Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/昭和22・12・24/平21(ワ)34337】原告:スタジオオーシャンマークことA/被告:(有)ライラクス

事案の概要(by Bot):
本件は,魚の顎を挟持して魚を掴むための魚掴み器についての特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載1ないし4の製品の製造,販売行為は上記特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の製造,販売の差止め及び同条2項に基づく被告製品の廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償として578万9110円及びこれに対する不法行為の後である平成22年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106150432.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:平成21(ワ)34337 特許権侵害差止等請求事件 特許権「魚掴み器」-特許実務日記 (2011.1.10)
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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平22・12・21/平21(ワ)451】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告が撮影した「廃墟」を被写体とする写真(いわゆる「廃墟写真」)と同一の被写体を,被告において撮影して写真を作成し,それらの写真を掲載した別紙書籍目録1ないし4記載の各書籍(以下「被告各書籍」といい,それぞれの書籍を「被告書籍1」,「被告書籍2」などという。)を出版及び頒布した行為が,原告の有する写真の著作物の著作権(翻案権,原著作物の著作権者としての複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,また,被告が「廃墟写真」という写真ジャンルの先駆者である原告の名誉を毀損したなどと主張して,被告に対し,①著作権法112条1項,2項に基づく被告各書籍の増製及び頒布の差止め並びに一部廃棄,②著作権侵害,著作者人格権侵害,名誉毀損及び法的保護に値する利益の侵害の不法行為による損害賠償,③著作権法115条及び民法723条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106124424.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
知財情報局:同じ場所の廃墟写真に著作権侵害を認めず、東京地裁 (2010.12.22)
<関連ページ>
ブログ:著作権で守られるのは「表現」か「廃墟」か -エンドユーザーの見た著作権 (2010.1.11)
ブログ:「権利」で勝てないもどかしさ -企業法務戦士の雑感 (2011.1.8)
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【行政事件:文書不開示決定処分取消等/東京地裁/平22・4・9/平21(行ウ)120】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆,国との間の協定」(昭和47年条約第2号。以下「沖縄返還協定」という)の締結に至るまでの日本政府と米国政府との間の交渉(以下「沖縄返還交渉」という)において,日本が米国に対して沖縄返還協定で規定した内容を超える財政負担等を国民に知らせないままに行う旨の合意(いわゆる「密約」)があったとして,外務大臣及び財務大臣に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という)4条1項に基づき,上記密約を示す行政文書及びそれに関連する行政文書の開示を請求したところ,外務大臣及び財務大臣から,いずれの行政文書についても保有していないこと(不存在)を理由とする各不開示決定を受けたため,被告に対し,上記各不開示決定の取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求めるとともに,上記各不開示決定によって精神的損害を被ったと主張して国家賠償法1条1項に基づき,原告1人当たり各10万円及びこれに対する上記各不開示決定の日である平成20年10月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106103219.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成19年(行ウ)第94号)/名古屋高裁/平22・6・24/平21(行コ)55】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,商品取引員であるA株式会社に委託して行った商品先物取引に関しAから受け取った和解金457万0455円を所得に計上せずに平成15年分の所得税の確定申告を行ったところ,処分行政庁から平成18年2月10日付けで本件和解金を雑所得として計上することなどを内容とする更正処分及びこれに伴う過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,本件更正処分のうち納付すべき税額84万4100円(本件和解金に係る雑所得を除いて算出した税額)を超える部分及び本件賦課決定処分の取消しを求めた事案である。原判決は,被控訴人の請求を認容したところ,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106093751.pdf



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【行政事件:行政文書一部不開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第231号)/東京高裁/平22・6・23/平22(行コ)20】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 事案の概要,争いのない事実等,本件の争点及び争点に関する当事者の主張については,次の2のとおり控訴人らの当審における主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 控訴人らの当審における補足的主張の要旨
(1) 原判決は,情報公開法5条3号,4号該当性の審査方法及び立証責任の1所在等について,行政機関の長による一次的判断を尊重する余り,結局のところ,実質的に立証責任を転換させるに等しい立場をとっており,行政文書の開示義務を認めた趣旨が没却される。原判決は「その判断が,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められるなど,当該行政機関の長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したと認められるか否かを判断する」という審査基準を採用するが,行政機関の長に広範な裁量権を与えすぎており,同3号,4号該当性判断に用いるのは誤りである。
(2) 同条3号,4号が「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」と定めているところ,情報公開法の立法過程で「一,応の理由」とし,行政機関の長の裁量を広く認める文言とすることが提案されたが,それは認められずに「相当の理由」となったという経緯を原判決は一切顧慮していない。そもそも,国側は,国の安全等の確保に関するものに当たることのみならず信頼関係が損なわれるおそれ等も立証すべきである。
(3) 情報公開法は,憲法21条が保障している知る権利を具体化したもので3あるから,その解釈においては,国民主権原理と民主制にとって不可欠な精神活動の核心を担う基本的人権の保障が全うされることが求められ,知る権利の制約につながる行政機関の長による判断の評価にあたっても,厳格な判断がなされるべきである。他の公開文書及び韓国の外交文書全面公開によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106093037.pdf



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【下級裁判所事件:労働契約上の地位確認請求事件/神戸地裁姫路支部/平22・12・8/平21(ワ)21】

要旨(by裁判所):
請負会社に雇用され,同社・注文会社(被告)間の業務請負契約に基づき,被告で就労していた労働者(原告)が,上記契約は,労働者の供給を目的とするもので無効であり,かつ同目的を有する原告・請負会社間の雇用契約も無効であって,原告・被告間には就労開始当初から期限の定めのない黙示の労働契約が成立している等として,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた事案につき,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106093135.pdf



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【行政事件:政務調査費違法使用分返還請求事件/横浜地裁/平22・6・9/平19(行ウ)45】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,横浜市の住民である原告らが,横浜市議会における会派である被告補助参加人及びP1党横浜市会議員団が横浜市から交付を受けた平成17年度の政務調査費のうちそれぞれ1988万7732円及び2426万8983円を広報費として使用したのは違法であり,同市は本件各会派に対し上記各金額に相当する額の不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権を有するところ,被告は上記各請求権の行使を違法に怠っているなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき,被告に対し,本件各会派に対して上記不当利得返還請求又は損害賠償請求をすべきことを求めて住民訴訟を提起した事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106092248.pdf



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<報道>
47NEWS(共同通信):自民・横浜市議団政調費は不適切 330万円返還請求命じる (2010.6.9)
神奈川新聞社:自民市議らの広報費支出は違法、330万円の返還命ずる/横浜地裁 (2010.6.10)
神奈川新聞社:横浜市会の政務調査費判決で林文子市長が控訴/東京高裁 (2010.6.22)
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【行政事件:生活保護変更決定取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第12号,平成19年(行ウ)第18号)/福岡高裁/平22・6・14/平21(行コ)28】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)本件は,北九州市の住民であり生活保護を受けていた控訴人らが,厚生労働大臣の定める生活保護基準が平成16年3月25日及び平成18年3月31日に改定されて老齢加算が減額又は廃止されたことにより,自らが又は世帯主が社会福祉事務所長から生活保護法25条2項に基づく保護変更決定を受けたものであるが,同決定は憲法25条1項,生活保護法56条等に違反するとして,被控訴人に対し,その取消しを求めた事案である。
(2)原審は老齢加算の減額又は廃止を含む前記(1)の保護基準の改定が違憲違法なものであるということはできないなどとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。
(3)控訴人らは,これを不服として,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106092012.pdf



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【行政事件:所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成20年(行ウ)第6号)/東京高裁/平22・6・23/平22(行コ)4】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が浦和税務署長に対し,総所得金額を606万3800円,退職所得を100万円,還付すべき税額を112万8380円とする平成16年分所得税の確定申告をしたところ,同税務署長から控訴人に対し,みなし配当所得の申告漏れがあるとして,平成18年3月28日付けで,総所得金額を1億9296万0020円,退職所得を100万円,納付すべき税額を1970万4600円とする旨の更正処分及び過少申告加算税309万9500円を賦課する旨の決定がされたため,控訴人が,みなし配当所得は生じておらず,仮に同所得が生じていたとしても,当該所得は非課税所得に該当するから本件更正処分等は違法であると主張して,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106091822.pdf



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【行政事件:執行停止申立事件/東京地裁/平22・6・1/平22(行ク)144】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,柔道整復師の免許を有し,その業務を行ってきた申立人が,懲役刑に処せられたことを理由として,処分行政庁から柔道整復師の免許を取り消す旨の処分を受けたことに対し,本件処分には重大な手続的瑕疵が存在するとともに,考慮すべき事項を考慮せず比例原則違反の判断をしたものとして裁量権の範囲の逸脱があると主張して,本件処分の取消訴訟を提起するとともに,これを本案として,本件処分の効力の停止を申し立てる事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106091452.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・6・24/平21(行ウ)449】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,①原告が,外国為替証拠金取引により生じた売買差損益金等につき,すべての取引の決済清算が終了するまで損益は未確定であり,課税対象となる所得は生じていないなどとして,平成16年分及び平成17年分の所得税の確定申告においては,これらについて所得として申告せず,平成18年分の所得税の確定申告においては,これらについていったん所得として申告した後に更正の請求をしたのに対し,②処分行政庁が,上記の売買差損益金等について原
告の雑所得を構成するとして,平成16年分所得税の更正処分及び平成17年分所得税の更正処分(これらを総称して,以下「本件各更正処分」という。)本件各賦課決定処分並びに本件通知処分(以上の各処分を総称して,以下「本件各処分」という)をしたため,③原告が,本件各処分(ただし,本件各更正処分については,原告の確定申告に係る総所得金額及び納付すべき税額を超える部分)の適法性を争い,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106090031.pdf



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【下級裁判所事件:債務不存在確認等請求事件(本訴) 政務調査費返還請求事件(反訴)/京都地裁3民/平22・11・30/平20(行ウ)28】結果:その他

要旨(by裁判所):
京都府の府議会議員であった原告が,京都府知事から交付を受けた政務調査費の残余額の返還請求を受けたことについて,監査結果の公表及び政務調査費の返還請求により精神的苦痛を被ったとしてされた慰謝料請求(本訴)を棄却するとともに,政務調査費の返還請求(反訴)を一部認容した事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110105175923.pdf



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【知財(特許権):特許権移転登録等請求事件/東京地裁/平22・12・17/平21(ワ)27415】原告:(株)東京バイテク研究所/被告:亘起物産(有)、ヘルスカーボン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)被告ヘルスカーボン株式会社に対し,主位的に,①債権者代位権に基づき,別紙特許権目録登録事項順位2番記載の特許権の移転登録の抹消登録手続(請求1(1))を求め,予備的に,②詐害行為取消権に基づき,被告亘起物産有限会社と被告ヘルスカーボンが平成21年5月15日に締結した同目録記載の特許権についての売買契約の取消し(請求1(2)ア)と本件移転登録の抹消登録手続(請求1(2)イ)を求め,(2)被告亘起物産に対し,①本件特許権を持分各2分の1とする合意に基づき,本件特許権につき持分2分の1の特許権の移転登録手続(請求2)を求めるとともに,②本件特許権に係る発明の実施品の売上金を2分の1ずつ配分する合意に基づき,売上げ分配金1億7298万8112円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年9月6日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求3)を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110105141454.pdf



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【下級裁判所事件:殺人,死体遺棄被告事件/函館地裁刑事部/平22・12・14/平21(わ)184】結果:その他(原審結果:その他)

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成21年10月1日午後6時30分ころ,北海道茅部郡a町字bc丁目d番地のe所在の甲パークにおいて,被害者(当時28歳)に対し,殺意をもって,その頸部にひも様のものを巻き付けて強く絞め付け,よって,そのころ,同所において,同人を窒息死させて殺害し
第2 引き続き,前記甲パークの土中に前記被害者の死体を埋め,もって死体を遺棄した
ものである。
(争点に対する判断)
1 本件の争点は,被害者を殺害し,その遺体を埋めたのが被告人なのか否かである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110104125329.pdf



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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平22・12・28/平22(ネ)10066】控訴人:(株)てんこもり,X/被控訴人:(株)アニメディア・ドット・コム

事案の概要(by Bot):
1 原審の経緯等
 以下,略語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。
 控訴人株式会社てんこもり(原審原告。以下「原告会社」という。)は,漫画「サーキットの狼」を題材にした本件テレビ番組の制作をし,控訴人X(原審原告。以下「原告X」という。)は,同番組でナレーションの実演を行った。被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)に対し,原告会社は,本件テレビ番組の制作業務に関する追加の請負代金として105万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Xは,同テレビ番組の追加の出演料として315万円と,実演家の録音権(著作権法91条1項)侵害による損害賠償として315万円の合計630万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた。
 原判決は,①原告らの本件番組の制作請負契約ないし出演契約に基づく請求について,被告が上記各契約の当事者ではないこと,また,②原告Xの実演家の録音権侵害による損害賠償請求について,本件番組のDVDを製作,販売した主体は交通タイムス社であり,被告が交通タイムス社を通じて,あるいは同社と共同して本件番組のDVDの製作,販売を行ったとはいえないことを理由として,原告らの請求をいずれも棄却した。
 これに対し,原告らは,原判決を不服として本件控訴を提起し,当審において,新たな請求原因として,それぞれ期待権侵害による損害賠償請求及び慣習に基づく二次使用料請求を追加した(なお,被告は,上記訴えの変更について,異議なく応訴している。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228151649.pdf



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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平22・12・24/平21(ワ)8813】原告:日本防疫(株)/被告:(株)ピオニーコーポレーション

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が完成させた発明について被告が自己を権利者として実用新案登録の出願をしてその登録を受けた後その実用新案権を一方的に放棄(実用新案法26条,特許法97条1項)したことにより,上記発明についての原告の特許を受ける権利が侵害されたとして,原告が,被告に対し,主位的に,①不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金(逸失利益)1128万円及びこれに対する平成21年3月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,②被告による新商品(毒餌誘引用ボックス)の開発,販売は,商人である原告が被告のためにした協力,貢献によるものであったとして,商法512条の報酬請求権に基づき,上記①と同額の報酬金及びその遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101228112314.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・11・18/平19(ワ)507】原告:東ソー(株)/被告:ミヨシ油脂(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤」とする特許第3391173号の特許の特許権者である原告が,被告が別紙物件目録記載の製品を製造及び販売する行為が原告の本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,使用,譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償として27億2925万6208円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224151401.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平22・12・16/平21(ワ)6755】原告:(株)西松屋チェーン/被告:イオンリテール(株)

事案の概要(by Bot):
本件における原告の被告に対する被告行為の差止めに係る請求は,原告が被告に対し,原告店舗でベビー・子供服の陳列のために使用している別紙原告商品陳列デザイン目録記載1ないし3の商品陳列デザインは,主位的にはそれぞれ独立して,第1次予備的に原告商品陳列デザイン1及び2の組み合わせにより,第2次予備的に原告商品陳列デザイン1ないし3の組み合わせにより,子供服等の販売を業とする原告の営業表示として周知又は著名であるとして,不正競争防止法3条1項(2条1項1号又は2号)に基づき,被告の特定店舗を対象として,被告が使用する商品陳列デザインの使用の差止めを求める事案であり,本件における原告の被告に対する金銭請求は,原告が被告に対し,主位的には上記不正競争行為を理由として,上記店舗及びそれ以外の被告店舗も対象とした上,不正競争防止法4条に基づく損害賠償と同損害金支払債務の遅延損害金の支払を求め,予備的には,被告が上記店舗及びそれ以外の被告店舗において原告商品陳列デザインに類似する商品陳列デザインを使用する行為が不法行為に当たるとして,民法709条に基づく損害賠償と同損害金支払債務の遅延損害金の支払を求める事案である。各請求の具体的特定は下記のとおりである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101227182046.pdf



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ブログ:平成21(ワ)6755 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 -特許実務日記 (2010.12.31)
ブログ:「商品陳列デザイン」は保護されるのか?~法と仁義の狭間で・Part2 -企業法務戦士の雑感 (2011.1.4)
ブログ:事務所エントランスも店舗の商品陳列も目に付きやすいですが… -名古屋の商標亭 (2011.1.6)
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【★最決平22・12・20:保釈保証金没取請求事件/平22(す)463】結果:棄却

要旨(by裁判所):
保釈された者が実刑判決を受け,その判決が確定するまでの間に逃亡等を行ったとしても,判決確定までにそれが解消され,判決確定後の時期において逃亡等の事実がない場合には,刑訴法96条3項により保釈保証金を没取することはできない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224092335.pdf



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【★最決平22・12・20:道路交通法違反,労働基準法違反被告事件/平22(あ)148】結果:棄却

要旨(by裁判所):
労働基準法32条1項(週単位の時間外労働の規制)違反の罪と同条2項(1日単位の時間外労働の規制)違反の罪との罪数関係
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101224092503.pdf



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ブログ:最高裁,労働基準法32条1項違反と同条2項違反の罪は併合罪の関係になると判示 -JAPAN LAW EXPRESS (2010.12.26)
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