Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 19)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。 1本件商標
被告は,別紙1記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
2特許庁における手続の経緯
原告が,平成28年12月28日に本件商標についての商標登録無効審判請求(無効2016−890086号)をしたところ,特許庁は,平成30年1月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
(1)本件商標本件商標は,「UNITED TOKYO」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成中「UNITED」及び「TOKYO」の文字部分の間には1文字程度の間隔があるものの,いずれの文字も同一の書体及び大きさで,横一列にまとまりよく表されており,全体として一連一体の語を表してなる印象を与えるものであって,その構成文字に応じて,よどみなく一連に称呼することができる「ユナイテッドトーキョー」の称呼が生じるものである。また,本件商標の構成中「UNITED」の語は,「結合した,連合した」の意味を有する英語の形容詞で,例えば,「United Nations」(国際連合),「United Kingdom」(英国),「United States(ofAmerica)」(アメリカ合衆国),「Manchester United」(マンチェスターユナイテッド)などのような複合語を構成する語として,我が国においても親しまれている英語である。そして,「TOKYO」の語は日本の首都である
「東京」をローマ字表記したものと容易に認識,理解されるところ,本件商標は,両構成語を結合して既成語を構成するものではないが,各語の意味から「東京連合」程度の意味合いを認識させるといえる。加(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/989/087989_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87989
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,拒絶査定不服審判請求と同時にする補正の却下に当たり拒絶理由通知を行わなかったことによる手続違背(以下,「拒絶理由通知欠缺による手続違背」という。)の有無,独立特許要件違反の判断(新規性・進歩性判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件拒絶査定前補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明及び本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである(なお,分説のための符号は,審判合 議体において付したものである。)。
(1)本願発明
【請求項1】
A各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え,B前記可変表示部を変動表示した後,前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し,該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて,C有利状態に制御するための有利量を付与することを決定する有利量付与決定手段と,D付与された有利量を消費することによって前記有利状態に制御する有利状態制御手段と,I前記有利状態中において特定演出を実行する特定演出実行手段と,J前記有利量付与決定手段により有利量を付与することが決定された旨を前記特定演出とは異なる特別演出を実行することで報知する有利量付与報知手段とを備え,K前記有利量付与報知手段は,前記有利量付与決定手段により有利量を付与することが前記特定演出の実行中に決定されたときには,当該特定演出の終了後に前記特別演出を実行する,スロットマシン。 (2)本願補正発明
【請求項1】
A各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え,B前記可変表示部を変動表示した後,前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し,該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて,C有利状態に制御するための有利量を付与することを決定する有利量付与決定手段と,D付与された有利量を消費することによって前記有利状態に制御する有利状態制御手段と,E前記有利量付与決定手段により決定された有利量の付与を前記有利状態中において報知可能な特定演出を実行する特定演出実行手段と,F前記有利量付与決定手段により決定さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/988/087988_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87988
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成21年3月11日,発明の名称を「抗ウイルス剤」とする特許出願(平成14年8月8日に出願した特願2003−521202の分割)をし,平成25年3月1日,設定の登録を受けた(請求項の数3。甲116。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)被告は,平成27年12月17日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2015−800226号事件として係属した。 (3)原告は,平成29年4月13日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲112)。
(4)特許庁は,平成29年8月8日,本件訂正を認めた上で,本件特許を無効とする旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (5)原告は,平成29年9月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし3の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件各発明」という。また,その明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】式(I):【化1】(式中,RAは式:【化3】(式中,式:−Z1−Z2−Z3−R1で示される基は,4−フルオロベンジル);Yはヒドロキシ;Zは酸素原子;RC及びRDは一緒になって隣接する炭素原子と共に5員又は6員のヘテロ原子を含んでいてもよい環を形成し,該環はベンゼン環との縮合環であってもよい;RC及びRDが形成する環は,式:−Z1−Z2−Z3−R1(式中,Z1及びZ3はそれぞれ独立して単結合又は炭素数1〜6の直鎖状若しくは分枝状のアルキレン;Z2は単結合,−S−,−SO−,−NHSO2−,−O−又は−NHCO−;R1は置換されていて(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/087986_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87986
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告らは,平成17年8月22日,発明の名称を「下肢用衣料」とする発明について特許出願をし(特願2007−514943号),平成20年11月7日,設定登録を受けた。 ?原告らは,平成28年8月5日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2016−800097号事件として係属した。
?特許庁は,平成29年6月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月10日,原告らに送達された。 ?原告らは,本件審決を不服として,同年8月7日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の順に「本件発明1」などといい,本件発明1〜5を併せて「本件各発明」という。なお,各段落先頭のアルファベットは,本件審決において付された分説記号である。)。その明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。 【請求項1】
A大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた前身頃と,Bこの前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に連続する足刳り形成部を有した後身頃と,C前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接続され大腿部が挿通する大腿部パーツとを有し,D前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置し,E前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置し,F前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾曲深さよりも低い形状とし,G前記足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し,H取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出する形状となることを特徴とするI下肢用衣料。 【請求項2】
J前記後身頃のウエスト部から股部ま(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/087979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87979
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?被告は,平成26年10月27日,発明の名称を「美容器」とする発明について特許出願をし(平成23年11月16日にした特願2011−250916号 2の分割出願(特願2014−218573号)),平成27年2月27日,設定登録を受けた。
?原告は,平成28年8月9日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をし,無効2016−800099号事件として係属した。 ?被告は,平成29年10月10日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲の訂正を請求した(以下「本件訂正」という。)。
?特許庁は,平成30年1月5日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同月20日,本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下「本件訂正発明」という。「/」は改行部分を示す(以下同じ)。)。その明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「本件明細書」という。
【請求項1】ハンドルの先端部に一対の回転体を,相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,/前記回転体の支持軸の軸線をハンドルの把持部に対して前傾させ,その前傾角度を90〜110度の範囲内とするとともに,その前傾角度を不変にし,前記一対の回転体の支持軸の軸線の開き角度を65〜80度とし,前記回転体は,非貫通状態で前記支持軸に回転可能に支持されていることを特徴とする美容器。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正発明は,後記アの引用例1記載の発明(以下「引用発明1」という。)を主引用発明とした場合,(ア)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/968/087968_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87968
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)被告の沿革
被告の前身である「国際学友会」は,昭和10年12月,外務省の外郭団体として創立し,昭和15年12月,財団法人として設立の許可を受けた。財団法人国際学友会は,昭和18年1月,「国際学友会日本語学校」を設置し,同校は各種学校として許可されたが,昭和20年,廃校となった。財団法人国際学友会は,昭和33年2月,再び「国際学友会日本語学校」を設置し,同校は各種学校として認可された。被告は,平成16年4月1日に設立され,財団法人国際学友会の留学生関連事業を承継した。 (2)本件ウェブサイトにおける記載内容
本件ウェブサイトには,平成26年12月11日,平成27年10月13日及び平成28年1月8日の各時点において,以下の記載がされていた。「東京日本語教育センター−JASSO」とのヘッダーが付されたウェブページにおいて,上部に「独立行政法人」,その下に,より大きく「日本学生支援機構」,更にその下に,上記各文字部分の中間の大きさで「東京日本語教育センター(旧国際学友会日本語学校)」がそれぞれ記載され,その下の,「【概要】優れた日本語・基礎教科の予備教育」の項に,「…優れた日本語教育と必要な基礎科目の徹底した習得を含めた,日本で大学院・大学等に進学するための予備教育を行っています。…」との記載がされている。 2取消事由1(本件商標と使用商標とが社会通念上同一であるとの判断の誤り)について
(1)使用商標は,「旧」の文字と「国際学友会日本語学校」の文字とを空白を介して結び,かつ全体を括弧で囲んで表したものである。これらの文字は,書体も大きさも同一であり,全体が括弧で囲まれているものの,「旧」と「国際学友会日本語学校」とは,空白によって明確に分離されていること,「旧」は,「昔。過去。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/960/087960_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87960
Read More
審決の理由(by Bot):
審決の理由は,別紙審決書の写しに記載のとおりであるところ,その要旨は,次のとおりである。被告は,平成27年12月4日,自ら開設したウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)に「(旧関西国際学友会日本語学校)」(以下「使用商標」という。)を表示していた。また,被告は,自ら作成した同年1月付けの入学案内のパンフレット(以下「本件パンフレット」という。)の表紙にも,使用商標を表示していた。そして,本件ウェブサイトと本件パンフレットに表示されている「関西国際学友会」の文字部分は,取引者,需要者において使用商標の要部として理解されるものであるところ,これは本件商標と同一であるから,両商標は社会通念上同一のものといえる。また,本件ウェブサイト及び本件パンフレットに記載されている被告の業務は「学校で行う知識の教授」であって,これは取消請求
の対象となった役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授,語学の教授」の範疇に含まれる役務である。したがって,被告は,審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に,日本国内において,商標権者が,取消請求の対象となった役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授,語学の教授」について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。よって,本件商標の登録は,取消請求の対象となった役務について,商標法50条の規定により取り消すことができない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/959/087959_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87959
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。争点は,進歩性の判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。
「筒状の胴体部と,前記胴体部の内部に位置し,発光する発光部と,前記胴体部の前端に設けられるヘッド部と,前記胴体部と連結し,手でつかむための保持部と,前記保持部の内部に設けられ,前記発光部に動力を供給する電源部と,前記保持部の内部に設けられ,前記発光部の発光条件を制御する制御部と,前記保持部の外部に設けられ,前記制御部に対して,前記発光条件の切り替え指示を与えるスイッチ部とを有し,前記胴体部は,前記保持部に差し込まれることで前記保持部に連結し,前記発光部は,前記胴体部の,前記保持部に差し込まれた部分に位置し,前記発光部は,白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって,発光ダ
イオードである発光体を用いて,各発光体が複数の発光色に発光することを可能とし,前記制御部は,前記スイッチ部が押される回数に応じて前記各発光体の照度を切り替え可能である棒状ライト。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/087952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87952
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正における新規事項の追加の有無,明確性要件違反の有無,実施可能要件違反の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/087951_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87951
Read More
理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,)本件補正後の特許請求の範囲請求項4に係る本件補正は,本願当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものではないから,特許法17条の2第3項の規定に違反する,)本件補正発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引
4用発明1」という。)並びに下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)及び下記ウないしオの周知例1ないし3に記載された周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許出願の際独立して特許を受けることができないから,本件補正は,同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するとして,本件補正を却下した上で,本願発明は,引用発明1並びに引用発明2及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,同法29条2項の規定により,特許を受けることができない,というものである。 ア引用例1:特開2016−24765号公報
イ引用例2:特開2015−28566号公報
ウ周知例1:竹林洋一ほか「音声自由対話システムTOSBURG−マルチモーダル応答と音声応答キャンセルの利用−」情報処理学会研究報告(社団法人情報処理学会,平成4年11月13日)92巻89号93〜100頁 エ周知例2:特開2010−79103号公報
オ周知例3:特開2010−153956号公報
(2)本件審決が認定した引用発明1,本件補正発明と引用発明1との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明1ユーザ端末装置10からユーザ音声質問をサーバ部20に送信し,前記サーバ部20は,前記ユーザ音声質問に対応する想定回答又は聞き返し質問を前記ユーザ端末装置10に送信し,前記ユーザ端末装置10は前記想定回答又は前記聞き返し質問を,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/925/087925_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87925
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5685459号。以下「本件商標」という。)
の商標権者である。
商標 別紙1記載のとおり
登録出願日 平成26年1月30日
登録査定日 平成26年6月4日
設定登録日 平成26年7月11日
指定役務 第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明用器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内用ブラインドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,すだれの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,装飾用ビーズカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,日よけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製いすカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製壁掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テーブル掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁掛け(織物製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 (2)被告は,平成28年12月31日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890004号事件として審理を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/908/087908_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87908
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5643726号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 別紙1記載のとおり
登録出願日 平成25年6月14日
登録査定日 平成25年12月27日
設定登録日 平成26年1月17日
指定役務 第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明用器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内用ブラインドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,すだれの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,装飾用ビーズカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,日よけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製いすカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製壁掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テーブル掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁掛け(織物製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 (2)被告は,平成28年12月31日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890003号事件として審理を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/907/087907_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87907
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,意匠に係る物品の名称を「コート」とし,その形態を別紙意匠公報写しの図面記載のとおりとする登録第1537464号意匠(以下「本件登録意匠」という。)の意匠権者である。本件登録意匠は,平成27年1月30日に意匠法4条2項の適用を申請して登録出願したものであり(意願2015−1810),同年10月9日に設定登録を受けたものである(以下,同出願を「本件意匠登録出願」,同登録を「本件意匠登録」という。)。 (2)被告は,平成28年10月18日,本件意匠登録に対する無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2016−880020号事件として審理した。 (3)特許庁は,平成29年11月21日,本件意匠登録を無効とする旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日に原告に送達された。 (4)原告は,平成29年12月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書の写しに記載のとおりであるが,これを要約すると,次のとおりである(ただし,本件訴訟の争点と関連する部分のみを掲記する。)。 (1)被告(請求人)が主張した無効理由
ア無効理由3
本件登録意匠は,その出願前に公然知られた意匠,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(審判甲13の1及び2並びに甲36の1及び2に掲載された意匠。以下「引用意匠」という。なお,審判甲13の1及び2は,本件訴訟においては,被告から乙10の1及び2として提出されている。)に類似する意匠であり,意匠法3条1項3号の規定により意匠登録を受けることができないものであるので,同法48条1項1号に該当し,無効とすべきである。 イ無効理由4(創作容易−3)
本件登録意匠は,その出願前に公然知られた意匠(引用意(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/087897_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87897
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「遊戯装置,およびその制御方法」とする特許第3295771号(平成6年5月31日出願,平成14年4月12日設定登録。請求項数12。以下「本件特許」という。)の特許権者である。なお,本件特許に係る特許権は,平成26年5月31日をもって既に存続期間が満了し,その権利が消滅している。 (2)被告は,平成27年9月9日,特許請求の範囲の請求項1,4及び8の訂正を内容とする訂正審判を請求し,同年12月3日,同訂正が認められた。
(3)原告は,平成28年4月1日,無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2016−800041号事件として審理した。同審理において,被告は,平成29年5月25日,特許請求の範囲の請求項2ないし4,6,7,9ないし12の削除等を内容とする訂正請求を行った。
(4)特許庁は,平成29年8月17日,本件訂正を認めた上で,「特許第3295771号の請求項2乃至4,6,7,9乃至12に係る発明についての審判請求を却下する。特許第3295771号の請求項1,5,8に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は同月25日原告に送達された。 (5)原告は,平成29年9月21日,本件審決のうち請求不成立とした部分の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲に記載された発明を「本件発明」と総称し,個別に特定するときは請求項の番号に従って「本件発明1」などという。また,本件発明に係る明細書〔甲16の1〕を「本件明細書」という。なお,下線部は平成27年9月9日付け訂正審判の請求によって訂正が認められた部分である。)。 「【請求項1】遊戯者が操作する入力手段と,この入力手(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/896/087896_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87896
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は商標法4条1項10号の事由の有無である。
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5851035号
登録出願日 平成25年1月25日
設定登録日 平成28年5月20日登
録商標 2ちゃんねる(標準文字)
商品および役務の区分 第38類電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供
第42類インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提供 (2)原告は,本件商標の無効審判請求をし,特許庁は,これを無効2017−890014号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年10月25日,審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,出訴期間として90日を附加した。その謄本は,同年11月2日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年2月26日,本件審決の取り消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件商標の商標登録は商標法3条1項4号及び同法4条1項10号に反するものではないから,同法46条1項によって商標登録を無効とすることはできないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/892/087892_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87892
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は商標法4条1項10号の事由の有無である。
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5843569号
登録出願日 平成26年3月27日
設定登録日 平成28年4月22日
登録商標 2ch(標準文字)
商品および役務の区分 第38類電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供
第42類インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提供 (2)原告は,本件商標の無効審判請求をし,特許庁は,これを無効2017−890013号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年10月25日,審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,出訴期間として90日を附加した。その謄本は,同年11月2日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年2月26日,本件審決の取り消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件
3商標の商標登録は,商標法3条1項5号及び同法4条1項10号に反するものではないから,同法46条1項によって商標登録を無効とすることはできないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/891/087891_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87891
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,発明の名称を「ICU鎮静のためのデクスメデトミジンの用途」とする発明について,平成11年3月31日(優先日平成10年4月1日・同年12月4日,優先権主張国米国)を国際出願日とする特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成22年10月15日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告らは,平成28年3月2日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800031号事件として審理を行い,平成29年4月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成29年5月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし12の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」などという。)。 【請求項1】
集中治療を受けている重篤患者の鎮静に使用する医薬品の製造における,デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る塩の使用であって,該患者が覚醒され,見当識が保たれる使用。 【請求項2】
デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る塩が,本質的に唯一の活性薬剤または唯一の活性薬剤である請求項1記載の使用。 【請求項3】
デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る塩が,1〜2ng/mlプラズマ濃度に達する量投与される請求項1または2記載の使用。 【請求項4】
デクスメデトミジンまたはその薬学的に許容し得る塩が,静脈注射で投与される請求項3記載の使用。
【請求項5】
デクスメデトミジンの負荷投与量および維持量が投与される請求項4記載の使用。
【請求項6】
負荷投与量および(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/087881_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87881
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反の有無及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜3に係る発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)
「管体の屈曲部の外径周面を覆う外径カバー体と,管体の屈曲部の内径周面を覆う内径カバー体とを一体に連接して構成した,弾性素材からなる管体の屈曲部保護カバーにおいて,前記内径カバー体の内径部分を管体周面と交差する方向に分離離隔して,第1の内径カバー体と,第2の内径カバー体とを形成し,それぞれの対向する端部を係合接続自在に構成すると共に,前記第1,第2の内径カバー体のうち一方の内径カバー体は,その端部を内方へ折曲して形成した一次折曲部と,この一次折曲部からの延長部分を中途で外方へ折返して,同一次折曲部と対面させて形成した二次折曲部と,この二次折曲部と前記一次折曲部との間に形成された略V字状溝部と,前記二次折曲部からの延長部分を内方へ折曲して形成した係合受歯とを備え,他方の内径カバー体は,その端部において,前記係合受歯と係合自在に形成された係合歯を備え,一次折曲部の側端縁を,内径カバー体の側端縁と略テーパー状に対向させて幅方向において内方へ位置させると共に,二次折曲部の側端縁を,一次折曲部の側端縁と略テーパー状に対向させて幅方向においてさらに内方に位置させることで,前記第1の内径カバー体と前記第2の内径カバー体とを係合接続したときに形成される係合接続部分の厚みを,その中央部から側端縁部に向かって漸次的に薄くなるように構成することにより,その側端縁部を前記管体の内径面に密着させた状態で管体を内装するべく構成したことを特徴とする管体の屈曲部保護カバー。」 【請求項2】(本件発明2)
「前記一方の内径カバー体に形成された前記略V字状溝部中に前記他方の内径カバー体の端部を嵌入した際に,前記係合受歯と前記係合歯とが係合して,前記第1,第2の内径カバー体の対向する端部が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/879/087879_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87879
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1本件訂正発明について
(1)特許請求の範囲
本件訂正発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア 技術分野
開示する実施態様は,一般的に集積回路,半導体パッケージ,及びプリント基板の製作に関する。さらに詳しくは,本実施態様は,下層にある基板又は材料を傷つけずに,ポリマーを除去し,エッチング/アッシング残渣を洗浄するための組成物と方法に関する。(【0001】) イ 背景
WLP(判決注:ウェーハレベルパッケージング)プロセスの際,ボンドパッド分布及びはんだバンプ構築のため等,ウェーハ上にパターンの輪郭を描くためにフォトリソグラフィー工程が必要である。このフォトリソグラフィープロセスは,フォトレジストのストリッピング工程とエッチング残渣の除去工程を含む。(【0005】)半導体ウェーハ及びプリント基板(printedcircuitboard(PCB))の製造では,基板をフォトレジストで被覆する。このフォトレジストを化学作用のある放射線にさらしてから露光又は非露光フォトレジストを適切な現像液で除去して残存フォトレジストにパターンを生成する。この残存フォトレジストは,下層にある基板の被覆領域を保護する。露光領域はエッチングされ…又はその上にさらに添加物質が沈着される…。エッチング又は沈着後,残存フォトレジストを除去しなければならない。基板上に残る材料の除去はさらに難しい。挑戦は,フォトレジストだけを除去し,他のいずれの材料もエッチング又は腐食せず,或いはストリッパー又はフォトレジストからのいずれの残渣も残しておくことである。…加工したウェーハ又はPCBの露出している他の材料を腐食せずにフォトレジストをストリッピング又は除去するのに選択しうるストリッパーを見つけることは難しい。望ま(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/859/087859_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87859
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の無効審判請求を不成立とした審決についての取消訴訟の事案である。主たる争点は,商標法4条1項7号該当性に関する審決の判断の当否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/852/087852_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87852
Read More