Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(訴訟)/財産高裁/23・3・24/平22(行ケ)10214】原告:ダイセル化学工業(株)/被告:ローディア アセトウ ゲーエムベーハー

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325113153.pdf



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【特許権:審決取消請求事件)/知財高裁/平23・3・23/平22(行ケ)10234】原告:吉野石膏(株)/被告:(株)ナコード、太平洋セメント(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告両名が権利者であり名称を「無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム」とする発明についての特許第4202838号(出願日平成15年6月25日,登録日平成20年10月17日,請求項の数5。以下「本件特許」という。)の請求項1ないし5に対し,原告が特許無効審判請求をし,被告らが平成22年1月22日付けで訂正請求をして対抗したところ,特許庁が,上記訂正請求を認めた上,請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告が取消しを求めた事案である。
2争点は,①特許請求の範囲の減縮を理由とする本件訂正請求を認めたことが適法か,②本件訂正後の請求項1ないし5記載の発明が下記引用例との関係で進歩性を有するか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325111349.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・17/平22(行ケ)10342】原告:フリー工業(株)/被告:西日本エス・ピー・シー(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の下記1の本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める原告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318133502.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・17/平22(行ケ)10335】原告:(株)CLUBANTIQUE/被告:森永製菓(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の下記1の本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標は,「天使のチョコリング」の文字を横書きにし,指定商品を第30類「チョコレートを加味してなるリング状の菓子及びパン」とする登録第5266577号商標(平成20年11月7日登録出願,同21年8月5日登録査定)である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318132105.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・17/平22(行ケ)10359】原告:(社)日本照明器具工業会/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の下記1の本件商標に係る商標登録に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 本件商標
本件商標(登録第868916号)は,「JIL」の欧文字をゴシック体で横書きしてなり,昭和42年11月2日に登録出願され,平成3年通商産業省令第70号による改正前の第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として,昭和45年8月13日に設定登録され,その後,商標権存続期間の更新登録がされてきたものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318131201.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・17/平22(行ケ)10237】原告:(株)ホクコン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,特許請求の範囲の記載を下記2(1)から(2)へと補正する本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
水処理装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318120928.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・17/平22(行ケ)10209】原告:三星電子(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本願発明の要旨を下記2のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
コンピュータシステムの起動方法,コンピュータシステムおよびハードディスクドライブ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318115500.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・7/平22(行ケ)10227】原告:日本グリース(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は原告及び財団法人鉄道総合技術研究所が,名称を「降雪地走行鉄道車両用車軸軸受グリース組成物」とする発明につき共同して特許出願したが,拒絶査定を受けたので,これに対して不服の審判請求をし,平成19年4月20日付けでも特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正(請求項の数3,以下「本件補正」という)をしたが,特許庁が本件補正を却下した上,請求不成立の審決をしたことから,その後訴外法人の共有持分放棄により単独名義人となった原告が,その取消しを求めた事案である。
2争点は,特許庁において本件補正後の請求項1が下記引用例1ないし3に記載された各発明及び周知慣用技術から容易想到であり下したことが適法であったか,である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316100657.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・8/平22(行ケ)10186】原告:エイディシーテクノロジー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
「アンテナによって,公衆通信回線に無線によって接続され,該公衆通信回線を経由してデータの発信,または受信を行う無線通信手段と,マイク及びスピーカを備え,前記無線通信手段を介して音声通話を実現する通話手段と,所定の画像を表示するディスプレイと,前記無線通信手段,前記通話手段,及び前記ディスプレイを保持する筐体と,を備えた携帯型無線電話装置において,前記スピーカは,収納又は引き出しが可能なようにスライド可能に構成され,前記ディスプレイに隣接して設けられ,当該携帯型無線電話装置の状態を,その携帯型無線電話装置の全体に電源が供給される状態であるアクティブ状態にするために使用者に操作されるオンスイッチと,前記ディスプレイに隣接して設けられ,当該携帯型無線電話装置の状態を,その携帯型無線電話装置の待機系に電源が供給される状態である待機状態にするために使用者に操作されるオフスイッチと,前記スピーカがそのスピーカの引き出し側にスライドすると,そのスピーカの状態を,音を出力しないオフ状態から音を出力するオン状態に切り換えるスピーカオンスイッチと,を備え,前記スピーカは,スライドすることにより,音を出力するオン状態と音を出力しないオフ状態とに切り替わることを特徴とする携帯型無線電話装置。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316095740.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・8/平22(行ケ)10273】原告:日本製箔(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成22年4月22日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「少なくとも下記手段及び装置を具えた外観検査装置を用いて,アルミニウム箔製包装体を製造する際に用いるアルミニウム箔であって,該アルミニウム箔は,その本体表面に,文字や図柄などの表示が印刷されてなり,該表示は,樹脂ワニスに顔料を添加してなる印刷インキを用いて印刷することによって形成されたものであり,該顔料は,顔料本体表面が合成樹脂膜によって被覆されていることを特徴とする赤外線透過性に優れた表示を印刷してなる包装用アルミニウム箔。」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110316095151.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・10/平22(行ケ)10170】原告:アベンテイスフアルマ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,特許請求の範囲の記載を下記2の(1)から(2)へと補正する本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):組換えウイルス,製造方法および遺伝子治療での使用
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110311114554.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・10/平22(行ケ)10121】原告:(有)シャオユーホールディングス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本願発明の要旨を下記2とする原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):納豆食品
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110311113619.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・3/平22(行ケ)10216】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年5月2日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】ユーザが通話機能付情報端末でサーバに接続し,前記サーバに接続されたデータベースに登録された通話可能な教師を,求める教授内容から選択し,その教授内容を教授する教師と通話を行い,通話後に教師の評価をユーザが前記データベースに記録し,且つ通話に対する利用料をサーバが課金し,教授した教師には教授報酬を入金することを特徴とする通話機能付情報端末による教授システム。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304150210.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・3/平22(行ケ)10069】原告:新東工業(株)/被告:日本鋳鉄管(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告が有する下記2の本件発明に係る本件特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が,本件訂正を認めた上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取
消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
ダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304112547.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・3/平22(行ケ)10338】原告:X/被告:(株)みずほ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の下記1のとおりの本件商標に係る商標登録を無効にすることを求める被告の下記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
登録番号:登録第4930861号
登録出願日:平成17年5月12日
商標:「みずほ」の平仮名文字(標準文字)
指定役務:第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務及びこれに関する情報の提供,工業所有権に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務及びこれに関する情報の提供,訴訟に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続きの代理及びこれに関する情報の提供,登記又は供託に関する情報の提供,社会保険に関する手続の代理及びこれに関する情報の提供,社会保険に関する情報の提供」
登録査定日:平成17年12月14日
設定登録日:平成18年2月24日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304110715.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・3/平22(行ケ)10308】原告:ケイデンスデザインシステムズ,/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下し,発明の要旨を下記2の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消
事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
ルーティングのための方法および装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304110050.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・3/平22(行ケ)10307】原告:ケイデンスデザインシステムズ,/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下し,発明の要旨を下記2の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消
事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の名称(By Bot):
配置の際に対角線配線を考慮に入れるための方法および装置
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304105055.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・3・3/平22(行ケ)10146】原告:インターブロスゲゼルシャフト/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を下記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,添付の図面を併せて「本願明細書」という。
第1のプラスチック材料から作られ,表面の少なくとも部分領域が第2のプラスチック材料の少なくとも1つのインサートまたはコーティング(14,18)によって覆われる,細長い棒状の支持体(11)を有する歯間クリーナ(10)の製造方法であって,第1のプラスチック材料よりも軟らかい,インサートまたはコーティング(14,18)の第2のプラスチック材料である熱可塑性エラストマーを,支持体(11)の第1のプラスチック材料の上に射出成形する工程を含み,射出成形されたインサートまたはコーティング(14,18)の第2のプラスチック材料が支持体(11)の第1のプラスチック材料に融着されることを特徴とする,歯間クリーナの製造方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304104412.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・28/平22(行ケ)10387】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1原告は,「原審決には虚偽の記述がある。刑法156条所定の虚偽公文書作成罪(有印)に該当する疑いがある。よって,原審決には,民訴法338条1項4号及び同条2項所定の再審の事由がある。そうであるのに,本件再審審決は,特許法173条1項の再審の請求期間に係る判断を誤り(取消事由1),民訴法338条2項に係る判断を誤り(取消事由2),その結果,本件再審請求を却下したから,取り消されるべきである。」旨主張する。
しかし,原告の主張は,採用の限りでない。その理由は,次のとおりである。
(1)事案に鑑み,民訴法338条2項に係る判断の誤り(取消事由2)から判断する。
民訴法上の再審の訴えにおいては,民訴法338条1項4号に掲げる事由がある場合においては,「罰すべき行為について,有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき,又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り,再審の訴えを提起することができる。」(民訴法338条2項)と定められており,この要件は,再審の訴えを,再審事由の存在する蓋然性が顕著な場合に限定して濫訴の弊害を防止しようとする趣旨によるものであると解されるから,この要件を欠くときには,再審の訴え自体が不適法となり,同条1項4号の再審事由自体の有無の判断に立ち入るまでもなく,再審の訴えは却下を免れないものであると解される(最高裁判所昭和44年(オ)第793号昭和45年10月9日第二小法廷判決参照)。
そうすると,拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審についても,これと同様に,特許法171条2項により準用される民訴法338条2項の要件を欠くときには,再審の請求自体が不適法となり,同条1項4号の再審事由自体の有無の判断に立ち入るまでもなく,再審の請求は,却下を免れないものである。
(2)これを本(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110302151424.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平23・2・28/平22(行ケ)10320】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由にはいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(図4に関する認定の誤りによる,本願発明ないし本願補正発明
-13-の構成の認定の誤り)について
原告は,「図4の横軸の『0.1mS』との記載は1mSの誤記であり,平成20年1月4日付け手続補正書により,図4の横軸は正しく『1mS』と補正されたにもかかわらず,審決はこれを看過し,『横軸を0〜0.1mSとする』と認定した。したがって,審決は,図4に関する認定を誤り,その結果,本願発明ないし本願補正発明の構成を誤って認定したものである。」と主張する。
しかし,原告の主張は以下のとおり失当である。
審決には,「図4は『色情報を高域周波数を用いた波形要素に変換した波形図』・・・とされるものであって,横軸を0〜0.1mSとする『ミリ秒』及び『色調(明度,彩度)』とし,縦軸を『色相』とする棒グラフが記載されており」との記載があるが(審決3頁6〜9行,5頁16〜19行),他方で,審決は,平成20年1月4日付けの手続補正を前提として,「本件補正後の明細書の発明の詳細な説明には『【0014】・・・図4は,単一の色情報を,波形要素からなる1ミリ秒以下の色波形に変換する色波形変換を示したものである。そして,この色波形では,1ミリ秒(0.001秒)以内で彩度を波の回数,色相を波の高低(強弱)として変換し,この波形両端には明度に応じた偏差が成されている。』と記載されている。」(審決2頁27〜34行),「明細書の発明の詳細な説明には『【0014】\xA1
・・・図4の色波形では,1ミリ秒(0.001秒)以内で彩度を波の回数,色相を波の高低(強弱)として変換し,この波形両端には明度に応じた偏差が成されている。』と記載されている。」(審決5頁4〜9行)と認定した上,図4の横軸を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110302150550.pdf



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