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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「タッチパネル手段を備える携帯情報処理装置及び該携帯情報処理装置用プログラム」とする発明についての特許(特許第5044731 号。以下「本件特許」といい,その特許権を「本件特許権」という。)を有する原告が,被告らに対し,被告らが製造・販売する別紙物件目録記載 の製品(以下,「イ号製品」ないし「ヘ号製品」といい,これらを併せて「被告製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲(登録時のもの)の 請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)及び請求項3に係る発明(以下「本件発明3」といい,これと本件発明1を併せて「本件発明」と いう。)の技術的範囲に属すると主張して(なお,原告は,平成26年4月7日の第6回弁論準備手続期日において,請求項2に係る発明についての特許 に基づく請求を取り下げ,被告らは,これに同意した。),特許権侵害の不法行為
に基づく損害賠償(民法709条,特許法102条3項)の一部請求として,被告ソニーモバイルに対し2900万円,被告ドコモに対し800万円,被告KDDIに 対し300万円及びそれぞれ
に対する各訴状送達の日の翌日である平成25年2月7日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/084687_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84687
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要旨(by裁判所):
委託者指図型投資信託の受益権の共同相続開始後に元本償還金等が発生し預り金として同受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金され た場合に,共同相続人の1人が自己の相続分に相当する金員の支払を請求することの可否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/084688_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84688
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事案の概要(by Bot):
原告は,亡dの父であり,dは被告a株式会社(以下「被告会社」という。)に勤務し,被告b及び被告cはdの上司であった。本件は,dが自殺したの は,被告b及び被告cのパワーハラスメント,被告会社による加重な心理的負担を強いる業務体制等によるものであるとして,原告が被告らに対し, 被告b及び被告cに対しては不法行為責任,被告会社に対して主位的には不法行為責任,予備的には債務不履行責任に基づき,損害金1億1121万8429 円及びこれに対するdが死亡した日である平成22年12月6日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ る。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/084676_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84676
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事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権の設定登録(実用新案登録第2607899号。以下,この実用新案権を「本件実用新案権」 という。)を受けた控訴人が,被控訴人が本件実用新案権の実用新案登録出願の出願公開後その設定登録前である平成12年6月30日から設定登録日 である平成22年4月2日までの間に被控訴人が原判決別紙物件目録記載の製品(以下「被控訴人製品」という。)を製造販売し,本件実用新案権に係 る考案を実施したとして,被控訴人に対し,平成5年法律第26号による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)13条の3第1項に基づ く補償金の一部請求として100億円の一部である100万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件実用新案権の実用新案登録出願 は,分割出願であり,その出願は原出願の時にしたものとみなされるので,本件実用新案権が有効に成立していたとしても,旧実用新案法15条1項 により,控訴人が補償金請求権が発生したとする出願公開日前に本件実用新案権の存続期間が満了したことになり,控訴人が出願公開日以降におい て本件実用新案権に係る考案につき実用新案登録出願をしたことに基づく権利行使をする余地はおよそなかったというべきであるから,控訴人の主 張する補償金請求権の行使は認められないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/084674_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84674
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事案の概要(by Bot):
本決定の略称は,原決定に従う。
1本件は,相手方が,抗告人の申立てに係る平成18年(ヨ)第22082号特許権処分禁止仮処分命令申立事件(本件仮処分事件)についてされた原決定 別紙特許権目録記載の特許権(本件特許権)の処分禁止仮処分決定(本件仮処分決定)について,抗告人が裁判所に対し本件起訴命令で定められた 期間内に本案の訴えの提起又は係属を証する書面を提出しなかったと主張して,保全取消しの申立てをした事案である。原決定は,国際裁判管轄の ない外国裁判所における訴訟提起は,民事保全法(以下「民保法」という。)37条1項の「本案の訴え」の提起に該当しないというべきであり,抗 告人が東京地方裁判所に提出した書面によりその係属を証する本件執行判決請求訴訟は,執行判決を求める本件韓国判決に係る本件韓国訴訟が韓国 の裁判所に国際裁判管轄が認められず,「本案の訴え」に該当しない以上,「本案の訴え」に当たることはないとして,結局,本件起訴命令で定め られた期間内に,本案の訴えの提起又は係属を証する書面が提出されたものとは認められないから,本件仮処分決定を取り消す旨の決定をした。そ こで,抗告人がこれを不服として保全抗告の申立てをしたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/084669_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84669
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事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づいて外国語でされた国際特許出願(国際出願番号PCT/US2009/ 044410〈本件国際出願〉。特願2012−507190号〈本件国際特許出願〉)の出願人である控訴人が,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載し た国内書面及び平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)184条の4第1項本文に規定する明細書,請求の範囲等の日 本語による翻訳文を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,国際出願翻訳文提出書に係る手続については前記翻訳文が翻訳文提出期間経過 後に提出されたことを理由に,前記国内書面に係る手続については翻訳文提出期間内に前記翻訳文の提出がないため同法184条の4第3項により前記 国際特許出願が取り下げられたものとみなされたことを理由に,それぞれ却下処分を受けたので,被控訴人に対し,これらの却下処分 の取消しを求めた事案である。原判決は,上記の却下処分にはいずれも違法がないとして控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人は,原判決 を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/084670_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84670
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/672/084672_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84672
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/084673_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84673
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要旨(by裁判所):
刑事施設にいる被告人から交付された上訴取下書を刑事施設職員が受領した場合と刑訴法367条が準用する同法366条1項にいう「刑事施設の長又は その代理者に差し出したとき」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/662/084662_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84662
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車両用監視装置」とする特許権の共有者である控訴人らが,被控訴人が業として原判決別紙物件説明書記載のカーナビゲー ション・システム(以下「本件カーナビ」という。)を構成する物の製造,販売又は販売の申出をする行為は,特許法101条1号,2号により上記特 許権を侵害するものとみなされる旨主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づき,損害賠償金29億2974万円のうち,それぞれ1500万円及びこれ に対する訴状送達の日の翌日である平成24年3月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,本件カーナビは上記特許権に係る特許の特許請求の範囲の請求項1,3及び4に記載された発明の技術的範囲に属するが,上記請求項に係 る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人らは,被控訴人に対し,上記特許権を行使することができな いとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,原判決を不服として,控訴人らが控訴したものである。
3前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
控訴人らの特許権控訴人らは,次の特許権(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)の共有者である。
特許番号 特許第4094831号
出願番号 特願2001−243849
出願日 平成13年8月10日
公開番号 特開2003−61086
公開日 平成15年2月28日
設定登録日 平成20年3月14日
発明の名称 車両用監視装置
本件特許の特許請求の範囲の記載 本件特許の特許請求の範囲の請求項1,3,4の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を 「本件発明1」,請求項3に記載された発明を「本件発明2」,請求項4に記載された発明を「本件発明3」と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/084666_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84666
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要旨(by裁判所):
当事者が準備書面の直送をするためにした支出については,民事訴訟費用等に関する法律2条2号の規定は類推適用されない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/661/084661_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84661
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告交通局自動車部A営業所に所属し,バスの運転業務に従事していた原告が,被告が職員に対して組合・政治活動及び入れ墨に関する各アンケート調査を実施したことが違憲・違法であるとして,原告が入れ墨に関するアンケート調査への回答を拒否したことを理由とする戒告処分の取消し及び慰謝料の支払を求めて提訴したが,交通局長から同訴訟の取下げを要求され,これを拒否したところ自動車部運輸課に転任を命じられたとして,
2(ア)主位的に,同転任が裁量権の逸脱・濫用がある違法な処分であるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)30条に基づき,その取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),(イ)予備的に,上記転任命令が行政処分でないとしても,違法な転任であり,確認の利益も認められるとして,行訴法4条に基づき,自動車部運輸課に勤務する義務のないことの確認を求める(以下「本件無効確認請求」という。)とともに,違法な転任命令により精神的損害を被ったとして,国家賠償法に基づき,損害賠償を求める事案である。(以下,特記しない限り,日時は平成24年を指し,課や営業所は上記自動車部に所属するものを指す。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/085006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85006
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は,原告から開示を受けた容器用弁(以下「バルブ」という。)の設計図について,そのバルブの形態を模倣したバルブを 製造,販売し,不正の利益を得る目的で,原告の営業秘密である上記設計図を使用して,原告の営業上の利益を侵害したなどと主張して,被告に 対し,不正競争防止法2条1項3号又は7号,3条に基づき,バルブの製造,販売,無償配布及び第三者への引渡しの差止め並びに廃棄を求めるととも に,,のほか,そのバルブのデザインを盗用し,これらにより損害を受けたと主張して,被告に対し,同法4条又は民法709条に基づき,被告 が受けた利益の額に相当する損害408万円と弁護士費用に相当する損害40万円合計448万円及びこれに対する不正競争又は不法行為の後である訴状送 達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及 び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)被告は,バルブの製造及び販売等を営む株式会社であり,原告は,平成20年11月1日から平 成21年6月25日までの間,被告に従業員として勤務していた。原告は,かねてからベトナム国内でのバルブ製造業務への関与を希望していたが,被 告からベトナムのバルブメーカーであるMINHHOAVALVEFACTORY(以下「ミン・ホア社」という。)への案内を依頼され,平成23年12月10日から13日 までの間,被告担当者とともにミン・ホア社を訪れて,被告がベトナム国内で販売するバルブをミン・ホア社で製造することについて,同社担当者 と打合せをした。被告は,原告のベトナムまでの旅費と宿泊費を負担し,部長職に対応する手当を原告に支給した。原告は,平成23年12月16日頃, 被告がベトナム国内で製造,販売するバルブ(モデル名「VM6(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/655/084655_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84655
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事案の概要(by Bot):
本件は,「SHIPS」の文字を書してなる商標につき商標権を有する両事件原告(以下,単に「原告」という。)が,「SHIPS」の文字列を含むデザ インを有する布地を製造・販売する被告ダイワボウテックス株式会社(以下「被告ダイワボウテックス」という。)に対して,商標法36条1項,2項 に基づき,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を布地に付すこと及び被告標章を付した布地の販売等の同布地の廃棄を求 め,被告ダイワボウテックスから購入した上記布地を販売する被告株式会社Y2(以下「被告Y2」という。)に対して,同条項に基づき,同布地の 販売等の事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/084656_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84656
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,平成9年5月2日,発明の名称を「放電焼結装置」とする特許の設定登録を受けた。特許庁は,異議申立て(平成10年異議第70682号)を受 け,平成13年7月4日,上記特許を取り消す決定(以下「本件取消決定」という。)をした。本件は,控訴人が,特許庁がした本件取消決定が国家賠 償法上違法であると主張して,被控訴人に対し,30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年6月3日から支払済みまで民法所定の年 5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人は,本件取消決定の違法を主張して国に対する損害賠償請求訴訟の提起を 繰り返しており,本件訴えも,これら前訴の実質的蒸し返しであり,信義則に反し,かつ,訴権の濫用に当たる不適法なものであるとして,本件訴 えを却下したため,控訴人が前記第1の1の裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/084649_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84649
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要旨(by裁判所):
1刑法175条1項後段にいう「頒布」の意義
2顧客のダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用してわ いせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録,保存させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の頒布
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/084650_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84650
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裁判所の判断(by Bot):
証拠によって認定した事実経過は以下のとおりである。
被告人の保護の事実経過
平成25年10月22日午後6時20分頃,被告人方において男女の言い争う声や「助けて」という女性の声が聞こえるという110番通報に基づき,兵庫県垂 水警察署の警察官数名が被告人方に臨場した。被告人には,その約1週間前にも警察官が住居に強制的に立ち入って精神病院に入院させる措置を とったことがあり,警察官らはこのことを知っていた。警察官らがワンルームの被告人宅の玄関の外からドアを開けるよう何度も呼びかけたが,被 告人は,所属等を問いただして警察官であることを信用せず,玄関ドアを開けなかった。このような状態が約1時間近くも続いたことから,警察官 らは,消防レスキュー隊を応援要請し,同隊員がドアガードを解錠して,同日午後7時42分頃,B警察官をはじめ,防刃盾や刺す股を持った5,6名の 警察官が被告人方に入った。被告人は,室内の電灯を消し,部屋の中央でスニーカーを履いたまま,入口に面して立っており,右手に木刀を持ち, 左手に懐中電灯を所持していた。部屋の奥のベッドの上には女性(A)がいた。被告人は,木刀を振り上げてはいないものの,切っ先を警察官らの 方に向けて構えていることから,B警察官が,凶器を捨てるように警告すると,被告人は木刀をベッドの上に放り投げた。同警察官らが,被告人に 対し,落ち着いてその場に座るように何度も申し向けると,被告人は床の上に座ったが,警察官らが被告人に近づいていくと,被告人が急に立ち上 がろうとし,警察官らの方に向かってこようとしたので,直ちに,B警察官らは数名がかりで被告人を制圧し,手錠をかけた。被告人は,警察車両 で垂水警察署に連行され,取調室で事情聴取を受けたが,警察官に対し,「お前の顔はむかつく」「殺したる」などと叫び,椅子から立ち上がろう とするなど興奮(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/653/084653_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84653
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成17年9月6日,兵庫県司法書士会所属の司法書士としてAから遺言執行者の指定を受け,平成19年2月6日,同人の死亡により,同人を 被相続人とする相続手続の遺言執行者として,その相続財産管理等の業務に従事していたものであるが,その相続財産である株式会社F銀行J支店に 開設された前記A名義の普通預金口座(口座番号●●●●●●●)の預金残高737万349円及び同行L支店に開設された同人名義の普通預金口座(口座 番号■■■■■■)の預金残高16万7052円をいずれも業務上預かり保管中,同年9月6日,神戸市a区b町c丁目d番e号所在の前記J支店において,ほし いままに,自己の用途に費消する目的で,前記A名義の2つの口座の預金の払戻請求書2通及び払戻金の振込先として同行M営業部に開設された被告人 名義の普通預金口座(口座番号▲▲▲▲▲▲)を指定した振込依頼書2通を前記J支店の行員に提出し,同行行員らをして,同月14日,前記737万349 円を,同月18日,前記16万7052円を,それぞれ前記被告人名義の預金口座に振込入金させ,もって横領した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/084654_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84654
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要旨(by裁判所):
平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙 区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に 更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはでき ない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/084647_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84647
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要旨(by裁判所):
平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙 区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に 更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはでき ない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/084648_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84648
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