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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
1一審原告の請求及び訴訟の経過
一審原告は,意匠に係る物品を検査用照明器具とする本件意匠(放熱部の部分意匠)の意匠権者であるところ,一審被告が製造販売していた検査用照明器具である原判決別紙「物件目録」1から6までに記載の製品(被告製品:イ号物件からヘ号物件)の放熱部の意匠が,本件意匠に類似することから,一審被告の行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張して,一審被告に対し,意匠法37条1項に基づき,被告製品の製造,販売等の同条2項に基づき,被告製品の廃棄を請求するとともに,意匠権侵害の不法行為に基づき,被告製品のうちイ号物件,ロ号物件及びハ号物件(以下,これらを「旧型」という。)につき平成26年1月以降の,被告製品のうちニ号物件,ホ号物件及びヘ号物件(以下,これらを「新型」という。)につき平成28年11月以降の,各販売による損害金等合計4300万円並びにこれに対する不法行為日の後の日(訴状送達日の翌日)である平成29年1月17日以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,不当利得に基づき,平成25年12月末までのイ号物件及びハ号物件の販売による利得金225万円の返還並びにこれに対する上記同日以降の年5分の割合による民法704条前段所定の利息又は遅延損害金の支払を求めている。原審は,旧型の放熱部の意匠は,本件意匠に類似すると認められるから,一審被告による旧型の製造販売は本件意匠権の侵害となるが,新型の放熱部の意
3匠は,本件意匠に類似するものとは認められない等として,一審原告の請求について,一審被告に対し,旧型の製造販売の,旧型の製造販売による不法行為に基づく損害金271万6641円及びこれに対する平成29年1月17日以降の遅延損害金の支払,イ号物件及(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/914/088914_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88914
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事案の概要(by Bot):
1本件は,名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする特許権の特許権者である控訴人が,訴訟承継前被告株式会社DMM.com及び同株式会社DMM.comラボ(承継前被告ら)の提供していたソーシャルネットワーキングサービス(被告サービス)において使用されているサーバ(被告サーバ)について,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び請求項3に係る発明(本件各発明)の技術的範囲に属すると主張して,承継前被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償金1500万円及びこれに対する不法行為以後の日である平成29年7月25日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案であり,被控訴人が,平成30年3月1日に会社分割により承継前被告らの権利義務を承継した。 2原判決は,被告サーバは本件各発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/913/088913_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88913
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概要(by Bot):
本件は,「死亡した被害者が1名の事案の中にあって,例えば,終盤の監禁中に積極的な暴行を加えるなどの更に悪質な態様も想定されるから,それらと同等の評価まではできないが,本件は十分に重い評価が与えられるべき類型の事案である」としたことに誤りはない。また,上記のとおり被告人の関与の程度が大きいことについても原判決説示のとおりであり,前記被告人の置かれた状況等に関し被告人の知的制約等の事情も含めて検討した結果によれば,原判決が,被告人が果たした役割について「従属性を理由に非難を抑えるのには限度があり,知的制約の程度の考慮についても同様である」としたことにも誤りはない。そして,本件は,原判示第2の監禁,殺人と原判示第1の監禁致傷からなる事案であるところ,このような場合は,本件を構成する各罪全体に対する統一刑である処断刑を前提として,その中における本件のような組み合わせの事案の量刑傾向を踏まえて量刑判断が行われるものではあるが,本件の各事実はいずれも相当に重大かつ特異性のある事実であり,このような組み合わせの事案の類型に係る従前の量刑傾向については必ずしも明らかとはいえない。しかしながら,原判示第2の監禁,殺人についてのみを見ても,1年近くにも及ぶ監禁と虐待を伴うものであるなどの過酷かつ非情な態様等に照らすと,原判決も説示するとおり,死亡した被害者が1名の殺人について認められる量刑の分布のうちでも十分に重い評価が与えられるといえる。これに加えて,原判示第1の監禁致傷も,4年余りの間押し入れの中に閉じ込めるなど,その常軌を逸した犯行態様等に照らすと,多く見られるような数時間ないし数日程度の監
禁に基づく事案に比べて大幅に悪質性が高い事案であり,それが単体であっても,相当長期間の刑が科される事案であるといえる。以上を前提に,裁判員量刑検索システムによって把握され(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/088912_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88912
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が別紙被告商品目録表示のそうめん流し器「素麺物語」(以下「被告商品」という。)を販売等した行為に関し,以下の各請求をする事案である。 (1)意匠権に関する請求(主位的請求)
原告は,被告商品の意匠(以下「被告意匠」という。)は別紙意匠権目録記載の原告の意匠権(以下「本件意匠権」という。)に係る意匠(以下「本件登録意匠」という。)に類似するものであり,被告の上記行為は本件意匠権を侵害するとして,被告に対し,以下の各請求をする。 ア意匠法37条1項に基づく被告商品の販売等の差止請求(前記第1の1)
イ同条2項に基づく被告商品の廃棄請求(同2)
ウ本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金636万0810円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年9月20日(訴状送達の日の翌日。以下同じ。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(同3) (2)不正競争防止法に関する請求
ア同法2条1項1号関係
原告は,被告商品は周知の商品等表示である別紙原告新商品目録表示のそうめん流し器「流しそうめん風流極」(以下「原告新商品」という。)の形態と類似の形態を使用するものであり,被告の上記行為は同号所定の不正競争に該当するとして,被告に対し,以下の各請求をする。 (ア)同法3条1項に基づく被告商品の販売等の差止請求(前記第1の1)
(イ)同条2項に基づく被告商品の廃棄請求(同2)
(ウ)同法4条に基づく損害賠償金636万0810円及びこれに対する不正競争後の日である平成29年9月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(同3)なお,原告は,上記各請求につき,いずれも,同趣旨の上記(1)の各請求に対し予備的併合の関係にあるとする。 イ同法2条1項3号関係
原告は,被告商品は原告新商品の形態を模倣し(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/088911_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88911
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らが一体となって原告に対し地盤工法やナビゲーションシステムに関する特許権の共有持分を購入すれば近日中に大幅に価値が上がる等と嘘を言って勧誘し,特許権持分の購入代金名下に不法に多額の金員を支払わせたとして,共同不法行為ないし会社法429条1項に基づく損害賠償請求として,9032万円及びこれに対する平成29年3月8日(最後の不法行為の日)から支払済みまでの遅延損害金の連帯支払を請求する事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/088910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88910
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事案の概要(by Bot):
本件は,交差連結具に関する特許権を有する原告が,被告に対し,被告の製造・販売する製品が原告の特許権を侵害したと主張し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び被告製品の廃棄を求め,並びに,損害賠償として2364万円及びうち1300万円については不法行為の後の日である訴状送達の日(平成30年3月31日)の翌日から,うち1064万円については本件訴え変更の申立書送達の日(平成31年3月22日)の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,本件訴えのうち,上記廃棄請求に係る訴えについては,令和元年5月28日の第8回弁論準備手続期日において,原告が訴えを取り下げ,上記金員の支払に係る訴えについては,同日の第2回口頭弁論期日において,口頭弁論が分離され,被告は請求の認諾をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/909/088909_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88909
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概要(by Bot):
本件は,被告人が,養子や実子の3名に対し,犬のしつけ用のスタンガンで通電させるなどの暴行を加え,長男に対しては怪我を負わせたという暴行4件,傷害1件の事案である。被告人は,独自の教育方針から,家庭内ルールを定めるなどし,それを子供らに徹底的に従わせようなどと考え,数年前から,3人の子供らに対して罰を与えるため日常的にスタンガンによる電気ショックを与えていたものである。被告人の教育方針は独善的であり,スタンガンを用いて罰を与えるという手法も常軌を逸しているといわざるを得ず,本件各犯行は日常的に繰り返された悪質な虐待行為の一環といえる。被害者である子供らは,被告人から日常的にスタンガンによる電気ショックを受けており,その際には相当程度の痛みを伴ったものと考えられ,その身体的な苦痛はもとより,精神的にも大きな恐怖を味わったことは明らかで,子供らに容易に癒えない心の傷を与えた影響は重大である。そうすると,被告人の刑事責任は重いものがあるが,他方で,被告人には前科がないこと,被告人は事実関係を素直に認め,反省の態度を示し,子供らとは距離を置き,二度と同じような過ちを犯さない旨約束していることなど被告人にとって酌むべき事情もあるため,今回は,刑の執行を猶予することとする。もっとも,被告人に適切な監督者が見当たらないことや保護された子供らとの関係のあり方については慎重に検討する必要があることからすれば,社会内での処遇には専門家の指導監督を要すると考えられ,その猶予の期間中保護観察に付することとする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/908/088908_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88908
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事案の概要(by Bot):
本件は,タンパク質を抽出する混合液の特許に係る特許権者である原告が,被告の製造販売に係るクレンジングオイルは,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成を充足するものであり,その特許発明の技術的範囲に属するものであるところ,被告の上記製造販売に因り原告に2億4150万円の損害が生じた旨主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,上記の一部請求として1000万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成29年12月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/907/088907_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88907
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要旨(by裁判所):
伐採木を野焼きした廃棄物処理法違反の事案について,懲役と罰金を併科した一審判決を量刑不当により破棄し罰金刑に処した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/088906_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88906
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要旨(by裁判所):
建材等を焼却した廃棄物処理法違反の事案について,規制目的外の延焼による公共の危険の発生を量刑要素として不当に重視した疑いがあるなどとして一審判決を量刑不当により破棄し罰金額を減額した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/088905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88905
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」とする発明についての特許の特許権者である控訴人が,被告各方法が缶入りワインという「物」を生産する方法の発明である本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告各アルミ缶が被告各方法の使用にのみ用いる物に該当し,被控訴人モンデ酒造による被告各方法を使用した被告各製品の製造及び被控訴人モンデ酒造らによる被告各製品の販売が本件特許権の侵害(直接侵害)に当たり,被控訴人大和製罐による被告各アルミ缶の製造及び販売が本件特許権の間接侵害に当たる旨主張して,被控訴人モンデ酒造に対し,被告各方法の使用の差止めを,被控訴人モンデ酒造らに対し,被告各製品の販売の差止め及び廃棄を,被控訴人大和製罐に対し,被告各アルミ缶の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,被控訴人らに対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償5億7000万円の一部請求として8000万円及びこれに対する平成27年8月27日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原判決は,本件発明に係る本件特許は,同法36条6項1号所定の要件(以下「サポート要件」という。)及び同条4項1号所定の要件(以下「実施可能要件」という。)に違反する無効理由(同法123条1項4号)により特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,控訴人は同法104条の3第1項により本件特許権を行使することができないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,これらを棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/904/088904_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88904
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判示事項(by裁判所):
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付を行った後期高齢者医療広域連合が当該後期高齢者医療給付により代位取得した不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務についての遅延損害金の起算日
要旨(by裁判所):
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付を行った後期高齢者医療広域連合は,その給付事由が第三者の不法行為によって生じた場合,当該第三者に対し,当該後期高齢者医療給付により代位取得した当該不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務について,当該後期高齢者医療給付が行われた日の翌日からの遅延損害金の支払を求めることができる。
(意見がある。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/088903_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88903
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙3原告商品目録記載の商品(携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器のうち排液ボトル及び吸引ボトルで構成されているもの。以下「原告商品」という。)を販売する控訴人が,別紙1被告商品目録記載の商品(携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器のうち排液ボトル及び吸引ボトルで構成されているもの。以下「被告商品」という。)を販売する被控訴人に対し,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告商品の形態と類似する形態を有する被告商品の販売は,原告商品と混同を生じさせる行為であるから,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に当たる旨主張して,同法3条1項及び2項に基づいて,被告商品の譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。原判決は,原告商品の形態が控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されていること,被告商品の形態が原告商品の形態と類似することは認められるが,被控訴人による被告商品の製造販売行為は,原告商品と「混同を生じさせる行為」に当たると認めることはできないから,同法2条1項1号の不正競争に当たると認められない旨判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,原告商品の形態は控訴人の商品等表示として著名であるから,被控訴人による被告商品の販売は同項2号の不正競争に当たる旨の主張を新たに追加した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/088902_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88902
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の執筆した別紙著作物目録記載の「日本会議の研究」と題する書籍(以下「本件書籍」という。)の記述のうち,別紙記述目録記載の記述(以下「本件記述」という。)1から5までにより名誉を毀損されたとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料2700万円及び弁護士費用300万円の合計3000万円並びにこれに対する平成28年525月1日(本件書籍の出版日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づき名誉回復処分としての謝罪広告の掲載,人格権に基づき本件記述1から5までを削除ないし抹消しない限り本件書籍を発表してはならないとする条件付きの差止めをそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/088900_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88900
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事案の概要(by Bot):
原告らは,それぞれ,特殊詐欺グループに属し原告らの息子になりすました者からの電話を受け,緊急に金銭を必要としている事態にある旨を告げられその旨誤信して金員を指示されたとおりに振り込み,これを詐取されたところ,同グループに属するEが,指定暴力団稲川会(以下「稲川会」という。)の三次組織である習志野一家F組の構成員であり,その威力を利用して資金獲得行為を行うについて当該詐欺をし,また,稲川会の事業の執行について当該詐欺をしたとして,稲川会の会長として同会を代表する被告に対し,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)31条の2本文又は民法715条1項による損害賠償請求権に基づき,原告らが詐取された金員相当額,慰謝料及び弁護士費用相当額の合計額並びにこれに対する原告らが最後に詐欺に係る振込みをした日(最後の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/088899_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88899
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裁判所の判断(by Bot):
1本件電車の発車方法に関するAの単独犯行の自白供述の根幹部分の信用性が否定されるとの主張について
弁護人は,確定判決は,本件事件を単独で行ったとするAの単独犯行の自白供述を柱として事実を認定していると指摘し,新たに提出した証拠により,本件電車第2車両のパンタグラフ,第7車両の手ブレーキ,第7車両の前照灯,第7車両の扉(戸閉)連動スイッチの各状況から,複数の犯人が,第1車両,第2車両及び第7車両に侵入して操作を行ったことが明らかとなったから,これらに言及しないAの単独犯行の自白供述は,本件電車の発車方法に関する根幹部分についての信用性が否定され,これに依拠してAの単独犯行であるとした確定判決の実行行為の認定には誤りがある,と主張する。第2車両のパンタグラフに関する主張についてア弁護人の主張の要旨弁護人は,B2名誉教授作成の三鷹事件鑑定書(弁1)及び各三鷹事件意見書(弁29,58)(以下,これらを併せて「B2教授の意見」という。)を根拠として,要旨,次のように主張する。すなわち,事故後の本件電車は,第2車両のパンタグラフ
7が上がった状態になっていた(昭和24年8月22日付け検証調書(以下「本件検証調書」という。)添付検証写真(以下「本件検証写真」という。)第9),第1車両の運転室内における操作では,第1車両と第2車両のパンタグラフだけを上げることはできず,第2車両内で同車両のパンタグラフを上げる操作をすることが必要であり,本件電車は,構造上,別々の者が第1車両と第2車両のそれぞれでパンタグラフを上げる操作をすることが必要となるから,複数の犯人が操作し,本件電車を暴走させたことが強く推認される,と主張する。そして,B2教授は,第2車両のパンタグラフの上昇の経緯,原因について,要旨,次のように指摘する。すなわち,第2車両のパンタグラフの(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/088898_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88898
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被告人が,平成29年11月上旬頃から同月15日までの間に,東京都内又はその周辺において,覚せい剤を自たという事案である。
2本件控訴の趣意は,要するに,被告人は,公道上で身体検査を受けた際,警察官から突然陰部を触られたため,それ以上の身体検査を拒否し,さらに,その後の警察官からの執拗な要求に応じて,公道上で下着を下ろし,陰部を露出して身体検査に協力するなどしたのに,これらの重要な事実を一切記載しない虚偽の報告書を提出して,強制採尿令状等を取得した手続には,令状主義の精神を没却する重大な違法があり,このような違法な手続を利用して行われた採尿手続によって得られた被告人の尿の鑑定書(原審甲5,以下「本件鑑定書」という。)は違法収集証拠として証拠能力がないにもかかわらず,原裁判所がこれを採用したことは,判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある,被告人には覚せい剤使用の故意がないのに,これを認めた原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,というのである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/088897_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88897
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の前提事実に関する認定(前記2)は,当裁判所も支持できるが,その事実関係の下で,被告人について,不法残留幇助罪の成立を認めた判断は是認することができない。弁護人の控訴趣意及び検察官の答弁を踏まえ,以下,当裁判所が,そのよ
うに判断する理由を説明する。被告人が本件行為に至る経緯やその実態をみると,Aが不法残留となる約9か月前から,被告人とAは,同居し,生計を共にしていたものであるところ,Aは資産を有しており,被告人が離職した際の家賃等をAが負担していたことからも認められるように,被告人によって一方的に扶養されるという関係にはなかった。また,Aが不法残留となった後に二人が転居し,飲食店経営を始めたという事情はあるものの,転居によって,以前から継続していた同居の性質が変容したとはいえず,飲食店経営はA及び被告人の生計の手段として行われていたものであるから,本件行為は,Aと内縁関係にある被告人が,同居して生計を共にする従来からの状態を継続していたものにすぎないと評価することができる。他方で,被告人は,一定の場所に居住し,公然とAと共に飲食店を切り盛りし,ブログにAとの内縁関係を前提とする記事を載せ,家族や知人に紹介するなど,Aの存在を殊更隠そうとしていたような状況は認められないし,公務所に虚偽の文書を提出するなどして当局に不法残留の発覚を妨害するなどしたことも認められない。他方,正犯であるAの不法残留は,在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留した,という不作為犯であるから,前記の本件行為が,Aの正犯行為を促進する危険性を備えたものと評価することは困難というべきである。そうすると,原判決が,被告人につき,Aの不法残留に対する幇助罪の成立を認めたのは,正犯行為の性質を的確に踏まえないまま,幇助行為の要件を形(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/896/088896_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88896
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人から食品の包装フィルムのデザインを受託していた控訴人が,被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を被控訴人の取引先に告知したとして,被控訴人が,控訴人に対し,主位的に不正競争防止法(不競法)4条,予備的に民法709条に基づき,損害賠償金550万円(慰謝料500万
2円及び弁護士費用相当損害金50万円の合計)及びこれに対する不法行為の日である平成30年3月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人の主位的請求を,損害賠償金55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用相当損害金5万円の合計)及びこれに対する平成30年3月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却した。控訴人が,原判決中の敗訴部分を不服として控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/088895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88895
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事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,(1)一審被告Yが,一審原告の営業秘密である,「SSTG1」との名称の字幕制作ソフトウェアを構成するプログラムのソースコードの制作に当たって本件ソースコードを取得又は使用したことは,不競法2条1項4号,5号,7号及び8号に規定する不正競争行為のいずれかに該当することを理由として,一審被告らに対し,不競法3条1項及び2項に基づき,被告ソフトウェアの生産・使用等の差止め,被告ソフトウェアのプログラムを収納した記憶媒体の廃棄,本件ソースコードの使用の差止め,本件ソースコードの全部又は一部を記録した記憶媒体の廃棄,原告ソフトウェアに含まれるファイル「Template.mdb」を利用して原告ソフトウェアとの互換性を確保しようとする行為の禁止を求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償として3000万円(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件ソースコードのうち,原判決別紙物件目録2−2記載の部分は不競法2条6項所定の営業秘密に該当し,一審被告Yがこれらの情報を一審被告フェイスに開示したことは同条1項7号の不正競争行為に,一審被告フェイスがこれらの情報を取得し,被告ソフトウェアに用いて販売したことは同条8号の不正競争行為に,それぞれ該当
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/894/088894_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88894
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