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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
裁判所の判断(by Bot):
1争点に係る事実認定の特徴と,これを踏まえた判断の結論
?関係証拠によれば,検察官主張のびまん性軸索損傷は,MRI画像診断や病理解剖によりその存在等をとらえられるものであるが,本件ではいずれの資料も得られていないため,存在等が明確になっておらず,これを認定するには,ほかの手掛かりから推認を働かせるほかない。
?また,急性硬膜下血腫は,CT画像診断によりその存在及び血腫量等をとらえられるものであり,本件でも関連の情報が得られているが,開頭手術等が行われていないために詳細は判明せず,特に,出血源が架橋静脈の剪断であるか否かの点を含め,これらを認定するには,推認を働かせるほかない。
?検察官の立証は,びまん性軸索損傷及び架橋静脈の同時多発的な剪断の存在をそれぞれ推認させようとし,それらの存在により,回転性外力が頭部に加わったこと,すなわち,被害児に対する揺さぶり行為の存在を推認させようとし,その揺さぶり行為をなし得たのは被告人以外に考えられないとして,有罪の推認を導こうとするものである。
?以上のとおり推認を重ねる手法は,家庭内で乳幼児に重い傷害の結果が生じた本件のような事案の端緒において,関係機関が虐待の可能性を想定して対処を検討する場面でもとられると考えられるが,その事案につき刑事訴追がなされ,有罪無罪を見極める刑事裁判に至った場合,判断者は,推認に推認を重ねていくという誤りが介在しやすい構造の事実認定を迫られていることに鑑み,推認を妨げる事情に特に注意を払い,そのような事情を想定することが不合理であるとして排斥できるかどうかを慎重に検討する必要がある。
?また,推認の過程で専門家たる医師の見解が重要な証拠資料となる本件においては,特に,有罪の推認を妨げる事情について,これを否定する医師の見解に対し,否定の根拠に疑問が残らないかよく吟味する必要があり(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/089263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89263
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罪となるべき事実(by Bot):
第1(放火事件) 被告人は,A,B,C,D及びEと共謀の上,平成24年8月14日午前4時26分頃,Fほか2名が現に住居に使用し,かつ,現に同人ら10名がいた北九州市小倉北区a1町b1丁目c1番d1号所在のe1ビル(鉄筋コンクリート造陸屋根等6階建,床面積合計約1025.39平方メートル)において,被告人又はEが,同ビル3階に停止していたエレベーター内に灯油をまいた上,同エレベーター内に火をつけた発炎筒を投げ込んで火を放ち,その火を同エレベーターの天井及び3階エレベーター前床面等に燃え移らせ,よって,建造物である同ビルのエレベーターを全焼させるとともに,同ビル3階エレベーター前床面の一部を焼損(焼損面積合計約3.2平方メートル)した。
第2(f1事件) 平成24年9月7日当時,被告人は,指定暴力団五代目甲會の二次団体である五代目乙組の組織委員であったものであり,乙組の不正権益を維持・拡大する目的を有していたものであるが,同目的を有していた乙組組長A,同若頭B,同組織委員長G,同筆頭若頭補佐C,同組織委員Hのほか,同風紀委員長I及び同組員Jと共謀の上,組織により,被害者Kを殺害することになってもやむを得ない
2と考え,乙組の活動として,Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,1同日午前零時58分頃,北九州市小倉北区g1h丁目i番j号k東側駐車場において,タクシーを降車した被害者K(当時35歳)に対し,被告人が,殺意をもって,持っていた刃物でその左顔面を1回切り付け,その臀部を1回突き刺し,もって団体の不正権益を維持・拡大する目的で,かつ,団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,被害者Kに入院加療約114日間を要する左顔面切創,左顔面神経損傷,右臀部刺創等の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。2前記日時,場所(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/089262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89262
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結論(by Bot):
以上のとおり,本件証拠を検討しても,被告人が公訴事実記載の揺さぶる暴行に及んだことについて,常識に照らして間違いないといえるほどの立証がされているとはいえない。したがって,本件公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/089259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89259
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要旨(by裁判所):
相手方の設置する原子力発電所2機(大飯発電所3号機及び4号機。以下,「本件原発」という。)が,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の求める安全性を欠いているとして,抗告人が,人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,本件原発の運転の仮の差止めを求めた事案において,基準地震動の策定が安全性の基準に適合しているとした原子力規制委員会の判断が合理性を欠くとはいえず,被保全権利について疎明があるとはいえないとして,抗告人の申立てを却下した原決定を維持し,抗告を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/089258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89258
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要旨(by裁判所):
地方税法(平成31年法律第2号による改正後のもの)37条の2第2項及び314条の7第2項に係る地方団体の指定(いわゆる「ふるさと納税指定制度」)の申出に対し総務大臣が泉佐野市を指定しなかったことが違法であるとしてその取消を求めるのに対し,同法に基づく告示(平成31年総務省告示第179号)の定める「募集の適正な実施に係る基準」は,法の委任の範囲内のもので,租税法律主義に反するものではなく,技術的助言に従わないことへの不利益的取扱として地方自治法247条3項に反するものではなく,国の必要最小限を超える関与として同法245条の3に反するものでもなく,また,同市が上記告示の要件を満たさないとの総務大臣の判断は違法でなく,手続的違法も存しないなどとして,適法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/089257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89257
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判示事項(by裁判所):
放射線白内障についてカリーユニ点眼液の処方を受けながら経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/089256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89256
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判示事項(by裁判所):
1経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められる場合
2経過観察自体が,経過観察の対象とされている疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があるといえるか否かについての判断の方法
3慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):
1経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるためには,当該経過観察自体が治療行為を目的とする現実的な必要性に基づいて行われているといえること,すなわち,経過観察の対象とされている疾病が,類型的に悪化又は再発のおそれが高く,その悪化又は再発の状況に応じて的確に治療行為をする必要があることから当該経過観察が行われているなど,経過観察自体が,当該疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があることを要する。
2経過観察自体が,経過観察の対象とされている疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があるといえるか否かは,経過観察の対象とされている疾病の悪化又は再発の医学的蓋然性の程度や悪化又は再発による結果の重大性,経過観察の目的,頻度及び態様,医師の指示内容その他の医学的にみて当該経過観察を必要とすべき事情を総合考慮して,個別具体的に判断すべきである。
3慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者は,次の?〜?など判示の事情の下においては,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえない。
?慢性甲状腺炎が続発症である甲状腺機能低下症に至る割合は全体の10%に満たないとされている上,これに至ったとしても,直ちに重篤な結果が生ずることが一般的であるとまではうかがわれない。
?当該被爆者につき甲状腺機能低下症の診断における有力な検査所見で異常値が示されたことはなく,その状態が慢性甲状腺炎の診断から同法11条1項に基づく認定の申請までの約16年間継続していた。
?慢性甲状腺炎については,根本的かつ永続的に治療する確実な手段はまだないとされており,一般に,1年に1回程度の定期検査で経過観察を行い,甲状腺機能が低下した場合に初めて甲状腺ホルモンの補充療法を行うとされているところ,当該被爆者の慢性甲状腺炎については,おおむね3箇月に1回の経過観察が必要との診断の下で経過観察が行われていたものの,その態様は,問診や触診による甲状腺の様子の観察を行い,必要に応じて,血液検査やエコー検査を行うというものにすぎず,その結果,上記?の慢性甲状腺炎の診断から申請までの間に投薬治療が必要とされることもなかった。
?当該被爆者の慢性甲状腺炎については,主治医が何らかの合併症や続発症の具体的な前兆を把握した上で積極的治療行為を行っていたものとはいい難い状況が継続していた。
(1〜3につき,補足意見がある。)
(1〜3につき)積極的治療行為:治療適応時期を見極めるための行為や疾病に対する一般的な予防行為を超える治療行為
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/089255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89255
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事案の概要(by Bot):
1原審第1事件は,ファッションデザイナーである一審原告X及びそのマネジメント会社である一審原告会社が,一審被告に対し,被告ウェブサイトに被告表示1(一審原告Xの氏名。別紙被告表示目録記載1の表示を指す。なお,他の被告表示も,それぞれ同目録記載の表示に対応する。)及び被告表示2(同人の肖像写真)を掲載した行為は一審原告Xのパブリシティ権を侵害する,被告ウェブサイトに被告表示1〜4を表示し又は被告商品に被告表示5を付す行為は,不正競争防止法(平成30年法律第33号による改正前のもの。以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争行為(品質誤認惹起行為)に該当し,これにより一審原告らの営業上の利益等が侵害されたなどと主張して,一審被告に対し,次の(1)〜(5)(控訴の趣旨2項の(1)〜(5)にそれぞれ対応する。)を求めた事案である。 (1)パブリシティ権又は不競法3条1項に基づく被告ウェブサイトにおける被告表示1の表示の
(2)パブリシティ権又は不競法3条2項に基づく被告表示5を付した商品タグ(千葉地方裁判所平成28年(執ハ)第16号事件に基づき執行官により保管された商品タグ合計167点を除く。)及び同商品タグを付した被告商品の廃棄
(3)パブリシティ権侵害の不法行為又は不競法4条に基づく損害賠償(予備的に不当利得返還請求)として合計6億3008万4000円及びうち5億9345万5980円(民法709条及び著作権法114条3項類推適用に基づく一審原告Xのパブリシティ権侵害に係る使用料相当損害額9億6000
万円の一部)に対する修正サービス契約の終了日の翌日である平成25年2月27日から,うち3008万4000円(使用料相当損害金の一部である8万4000円と弁護士費用相当損害金3000万円の合計額)に対する第1事件の訴状送達(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/089254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89254
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事案の概要(by Bot):
本件は,その発明の名称を「携帯電話,Rバッジ,受信装置」とする特許第4789092号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の各スマートフォン(以下「被告製品」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(後記2(3)イによる訂正後のもの。以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告は被告製品を製造・販売等することにより本件特許権を侵害したとして,民法709条に基づき,損害額の一部である1億円及びこれに対する最後の出荷日の後の日である平成30年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いのない事実又は文中に掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実。なお,本判決を通じ,証拠を摘示する場合には,特に断らない限り,枝番を含むものとする。) (1)当事者
原告は,情報処理に関する研究,開発及びソフトウェア,ハードウェアの開発,制作及び販売等を業とする株式会社であり,被告は,通信機械器具の製造・販売等を業とする株式会社である。 (2)原告の特許権
原告は,以下の本件特許権を有している。登録番号:第4789092号発明の名称:「携帯電話,Rバッジ,受信装置」出願日:平成20年5月7日(特願2002−582451の分割)原出願日:平成14年4月17日20優先日:平成13年4月17日優先権主張国:日本登録日:平成23年7月29日 (3)特許請求の範囲の記載
ア本件特許に係る特許請求の範囲における請求項1(後記イによる訂正後のもの)は,以下のとおりである(以下,同訂正後の特許明細書及び図面を「本件明細書等」という。)。「RFIDインターフェースを有する携帯電話であって,当該携帯電話のスイッチを(以下略)
発明の名称(By Bot):
「携帯電話,Rバッジ,受信装置」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/089253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89253
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙2被告製品目録記載の高輝度LEDペンライト(以下「被告製品」という。)は,原告が意匠権を有するライトおもちゃに関する部分意匠と類似する意匠を含むものであり,周知の商品等表示である別紙1原告製品目録記載の高輝度LEDペンライト(以下「原告製品」といい,個別の製品をいう場合には目録の符号に従い「原告製品1」などという。)の商品形態と同一又は類似し,誤認混同を生じさせるおそれがあるものであるとし(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号。なお,上記とは選択的な請求),また,予備的に,民法709条の一般不法行為が成立するとして,意匠法37条1項及び2項又は不競法3条1項及び2項に基づき,被告製品の輸入,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,意匠法39条2項,不競法5条2項,民法709条に基づき,損害賠償金として937万7693円及びこれに対する被告製品の最後の受注の日である平成31年3月11日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/089252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89252
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(次の事実は,当事者間に争いがないか,後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。)
(1)当事者等
控訴人は,ガラス製品の製造・加工及び販売,容器の製造・販売等を目的とする株式会社であり,原判決別紙原告商品目録1から15までに記載の食品・調味料用瓶(原告商品)を製造・販売している。被控訴人は,各種ガラス製品の製造加工並びに販売等を目的とする株式会社であり,原判決別紙被告商品目録1から15までに記載の食品・調味料用瓶(被告商品)を製造・販売している。 (2)原告商品の製造・販売
控訴人は,食品,調味料又は飲料用の瓶(食調瓶)として,平成11年ころから,品番SSGシリーズ(原告商品14,15のサイズ違いの商品),同SSIシリーズ(原告商品11〜13),同SSEシリーズ(原告商品4〜6),同SSSシリーズ(原告商品7〜10),同SSFシリーズ(原告商品1〜3)の各製造・販売を順次開始した。 (3)被告商品の製造・販売
被控訴人は,平成26年ころから,被告商品の製造を開始し,平成27年ころから食調瓶を取り扱う商社等や食品メーカー等に対する営業活動及び販売を行った(ただし,被告商品1及び3は未発売。)。被告商品の価格は,原告商品の価格に比べて廉価である。 2控訴人の請求及び訴訟の経過
(1)控訴人の請求
控訴人は,被控訴人に対し,被控訴人が製造・販売する被告商品は原告商品と形態が酷似しており,そのような被告商品の製造・販売行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たると主張して,主位的に,同法3条及び4条に基づき,被告商品の製造・販売の差止め,被告商品及びその金型の廃棄並びに損害賠償金3300万円及びこれに対する不正競争行為後の日(訴状送達の日の翌日)である平成30年1月13(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/089251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89251
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,発明の名称を「伸縮性経編地」とする発明について,平成28年2月9日,特許出願(特願2016−22453号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年4月28日,特許権の設定登録を受けた。
?本件特許について,平成29年11月22日,Aから特許異議の申立て(異議2017−701098号事件)がされた。原告は,平成30年1月30日付けの取消理由通知を受けた後,さらに,同年8月20日付けの取消理由通知を受けたため,同年10月19日付けで,請求項1ないし3からなる一群の請求項について,請求項1を訂正し,請求項2及び3を削除する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲23)をした。その後,特許庁は,令和元年5月17日,本件訂正を認めた上で,「特許第6133458号の請求項1に係る特許を取り消す。特許第6133458号の請求項2及び3に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 ?原告は,令和元年6月21日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下「本件発明1」という。甲23)。
【請求項1】ループが全く形成されていない編目位置が存在するジャカード編成組織と,弾性糸のみで構成されて全ての編目位置においてループが形成されている支持組織とを備え,前記ジャカード編成組織におけるループが形成されていない前記編目位置においては,前記支持組織の前記弾性糸のみがループを形成しており,非弾性糸が全ての編目位置でループを形成する組織を含まない,伸縮性経編地。 3本件決定の理由の要旨
?本件決定の理由は,別紙異議の決定書(写し)記載のとおりである。その要旨(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/089250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89250
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事案の概要(by Bot):
本件のうち第1事件は,トランスジェンダー(MaletoFemale)であり,国家公務員である原告が,その所属する経済産業省において女性用トイレの使用に関する制限を設けないこと等を要求事項として国家公務員法第86条の規定に基づいて人事院に対してした勤務条件に関する行政措置の各要求(以下「本件各措置要求」という。)に関し,本件各措置要求がいずれも認められない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受けたことから,本件判定がいずれも違法である旨を主張して,本件判定に係る処分の取消し(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項)を求めた事案である。
本件のうち第2事件は,上記のとおりの原告が,経済産業省において女性用トイレの使用についての制限を受けていること等に関し,経済産業省の職員らがその職務上尽くすべき注意義務を怠ったものであり,これによって損害を被った旨を主張して,国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定に基づく損害賠償請求として,被告に対し,慰謝料等の合計1652万6219円及びこれに対する第2事件に係る訴状の送達の日の翌日である平成27年11月21日から支払済みまで民法(明治29年法律第89号)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/089244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89244
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裁判所の判断(by Bot):
1検察官の論旨は,強盗殺人罪の成立を否定し,殺人罪と窃盗罪を認定するにとどめた原判決には事実の誤認があるという。
2当裁判所も,強盗目的を認めず殺人罪と窃盗罪を認定した原判決には事実の誤認があると判断した。その理由は以下のとおりである。証拠によれば,原審検察官が主張する前記事情の自動車内を物色した目的が,金品を探すつもりであったか逃走するために車のキーを探すつもりであったかについて争いはあるものの,どちらにしても財物を物色したことに変わりはないから,いずれの事情も認められる。そうすると,被告人の弁解を一旦考慮の外に置いた場合,前記事情を総合考慮すれば,被告人に強盗目的があったことが優
4に推認できる。原判決も,被告人が被害者らを殺害後,被害者宅内を物色し,現金が入った財布を持ち去った事実を踏まえて,このことが被告人に当初から強盗目的があったことをうかがわせる事情であるとしながら,他方,被告人に強盗目的があったのであれば,被告人の経済状況からしてより広範囲を物色するのが自然であるが,被告人はトートバッグを物色したのみで,持ち去ったのも財布だけであったことからすると,被害者殺害後に金品窃取を思い立った可能性は否定できないとした(骨子)。しかしながら,強盗目的があっても現場の状況や発覚の可能性の程度などから物色できる範囲が主観的にも客観的にも限定されてしまうことがあり得ることは容易に想定できる。したがって,物色した範囲が広範囲に及んでいるかそうでないかという事情を強盗目的の有無を推論するための事情としてみることに合理性があるとはいい難い。もっとも,原判決が,被告人の経済状況からして,とも説示していることから推察すると,原判決の主旨は,被告人の物色した範囲が広範囲に及んでいなかったのは,被告人の金銭欲がその程度のものであり,そのような被告人に当初から強(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/089243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89243
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要旨(by裁判所):
札幌市の臨時市議会において,札幌市議会議員であったAを除名する旨の議決がされたことから,札幌市の住民である原告らが,被告に対し,除名処分の取消しを求めた事案で,原告らは本件訴えの原告適格を有しないとして訴えを却下した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/089242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89242
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事案の概要(by Bot):
本件は,消費者契約法(以下「法」という。なお,平成30年法律第54号(以下「本件改正法」という。)による改正前の法を,以下「改正前法」という。)13条1項所定の適格消費者団体である原告が,被告が不特定かつ多数の消費者との間でポータルサイト「モバゲー」に関するサービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結するに当たり,法8条1項に規定する消費者
契約の条項に該当する条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い,又は行うおそれがあると主張して,被告に対し,法12条3項に基づき,別紙契約条項目録1及び2記載の契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止を求めるとともに,これらの行為の停止又は予防に必要な措置として,上記意思表示を行うための事務を行わないことを被告の従業員らに指示するよう求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/089239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89239
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要旨(by裁判所):
本件は,朝日新聞社の記者であった控訴人が,平成3年の慰安婦に関する記事が捏造であると断定され名誉を棄損されたと主張して,ジャーナリストである被控訴人と同人の記事を掲載した出版社らに対し,損害賠償や謝罪広告の掲載等を求めた事案であるところ,原審と同じく,控訴人の各請求をいずれも棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/089238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89238
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が,後記本件共有化の合意に基づき,本件特許の出願等に要した費用等のうち12万円の支払を請求した事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とした控訴人が本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,被控訴人に対し,本件共有化の合意に基づき,被控
訴人が本件発明の発明者の地位にあることによって得た利益のうち控訴人の持分割合に応じた額の一部である130万円の支払請求,本件特許権の一部移転等登録申請書の作成義務の履行請求を追加するとともに,上記についての予備的請求として,被控訴人の本件特許権の一部移転等登録申請書の作成義務の不履行による控訴人の逸失利益の一部である130万円の支払請求を追加し,また,被控訴人が発明の名称を「棒状体」とする発明に係る特許について得た寄付金等の一部である120万円の支払請求を追加する訴えの追加的変更をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/089237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89237
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光照射装置」とする発明に係る特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告の製造,販売に係る別紙被告製品目録記載1〜7の各製品(以下,個別には番号に従って「被告製品1」などといい,また,これらを併せて「被告各製品」という。)が,後記2(2)の再訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件再訂正発明」という。)の技術的範囲に属するとして,上記各行為につき,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 (1)本件特許権に基づく被告各製品の製造等の法100条1項)
(2)廃棄請求本件特許権に基づく被告各製品の廃棄請求(同条2項)
(3)金銭請求
ア不法行為に基づく損害賠償請求
本件特許権侵害(平成24年7月〜平成30年9月の間における被告各製品の販売行為)の不法行為に基づく損害賠償金1億0307万4986円及びうち7812万9991円に対する平成29年8月11日(不法行為後の日。訴状送達日の翌日)から,うち2494万4995円に対する平成30年10月1日(不法行為後の日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求 イ不当利得返還請求
3本件特許権侵害(平成24年7月〜平成26年7月の間における被告各製品の販売行為)に起因する不当利得に基づく利得金102万2415円及びこれに対する平成29年8月11日(利得後の日。訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払請求なお,上記請求は,上記期間に係る上記アの請求権について消滅時効が成立した場合における予備的主張である。 2前提事実(証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,本判決において書証を掲記する際には,枝番号の全てを含むときはその記載を省略することがある。) (1)当事(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/089236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89236
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告法人が開設運営する保育所である「E」(以下「本件保育所」という。)に入所していたFが,園庭に設置されていた雲梯のV字型開口部に頚部が挟まれる事故(以下「本件事故」という。)に遭って低酸素脳症に陥り,その後死亡したことにつき,Fの両親である原告らが,本件保育所の園長である被告C及び担任保育士であった被告Dに対しては民法709条に基づき,被告法人に対しては第一次的に民法715条1項,第二次的に民法709条,第三次的に民法415条に基づき,損害賠償を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/089235_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89235
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