Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 30/平29(行ケ)10158】原告:スリー・ディー・マトリックス/被 :マサチューセッツインスティ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告マサチューセッツインスティテュートオブテクノロジーは,発明の名称を,「止血および他の生理学的活性を促進するための組成物および方法」とする特許出願(優先権主張:平成17年4月25日,米国。平成18年1月13日,米国。)をし,平成25年2月22日,設定の登録を受けた(請求項の数17。以下,この特許を「本件特許」という。甲151)。その後,同被告は,被告バーシテックリミテッドに対し,その特許権の持分の一部を譲渡した。 (2)原告は,平成28年7月13日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2016−800082号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成29年3月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成29年7月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし17の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし17に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
必要部位において,出血を抑制するための処方物であって,該処方物は,自己集合性ペプチドを含み,ここで,該自己集合性ペプチドが,アミノ酸配列RADARADARADARADA(配列番号1)に示す1つの反復サブユニットもしくは複数の反復サブユニットからなるか,またはその混合物からなり,該自己集合性ペプチドのみが,該処方物における自己集合性ペプチドである,処方物。 【請求項2】
身体上もしくは体内への投与のための薬学的に許容され得る担体および/または非線(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/088094_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88094

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 29/平30(行ケ)10070】原告:栄研化学(株)/被告:アークレイ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5712789号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 E−Plate(標準文字)
登録出願日 平成25年11月15日
登録査定日 平成26年9月11日
設定登録日 平成26年10月24日
指定商品 第5類「薬剤,動物用薬剤,血液検査に使用するための試験片」第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),獣医科用機械器具」
(2)原告は,平成29年9月8日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890063号事件として審理を行い,平成30年4月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年5月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項10号及び15号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録はこれらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効にすべきではないというものである。 ?商標法4条1項10号該当性について
請求人(原告)が実際に会社案内,パンフレット,雑誌等に使用している酵素結合免疫吸着法(ELISA)による免疫血清検査用の試薬キット(以下「使用商品」という場合がある。)を示す標章の具体的な態様は,「Eプレート‘栄研’PSA」等において使用されている標章を含め,別紙のとおりの「Eプレート‘栄研’」の文字によって構成されている(以下,これらの標章を総称するときは「使用標章」という。)。使用標章は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,原告の業務に係る使用商品を表示するも(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/088088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88088

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 24/平29(行ケ)10134】原告:富士フイルム(株)/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成11年3月17日にした特許出願(特願平11−72042号)の一部を分割して,平成20年8月1日,発明の名称を「テープドライブ装置,記録媒体,及び記録再生方法」とする発明について特許出願(特願2008−200148号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年6月24日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年6月10日,本件特許に係る請求項5,6,7に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800070号事件として審理を行い,平成29年5月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。
(3)原告は,平成29年6月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件特許の特許請求の範囲の請求項5ないし7の記載は,以下のとおりである(以下,請求項5に係る発明を「本件発明1」,請求項6に係る発明を「本件発明2」,請求項7に係る発明を「本件発明3」という。)。 【請求項5】
磁気テープが収納されたテープカセットと,前記テープカセットに備えられ,前記磁気テープに対する記録または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報を記憶するメモリと,を備えた記録媒体において,前記メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域には,前記テープカセットに対応した用途を示す,管理情報の1つである用途識別情報が記憶されている記録媒体。 【請求項6】
前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶されている請求項5に記載の記録媒体。
【請求項7】
前記用途識別情報は,前記磁気テープに対して追加記録または再生のみ可(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/088078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88078

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 24/平29(行ケ)10133】原告:富士フイルム(株)/被告:ソニー(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「テープドライブ装置,記録媒体」とする発明について,平成11年3月17日に特許出願(特願平11−72042号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年1月28日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年6月10日,本件特許の請求項2に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800069号事件として審理を行い,平成29年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年6月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項2の記載は,以下のとおりである(以下,請求項2に係る発明を「本件発明」という。)。
【請求項2】
磁気テープが収納されたテープカセットと,前記テープカセットに備えられ,前記磁気テープに対する記録または再生を管理するための管理情報を記録する,読み出し専用とされるROM領域および読み出し/書き込み可能とされるRWM領域が設定された記憶領域を有するメモリと,を備えた記録媒体において,前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶され,該二個の識別情報が一致していると判別された場合は記録,再生動作を実行させることができ,前記二個の識別情報が一致していないと判別された場合は記録,再生動作を実行させることができないこととされ,前記メモリの読み出し専用とされるROM領域として設定された記憶領域及び前記磁気テープに前記テープカセットに対応した用途を指示する用途識別情報が記憶され,前記用途識別情報は,ユーザが改変することができず,前記磁気テープに(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/088077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88077

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 22/平30(行ケ)10017】原告:ヴェーエムエフグループゲゼルシャ /被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤り(相違点の認定の誤り)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の本願の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。
「抽出を行うために,この用途に提供されたコーヒーメーカ(10)のホルダ(12)に嵌め込み可能で,少なくとも1つの脱着可能なポータフィルタ(11)と,加圧下で熱水を生成し供給する第1手段(28,・・・,31)と,
少なくとも1つのコーヒーミル(19)と,前記ホルダ(12)に嵌め込まれた前記ポータフィルタ(11)に対して密封及び開放を繰り返すように設けられた第2手段(33;33a−e;41)と,前記コーヒーミル(19)から,前記ホルダ(12)に嵌め込まれ開放状態の前記ポータフィルタ(11)にコーヒー粉(16)を導入するように設けられた第3手段(23)とを備え,前記第2手段(33;33a−e;41)は,分配フィルタエレメント(33;33a−e)を有し,前記ポータフィルタ(11)が開放状態にあってコーヒー粉を充填できる第1の位置と,前記分配フィルタエレメント(33;33a−e)が前記ポータフィルタを気密に閉鎖した第2の位置とを行ったり来たりすることができ,抽出ごとに前記ポータフィルタ(11)が手動で取り外されてその内部を空にされる半自動のコーヒーメーカであって,前記第2手段(33;33a−e;41)は,前記ポータフィルタ(11)内に配されたコーヒー粉(16)にタンパリングを行い,電気的又は液圧応用的に操作する駆動ユニット(32)は,前記第1の位置と前記第2の位置との間で前記分配フィルタエレメント(33;33a−d)が動くように設けられており,前記分配フィルタエレメント(33;33a−e)は,前記ポータフィルタ(11)内の分配フィルタ(34)によって抽出チャンバ(15)を規制し,中央制御器(24)は,前記コーヒーミル(19),前記第1手段(28,・・・,31),及び前記第2手段(33;33a−d)(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/088069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88069

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 22/平29(行ケ)10106】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,新規性判断,進歩性判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜9に係る発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(なお,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面〔甲22,25〕を「本件訂正明細書」という。) (1)本件特許発明1
【請求項1】
ErbB2タンパク質が発現した乳腫瘍であると診断されたヒトの患者を治療するための,治療的有効量のヒト化4D5抗ErbB2抗体を含有してなる医薬であって,該治療が(a)該医薬によって患者を治療する,(b)外科的に腫瘍を除去する,及び(c)該医薬又は化学療法剤によって患者を治療するという工程を順次行うことを含む治療である,医薬。 (2)本件特許発明2
【請求項2】
工程(a)が,更に治療的有効量の化学療法剤によって患者を治療することを含む,請求項1の医薬。
(3)本件特許発明3
【請求項3】
工程(c)が,請求項1に記載の医薬によって患者を治療することを含む,請求項1の医薬。
(4)本件特許発明4

【請求項4】
工程(c)が,更に治療的有効量の化学療法剤によって患者を治療することを含む,請求項3の医薬。
(5)本件特許発明5
【請求項5】
腫瘍がErbB2タンパク質を過剰発現する,請求項1の医薬。
(6)本件特許発明6
【請求項6】
化学療法剤がタキソイドである,請求項2の医薬。
(7)本件特許発明7
【請求項7】
タキソイド(taxoid)がパクリタキセル(paclitaxel)又はドセタキセル(docetaxel)である,請求項6の医薬。 (8)本件特許発明8
【請求項8】
化学療法剤がタキソイドである,請求項4の医薬。
(9)本件特許発明9
【請求項9】
容器と,該容器内に収容される請求項1の医薬と,(a)該医薬によって患者を治療する,(b)外科的に腫瘍を除去する,及び(c)該医薬又は化学療法剤によって患者を治療する工程を順次行うことによって基本的に患者を治療することを該組成物の使用者に指示するパ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/088068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88068

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 11/平29(行ケ)10165等】原告:ファイザー・ホールディング/被 :ジェネンテック,インコーポ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)甲事件・乙事件被告(以下「被告」という。)は,平成23年7月8日,発明の名称を「抗ErbB2抗体を用いた治療のためのドーセージ」とする特許出願(平成12年8月25日に出願した特願2001−520142号(優先権主張:平成11年8月27日,平成12年6月23日,米国)の分割出願)をし,平成27年10月9日,設定の登録を受けた。
(2)乙事件原告(以下「原告セルトリオン」という。)は,平成28年6月17日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2016−800071号事件として係属した。その後,甲事件原告(以下「原告ファイザー」という。)が審判に参加した。
(3)特許庁は,平成29年7月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月13日,その謄本が原告セルトリオン及び原告ファイザーに送達された。なお,原告セルトリオンに対しては,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告ファイザーは,平成29年8月10日,原告セルトリオンは,同年10月30日,それぞれ,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし9の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
(i)抗ErbB2抗体huMab4D5−8を含有し,8mg/kgの初期投与量と6mg/kg量の複数回のその後の投与量で前記抗体を各投与を互いに3週間の間隔をおいて静脈投与することにより,HER2の過剰発現によ 4って特徴付けられる乳癌を治療するための医薬組成物が入っている容器,及び(ii)前記容器に付随するパッケージ挿入物を具(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/088044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88044

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 10/平29(行ケ)10223】原告:(株)アサヒ/被告:岡葉流通(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(商標登録第5558032号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙記載のとおり
登録出願日 平成24年8月10日
登録査定日 平成25年1月31日
設定登録日平成25年2月15日
指定商品 第24類「家具等の被搬送物の運搬・移動その他の荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の包装又は梱包用の伸縮自在にしたベルト状・シート状・筒状・袋状で綿・スポンジ・フェルト・不織布等の緩衝材を布生地・不織布生地・フェルト生地で挟みキルティング縫製した緩衝保護材,家具等の被搬送物の運搬・移動その他の荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用の包装又は梱包用の伸縮自在にしたベルト状・シート状・筒状・袋状で複数枚の布生地・不織布生地・フェルト生地を重ね合わせてキルティング縫製した緩衝保護材,荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送物用のキルティング材製緩衝保護材,荷役作業時に用いる建築物内における壁面又は床面等に配する建築物・内装材等の損傷防止のための衝撃緩衝用のキルティング材製の保護材,荷役作業時に用いる建築物内における壁面又は床面等に配する建築物・内装材等の損傷防止のための衝撃緩衝用の織物製の保護材,織物,フェルト及び不織布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」
(2)原告は,平成28年7月6日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−890043号事件として審理を行い,平成29年10月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年12月7日,本件(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/088038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88038

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・10 10/平29(行ケ)10222】原告:(株)アサヒ/被告:岡葉流通(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(商標登録第5478795号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙記載のとおり
登録出願日 平成23年9月22日
登録査定日 平成24年1月23日
設定登録日 平成24年3月16日
指定商品 第22類「荷役作業時の被搬送物を覆う被搬送用の包装又は梱包用の伸縮自在なシート状又は筒状の布製緩衝材,布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類」
(2)原告は,平成28年7月6日,本件商標について商標登録無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−890042号事件として審理を行い,平成29年10月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年12月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項10号,15号,19号及び7号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録(以下「本件商標登録」という。)は,これらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効とすべきでないというものである。 (1)商標法4条1項10号該当性について
請求人(原告)が,商品「伸縮自在なキルティング製の筒状あてぶとん」(以下「使用商品」という場合がある。)について使用する「ハイパット」の片仮名からなる標章(以下「引用商標」という。)は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,原告の取扱いに係る使用商(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/088037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88037

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 12/平30(行ケ)10040】原告:(株)ピカコーポレイション/被告:特 許庁長官

事案の概要(by Bot):

本件は,商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/088027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88027

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 26/平30(行ケ)10053】原告:ケントジャパン(株)/被告:スペリー トップサイダーリミテッドライアビリティカンパニー

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法53条1項に基づく商標登録取消審判請求において,商標登録を取り消した審決の取消訴訟であり,争点は,以下の1の商標(以下「本件商標」という。)の通常使用権者である株式会社水甚(以下「水甚社」という。)が,商標法53条1項にいう「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」といえるか どうかである。
1本件商標
原告は,以下の本件商標の商標権者である。
商標登録番号 第1809362号
出願日 昭和53年3月28日
登録日 昭和60年9月27日
指定商品の書換登録 平成18年3月29日
存続期間の更新登録 平成7年10月30日,平成17年10月18日平成27年8月11日
商品及び役務の区分並びに指定商品第16類紙製幼児用おしめ第21類家事用手袋第24類布製身の回り品,かや,敷布,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布第25類洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,足袋,ショール,スカーフ,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子
なお,本件商標は,被告の前身会社である「スペリートップサイダーインコーポレーテッド」(以下「旧会社」という。)を権利者として設定登録されたものであるが,その後,平成12年5月25日に旧会社から原告(当時の商号は,株式会社ビイエムプランニング)に譲渡されたものである。また,本件商標の当初の指定商品は,「第17類被服(運動用特殊被服を除く),布製見回品(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)」であった。 2特許庁における手続の経緯
被告は,平成28年8月16日,商標法53条1項に基づき,本件商標について取消審判を請求し,同請求は,取消2016(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/026/088026_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88026

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 19/平30(行ケ)10006】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願の補正後の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。「便座に座った時の両足の便座前方先端に水平方向に押すボタンを設けたことを特徴とするシンプル操作ローコスト・イージー衛生ウォッシュトイレ」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/024/088024_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88024

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 26/平29(行ケ)10173】原告:(株)SUBARU/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,特許一部無効審決に対する取消訴訟である。争点は,新規性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1及び3の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりであるを「本件訂正明細書」という。)。
【請求項1】(本件訂正発明1)ドライブスプロケットが軸方向に移動自在かつ回転方向に規制された状態でトルクコンバータからの回転が伝達された回転軸に係合したドライブスプロケット支持構造であって,前記ドライブスプロケットは,前記回転軸と嵌め合うことで前記回転軸のみによって回転中心を定められ,前記回転軸との嵌め合い前の前記ドライブスプロケットと嵌め合うことで前記ド
ライブスプロケットの回転中心を保持するものであって,その内周面または外周面が前記ドライブスプロケットの外周面または内周面と対向するドライブスプロケット保持部が設けられ,前記スプロケット保持部と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙が前記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の嵌め合い間隙よりも大きく設定されていることを特徴とするドライブスプロケット支持構造。【請求項3】(本件訂正発明3)前記ドライブスプロケットと前記スプロケット保持部は,前記ドライブスプロケットの外周面と前記スプロケット保持部の内周面が対向するようにそれぞれ配置されていると共に,前記ドライブスプロケットの外周面と前記スプロケット保持部の内周面との間の間隙が,前記回転軸と前記ドライブスプロケットとの間の半径方向の間隙よりも大きく設定されていることを特徴とする請求項1に記載のドライブスプロケット支持構造。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/022/088022_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88022

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 26/平30(行ケ)10046】原告:X/被告:(株)スヴェンソン

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5614489号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙1記載のとおり
登録出願日 平成25年5月1日
設定登録日 平成25年9月13日
指定商品 第16類「絵はがき,楽譜,カタログ,カレンダー,雑誌,時刻表,書籍,新聞,地図,日記帳,ニューズレター,パンフレット」第26類「つけかつら,頭飾品,ヘアネット,ヘアピン,ヘアバンド,髪止め,元結」
(2)原告は,平成28年9月26日,本件商標の指定商品中,第26類「つけかつら,頭飾品,ヘアネット,ヘアピン,ヘアバンド,髪止め,元結」に係る商標登録について,商標法50条1項所定の商標登録取消審判(以下「本件審判」という。)を請求し,同年10月14日,その登録がされた。特許庁は,本件審判の請求を取消2016−300666号事件として審理し,平成30年2月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月8日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年4月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,被告が,本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に,日本国内において,別紙2記載の使用商標(以下「本件使用商標」という。)を付した付箋紙(以下「本件付箋紙」という。甲4,乙1)を,医療に関係した学会の総会等の併設展示会において被告が販売する商品「ウィッグ」を展示した各展示ブースで来訪者に対し販促品として無償配布した行為は,商標法2条
33項8号の「商品に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当し,本件審判の請求に係る指定商品中の「つけかつら,頭飾品」に含まれる上記商品に関する広告に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/088009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88009

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 25/平29(行ケ)10193】原告:(株)高知丸高/被告:(株)横山基礎工

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成16年5月12日,発明の名称を「掘削土飛散防止装置」とする発明について特許出願をし(特願2004−142869号),平成22年7月23日,設定登録を受けた。 ?原告は,平成28年12月8日,特許庁に対し,本件特許につき無効審判請求をし,無効2016−800133号事件として係属した。
?特許庁は,平成29年9月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月3日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同年11月1日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に合わせて「本件発明1」などといい,本件発明1,5及び6を併せて「本件各発明」という。また,平成27年10月20日付け手続補正書添付の明細書及び本件特許の特許公報の図面を併せて「本件明細書」という。)。
【請求項1】地盤を掘削するための掘削ビットをハンマシャフトの先端に備えたダウンザホールハンマと,\前記ハンマシャフトの一端が連結され,前記ダウンザホールハンマを回転駆動するための回転駆動装置と,\前記回転駆動装置から垂下し,前記ダウンザホールハンマを囲繞するように設けられ,下端側から前記ダウンザホールハンマの掘削ビットが突き出るように形成されたケーシングと,\前記ダウンザホールハンマの掘削ビットによって削り出される掘削土が吹き上げられた際に通過するようになっており,前記ケーシングの内壁と前記ダウンザホールハンマとの間に形成された通路と,\前記ケーシングに形成され,前記通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土を前記ケーシングの外側に排出するための排土口と,を有する掘削装置を用いた掘削施工におい(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/088007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88007

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 20/平29(行ケ)10194等】第1事件原告:日本特殊陶業(株)/第1事件 告:(株)デンソー

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告が主張する取消事由1−1ないし1−4はいずれも理由がないが,被告が主張する取消事由2は理由があるから,本件審決にはこれを一部取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野
【0001】本発明は,固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対の電極を設けてなるガスセンサ素子及びその製造方法に関する。 イ背景技術
【0002】ガスセンサ素子としては,排ガス中の酸素濃度を検出して空燃比制御を行うもの,NOx(窒素酸化物),SOx(硫黄酸化物),HC(炭化水素),CO(一酸化炭素)等の特定ガス成分の濃度を検出するもの等がある。そして,ガスセンサ素子の形状としては,固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対の電極を設けてなる積層タイプのものがある。この積層タイプのガスセンサ素子においては,酸素イオン導電性を有するジルコニアによって固体電解質シートを形成し,この固体電解質シートの両表面に一対の電極を設けている。そして,この一対の電極を設けた複数の固体電解質シートを,電気絶縁性を有するアルミナシートを介して積層することが行われている。…ウ発明が解決しようとする課題【0004】ところで,アルミナの熱伝導率は,15〜40W/mK程度であるのに対し,ジルコニアの熱伝導率は,2〜4W/mK程度である。そのため,ガスセンサ素子においてアルミナを多く用いれば,ガスセンサ素子の早期活性化を図るために有利になる。また,アルミナの曲げ強度は,800MPa程度であるのに対し,ジルコニアの曲げ強度は,470MPa程度である。そのため,ガスセンサ素子において(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/088002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88002

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 20/平29(行ケ)10144】原告:(株)デンソー/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本願発明は,引用例である特開2010−252700号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)に基づき,当業者が容易に想到することができたものである,というものである。 (2)本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明との一致点及び相違点は次のとおりである。
ア引用発明
ボトリオコッカスの株の1種であるBOT144株から抽出した炭化水素を含む化粧料
イ本願発明と引用発明の一致点
藻類ボトリオコッカスから抽出される炭化水素成分を含む組成物
ウ本願発明と引用発明との相違点
【相違点1】藻類ボトリオコッカスについて,本願発明においては「ボトリオコッカスブラウニーRaceB」と特定するのに対し,引用発明は「BOT144株」である点。【相違点2】藻類ボトリオコッカスから抽出される炭化水素成分を含む組成物について,本願発明においては「保湿剤」と特定するのに対し,引用発明では「化粧料」と特定する点。 (3)本件審決の判断
ア相違点1について
BOT144株はボトリオコッカスブラウニーRaceBに該当するから,相違点1は実質的な相違点であるとはいえない。
イ相違点2について
化粧料に配合される炭化水素が,皮膚からの水分の蒸散の防止効果,すなわち保湿効果を有することは本件出願時の技術常識であった。また,スクワレンやスクワランは化粧料に配合される保湿成分として慣用の成分であるところ,ボトリオコッカスブラウニーRaceBが産生する炭化水素であるボトリオコッセンが,スクワレンと類似の化学構造を有していることは本件出願時によく知られた事項であった。そうすると,引用発明において,スクワレンやスクワランと同等程度の保湿効果を期待しつつ,ボトリオコッセンの機能として保湿剤を想到することは,当業者が容易になし得たもの(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/088001_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88001

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 10/平30(行ケ)10018】原告:渡邊機開工業(株)/被告:フルタ電機 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性の判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明は,以下のとおりである。
(1)本件発明1
生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段,並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において,前記防止手段を,突起・板体の突起物とし,この突起物を,前記選別ケーシングの円周端面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。 (2)本件発明3
生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段,並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において,前記防止手段を,突起・板体の突起物とし,この突起物を回転板及び/又は 選別ケーシングの円周面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/087994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87994

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 19/平29(行ケ)10182】原告:(有)バイオメディカルリサーチグルー プ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは,発明の名称を「キノコ発酵エキス」とする発明について,平成
224年2月29日に特許出願(特願2012−44887号。以下「本願」という。)をした。原告らは,平成27年12月16日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成28年2月19日付けで,発明の名称,特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「本件補正」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。)をしたが,同年6月2日付けの拒絶査定を受けた。
(2)原告らは,平成28年9月8日,拒絶査定不服審判(不服2016−13496号事件)を請求した。原告らは,平成29年5月23日付けの拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。甲6)を受けたため,同年7月24日付けの意見書(以下「本件意見書」という。甲7)を提出した。その後,特許庁は,同年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月6日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成29年10月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし4からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲5)。 【請求項1】
キノコをパントエア・アグロメランスによって発酵させて,同時に該パントエア・アグロメランスを培養することを特徴とする発酵及び培養方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/087991_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87991

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・9 19/平29(行ケ)10171】原告:沢井製薬(株)/被告:シャイアインタ ーナショナル

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?カナダ国法人であるアノーメッドインコーポレイティドは,発明の名称を「選択された炭酸ランタン水和物を含有する医薬組成物」とする発明について,平成8年3月19日(優先日平成7年3月25日,優先権主張国イギリス)を国際出願日とする特許出願(特願平8−529040号。以下「本件出願」という。)をし,平成13年8月24日,特許権の設定登録を受けた。その後,アノーメッドコーポレーションは,合併による一般承継により,アノーメッドインコーポレイティドから本件特許権の移転登録(受付日平成22年5月31日)を受け,被告は,アノーメッドコーポレーションから,本件特許権の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日同日)を受けた。 ?原告は,平成28年9月15日,本件特許について特許無効審判を請求し
3た。特許庁は,上記請求を無効2016−800111号事件として審理を行い,平成29年8月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年9月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」などという。)。 【請求項1】
高リン酸塩血症の治療のための医薬組成物であって,以下の式:La?(CO?)?・xH?O{式中,xは,3〜6の値をもつ。}により表される炭酸ランタンを,医薬として許容される希釈剤又は担体と混合されて又は会合されて含む前記組成物。 【請求項2】
前記炭酸ランタンにおいて,xが3.5〜5の値をもつ,請求項1に記載の組成物。
【請求項3】
前記炭酸ランタンにおいて,xが(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/087990_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87990

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