Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財:プログラム著作権使用料等請求事件/大阪地裁/平23・8・25/平23(ワ)6526】原告:(株)RNI/被告:BAHATI(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により認定できる。)
(1)当事者
原告は,インターネットでのサーバの設置及びその管理等を目的とする会社である。被告は,インターネットサーバのレンタル,ホームページ制作・開発及び各種商品の販売などを目的とする会社である。
(2)原告の著作権
原告は,別紙原告ソフト・プログラムコード一覧記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)について著作権を有する。
(3)原告と被告との間の本件プログラムの利用に関する「専用サーバレンタルサービス契約」(以下「本件契約」という。)
原告は,被告との間で,平成18年5月28日,大要,次の内容で,本件契約を締結した。
ア 被告が専有的に使用することができるサーバマシン1台を,原告が運用するサーバルームに設置する。
イ 原告は,被告に対し,上記サーバマシンを維持管理する等の役務を提供する。
ウ 原告は,被告に対し,本件契約期間内において,本件プログラムの利用を許諾する。
(4)本件契約の終了
本件契約は,平成22年5月21日,解除により終了した。
(5)本件契約終了後の被告による本件プログラムの無断利用
ア 原告は,被告が,本件契約が終了した後の平成22年5月28日ころ,その運営するインターネットホームページにおいて,無断で本件プログラムを利用していることを発見した。そこで,原告が,被告に対し,同日,本件プログラムの利用中止又は利用を継続する場合には利用料の支払を求める旨の通告をしたところ,被告は,同年6月ころ,同ホームページ上から本件プログラムを削除した。
イ 原告は,被告が,平成23年3月28日ころ,再度,同ホームページにおいて,本件プログラムを利用していることを発見した。そこで,原告が,被告に対し,同月29日,利用中止等を求める通告をしたところ,被告は,同年4月7日までに同ホームページ上から本(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831103753.pdf



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【下級裁判所事件:不支給処分取消請求事件/岐阜地裁/平23・8・4/平20(行ウ)1】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,勤務中の交通事故(以下「本件事故」という。)により高次脳機能障害を負ったとして,大垣労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,障害補償給付の支給を請求をしたところ,処分行政庁が,本件交通事故による受傷と高次脳機能障害との間には相当因果関係が認められないとしてこれを支給しない旨の決定(以下「本件処分」という。)をしたため,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831101959.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・8・30/平21(ワ)8390】原告:アイピーコム ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト/被告:イー・モバイル(株)訴訟承継人イー・アクセス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2ア記載の特許権を有する原告が,訴訟承継前被告イー・モバイル株式会社(以下「イー・モバイル」という。)及び被告による別紙物件目録1ないし4記載の携帯電話(以下「被告各製品」と総称し,同目録1記載の携帯電話を「被告製品1」,同目録2記載の携帯電話を「被告製品2」などという。)の輸入及び販売並びに被告各製品を用いた添付ファイル付きメールの伝送サービス(以下「被告方法」という。)の使用が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告方法の使用,被告各製品の輸入及び販売の差止め並びに被告各製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831094047.pdf



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【知財:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・6・29/平22(ワ)16472】原告:A/被告:(有)エスジーケー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,芸能プロダクションである被告有限会社エスジーケー及びその取締役かつ所属する歌手である被告Bに対し,原告が,作詞作曲し著作権・著作者人格権を有すると主張する音楽の著作物について,被告らが共同して,原告の許諾を受けずに,①同著作物を演奏,歌唱して,原告の演奏権(著作権法22条)を侵害した,②被告Bの管理するブログに同著作物を掲載し,原告の公衆送信権(送信可能化権を含む)(同法23条)を侵害した,③同掲載に当たり,作詞作曲者を「C」と表示し,原告の氏名表示権(同法19条)を侵害した,④同掲載に当たり,題名・歌詞の一部を改変し,原告の同一性保持権(同法20条)を侵害したと主張して,著作権及び著作者人格権の侵害に基づく損害賠償請求(民法709条,710条,719条,著作権法114条3項)として,連帯して,①,②について使用料相当額5万円,③,④について慰謝料95万円及び弁護士費用10万円の合計110万円並びにこれに対する最終の不法行為日である平成21年11月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告Bに対し,名誉回復等の措置(同法115条)として,上記ブログへの謝罪文の掲載を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830174711.pdf



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【知財:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・3・25/平20(ワ)27220】原告:日本電気(株)/被告:(株)トーマジャパン

事案の概要(by Bot):
本件は,中華人民共和国(以下「中国」という。),台湾及び中華人民共和国香港特別行政区(以下「香港」という。)において,別紙商標権目録記載の各商標権(以下「原告商標権」という。)を有する原告が,被告株式会社トーマジャパン(以下「被告トーマジャパン」という。)及びその代表者である被告Aに対し,被告らが使用した「NEC」の文字標章(以下「NEC標章」という。)について,①被告らは,権限なく,NEC標章を使用し並びに訴外B及び訴外華禮東方有限公司(以下「訴外JRオリエンタル」という。)に対し,NEC標章の使用を許諾した(侵害行為①),②被告らは,訴外B及び訴外JRオリエンタルと共同して,権限なく,第三者に対し,NEC標章の使用を再許諾し,ロイヤルティを取得した(侵害行為②),③被告らは,訴外B及び訴外JRオリエンタル又は訴外盛業昌股?有限公司(以下「訴外盛業昌」という。)と共同して,NEC標章を付した製品の製造販売に主体的に関与した(侵害行為③)と主張して,商標権侵害に基づく損害賠償請求として,消極損害として,ア上記侵害行為③について,偽造品の製造販売による損害26億2319万0457円(主位的主張),イ上記侵害行為①について,商標使用料相当額3億1398万9116円(二次的主張),又は,ウ上記侵害行為②について,商標再使用料相当額1億1930万6730円(三次的主張),及び,積極損害として,上記ア〜ウについての調査費用等2億2839万0742円の合計額のうち,一部請求として,3億4769万7472円及びこれに対する本訴状送達日の翌日等である平成20年11月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める事案である。
被告らにNEC標章の使用権限及び使用許諾権限がなかったことについて当事者間に争いはなく(被告らは,被告トーマジ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830173642.pdf



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【知財:商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・6・29/平22(ワ)24481】原告:カーコンビニ倶楽部(株)/被告:(株)澤畠自動車整備工場

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権を有する原告が,被告に対し,被告が別紙店舗目録記載の店舗に展示する同目録記載の看板に付した別紙標章目録記載の標章について,これが原告の本件商標権を侵害すると主張して,商標法36条1項に基づき,被告標章を看板に付して展示することの差止め,及び,同条2項に基づき,本件看板に付した被告標章の抹消を求めるとともに,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償請求として,使用料相当額である145万0795円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成22年7月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830171835.pdf



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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反被告事件/東京高裁5刑/平22・11・8/平22(う)1513】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,被告人が平成22年1月下旬ころから同年2月5日までの間に,東京都内,千葉県内又はその周辺において,覚せい剤を自己の身体に不正に摂取したとして,覚せい剤取締法違反罪に問擬された事案であるところ,原判決が「犯罪事実」及び「補足説明」の「2被告人の覚せ
い剤使用の事実について」において認定,判示するところは,当裁判所もおおむね正当として是認することができる。そして,当審における事実取調べの結果によっても,前記認定は左右されない。
所論は,尿の鑑定書を作成したAが行った薄層クロマトグラフィー試験,シモン反応及びマルキス反応は,いずれも定性試験であるから,同人の原審証言中の被告人の尿の濃度が中位であったとする部分は,科学的根拠を欠き,信用し得ないと主張する。しかしながら,薄層クロマトグラフィー試験は基本的に定性試験ではあるけれども,弁護人作成の報告書(当審弁1)に添付された文献にも「覚醒剤を多量に使用していれば呈色反応は濃く出る」と記載されているとおり,同試験によって,全く量的なものを判定し得ないというものではない。かえって,報告書(当審検1)によれば,警視庁科学捜査研究所においては,鑑定のためのサンプルを作成し,薄層クロマトグラフィーの発色の度合いとスポットの幅を検討した結果,尿中の覚せい剤が1000マイクログラム以上の「濃い」,1000ないし100マイクログラムの「中程度」,100マイクログラム未満の「薄い」の3段階に分類し,覚せい剤の鑑定を行う薬物鑑定員は,この分類方法とそれぞれの経験に基づき,当該尿の覚せい剤の濃度を判断していることが認められるから,同研究所の薬物鑑定員である前記Aの本件における鑑定もその手法によるものであり,原判決認定のとおり,同人には数多くの尿中覚せい剤の鑑定を行ってきた経験があることに照らすと,同人の原審証言の前記部分に科学的(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830133319.pdf



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【知財:特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平23・8・26/平20(ワ)831】原告:ペパーレット(株)/被告:(株)大貴

事案の概要(by Bot):
本件は,後記2(2)記載の特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録1及び2記載の動物用排尿処理材(以下,それぞれを「イ号製品1」,「イ号製品2」といい,これらを「イ号各製品」と総称する。)の構成を備える別紙被告製品目録1ないし5記載の各製品の製造及び販売が上記特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,イ号各製品の製造及び販売の差止め並びにその廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110829161217.pdf



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【下級裁判所事件:住居侵入,強盗強姦被告事件/高松高裁1/平22・11・18/平22(う)173】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,強盗目的で被害者宅に侵入した被告人が,持参していたカッターナイフを被害者の顔面に押し当てるなどの暴行,脅迫を加え,抵抗できなくなった被害者を強姦し,さらに同女所有の現金1万円を強取したというものであり,原判決の量刑及び原判決が「量刑の理由」の項で説示するところはおおむね相当として是認することができる。すなわち,被告人は,本件犯行の一月ほど前に被害者宅付近を通りかかった際に,お金がありそうだと見当を付け,実際に本件犯行の約1週間前に被害者宅に盗みに入っていたところ,その盗んだ現金を遊興費等に費消したことから,再度現金を盗み,場合によっては強取しようと企てて夜間に被害者宅に侵入し,室内を物色したが金員は見当たらず,被害者の部屋に行った際に就寝中の被害者と目があったことからその顔面にカッターナイフを押し当てて脅迫し,その際,畏怖していた被害者に劣情を催し,犯行の口封じも兼ねて被害者を強姦し,さらに,畏怖している被害者から金員を強取したものであり,その動機や経緯には酌むべき点が全くない。その犯行の内容も,カッターナイフやガムテープ等を準備して深夜に女性宅に侵入するなど非常に計画的なものであるし,室内を物色した上,目を覚ました被害者に対し,用意していた上記カッターナイフを顔面に押し付け,畏怖して反抗できなくなった被害者を強姦し,更に畏怖に乗じて金員を脅し取るなど,極めて卑劣かつ危険で悪質な犯行である。被害者は,最も安全であるはずの自宅で就寝中に,突然,刃物を持った被告人に襲われ,上記の被害にあったものであり,その被った肉体的,精神的苦痛は甚だ大きく,被害者が犯人の厳重処罰を求めるも,被告人が逃走して自首しなかったことから,犯行から6年以上経過しても犯人が発覚せず,結局,事件の解決を見ることなく昨年亡くなったものであり,その無念を思うと,被害者の遺族が被(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110829144735.pdf



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【★最決平23・8・24:売春防止法違反被告事件/平22(あ)1721】結果:棄却

要旨(by裁判所):
売春防止法6条1項の周旋罪が成立するためには,売春が行われるように周旋行為がなされれば足り,遊客において周旋行為が介在している事実を認識していることを要しない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110826093107.pdf



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【下級裁判所事件:強盗殺人,現住建造物等放火,死体損壊等被告事件/千葉地裁刑2/平23・6・30/平21(わ)2832】結果:その他

要旨(by裁判所):
被告人が,約2か月の間に,強盗殺人,現住建造物等放火の各犯行に加え,強盗致傷や強盗強姦,同未遂等の各犯行に連続的に及んだ,という住居侵入,強盗強姦未遂,強盗致傷,強盗強姦,監禁,窃盗,窃盗未遂,強盗殺人,建造物侵入,現住建造物等放火,死体損壊の事案について,?強盗殺人,現住建造物等放火等の事件の殺害態様が執ようで冷酷非情であり,放火も危険性が高く,結果が重大であること,?同事件の前後の強盗致傷,強盗強姦等の事件が悪質で重大であること,?前科があるのに本件に及び,短期間の犯罪の反復累行性に現れた被告人の人格の反社会性が顕著であること,?被告人が真に反省しているとは評価できず,更生可能性に乏しいことなどにかんがみると,殺害された被害者の数が一人であること,殺害に計画性がないことなどを考慮しても,被告人を死刑に処するのが相当であるとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110826083019.pdf



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【下級裁判所事件:供託金還付請求却下処分取消請求控訴事件/名古屋高裁民2/平23・5・27/平23(行コ)11】結果:破棄自判(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
債権者不確知を理由に供託された遺産に属する株式の相続開始後の配当金等に対する共同相続人からの還付請求について,添付された戸籍謄本や上記配当金債権等を分割の対象に含まない遺産分割申立ての審判書等が,供託規則24条1項1号の「還付を受ける権利を有することを証する書面」に当たらないとして還付請求を却下した供託官の処分について,上記配当金債権等は共同相続人が相続分に応じて分割債権として確定的に取得したものであり,遺産分割審判の実務は,共同相続人全員の同意がある場合に限って分割債権を含めた遺産分割の運用をしているにすぎないとして,上記添付書類等は,上記供託規則所定の書面に当たるとした事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110816161610.pdf



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【知財:損害賠償請求事件,レコード複製・譲渡禁止等請求事件/東京地裁/平23・7・21/平21(ワ)37303】本訴原告:X1/本訴被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件本訴は,本訴原告(反訴被告)(以下「原告X1」という。)が,本訴被告(反訴原告)(以下「被告」という。)との間で,被告が作詞作曲し,歌唱した楽曲についてCDの原盤を制作する旨の制作契約を締結し,別紙CD目録記載のCD(以下「本件CD」という。)の各収録曲をマスタリングした音源の記録媒体である原盤(以下「本件CDの原盤」という。)を制作し,これを被告に引き渡した旨主張して,被告に対し,その制作代金の支払を求め(主位的請求),仮に原告X1主張の制作契約の成立が認められない場合には,原告X1が本件CDのレコード製作者としての著作隣接権(譲渡権)及び本件CDの原盤の所有権を有する旨主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,本件CDの販売の差止めを求めるとともに,所有権に基づき,本件CDの原盤の引渡しを求め(予備的請求),本訴原告(以下「原告X2」という。)が,被告から本件CDのジャケットデザインの作成の発注を受け,その作成を行った旨主張して,被告に対し,その作成代金の支払を求めた事案である。
また本件反訴は,被告が,本件CDのレコード製作者としての著作隣接権(複製権及び譲渡権)を有し,また,原告X1が保管する本件CDの複製物(282枚)の所有権は被告に帰属する旨主張して,原告X1に対し,著作権法112条1項に基づき,本件CDの複製等の差止めを求めるとともに,所有権に基づき,本件CDの上記複製物の引渡しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110815132028.pdf



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【知財(著作権):不当利得返還請求控訴事件/知財高裁/平23・8・9/平23(ネ)10030】控訴人:X1/被控訴人:(株)TBSテレビ

事案の概要(by Bot):
原告らは,東京放送の製作するテレビ番組のオープニングテーマとして使用された楽曲の作曲者である。原告らは,同楽曲の使用が開始された平成16年1月1日から平成18年3月31日までの間,原告らの許諾を得ずに本件楽曲が使用されたと主張して,会社分割により東京放送の権利義務を包括的に承継した被告に対し,上記楽曲の上記期間における使用に対する使用料相当額の不当利得の返還及びこれに対する民法704条所定の法定利息の支払を求めた。原審が原告らの請求を全て棄却したため,これを不服とした原告らが,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110810115637.pdf



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【労働事件:東日本旅客鉄道変形労働時間制/東京地裁/平12・4・27/平9(ワ)4894】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は、労働基準法(平成一〇年法律第一一二号による改正前のもの。以下「労基法」という。)三二条の二に基づく、一か月単位の変形労働時間制を採る被告において、事業所の長が、所属社員(従業員)である原告らについて、変形労働時間制の対象となる単位期間(以下「変形期間」という。)の開始前にした当該期間中の勤務指定を、当該期間が開始した後に変更する命令を通知したものにつき、原告らが被告に対し、右命令は労基法三二条の二に違反する無効のものであるから、右命令に基づいて原告らが従事した労働は所定外労働に当たると主張して、右労働時間について算定した割増賃金及びこれと同額の付加金の支払を求めるとともに、右命令は不法行為にも当たると主張して、慰謝料の支払を求めるものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110810111514.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平23・8・9/平22(ネ)10086】控訴人:(株)アイワ/被控訴人:太陽工業(株)

事案の概要(by Bot):
原告は,発明の名称を「空気浄化用シートおよびその製造方法」とする本件特許権の特許権者であるところ,原審において,被告が被告製品を製造,販売等する行為が本件特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止めを求めて,訴訟を提起した。原審は,被告製品は,本件発明の構成要件Cを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属するものとは認められないとして,原告の請求を棄却した。そこで,原告は,これを不服として本件控訴を提起すると共に,当審において,特許法102条3項に基づき,本件特許権侵害による損害賠償金14億1510万円の内金1億円及びこれに対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成23年2月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求を追加した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110810083757.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民8/平23・4・22/平21(ワ)4238】

要旨(by裁判所):
司法書士である原告が,登記義務者の本人確認の際,運転免許証の原本を確認せずに,原本を確認したかのような記載をした不動産登記法23条4項1号所定の本人確認情報を提供したことに対し,法務局長が行った業務停止の懲戒処分が違法であるとして被告国に対し国家賠償を求めた事案について,上記懲戒処分につき,裁量権逸脱等の違法はないとして,請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802171928.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件/名古屋地裁民8/平23・3・11/平22(レ)531】

要旨(by裁判所):
インターネットのオークションサイトにおいて目的物を落札したXが,出品者であるYに対して,落札した目的物について,簡易書留郵便で送付するとの合意があったにもかかわらず,Yが合意に反してメール便で送付したため,Xに配達されなかったとして,債務不履行に基づいて損害賠償等を求めるとともに,Yが当該サイトに「悪い落札者です。」などとXの名誉を毀損する内容の書き込みを行ったとして,不法行為に基づいて損害賠償等を求めた事案において,
(1)Yには,目的物の送付について債務の本旨に従った履行があったとはいえないとして,Yの債務不履行に基づく損害賠償責任が一部肯定された事例
(2)Yの書き込みが違法であるとは評価できないとして,Yの不法行為に基づく損害賠償責任が否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802163931.pdf



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【行政事件:退去強制令書発付処分取消等請求事件/大阪地裁/平23・1・19/平19(行ウ)191】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,フィリピン共和国の国籍を有する外国人であるとされた原告が,名古屋入国管理局入国審査官から,出入国管理及び難民認定法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に該当する旨の認定を,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定をそれぞれ受けたため,法務大臣に対し異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたところ,原告の祖母及び母親はいずれも日本人であり,原告は,フィリピン国籍に加え日本国籍をも有しているから,この点を看過してされた本件各処分はいずれも違法であるなどと主張して,これらの各取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110802142515.pdf



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【知財:損害賠償等請求事件/東京地裁/平23・7・22/平21(ワ)30649】原告:(株)町田電機商会/被告:(株)マチデン

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の監査役の地位にある被告B1が,いずれも原告の元従業員である被告B2,被告B3及び被告B4並びに原告の下請会社の取締役である被告B5と共謀の上,原告の配送センターから原告所有の営業用資産を無断で運び出し,原告の業務から一斉に離脱するとともに,原告の顧客住所録等の重要書類をすべて奪って原告の営業活動を停止させ,更にこれらの重要書類を用いるなどして新たに設立した被告株式会社マチデン(以下「被告会社」という。)において原告の取引先への営業行為を行い,原告の顧客を横奪したことが,原告の営業用資産の所有権侵害及び営業利益侵害の共同不法行為(被告B1については,選択的に監査役の会社に対する任務懈怠)に該当し,また,被告会社の商号「株式会社マチデン」(以下「被告商号」という。)の使用は,原告の営業表示として周知な「株式会社町田電機商会」の商号(以下「原告商号」という。)又はその略称である「町電(マチデン)」と類似する営業表示の使用として不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行為に該当するなどと主張し,被告B1らに対し,民法719条,709条(被告B1については,選択的に会社法423条1項)に基づく損害賠償を求め,被告会社に対し,民法719条,会社法350条,不競法4条に基づく損害賠償と同法3条1項に基づく被告商号の使用の差止め及び同条2項に基づく侵害の停止に必要な行為として被告商号の抹消登記手続を求めた事案である。
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