Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【行政事件:当選無効及び立候補禁止請求事件/広島高裁/ 3・5・21/令2(行ケ)1】

主文(by Bot):と同旨の判決を求め,次のとおり請求原因を述べた。被告は,令和元年7月21日施行の第25回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)に際し,広島県選出議員選挙における候補者として立候補して当選した。訴外Aは,本件選挙に係る被告の選挙運動における組織的選挙運動管理者等に該当する者であったが,公職選挙法221条1項1号の罪を犯し,令和2年6月16日,広島地方裁判所において,懲役1年6月(5年間執行猶予)に処せられ,同判決は,同年12月1日に確定した。2被告は本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を明らかに争わないものと認め,これを自白したものとみなす。3以上によれば,原告の本件請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/090344_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=90344

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【知財(著作権):知財及び損害賠償請求事件/東京地裁/令3 2・17/令1(ワ)34531】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,1被告が製造,販売する本件商品は,原告と被告が共同開発したものであり,本件覚書に基づき,コミッションを受け取る旨の合意があったとして,そのコミッションを受ける権利の確認と未払コミッションの一部120万円(平成31年4月分令和元年12月20日分)及び訴状送達の日の翌日(令和2年1月15日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第2項及び第4項),2仮に,本件覚書が効力を有しないとすれば,被告による本件商品の販売は,原告の著作権を侵害し,また,形態模倣による不正競争行為に当たるとして,予備的に,著作権法112条1項,不正競争防止法3条1項に基づき,本件商品の製造,販売の差止めを求めるとともに(請求の趣旨第3項),3被告が,本件覚書に係る契約(以下「本件契約」という。)の更新を拒絶し,また,本件商品の商品名を抜け駆け的に商標登録したことが不法行為に当たるとして,その違法性を立証する労力及び時間に相当する200万円の賠償及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで前記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(請求の趣旨第1項)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/090342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90342

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令3・2・26/令1(ワ)25455】

事案の概要(by Bot):
1原告は,建設現場などに用いられる特注のパレット(コンテナ)や台車等(以下「特注台車等」という。)を中国に所在する大連浩達貿易有限公司(以下「大連浩達」という。)から仕入れ,被告会社に販売するなどの取引を行っていたところ,本件は,原告が,被告らに対し,1原告の従業員として特注台車等の仕入業務を担当していた被告Aが,原告を退職した後に被告会社に就職し,本件各商品の仕入価格である本件価格情報を不正に取得及び開示したことが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号の不正競争行為に,被告会社が,被告Aの不正取得行為につき故意又は重過失により被告Aから本件価格情報を不正に取得し又は使用したことが,同項5号の不正競争行為に各該当し,又は,被告Aが,原告から示された本件価格情報を,図利加害目的をもって,被告会社に開示したことが,同項7号の不正競争行為に,被告会社が,被告Aの不正開示行為につき故意又は重過失により同情報を取得及び開示したことが,同項8号の不正競争行為に各該当すると主張するとともに,2不正競争行為の存在が認められないとしても,被告らが,被告Aが原告在職中に獲得した知識を利用し,大連浩達と直接取引を行うことにより,原告と被告会社間の取引関係を消滅させ,原告の事業継続を不可能にさせて原告を廃業に追い込む行為が,著しく信義を欠き,自由競争として許される範囲を逸脱するものとして民法709条の不法行為に該当するなどとして,被告らに対し,本件各商品の輸入,販売等の差止めを求めるとともに,連帯して,逸失利益及び弁護士費用相当損害の一部並びに訴状送達の日の翌日(被告Aにつき令和元年10月6日,被告会社につき同月5日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/090340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90340

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・2 ・19/令2(ワ)24090】

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,電気通信業(インターネット接続事業)を営む被告に対し,氏名不詳者が,ビットトレント(BitTorrent)方式のP2Pソフトを利用し,原告の著作物である漫画「望まぬ不死の冒険者」(以下「本件漫画」という。)をインターネット上からダウンロードして複製して自己の端末に蔵置した上,被告の提供するインターネット接続サービスを通じて公衆送信するなどし,原告の本件漫画に係る著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/090339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90339

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【知財(特許権):特許権侵害に基づく不当利得返還等請求 件/東京地裁/令3・1・20/平29(ワ)24942】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の運営するウェブサイト等において提供されている地域ターゲティング広告等のサービスが原告の特許権を侵害すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償請求又は民法703条,704条に基づく不当利得返還請求の各一部請求として,30億円及びこれに対する平成29年8月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平10成29年法律第44条による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金又は利息の支払を求める事案である。

発明の名称(By Bot):
ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90338

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令3・5・ 27/令2(ネ)10063】控訴人:/被控訴人:)ビームテック15

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「LED電灯装置」とする各特許及び特許第5677520号(以下「本件特許2」という。))に係る特許権者である控訴人が,被控訴人の製造販売等に係るLED電球は,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人に対し,1100万円(上記各特許権につき,それぞれ特許法102条3項により算定した損害額の合計1億5887万円の一部である1000万円と弁護士・弁理士費用相当額100万円の合計額)及びこれに対する平成29年11月20日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件特許1の請求項1に記載された発明及び本件特許2の請求項1ないし4に記載された発明(本件各発明)と,東芝ライテック株式会社が本15件特許1の出願日(本件特許2の原出願日)より前に発売したLED電球である「一般電球形4.3W」(東芝製品)の構成とを対比した結果,本件各発明のいずれについても東芝製品の構成と同一といえるから,本件各発明は,いずれも,東芝製品により公然実施された発明であって,特許法29条1項2号の規定に反して特許を受けたものであり,本件各発明に係る特許はいずれも同法123条1項2号の規定により無効にされるべきものであって,同法104条の3第1項の規定により,控訴人は,被控訴人に対し,本件特許権1及び同2を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/090336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90336

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3 5・18/平31(ワ)2675】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「吹矢の矢」とする特許権の特許権者である原告が,被告が製造,販売等する別紙被告製品目録記載の各製品(以下,これらを「被告製品」と総称し,個別の商品を表記する場合には同目録の符号に従い「被告製品1」などという。)は本件特許の請求項2の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の譲渡等の差止め及び被告製品並びにその製造に供する金型等の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/090335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90335

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 5・20/令2(ワ)2956】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「硬貨の製造方法」とする特許(以下「本件特許」という。また,本件特許に係る特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件発明1」,同2記載の発明を「本件発明2」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を共有する原告らが,別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造に当たり被告が使用する別紙方法目録1記載の方法(以下「被告方法1」という。)は本件各発明の技術的範囲に属し,被告による被告方法1の使用及び同使用による被告製品の製造並びに製造した被告製品の販売及び販売の申出は本件特許権を侵害する行為であるとして,被告に対し,以下の請求をする事案である。 (1)原告らの請求本件特許権に基づく,被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出及び被告方法1の使用の差止100条1項)並びに被告製品の廃棄(同条2項)
(2)原告会社の請求本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,法102条2項)及び不当利得返還請求(民法704条)の一部請求として,1000万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日(令和2年4月29日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金及び遅延利息の支払
(3)原告P1の請求本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条,法102条325項)の一部請求として,50万円及びこれに対する令和2年4月29日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/334/090334_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90334

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令3・3・29/平31(ワ)2219】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告製の蛇口一体型浄水器に装着することができる被告が製造,販売する浄水カートリッジ(別紙被告商品目録記載の各商品。以下,これらを「被告商品」と総称し,個別の商品を表記する場合には同目録の符号に従い「被告商品1」などという。)に関する別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下,これらを「被告ウェブサイト」と総称し,個別のウェブサイトを表記する場合には同目録の符号に従い「被告ウェブサイト1」などという。),被告商品のパッケージ及び取扱説明書に付された別紙被告表示目録記載1ないし50の表示(以下,これらを「被告表示」と総称し,個別の表示を表記する場合には同目録の符号に従い「被告表示1」などという。)は,被告商品の品質を誤認させるものであって,そのような被告表示をすることは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項20号に該当すると主張して,被告に対し,不競法3条1項,2項に基づき,被告ウェブサイト及び被告商品の取扱説明書に付された被告表示の差止め及び除去,被告商品の譲渡及び引渡しの差止めを求めるとともに,不競法4条,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/090333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90333

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令3・4・21/令2(ネ)10055】控訴人兼被控訴人:)コマリヨー( 以下/被控訴人兼控訴人:通商(株)(以下「

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録1及び2記載の各商標権(以下,同目録1記載の商標権を「原告商標権1」,同目録2記載の商標権を「原告商標権2」,これらを併せて「原告各商標権」といい,また,原告商標権1に係る登録商標を「原告商標1」,原告商標権2に係る登録商標を「原告商標2」,これらを併せて「原告各商標」という。)を有する一審原告が,一審被告による原判決別紙2被告標章目録記載の各標章を付したスニーカーの輸入及び販売が原告各商標権の侵害(商標法37条1号)に該当する旨主張して,一審被告に対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として6140万円及びこれに対する平成29年4月15日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで同年法律第44号による改正前の民法(以下,単に「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,一審原告の請求のうち,466万4168円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求を棄却した。一審原告は,一審原告敗訴部分のうち,控訴の趣旨の限度で,原判決を不服として控訴を提起し,また,一審被告は,一審被告敗訴部分を全部不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/090331_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90331

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【下級裁判所事件:生活保護基準引下げ違憲処分取消等請 求事件/福岡地裁/令3・5・12/平27(行ウ)13】

事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護受給者である原告らが,第1事件については,平成25年5月16日付け厚生労働省告示第174号による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生労働省告示第158号。以下「保護基準」という。)の改定(以下「平成25年改定」という。)に,第2事件については,平成26年3月31日付け厚生労働省告示第136号による保護基準の改定(以下「平成26年改定」という。)に,第3事件については,平成27年3月31日付け厚生労働省告示第227号による保護基準の改定(以下「平成27年改定」といい,これと平成25年改定及び平成26年改定を併せて「本件各改定」という。)にそれぞれ基づいてされた,各原告の生活扶助費を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」という。)は,憲法25条並びに生活保護法3条及び8条等に違反する違憲,違法なものであるなどとして,その取消しを求めるとともに,上記保護基準を改定した厚生労働大臣の行為が国家賠償法上違法であるとして,各10万円の慰謝料及びこれに対する第1事件原告らについては平成25年8月1日から,第2事件原告らについては平成26年4月1日から,第3事件原告らについては平成27年4月1日(いずれも各原告の保護変更日又はそれ以降の日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/090330_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90330

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【下級裁判所事件:重過失失火,重過失致死傷/広島地裁 1/令2・10・28/平30(わ)145】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,広島市a区b町c番d号Aビル(木造瓦葺2階建,床面積合計約498.9平方メートル)1階飲食店「B」に店長として勤務していたものであるが,平成27年10月8日午後9時40分頃,C(当時36歳)ら49名が現にいる同ビル1階南側階段東側スペースにおいて,発見した1匹のごきぶりを駆除するに当たり,アルコール製剤に点火して噴霧すると大きな噴霧火炎が生じることをかねてから認識し,さらに,そのごきぶりの周囲には段ボール,発泡スチロール,廃油が入ったペール缶等の可燃物が存在していることも認識していたのであるから,ごきぶり駆除の手段として同スペースでアルコール製剤に点火して噴霧することを厳に差し控えるなどして火災の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,そのごきぶりを炎を用いて駆除しようと考え,同スペースの床に落ちたそのごきぶりに向けて,アルコール製剤をガスバーナーの火炎で点火しながらトリガーボトルで2回噴霧し,さらに続けて,ごきぶりの周囲の床面に付着したアルコール製剤が燃焼を続けている状況で,そのごきぶりに向けて,アルコール製剤をトリガーボトルで2,3回噴霧するなどして炎を生じさせた重大な過失により,前記段ボール等に引火させて火を失し,その火を同スペースの壁,天井等に燃え移らせ,よって,前記Aビルを全焼させて焼損するとともに,別表記載のとおり,前記Cら3名を急性一酸化炭素中毒等により死亡させ,G(当時25歳)ら3名に全治期間不詳の気道熱傷(下気道),顔面・両前腕II度熱傷等の傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/090328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90328

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【知財(著作権):不当利得返還等請求控訴事件/知財高裁/ 3・5・17/令2(ネ)10065】控訴人(附帯被控訴人):被控訴人・附帯 訴/被控訴人(附帯控訴人):以下「控訴人」とい

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らは,控訴人作成の「サウジアラビア電子機器・家電製品研修所向け教務管理システムに係るプログラム」(以下「本件プログラム」という。)に係る控訴人の著作権(複製権,公衆送信権,貸与権及び翻案権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)を侵害し,これによって利益を受けたと主張して,不当利得返還請求権に基づき,連帯して,不当利得金及びこれに対する請求日の翌日である平成25年9月12日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審において,控訴人は,上記不当利得金につき,一部請求として,著作権侵害による損失として304万7800円のうち300万円及び著作者人格権侵害による損失として270万0200円のうち200万円(合計500万円)を請求した。
(3)原審は,被控訴人学園による著作権侵害行為及び著作者人格権侵害行為があったとした上で,被控訴人学園は著作権侵害について利用料相当額20万円の利益を得たなどとして,被控訴人学園に対する請求のうち20万円及びこれに対する平成25年9月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で控訴人の請求を認容したが,被控訴人学園に対するその余の請求及び被控訴人センターに対する請求をいずれも棄却した。
(4)これを不服として,控訴人は,著作権侵害による損失について被控訴人らに対する160万円の請求が認容されるべきであるとして,本件控訴をした。また,被控訴人学園は,控訴人の被控訴人学園に対する請求は棄却されるべきであるとして,本件附帯控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/090326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90326

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【下級裁判所事件:休業補償給付不支給処分取消,療養補 償給付不支給処分取消請求控訴事件/名古屋高裁民3/令3・4・28/ 2(行コ)33】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
控訴人の勤務先の工場における業務に従事中の事故による左眼の負傷等につき,処分行政庁が労災保険法に基づく休業補償給付又は療養補償給付を支給しない旨の各処分をしたところ,事故から約2年後に発症した精神障害には事故との間に相当因果関係が認められるとして,これに反する部分の処分を取り消した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/090324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90324

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【★最判令3・5・25:執行判決請求,民訴法260条2項の申立 事件/令2(受)170】結果:その他

判示事項(by裁判所):
民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合,その弁済が上記部分に係る債権に充当されたものとして執行判決をすることはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/323/090323_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90323

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 4・26/平31(ワ)784】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,本件商標権に係る商標を「本件商標」という。)を有する原告が,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を包装等に付してたこ焼きを販売する被告の行為は本件商標権の侵害に当たるとして,被告に対し,商標法36条に基づき,たこ焼きに関する広告等に被告標章を付して展示等することの差止め並びにたこ焼きに関する看板等の広告物及びウェブサイトからの被告標章の削除を求めると共に,民法709条に基づく損害賠償として4534万9030円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/090322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90322

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【下級裁判所事件:住居侵入,強盗致傷,強要未遂,強盗 /京都地裁1刑/令3・3・5/平30(わ)1211】

罪となるべき事実(by Bot):
第1(平成30年11月28日付け起訴状記載の公訴事実〔令和2年4月10日付け訴因及び罰条変更請求書による訴因変更後のもの〕関係)被告人は,京都市a区b町内当時のA方に侵入して現金を強取しようと考え,平成22年9月29日午後2時40分頃,宅配業者を装って前記A方に侵入し,その頃,同所において,B(当時52歳)に対し,その背後から覆いかぶさり,Bの首に刃物を突き付けながら,「静かにしろ。」などと言い,Bの目及び口にガムテープを貼り,結束バンドでBの両手を後ろ手に縛るなどの暴行・脅迫を加えてその反抗を抑圧し,Bに金庫のある場所等を案内させた上,同金庫の扉を開けて,同金庫内にあったA所有の現金1億円を強取し,その際,前記暴行により,Bに加療約1週間を要する頸部切創,両手首・背部擦過傷の傷害を負わせた。
第2(平成30年12月26日付け起訴状記載の公訴事実関係)被告人は,氏名不詳者と共謀の上,京都市a区b町内の当時のB方に侵入して現金を強取しようと考え,平成28年1月31日午後9時頃,前記B方敷地内の庭先に出てきたBについて掃き出し窓から前記B方に侵入し,その頃,同所において,B(当時58歳)に対し,その背中を押さえてうつ伏せの状態にし,その頭から枕カバーをかぶせるなどの暴行を加えるとともに,「静かにしろ。」「家に3億ぐらいのお金はあるだろう。ボスに頼まれてお金を持って帰るように言われてるから,出せ。」などと申し向け,同所に現金はない旨述べたBに対し,「そうなったらあんたの命はちょっと保証はできない。」「5000万ぐらいやったら出せるのか。」などと申し向け,B名義の口座の通帳等を見せるとともに同年2月12日に入金予定がある旨述べたBに対し,「とにかく銀行から明日,お金を引き出してこい。2200万ぐらい出せるだろう。2月1日午前11時頃に表玄関の植木(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/090320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90320

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