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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
判示事項(by裁判所):
1出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長に対して,在留特別許可の義務付けを求める訴えが,却下された事例
2出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,同処分後に永住者の在留資格で本邦に在留する外国人女性と婚姻し同居生活を継続していることを理由に,地方入国管理局主任審査官に対して,同処分の撤回の義務付けを求める請求が,棄却された事例
3出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局特別審査官に対して,口頭審理請求受理の義務付けを求める訴えが,却下された事例
4出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局長に対して,いわゆる再審情願手続を開始することの義務付けを求める訴えが,却下された事例
要旨(by裁判所):1出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長に対して,在留特別許可の義務付けを求める訴えにつき,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長は,退去強制事由に該当する旨の認定を受けた容疑者が口頭審理請求権を放棄した場合には,在留特別許可を付与する権限を有していないから,容疑者が口頭審理請求権を放棄した後に,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長に対して在留特別許可の義務付けを求めることは,行政庁に対して法令上の権限のない処分を求めることにほかならず,その義務付けの訴えは不適法であるとして,前記訴えを却下した事例
2出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,同処分後に永住者の在留資格で本邦に在留する外国人女性と婚姻し同居生活を継続していることを理由に,地方入国管理局主任審査官に対して,同処分の撤回の義務付けを求める請求につき,口頭審理請求権を放棄した容疑者については,同法上,裁決の手続に進んで在留特別許可の許否を判断すること自体が予定されていないのであるから,仮に当該容疑者につき在留特別許可を付与するのを相当とする事情があるとしても,これによって当該容疑者に対する退去強制令書発付処分が違法となることはないし,当該容疑者に対する退去強制令書発付処分を撤回しないことが違法となることもないとして,前記請求を棄却した事例
3出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局特別審査官に対して,口頭審理請求受理の義務付けを求める訴えにつき,同法によれば,容疑者が入国審査官による認定の通知から3日以内に同法48条1項所定の口頭審理請求をした場合には口頭審理が行われるものとされ,これとは別に,口頭審理請求の受理という形で行政庁の公権的判断を示す手続が定められているわけではなく,同法その他の関係法令を精査しても,口頭審理請求の受理そのものの根拠規定やその法律効果を定めた規定は見当たらないことからすると,口頭審理請求の受理は,直接権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものに該当せず,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に当たらないとして,前記訴えを却下した事例
4出入国管理及び難民認定法24条1号所定の退去事由に該当するとの認定に服して口頭審理の請求をせず,退去強制令書発付処分を受けた外国人がした,地方入国管理局長に対して,いわゆる再審情願手続を開始することの義務付けを求める訴えにつき,同法には再審情願を認める規定はなく,また,退去強制令書の発付を受けた容疑者は直ちに送還されることが予定されているのであるから,同法は,退去強制令書の発付を受けた容疑者に対して在留特別許可を付与する再審情願の手続を予定していないというべきところ,再審情願は,在留特別許可に関する職権発動を促す上申にすぎず,情願者には当該情願について審理や応答等を求める権利があるものではなく,情願をしたことにより特別な公法上の法律関係が生じるものでもないから,再審情願の手続を開始することは,直接権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものに該当せず,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に当たらないとして,前記訴えを却下した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/481/084481_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84481
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判示事項(by裁判所):
被相続人甲の遺産について遺産分割未了のまま他の相続人が死亡したから当該遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してされた当該遺産に属する不動産に係る相続を原因とする所有権移転登記申請に対し,登記官が登記原因証明情報の提供がないとしてした却下決定が,適法とされた事例
要旨(by裁判所):被相続人甲の相続人が乙及び丙の2人であり,被相続人甲の死亡に伴う第1次相続について遺産分割未了のまま乙が死亡し,乙の死亡に伴う第2次相続における相続人が丙のみである場合において,丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続した旨を記載した遺産分割決定書と題する書面を添付してした当該遺産に属する不動産に係る第1次相続を原因とする所有権移転登記申請については,被相続人甲の遺産は,第1次相続の開始時において,丙及び乙に遺産共有の状態で帰属し,その後,第2次相続の開始時において,その全てが丙に帰属したというべきであり,上記遺産分割決定書によって丙が被相続人甲の遺産全部を直接相続したことを形式的に審査し得るものではないから,登記官が登記原因証明情報の提供がないとして不動産登記法25条9号に基づき上記申請を却下した決定は,適法である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/084478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84478
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告から請け負ったコンピュータープログラムの開発に関し,本訴において,原告が,被告に対し,主位的に,被告の責めに帰すべき事由により原告の債務が履行不能になったと主張して,民法536条2項前段に基づき,請負代金692万1857円(当初の請負代金304万5000円とその後の増額分387万6857円の合計額)及びこれに対する上記プログラム成果物の引渡し後である平成22年6月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,信義則又は民法641条に基づき,出来高分の報酬相当額又は損害賠償金401万4214円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求め反訴において,被告が,原告に対し,原告の債務の不完全履行があったと主張して,民法415条に基づき,損害金665万5691円及びこれに対する弁済期(納期)の後である平成23年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)
原告及び被告は,いずれもコンピュータープログラムの作成などを業とする株式会社である。原告は,平成22年1月15日,被告との間で,業務委託基本契約を締結した上,被告が原告に対して,「警視庁向けLPシミュレーションソフト」なるコンピュータープログラム(以下「本件プログラム」という。)の開発を,契約金額を304万5000円(消費税14万5000円を含む。),納期を平成22年3月15日に被告にて受け入れテスト開始,同月31日に被告にて検収完了,代金支払方法を同年4月30日銀行振込とする内容で委託する旨の請負契約(以下「本件契約」という。)を締結した。これにつき作成された「個別契約書」7条2項には,瑕疵から派生した(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/084476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84476
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判示事項(by裁判所):
会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分が,消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断された事例
要旨(by裁判所):会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分について,課税は原則として私法上の法律関係に即して行われるべきであり,前記残部分が入会契約に基づき支払われ,同契約に当たって契約書が作成されていることに鑑みれば,前記残部分が何の対価であるかは,原則として当該契約書の解釈を通じて行われるべきものであるが,その際,当該契約の前提とされていた了解事項や勧誘時の説明内容といった契約締結に至る経緯等も総合して判断する必要があるとした上,前記残部分は,会員資格に伴う種々の利益の対価としての入会金ではなく,前記会社が発行していた1ポイント当たり1円の価値を持つ宿泊ポイントの対価であると認定し,これが消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/084475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84475
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告Aiiが著作し,被告会社が出版する別紙被告書籍目録記載の書籍(以下「被告書籍」という。)の発行は,原告の著作した別紙原告書籍目録1及び別紙原告書籍目録2記載の書籍(以下,それぞれ「原告書籍1」,「原告書籍2」といい,合わせて「原告書籍」という。)の著名な商品等表示を冒用するものであると主張して,被告らに対し,不正競争防止法2条1項2号,3条に基づき,被告書籍の製造,販売及び販売のための展示の差止め並びに廃棄を求めるとともに,不正競争防止法4条,5条1項に基づき,損害賠償金386万1000円及びこれに対する不法行為日の後の日である平成25年5 月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/084474_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84474
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告Aiiが著作し,被告会社が出版する被告書籍の発行は,原告の著作した別紙原告著作物目録記載の書籍(以下「原告書籍」という。)の著作権(複製権,翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害し,又は不正競争防止法2条1項1号若しくは2号の不正競争に当たると主張して,被告らに対し,原告書籍に係る複製権,翻案権,同一性保持権又は氏名表示権(著作権法21条,27条,20条1項,19条1項,112条1項)に基づき,被告書の複製及び頒布の差止め,不正競争防止法2条1項1号,2号,3条1項に基づき,被告書籍の製造,販売,販売のための展示の差止め,著作権法112条2項又は不正競争防止法3条2項に基づき,被告書籍の廃棄,民法709条,719条,著作権法114条1項,不正競争防止法4条,5条1項に基づき,損害賠償金4546万8122円及びこれに対する不法行為開始後の日である平成22年4月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/084473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84473
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事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
(1)原審主張について
控訴人は,名称を「位置検出器及びその接触針」とする発明についての本件特許の特許権者(この特許の各請求項に係る発明を,その番号に従い,「本件発明1」のようにいう。)であるが,被控訴人が製造,販売等している原判決別紙物件目録1記載1及び2の各スタイラス(接触針)を装着した同目録2記載1及び2の各位置検出器が本件発明1の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権に基づく差止請求(直接侵害・間接侵害)として上記両目録記載の各物件の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(直接侵害・間接侵害)として,損害賠償金900万円及び不法行為後の日で本件訴状送達の日の翌日である平成23年6月11日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた。 (2)原判決について
原審は,平成24年11月1日,本件発明1は,特開昭63−2650号公報に記載された発明に,「改訂5版金属便覧」及び特公昭45−13212号公報の開示する技術的事項を組み合 わせて容易に想到することができるから,本件発明1に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求を全部棄却する判決を言い渡した。 (3)特許庁における関連手続の経緯等について
ア第1次審決
被控訴人は,平成24年3月6日付けで本件発明1〜本件発明4に係る特許について無効審判請求(無効2012−800022号)をした。特許庁は,同年9月18日,本件発明1〜本件発明4に係る特許を無効とする審決をした。 イ第1次訂正
控訴人は,平成24年10月24日,審決取消訴訟を提起するとともに(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10367号),同年12月3日付けで請求項1(本件発明1)を削除し,請求項2〜請求項4(本件発明2〜本件発(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/084472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84472
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判示事項(by裁判所):
厚生年金保険の保険料の徴収権が時効消滅した期間における被保険者資格の確認請求却下処分の取消しを求める訴えの利益が認められた事例
要旨(by裁判所):厚生年金保険の保険料の徴収権が時効消滅した期間における被保険者資格の確認請求却下処分の取消しを求める訴えにつき,厚生年金保険法18条1項により,厚生年金保険の被保険者の資格の取得は厚生労働大臣の確認によってその効力を生じるとされているところ,同法上,保険給付を受ける権利についての裁定とは別個に被保険者資格の確認の制度が存在すること,被保険者資格の取得要件は適用事業所に使用されることであることに照らせば,保険給付が行われるか否かは,被保険者資格の確認を受ける法的利益を左右しないものと解すべきであるとして,保険料の徴収権の時効消滅を理由として,当該期間についての被保険者資格の確認請求を却下する処分の取消しを求める法律上の利益があるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/084471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84471
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判示事項(by裁判所):
地方自治法242条の2第12項の支払請求権の消滅時効期間
要旨(by裁判所):地方自治法242条の2第12項において,住民訴訟を提起した住民が勝訴した場合に「相当と認められる額」の支払を普通公共団体に請求することができるとされているのは,住民訴訟が,住民が自己の個人的な権利利益の保護救済を求めて提起するものではなく,地方財務行政の適正な運営を確保することを目的として,自己を含む住民全体の利益のために,いわば公益の代表者として提起するものであり,住民が勝訴した場合には,普通地方公共団体が勝訴による利益(財務会計上の違法な行為又は怠る事実が防止され又は是正されるという利益)を受けることとなる以上,住民が勝訴するために要した費用を普通地方公共団体が負担するのが衡平の理念にかなうからであり,同項の請求権は,以上のような衡平の理念に照らして,同項によって創設された権利であって,公法上の債権であるから,地方自治法236条1項により,その消滅時効は5年である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/084470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84470
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判示事項(by裁判所):
入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,当該容疑者に特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとされた事例
要旨(by裁判所):入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,当該容疑者に特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,当該容疑者が「永住者」の在留資格を有する外国人との間で婚姻の本質を備えた成熟かつ安定した内縁関係にあること,当該容疑者が同外国人との間に「永住者の配偶者等」の在留資格を有する子をもうけ,同子がダウン症候群等で本邦での療育,治療等を必要としていること,当該容疑者が送還されると前記外国人及び前記子の生活が困難になることなどに関し,重要な事実の誤認又は評価の誤りがあり,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/084469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84469
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判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法の被保険者であった者が,いわゆる重婚的内縁関係にあった事案について,当該被保険者の戸籍上の配偶者が,遺族厚生年金の支給を受けるべき同法59条1項所定の「配偶者」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):厚生年金保険法の被保険者であった者が,いわゆる重婚的内縁関係にあった事案について,当該被保険者と戸籍上の配偶者が事実上の離婚状態にあるときは,当該戸籍上の配偶者は遺族厚生年金の支給を受けるべき同法59条1項所定の「配偶者」に当たらないところ,両者が事実上の離婚状態にあるか否かについては,別居の経緯,別居期間,婚姻関係を維持ないし修復するための努力の有無,別居後における経済的依存の状況,別居後における婚姻当事者間の音信及び訪問の状況,重婚的内縁関係の固定性等を総合的に考慮すべきであり,経済的依存関係自体は重要な考慮要素ではあるものの,それを超えて経済的依存関係の有無のみを事実上の離婚状態の認定において絶対的な要件とすべきとまでいうことはできないとした上,両者の間に一定程度の経済的依存関係があったことは認められるが,これを斟酌しても,前記被保険者が死亡した当時,両者は事実上の離婚状態にあったと認められ,前記戸籍上の配偶者は同条項所定の「配偶者」に当たらないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/084468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84468
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事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤を指定商品とする商標権を有する原告が,被告が薬剤に付した別紙被告標章目録1ないし3の標章(以下,それぞれを目録の番号に従い「被告標章1」,「被告標章2」,「被告標章3」のようにいい,併せて「被告標章」という。)が原告の商標権の登録商標に類似すると主張して,被告に対し,商標法36条に基づき,被告標章の使用の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/467/084467_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84467
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙店舗目録記載の店舗(以下「本件店舗」という。)を経営している原告が,インターネット上に公開されている「食べログ」と称するウェブサイトge(http://tabelog.com)(以下「本件サイト」という。)を運営管理している被告に対し,本件サイトのウェブページ(http://tabelog.com/hokkaido/*****)(以下「本件ページ」という。)に本件店舗に係る情報(店舗の名称を含む。)を掲載していることについて,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項2号(以下「本号」という。)所定の不正競争に該当し,又は原告の人格権に由来する名称権等を侵害するものであるなどと主張して,不競法3条1項に基づくジの削除を求めるとともに,不競法4条又は民法709条に基づく損害賠償及びこれに対する原告が被告に対して本件ページの削除を求めた後の平成25年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/084462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84462
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判示事項(by裁判所):
1納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということができるとされた事例
2国税の納税者本人(法人の場合は,その代表者)と一定の関係(親族関係や雇用,委任等の関係)にあって,納税者のために,その代理人,補助者等として一定の事務を行う者が偽りその他不正の行為を行った場合における国税通則法70条5項の適用の有無
要旨(by裁判所):1納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合において,同取締役がした架空外注取引及び架空売上取引は,同社の代表取締役の指示に基づいてされたものではなかったとしても,前記取締役が,同社の売上げの約2割を占める支店の業務全般について代表取締役から一任されており,同社の株主として代表取締役に次ぐ11.5%の株式を保有していたなどの判示の事情の下では,その仮装行為は,すべて納税者本人である同社の行為と同視することができ,国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすということができるとした事例
2国税通則法70条5項は,国税の納税者本人(法人の場合はその代表者)と一定の関係(親族関係や雇用,委任等の関係)にあって,納税者のためにその代理人,補助者等として一定の事務を行う者が偽りその他の不正の行為を行った場合にも適用されると解すべきであると判断した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/084461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84461
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が運営するソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である「ミクシィ」(以下単に「ミクシィ」という。)において提供される「一緒にいる人とつながる」との機能(以下「本件機能」という。)が,原告が有する特許権の技術的範囲に含まれるとし,特許権成立前の被告の行為について特許法184条の10に基づく補償金の一部請求(495万円),及び特許権成立後の行為について,特許権侵害に基づく損害賠償の一部請求(500万円)として,合計995万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/084458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84458
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,特許庁が平成13年7月4日にした異議の決定(以下「本件取消決定」という。)が国るある。
2前提となる事実(争いがないか,末尾に掲記した証拠等により容易に認められる。)
(1)本件取消決定に係る事実経過
ア原告は,平成2年9月18日,発明の名称を「放電焼結装置」とする特許出願(特願平2−23962)に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づき国内優先権の主張をし,発明の名称を「加圧及び通電装置」とする特許出願(特願平2−248085。以下「本件特許出願」という。)(,)。 イ原告は,平成7年3月14日,本件特許出願について,同日付け手続補正書による補正をした。
ウ特許庁は,平成9年5月2日,本件特許出願に係る特許(ただし,登録時の発明の名称は「放電焼結装置」である。)につき設定登録をした。
エ住友石炭鉱業株式会社は,平成10年2月13日,本件特許について,平成14年法律第24号による改正前の特許法に基づく異議申立てをした(平成10年異議第70682号。以下「本件特許異議申立て」という。)(。 オ特許庁は,平成13年7月4日,本件特許異議申立てに基づき,本件特許を取り消す決定(本件取消決定)をした。
(2)本件取消決定に係る訴訟の経緯
ア原告は,本件取消決定の取消しを求める訴えを提起した(東京高等裁判所平成13年(行ケ)第369号)が,東京高等裁判所は,平成15年4月9日,原告の請求を棄却する判決をし,同判決は同年10月9日に確定した。 イ原告は,本件取消決定の無効確認の訴えを提起した(当庁平成26年(行ウ)第98号)が,当庁は,平成26年5月27日,原告の請求を棄 3却する判決をし,同判決は,同年6月13日の経過により確定した(弁論の全趣旨)。
ウ原告は,本件特許異議申立て事件の審判官合議体担当審判官らが,異議申立人の不利益になるような公報(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/084455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84455
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事案の概要(by Bot):
1前提となる事実等(証拠の摘示のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者等
ア原告は,劇場用映画の制作配給等を業とする株式会社である。
イ被告Aは,主にテレビドラマの脚本等を制作する作家である。
ウ被告会社は,平成15年4月14日に設立された,映画の企画,シナリオの製作,販売及び斡旋等を目的とする株式会社であり,被告Aが代表者を務めている。
エ訴外「B」(以下「B」という。)は,漫画作家であり,「軍鶏」と題する連載漫画(以下「漫画『軍鶏』」といい,漫画「軍鶏」の原作を含めた意味で単に「軍鶏」という。)執筆者である。〔甲7,27〕 (2)漫画「軍鶏」の連載及び原作等
ア漫画「軍鶏」は,訴外株式会社双葉社(以下「双葉社」という。)の発行する漫画雑誌である「漫画アクション」において,平成10年(1998年)5月19日発売号で連載が開始され,平成16年5月25日以降は,訴外株式会社講談社(以下「講談社」という。)の発行する漫画雑誌である「イブニング」において連載された。
イ漫画「軍鶏」が双葉社に連載されていた当時は,主として,漫画作家であるBが作画を担当し,原作を被告Aが担当しており,実際,漫画「軍鶏」においては,作者としてBが,原作者として被告Aが表記されていた。〔甲6,7,弁論の全趣旨〕 (3)「軍鶏」の映画化
平成15年5月ころ,被告Aから,原告に対し,「軍鶏」の実写による映画化についての依頼があったことから,原告は,「軍鶏」の実写による映画(以下「本件映画」という。)に取り組むことになり,その製作を香港の映画製作会社である訴外「SameWayProduction」に依頼し,平成18年10月13日が本件映画の香港でのクランクインの日とされた。〔乙32,7頁〕 (4)原作使用契約の締結
平成18年10月「吉日」付けで,同月頃,原告と被告会社は,「軍鶏」の実(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/084453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84453
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人会社並びに控訴人の従業員であった被控訴人Y1,被控訴人Y2及び被控訴人Y3(以下,当該3名を併せて「被控訴人元従業員ら」という。)に対し,控訴人は,パチンコ・スロット用の呼出ランプ「デー太郎ランプシリーズ」(以下「原告製品」という場合がある。)を開発・製造するための技術情報として,「デー太郎ランプX(エックス)」を機能させるために作成されたソースプログラム(以下「原告ソースプログラム」という。),「デー太郎ランプMZ(メガゼータ)」の電気設計図面(パチンコ用及びスロット用入出力装置電気回路図,代表灯中継器回路図を含む。以下「原告図面」という。)及び電子部品データベース(以下「原告データベース」という。また,原告ソースプログラム,原告図面及び原告データベースを併せて「原告技術情報」という。)を有しており,原告技術情報が営業秘密に当たるとした上で,被控訴人会社は,被控訴人Y1が指示し,被控訴人Y2が原告ソースプログラムを,被控訴人Y3が原告図面及び原告データベースをそれぞれ控訴人の承諾なく持ち出したことを知って,原告技術情報を取得したものであって,被対象製品(以下,併せて「被告製品」といい,個別に特定する場合には「イ号製品」,「ロ号製品」という。)は,原告ソースプログラムの一部を改変して作成した原判対象プログラム(以下,併せて「被告プログラム」といい,そのソースプログラム及びオブジェクトプログラムを「被告ソースプログラム」「被告オブジェクトプログラム」という。また,個別に特定する場合には「イ号プログラム」,「ロ号プログラム」という。)をインストールし,原告図面及び原告データベースを使用して開発されたものであるから,被控訴人会社は,控訴人の営業秘密を不正取得行為が介在したことを知って取得・使用するとともに,原告ソースプログ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/084452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84452
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判示事項(by裁判所):
原子炉から約220の距離に居住している住民が同原子炉の設置許可処分の無効確認の訴えの原告適格を有しないとされた事例
要旨(by裁判所):電気出力合計469万6000kwの6基の原子炉から約220の距離に居住している住民は,同原子炉の設置後に発生した東北地方太平洋沖地震及びその直後に到達した津波等によって同原子炉から放射性物質が大気中に放出された事故の同人の居住する地域付近への影響が,水道水の汚染及び空間放射線量の増加のいずれについても確定的影響及び確率的影響を受けるとは認められない程度にとどまっているなど判示の事情の下では,同原子炉のうち1基の設置許可処分の無効確認を求める訴えの原告適格を有しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/084451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84451
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判示事項(by裁判所):
不法行為をした職員に対する地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償の請求が信義則に反して許されないとされた事例
要旨(by裁判所):介護給付費財政調整交付金算定のための国への報告に際して第1号被保険者の所得段階別の人数を誤ったことにより,国から市に対して交付される同交付金が本来の金額よりも少額となったとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記報告につき過失のある専決権者及び実務担当者に対して損害賠償を請求することは,当該実務担当者の過失が,上部団体から誤りを誘引するような文書送付を受けるという予想外の立場に置かれた際に,その記載内容を無条件に信じることなく,その不適切部分を発見して,正しい事務処理をなすべき義務を全うできなかったというものであって,一般的な職務怠慢とは様相を異にするものであること,市の前記団体に対する依存度の大きさ,前記交付金算定の事務に取り組む組織上の態勢等の問題点が構造的な背景事情として存在し,当該実務担当者でなくとも前記誤りを犯しかねなかった側面があること,市にはリスクを抱えた職員の処遇,過誤の予防,損失の分担のための配慮や対策がされているとはいえないことなど判示の事情の下では,信義則に反して許されない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/084450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84450
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