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事案の概要(by Bot):
本件は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号。以下「番号利用法」という。)に基づき個人番号の付番を受けた原告らが,同法に基づく個人番号の収集,保管,利用及び提供等の制度(以下「番号制度」という。)は,原告らのプライバシー権(自己情報コントロール権)等を侵害し憲法13条に違反すると主張して,被告に対し,1プライバシー権に基づく妨害排除又は妨害予防請求として,個人番号の収集,保管,利用及び提供の差止め並びに被告が保管している原告らの個人番号の削除を求めるとともに,2国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金各11万円(精神的苦痛に対する慰謝料10万円,弁護士費用1万円)及びこれに対する各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/089517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89517
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件特許の訂正後の請求項1及び5に係る発明の進歩性(顕著な効果)の有無である。 1特許庁における手続の概要,訴訟の経緯等
(1)被告らは,発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」とする発明に係る特許権の特許権者である。本件特許は,1995年(平成7年)6月6日に米国でした特許出願に基づく優先権を主張して(以下,優先権主張の基礎となる同出願の日を「本件優先日」という。),平成8年5月3日に特許出願されたものであり,平成12年5月19日に設定登録がされた。 (2)第1次審決
ア原告は,平成23年2月3日,本件特許について,特許庁に特許無効審判を請求し,無効2011800018号事件として係属した。 イ被告らは,平成23年5月23日付けで,本件特許の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求(以下,「第1次訂正」という。)をした。 ウ特許庁は,平成23年12月16日,第1次訂正を認めるとともに,請求項112に係る発明についての特許を無効とする旨の審決(以下,「第1次審決」という。)をした。
エ被告らは,平成24年4月24日,第1次審決の取消しを求める訴訟(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10145号)を提起した後,同年6月29日付けで,本件特許の特許請求の範囲の訂正を内容とする訂正審判請求をした。 オ知的財産高等裁判所は,平成24年7月11日,平成23年法律第63号による改正前の特許法181条2項に基づき,第1次審決を取り消す旨の決定をした。 (3)第2次審決
ア特許庁は,前記(2)オの決定を受けて,無効2011800018号事件の審理を再開した。被告らは,平成24年8月10日付けで,本件特許の特許請求の範囲について,訂正請求(以下,「第2次訂(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/089514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89514
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,朝日新聞の記者であった平成3年当時,いわゆる従軍慰安婦問題(以下,単に「従軍慰安婦問題」という。)に関する新聞記事(原告記事A及びB。原判決別紙原告執筆記事目録記載1及び2)を執筆,掲載した。これに対し,被控訴人Yは,平成24年12月頃から平成26年11月頃までの間に,同記事の内容が捏造であるなどとする論文等を執筆し,書籍及び雑誌に掲載するとともに(Y論文A,C及びD),ウェブサイト(本件ウェブサイト)に投稿した(Y論文B)。また,被控訴人会社は,平成26年1月及び同年8月に,被控訴人Yの上記論文と同趣旨の内容の記事2つ(文春記事A及びB。うち文春記事Aは被控訴人Yによる発言を含む。)を同社が発行する「週刊文春」に掲載した。本件は,控訴人が,上記各論文等の掲載や投稿又は記事の掲載により,控訴人の名誉が毀損され,更に名誉感情,プライバシー,平穏な生活を営む法的利益等が侵害されたなどと主張して,以下の各請求を求めた事案である。ア被控訴人Yによる本件ウェブサイトへの投稿につき,被控訴人Yに対し,民法723条の類推適用又は人格権による妨害排除請求権に基づき,本件ウェブサイト上に投稿された論文の一部(原判決別紙投稿目録記載2)の削除(前記第1の2)イ被控訴人会社による文春記事(被控訴人Yの発言を含むもの)の掲載につき,被控訴人らに対し,民法723条に基づき,「週刊文春」への謝罪広告の掲載(前記第1の3)ウ被控訴人会社による文春記事(被控訴人Yの発言を含むもの)の掲載につき,被控訴人らに対し,民法709条,719条に基づき,損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円)及び遅延損害金(起算日は不法行為後の日である平成26年2月1日,利率は民法所定の年5分)の連帯支払(前記第1の4)エ被控訴人Yによる論文等の掲載,投稿に(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/089512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89512
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告との間で,別紙特許を受ける権利目録記載の発明に係る特許を受ける権利(以下「本件権利」という。)を無償で譲り受ける旨の契約を締結し,本件権利を譲り受けた旨主張し,被告に対し,原告が本件権利を有することの確認を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511/089511_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89511
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事案の概要(by Bot):
(1)本訴事件
ア本訴事件は,「守半」の文字からなる別紙1本件商標権目録記載の登録商標(以下「本件商標」という。)についての同目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対して,被告において「守半」の文字を含む別紙2被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載の符号に従い「被告標章1」,「被告標章2」などといい,各標章を併せて「被告各標章」という。)を使用する行為は,本件商標に類似する標章を本件商標権の指定商品又はそれに類似する商品若しくは役務に使用する行為であり,商標法37条1項1号により本件商標権を侵害する行為とみなされると主張して,1同法36条1項に基づき,被告各標章の使用の差止めを求め(本訴請求(1)ないし(5)),2同条2項に基づき,被告の容器包装・パンフレットの廃棄を求め(本訴請求(6)及び(7)),3対象期間を平成20年4月8日から本訴事件が提起された平成30年4月7日までの10年間として,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金4500万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月22日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(本訴請求(8))事案である。
イ被告は,被告の行為が本件商標権を侵害するとみなされる行為に該当するかを争うとともに,「守半」の文字を用いた標章の本来的な帰属主体は原告ではなく,原告は本来の帰属主体の分店にすぎないところ,被告は本来の帰属主体から「のれん分け」を受けて「守半」を使用しているものであるから,原告が被告に対して本件商標権を行使することは権利濫用に該当する等と主張して,原告の本訴請求を争っている。 ウ補助参加人は,本訴事件の原告を補助するため,本訴事件の訴訟に参加した。被告は,上記補助(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/089510_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89510
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日当時,福島県南相馬市I区又は同区に隣接するII区に生活の本拠としての住居等を有していた者又はこれらの者の相続人である一審原告らが,本件震災により発生した本件原発における事故(本件事故)に伴う放射性物質の放出及び避難指示等により,本訴提起時原告らは,自らの本来の住まい以外の場所での生活を強いられ,従前の生活を送れないことによる甚大な損害を被り,また自身の人生と生活の拠点であるI(一審原告らは,「I」とは,I区における,人のつながりや住環境,社会環境,自然環境をも含めた人的物的な環境の有機的な複合体であると主張する。)を奪われたことにより不可逆的な損害を被り,その共通損害に対する慰謝料等の額は少なくとも本訴提起時原告ら1人当たり合計3828万円を下らない等と主張して,本件原発について原子炉の運転等をしていた一審被告に対し,原賠法3条1項本文に基づき,慰謝料の一部請求として,訴訟承継のない一審原告ら2については一審被告が認める850万円を超える部分である本訴提起時原告ら1人当たり2978万円及び弁護士費用300万円の合計3278万円並びにこれに対する本件事故発生の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,訴訟承継のある一審原告らについては上記債権(遅延損害金債権を含む。)のうち相続等した額の支払あるいは上記3278万円の債権(遅延損害金債権を含む。)と相続等した債権額を合わせた額の支払をそれぞれ求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/089508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89508
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事案の概要(by Bot):
本件は,1審被告の元従業員である1審原告が,「多孔質架橋重合体材料の製造方法」に関する本件各特許(国内特許3件(「144号特許」,「642号特許」及び「811号特許」)及びこれらに対応する外国特許)に係る発明は,1審原告が1審被告の他の従業員と共同で行った職務発明であり,その特許を受ける権利の持分を1審被告に承継させた旨主張し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及び4項の規定及びその類推適用に基づき,1審被告に対し,上記特許を受ける権利の持分の承継に係る相当の対価の一部請求として5862万8568円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,1審原告の請求を226万4061円及びこれに対する平成29年5月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求をいずれも棄却した。これに対し1審原告は,控訴の趣旨の限度で敗訴部分を不服として控訴を提起し,1審被告は,敗訴部分を全部不服として控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/089506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89506
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告丹青社及び被告ルーセントが制作した別紙被告作品目録記載の「PrismChandelier」(以下「被告作品」という。)は,原告らが制作した著作物である別紙原告作品目録記載の照明用シェード(以下「原告作品」という。)を改変したものであるから,被告らが被告作品を制作,販売,貸与又は展示する行為は原告らの翻案権及び同一性保持権を侵害すると主張して,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告らに対し,被告作品の制作,販売,貸与及び展示の差止めを求めるとともに,被告丹青社及び被告ルーセントによる上記翻案権侵害及び同一性保持権侵害により,原告らは財産的損害及び精神的損害を被ったと主張して,民法709条(財産的損害につき同条及び著作権法114条1項)に基づき,被告丹青社及び被告ルーセントに対し,550万円(財産的損害330万円,精神的損害220万円)及びこれに対する被告丹青社につき平成30年10月6日から,被告ルーセントにつき同月7日から(いずれも不法行為の後である訴状送達日の翌日),支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,併せて,著作権法115条に基づき,名誉回復措置として謝罪広告の掲載を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/089503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89503
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事案の要旨(by Bot):
本件は,映画の著作物である別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件著作物」という。)の著作権を有する原告が,本件著作物をインターネット上の動画共有サイトにアップロードした被告に対して,被告の当該行為によって本件著作物についての原告の公衆送信権が侵害されたとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき著作権法114条3項による損害金341万2430円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告は,上記アップロード行為を認め,原告の主張する不法行為の成立自体は争わないものの,損害額を争っている。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/089502_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89502
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の電気通信設備を経由してされたインターネット上の短文投稿サイトである「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)への別紙2投稿記事目録記載1及び2の各投稿記事(以下,同別紙の番号順に「本件記事1」などといい,これらを一括して「本件記事」という。)において,本件記事1中の写真(以下「本件記事写真1」という。)及び本件記事2中の2名の人物とピアノが写った写真(以下「本件記事写真2」といい,本件記事写真1と併せて「本件記事写真」という。)が掲載され,本件記事写真を含む本件記事の投稿によって,別紙3写真目録記載1及び2の各写真(以下,同別紙の番号順に「本件写真1」などといい,これらを一括して「本件写真」という。)についての原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件記事の投稿者(以下「本件投稿者」という。)に対する損害賠償請求等を行うために,被告の保有する別紙1発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示が必要であると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/501/089501_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89501
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事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告の電気通信設備を経由してされたインターネット上の短文投稿サイトである「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)への別紙2投稿記事目録記載1ないし3の各投稿記事(以下,これらを一括して「本件記事」という。)中の写真部分を含む画像(以下,これらを一括して「本件画像」という。)の掲載によって,別紙3写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)についての原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件記事の投稿者(以下「本件投稿者」という。)に対する損害賠償請求等を行うために,被告の保有する別紙1発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示が必要であると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/089500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89500
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裁判所の判断(by Bot):
1被告は,適式の呼出しを受けながら,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しない。したがって,被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,これを自白したものとみなす。
2以上によれば,被告の行為は不正競争防止法2条1項2号の不正競争に該当し,原告の同法に基づく請求はいずれも理由があるから,これらを認容することとして主文のとおり判決する。このうち主文第1項に係る部分については,原告が不正競争防止法に基づく請求と商標権侵害に基づく請求を選択的にするところ,不正競争防止法に基づく請求について判断し,これを認容したものである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/089499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89499
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,被告人両名の実子であるA(当時5歳),B(当時3歳),C(当時1歳)及びD(当時生後3か月)と神戸市a区b町c丁目d番e号で同居し,実父母として前記Aら4名を保護する責任のあったものであるが,同人ら4名を同室内に置き去りにしたままスロットをしようと考え,共謀の上,令和元年11月26日午前10時44分頃,同人ら4名を同室内に置き去りにして外出し,もって幼年者を遺棄したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/089498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89498
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概要(by Bot):
本件は,申立人が,検察官に対し,申立人が被告人であった当庁平成30年(わ)第●号,第●号強要未遂,公務執行妨害,有印私文書偽造,偽造有印私文書行使,住民基本台帳法違反,戸籍法違反被告事件(以下「本件基本事件」という。)のうち,有印私文書偽造及び偽造有印私文書行使の各事実について捜査中に差し押さえられた,前記強要未遂事件の被害者(以下「A」という。)に係る住民票の写し(神戸地方検察庁姫路支部平成30年領第●号符号●),戸籍の全部事項証明書(同庁平成30年領第●号符号●)及び戸籍の附票の写し(同庁平成30年領第●号符号●。以下,「本件各押収物」と総称する。)について,前記被告事件の確定判決において没収の言渡しがなかったのでこれらを還付することを求めたところ,検察官がこれを拒絶したことが不当であるので,その処分の取消し及びこれらを申立人に交付すべきことを命じる決定を求めるというものである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/089497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89497
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要旨(by裁判所):
カーブ進入時の被告人車両の速度である時速99kmから112kmはカーブでの限界旋回速度を超えていたとまでは認められないものの,「進行を制御することが困難な高速度」(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条2号)に該当するとして,カーブで対向車線に自車を進出させて対向車両に衝突させ,その運転者を死亡させた被告人の行為につき危険運転致死罪の成立を認めた原判決の判断が是認された事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/089496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89496
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要旨(by裁判所):
1外国為替及び外国貿易法48条1項に基づき経済産業大臣の許可を要する貨物として定められた重合体繊維から他の繊維を製造する装置の「部分品若しくは附属品」は,当該「装置」の部分品ないし附属品としての用途以外の用途に用いることができるものに該当しないこと(専用性)を要する。
2当該貨物である不融化炉及び炭化炉の各炉殻が,前記装置の部分品として用いられることを前提に特に設計・製作され,これが他の用途に転用される可能性が具体的,現実的なものとはいえないなどの本件事実関係(判文参照)の下では,当該貨物は前記装置の「部分品」に該当し,これらを経済産業大臣の許可を受けないで輸出した行為は平成29年法律第38号による改正前の外国為替及び外国貿易法69条の6第2項2号の罪に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/089495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89495
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要旨(by裁判所):
第1審で併合審理され無罪が確定した薬物事件の捜査で押収されて違法収集証拠として証拠能力が否定された携帯電話機の解析結果等に基づいて併合事件の特殊詐欺の共犯者が特定されたとして,被告人の関与を供述するこれらの者の原審証言もまた違法収集証拠であるとの主張に対し,前記違法との密接関連性を有しないとして証拠能力が肯定された事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/089494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89494
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事案の概要(by Bot):
被告人Aは,福岡市a区内に本店を置き,営業目的を非鉄金属地金の売買仲介業務等として登記され,ロンドン金属取引所(以下「LME」という。)におけるアルミニウムの委託売買取引を行っているかのように装って,同取引を行うために必要な保証金名目で現金をだまし取ることを共同の目的とする,被告人両名及び従業員らで構成される多人数の継続的結合体であって,被告人Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた各任務の分担に従って一体として行動する組織により,その目的を実現する行為を反復して行っていた団体である株式会社C(以下「本件会社」という。)の実質的経営者として本件会社の業務全般を統括管理するとともに,現金をだまし取ることを任務としていたもの,被告人Bは,本件会社の代表取締役であるとともに,被告人Aらが現金をだまし取る際に用いる資料等の作成や被告人Aらがだまし取った現金の管理を任務としていたものであるが,被告人両名は,本件会社がLMEにおけるアルミニウムの委託売買取引を行っているかのように装って,同取引を行うために必要な保証金名目で現金をだまし取ろうと企て,現金をだまし取ることを任務としていた従業員らと共謀の上,本件会社の意思決定に基づく行為であって,だまし取った現金は本件会社に帰属するものとして,被告人Aの指揮命令の下,あらかじめ定められた各任務の分担に従い,平成27年6月から平成28年5月までの間に,5人の被害者らに対し,真実は,本件会社がLMEにおけるアルミニウムの委託売買取引を行っている事実はなく,交付を受けた現金を同取引を行うために必要な保証金に充てるつもりもないのに,これらがあるように装い,かつ,交付を受けた現金は本件会社の運営費や被告人らの遊興費等に費消するつもりであるのに(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/089493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89493
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告Aは,原告の同意を得ることなく,同意書を偽造して被告医療法人Bが開設する診療所において融解胚移植の方法により妊娠して原告の嫡出子となる子を出産し,また,被告医療法人B及び被告Cは原告の意思を確認することのないまま融解胚移植を行ったと主張し,被告らに対し,共同不法行為に基づき,2000万円及びこれに対する融解胚移植の実施日である平成27年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/089492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89492
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,同性パートナーであったA(以下「A」という。)との間で,先に死亡した者の全財産を生存する相手方に譲渡するとの死因贈与契約を締結していたところ,Aが死亡したと主張して,Aの遺産を相続した被告に対し,同契約に基づき,Aの遺産である別紙物件目録記載の各不動産(以下「本件各不動産」という。)について贈与を原因とする所有権移転登記手続を求めるとともに,被告が1Aの葬儀の喪主を務めたいとの原告の申出を拒否するなどして,同性パートナーとしてAをねんごろに弔う機会を奪い,2原告の意に反して原告とAの住居の賃貸借契約を解約し,同住居からAの荷物を持ち出し,3Aが使用していた原告所有のスマートフォンの返還を正当な理由なく拒否するなどして,原告とAの同性パートナー関係を否定したとの不法行為及び4A名義で賃借していた事業用事務所の賃貸借契約を無断で解約するなどして原告の事業を廃業に追い込んだとの不法行為を行ったことにより,精神的苦痛を受けたと主張して,各不法行為に基づく損害賠償として,上記1の不法行為について200万円,上記2の不法行為について150万円,上記3の不法行為について150万円,上記4の不法行為について200万円の慰謝料合計700万円及びこれに対する各不法行為日の後の日である平成28年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,上記4の不法行為に基づく損害賠償請求(一次請求)と選択的に,Aの事業の資金やAが負担すべき原告とAの共同生活の費用として合計2276万4706円を立て替えたと主張して,Aの相続人である被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記金額の一部である200万円及びこれに対する訴え提起日である平成30年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/089491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89491
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