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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
要旨(by裁判所):
1 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に我が国が国家として承認していない朝鮮民主主義人民共和国が事後に加入した場合において,我が国が朝鮮民主主義人民共和国との間で同条約に基づく権利義務関係は発生しないという立場を採っている以上,同国の国民の著作物である映画は,著作権法6条3号所定の著作物には当たらない
2 著作権法6条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は,同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成しない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111208164938.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(大牟田の4名殺害等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111207151945.pdf
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(大牟田の4名殺害等事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111207150944.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告(被控訴人)は,原判決別紙商標権目録記載1,2の本件商標権を有する。被告(控訴人)は,原判決別紙店舗目録記載の店舗に本件看板を原判決別紙標章目録記載の被告標章を付して使用している。原告は,本件商標権に基づいて,被告標章を本件看板に付して展示することの差止め,本件看板からの被告標章の抹消,使用料相当額の損害賠償を被告に請求し,被告は,原告に対して本件商標権を譲渡した翼システム株式会社から「カーコンビニ倶楽部」の名前の使用権を購入したので永久の使用権限があるなどと主張して,原告の請求を争った。
原審は,翼システムが被告に対し,翼システムの「カーコン工法」等のシステムの使用が許諾されていた「使用期間」及び「利用期間」の期間内に限り,被告標章を付した本件看板の使用を許諾していたと認められるところ,上記「使用期間」が経過したから,被告標章を付した本件看板の被告の使用権限は遅くとも上記「使用期間」の末日である平成19年3月31日の経過をもって既に消滅したと認め,本件商標と類似する被告標章を付した本件看板の展示行為は本件商標権の侵害行為に当たるとし,差止請求,抹消請求及び損害賠償145万0795円の請求を認容した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111207092537.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を行っている被告に対し,原告らが送信可能化権(著作権法96条の2)を有するレコードが氏名不詳者によって原告らに無断で複製され,被告のインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置かれたことにより,原告らの送信可能化権が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111206164430.pdf
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主文(by Bot):
被告人を懲役17年に処する。未決勾留日数中70日をその刑に算入する。
理由
(犯罪事実等)
第1 被告人の実母であるAは,認知症を患っており,平成17年11月から,被告人が保証人となって旭川市ab丁目c番d号高齢者等共同住宅Rに入居していた。被告人は,その間も,多額の借金を重ね,その返済も困難となり,いずれ自宅に設定された抵当権が実行されかねない状況になったため,平成23年1月ころには,Aの年金等で支払われていたRの賃料等を節約し,自己の借金返済などにあてるため,AをRから連れ出そうと考えた。
被告人は,平成23年1月24日午後1時ころ,R職員に対し,A(当時**歳)を1泊の予定で外泊させるなどと嘘を言って施設から連れ出し,同市ef条g丁目h番i号被告人方車庫(暖房もなく外気も入り込む車庫である。)まで連れ帰ったが,同時刻ころの屋外の気温が摂氏マイナス3.4度であり,翌朝にかけて更に気温が下がるものと予想されたのであるから,Aを被告人方居宅内に入れるなどしてその生存に必要な保護をすべき責任を負っていたにもかかわらず,認知症により暴言等に及ぶおそれのあるAを被告人方居宅内に入れることは家族に反対されるなどと考え,Aを被告人方居宅内に入れることなく,同月24日午後1時ころから同月25日午前7時ころまでの間,車庫内に駐車した自動車内に,動きが取りづらい体勢でAを寝かせるなどしたまま,エンジンを切って暖房を止め,車の鍵をかけ,そのままAを置き去りにして遺棄し,よって,そのころ,低温となった同車庫内において,Aを凍死させた。
第2 被告人は,Aの死体を葬祭しなければならない義務があったのに,同日午前7時ころから同年4月1日午後7時15分ころまでの間,同車庫内において,その死体を毛布でくるんだ上からケーブルを巻き付けて縛り,その頭部をビニール袋に入れ,さらに,その死体の上に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111206114751.pdf
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要旨(by裁判所):
被告人が,離婚調停中の妻を河川内に水没させて溺死させたという殺人の事案において,妻は水難事故で死亡したという弁護人及び被告人の無罪主張を排斥し,状況証拠を積み重ねて被告人の殺害行為を認定し,殺意の強さ,殺害行為の計画性の高さ,動機の身勝手さ等の諸事情から,被告人に懲役19年の判決を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111205135221.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「移動体の操作傾向解析方法,運行管理システム及びその構成装置,記録媒体」に関する発明について後記2(2)の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許請求の範囲【請求項9】記載の発明を「本件発明1」,【請求項15】記載の発明を「本件発明2」という。また,本件発明1,2を総称して「本件発明」といい,本件発明に係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告の製造,販売する別紙被告製品目録記載の製品(以下,同目録記載1〜3のドライブレコーダーを「被告機器」〔個別に特定する際は目録の番号を付す。以下同じ。〕,同4及び5の解析ツール(ソフトウェア)を「被告解析ツール」,被告解析ツールを記録した記録媒体(CD−ROM)を「被告記録媒体」といい,被告機器及び被告記録媒体を併せて「被告製品」という。)が本件発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,
(1)特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め(第1の1の請求),
(2)同条2項に基づき,被告製品の廃棄(第1の2の請求)及び同製品を製造するための金型の廃棄(第1の3の請求),
(3)不法行為(本件特許権侵害)による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条2項)に基づき,損害賠償金15億8220万円のうち1億円及び平成22年11月6日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(第1の4の請求)
を求める事案である。
被告は,被告製品が本件発明の技術的範囲に属することを争うとともに,特許法104条の3の権利行使の制限(新規性欠如,進歩性欠如)及び作用効果の不奏功を主張する。
原告は,特許法104条の3の権利行使の制限に対しては,更に訂正を理由とする対抗主張をする。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111205110541.pdf
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要旨(by裁判所):
市が賃借人として締結した土地賃貸借契約がその経緯及び内容に照らして賃貸人に有利なものである場合であっても,当該契約に基づく義務の履行として市長がする賃料としての公金の支出が違法ではないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111202142028.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)を発行及び頒布した被告に対し,本件書籍の本文中に掲載された別紙1記載の各画像は,原告が「マンモス」の標本のX線CTデータ等を基に3次元コンピュータグラフィックスにより作成した著作物である別紙3記載の各画像を原告に無断で一部改変して複製したものであり,かつ,本件書籍の表紙カバーに原告の氏名が表示されていないから,被告による本件書籍の発行及び頒布は,原告が本件各画像について有する著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)の侵害に当たる旨主張して,著作権法112条1項に基づき,本件書籍から被告各画像を削除しない限り本件書籍の発行又は頒布の差止めを,同条2項に基づき,本件書籍からの被告各画像の削除を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111202142417.pdf
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要旨(by裁判所):
市議会議員の2親等以内の親族が経営する企業は市が発注する工事の契約を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を提出するように努めなければならない旨を定めた市条例の規定は,憲法上保障された当該企業の経済活動の自由及び当該議員の議員活動の自由を制限できる合理性や必要性を欠いているものであり,無効である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201121327.pdf
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要旨(by裁判所):
リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所の判決以前であっても,当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとはいえない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201142825.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告竹井機器は,亡P5との間で,平成12年1月1日に別紙1商品目録記載1ないし4の各検査用紙(以下,順に「本件検査用紙1」ないし「本件検査用紙4」といい,併せて「本件各検査用紙」という。)について,別紙2の著作物出版販売契約書に係る著作物出版契約(以下「本件出版契約」という。)を締結して本件各検査用紙を出版,販売していたところ,同契約で定められた当初の利用期間が満了したことから,原告竹井機器及び本件各検査用紙の著作権の相続人ら間で,同契約の存続を巡って紛争が生じた。本件のうち甲事件は,主位的に,原告竹井機器,原告P1及び同P2らと被告P3との間で,本件出版契約が存在していることの確認を求め,予備的に,原告竹井機器が,被告P3との間で,被告P3が,P5から相続した著作権の持分権に基づき,原告竹井機器がする本件出版契約に基づく出版,販売行為に対する差止請求権を有しないことの確認を求め,原告P1及び同P2が,被告P3に対し,著作権法65条3項に基づき,本件出版契約の更新に合意することを求める事案である。本件のうち乙事件は,被告P3及び乙事件原告P4(以下「被告P3ら」という。)が,本件出版契約について契約期間満了により終了したことを前提として,原告竹井機器に対し,被告P3らが有する本件各検査用紙の著作権の持分権に基づき,本件各検査用紙の出版,販売の差止等を求めるとともに,不法行為に基づき,それぞれ2200万円の損害賠償及びこれらに対する不法行為の日の後である平成22年3月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201135639.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「車載ナビゲーション装置」とする特許発明に係る特許権(2件)を有する原告が被告に対し,被告の提供するナビゲーションサービスに係る装置等は,当該各特許発明の構成要件を充足し,被告がユーザに当該サービスを使用させ,又は当該サービスに供する装置を生産することによって原告の各特許発明を実施して当該各特許権を侵害し,かつ,当該サービスに供する携帯端末用のプログラムを譲渡等する行為は当該各特許権の間接侵害に該当する等と主張して,①上記使用による特許発明の実施を理由とする別紙物件目録記載1のナビゲーション装置に含まれるサーバーの使用の差止め及び別紙物件目録記載3のプログラムの廃棄(同条2項),②上記生産による特許発明の実施又は前記間接侵害を理由とする別紙物件目録記載2の携帯端末用プログラムの譲渡等及び譲渡等の申出等の差止め(同条1項)をそれぞれ求めるとともに,③上記ナビゲーションサービスの使用による侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金4億3200万円(民法709条,特許法102条3項)
のうち2億円,及び,上記携帯端末用プログラムの譲渡等による間接侵害に基づくロイヤリティ相当額の損害賠償金16億5000万円(民法709条,特許法102条3項)のうち8億円の合計10億円,並びに,これに対する訴状送達の日の翌日である平成21年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,被告装置は,本件各特許発明の構成要件である「車載ナビゲーション装置」を充足せず,本件各特許発明の技術的範囲に属しない等と判示して,原告の請求をいずれも棄却した。
原告は,原判決を不服として控訴し,控(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201115335.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が作詩・作曲した楽曲「羅針盤」(本件楽曲)を,控訴人が,平成21年3月17日に被控訴人に無断で東京東高円寺のライブハウスで開催されたコンサートにおいて演奏歌唱したことを理由に,被控訴人(一審原告)が控訴人(一審被告)に対し,不法行為による損害賠償金130万円と遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,上記請求を損害賠償金3万円と遅延損害金の支払を命じる限度で認容し,その余を棄却したので,これに不服の控訴人(一審被告)が本件控訴を提起したものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111201110416.pdf
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事案の概要(by Bot):
被告(被控訴人)の元従業員である原告(控訴人)は,名称を「部分メツキ方法及び装置」とする本件発明1(昭和56年9月30日特許権設定登録,特許第1067112号,平成7年9月10日存続期間満了,本件特許権1)及び名称を「ICモジュールの製造方法」とする本件発明2(平成8年3月13日特許権設定登録,特許第2503053号,平成20年3月13日権利消滅,本件特許権2)の発明者であるが(職務発明),本件発明1,2に係る特許を受ける権利を被告に承継させた。原告は,その対価の一部合計6000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。
原審は,本件発明1の実績補償(相当対価)については平成2年被告規程2が適用されるところ,同規程では権利満了までの5年ごとに実績補償金を支給するものとしているから(12条1項),かかる5年ごとに区分された期間が経過した時点からこの期間に対応する対価請求権を行使することができるのであって,遅くとも最終期間の終期の翌日である平成8年9月30日から対価請求権の消滅時効の時効期間が進行し,平成18年9月30日の経過により消滅時効が完成したと判断した。そして,被告による調査結果通知義務違反を理由とする消滅時効の進行不開始の原告主張も,上記と異なる時効期間の起算点をいう原告主張も,信義則違反ないし権利濫用をいう原告主張も採用することができないとして,本件発明1に係る対価請求は理由がないとした。また,本件発明2については,証拠上,被告が自己実施していた事実を認めることはできないとして,本件発明2に係る対価請求も理由がないとした。原審は,結局原告の請求を全部棄却した。
原告は,本件発明1に係る対価請求につき500万円,本件発明2に係る対価請求につき500万円,及び遅延損害金の支払を求める限度で控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111130145138.pdf
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要旨(by裁判所):
システムエンジニアについて裁量労働制の適用が認められなかった事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111129185940.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする後記2(2)の特許の特許権者である原告が,被告が製造,販売する別紙1「被告製品目録」記載のブランクキー(以下「被告製品」という。判決注:ブランクキーとは,鍵コード溝形成の加工を行い合鍵を作成する前の,未加工の鍵材である。)が後記2(2)の本件特許発明の実施品である鍵の生産にのみ用いられるものであり,又は上記鍵の生産に用いる物であって本件特許発明による課題の解決に不可欠なものである(同条2号)と主張して,被告に対し,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求(民法709条,特許法102条3項)として,148万5000円及びこれに対する平成22年7月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111129115433.pdf
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要旨(by裁判所):
県庁職員が上司の指示により不正資金を県職員組合口座に集約する方法があることを県庁各課に周知した行為が信用失墜行為(地方公務員法33条)に当たるとしてされた懲戒免職処分(地方公務員法29条1項1号)につき,裁量権を逸脱濫用しているとしてその取消し及び損害賠償を命じた原判決を正当として,県の控訴を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111128153205.pdf
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要旨(by裁判所):
弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111124160828.pdf
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