Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:地位確認等請求控訴事件/名古屋高裁民1/平24・4・20/平23(ネ)785】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
控訴人が,派遣元である会社から派遣され,労務を提供していた派遣先の会社との間に,主位的に黙示の雇用契約が成立している旨,予備的に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律40条の4違反により直接雇用契約が成立している旨主張して,派遣先を承継した会社に対し,雇用契約上の地位が存在することの確認及び未払賃金の支払を求めるとともに,派遣元の会社と派遣先を承継した会社に対し,同法に違反する不法な就労を継続させ,最終的に雇用を喪失せしめ,精神的苦痛を生じさせたとして不法行為を理由に損害賠償を請求したが,認められなかった事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120620092019.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁大阪地裁8民/平24・3・28/平21(ワ)14616等】

要旨(by裁判所):
労働大臣が,石綿粉じんが発散する屋内作業場における石綿粉じんばく露による健康被害を防止するために,旧労働基準法上の省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120619165619.pdf



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【下級裁判所事件:遺族補償給付等不支給処分取消請求事件/大阪地裁大阪地裁5民/平23・10・26/平21(行ウ)59】

要旨(by裁判所):
労働基準監督署長のした労働者災害補償法に基づく遺族補償年金及び葬祭料の不支給処分の取消しを求めた事案において,被災者(原告の夫)の業務については,24時間オンコール体制にあったことや業務上必要な接待等による時間外労働が長時間に及んでいたことなど量的に過重であり,また,不規則な勤務であったことや出張が多い業務であったことなど質的な過重性も認められることから,同被災者の脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血による死亡が,業務上の事由によるものであるとして,同不支給処分が取り消された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120619161848.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平24・5・7/平20(ワ)856】

要旨(by裁判所):
乳房のしこりの自覚症状を訴えて被告を受診した患者が,その後乳がんにより死亡した事案について,超音波検査の結果等を基に,穿刺吸引細胞診検査を実施すべき注意義務違反を認めた上で,死亡との因果関係は否定しつつ,死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性を認め,請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618185550.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・6・14/平23(ネ)10076】

事案の概要(by Bot):
1 本件は,原告が,被告らに対し,以下の請求をした事案である。
(1)原告のもと従業員であった被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6が,不正の利益を得る目的で,原告に在職中に原告から示された別紙文書等目録記載1ないし13の営業秘密を開示し(不正競争防止法2条1項7号),被告ら(ただし,当該営業秘密を開示した被告を除く。)が不正開示行為であることを知って上記営業秘密を取得し(同項8号),これを共同で使用して別紙取引先目録記載1ないし34の取引先と取引をした(同項7号,8号)として,被告らに対する,不正競争防止法3条に基づく,上記各取引先と紙製品の販売,印刷請負及びこれに附帯する一切の事業を行うことの差止請求
(2)主位的に,上記(1)の不正競争による損害賠償請求(不正競争防止法4条)として,予備的に,被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5及び被告Y6が原告に在職中の平成16年ころ,その余の被告らと原告の顧客を奪取することを共謀し,これを実行に移して原告に損害を与えたことが不法行為(民法709条,719条)に該当するとして,被告らに対する,別紙取引先目録記載1ないし34の取引先に対する原告の売上利益減少額の損害賠償金合計1億6439万4301円のうち各自1億4784万円の支払請求(3)原告が被告Y3及び被告Y4に支払った退職一時金(被告Y3につき144万9098円,被告Y4につき322万6876円)について,同被告らには懲戒解雇事由があり,支払済みの退職一時金が不当利得になるとして,同被告らに対する,上記退職一時金額の不当利得金及びこれに対する平成19年7月8日(被告Y3及び被告Y4に対する各訴状送達後の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618113903.pdf



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【行政事件:建築確認処分取消等請求,訴えの追加的併合控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第765号(原審第1事件),同22年(行ウ)第44号(原審第2事件))/東京高裁/平23・11・24/平23(行コ)107】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都板橋区α及びβの地域(以下「本件地域」という。)内に居住する控訴人(第1事件原告)ら(以下,単に「控訴人ら」という。)が,同区α×番5,×番6,×番8及び×番9の土地(以下「本件建築物敷地」という。)上に建設が予定された原判決別紙3物件目録記載の建物(以下「本件建築物」という。)について,板橋区長が建築主であるA株式会社(以下「A」という。)に対してした東京都建築安全条例(以下「安全条例」という。)10条の2第1項ただし書に基づく前記第1の2の認定処分(以下「本件認定処分」という。)には,同項の適用ができないにもかかわらず,同項(ただし書)を適用するという違法があり,本件認定処分は本件地域が有する文化的価値及び良好な景観や住環境を破壊するとともに住民を危険にさらすとして,本件認定処分の取消しを求める(原審第1事件)とともに,控訴人(原審第1事件原告)4名(以下,単に「第2事件控訴人ら」という。)が,本件建築物には,都市計画法32条,33条1項2号,37条,建築基準法43条,56条6項,7項,安全条例4条,10条の2第2項2号に違反する違法があるとして,板橋区長において,建築基準法9条1項に基づき,Aに対し本件建築物の除却又は移転の命令をすべき旨を命ずることを求める(原審第2事件)事案である。原審は,第1事件について,控訴人らのうち原判決別紙2訴え目録記載のものについては本件取消訴訟について原告適格を有せず同人らの第1事件の訴えは不適法であるとしてこれを却下し,その余の控訴人ら(控訴人番号17番B,控訴人番号18番C,控訴人番号19番D,控訴人番号20番E,控訴人番号21番F,控訴人番号22番G,控訴人番号23番H,控訴人番号24番I)の請求についてはいずれも棄却し,第2事件について,第2事件控訴人らのうち控訴人番号17(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120618095713.pdf



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【★最決平24・4・2:再審請求事件/平20(き)18】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
上告棄却の確定決定に対する再審請求について,刑訴法436条1項所定の再審事由の主張がなく不適法であることが明らかであるとして,刑訴規則285条2項による訴訟手続の停止決定を取り消し,棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120615085500.pdf



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【★最決平24・4・2:再審請求/平20(き)18】結果:その他

判示事項(by裁判所):
上告棄却の確定決定に対する再審請求について,刑訴規則285条2項による訴訟手続の停止決定を取り消した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614155641.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・5・23/平22(ワ)26341】原告:(株)ファンケル/被告:(株)ディーエイチシー

事案の概要(by Bot):
本件は,油性液状クレンジング用組成物についての特許権を有する原告が,別紙物件目録1記載のクレンジングオイル(以下「被告製品1」という。)及び別紙物件目録2記載の化粧品セット(以下「被告化粧品セット」という。)中に含まれるクレンジングオイル(以下「被告50mL製品」といい,被告製品1と併せて「被告各製品」という。)は,上記特許権に係る発明の技術的範囲に属するものであるから,被告による被告製品1及び被告化粧品セットの製造,販売及び販売の申し出は上記特許権を侵害するものであると主張し,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品1及び被告化粧品セットの製造,販売及び販売の申出の差止め並びにこれらの廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為(民法709条及び特許法102条2項・3項)に基づき,平成21年8月14日以降の損害賠償として7億宗
餌㉒碓旭万円(附帯請求としてうち1000万円に対する平成22年4月15日〔警告書送付日の翌日〕から,うち5億円に対する平成23年10月5日〔訴え変更申立書送達日の翌日〕から,うち2億円に対する平成23年12月20日〔訴え変更申立書(2)送達日の翌日〕から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
3損害金)の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614140049.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平24・5・30/平22(ワ)38525】原告:(株)インディアンモト/被告:(株)ホワイトハウス

事案の概要(by Bot):
本件は,商標権を有する原告が,被告の輸入販売に係るオートバイについて,原告の登録商標に類似した標章を付すなどする被告の行為は原告の上記商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)などと主張し,被告に対し,商標法36条1項に基づく差止請求として,当該オートバイの輸入,販売等の禁止(請求1〜4)を求めるとともに,同条2項に基づく廃棄請求として,当
3該オートバイ等の廃棄(請求5)を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120614135543.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・6・7/平23(ワ)12681】原告:(株)メディカ出版/被告:(株)医学出版

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,学術用書籍・新聞・映像及びコンピューターに関連する書籍の出版並びに販売業務等を目的とする会社である。被告は,書籍・雑誌・新聞の編集・企画・出版・印刷及び雑誌・書籍の輸入・販売・卸業務等を目的とする会社である。
(2)原告雑誌
原告は,循環器疾患に係る医療に従事する看護師を主な読者とする雑誌(以下「原告雑誌」という。)を,昭和62年11月1日から刊行している。当初は隔月で刊行していたが,昭和64年1月号以降は毎月刊行しており,平成元年からは,毎年2回,特定のテーマを設定した増刊号も刊行している。原告雑誌の題号は,「HEARTnursing」であり,創刊号(昭和62年11月号)から平成16年3月号まで,表紙に記載された題号のうち「HEART」の部分は,別紙旧原告標章目録記載の標章(以下「原告旧標章」という。)の
とおりであり,平成16年4月号以降は,別紙原告標章目録記載の標章(以下「原告標章」という。)のとおりである。
(3)被告の行為
被告は,平成23年8月15日から,別紙被告雑誌目録記載の雑誌(以下「被告雑誌」という。)を刊行しており,被告雑誌の題号として,別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を使用している。
2原告の請求
原告は,被告の行為が,不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告標章と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為に当たり,原告の商品(原告雑誌)と誤認混同を生じさせるとして,被告に対し,法3条に基づき,被告標章の使用差止め及び被告雑誌の廃棄を求めるとともに,法4条本文に基づき,100万円の損害賠償及びこれに対する平成23年10月19日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済み(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613161207.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・5・16/平23(ワ)38220】原告:A/被告:セブンネット(株)

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,原告が,被告の製造販売に係るデジタルカタログについて,原告の特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,①特許法100条1項に基づく差止請求権として,デジタルカタログ表示装置の製造,販売,又は販売の申出の禁止,②同条2項に基づく廃棄請求権として,デジタルカタログ表示装置におけるデジタルカタログ表示のためのプログラム及びデータベースの廃棄,③不法行為に基づく損害賠償として,同法102条1項の推定による損害額1億0962万円のうち3139万3320円と弁護士費用相当額313万9332円の合計額である3453万2652円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。これに対し,被告は,本案前の主張として原告適格を争うとともに,本件特許権の侵害を争った。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613130939.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・5・31/平21(ワ)17937】原告:アイピーコムゲゼルシャフト/被告:イー・アクセス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ディジタル有効データの伝送方法」とする発明につき特許権を有する原告が,被告に対し,①主位的に,被告が実施する別紙被告方法目録記載の伝送方法(以下「被告方法」という。)が上記特許権を侵害するとして被告方法の使用の差止めを求め,予備的に,上記特許権の侵害の予防請求として別紙物件目録記載の携帯電話(以下「被告機器」という。)を用い
たディジタルデータ伝送においてTrFO接続(下記1(6)イ参照)を実施することの差止めを求め,②被告機器の輸入,販売又は販売の申出をする行為が上記特許権の間接侵害に該当するとしてその行為の差止めを求め,③被告機器が上記特許権の侵害の行為に供した物であるとして特許法100条2項に基づき被告機器の廃棄を求めるとともに,④上記特許権侵害に基づく損害賠償を請求する事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120613102810.pdf



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【行政事件:たばこ小売販売業許可処分取消等請求事件/熊本地裁/平23・12・14/平22(行ウ)11】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,九州財務局長(処分行政庁)が株式会社a(以下「訴外会社」という。)に対し,平成22年3月25日付けでした製造たばこ小売販売業の許可処分(以下「本件処分」という。)について,同許可に係る営業所の近隣で同小売販売業の許可を受けて同業を営む原告が,本件処分の取消しを求めるとともに,本件処分により財産的損害を被ったとして被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害の賠償を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120612135235.pdf



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【下級裁判所事件:不当利得返還請求事件/岐阜地裁民1/平24・5・31/平21(ワ)772】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告がA協同組合に売り渡し,Aが原告に転売したMA丸米(ガット・ウルグアイラウンドの農産物貿易自由化交渉後における最低限度の市場参入機会の枠内で輸入された外国産米穀であって,変形加工せず米粒の状態(いわゆる丸米)で販売することが予定されているものをいう。)を,原告が契約に違反して処分したことを理由として,原告がAへ,Aが被告へと順次支払った違約金4544万8526円について,原告が,当該違約金の支払義務はなかったと主張して,被告に対し,民法703条に基づき,同額の金員及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年8月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120612105035.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・6・7/平23(ワ)9404】原告:(株)フォーチュン/被告:(株)オートクラフト

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,自動車用品の販売及び卸業等を目的とする会社である。被告は,各種自動車用品,部品の販売等を目的とする会社である。
(2)原告商品
原告は,平成21年12月9日から,別紙原告商品目録1ないし4記載の各商品(以下,併せて「原告各商品」という。)を販売している。原告各商品は,ドアミラーにウィンカーが設けられている自動車において,そのウィンカーの周囲に取り付けられる装飾品である。
(3)被告の行為
被告は,平成23年2月から別紙被告商品目録1ないし4記載の各商品(以
下,併せて「被告各商品」という。)を販売しており,被告各商品は,原告各商品と同一の用途に用いられる装飾品である。
2原告の請求
原告は,被告の行為が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項3号の他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡などする行為に当たるとして,法3条に基づき,被告の行為の差止め及び被告各商品の廃棄を求めるとともに,法4条に基づき,900万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120612091911.pdf



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【行政事件:生活保護開始申請却下取消等請求事件/東京地裁/平23・11・8/平20(行ウ)415】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都新宿区において路上生活をしていた原告が,生活保護法による保護の実施機関である新宿区長から同法19条4項,新宿区生活保護法施行細則(昭和40年新宿区規則第10号)1条の規定により保護の決定及び実施に関する権限の委任を受けた処分行政庁に対し,平成20年6月2日付けで生活保護の開始申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,生活保護法4条1項所定の「その利用し得る能力を,その最低限度の生活の維持のために活用すること」という要件を充足していると判断することができないという理由により同月13日付けで本件申請を却下する旨の決定(以下「本件却下決定」
2という。)を受けたことから,処分行政庁の所属する公共団体である被告に対し,①行政事件訴訟法3条2項所定の処分の取消しの訴えとして,本件却下決定の取消しを求めるとともに,②同条6項2号所定の申請型義務付けの訴えとして,処分行政庁が本件申請に対し平成20年6月2日から生活保護を開始する旨の決定(保護の種類及び方法につき居宅保護の方法による生活扶助及び住宅扶助とするもの)をすべき旨を命ずることを求め,さらに,③同法4条後段所定の公法上の法律関係に関する訴訟として,平成20年6月2日から同年8月24日までの間の扶助費(生活扶助費及び住宅扶助費)合計37万2656円及び内金13万3590円に対する同年6月3日から,内金13万4310円に対する同年7月2日から,内金10万4756円に対する同年8月2日からそれぞれ支払済みまで\xA1
年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原告は,その理由として,「処分行政庁は,路上生活者に対しては生活保護(居宅保護)を行わず,東京都知事と特別区の区長が共同で実施している路上生活者対策事業(いわゆる自立支援システム)に誘導して劣等処遇を行うという運用をしていた。本件却下(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611135851.pdf



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【行政事件:相続税更正処分取消等請求控訴事件/東京高裁/平23・11・30/平23(行コ)199】分野:行政

事案の概要(by Bot):
次のように補正するほかは,原判決の事実及び理由中の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。
1原判決3頁1行目の次に行を改めて次のように加える。
「原審は,控訴人の請求のうち,亡AのB又はBの理事長に対する貸付金債権は相続開始時に存在しないので相続税の課税対象財産ではないとして,本件更正処分(ただし,平成21年1月7日付け裁決による一部取消し後のもの)及び本件賦課決定処分(ただし,平成21年1月7日付け裁決による一部取消し後のもの)の一部の取消しを求める部分を認容したが,C不正使用金債権及びD不正使用金債権
は相続開始時に相続財産として存在していたので相続税の課税対象財産になると認めて,控訴人のその余の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴をした。」
2原判決14頁16行目の次に行を改めて次のように加える。
「仮に,亡Aが生前にC不正使用金債権の返還を請求する意思を有していたならば,少しずつでも返還するよう催告するなどしたはずである。亡Aが債権回収行為をしなかったということは,亡Aによる黙示的な贈与又は免除の意思表示があったものというべきである。また,亡AとCは親子関係にあるので相続が発生すれば,C不正使用金債権は相続による混同で債権は消滅し,以後Cに対しては何らの金銭的な請求ができなくなる。このことからすれば,Cの債務消滅利益分については,亡AからCに対し贈与があったと認めることができる。さらに,亡AがCに対し不正使用金の返還請求をしなかったということは,Cは亡Aから不正使用金相当分の特別受益を受けていたものと評価できる。そして,亡Aは,死後,子らの間で不正使用金の返還をめぐって紛争が生じることを望んでいなかったと想像される。したがって,亡Aは,Cの不正使用金については持ち戻す必要がないものとして,贈\xA1
与又は免除の意思表示をしたものと解するのが合(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611111300.pdf



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【行政事件:仮の義務付申立についてした決定に対する抗告申立事件/大阪高裁/平23・11・21/平23(行ス)35】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原審申立人が,平成23年5月11日,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする障害者自立支援法(以下「法」ともいう。)に基づく介護給付費(平成23年度分)の支給申請をしたところ,処分行政庁は,同月31日付けで,1か月268時間の支給量とする支給決定(以下「原支給決定」という。)をしたので,原審相手方(和歌山市)を被告として,和歌山地方裁判所に対し,原支給決定が違法であるとしてその取消を求めるとともに,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項2号,37条の3第1項2号,3項2号に基づいて,処分行政庁は,原審申立人に対し,重度訪問介護の支給量を1か月651時間とする障害者自立支援法に基づく支給決定をせよとの義務付け訴訟を提起し(上記取消訴訟とこの義務付け訴訟を「本案訴訟」という。),更に,行訴法37条の5第襲\xA1
即賊項に基づき,1か月268時間の支給量では不十分で,1か月651時間の支給量とする支給決定がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について理由があるとみえるときに該当すると主張して,処分行政庁に仮に1か月651時間の支給量とする支給決定をすべき旨を命ずる申立てをした事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611105631.pdf



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【行政事件:損害賠償請求,損害賠償等請求控訴事件/大阪高裁/平23・11・24/平23(行コ)82】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1訴訟物及び審理経過
(1)本件は,大阪市の住民である一審甲事件原告らが,社会福祉法人B(社会福祉法109条2項の法人。以下「本件区社協」という。)から,高齢者食事サービス事業(以下「本件事業」ともいう。)のための補助金(以下「本件補助金」ともいう。)を受領している補助参加人地域社協(大阪市内においておおむね小学校区ごとに設立された地域福祉活動推進事業等を行う権利能力なき社団の1つ)は,本件補助金の一部を,目的外に支出し,又は違法に保有しており,大阪市は,補助参加人地域社協及びその代表者会長である同Cに対する不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を有するのに,それらの行使を違法に怠っており,これは地方自治法242条1項の財産の管理を怠ることに当たるなどと主張して,同法242条の2第1項4号に基づき,一審被告に対し,①同号所定の怠る事実に係る相手方である補助参加人地域社協に対して,不当利得返還請求又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の\xA1
準用に基づく損害賠償請求として,②同じく補助参加人Cに対して,不法行為に基づく損害賠償請求として,それぞれ1528万0918円(原判決別表4記載の「違法支出額」と「違法貯蓄」額を合算した「不当利得・損害額」欄の合計1175万0821円と,各年度ごとの「不当利得・損害額」欄記載の金員に対する各年度の翌日(ただし,平成9年度までに交付された本件補助金については平成10年4月1日)から平成21年3月末日までの確定法定利息又は確定遅延損害金の総合計)及び1175万0
3821円に対する平成21年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息又は遅延損害金の支払請求をするよう求める住民訴訟であり,同訴訟係属中に,一審原告ら(一審甲事件原告らに一審原告Aらを加えた8名)が甲事件と同様の裁判を求める住民訴訟を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120611103848.pdf



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