当するとして,停職3月の懲戒処分(本件停職処分)を行った。 (3)勤務時間及びその管理等
ア東京都水道局(以下,単に「水道局」という。)の職員は,局長を除き,「東京都水道局職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程」が適用され,勤務時間等規程に定められている勤務時間に従って勤務するものとされている。そして,平成18年4月1日から平成21年7月15日までの間においては,勤務時間等規程4条1項及び別表第一の定めにより,営業所に勤務する職員の勤務時間は午前8時30分から午後5時15分まで,休憩時間45分とされていた。 イ「東京都水道局処務規程」52条は,「職員は(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620154258.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84291&hanreiKbn=06

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【労働事件:残業代等請求事件/東京地裁/平25・4・9/平24( )1879】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年11月から平成22年7月10日までA事件被告で,同月11日から平成23年8月10日までB事件被告でそれぞれ稼働していた原告が,平成21年8月11日から同年12月10日まで,平成22年1月11日から平成23年2月10日まで,及び同年4月25日から同年7月10日までの時間外労働等に対する割増賃金等が未払であるとして,その支払及びこれらに対する賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金(各請求の趣旨第1項),並びに付加金及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金(各請求の趣旨第2項)の各支払を求めている事案である。なお,B事件訴状の別紙2の「損害金計算書」「平成23年2月11日から3月10日」「既払金」欄に「¥−2,000」と記載され,B事件の請求額に上記2000円が含まれている趣旨にかんがみれば,原告は,B事件被告に対し,時間外勤務等に対する割増賃金の未払のほか,平成23年3月25日支払分の給与から控除された2000円についても,基本給の一部未払として支払を求めているものと解される。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620150237.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84290&hanreiKbn=06

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平25・3・25/平2 3(ワ)20049】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,被告により力士として採用された原告を「故意による無気力相撲」を行ったことを理由として引退勧告処分とし,その後,同処分に従わないことが「協会(被告)内の秩序を乱す」という理由で解雇処分をしたところ,原告が,引退勧告処分該当事由も解雇処分該当事由も存せず,また,解雇処分に至る手続等に違法があるから,上記解雇処分は無効であると主張して,被告に対し,原告が被告の幕内力士の地位にあることの確認及び解雇された後の給与等の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620144808.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84289&hanreiKbn=06

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【労働事件:懲戒免職処分取消請求事件/大阪地裁/平25・3 25/平23(行ウ)48】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市長から平成22年12月22日付けで懲戒免職処分(以下「本件各処分」という。)を受けた同市技能職員の原告らが,被告に対し,本件各処分はその理由としている事実の誤認に加え,裁量権の逸脱又は濫用の違法があるから無効であるとして,同各処分の取消しを求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620131818.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84287&hanreiKbn=06

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【労働事件:地位確認等請求事件/東京地裁/平25・3・5/平24 (ワ)15963】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の経営する病院の事務局長であった原告が,被告から平成23年12月に解雇されたところ,原告は,同解雇は客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当とは認められないから無効であり,被告に対し,解雇後の賃金等の請求権を有するとして,賃金及び賞与の支払を請求するとともに,上記解雇後の平成▲年▲月末日に就業規則上の定年に達したことから,被告を退職したとして,退職金規程に基づく退職金の支払を請求したという事案である(なお,賃金及び賞与に対する遅延損害金は,上記解雇時点から定年退職時点までは民法所定の年
5%の割合により〔原告の請求においては確定遅延損害金の形になっている。〕,上記定年退職から支払済みまでは賃金の支払の確保等に関する法律6条所定の年14.6%の割合による金額を請求している。退職金に対する遅延損害金は,その支払期の翌日から民法所定の年5%の遅延損害金の支払を請求している。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619160507.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84286&hanreiKbn=06

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【労働事件:遺族補償給付不支給処分決定取消請求事件/ 京地裁/平25・2・28/平22(行ウ)705】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,B株式会社(以下「本件会社」という。)に勤務していた亡C(以下「被災者」という。)が平成▲年▲月▲日に脳出血を発症して死亡したのは,業務に起因するものであるとして,被災者の父である原告Aが,常総労働基準監督署長(以下「処分庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の請求をしたが,これらを支給しないという決定(以下「本件処分」という。)を受けたため,被災者の両親である原告らが本件処分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619155348.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84285&hanreiKbn=06

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【労働事件:就業規則無効確認等請求事件,未払賃金等請 求事件/東京地裁/平25・1・17/平23(ワ)33222】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,原告組合が被告に対し,平成18年2月21日付け覚書(以下「本件覚書」という。)で引用する同年3月15日現在の労働協約(以下「本件労働協約」という。)の規定に觝触する平成23年4月1日施行の就業規則及び関係諸規程(以下「本件就業規則」という。)の各条項の無効確認を求めるとともに,主位的に,本件労働協約及び別紙「原初労働協約一覧表」記載の各労働協約(以下「本件原初労働協約」という。)の各条項が効力を有することの確認,予備的に,当該条項の履行をそれぞれ求め,原告組合を除く原告ら(以下「原告組合員ら」という。)が被告に対し,本件労働協約の関係条項を労働契約の内容とする労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,本件労働協約の規定に従って,平成20年4月以降の年齢給・勤続給の昇給分及び各種手当等(原告B,同Gにおいて配偶者手当,原告組合員ら全員において住宅手当,原告Hにおいて退職金差額分)並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案である。 2前提事実(証拠等の掲記のない事実は争いがない。)
(1)当事者
被告は,音楽に関する図書の出版と販売,音楽に関する雑誌類の出版と販売等を目的とする株式会社である。原告組合は被告の従業員等によって組織される労働組合であり,原告Aは原告組合代表者執行委員長である。また,原告A,同B,同C,同D,同E,同F,同Gは,いずれも被告の従業員であり,原告組合の組合員である。原告Hは,被告の従業員で,原告組合の組合員であったが,平成2 64年1月31日付けで被告を退職した。
(2)「確認書」の締結,改定,配付の経緯
ア原告組合と被告とは,昭和45年4月23日,「確認書」と題する書面(以下,「昭和45年確認書」といい,特に断りのない限り,その後に締結された確認書についても同様に年号を付して呼称する。なお,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619144608.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84284&hanreiKbn=06

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