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Archive by category People’s Picks
事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成14年12月27日,別紙本願商標目録記載の構成からなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2002−111431)をした。
(2)原告は,平成18年3月29日付けの手続補正書により,指定商品を第25類「被服」(以下「本件指定商品」という。)と補正した。
(3)原告は,平成22年12月3日付けの拒絶査定を受けたので,平成23年4月8日,これに対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,原告の請求を不服2011−7459号事件として審理し,平成25年4月2日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同年5月15日,その謄本は原告に送達された。
(5)原告は,平成25年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 本件審決の理由の要旨
本件審判の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本願商標は,別紙引用商標目録1ないし4記載の各商標(以下,順に「引用商標1」などといい,併せて「引用各商標」という。)との関係で,商標法4条1項11号に該当するから,商標登録を受けることができない,というものである。
3 取消事由
商標法4条1項11号該当性に係る判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131127154519.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83761&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告A及び被告Bの子であるCが,放課後に別府市立野口小学校(以下「野口小学校」という。)の校庭においてサッカーの自主練習をしている際に,同校運動場用地(以下,運動場用地のことを単に「運動場」という。)に設置されたサッカーゴールに向けてサッカーボールを蹴ったところ,そのボールがサッカーゴール上方に逸れ,開放されていた職員室の窓から同室内に入り,当時非常勤講師として勤務していた原告の頭部に当たったことから,原告が頚椎捻挫等の傷害を負い,脳脊髄液減少症を生じたと主張して,野口小学校校長の使用者であり同校の設置管理者でもある被告別府市に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求として,Cの親権者である被告A及び被告Bに対しては民法714条1項本文に基づく損害賠償請求として,連帯して2067万1065円及びこれに対する平成16年6月3日(事故発生日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131126181336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83760&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
1 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる
2 新株発行の無効の訴えの被告である株式会社の訴訟活動が著しく信義に反しており,第三者にその確定判決の効力を及ぼすことが手続保障の観点から看過することができない場合には,上記確定判決に民訴法338条1項3号の再審事由がある
3 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決に民訴法338条1項3号の再審事由が存在するとみる余地があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125154624.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83758&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,特許庁を被告(被控訴人)にし,控訴人を特許権者とし発明の名称を「放電焼結装置」とする特許第2640694号(平成2年9月18日出願,優先権主張平成2年2月2日・日本,平成9年5月2日設定登録)についての平成10年異議第70682号事件につき,平成13年7月4日,平成15年法律第47号による削除前の特許法114条2項に基づきされた上記特許の請求項1から3までに係る特許を取り消すとの決定(本件取消決定)が,違法であるとして,同決定の無効確認を求めた事案である。原判決は,本件訴えは被告適格を有しない者に対する訴えである等として,本件訴えを却下した。控訴人は,上記判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125112712.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83755&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,土木建築工事の請負を業とする株式会社であり,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)6条の源泉徴収義務者である控訴人(原告)が,豊島税務署長(処分行政庁)から平成21年11月25日付けで国税通則法36条1項2号の規定に基づく同年1月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知(本件納税告知)及び不納付加算税の賦課決定(本件賦課決定。本件納税告知と併せて本件納税告知等)を受けたため,本件納税告知の原因とされた平成21年1月10日から同月12日までの間に実施した控訴人の従業員らの旅行(本件旅行。本件旅行に参加した控訴人の従業員を本件各従業員)に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するものではなく,控訴人は上記経済的利益について源泉徴収義務を負うものではないのであって,本件納税告知等は違法であると主張し,処分行政庁の所属する被控訴人(被告)に対して,本件納税告知等の各取消しを求める事案である。
2 本件の争点は,本件納税告知等が違法かどうか,具体的には,本件各従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するか否かである。
3 被控訴人は,本件各従業員に対する本件旅行に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当し,控訴人は,同法183条1項の規定により,上記経済的利益について源泉徴収義務を負ったものであるところ,この経済的利益は同法186条1項の「賞与」に該当するから,控訴人がこれについて本件各従業員から徴収し納付すべき源泉所得税額は合計34万7472円であると主張した。これに対し,控訴人は,本件各従業員は,本件旅行について,参加するか否かの選択,旅程の選択,自由行動の幅といういずれの観点からも自由を与えられていなかったのであって,反射的に利(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131122101439.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83749&hanreiKbn=05
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要旨(by裁判所):
民事再生法上の共益債権につきその旨の付記もなく再生債権として届出がされただけで,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権を再生手続によらずに行使することは許されない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131121154619.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83748&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120180726.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83745&hanreiKbn=02
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要旨(by裁判所):
平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120165827.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83744&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,被控訴人らの経営する株式会社(以下,総称して「本件法人」という。)が契約者となり,保険料を支払った養老保険契約(被保険者が保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ,保険期間満了まで生存していた場合には満期保険金が支払われる生命保険契約をいう。以下同じ。本件養老保険契約)に基づいて満期保険金の支払を受けた被控訴人らが,その満期保険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で,本件法人の支払った上記保険料の全額(以下「本件支払保険料」という。)が一時所得の金額の計算上控除し得る「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)に当たるとして,所得税(平成13年分から15年分まで)の確定申告をしたところ,各税務署長から本件支払保険料のうちその2分の1に相当する被控訴人らに対する貸付金として経理処理がされた部分(以下「貸付金処理保険料」という。)以外の部分(法人損金処理保険料)は,上記「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとして,更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を受けたため,上記各処分(更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求めた事案である。
2 審理経過
(1)原審
原審は,被控訴人らの請求を全部認容し,本件更正処分等を取り消した。
(2)差戻前控訴審
控訴人は,原審の判断を不服として控訴したところ,差戻前控訴審は,被控訴人らの請求はすべて理由があるとして,控訴をいずれも棄却した。なお,本件更正処分等においては,上記のとおり争点となっている一時所得の金額の計算上控除できる支払保険料の範囲のほか,?被控訴人らが受領した満期保険金等(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120134757.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83742&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
4 前提事実
原判決を次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の3項に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決5頁23行目及び24行目の「子ら」を「被保険者」に,24行目の「際」を「場合」に,26行目の「締結し,」を「締結した。」に,それぞれ改める。
(2)6頁3行目の「支払保険料の」の次に「経理」を加え,17行目の「平成18年3月15日」を削る。
(3)7頁6行目の「(」の次に「別表2の「異議決定(C)」。」を加える。
5 争点
被控訴人が満期保険金に係る一時所得の金額の計算において,本件支払保険料のうち,法人負担分についても,所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」に当たるとして,その金額を控除して申告したこと(以下「本件申告処理」という。)について,国税通則法65条4項が定める「正当な理由があると認められる」場合に該当するか。
6 争点に関する当事者の主張(被控訴人の主張)
以下の事情ないし事実からすると,本件申告処理は,例外的に過少申告加算税の課されない場合として国税通則法65条4項が定める「正当な理由があると認められる」場合に該当する。
(1)八幡税務署による誤指導被控訴人の妻P1は,八幡税務署において,本件養老保険契約における満期保険金の申告方法について相談したところ,平成18年3月ころ,一時所得の計算上,本件支払保険料全額を控除して申告ができる旨の回答を得た。そこで,被控訴人は,平成18年3月に,本件申告処理をしたうえで,確定申告を行った。
(2)所得税法,同法施行令,通達の文言解釈との関係等以下のとおり,被控訴人の解釈は,法(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120114616.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83741&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,日本アイ・ビー・エム株式会社(以下「日本IBM」という。)に在職中に完成させたハードディスクに関する発明について,日本IBMの会社分割(以下「本件分割」という。)により日本IBMのハードディスク事業を承継した被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「改正前特許法」という。)35条3項に基づく職務発明の相当対価に係る支払請求として14億8500万円の一部である10億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年7月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119171057.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83740&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
1 株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に,証券会社の執行役員が知人に情報を伝達して,知人に株券を買い付けさせたというインサイダー取引の事案について,執行役員と知人との共謀の成立が認められず,執行役員について金融商品取引法167条3項の罪の教唆犯に当たるとされた事例
2 金融商品取引法167条3項の罪の教唆犯の可罰性
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119110331.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83738&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,携帯電話端末に関する特許権)を有する抗告人が,相手方に対し,相手方が輸入販売する別紙相手方製品目録記載の製品(iPhone4S及びiPhone4。以下,併せて「相手方製品」という。)は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,特許権侵害に基づく差止請求権を被保全権利として,相手方製品の販売等の差止め及び執行官保管の仮処分命令を求めた事案である。
2 原審は,相手方製品は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものの,本件特許は進歩性を欠くものであって無効にされるべきものと認められるとして,抗告人の仮処分命令の申立てを却下したため,抗告人は,原決定を不服として本件抗告を提起すると共に,平成24年11月6日,本件特許の請求項1等につき訂正審判請求を行い(以下「本件訂正」という。),同年12月12日,特許庁は,これを認める審決をした。
3 本件特許の発明の名称は「携帯電話端末」,出願日は平成15年6月26日(ただし,特願平10−107243号の分割出願であり,原出願日は平成10年4月17日である。),登録日は平成16年11月12日,株式会社日立国際電気から抗告人への移転登録日は平成23年10月14日である。
4 本件訂正後の請求項1(以下,本件訂正後の請求項1の発明を「本件訂正発明」という。なお,本件訂正前の請求項1の発明は,「本件発明」という。)を分説すると,次のとおりである(以下「構成要件A’」などという。下線部は,本件訂正によって付加された部分である。)。
A’通信機能と,通信機能以外の機能と,端末全体への電源供給の停止を行うための電源切手段と,通信機能停止の指示を入力する入力手段と,データを表示する表示手段とを有する携帯電話端末であって,
B’前記表示手段に,少なくとも受信レベルやバッテリ残量の表示が行われ,C’前記入力手(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119100449.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83736&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において,当該訴訟が会社更生法156条又は158条の規定により受継されることなく終了したときは,当該訴訟に係る訴訟費用請求権は,更生債権に当たる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131118154425.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83735&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
第1事件は,原告P1が,平成14年ないし平成17年の各年分の所得税について,西川口税務署長から,所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)2条1項3号所定の居住者(以下「日本の居住者」という。)に該当することなどを理由として,?所得税の確定申告をしていなかった平成14年,平成16年及び平成17年の各年分については所得税の各決定処分(以下「本件各所得税決定処分」という。)及び無申告加算税の各賦課決定処分を,?確定申告をしていた平成15年分については所得税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことに対し,上記各年(以下「本件各課税年」という。)において原告P1は同項5号所定の非居住者(以下「日本の非居住者」という。)であったし,仮に日本の居住者であったとしても,同項4号所定の非永住者(以下「日本の非永住者」という。)であったから,原告P1が日本の居住者で,かつ,日本の非永住者に当たらないことを前提にされた上記各課税処分(以下「本件各所得税課税処分」という。)はいずれも違法である上,原告P1の所得の算定にも誤りがあるなどと主張し,西川口税務署長が所属する国を被告として,本件各所得税課税処分の取消しを求めている事案である。第2事件は,原告会社が,平成14年1月から同年12月まで及び平成16年1月から平成18年3月までの間に原告P1に対して支払った役員報酬や配当等につき源泉所得税の徴収及び納付をしたところ,西川口税務署長から,原告会社がした上記の各源泉徴収には原告P1を日本の非居住者としてされた誤りがあるとして源泉所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(これらの処分を,以下「本件各源泉所得税課税処分」という。)を受けたことに対し,原告P1は本件各課税年において日本の非(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131115085214.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83731&hanreiKbn=05
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要旨(by裁判所):
被告人について,自動車事故の発生当時,睡眠時無呼吸症候群を原因として予兆なく急激に睡眠状態に陥り,対面信号機の信号表示に留意する義務を履行することができない状態に陥っていた可能性を否定することができないから,前記義務違反の過失を認めることはできないとして,無罪の言渡しがされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131113100621.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83728&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
被控訴人らは,いずれもフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する男性であり,被控訴人Aが兄,被控訴人Bが弟であって,「日本人の配偶者等」の在留資格で在留するCの未成年,未婚の実子である。被控訴人らは,被控訴人らに対する出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)容疑による退去強制手続において,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)からそれぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がない旨の裁決を受け,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)横浜支局主任審査官からそれぞれ退去強制令書の発付処分を受けた。本件は,被控訴人らが控訴人に対し,上記各裁決及び上記各退去強制令書発付処分は違法である旨を主張して,これらの取消しを求める事案である。原審は,被控訴人らの請求をいずれも認容し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131111141620.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83727&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙作品目録1ないし7記載の作品(以下「本件各作品」という。)を創作した小説家,漫画家及び漫画原作者である原告らが,被告ユープランニング,被告タイムズ,被告ビー・トゥ・システムズ及び被告ジャカレ(以下,上記被告4社を併せて「被告会社ら」という。)において,個人ないし法人である第三者から注文を受けて書籍をスキャナーで読み取り,電子ファイル化する事業を行っている行為は,本件各作品について,原告らがそれぞれ有する著作権(複製権)を侵害するおそれがあるとして,著作権法21条,同法112条1項に基づき侵害の予防請求として,その差止め(請求の趣旨第1ないし第4項)と,被告会社らそれぞれの代表者である被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4(以下,上記被告4名を併せて「被告代表者ら」といい,被告会社らを併せた全被告を「被告ら」という。)は,それぞれが代表する被告会社らと各共同して,上記著作権侵害をするおそれがある状況を作出する著作権法上違法な行為を行っており,著作権法21条,民法709条,同法719条1項前段に基づき,原告ら各自に,被告代表者らが各代表する被告会社らとそれぞれ連帯して,弁護士費用相当額として原告1名につき21万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日である上記請
求の趣旨各記載の起算日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131108093445.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83724&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らが韓国のテレビドラマの展覧会を開催して小道具や衣装,ドラマセット等を展示し,関連グッズを販売して,控訴人の上記小道具等の著作権(展示権及び複製権)を侵害したと主張して,被控訴人らに対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したのに対し,控訴人が上記の裁判を求めて控訴しているものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106093403.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83715&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 原審の経過
(1)原審における請求
ア プログラム?の使用許諾に係る請求原告は,平成10年に,被告との間で,プログラム?の開発委託契約を締結し,同年,プログラム?を開発・作成したことにより,プログラム?の著作権を取得し,被告に対しプログラム?について使用許諾をしたと主張して,商法512条の報酬請求権に基づき,平成23年4月20日以前5年間のプログラム?の著作権使用許諾料合計190万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年5月20日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
イ プログラム?の開発・作成に係る請求
(ア)主位的請求
原告は,平成22年10月下旬,被告との間で,開発委託料を定めずにプログラム?の開発委託契約を締結し,同年12月から平成23年3月4日までの間に,被告に対し,プログラム?を開発・作成して納品したと主張して,商法512条の報酬請求権に基づき,プログラム?の開発委託料として合計960万円及びこれに対する平成23年5月20日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(イ)予備的請求①
原告は,被告との間で,プログラム?の作成につき請負契約を締結し,その際,相当の報酬を支払うことを黙示的に合意したと主張して,相当な報酬額の一部である960万円及びこれに対する平成23年5月20日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(ウ)予備的請求②
原告は,プログラム?を作成したことにより,被告が不当に利得を得ていると主張して,不当利得返還請求権に基づき,不当利得210万円及びこれに対する不当利得をした平成23年3月4日(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106091130.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83712&hanreiKbn=07
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