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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告代表者A(以下「A」という。)の兄であり,平成19年当時原告の代表者の地位にあった訴外B(以下「B」という。)が,別紙商標権目録記載1ないし4の各商標権(以下,同目録記載の番号に従って「本件商標権1」などといい,これらを併せて「本件各商標権」という。また,上記各商標権に係る商標を,それぞれの番号に従って「本件商標1」などといい,これらを併せて「本件各商標」という。)について,原告の代表者として,原告から被告に対し特定承継(譲渡)を原因とする別紙移転登録目録記載1ないし4の各移転登録(いずれも平成19年5月24日受付け,同年6月6日登録。以下「本件各移転登録」という。)をしたのは,会社法362条4項1号に定める重要な財産の処分ないし同法356条1項2号又は3号の利益相反取引に当たるところ,これは原告の取締役会の決議ないし承認を経ずに行われた無効な譲渡であり,Bの個人会社である被告は明らかにこれを認識していたから,原告は譲渡の無効を被告に対抗できると主張して,被告に対し,本件各商標権についての本件各移転登録の抹消登録手続を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002112351.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83612&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分の「原告」を「被控訴人」に,「被告」を「控訴人」に読み替える。
2 被控訴人(原告)は,控訴人(被告)に対して,金銭消費貸借に基づき210万0210円及び弁済期の翌日以降である平成23年12月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。これに対し,控訴人は,原告からの借入れの事実を認めつつ,被控訴人が控訴人の販売するパスケースの類似品を無断で製造販売することにより不正競争防止法2条1項1号又は3号所定の不正競争行為をしたとして同法4条に基づく280万円の損害賠償請求権及び営業妨害を理由とする民法709条の不法行為に基づく300万円の損害賠償請求権を自働債権とする相殺の抗弁を主張した。原判決は,被控訴人の行為は不正競争防止法2条1項1号又は3号の不正競争行為にも,民法709条の不法行為にも該当しないとして,控訴人の相殺の抗弁を排斥し,被控訴人の請求を全額認容した。これに対して,控訴人が本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,従前の主張に加えて,被控訴人の行為は,不正競争防止法2条1項7号にも該当する旨の主張をした。本件の争点は,?被控訴人による不正競争行為の成否,?被控訴人による不法行為の成否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002105814.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83610&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 控訴人は,労働者派遣事業を営み,兼松コミュニケーションズ株式会社,株式会社新通エスピー,日本エイサー株式会社,株式会社第一エージェンシー,株式
会社エヌ・ティ・ティ・アド及びKDDI株式会社(本件取引先6社)を取引先としていた。被控訴会社も同じく労働者派遣事業を営むが,控訴人は,被控訴人らが,控訴人の取引先を奪うことを企図し,本件取引先6社ないし控訴人の派遣労働者(スタッフ)に,控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したと主張して,不正競争防止法(不競法)2条1項14号,4条に基づき,4800万円余りの損害賠償を原審で請求した(第1事件)。これに対し,被控訴会社は,控訴人との業務委託契約に基づき,業務委託料1900万円余りと商事法定利率,下請代金支払遅延等防止法(下請法)所定の率による遅延損害金を控訴人に請求した(第2事件)。なお,原審では,控訴人の代表取締役とその夫も第2事件の被告となっていたが,当審では当事者になっていない。
2 原判決は,控訴人の請求を棄却し,被控訴会社の控訴人に対する請求を認容した。控訴人は,当審において,上記第1のとおり請求を拡張したほか,民法719条による共同不法行為に基づく損害賠償及び雇用契約上の誠実義務・注意義務違反等の債務不履行に基づく損害賠償を請求原因として追加し,これらの訴訟物は選択的な関係にあると主張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002093557.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83604&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
(1)原告は,家庭用電気製品の売買等を目的とする株式会社であり,本件事業年度中の平成20年6月以降その発行する株式を東京証券取引所市場第一部に上場しているところ,これに先立つ平成14年に,資金の調達等の目的で,その所有する土地及び建物等を信託財産とする信託契約(以下「本件信託契約」といい,これに係る信託財産を,以下「本件信託財産」という。)を締結した上で,それに基づく受益権(以下「本件信託受益権」という。)を総額290億円で第三者に譲渡すること等を内容とするいわゆる不動産の流動化をし,これについて,法人税の課税標準である所得の金額の計算上本件信託受益権の譲渡をもって本件信託財産の譲渡と取り扱った内容の会計処理をして,以降,本件信託契約及びこれに関係する契約を終了させた本件事業年度までの間,この会計処理を前提とした内容の法人税の各確定申告をしていたが,その後,上記の不動産の流動化について本件信託財産の譲渡を金融取引として取り扱う会計処理をすべきである旨の証券取引等監視委員会の指導を受け,過年度の会計処理の訂正をした。
(2)本件は,本件事業年度の法人税について,原告が,前記(1)のとおり,その前提とした会計処理を訂正したことにより,同年度の法人税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)に係る確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)の提出により納付すべき税額が過大となったとして,国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「通則法」という。)23条1項1号に基づき,更正をすべき旨の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,豊島税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知(本件通知処分)を受けたため,その取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001135332.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83603&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,「アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置」に関する特許権を有していた原告イエンセン及びその専用実施権者であった原告プレックスが,被告による別紙物件目録(1)ないし(3)の製品(以下,「被告製品1」ないし「被告製品3」といい合わせて「被告製品」という。)の製造販売は本件特許権を侵害すると主張して,原告イエンセンにつき9230万円,原告プレックスにつき2億7015万1208円及びそれぞれについて遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001134025.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83602&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告から平成23年法律第37号及び平成22年法律第71号による各改正前の障害者自立支援法(以下,単に「障害者自立支援法」という。)に基づき支給量を1月当たり744時間(1日当たり24時間),利用者負担上限月額を0円とする重度訪問介護の介護給付費支給決定を受けていた原告が,○等の治療による入院期間中にも重度訪問介護事業所による1日24時間の重度訪問介護サービスを受けたところ,被告から,入院期間中は1日当たり4時間分を超えては介護給付費を支給しないこととされ,入院期間中の介護給付費が支給されない1日4時間分を超える部分の介護利用料73万4812円を重度訪問介護事業所に支払ったことから,主位的に,被告に対し,同法29条1項に基づき,同額の介護給付費の支払を求め,これに対し,被告が,具体的な介護給付費支給請求権が発生するには支払決定という処分がされる必要があるが,被告は,原告の介護給付費の支給申請を棄却する処分をしたと主張することから,予備的に,被告が原告に対してした同法に基づく介護給付費支給申請を棄却した処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115622.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83601&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,音楽の著作物の著作権に係る管理事業を営む一般社団法人である原告が,公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)7条1項の規定に基づく排除措置命令(以下「本件排除措置命令」という。)を受け,同法49条6項の規定に基づく審判請求をし,審判手続が進んでいたところ,公正取引委員会において,原告の競争事業者である本件申請者から同法70条の15第1項の規定に基づく本件事件記録の謄写の申請を受け,これに応ずる旨の本件決定をした(ただし,同委員会においても個人に関する情報又は事業者の秘密が記載されておりその謄写を拒む「正当な理由」があるとした部分については不開示とされている。)ため,本件事件記録のうち査第○号証,第○号証及び第○号証の開示部分についてはその謄写を拒む「正当な理由」があり,本件決定のうち上記各書証の開示部分に係る部分(以下「本件開示決定」という。)は公正取引委員会がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分であると主張し,同委員会の所属する国を被告として,本件開示決定の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001114634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83600&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
1前提となる事実(争いがないか,記載の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1)原告は,災害救援活動,環境の保全を図る活動等を目的とする特定非営利活動法人であり,本件訴訟提起時には法人格なき社団であったが,本件訴訟係属中に法人格を取得した。
(2)被告福島県は,以下の内容の福島県環境影響評価条例(平成10年福島県条例第64号。平成24年12月28日福島県条例第72号による改正前のもの。乙ロ3の1。以下「本件条例本件条例本件条例」という。)を定めている。
ア 事業者は,対象事業に係る環境影響評価を行った後,環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない(14条)。
イ 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は,事業者に対し,意見書の提出により,これを述べることができる(18条)。
ウ 事業者は,イで述べられた意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え,事業の目的・内容に関わる事項の修正を要すると認めるときは環境影響評価をやり直し,事業の目的・内容に関わる事項及び準備書等に関する事項以外の事項の修正を要すると認めるときは,修正に係る部分について追加の環境影響評価(追加評価)を行う。そして,追加評価を行った場合には追加評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に,追加評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る,次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を作成しなければならない(21条)。
(ア)準備書の記載事項(イ)準備書に対し,イで述べられた意見の概要(ウ)知事の意見(エ)(イ),(ウ)の意見についての事(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115641.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83599&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,小説家・漫画家・漫画原作者である原告らが,法人被告らは,電子ファイル化の依頼があった書籍について,権利者の許諾を受けることなく,スキャナーで書籍を読み取って電子ファイルを作成し(以下,このようなスキャナーを使用して書籍を電子ファイル化する行為を「スキャン」あるいは「スキャニング」という場合がある。),その電子ファイルを依頼者に納品しているから(以下,このようなサービスの依頼者を「利用者」という場合がある。),注文を受けた書籍には,原告らが著作権を有する別紙作品目録1〜7記載の作品(以下,併せて「原告作品」という。)が多数含まれている蓋然性が高く,今後注文を受ける書籍にも含まれている蓋然性が高いとして,原告らの著作権(複製権)が侵害されるおそれがあるなどと主張し,?著作権法112条1項に基づく差止請求として,法人被告らそれぞれに対し,第三者から委託を受けて原告作品が印刷された書籍を電子的方法により複製することの禁止を求めるとともに,?不法行為に基づく損害賠償として,?被告サンドリームらに対し,弁護士費用相当額として原告1名につき21万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日〔被告サンドリームにつき平成24年12月2日,被告Y1につき同月4日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払,?被告ドライバレッジらに対し,同様に原告1名につき21万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日〔被告ドライバレッジにつき平成24年12月2日,被告Y2につき同月7日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115316.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83598&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本国籍を有する父とフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)の国籍を有する母との間の嫡出子としてフィリピン国内で出生し,フィリピン国籍を有する控訴人ら18名及び1審原告ら9名の合計27名が,出生後3か月以内に父母等による日本国籍を留保する旨の意思表示がされなかったことにより,国籍法12条に基づき出生の時にさかのぼって日本国籍を失ったものとされたところ,同条は日本国憲法(以下「憲法」という。)13条及び14条1項に違反する無効なものであるとして,それぞれ日本国籍を有することの確認を求めた事案である。また,1審原告Aは,予備的に,国籍法12条が無効でないとしても,同法17条1項に基づく国籍取得の届出を有効に行ったから日本国籍を取得したと主張した。(2)原審は,?国籍法12条の立法目的が,実効性のない形骸化した日本国籍の発生防止及び重国籍の発生防止・解消にあるところ,この立法目的には合理性が認められる上,同条に関する「出生地による区別」(原判決5頁6行目参照),「国籍留保の意思表示の有無による区別」(同10行目参照)及び「出生後に認知を受けた非嫡出子との区別」(同15行目参照)はいず
れも立法目的との合理的関連性が認められるから,憲法14条に違反するとはいえない,?憲法13条により保障されている権利ないし利益を国籍法12条が侵害しているということもできないとして,控訴人ら及び1審原告ら(1審原告Aを除く。)の本訴請求を棄却したが,1審原告Aの本訴請求については,予備的主張を採用して認容した。これについて,控訴人ら18名及び1審原告らのうち5名が控訴したものの,その後,控訴した1審原告ら5名は,控訴を取り下げた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001110117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83597&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
1(1)被控訴人P2,被控訴人P1及び承継前の原審C事件原告P3(以下「亡P3」という。)は,外国信託銀行を受託者とする信託契約を介して出資したLPS(米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法に準拠して組成されるリミテッド・パートナーシップ)が行った米国所在の中古住宅の貸付(本件各不動産投資事業)に係る所得が,所得税法26条1項所定の不動産所得に該当するとして,その減価償却等による損金と他の所得との損益通算をして所得税の申告又は更正の請求をした。
(2)これに対し,当該所得は不動産所得に該当せず,損益通算を行うことはできないとして,
ア 名古屋中村税務署長は,被控訴人P2に対し,
(ア)平成17年2月15日付けで,被控訴人P2の平成13年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分,
(イ)同日付けで,被控訴人P2の平成14年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(ウ)同日付けで,被控訴人P2の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(エ)平成18年6月26日付けで,被控訴人P2の平成16年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分
(オ)平成19年6月12日付けで,被控訴人P2の平成17年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。
イ 刈谷税務署長は,被控訴人P1に対し,
(ア)平成17年2月25日付けで,被控訴人P1の平成14年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(被控訴人P114年分通知処分)
(イ)同月28日付けで,被控訴人P1の平成14年分の所得税の更正処分
(ウ)同日付けで,被控訴人P1の平成15年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分
(エ)平成18年6月26日付けで,被控訴人P1の平成16年分の所得(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001095628.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83594&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認めることができる。)
(1)当事者
原告は,給水システム及び消防設備用配管ユニットの製造販売等を業とする会社である。被告は,流体制御機器(バルブ・システム機器等)の製造販売等を業とする会社である。
(2)原告の有する特許権
ア 本件特許権1
原告は,以下の特許(以下「本件特許1」といい,本件特許1に係る発明を「本件特許発明1」という。また,本件特許1に係る出願の明細書及び図面を「本件明細書1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有する。
特許番号 第2909895号
発明の名称 フレキシブルチューブ
出願日 平成10年1月21日
登録日 平成11年4月9日
特許請求の範囲【請求項1】両端部に継手が設けられた伸縮可能なチューブ本体にその変形を阻止すべくブレードが外嵌され且つ該ブレードの両端部が固定手段により前記継手の外周面に固定されてなるフレキシブルチューブに於いて,外力が作用した際に前記チューブ本体が破損するよりも先にブレードが破断又は固定手段によるブレードの固定状態が解除されて,ブレードによるチューブ本体の変形規制が解除されると共に,チューブ本体が収縮した状態でブレードに内装されることで,変形規制が解除された前記チューブ本体が前記外力を吸収するよう伸長する構成にしてなることを特徴とするフレキシブルチューブ。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1−1」という。)【請求項2】前記固定手段が,かしめて固定可能なリング体からなる請求項1記載のフレキシブルチューブ。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1−2」という。)
イ 本件特許権2
原告は,以下の特許(以下「本件特許2」といい,本件特許2に係る発明を「本件特許発明2」という。また,本件特許2に係る出願の明細書及び図面(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930113117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83593&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,家具,インテリア用品,日用品雑貨,照明器具の製造,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。被告株式会社エア・リゾーム(以下「被告エア・リゾーム」という。)は,インターネット等によるインテリア・家具・雑貨の販売等を目的とする株式会社である。被告株式会社宮武製作所(以下「被告宮武製作所」という。)は,インテリア・家具・雑貨の企画,製造,卸売,販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告商品の製造,販売
ア 原告は,テレビ台(型番:T−003。以下「原告商品」という。)を平成18年6月から,製造,販売している。
イ 原告商品の形態
原告商品の形態は次のとおりであり,その使用時の形態は別紙原告商品使用例のとおりである。
(ア)基本形状
A 脚部を有することなく床に直接載置する構造となっている,横長で直方体の木製の下部収納箱と
B 箱状の開口部を2箇所に有する横長で直方体の木製の上部箱からなり,
C 上部箱と下部収納箱とは,左右に摺動可能又は回転可能になっており,
D 上部箱底面短辺の一端の両角付近には,それぞれ各1本(合計2本)の木製の脚が取り付けられ,
E 上部箱は正面と背面の区別がなく,上部箱を下部収納箱の左右いずれの側にも載置可能になっている伸縮式テレビ台である。
(イ)具体的形状
F 下部収納箱の大きさは,横幅1050?,奥行き390?,高さ245?である。
G 上部箱の大きさは,横幅1050?,奥行き390?,高さ160?である。
H 上部箱を下部収納箱に載置した状態で摺動可能又は回転可能とするために,下部収納箱の上面両端には直径約5?の穴が形成され,そこに円柱状の止め金具を差し込める形状となっており,上部箱の裏面には,当該金具が挿入可能な堀り込みレール部が形成されている。
I 下部収納箱は,中央(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930112844.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83592&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告製品目録記載の被告製品が,原告の特許権を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,その実施行為の差止め等を求めるとともに,その侵害が不法行為を構成するとして,原告の被った損害の賠償を求める事案である。(なお,遅延損害金請求の起算日は,既に本訴訟手続において取り下げた不正競争防止法違反を請求原因とするものであり,特許権侵害より導かれるものでない。)
1 前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
ア 原告
原告は,健康機器,健康器具等の製造販売等を目的とする株式会社である。
イ 被告
被告は,健康機器等の企画等を目的とする株式会社である。
(2)原告の特許権
原告は,次の特許権(以下「本件特許」といい,その明細書及び図面を「本件明細書」と,明細書記載の発明の内容を「本件特許発明」という。)
特許番号 第4871937号
発明の名称 美顔器
出願日 平成20年8月31日
出願番号 特願2008−255137号
登録日 平成23年11月25日
(3)本件特許の特許請求の範囲,請求項1について
本件特許の特許請求の範囲のうち,請求項1は次のとおりであり(ただし,段落の冒頭に付された(a)以下を大文字に改め,柱書をA’とする。),冒頭に符号を付した構成要件に分説される(以下「構成要件A」などという。)。
A’所定量の化粧水をカップ29に収納し,且つ炭酸ガス供給用ボンベBから可撓性ホースPを介して導かれた炭酸ガスをスプレー本体Sの先端噴出ノズル31から噴出させて前記カップ内の化粧水と共に,炭酸混合化粧水を霧状に噴射する様にした美顔器に於いて,Aソケット部5のネジ孔6に炭酸ガス供給用ボンベBの上端噴出口頭部3に形成されたネジ4が,炭酸ガス供給用ボンベBを取替え可能に,捻じ込まれるソケット部5とB炭酸ガス供給用ボンベBの上端噴出口頭部3の上部に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130930111755.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83591&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,インサイダー取引を行ったことを理由に,処分行政庁から金融商品取引法(以下「法」という。)175条1項に基づく課徴金982万円の納付命令(以下「本件処分」という。)を受けた原告が,?原告は,そもそも重要事実についての情報提供を受けていないのであるから,本件処分には事実誤認の違法がある,?課徴金納付命令をするためには,対象者に課徴金納付命令の原因となる事実の認識が必要と解すべきところ,原告は情報提供者が法所定の会社関係者であることを認識していなかったと主張して,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130927134855.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83589&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告との間のパートナー契約において,被告から提供されたソフトウェア中のプログラムにつき,著作権上の瑕疵があるとして,被告に対し,債務不履行に基づき,損害金206万5000円及びこれに対する催告の後の日である平成23年3月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,これに対し,被告が,中間確認の訴えとして,上記プログラムが他のプログラムの著作権を侵害しないことの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130927102717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83588&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
戸籍法49条2項1号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法14条1項
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130926154026.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83587&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,債権者が,大阪市北区に所在する複合施設である「新梅田シティ」内の庭園を設計した著作者であると主張して,著作者人格権(同一性保持権)に基づき,同庭園内に「希望の壁」と称する工作物を設置しようとする債務者に対し,その設置工事の続行の禁止を求める仮の地位を定める仮処分を申し立てた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130925085456.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83586&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,洗濯機等に関する6の特許権を共有する原告らが,被告らによる洗濯機の製造,譲渡又は譲渡等の申出がその特許権を侵害するとして,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得による利得金返還請求権に基づき,(1)被告三菱電機株式会社(以下「被告三菱電機」という。),同株式会社三菱電機ライフネットワーク(以下「被告ライフネットワーク」という。)及び同日本建鐵株式会社(以下「被告日本建鐵」という。)に対し,それぞれ24億5480万円,17億9597万5000円,1億3300万円,7億0632万3750円,13億4128万5000円及び11億1625万円の損害金又は利得金合計75億4763万3750円のうち17億円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成24年10月2日(請求の拡張及び請求の一部放棄書(訂正)送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,(2)被告三菱電機,同三菱電機住環境システムズ株式会社(以下「被告住環境システムズ」という。)及び同日本建鐵に対し,それぞれ1億2920万円,9452万5000円,700万円,3236万7500円,5436万7500円及び5875万円の損害金又は利得金合計3億7621万円のうち5000万円並びにこれに対する上記と同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924143327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83585&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,処分行政庁から,平成21年1月23日付けで団体規制法5条4項の規定に基づいて原判決別紙処分1目録記載のとおり本件観察処分の期間を更新する旨の本件更新決定を受けたため,控訴人に対し,団体規制法及び本件更新決定は違憲であり,また,①被控訴人を含めた本団体は団体規制法4条2項にいう「団体」に当たらず,本件観察処分を受けた団体との同一性はなく,②団体規制法5条1項各号や同条4項の定める要件を満たしておらず,③同条5項で準用する同条3項6号で更新決定の際に観察処分の際には課されていなかった新たな報告義務を課すことはできないから本件更新決定は違法であると主張して,本件更新決定の取消しを求めている事案である。なお,本判決において用いる略語等は,原判決に倣う。原審は,本件更新決定のうち原判決別紙処分1目録記載2(2)ウの報告義務を課する部分(以下,この報告事項を「本件報告事項ウ」という。)を取り消し,その余の請求を棄却したため,控訴人が敗訴部分の取消しを求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130924091454.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83584&hanreiKbn=05
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